○山梨県砂防指定地管理条例施行規則

平成十五年三月二十七日

山梨県規則第三十九号

山梨県砂防指定地管理条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県砂防指定地管理条例(平成十五年山梨県条例第七号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(砂防指定地内における許可を要しない軽易な行為)

第二条 条例第二条ただし書の規則で定める軽易な行為は、次に掲げるものとする。

 護岸の法肩から五メートル以上離れた区域における次に掲げる行為

 深さ二メートル以上の掘削その他これに類する土地の形状を変更する行為を伴わない施設又は工作物の新築、改築又は除却

 電柱の設置又は除却

 条例第二条の許可を受けた造成事業が完了した土地の区域において、その土地利用の目的の範囲内で行う施設又は工作物の新築、改築又は除却(再度の造成を伴う場合を除く。)

 面積が千平方メートル未満の区域における竹木の間伐又は択伐及び当該竹木の運搬

 土地の形状を変更しない道路の維持修繕

 うん

(許可の申請)

第三条 条例第四条の規定による申請は、砂防指定地内行為許可申請書(第一号様式)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

 縮尺五万分の一以上の位置図

 利害関係人のある場合には、その承諾書

 その他知事が必要と認める書類

2 前項の申請のうち条例第二条第二号の行為に係るものについては、同項に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 縮尺千分の一以上の平面図

 縮尺横千分の一以上、縦二百分の一以上の縦断面図

 縮尺二百分の一以上の横断面図

 知事が必要と認める場合には、防災及び環境の対策の概要を記載した書類

3 第一項の申請のうち条例第二条第一号及び第四号の行為に係るものについては、前二項に定める書類のほか、施設又は工作物の設計図を添付しなければならない。

4 条例第四条第六号の規則で定める事項は、申請に係る行為をしようとする土地の地目及び面積とする。

(権原に基づく場合の特例の届出)

第四条 条例第五条第二項の規定による届出は、砂防指定地内行為届(第二号様式)に、行為箇所の位置図を添付して行うものとする。

(標識の掲示)

第五条 条例第六条の規定による標識の掲示は、砂防指定地内行為許可標識(第三号様式)によるものとする。

(変更許可の申請等)

第六条 条例第七条第一項の規定による申請は、砂防指定地内行為変更許可申請書(第四号様式)に、当該変更に係る図面その他必要な書類を添付して行うものとする。

2 条例第七条第一項ただし書の軽微な変更は、地形、地質等の変化による面積の変更で、面積の増減が一割未満のものとする。

3 条例第七条第二項の規定による届出は、砂防指定地内行為許可変更届(第五号様式)によるものとする。

(許可に基づく地位の承継の届出)

第七条 条例第九条第二項の規定による届出は、砂防指定地内行為の地位承継届(第六号様式)に、地位を承継したことを証する書類を添付して行うものとする。

(許可行為の完了又は廃止の届出)

第八条 条例第十条第一項の規定による届出は、砂防指定地内行為完了届(第七号様式)によるものとする。

2 条例第十条第二項の規定による届出は、砂防指定地内行為廃止届(第八号様式)によるものとする。

(砂防設備の占用)

第九条 条例第十一条第四項において準用する条例第四条の規定による申請は、砂防設備占用許可申請書(第九号様式)に、次の各号に掲げる書類を添付して行うものとする。

 縮尺五万分の一以上の位置図

 縮尺千分の一以上の平面図

 丈量図及び面積計算書

 利害関係人のある場合には、その承諾書

 その他知事が必要と認める書類

2 条例第十一条第四項において準用する条例第四条第六号の規則で定める事項は、申請に係る占用しようとする土地の面積とする。

3 条例第十一条第四項において準用する条例第五条第二項の規定による届出は、砂防設備占用届(第十号様式)に、占用箇所の位置図を添付して行うものとする。

4 条例第十一条第四項において準用する条例第六条の規定による標識の掲示は、砂防設備占用許可標識(第十一号様式)によるものとする。

5 条例第十一条第四項において準用する条例第七条第一項の規定による申請は、砂防設備占用変更許可申請書(第十二号様式)に、当該変更に係る図面その他必要な書類を添付して行うものとする。

6 条例第十一条第四項において準用する条例第七条第二項の規定による届出は、砂防設備占用許可変更届(第十三号様式)によるものとする。

7 条例第十一条第四項において準用する条例第九条第二項の規定による届出は、砂防設備占用許可の地位承継届(第十四号様式)に、地位を承継したことを証する書類を添付して行うものとする。

8 条例第十一条第四項において準用する条例第十条第二項の規定による届出は、砂防設備占用許可廃止届(第十五号様式)によるものとする。

9 条例第十一条第三項の規定による申請は、砂防設備占用許可更新申請書(第十六号様式)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(山梨県砂防指定地管理規則の廃止)

2 山梨県砂防指定地管理規則(昭和四十一年山梨県規則第十四号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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山梨県砂防指定地管理条例施行規則

平成15年3月27日 規則第39号

(平成15年4月1日施行)