○山梨県世界遺産富士山の保全に係る景観配慮の手続に関する条例施行規則

平成二十八年一月二十九日

山梨県規則第一号

山梨県世界遺産富士山の保全に係る景観配慮の手続に関する条例施行規則

目次

第一章 総則(第一条―第六条)

第二章 技術指針の公表(第七条)

第三章 富士山景観配慮地区(第八条―第十条)

第四章 景観配慮の手続

第一節 景観配慮書(第十一条―第十六条)

第二節 事業者見解書(第十七条―第二十八条)

第三節 景観配慮書等の公表(第二十九条・第三十条)

第四節 対象事業の実施等(第三十一条・第三十二条)

第五章 対象事業の内容の変更等の手続(第三十三条―第三十六条)

第六章 手続の併合(第三十七条)

第七章 対象事業以外の事業に係る景観配慮の手続(第三十八条)

第八章 雑則(第三十九条―第四十三条)

附則

第一章 総則

(対象事業)

第二条 条例第三条第五項の規則で定める事業は、別表の上欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事業の要件に該当する一の事業とする。

(条例別表第一第一号の規則で定める工作物)

第三条 条例別表第一第一号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

 建築物(土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するものをいい、建築設備(当該工作物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。)を含む。第六号次条第四項第一号及び別表一の項において同じ。)

 鉄塔

 ダム(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項のダムを除く。次条第四項第三号及び別表三の項において同じ。)

 鋼索鉄道

 索道

 遊戯施設(建築物を除く。次条第四項第六号及び別表六の項において同じ。)

 太陽光発電施設(土地に定着するものに限る。次条第四項第七号及び別表七の項において同じ。)

(条例別表第一第一号に掲げる事業の範囲等)

第四条 条例別表第一第一号に掲げる事業には、既存の工作物(前条各号に掲げる工作物に限り、条例第十四条第一項の規定による措置の求めの理由となった事業に係るものを除く。以下この項から第三項までにおいて同じ。)の建替えの事業(既存の工作物の全部を除却し、引き続き、当該既存の工作物の所在する場所において当該既存の工作物と同種の工作物でその規模を超えないものを新築することについて、あらかじめ知事の確認を受けたものに限る。)を含まないものとする。

2 既存の工作物の建替えの事業を実施しようとする者は、前項の規定による確認を受けようとするときは、既存の工作物の除却に係る工事に先立ち、次に掲げる事項を記載した書面を知事に提出しなければならない。

 氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)

 既存の工作物の種類及び規模

 既存の工作物の位置

 既存の工作物の除却に係る工事の着手及び完了の予定年月日

 新築される工作物の種類及び規模

 新築される工作物の位置

 新築される工作物に係る工事の着手及び完了の予定年月日

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

3 前項の書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 既存の工作物の位置を明らかにした地形図

 既存の工作物の位置及びその付近の状況を明らかにした概況図及び写真

 敷地内における既存の工作物の位置を明らかにした配置図

 既存の工作物の規模を明らかにした図面

 敷地内における新築される工作物の位置を明らかにした配置図

 新築される工作物の規模を明らかにした図面

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

4 この条において「規模」とは、次の各号に掲げる工作物の種類の区分に応じ、当該各号に定める工作物の規模をいう。

 建築物 高さ(建築物(避雷針を除く。)の地上部分の最高部と最低部の高さの差をいう。別表一の項において同じ。)、建築面積(建築物の地上部分の水平投影面積をいう。同項において同じ。)及び延べ面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第四号に掲げる延べ面積をいう。別表一の項において同じ。)

 鉄塔 高さ(工作物の地上部分の最高部と最低部の高さの差をいう。別表一の項を除き、以下同じ。)

 ダム 高さ

 鋼索鉄道 延長

 索道 傾斜亘長及び起点と終点の高低差

 遊戯施設 高さ及び地上部分の水平投影面積

 太陽光発電施設 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和

(条例別表第一第十六号の規則で定める事業)

第五条 条例別表第一第十六号の規則で定める事業は、次に掲げるものとする。

 宅地の造成の事業であって、次のからまでのいずれにも該当しないもの

 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業(別表十四の項において「土地区画整理事業」という。)

 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業(別表十五の項において「新住宅市街地開発事業」という。)

 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第二条第一項に規定する新都市基盤整備事業(別表十六の項において「新都市基盤整備事業」という。)

 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業(別表十七の項において「流通業務団地造成事業」という。)

 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第二条第五項に規定する墓地又は同条第六項に規定する納骨堂若しくは同条第七項に規定する火葬場の用に供するための敷地(これらと併せて整備されるべき緑地、道路その他の施設の敷地を含む。)の造成の事業(別表十九の項において「墓地又は墓園の造成事業」という。)

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校その他これに類する施設の用に供するための敷地の造成の事業(別表二十の項において「学校用地の造成事業」という。)

 ゴルフ場、スキー場、遊園地、キャンプ場、運動場、公園その他これらに類するものの用に供するための敷地の造成の事業(別表二十一の項において「レクリエーション施設用地の造成事業」という。)

 森林(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条第一項に規定する地域森林計画の対象となっている民有林をいう。別表二十三の項において同じ。)において土地の形質の変更を行う事業(条例別表第一第二号から第十五号までに掲げる事業及び前号に掲げる事業の目的を達成するために行うものを除く。同項において同じ。)

(一の事業を事業の要件に係る事業規模を異にする二以上の区域にわたり実施しようとする場合の取扱い)

第六条 一の事業(別表の上欄に掲げる事業のうち、同表の下欄において知事が富士山景観配慮地区内の区域ごとに事業の要件に係る工作物の規模を定めることとされるものに限る。以下この条において同じ。)を当該事業の要件に係る工作物の規模を異にする二以上の区域にわたり実施しようとする場合においては、当該一の事業については、これを当該事業の要件に係る工作物の規模が最も小さい区域内のみにおいて実施しようとするものとみなして、第二条から前条までの規定を適用する。

第二章 技術指針の公表

第七条 知事は、条例第四条第一項の規定により技術指針を定めたとき、又は同条第二項の規定により技術指針を改定したときは、これを公表するものとする。

2 前項の規定による公表は、県公報に登載して行うものとする。

第三章 富士山景観配慮地区

(富士山景観配慮地区の指定等の案の公告)

第八条 条例第五条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項を県公報に登載して行うものとする。

 富士山景観配慮地区の区域

 富士山景観配慮地区の指定又はその区域の変更の案の縦覧の場所、期間及び時間

 条例第五条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。次条及び第十条第一項において同じ。)に規定する意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(富士山景観配慮地区の指定等に係る意見書の提出)

第九条 条例第五条第四項の規定による意見書を提出しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面に、所有地その他の利害関係を有する土地の位置を示す図面を添えて提出しなければならない。

 氏名及び住所

 所有地その他の利害関係を有する土地の所在地

 利害関係の内容

 富士山景観配慮地区の指定又はその区域の変更の案に対する意見

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(富士山景観配慮地区の指定等に係る意見の聴取)

第十条 知事は、条例第五条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取(以下この条において「意見の聴取」という。)を行おうとするときは、その期日の十日前までに、同条第四項の規定により縦覧に供された案について異議のある旨の意見書を提出した者に対し、意見の聴取の日時及び場所を書面で通知するものとする。

2 意見の聴取は、知事が指名する職員が主宰する。

3 意見の聴取は、公開により行わなければならない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

第四章 景観配慮の手続

第一節 景観配慮書

(景観配慮書の作成)

第十一条 条例第七条第一項第三号(条例第二十三条第一項においてその例による場合を含む。第十七条第二十五条及び第三十四条において同じ。)に規定する対象事業の内容は、次に掲げる事項とする。

 対象事業の種類

 対象事業の実施に係る区域の位置

 対象事業の規模

 前三号に掲げるもののほか、対象事業の内容に関する事項で知事が必要と認めるもの

2 事業者は、景観配慮書に条例第七条第一項第四号(条例第二十三条第一項においてその例による場合を含む。)に掲げる事項を記載するに当たっては、現地調査又は踏査及び入手可能な最新の文献その他の資料により把握した結果(当該資料の出典を含む。)を技術指針で定める対象事業の実施に係る区域及びその周辺の自然的社会的状況に関する情報に係る事項の区分に応じて記載しなければならない。

3 事業者は、景観配慮書に第一項第二号に掲げる事項及び前項の規定により把握した結果を記載するに当たっては、その概要を適切な縮尺の平面図上に明らかにしなければならない。

4 事業者は、景観配慮書に条例第七条第一項第五号(条例第二十三条第一項においてその例による場合を含む。)に掲げる事項を記載するに当たっては、調査、予測及び評価の手法を選定した理由を明らかにしなければならない。

5 事業者は、景観配慮書に条例第七条第一項第六号ロ(条例第二十三条第一項においてその例による場合を含む。第二十一条第一項において同じ。)に掲げる事項を記載するに当たっては、景観の保全のための措置の対象及び目標を明らかにしなければならない。

(景観配慮書の送付)

第十二条 事業者は、条例第七条第二項(条例第二十三条第一項においてその例による場合を含む。)の規定による送付をする場合においては、景観配慮書を次に掲げる事項を記載した送付書に添付するとともに、併せて当該景観配慮書に記載された事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第十五条第二十二条第一項及び第二十七条において同じ。)を送付しなければならない。

 氏名及び住所

 対象事業の名称

 対象事業の種類及び規模

 対象事業の実施に係る区域の位置

 影響地域(条例第八条第二項の対象事業に係る景観影響を受ける範囲であると認められる地域をいう。以下同じ。)の範囲

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

2 前項の送付書には、影響地域の範囲を示す図面を添付しなければならない。ただし、景観配慮書において影響地域の範囲が明らかにされているときは、この限りでない。

(景観配慮書についての知事の意見の提出期間)

第十三条 条例第八条第一項(条例第二十三条第一項においてその例による場合を含む。以下この項及び第二十九条第二号において同じ。)の規則で定める期間は、六十日とする。ただし、条例第八条第一項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、積雪その他の自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、九十日を超えない範囲内において知事が定める期間とする。

2 知事は、前項ただし書の規定により期間を定めたときは、事業者に対し、遅滞なくその旨及びその理由を通知するものとする。

(説明機会付与の請求)

第十四条 事業者は、条例第九条第一項(条例第十二条第四項(条例第二十三条第一項においてその例による場合を含む。次条において同じ。)において準用する場合及び条例第二十三条第一項においてその例による場合を含む。次条第五号において同じ。)の規定による請求をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を知事に提出しなければならない。

 氏名及び住所

 対象事業の名称

 対象事業の種類及び規模

 対象事業の実施に係る区域の位置

 景観配慮書についての知事の意見書を受領した年月日

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(説明書の送付)

第十五条 事業者は、条例第九条第三項(条例第十二条第四項において準用する場合及び条例第二十三条第一項においてその例による場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による送付をする場合においては、同項の説明書を次に掲げる事項を記載した送付書に添付するとともに、併せて当該説明書に記載された事項を記録した電磁的記録媒体を送付しなければならない。

 氏名及び住所

 対象事業の名称

 対象事業の種類及び規模

 対象事業の実施に係る区域の位置

 条例第九条第一項の規定による説明の機会の付与を請求した年月日

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(説明書についての知事の意見の提出期間)

第十六条 条例第九条第三項の規則で定める期間は、六十日とする。ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、積雪その他の自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、九十日を超えない範囲内において知事が定める期間とする。

2 第十三条第二項の規定は、前項ただし書の場合について準用する。

第二節 事業者見解書

(条例第十条第一項第一号に規定する条例第七条第一項第三号に掲げる事項)

第十七条 条例第十条第一項第一号(条例第二十三条第一項においてその例による場合を含む。次条及び第十九条において同じ。)に規定する条例第七条第一項第三号に掲げる事項については、第十一条第一項の規定にかかわらず、対象事業の内容は、次に掲げる事項とする。

 対象事業の種類

 対象事業の実施に係る区域の位置

 対象事業の規模

 前三号に掲げるもののほか、対象事業の内容に関する事項であって、その修正により景観影響が変化することとなるもの

(条例第十条第一項第一号の規則で定める事項)

第十八条 条例第十条第一項第一号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

 事業者の氏名及び住所

 対象事業の名称

 修正の内容(修正に係る調査、予測及び評価の結果並びに景観の保全のための措置を含む。)

 修正の理由

(条例第十条第一項第一号の規定による届出)

第十九条 事業者は、条例第十条第一項第一号の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

 前条各号に掲げる事項

 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(条例第十条第二項の規則で定める修正)

第二十条 条例第十条第二項(条例第二十三条第一項においてその例による場合を含む。)の規則で定める修正は、次に掲げるものとする。

 軽微な修正(景観影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認められる修正以外の修正をいう。)

 前号に掲げるもののほか、景観影響の程度を低減するものであることが明らかな修正

(事業者見解書の作成)

第二十一条 事業者は、事業者見解書に条例第十一条第一項第一号(条例第二十三条第一項においてその例による場合を含む。)に掲げる事項のうち条例第七条第一項第六号ロに掲げる事項を記載するに当たっては、第十一条第五項に規定する事項のほか、当該景観の保全のための措置と当該措置に対する代替案との比較検討の結果を明らかにしなければならない。

2 事業者は、事業者見解書に条例第十一条第一項第五号(条例第二十三条第一項においてその例による場合を含む。)に掲げる事項を記載するに当たっては、意見の項目ごとに見解を明らかにしなければならない。

3 事業者は、景観配慮書に記載されている事項を修正して条例第十一条第一項(条例第二十三条第一項においてその例による場合を含む。)の規定により事業者見解書を作成するときは、当該修正の内容を明らかにできるよう整理しなければならない。

(事業者見解書の送付)

第二十二条 事業者は、条例第十一条第二項(条例第二十三条第一項においてその例による場合を含む。)の規定による送付をする場合においては、事業者見解書を次に掲げる事項を記載した送付書に添付するとともに、併せて当該事業者見解書に記載された事項を記録した電磁的記録媒体を送付しなければならない。

 氏名及び住所

 対象事業の名称

 対象事業の種類及び規模

 対象事業の実施に係る区域の位置

 影響地域の範囲

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

2 第十二条第二項の規定は、前項の送付書について準用する。

(条例第十一条第三項第七号の規則で定める手続)

第二十三条 条例第十一条第三項第七号(条例第二十三条第一項においてその例による場合を含む。)の規則で定める手続は、次に掲げるものとする。

 対象事業に係る行為が山梨県文化財保護条例(昭和三十一年山梨県条例第二十九号)第三十五条第一項の規定による許可を要するものである場合における当該許可の申請

 対象事業に係る行為が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十八条第一項の規定に基づく条例の規定による許可又は協議を要するものである場合における当該許可の申請又は当該協議の申出

 対象事業に係る行為が山梨県ゴルフ場等造成事業の適正化に関する条例(昭和四十八年山梨県条例第四十号)第四条第一項の規定による協議を要するものである場合における当該協議の申出

 対象事業に係る行為が富士吉田市富士山世界遺産条例(平成二十年富士吉田市条例第三十九号)第八条第一項の規定による届出を要するものである場合における当該届出

 対象事業に係る行為が、山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例(令和三年山梨県条例第六十二号)第七条若しくは第十二条第一項若しくは附則第三条第一項の規定による許可を要するものである場合における当該許可の申請又は同条例第十四条第一項若しくは第十五条第一項若しくは附則第四条第三項の規定による届出を要するものである場合における当該届出

(令三規則三八・一部改正)

(事業者見解書についての知事の意見の提出期間)

第二十四条 条例第十二条第一項(条例第二十三条第一項においてその例による場合を含む。以下この項、第二十九条第六号及び第三十条第一項第一号において同じ。)の規則で定める期間は、六十日とする。ただし、条例第十二条第一項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、積雪その他の自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、九十日を超えない範囲内において知事が定める期間とする。

2 第十三条第二項の規定は、前項ただし書の場合について準用する。

(条例第十三条第一項第一号に規定する条例第七条第一項第三号に掲げる事項の修正の規定の準用)

第二十五条 第十七条から第十九条までの規定は、条例第十三条第一項第一号(条例第二十三条第一項においてその例による場合を含む。)に規定する条例第七条第一項第三号に掲げる事項の修正について準用する。

(事業者見解書の補正)

第二十六条 事業者は、条例第十三条第一項第二号(条例第二十三条第一項においてその例による場合を含む。)第三項第二号(条例第二十三条第一項においてその例による場合を含む。)又は第四項(条例第二十三条第一項においてその例による場合を含む。)の規定により事業者見解書の補正をするときは、当該補正の内容を明らかにできるよう整理しなければならない。

(補正後の事業者見解書の送付)

第二十七条 事業者は、条例第十三条第五項(条例第二十三条第一項においてその例による場合を含む。以下同じ。)の規定による送付をする場合においては、補正後の事業者見解書を次に掲げる事項を記載した送付書に添付するとともに、併せて当該補正後の事業者見解書に記載された事項を記録した電磁的記録媒体を送付しなければならない。

 氏名及び住所

 対象事業の名称

 対象事業の種類及び規模

 対象事業の実施に係る区域の位置

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(事業者見解書の補正を要しないと認める旨及びその理由の通知)

第二十八条 事業者は、条例第十三条第五項の規定による通知をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した通知書を知事に提出しなければならない。

 氏名及び住所

 対象事業の名称

 対象事業の種類及び規模

 対象事業の実施に係る区域の位置

 補正を必要としないと認める理由

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

第三節 景観配慮書等の公表

(条例第十六条第一項の規則で定める書類)

第二十九条 条例第十六条第一項(条例第二十三条第一項においてその例による場合を含む。次条第一項において同じ。)の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

 景観配慮書

 条例第八条第一項に規定する意見書

 知事が条例第九条第三項(条例第二十三条第一項においてその例による場合を含む。次号において同じ。)の規定による説明書の送付を受けた場合には、当該説明書

 条例第九条第三項の知事の意見がある場合には、当該意見書

 事業者見解書

 条例第十二条第一項に規定する意見書又は同条第五項(条例第二十三条第一項においてその例による場合を含む。次条第一項第一号及び第三十六条第一項第五号において同じ。)の規定による通知(事業者に対するものに限る。)に係る書面

 知事が条例第十二条第四項(条例第二十三条第一項においてその例による場合を含む。次号及び次条第一項第二号において同じ。)において準用する条例第九条第三項の規定による説明書の送付を受けた場合には、当該説明書

 条例第十二条第四項において準用する条例第九条第三項の知事の意見がある場合には、当該意見書

 条例第十三条第五項の規定による送付又は通知がされた場合には、当該送付に係る補正後の事業者見解書又は当該通知に係る書面

(景観配慮書等の公表の時期等)

第三十条 条例第十六条第一項の規定による公表は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類をインターネットの利用により行うものとする。

 知事が条例第十二条第一項の意見を述べ、又は同条第五項の規定による通知をした場合 前条第一号から第六号までに掲げる書類

 知事が条例十二条第四項において準用する条例第九条第三項の規定により意見を述べた場合 前条第七号及び第八号に掲げる書類

 知事が条例第十三条第五項の規定による送付又は通知を受けた場合 前条第九号に掲げる書類

2 前条第一号第三号第五号第七号及び第九号に掲げる書類(条例第十三条第五項の規定による通知に係る書面を除く。)について前項の規定による公表を行うに当たっては、あらかじめ、事業者の同意を得るものとする。

3 第一項の規定による公表の期間は、公表の日から、知事が条例第十九条第一項の規定による届出を受けた日から起算して一年を経過する日までの間とする。

第四節 対象事業の実施等

(対象事業着手の届出)

第三十一条 事業者は、条例第十七条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

 氏名及び住所

 対象事業の名称

 対象事業の種類及び規模

 対象事業の実施に係る区域の位置

 着工年月日

 工事完了の予定年月日

 対象事業に係る工事の施工者の氏名及び住所

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(対象事業完了の届出)

第三十二条 事業者は、条例第十九条第一項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

 氏名及び住所

 対象事業の名称

 対象事業の種類及び規模

 対象事業の実施に係る区域の位置

 工事完了年月日

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

第五章 対象事業の内容の変更等の手続

(事業者の氏名の変更の届出等)

第三十三条 事業者は、条例第二十条第一項(条例第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

 氏名及び住所

 対象事業の名称

 対象事業の種類及び規模

 対象事業の実施に係る区域の位置

 変更の内容

 変更年月日

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(対象事業の内容等を修正する場合の規定の準用)

第三十四条 第十七条から第二十条までの規定は、条例第二十一条第一項(条例第二十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する条例第七条第一項第三号に掲げる事項の変更について準用する。この場合において、第十七条の見出し中「第十条第一項第一号」とあるのは「第二十一条第一項」と、同条各号列記以外の部分中「第十条第一項第一号」とあるのは「第二十一条第一項」と、「第二十三条第一項」とあるのは「第二十三条第二項」と、「その例による」とあるのは「準用する」と、「次条」とあるのは「第三十四条において読み替えて準用する次条」と、同条第四号中「修正」とあるのは「変更」と、第十八条の見出し及び同条各号列記以外の部分中「第十条第一項第一号」とあるのは「第二十一条第一項」と、同条第三号及び第四号中「修正」とあるのは「変更」と、第十九条(見出しを含む。)中「第十条第一項第一号」とあるのは「第二十一条第一項」と、第二十条の見出し中「第十条第二項」とあるのは「第二十一条第二項」と、「修正」とあるのは「変更」と、同条各号列記以外の部分中「第十条第二項」とあるのは「第二十一条第二項」と、「第二十三条第一項」とあるのは「第二十三条第二項」と、「その例による」とあるのは「準用する」と、「修正」とあるのは「変更」と、同条各号中「修正」とあるのは「変更」と読み替えるものとする。

(対象事業の廃止の届出等)

第三十五条 事業者は、条例第二十二条第一項(条例第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

 氏名及び住所

 対象事業の名称

 対象事業の種類及び規模

 対象事業の実施に係る区域の位置

 届出の事由

 条例第二十二条第一項第三号(条例第二十三条第二項において準用する場合を含む。)に該当する場合には、引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名及び住所

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(景観配慮の手続の終了後に景観評価その他の手続を再度行う必要があるかどうかについての協議)

第三十六条 事業者は、条例第二十三条第三項の規定による協議をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書を知事に提出しなければならない。

 氏名及び住所

 対象事業の名称

 対象事業の種類及び規模

 対象事業の実施に係る区域の位置

 事業者が、条例第十二条第五項の規定による通知を受け、又は条例第十三条第五項の規定による送付若しくは通知を行った年月日

 工事着手の予定年月日

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

2 前項の協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 事業者見解書の写し

 対象事業の実施に係る区域及びその周囲の状況を示す写真

 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

第六章 手続の併合

第三十七条 事業者は、条例第二十六条第一項の規定により二以上の対象事業について併せて条例の規定による景観評価その他の手続を行うときは、景観配慮書又は事業者見解書において、その旨を明らかにしなければならない。

第七章 対象事業以外の事業に係る景観配慮の手続

第三十八条 条例第二十七条第一項後段の規定による協議をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した協議書を知事に提出しなければならない。

 氏名及び住所

 事業の名称

 事業の種類及び規模

 事業の実施に係る区域の位置

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

2 前項の協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 事業に係る区域の位置を明らかにした地形図

 事業に係る区域の位置及びその付近の状況を明らかにした概況図及び写真

 事業に係る行為の施行方法を明らかにした図面

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

第八章 雑則

(世界遺産富士山景観評価専門委員)

第三十九条 条例第二十八条第一項の規定による意見の聴取を行うため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十四条第一項の規定により山梨県世界遺産富士山景観評価専門委員(以下「専門委員」という。)を置く。

2 専門委員の定数は、三人以内とする。

3 専門委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の専門委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 専門委員は、再任されることができる。

5 前各号に定めるもののほか、専門委員に関し必要な事項は、知事が定める。

(証明書)

第四十条 条例第二十九条第二項の証明書は、別記様式によるものとする。

(意見陳述の機会の付与の手続)

第四十一条 条例第三十一条第三項の規定による意見の陳述は、知事が口頭ですることを認めたときを除き、陳述書の提出によるものとする。

2 知事は、条例第三十一条第三項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、同条第一項の規定による勧告を受けた者(次項及び第四項において「当事者」という。)に対し、書面により次に掲げる事項を通知しなければならない。

 公表しようとする内容及びその理由

 陳述書の提出先及び提出期限(口頭により意見を述べる機会を与えるときには、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

3 前項の規定により通知を受けた当事者が口頭により意見を述べるときは、知事が指定する職員が聴取し、及びその陳述の要旨を記載した調書を作成するものとする。

4 第二項の規定により通知を受けた当事者が陳述書の提出期限までに陳述書を提出せず、又は出頭すべき日時及び場所に出頭しないときは、意見を述べる機会を放棄したものとみなす。

(適用除外)

第四十二条 条例第三十二条第六号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

 自然公園法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十一号)第十二条第一号から第四号まで若しくは第六号に掲げる行為、同条第六号の二に掲げる行為(河川法第三条第二項に規定する河川管理施設に係るものを除く。)又は同規則第十二条第七号、第八号から第十号の二まで、第十号の四、第十号の五、第十九号、第二十号、第二十八号若しくは第二十九号に掲げる行為

 河川法第三条第二項に規定する河川管理施設(ダム及び樹林帯を除く。)を改築し、又は増築すること。

 山梨県文化財保護条例第三十三条の規定により県指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設を新築し、改築し、又は増築すること。

 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務を行うために必要な施設(第三条第二号に掲げる工作物に限る。)を新築し、又は増築すること。

 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

 前各号に掲げるもののほか、工作物等を修繕するために必要な行為

 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第一項に規定する特別地域(第十号において「特別地域」という。)(同法第二十一条第一項に規定する特別保護地区(次号において「特別保護地区」という。)を除く。)内において行う行為であって次に掲げるもの

 自然公園法第二十条第九項第一号に規定する認定利用拠点整備改善事業(次号及び第九号において「認定利用拠点整備改善事業」という。)として行う行為又は同項第二号から第四号までに掲げる行為

 自然公園法施行規則第十二条第三十号の規定の適用がある行為

 特別保護地区内において行う認定利用拠点整備改善事業として行う行為又は自然公園法第二十一条第八項第二号から第四号までに掲げる行為

 自然公園法第三十三条第一項に規定する普通地域内において行う行為であって次に掲げるもの

 認定利用拠点整備改善事業として行う行為又は自然公園法第三十三条第七項第二号から第四号までに掲げる行為

 自然公園法施行規則第十五条第十六号の規定の適用がある行為

 特別地域の区域以外の区域内において行う行為であって次に掲げるもの

 自然公園法施行規則第十五条第二号から第十一号まで、第十三号又は第十四号に掲げる行為

 農業又は林業を営むために必要な建築物を新築し、又は増築すること。

 撤去されることが明らかな仮設の工作物を新築し、又は増築すること(前号ロに掲げるものを除く。)

十一 前各号に掲げる行為に付帯する行為

(令三規則三八・一部改正)

(委任)

第四十三条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一章第三章第三十九条次項附則第九項及び別表の規定 公布の日

 第二章第四十三条及び附則第五項から第八項までの規定 条例附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日

(世界遺産富士山景観評価専門委員の任期の経過措置)

2 前項第一号に掲げる規定の施行の日以後最初に選任される専門委員の任期は、第三十九条第三項の規定にかかわらず、平成二十九年九月三十日までとする。

(経過措置)

3 条例附則第二項第七号に規定する規則で定める事業は、次に掲げるものとする。

 条例の施行の日前に山梨県環境影響評価等指導要綱(平成二年山梨県告示第四百六十号)第十四条第二項又は第二十二条第二項の規定による送付が行われた事業

4 条例の施行の日前に条例第十一条第三項第一号から第三号までに規定する許可若しくは認可の申請又は第二十三条第一号若しくは第二号に規定する許可の申請若しくは同条第三号に規定する協議の申出(以下この項において「許可の申請等」という。)がされた事業(条例の施行後に対象事業となるべきものに限る。)であって同日以後において許可の申請等に対する処分がされることとなるもの(条例附則第二項第六号に掲げる事業に該当するものを除く。)については、条例第十一条第三項の規定は、適用しない。

5 条例の施行後に事業者となるべき者は、条例の施行前において、条例第六条から第十六条までの規定の例による景観評価その他の手続を行うことができる。

6 前項に規定する者は、同項の規定により景観評価その他の手続を行うこととしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

 氏名及び住所

 前項の規定により行われる景観評価その他の手続に係る事業の名称、種類及び規模

 前項の規定により行われる景観評価その他の手続に係る事業の実施に係る区域の位置

 条例の施行後に影響地域となるべき地域の範囲

 前項の規定により条例第六条から第十六条までの規定の例による景観評価その他の手続を行うこととした旨

7 附則第五項に規定する者が同項の規定による景観評価その他の手続を行ったときは、知事及び条例の施行後に条例第八条第二項に規定する関係市町村長となるべき者は、条例第六条から第十六条までの規定の例による手続を行うものとする。

8 前項の規定による手続が行われた対象事業については、当該手続は、条例の相当する規定により条例の施行の日に行われたものとみなす。

9 別表一の項イ、六の項イ及び七の項イに規定する工作物の規模について附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日前に条例別表第二に掲げる市町村の長の意見が聴かれているときは、当該意見の聴取は、別表一の項イ、六の項イ及び七の項イの規定(工作物の規模を定める手続に係る部分に限る。)により行われたものとみなす。

(令和三年規則第三八号)

この規則は、自然公園法の一部を改正する法律(令和三年法律第二十九号)の施行の日から施行する。ただし、第二十三条に一号を加える改正規定は、令和三年十月一日から施行する。

(施行の日=令和四年四月一日)

別表(第二条、第六条、附則第九項関係)

事業の種類

事業の要件

一 第三条第一号に掲げる工作物の新築及び増築の事業

イ 建築物(高さ又は建築面積若しくは延べ面積が知事が富士山景観配慮地区の指定に係る手続の例により富士山景観配慮地区内の区域ごとに定める高さ又は建築面積若しくは延べ面積を超えるものに限る。ロにおいて同じ。)の新築の事業

ロ 建築物の増築(増築後において、その高さ又は建築面積若しくは延べ面積がイの規定により知事が定める高さ又は建築面積若しくは延べ面積を超えるものとなる場合における増築を含む。)の事業

二 第三条第二号に掲げる工作物の新築及び増築の事業

イ 鉄塔(高さが三十メートルを超えるものに限る。ロにおいて同じ。)の新築の事業

ロ 鉄塔の増築(増築後において、その高さが三十メートルを超えるものとなる場合における増築を含む。)の事業

三 第三条第三号に掲げる工作物の新築及び増築の事業

イ ダム(高さが二十メートルを超えるものに限る。ロにおいて同じ。)の新築の事業

ロ ダムの増築(増築後において、その高さが二十メートルを超えるものとなる場合における増築を含む。)の事業

四 第三条第四号に掲げる工作物の新築及び増築の事業

イ 鋼索鉄道(延長が七十メートルを超えるものに限る。)の新築の事業

ロ 鋼索鉄道の増築の事業(増築に係る部分の延長が七十メートルを超えるものに限る。)

五 第三条第五号に掲げる工作物の新築及び増築の事業

イ 索道(傾斜亘長が六百メートルを超えるもの又は起点と終点の高低差が二百メートルを超えるものに限る。)の新築の事業

ロ 索道の増築の事業(増築に係る部分の傾斜亘長が六百メートルを超えるもの又は増築に係る部分の起点と終点の高低差が二百メートルを超えるものに限る。)

六 第三条第六号に掲げる工作物の新築及び増築の事業

イ 遊戯施設(高さ又は地上部分の水平投影面積が知事が富士山景観配慮地区の指定に係る手続の例により富士山景観配慮地区内の区域ごとに定める高さ又は地上部分の水平投影面積を超えるものに限る。ロにおいて同じ。)の新築の事業

ロ 遊戯施設の増築(増築後において、その高さ又は地上部分の水平投影面積がイの規定により知事が定める高さ又は地上部分の水平投影面積を超えるものとなる場合における増築を含む。)の事業

七 第三条第七号に掲げる工作物の新築及び増築の事業

イ 太陽光発電施設(同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和が知事が富士山景観配慮地区の指定に係る手続の例により富士山景観配慮地区内の区域ごとに定める同一敷地内の水平投影面積の和を超えるものに限る。ロにおいて同じ。)の新築の事業

ロ 太陽光発電施設の増築(増築後において、同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和がイの規定により知事が定める同一敷地内の地上部分の水平投影面積を超えるものとなる場合における増築を含む。)の事業

八 条例別表第一第二号に掲げる事業

イ 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路(ロにおいて「一般国道等」という。)の新設の事業(車線(道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第二条第七号の登坂車線、同条第八号の屈折車線及び同条第九号の変速車線を除く。以下この項において同じ。)の数が四以上であり、かつ、長さが四キロメートル以上である道路又は車線の数が二以上であり、かつ、長さが八キロメートル以上である道路を設けるものに限る。)

ロ 一般国道等の改築の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させ、又は新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が四以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が四以上であるものに限る。)の長さの合計が四キロメートル以上のもの又は車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が二以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が二以上であるものに限る。)の長さの合計が八キロメートル以上であるものに限る。)

ハ 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号の農業用道路(以下このハ及びニにおいて「農業用道路」という。)の新設の事業(車線に相当する部分の幅員の合計が五・五メートル以上であり、かつ、長さが八キロメートル以上である農業用道路を設けるものに限る。)

ニ 農業用道路の改築の事業であって、車線に相当する部分の幅員の合計を増加させるもの(改築後の車線に相当する部分の幅員の合計が五・五メートル以上であり、かつ、車線に相当する部分の幅員の合計が二・七五メートル以上増加する部分の長さが八キロメートル以上であるものに限る。)

ホ 林道の新設の事業(車線に相当する部分の幅員の合計が四メートル以上であり、かつ、長さが八キロメートル以上である林道を設けるものに限る。)

ヘ 林道の改築の事業であって、車線に相当する部分の幅員を増加させるもの(改築後の車線に相当する部分の幅員の合計が四メートル以上であり、かつ、長さが八キロメートル以上であるものに限る。)

九 条例別表第一第三号に掲げる事業

河川法第三条第二項のダムの新築の事業(河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第二条第二号のサーチャージ水位(サーチャージ水位がないダムにあっては、同条第一号の常時満水位)における貯水池の水面の面積が十ヘクタール以上であるものを設けるものに限る。)

十 条例別表第一第四号に掲げる事業

イ 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道(懸垂式鉄道、座式鉄道、案内軌条式鉄道、無軌条電車、鋼索鉄道、浮上式鉄道その他の特殊な構造を有する鉄道並びに全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条の新幹線鉄道及び同法附則第六項第一号の新幹線鉄道規格新線を除く。ロ及びハにおいて「普通鉄道」という。)の建設(全国新幹線鉄道整備法附則第六項第二号の新幹線鉄道直通線の建設を除く。)の事業(長さが五キロメートル以上である鉄道を設けるものに限る。)

ロ 普通鉄道に係る鉄道施設の改良(本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)又は地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。)の事業(改良に係る部分の長さが五キロメートル以上であるものに限る。)

ハ 軌道法(大正十年法律第七十六号)による新設軌道(普通鉄道の構造と同様の構造を有するものに限る。ニにおいて「新設軌道」という。)の建設の事業(長さが五キロメートル以上である軌道を設けるものに限る。)

ニ 新設軌道に係る線路の改良(本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)又は地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。)の事業(改良に係る部分の長さが五キロメートル以上であるものに限る。)

十一 条例別表第一第五号に掲げる事業

イ 航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第七十五条第一項の陸上空港等(ロ及びハにおいて「陸上空港等」という。)及びその施設の設置の事業

ロ 滑走路の新設を伴う陸上空港等及びその施設の変更の事業

ハ 滑走路の延長を伴う陸上空港等及びその施設の変更の事業(滑走路を三百七十五メートル以上延長するものに限る。)

十二 条例別表第一第六号に掲げる事業

イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場(ロにおいて「一般廃棄物最終処分場」という。)又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物の最終処分場(ロにおいて「産業廃棄物最終処分場」という。)の設置の事業(埋立処分の用に供される場所の面積が三ヘクタール以上であるものに限る。)

ロ 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の規模の変更の事業(埋立処分の用に供される場所の面積が三ヘクタール以上増加するものに限る。)

十三 条例別表第一第七号に掲げる事業

公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)による公有水面の埋立て又は干拓の事業(埋立て又は干拓に係る区域の面積が三ヘクタール以上であるものに限る。)

十四 条例別表第一第八号に掲げる事業

土地区画整理事業である事業(土地区画整理法第二条第四項に規定する施行地区の面積が三ヘクタール以上であるものに限る。)

十五 条例別表第一第九号に掲げる事業

新住宅市街地開発事業である事業(施行区域の面積が三ヘクタール以上であるものに限る。)

十六 条例別表第一第十号に掲げる事業

新都市基盤整備事業である事業(施行区域の面積が三ヘクタール以上であるものに限る。)

十七 条例別表第一第十一号に掲げる事業

流通業務団地造成事業である事業(施行区域の面積が三ヘクタール以上であるものに限る。)

十八 条例別表第一第十二号に掲げる事業

土、砂利、岩石、鉱物等の採取(河川法に基づく河川の管理に係るものを除く。)の事業(事業の用に供する区域の面積が三ヘクタール以上であるものに限る。)

十九 条例別表第一第十三号に掲げる事業

墓地又は墓園の造成事業(敷地の面積が三ヘクタール以上であるものに限る。)

二十 条例別表第一第十四号に掲げる事業

学校用地の造成事業(敷地の面積が三ヘクタール以上であるものに限る。)

二十一 条例別表第一第十五号に掲げる事業

レクリエーション施設用地の造成事業(敷地の面積が三ヘクタール以上であるものに限る。)

二十二 第五条第一号に掲げる事業

宅地の造成の事業(敷地の面積が三ヘクタール以上であるものに限る。)

二十三 第五条第二号に掲げる事業

森林において土地の形質の変更を行う事業(行為に係る土地の面積が一・五ヘクタール以上であるものに限る。)

備考 条例第五条第一項又は第八項の規定による富士山景観配慮地区の指定又は変更に係る手続と併せてこの表一の項イ、六の項イ又は七の項イの規定によりこれらの規定に規定する工作物の規模を定める手続をするときは、当該指定又は当該変更に係る手続において同条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供される指定の案を富士山景観配慮地区とみなして、同表一の項イ、六の項イ又は七の項イの規定(工作物の規模を定める手続に係る部分に限る。)を適用する。

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山梨県世界遺産富士山の保全に係る景観配慮の手続に関する条例施行規則

平成28年1月29日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第9章 その他/第1節 世界遺産
沿革情報
平成28年1月29日 規則第1号
令和3年7月30日 規則第38号