○山梨県立富士北麓駐車場設置及び管理条例
平成二十三年三月二十八日
山梨県条例第三号
山梨県立富士北麓駐車場設置及び管理条例をここに公布する。
山梨県立富士北麓駐車場設置及び管理条例
(設置)
第一条 富士山を来訪する観光旅行者の利便の増進を図るとともに、富士北麓地域の観光の振興に資するため、富士北麓駐車場を設置する。
(名称及び位置)
第二条 富士北麓駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 山梨県立富士北麓駐車場
位置 富士吉田市
(施設の種類)
第三条 山梨県立富士北麓駐車場(以下「駐車場」という。)の施設の種類は、別表第一に掲げるとおりとする。
(指定管理者による管理)
第四条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、知事が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理を行わせるものとする。
(平二五条例二六・追加、平二九条例四・一部改正)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第五条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 施設及び設備器具の維持保全に関する業務
二 富士北麓地域の観光案内に関する業務
三 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務
(平二五条例二六・追加)
(指定の手続)
第六条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他の書類を添付して、知事が定める日までに知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定による申請書の提出があったときは、次に掲げる基準により指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
一 事業計画の内容が、駐車場の効用を発揮することができるものであること。
二 事業計画の内容が、駐車場の適正かつ効率的な管理を図ることができるものであること。
三 事業計画に沿った管理を安定して行うために必要な人的能力及び経理的基礎を有していること。
(平二五条例二六・追加)
(休業日)
第七条 駐車場の休業日は、十二月一日から翌年三月三十一日までの日とする。
(平二五条例二六・旧第四条繰下)
(駐車の許可等)
第八条 第一駐車場、第二駐車場、第三駐車場又は第四駐車場に自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項の自動車をいい、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三十九条第一項の緊急自動車を除く。以下同じ。)を駐車しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
(平二五条例二六・旧第五条繰下)
(行為の禁止)
第九条 駐車場において、正当な理由がなく次に掲げる行為をしてはならない。
一 施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。
二 木竹の伐採、植物の採取その他これらに類する行為をすること。
三 土地の形質を変更すること。
四 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
五 貼紙又は貼札をすること。
六 ごみの投棄その他不衛生な行為をすること。
七 たき火等火災の発生するおそれのある行為をすること。
八 立入禁止区域に立ち入ること。
九 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れること。
十 テントその他の仮設工作物を設けること。
十一 バス乗降場に自動車(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条の旅客自動車運送事業の事業用自動車を除く。)を停車し、又は駐車すること。
(平二五条例二六・旧第六条繰下)
(行為の許可等)
第十条 駐車場において、次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
一 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
二 業として写真の撮影又は映画の撮影その他これに類する行為をすること。
三 集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行うこと。
四 駐車場以外の場所における催しに係る臨時の駐車施設としての使用をすること。
2 知事は、前項の許可に駐車場の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
(平二四条例二六・一部改正、平二五条例二六(平二六条例四七)・旧第七条繰下・一部改正、平三一条例二二・一部改正)
(利用の制限等)
第十一条 知事は、駐車場を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の利用を拒むことができる。
一 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
二 施設又は設備を損傷し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。
二 前条第二項の条件に違反した者
三 偽りその他不正な手段により前条第一項の許可を受けた者
四 前三号に掲げる者のほか、駐車場の管理に支障があると認められる行為をした者
(平二四条例二六・一部改正、平二五条例二六・旧第八条繰下・一部改正)
(駐車料金等の還付)
第十二条 既に納付した駐車料金又は使用料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平二五条例二六・旧第九条繰下)
(駐車料金等の免除)
第十三条 知事は、特別の理由があると認めるときは、駐車料金又は使用料の全部又は一部を免除することができる。
(平二五条例二六・旧第十条繰下)
(事業報告書の作成及び提出)
第十四条 指定管理者は、毎年度終了後二月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日から二月以内に当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。
一 第五条各号に掲げる業務の実施の状況
二 駐車場の管理の業務に係る収支の状況
三 前二号に掲げるもののほか、駐車場の管理の状況を把握するために知事が必要と認める事項
(平二五条例二六・追加)
(警察本部長への情報提供依頼)
第十五条 知事は、次に掲げる場合においては、第十条第一項の許可を受けようとする者又は受けた者(当該者が法人である場合には、その役員。次条において同じ。)に関し、山梨県暴力団排除条例(平成二十二年山梨県条例第三十五号)第二条第三号に規定する暴力団員等(次条において単に「暴力団員等」という。)であるか否かについて、警察本部長に対し、情報の提供を求めることができる。
一 第十条第一項の許可をしようとする場合
(平二四条例二六・追加、平二五条例二六・旧第十一条繰下・一部改正)
(平二四条例二六・追加、平二五条例二六・旧第十二条繰下・一部改正)
(委任)
第十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平二四条例二六・旧第十一条繰下、平二五条例二六・旧第十三条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年七月一日から施行する。
(知事が指定する日=令和六年度については、令和六年告示第九六号及び令和六年告示第一四九号で、令和六年四月一日から同年七月五日までの日及び同年九月十日から同年十一月三十日までの日とする。ただし、同年七月五日にあっては午後六時前に、同年九月十日にあっては午後六時以後に利用を開始する場合に限り、許可を要しないものとする。)
附則(平成二四年条例第二六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
(山梨県立富士北麓駐車場設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)
32 第三十一条の規定による改正後の山梨県立富士北麓駐車場設置及び管理条例第七条第三項の規定は、施行日以後に行われる同条第一項の許可の申請について適用し、施行日前に行われた第三十一条の規定による改正前の山梨県立富士北麓駐車場設置及び管理条例第七条第一項の許可の申請については、なお従前の例による。
附則(平成二五年条例第二六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 知事は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の山梨県立富士北麓駐車場設置及び管理条例第四条及び第六条の規定の例により、山梨県立富士北麓駐車場の管理に関し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者を指定することができる。
附則(平成二六年条例第四七号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年条例第二二号)
この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
別表第一(第三条関係)
一 第一駐車場
二 第二駐車場
三 第三駐車場
四 第四駐車場
五 観光案内所
六 バス乗降場
別表第二(第八条関係)
(平二五条例二六・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 |
自動車 | 一台一回につき | 一、〇〇〇円を超えない範囲内において駐車場の利用の状況を勘案して知事が定める額 |
(知事が定める額=平成二六年告示第一六九号で、一、〇〇〇円)
別表第三(第十条関係)
(平二五条例二六・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 |
一 物品の販売、募金その他これらに類する行為 | 一日 | 六〇〇円 |
二 業としての写真の撮影 | 写真機一台一日 | 六〇〇円 |
三 業としての映画の撮影その他これに類する行為 | 一日 | 一四、六〇〇円 |
四 集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し(次項に掲げるものを除く。) | 一平方メートル一日 | 一一円 |
五 集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し(入場料金を徴収しない場合に限る。) | 一平方メートル一日 | 八円 |
六 駐車場以外の場所における催しに係る臨時の駐車施設としての使用(次項に掲げるものを除く。) | 一平方メートル一日 | 一一円 |
七 駐車場以外の場所における催しに係る臨時の駐車施設としての使用(当該催しが入場料金その他の料金を徴収しないものである場合に限る。) | 一平方メートル一日 | 八円 |
備考 物品の販売、募金その他これらに類する行為のために仮設工作物を設ける場合においては、一平方メートル一日当たり四四円を徴収する。