○山梨県認定こども園の認定に係る要件を定める条例
平成十八年十二月二十二日
山梨県条例第六十二号
〔山梨県認定こども園の認定の基準を定める条例〕をここに公布する。
山梨県認定こども園の認定に係る要件を定める条例
(平二四条例二九・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「法」という。)第三条第一項及び第三項の規定に基づき、認定こども園の認定に係る要件を定めるものとする。
(平二四条例二九・一部改正)
(定義)
第二条 この条例の用語の意義は、この条例に定めるもののほか、法の定めるところによる。
2 この条例において「認定こども園」とは、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園をいう。
3 この条例において「幼稚園型認定こども園」とは、認定こども園のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 幼稚園教育要領に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育のための時間の終了後、在籍している子どものうち保育を必要とする子どもに該当する者に対する教育を行う幼稚園
二 幼稚園及び保育機能施設のそれぞれの用に供される建物及びその附属設備が一体的に設置されている施設であって、次のいずれかに該当するもの
イ 当該施設を構成する保育機能施設において、満三歳以上の子どもに対し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十三条各号に掲げる目標(以下この条において「教育目標」という。)が達成されるよう保育を行い、かつ、当該保育を実施するに当たり当該施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されているもの
ロ 当該施設を構成する保育機能施設に入所していた子どもを引き続き当該施設を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育及び保育を行うもの
4 この条例において「保育所型認定こども園」とは、認定こども園のうち、保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満三歳以上の子どもを保育し、かつ、満三歳以上の子どもに対し教育目標が達成されるよう保育を行う保育所をいう。
5 この条例において「保育機能施設型認定こども園」とは、認定こども園のうち、保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満三歳以上の子どもを保育し、かつ、満三歳以上の子どもに対し教育目標が達成されるよう保育を行う保育機能施設をいう。
(平一九条例五三・平二六条例七一・一部改正)
(職員の配置)
第三条 認定こども園には、認定こども園の長を置かなければならない。この場合において、認定こども園を構成する施設の長が認定こども園の長を兼ねることができる。
区分 | 教育及び保育に従事する者の数 |
満一歳未満の子ども | おおむね三人につき一人以上 |
満一歳以上満三歳未満の子ども | おおむね六人につき一人以上 |
満三歳以上満四歳未満の子ども | おおむね一五人につき一人以上 |
満四歳以上の子ども | おおむね二五人につき一人以上 |
3 認定こども園は、満三歳以上の子どもであって、幼稚園と同様に一日に四時間程度利用するもの及び保育所と同様に一日に八時間程度利用するものに共通の四時間程度の利用時間については、満三歳以上の子どもについて学級を編制し、学級ごとに少なくとも一人の職員(次条第四項において「学級担任」という。)に担当させなければならない。この場合において、一学級の子どもの数は、三十五人以下を原則とする。
(平二六条例七一・令六条例四七・一部改正)
(職員の資格)
第四条 認定こども園の長は、教育及び保育並びに子育て支援を提供する機能を総合的に発揮させるよう管理運営を行う能力を有する者でなければならない。
2 前条第二項の規定により認定こども園に置かなければならない教育及び保育に従事する者のうち満三歳未満の子どもの保育に従事する者は、保育士の資格(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の六に規定する資格をいう。以下同じ。)を有する者でなければならない。
3 前条第二項の規定により認定こども園に置かなければならない教育及び保育に従事する者のうち満三歳以上の子どもの教育及び保育に従事する者は、幼稚園の教員免許状(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第二項及び第四項に規定する免許状をいう。以下同じ。)又は保育士の資格を有する者でなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、学級担任は、幼稚園の教員免許状を有する者でなければならない。ただし、保育所型認定こども園又は保育機能施設型認定こども園の認定を受ける場合であって、学級担任を幼稚園の教員免許状を有する者とすることが困難であるときは、保育士の資格を有する者であって、その意欲、適性、能力等を考慮して適当と認められるものを、その者が幼稚園の教員免許状の取得に向けた努力を行っている場合に限り、学級担任とすることができる。
5 第三項の規定にかかわらず、満三歳以上の子どもであって保育所と同様に一日に八時間程度利用するものの保育に従事する者は、保育士の資格を有する者でなければならない。ただし、幼稚園型認定こども園又は保育機能施設型認定こども園の認定を受ける場合であって、当該保育に従事する者を保育士の資格を有する者とすることが困難であるときは、幼稚園の教員免許状を有する者であって、その意欲、適性、能力等を考慮して適当と認められるものを、その者が保育士の資格の取得に向けた努力を行っている場合に限り、当該保育に従事する者とすることができる。
(平二六条例七一・平二八条例四三・一部改正)
一 子どもに対し教育及び保育を適切に提供することができること。
二 建物等の間の移動時における子どもの安全が確保されていること。
2 認定こども園の建物の面積(満三歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、満二歳以上満三歳未満の子どもの保育の用に供する保育室、遊戯室その他の施設設備及び満二歳未満の子どもの保育の用に供する乳児室、ほふく室その他の施設設備の面積を除く。第四項ただし書において同じ。)は、次の表の上欄に掲げる学級数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積以上でなければならない。ただし、既存施設(法第四条第一項の申請の際現に施設の用に供されているものをいう。第四項及び第五項において同じ。)について保育所型認定こども園又は保育機能施設型認定こども園の認定を受ける場合であって、第四項本文(満二歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、同項本文及び第十一項)に規定する基準を満たすときは、この限りでない。
学級数 | 面積 |
一学級 | 一八〇平方メートル |
二学級以上 | 320平方メートル+100平方メートル×(学級数-2)の算式により算出した面積 |
3 認定こども園には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場及び調理室(第十項において「保育室等」という。)を設けなければならない。
一 満二歳以上の子ども一人につき三・三平方メートル以上であること。
学級数 | 面積 |
二学級以下 | 330平方メートル+30平方メートル×(学級数-1)の算式により算出した面積 |
三学級以上 | 400平方メートル+80平方メートル×(学級数-3)の算式により算出した面積 |
6 第三項の屋外遊戯場は、認定こども園の建物と同一の敷地内又は隣接する敷地内に設けなければならない。ただし、保育所型認定こども園又は保育機能施設型認定こども園にあっては、次に掲げる要件を満たす当該認定こども園の付近にある適当な場所をもって屋外遊戯場に代えることができる。
一 子どもが安全に利用することができる場所であること。
二 利用時間を日常的に確保することができる場所であること。
三 子どもに対する教育及び保育を適切に提供することができる場所であること。
四 前項に規定する基準を満たす場所であること。
7 認定こども園は、当該認定こども園の子どもに食事を提供するときは、当該認定こども園内で調理する方法により行わなければならない。
8 前項の規定にかかわらず、認定こども園は、満三歳以上の子どもに対して食事を提供する場合は、規則で定める要件を満たすときに限り、当該認定こども園外で調理し、搬入する方法により行うことができる。この場合において、当該認定こども園は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該認定こども園において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。
9 幼稚園型認定こども園の子どもに対する食事の提供について、当該幼稚園型認定こども園内で調理する方法により行う子どもの数が二十人に満たない場合においては、当該食事の提供を行う幼稚園型認定こども園は、第三項の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該幼稚園型認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法により行うために必要な調理設備を備えなければならない。
10 認定こども園において満二歳未満の子どもの保育を行う場合には、保育室等に加え、乳児室又はほふく室を設けなければならない。
区分 | 面積 |
乳児室 | 満二歳未満の子ども一人につき一・六五平方メートル |
ほふく室 | 満二歳未満の子ども一人につき三・三平方メートル |
(平二二条例三七・平二六条例七一・一部改正)
(教育及び保育の内容)
第六条 認定こども園における教育及び保育の内容は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関して主務大臣が定めるものをいう。)を踏まえるとともに、幼稚園教育要領及び保育所保育指針(保育所の保育の内容に関して厚生労働大臣が定めるものをいう。)に基づかなければならない。
2 認定こども園における教育及び保育の内容は、子どもの集団生活の経験年数が異なること、子どもの一日の利用時間が異なること等の認定こども園に固有の事情に配慮したものでなければならない。
(平二六条例七一・一部改正)
(保育者の資質向上)
第七条 認定こども園は、子どもの教育及び保育に従事する者の資質の向上を図らなければならない。
(子育て支援)
第八条 認定こども園は、子育て支援事業のうち、当該認定こども園の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で実施しなければならない。
(平二四条例二九・平二六条例七一・一部改正)
(管理運営等)
第九条 認定こども園における保育を必要とする子どもに対する教育及び保育の時間は、一日につき八時間を原則とし、保護者の労働時間その他の家庭の状況等を考慮して認定こども園の長が定めなければならない。
2 認定こども園の開園日数及び開園時間は、保育を必要とする子どもに対する教育及び保育を適切に提供できるよう、地域の実情に応じて認定こども園の長が定めなければならない。
3 認定こども園は、保護者が多様な施設の中から利用するものを適切に選択できるよう、情報の開示に努めなければならない。
4 認定こども園は、児童虐待の防止の観点から特別の支援を要する家庭の子ども、障害のある子ども等特別な配慮が必要な子どもの利用が排除されることのないよう、入園する子どもの選考を公正に行うとともに、県及び市町村との連携を図り、当該子どもの受入れに適切に配慮しなければならない。
5 認定こども園は、耐震、防災、防犯等子どもの安全を確保するための対策を講じなければならない。
6 認定こども園は、適切な保険又は共済制度への加入を通じて、災害、事故等が発生した場合に円滑な補償を行うための体制を整備しなければならない。
7 認定こども園は、その提供する教育及び保育の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、教育及び保育の質の向上に努めなければならない。
8 認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、認定こども園である旨の表示をしなければならない。
(平二四条例二九・平二六条例七一・一部改正)
(委任)
第十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平二八条例四三・旧附則・一部改正)
(平二八条例四三・追加)
(平二八条例四三・追加)
4 第四条第三項の規定により置かなければならない幼稚園の教員免許状又は保育士の資格を有する者については、当分の間、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者をもって代えることができる。この場合において、当該者は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。
(平二八条例四三・追加)
5 一日につき八時間を超えて開所する認定こども園において、開所時間を通じて必要となる職員の総数が、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を超える場合における第四条第二項、第三項及び第五項の規定により置かなければならない幼稚園の教員免許状又は保育士の資格を有する者については、当分の間、開所時間を通じて必要となる職員の総数から、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を差し引いて得た数の範囲内で、知事が幼稚園の教員免許状又は保育士の資格を有する者と同等の知識及び経験を有すると認める者をもって代えることができる。この場合において、当該者は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。
(平二八条例四三・追加)
(平二八条例四三・追加)
附則(平成一九年条例第五三号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一九年一二月二六日)
附則(平成二二年条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年条例第二九号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第七一号)
(施行期日)
1 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二七年四月一日)
(経過措置)
2 この条例の施行の日から起算して五年間は、この条例による改正後の第三条第二項の規定にかかわらず、同日の前日において現に存する認定こども園の職員配置については、なお従前の例による。
附則(平成二八年条例第四三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和六年条例第四七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(山梨県認定こども園の認定に係る要件を定める条例の一部改正に伴う経過措置)
2 子どもに対する教育及び保育に従事する者の配置の状況に鑑み、教育及び保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、第一条の規定による改正後の山梨県認定こども園の認定に係る要件を定める条例第三条第二項の規定は、適用しない。この場合において、第一条の規定による改正前の山梨県認定こども園の認定に係る要件を定める条例第三条第二項の規定は、この条例の施行の日以後においても、なおその効力を有する。