○技能労務職員の給与の臨時特例に関する規則
平成二十五年六月二十八日
山梨県規則第二十六号
技能労務職員の給与の臨時特例に関する規則を次のように定める。
技能労務職員の給与の臨時特例に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、技能労務職員の給与の特例を定めるものとする。
(技能労務職員の給与に関する規則の特例)
第二条 平成二十五年七月一日から平成二十六年三月三十一日までの間(以下この条から第四条までにおいて「特例期間」という。)においては、技能労務職員の給与に関する規則(昭和三十六年山梨県規則第六十一号。以下この条において「給与規則」という。)第三条に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年山梨県規則第六号)附則第二項の規定によりその例によることとされる山梨県職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百二号。以下この項において「平成十七年改正条例」という。)附則第十一条の規定による給料を含み、当該職員が給与規則第八条第一項の規定によりその例によることとされる山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)附則第五項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により半額を減ぜられた給料月額(平成十七年改正条例附則第十一条の規定による給料を含む。)をいう。以下この項において同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される技能労務職給料表の次の表の上欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
職務の級 | 割合 |
二級以下 | 百分の四・七七 |
三級以上 | 百分の七・七七 |
2 特例期間においては、給与規則に基づき支給される給与の支給については、前項に定めるもののほか、山梨県職員の給与等の臨時特例に関する条例(平成二十五年山梨県条例第四十四号。次項、次条及び第四条において「特例条例」という。)第二条第二項の規定の例による。
3 特例期間においては、給与規則第八条第一項の規定によりその例によることとされる山梨県職員給与条例第四条及び第二十六条から第二十八条までの勤務一時間当たりの給与額の算出については、特例条例第二条第三項の規定の例による。
(派遣職員の給与等の特例)
第三条 特例期間においては、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年山梨県条例第二号)第二条第一項の規定により派遣されている技能労務職員の給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当の額については、特例条例第十一条第一項の規定により読み替えて適用される外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第四条第一項の規定の適用を受ける職員の例による。
2 特例期間においては、公益的法人等への山梨県職員の派遣等に関する条例(平成十三年山梨県条例第四十三号)第八条の規定により給与を支給される技能労務職員の給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当の額については、特例条例第十三条第一項の規定により読み替えて適用される公益的法人等への山梨県職員の派遣等に関する条例第四条の規定の適用を受ける職員の例による。
附則
この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。