○山梨県立富士北麓駐車場設置及び管理条例施行規則
平成二十三年三月二十八日
山梨県規則第五号
山梨県立富士北麓駐車場設置及び管理条例施行規則を次のように定める。
山梨県立富士北麓駐車場設置及び管理条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県立富士北麓駐車場設置及び管理条例(平成二十三年山梨県条例第三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第二条 山梨県立富士北麓駐車場の利用時間は、午前九時から午後五時までとする。
2 知事は、特に必要があると認めるときは、前項の利用時間を変更することができる。
一 事業計画書
二 収支計画書
三 実施体制を記載した書類
四 団体の概要を記載した書類
五 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
六 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
七 知事が指定する事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの
八 前各号に掲げるもののほか、条例第六条第二項各号に掲げる基準による指定管理者の選定のため知事が必要と認める書類
(平二五規則一八・追加)
(平二五規則一八・旧第三条繰下・一部改正)
2 条例第十条第一項後段の規定により変更の許可を受けようとする者は、変更許可申請書(第四号様式)に、知事が必要と認める書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。
(平二五規則一八・旧第四条繰下・一部改正)
(駐車料金等の還付)
第六条 条例第十二条ただし書の特別な理由は、条例第八条第一項又は第十条第一項の規定により許可を受けた者の責めに帰すことができない理由により当該許可に係る行為をすることができなくなった場合とし、同条ただし書の規定により還付する駐車料金又は使用料(以下「駐車料金等」という。)の額は、駐車料金等の全額とする。
2 条例第十二条ただし書の規定により駐車料金等の還付を受けようとする者は、駐車料金等還付申請書(第五号様式)に、知事が必要と認める書類を添付して、同条ただし書の特別の理由が生じた日から起算して十五日以内に、これを知事に提出しなければならない。
(平二五規則一八・旧第五条繰下・一部改正)
一 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者(次項において「障害者」という。)が現に乗車している自動車(乗車定員十人以下のものに限る。)を駐車するとき。 駐車料金の全額
二 富士北麓地域の観光の振興に資すると認められる行為のために使用するとき。 使用料の全額
三 前二号に掲げる場合のほか、知事が特に必要と認めるとき。 駐車料金等のうち知事が相当と認める額
(平二五規則一八・旧第六条繰下・一部改正)
(補則)
第八条 この規則に定めるもののほか、山梨県立富士北麓駐車場の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平二五規則一八・旧第七条繰下)
附則
この規則は、平成二十三年七月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第二九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
(山梨県立富士北麓駐車場設置及び管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
13 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の山梨県立富士北麓駐車場設置及び管理条例施行規則第二号様式による行為許可申請書は、この規則による改正後の山梨県立富士北麓駐車場設置及び管理条例施行規則第二号様式による行為許可申請書とみなす。
附則(平成二五年規則第一八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 山梨県立富士北麓駐車場設置及び管理条例の一部を改正する条例(平成二十五年山梨県条例第二十六号)附則第二項の規定により同条例の施行の日前に山梨県立富士北麓駐車場の管理に関し地方自治法(昭和二十三年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者の指定がされる場合における当該指定の申請書については、この規則による改正後の山梨県立富士北麓駐車場設置及び管理条例施行規則第三条及び第一号様式の規定の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県立富士北麓駐車場設置及び管理条例施行規則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の山梨県立富士北麓駐車場設置及び管理条例施行規則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。
(平25規則18・追加)
(平25規則18・旧第1号様式繰下・一部改正)
(平24規則29・全改、平25規則18・旧第2号様式繰下・一部改正)
(平25規則18・旧第3号様式繰下・一部改正)
(平25規則18・旧第4号様式繰下・一部改正)
(平25規則18・旧第5号様式繰下・一部改正)