○山梨県立こころの発達総合支援センター設置及び管理条例施行規則

平成二十三年三月二十八日

山梨県規則第四号

山梨県立こころの発達総合支援センター設置及び管理条例施行規則

(診療時間)

第二条 山梨県立こころの発達総合支援センター(次条及び第四条において「センター」という。)において診療の業務を行う時間は、午前九時から正午までとする。ただし、知事が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(相談時間)

第三条 センターにおいて相談の業務を行う時間は、午前八時三十分から午後五時十五分までとする。ただし、知事が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(相談の申込み)

第四条 前条の業務を利用しようとする者は、あらかじめ相談申込書(別記様式)をセンターの所長に提出しなければならない。

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

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山梨県立こころの発達総合支援センター設置及び管理条例施行規則

平成23年3月28日 規則第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第2章 児童福祉/第1節
沿革情報
平成23年3月28日 規則第4号