○山梨県立こころの発達総合支援センター設置及び管理条例

平成二十三年三月二十八日

山梨県条例第二号

山梨県立こころの発達総合支援センター設置及び管理条例をここに公布する。

山梨県立こころの発達総合支援センター設置及び管理条例

(設置)

第一条 虐待を受けた児童、発達障害者等に対する診療及び支援等を行い、もってこれらの者の福祉の増進を図るため、こころの発達総合支援センターを設置する。

(名称及び位置)

第二条 こころの発達総合支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 山梨県立こころの発達総合支援センター

位置 甲府市

(職員)

第三条 山梨県立こころの発達総合支援センター(次条第五条第一項及び第六条において「センター」という。)に所長、医師その他の職員を置く。

(業務)

第四条 センターは、次の業務を行う。

 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待を受けた児童、発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害者その他社会生活への適応のために診療又は支援を受けることが必要であると知事が認める者(以下この条において「児童虐待を受けた児童等」という。)の診療

 発達障害者支援法第十四条第一項各号に掲げる業務

 児童虐待を受けた児童等及びその家族に対する相談及び助言(前号に掲げるものを除く。)

 児童虐待を受けた児童等の福祉に関する知識の普及及び調査研究(第二号に掲げるものを除く。)

 児童虐待を受けた児童等の福祉に関する業務を行う関係機関に対する支援及び当該関係機関との連絡調整(第二号に掲げるものを除く。)

 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な業務

(休館日)

第五条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 十二月二十九日から翌年一月三日まで(前号に掲げる日を除く。)

 その他知事が必要と認める日

2 前項の規定にかかわらず、知事は、特に必要があると認めるときは、同項の休館日を変更することができる。

(手数料)

第六条 センターにおいて診療を受け、又は診断書若しくは証明書の交付を受ける者は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に定める額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

一 診療に係る手数料

健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項(同法第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣が定める算定方法及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十一条第一項の規定により厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額

二 普通診断書の交付に係る手数料

一通につき一、三二〇円

三 年金、保険等の請求又は受給に要する診断書の交付に係る手数料

一通につき三、七四〇円

四 証明書(診療報酬明細証明書を除く。)の交付に係る手数料

一通につき一、三二〇円

五 診療報酬明細証明書の交付に係る手数料

一通につき五、一七〇円

六 前各号に掲げるもの以外のもの

実費を基準として知事の定める額

(平二六条例四四・平三一条例一九・一部改正)

(手数料の減免)

第七条 知事は、公益上その他必要があると認めるときは、前条の手数料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(山梨県児童相談所手数料条例の廃止)

2 山梨県児童相談所手数料条例(平成十八年山梨県条例第二号)は、廃止する。

(山梨県児童相談所手数料条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日前の山梨県中央児童相談所及び山梨県都留児童相談所における前項の規定による廃止前の山梨県児童相談所手数料条例第二条の規定による手数料については、なお従前の例による。

(平成二六年条例第四四号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第一九号)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

山梨県立こころの発達総合支援センター設置及び管理条例

平成23年3月28日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)