○山梨県職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する規則

平成二十九年三月三十日

山梨県人事委員会規則第十二号

山梨県職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する規則

(勤務しなかった時間の計算)

第二条 条例第三条の規定により、職員の給与を減額する場合の時間の計算は、その給与期間内における修学部分休業又は高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった全時間数によるものとし、その時間数に一時間未満の端数を生じた場合、その端数が三十分未満のときは切捨て、三十分以上のときは一時間として計算するものとする。

(勤務一時間当たりの給与額の算出)

第三条 勤務一時間当たりの給与額の算出の基礎となる給与月額は、給与を減額又は減給された場合でも本来受けるべき給与の月額とする。ただし、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条第一項の規定により減給処分を受けている職員について、条例第三条の規定に基づき給与を減額する場合の勤務一時間当たりの給与額の算出の基礎となる給与月額は、その期間に限り減額された給与の月額とする。

2 条例第三条の人事委員会規則で定める手当は、特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)とする。

3 条例第三条の人事委員会規則で定めるものは、当該勤務の属する年度の現日数から当該年度の山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年山梨県条例第五号。以下この項において「県職員勤務時間条例」という。)第三条第一項又は山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第二十七号。以下この項において「学校職員勤務時間条例」という。)第四条第一項に規定する週休日(以下この項において「週休日」という。)又は県職員勤務時間条例第九条又は学校職員勤務時間条例第十条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日である日の数を差し引いたものに、県職員勤務時間条例第二条第五項又は学校職員勤務時間条例第三条第五項の規定により定められたその者の一週間当たりの平均勤務時間を五で除して得た数を乗じたものとする。

(修学部分休業の申請等)

第四条 修学部分休業の承認の請求は、修学部分休業承認申請書により、当該部分休業を始めようとする日の一月前までに行うものとする。

2 修学部分休業をしている職員は、条例第四条第一号又は第二号に規定する休業の承認の取消し事由に該当するときは、修学状況変更届により届け出なければならない。

3 条例第四条第三号に規定する修学部分休業の承認の取消しについての職員の同意は、修学部分休業の承認の取消同意書により得るものとする。

4 任命権者は、第一項の申請又は第二項の届出について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該申請を行った職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(高齢者部分休業の申請等)

第五条 高齢者部分休業の承認の請求は、高齢者部分休業承認申請書により、当該部分休業を始めようとする日の一月前までに行うものとする。

2 条例第五条第四項に規定する休業時間の延長の申出は、高齢者部分休業時間延長承認申請書により、休業時間の延長を始めようとする日の一週間前までに行うものとする。

3 条例第七条第一項に規定する高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮についての職員の同意は、高齢者部分休業の承認の取消等同意書により得るものとする。

4 条例第七条第二項に規定する高齢者部分休業の承認の取消しについての職員の申出は、高齢者部分休業承認取消申出書により行うものとする。

5 前条第四項の規定は、第一項第二項及び第四項の申請について準用する。

(平三〇人委規則一四・一部改正)

(雑則)

第六条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年人委規則第一四号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

山梨県職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する規則

平成29年3月30日 人事委員会規則第12号

(平成30年4月1日施行)