○山梨県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則

平成十八年十二月二十二日

山梨県規則第五十七号

山梨県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「法」という。)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府令・文部科学省令・厚生労働省令第二号。以下「命令」という。)及び山梨県認定こども園の認定に係る要件を定める条例(平成十八年山梨県条例第六十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二六規則四〇・一部改正)

(認定申請書)

第二条 法第四条第一項の申請書は、認定こども園認定申請書(第一号様式)のとおりとする。

第三条 削除

(平二七規則四〇)

(設置等の届出及び認可の申請)

第四条 法第十六条の規定による届出又は法第十七条第一項の規定による認可の申請に係る法第十八条第一項の書類は、次の各号に掲げる届出又は認可の申請の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる様式のとおりとする。

 設置に係る届出又は認可の申請 幼保連携型認定こども園設置届出書(認可申請書)(第三号様式)

 廃止又は休止に係る届出又は認可の申請 幼保連携型認定こども園廃止(休止)届出書(認可申請書)(第四号様式)

 設置者の変更に係る届出又は認可の申請 幼保連携型認定こども園設置者変更届出書(認可申請書)(第五号様式)

(平二六規則四〇・追加)

(身分証明書)

第五条 法第十九条第二項の身分を示す証明書は、身分証明書(第六号様式)のとおりとする。

(平二六規則四〇・追加)

(変更の届出等)

第六条 法第二十九条第一項又は命令第十五条第二項の規定による届出は、認定こども園変更届出書(第七号様式)により行わなければならない。

2 命令第二十八条第一号の知事が定める数は、法第四条第一項第三号又は第四号に規定する利用定員に十分の一を乗じて得た数とする。

(平二六規則四〇・旧第四条繰下・一部改正)

(報告の徴収等)

第七条 命令第二十九条の知事の定める日は、五月三十一日とする。

2 命令第二十九条第二号の知事が定める事項は、次に掲げる事項とする。

 職員の配置に関すること。

 職員の資格に関すること。

 施設設備に関すること。

 教育及び保育の内容に関すること。

 保育者の資質向上に関すること。

 子育て支援事業に関すること。

 管理運営等に関すること。

3 命令第二十九条第三号の知事が定める事項は、認定こども園の利用料に関することとする。

4 法第三十条第一項の規定による報告は、認定こども園運営状況報告書(第八号様式)により行わなければならない。

(平二六規則四〇・旧第五条繰下・一部改正)

(食事の外部搬入の要件)

第八条 条例第五条第八項の規則で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 子どもに対する食事の提供の責任が認定こども園にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。

 認定こども園又は他の施設、保健所、市町村等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。

 調理業務の受託者を、認定こども園における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。

 子どもの年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、子どもの食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。

 食を通じた子どもの健全育成を図る観点から、子どもの発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めるとともに、当該計画を公表するよう努めること。

(平二二規則三六・一部改正、平二六規則四〇・旧第六条繰下・一部改正)

(認定の辞退)

第九条 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の設置者は、認定を辞退しようとするときは、認定こども園認定辞退届(第九号様式)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定により認定こども園認定辞退届の提出を受けたときは、その旨を公表するものとする。

(平二六規則四〇・旧第七条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二七年四月一日)

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の山梨県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、同条の規定による改正後の山梨県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

(平成二七年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平26規則40・一部改正)

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第2号様式 削除

(平27規則40)

(平26規則40・追加)

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(平26規則40・追加)

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(平26規則40・追加)

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(平26規則40・追加)

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(平26規則40・旧第3号様式繰下・一部改正)

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(平26規則40・追加)

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(平26規則40・追加)

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山梨県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則

平成18年12月22日 規則第57号

(平成27年9月30日施行)