○山梨県職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例

平成十七年三月二十八日

山梨県条例第二号

〔山梨県職員の修学部分休業に関する条例〕をここに公布する。

山梨県職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例

(平二九条例一〇・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十六条の二第一項に規定する修学部分休業及び法第二十六条の三第一項に規定する高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二九条例一〇・一部改正)

(修学部分休業の承認)

第二条 修学部分休業の承認は、当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間の二分の一を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、五分を単位として行うものとする。

2 法第二十六条の二第一項の条例で定める教育施設は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学とする。

3 法第二十六条の二第一項の条例で定める期間は、二年とする。

(平二一条例六九・一部改正)

(修学部分休業中の給与)

第三条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)第四条山梨県学校職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第四十号)第十八条又は山梨県警察職員給与条例(昭和二十九年山梨県条例第四十三号)第四条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき給料の月額(給料の調整額及び教職調整額を含む。)並びにこれに対する地域手当、管理職手当、定時制通信教育手当、産業教育手当及び農林漁業普及指導手当並びに義務教育等教員特別手当及び初任給調整手当並びに人事委員会規則で定める手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を当該勤務の日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。)の現日数から当該年度の山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年山梨県条例第五号。以下この条及び第七条第二項において「県職員勤務時間条例」という。)第三条第一項又は山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第二十七号。以下この条及び第七条第二項において「学校職員勤務時間条例」という。)第四条第一項に規定する週休日又は県職員勤務時間条例第九条又は学校職員勤務時間条例第十条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日である日の数を差し引いたものに七・七五を乗じたもの(県職員勤務時間条例第二条第五項又は学校職員勤務時間条例第三条第五項に規定する職員にあっては、人事委員会規則で定めるもの)で除して得た額を減額して給与を支給する。

(平二九条例一〇・全改、平三〇条例一一・一部改正)

(修学部分休業の承認の取消し)

第四条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由のいずれかに該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。

 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。

 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。

 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で修学部分休業の承認の取消しについて当該職員の同意を得たとき。

(高齢者部分休業の承認等)

第五条 高齢者部分休業の承認は、当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間の二分の一を超えない範囲内で、五分を単位として行うものとする。

2 法第二十六条の三第一項の条例で定める年齢は、五十歳とする。

3 法第二十六条の三第一項の規定により職員が申請する場合において、当該申請において示す高齢者部分休業の初日は、前項に定める年齢に達した日の属する年度の翌年度の四月一日以後の日とする。

4 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた一週間当たりの勤務しない時間をいう。以下この項及び次項並びに第七条第一項において同じ。)の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。

5 第一項の規定は、休業時間の延長の承認について準用する。

(平二九条例一〇・追加、平三〇条例一一・一部改正)

(高齢者部分休業の承認を受けた職員の退職手当の取扱い)

第六条 高齢者部分休業の承認を受けて職員が一週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、その勤務しなかった期間の二分の一に相当する期間を山梨県職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第三号)第七条第一項から第六項までの規定により計算した在職期間から除算する。この場合において、同条第七項中「前各項」とあるのは「前各項及び山梨県職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例(平成十七年山梨県条例第二号)第六条」と、同条第九項中「前各項」とあるのは「前各項及び山梨県職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例第六条」とする。

(平二九条例一〇・追加)

(高齢者部分休業の承認の取消し等)

第七条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間を短縮することができる。

2 任命権者は、職員が要介護者(県職員勤務時間条例第十五条第一項又は学校職員勤務時間条例第十六条第一項に規定する要介護者をいう。以下この項において同じ。)の介護をするために高齢者部分休業をしている場合において、当該要介護者が死亡し、又は介護施設等に入所したことにより当該高齢者部分休業の申請理由が消滅したときであって、当該職員から当該高齢者部分休業の承認の取消しの申出があったときは、当該高齢者部分休業の承認を取り消すものとする。

(平二九条例一〇・追加、平三〇条例一一・一部改正)

(準用)

第八条 第三条の規定は、職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合における給与の支給について準用する。

(平二九条例一〇・追加)

(委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平二九条例一〇・追加)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第六九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第二項及び第五項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

5 施行日以後において第五条の規定による改正後の山梨県職員の修学部分休業に関する条例(次項において「新修学部分休業条例」という。)第二条第一項に規定する修学部分休業をするため、同項の規定による承認を受けようとする職員は、施行日前においても、同項の規定の例により、当該承認を申請することができる。

6 この条例の施行の際現に第五条の規定による改正前の山梨県職員の修学部分休業に関する条例第二条第一項に規定する修学部分休業をしている職員に係る当該修学部分休業の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該修学部分休業の期間の末日までの間において任命権者が当該職員の意見を聞いて定めた内容の新修学部分休業条例第二条第一項に規定する修学部分休業の承認があったものとみなす。

(平成二九年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(山梨県職員給与条例の一部改正)

2 山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県学校職員給与条例の一部改正)

3 山梨県学校職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第四十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県警察職員給与条例の一部改正)

4 山梨県警察職員給与条例(昭和二十九年山梨県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正)

5 山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成十五年山梨県条例第五十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成三〇年条例第一一号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

山梨県職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例

平成17年3月28日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)