○山梨県立少年自然の家設置及び管理条例施行規則

昭和四十八年七月十九日

山梨県教育委員会規則第八号

山梨県立少年自然の家設置及び管理条例施行規則を次のように定めるものとする。

山梨県立少年自然の家設置及び管理条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県立少年自然の家設置及び管理条例(昭和四十八年山梨県条例第十号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第二条 条例第七条第一項の規定による山梨県立八ヶ岳少年自然の家の指定管理者の指定の申請は、指定管理者指定申請書(別記様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行わなければならない。

 事業計画書

 収支計画書

 実施体制を記載した書類

 団体の概要を記載した書類

 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの

 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

 教育委員会が指定する事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの

 前各号に掲げるもののほか、条例第七条第二項各号に掲げる基準による指定管理者の選定のため教育委員会が必要と認める書類

(平一七教委規則一〇・全改、令四教委規則三・一部改正)

この規則は、昭和四十八年八月一日から施行する。

(昭和六一年教委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六三年教委規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成一七年教委規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 山梨県立少年自然の家設置及び管理条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第六十一号)附則第二項の規定により同条例の施行の日前に山梨県立八ヶ岳少年自然の家及び山梨県立愛宕山少年自然の家の管理に関し地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者の指定がされる場合における当該指定の申請書については、この規則による改正後の山梨県立少年自然の家設置及び管理条例施行規則第二条及び別記様式の規定の例による。

(令和四年教委規則第三号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(平17教委規則10・旧第1号様式・全改、令4教委規則3・一部改正)

画像

山梨県立少年自然の家設置及び管理条例施行規則

昭和48年7月19日 教育委員会規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 社会教育/第1節
沿革情報
昭和48年7月19日 教育委員会規則第8号
昭和61年3月27日 教育委員会規則第4号
昭和63年3月28日 教育委員会規則第7号
平成17年3月31日 教育委員会規則第10号
令和4年3月31日 教育委員会規則第3号