○技能労務職員の給与の特例に関する規則

平成二十年十二月二十六日

山梨県規則第五十号

技能労務職員の給与の特例に関する規則

1 平成二十一年四月一日から平成二十三年九月三十日までの間に係る技能労務職員の給与に関する規則(昭和三十六年山梨県規則第六十一号)第三条に定める給料表の適用を受ける職員の給料の月額については、同規則第三条及び第五条の三から第五条の七まで並びに技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年山梨県規則第六号)附則第二項の規定によりその例によることとされる山梨県職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百二号)附則第十一条の規定にかかわらず、これらの規定により支給すべき額から、当該額に百分の二を乗じて得た額を減じた額を支給する。

2 技能労務職員の給与に関する規則の規定により支給する給料の調整額及び手当の額の算出の基礎となる給料の月額については、前項の規定は、適用しない。

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

技能労務職員の給与の特例に関する規則

平成20年12月26日 規則第50号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第3章 与/第1節
沿革情報
平成20年12月26日 規則第50号