○山梨県建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成二十六年三月二十八日

山梨県規則第六号

山梨県建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号。以下「法」という。)の施行に関し、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成七年政令第四百二十九号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号。次条第一項及び附則第四項において「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(所管行政庁が規則で定める書類)

第二条 次の各号に掲げる省令の規定の規則で定める書類は、当該各号に掲げる書類とする。

 第五条第四項 省令第五条第一項各号のいずれかに掲げる者が行った法第七条の規定による報告に係る建築物の耐震診断の内容が記載された書類であって、当該耐震診断が法第十二条第一項に規定する技術指針事項に適合したものであることにつき指定評価者(建築物の地震に対する安全性を適切に評価するための知識及び能力を有する者として知事が指定する者をいう。以下同じ。)から証明を受けたもの

 第二十八条第二項 法第十七条第一項の規定による認定の申請に係る建築物の耐震改修の計画が同条第三項第一号の国土交通大臣が定める基準に適合していることにつき指定評価者が証明した書類

 第三十三条第一項 法第二十二条第一項の規定による認定の申請に係る建築物が法第五条第三項第一号に規定する耐震関係規定に適合していることにつき建築士(建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士をいう。)が耐震関係規定適合証明書(別記様式)により証明した書類

 第三十三条第二項第一号及び第二号 法第二十二条第一項の規定による認定の申請に係る建築物が同条第二項の国土交通大臣が定める基準に適合していることにつき指定評価者が証明した書類

 第三十七条第一項第三号 法第二十五条第一項の規定による認定の申請に係る建築物が同条第二項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことにつき指定評価者が証明した書類

2 指定評価者は、法第七条の規定による報告又は法第十七条第一項、第二十二条第一項若しくは第二十五条第一項の規定による認定の申請に係る建築物の耐震診断に関与したときは、当該建築物について、前項各号(第三号を除く。)に規定する証明をすることができない。

(公表)

第三条 知事は、指定評価者の名称及び主たる事務所の所在地をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

(委任)

第四条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年五月一日から施行する。ただし、第四条及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第二条第一項第一号及び第二項の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に耐震診断を行う建築物について適用する。

(準備行為)

3 第二条第一項第一号の規定による指定評価者の指定は、この規則の施行の日前においても、同号の規定の例により行うことができる。この場合においては、第三条の規定を準用する。

(要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果を証するものとして規則で定める書類等)

4 省令附則第三条において準用する省令第五条第四項の規則で定める書類は、同条第一項各号のいずれかに掲げる者が行った法附則第三条第一項の規定による報告に係る建築物の耐震診断の内容が記載された書類であって、当該耐震診断が法第十二条第一項に規定する技術指針事項に適合したものであることにつき指定評価者から証明を受けたものとする。

5 指定評価者は、法附則第三条第一項の規定による報告に係る建築物の耐震診断に関与したときは、当該建築物について、前項に規定する証明をすることができない。

6 前二項の規定は、附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日以後に耐震診断を行う建築物について適用する。

画像

山梨県建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成26年3月28日 規則第6号

(平成26年5月1日施行)