○山梨県砂防指定地管理条例

平成十五年三月二十日

山梨県条例第七号

山梨県砂防指定地管理条例をここに公布する。

山梨県砂防指定地管理条例

(趣旨)

第一条 この条例は、砂防法(明治三十年法律第二十九号)第四条第一項及び砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第三条の規定に基づき、砂防指定地の管理について必要な事項を定めるものとする。

(制限行為)

第二条 砂防指定地(砂防法第二条の規定により国土交通大臣の指定した土地をいう。以下同じ。)内において、次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽易な行為については、この限りでない。

 施設又は工作物の新築、改築又は除却

 掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為

 竹木の伐採又は抜根

 土石若しくは砂れきの採取、鉱物の採掘又はこれらの集積若しくは投棄

 竹木、土石等の滑下又は地引きによる運搬

 家畜の放牧又は係留

 火入れ

(許可の有効期間等)

第三条 前条の許可の有効期間は、一年以内とする。ただし、同条第一号の行為で知事が必要と認めたものについては、この限りでない。

2 知事は、治水上砂防のため必要な限度において、前条の許可に条件を付することができる。

(許可の申請)

第四条 第二条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

 行為の目的

 行為の場所

 行為の内容及び規模

 行為の期間

 その他規則で定める事項

(権原に基づく場合の特例)

第五条 砂防指定地の指定の際現に権原に基づき、第二条の許可を要する行為をしている者は、当該砂防指定地の指定の日から六月間に限り、従前と同様の条件により当該行為について、同条の許可を受けたものとみなす。

2 前項の規定により許可を受けたものとみなされる者は、当該砂防指定地の指定の日から二十日以内に当該行為について知事に届け出なければならない。

(標識の掲示)

第六条 第二条の許可を受けた者又は前条第一項の規定により許可を受けたものとみなされる者(以下「許可行為者」という。)は、当該許可に係る行為を行う期間中、規則で定める標識を当該許可に係る場所の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

(許可の変更等)

第七条 許可行為者は、第四条第四号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。ただし、規則に定める軽微な変更については、この限りでない。

2 許可行為者は、第四条第一号に掲げる事項を変更したときは、その変更した日から十日以内に、知事にその旨を届け出なければならない。

(国又は地方公共団体の特例)

第八条 国又は地方公共団体が行う行為についての第二条及び前条第一項の規定の適用については、知事との協議が成立することをもって、これらの規定による許可を受けたものとみなす。

(許可に基づく地位の承継)

第九条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の許可行為者の一般承継人は、被承継人が有していた第二条の許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(許可行為の完了又は廃止の届出)

第十条 許可行為者は、第二条の許可に係る行為(以下この条において「許可行為」という。)が完了したときは、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

2 許可行為者は、許可行為を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を知事に届け出なければならない。

3 知事は、前二項の規定による届出があった場合において、必要があると認めるときは、当該許可行為に係る砂防指定地の状況について検査するとともに、その結果に基づき、治水上砂防のため必要な措置を指示することができる。

(砂防設備の占用)

第十一条 砂防設備を占用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

2 前項の許可の有効期間は、五年以内とする。

3 第一項の許可の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間の満了の日の三十日前までに、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

4 第三条第二項第四条から第九条まで並びに前条第二項及び第三項の規定は、第一項の許可に準用する。

(監督処分)

第十二条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は工事その他の行為の中止、原状の回復その他必要な措置を命ずることができる。

 第二条第七条第一項(前条第四項において準用する場合を含む。)若しくは前条第一項の規定に違反し、又は許可に付した条件に違反した者

 虚偽その他の不正な手段により許可を受けた者

2 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可行為者又は前条第一項の許可を受けた者若しくは同条第四項で準用する第五条第一項の規定により許可を受けたものとみなされる者に対して、前項に規定する処分をすることができる。

 砂防工事を施工するためにやむを得ない必要が生じたとき。

 砂防指定地又は砂防設備の管理に著しい支障が生じたとき。

 前二号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(委任)

第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは禁又は二万円以下の罰金に処する。

 第二条の規定に違反して、同条各号のいずれかに該当する行為をした者

 第七条第一項(第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

 第十一条第一項の規定に違反して、砂防設備を占用した者

 第十二条の規定による命令に違反した者

(両罰規定)

第十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に山梨県砂防指定地管理規則(昭和四十一年山梨県規則第十四号)の規定によりなされた命令、許可その他の処分又は届出、許可の申請その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた命令、許可その他の処分又は届出、許可の申請その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前に山梨県砂防指定地管理規則の規定により届出をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、この条例の施行後は、これを、この条例の相当規定により届出をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなし、この条例の規定を適用する。

(山梨県砂防設備産出物採取料条例の一部改正)

4 山梨県砂防設備産出物採取料条例(平成十二年山梨県条例第二十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

山梨県砂防指定地管理条例

平成15年3月20日 条例第7号

(平成15年4月1日施行)