○山梨県公安委員会公文規則
平成十三年七月二十六日
山梨県公安委員会規則第七号
山梨県公安委員会公文規則を次のように定める。
山梨県公安委員会公文規則
山梨県公安委員会公文規則(昭和三十八年山梨県公安委員会規則第三号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規則は、山梨県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の公文に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この規則において、「公文」とは、公安委員会又は公安委員会の委員長の名で施行する文書であって、山梨県警察が作成及び管理するものをいう。
(公文の種別)
第三条 公文の種別は、次に掲げるとおりとする。
一 規則 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第二項並びに警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十八条第五項、第四十五条及び第五十八条に基づいて定めるもの
二 規程 警察運営上の重要な命令又は指示で、法令、条例又は山梨県規則(以下「法令等」という。)に基づかないで定めるもの
三 告示 法令等に基づいて定めるもので、一般に公示するもの
四 公告 告示以外で単に一定の事項を一般に広く周知させるために公示するもの
五 指令 許可、認可等の申請に対する許否の意思表示をするもの
六 達 特定の個人又は団体に対し、特定事項を命ずるもの
七 その他 前各号以外の公文で、通知、通報、照会、依頼、回答等
(公文の記号及び番号)
第四条 公文には、文書記号(別表第一)及び番号を付けなければならない。
4 公文登録簿にあっては山梨県警察本部警務部警務課に、公文発送簿及び公安委員会文書収発簿にあっては山梨県警察本部の当該公文を所管する所属(山梨県警察学校を含む。以下「主務課」という。)にそれぞれ備え付けるものとする。
(平一五公委規則二・平一七公委規則九・一部改正)
(公文の形式)
第五条 公文の形式は、法令等に定めがあるもののほか文書例式(別表第二)のとおりとする。
(公文の整理及び保存)
第六条 公文の起案文書で所要の決裁を済ませたものは、それぞれ主務課において、公文の種別ごとに整理及び保存するものとする。
(公文の公示)
第七条 規則、告示及び公告は、次のいずれかに掲げる方法により公示するものとする。
一 山梨県公報発行規則(昭和二十八年山梨県規則第五十二号)の定めるところにより山梨県公報に登載する方法
二 公安委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(公安委員会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次のいずれにも該当するものにより不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を公安委員会の掲示板に掲示し、又は公示事項を公安委員会の庁舎に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置を執ることによって行う方法
イ 公安委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
ロ インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
(令八公委規則四・全改)
(委任)
第八条 この規則の施行に関し必要な事項は、山梨県警察本部長が定める。
附則
この規則は、平成十三年八月一日から施行する。
附則(平成一五年公委規則第二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年三月三十一日から施行する。
附則(平成一七年公委規則第九号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(令和元年公委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和八年公委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
文書記号
区分 | 記号 |
規則 | 山梨県公安委員会規則第○○号 |
規程 | 山梨県公安委員会規程第○○号 |
告示 | 山梨県公安委員会告示第○○号 |
指令 | 梨公委指令(×)第○○号 |
達 | 梨公委達(×)第○○号 |
その他(通知、通報、照会、依頼等) | 梨公委(×)発第○○号 梨公委(×)収第○○号 |
注 ×印には主務課の文書記号(山梨県警察の行政文書の管理に関する訓令(平成13年山梨県警察本部訓令第5号)第18条第1項に規定する文書記号)を記入




(令元公委規則3・一部改正)

(令元公委規則3・一部改正)

(令元公委規則3・一部改正)
