○山梨県立少年自然の家設置及び管理条例

昭和四十八年三月三十一日

山梨県条例第十号

山梨県立少年自然の家設置及び管理条例をここに公布する。

山梨県立少年自然の家設置及び管理条例

(設置)

第一条 恵まれた自然の中で少年の豊かな情操を養うとともに、集団宿泊生活を通して自律、協同、友愛及び奉仕の尊さを体験的に学習させ心身ともにたくましい少年を育成するため、少年自然の家を設置する。

(名称及び位置)

第二条 少年自然の家の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

山梨県立八ヶ岳少年自然の家

北杜市

(令四条例二一・全改)

(事業)

第三条 山梨県立八ヶ岳少年自然の家(以下「少年自然の家」という。)は、次に掲げる事業を行う。

 集団生活を体験させる集団宿泊訓練に関すること。

 野外観察、自然探究その他の自然に親しませる学習活動に関すること。

 体育、レクリエーション及び野外活動に関すること。

 その他少年自然の家の設置の目的を達成するために必要な事業

(平一七条例六一・令四条例二一・一部改正)

(利用の範囲)

第四条 少年自然の家を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 少年及びその指導者

 前号に掲げるもののほか教育委員会が適当と認める者

(平一七条例六一・令四条例二一・一部改正)

(指定管理者による管理)

第五条 教育委員会は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、教育委員会が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に少年自然の家の管理を行わせるものとする。

(平一七条例六一・全改、令四条例二一・一部改正)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第六条 指定管理者は、少年自然の家において、次に掲げる業務を行うものとする。

 利用の承認に関する業務

 施設及び設備器具の維持保全に関する業務

 第三条各号に掲げる事業に関する業務

 前三号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(平一七条例六一・全改、令四条例二一・一部改正)

(指定の手続)

第七条 指定管理者の指定を受けようとするものは、教育委員会規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他の書類を添付して、教育委員会が定める日までに教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請書の提出があったときは、次に掲げる基準により指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

 事業計画の内容が、少年自然の家の効用を発揮することができるものであること。

 事業計画の内容が、少年自然の家の適正かつ効率的な管理を図ることができるものであること。

 事業計画の内容が、少年自然の家の平等な利用を確保することができるものであること。

 事業計画に沿った管理を安定して行うために必要な人的能力及び経理的基礎を有していること。

(平一七条例六一・追加)

(休業日)

第八条 少年自然の家の休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、第一号又は第二号に掲げる日が四月三十日から五月五日までの日又は七月二十一日から八月三十一日までの日である場合には、休業日としないものとする。

 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)

 休日の翌日(この日が日曜日である場合を除く。)

 十二月二十九日から翌年一月三日までの日

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、教育委員会の承認を受けて、臨時に休業日に営業し、又は休業日以外の日に休業することができる。

(昭四八条例三八・平一一条例四〇・一部改正、平一七条例六一・旧第七条繰下・一部改正、平二九条例四・一部改正)

(利用の承認等)

第九条 少年自然の家を利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により利用の承認を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないものとする。

 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

 施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認められるとき。

 衛生上支障があると認められるとき。

 前三号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。

 その利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団の利益となると認められるとき。

(平一七条例六一・全改、平二四条例二六・平二九条例四・一部改正)

(承認の取消し)

第十条 指定管理者は、少年自然の家を利用する者が前条第二項各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条第一項の承認を取り消すものとする。

(平一七条例六一・全改)

(利用料金)

第十一条 第九条第一項の承認を受けた者は、指定管理者に対し、当該承認に係る少年自然の家の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、知事の承認を受けて指定管理者が定める。

(平一七条例六一・追加、平二九条例四・一部改正)

(利用料金の還付)

第十二条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、少年自然の家を利用する者がその責に帰することのできない理由により利用することができなかった場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(平一七条例六一・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第十三条 指定管理者は、毎年度終了後二月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日から二月以内に当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

 第六条各号に掲げる業務の実施の状況

 少年自然の家の管理の業務に係る収支の状況

 利用料金の収入の状況

 前三号に掲げるもののほか、少年自然の家の管理の状況を把握するために教育委員会が必要と認める書類

(平一七条例六一・追加)

(教育委員会による管理)

第十四条 第五条の規定にかかわらず、教育委員会は、指定管理者の指定を受けるものがないとき、指定管理者を指定することができないとき、又は地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、臨時に、第六条に規定する少年自然の家の管理の業務の全部又は一部を行うものとする。

2 前項の場合における第八条第二項の規定の適用については、同項中「指定管理者は、教育委員会の承認を受けて」とあるのは、「教育委員会は、特に必要があると認めるときは」とする。

3 第一項の場合(業務の一部の停止を命じたことによる場合にあっては、当該停止を命じた業務に少年自然の家の利用の承認が含まれるときに限る。)における第九条及び第十条の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第九条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該利用について指定管理者の承認を受けている場合は、この限りでない」とする。

4 第一項の場合(業務の一部の停止を命じたことによる場合にあっては、当該停止を命じた業務に利用料金の収受が含まれるときに限る。)において、第九条第一項の承認を受けた者は、第十一条の規定にかかわらず、別表に定める額の範囲内において知事が定める額の使用料を納付しなければならない。この場合において、同条第一項の規定により指定管理者に対し既に納付した利用料金があるときは、当該利用料金は、使用料とみなす。

5 前項の場合における第十二条及び別表の規定の適用については、同条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条ただし書中「指定管理者」とあるのは「知事」と、同表中「利用料金限度額」とあるのは「使用料の限度額」とする。

6 第一項の規定により教育委員会が管理の業務の全部又は一部を行った後指定管理者が当該業務を行うこととなった場合における第九条第一項及び第十一条第一項の規定の適用については、第九条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該利用について教育委員会の承認を受けている場合は、この限りでない」と、第十一条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、当該承認について第十四条第四項の規定により既に納付した使用料があるときは、当該使用料は、利用料金とみなす」とする。

(平二九条例四・追加)

(警察本部長への情報提供依頼)

第十五条 教育委員会は、次に掲げる場合においては、第九条第一項(前条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の承認(以下この条及び次条において「利用承認」という。)を受けようとする者又は受けた者(当該者が法人である場合には、その役員。次条において同じ。)に関し、山梨県暴力団排除条例(平成二十二年山梨県条例第三十五号)第二条第三号に規定する暴力団員等(次条において単に「暴力団員等」という。)であるか否かについて、警察本部長に対し、情報の提供を求めることができる。

 指定管理者又は教育委員会が利用承認をしようとする場合

 指定管理者又は教育委員会が第十条(前条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による利用承認の取消しをしようとする場合

(平二四条例二六・追加、平二九条例四・旧第十四条繰下・一部改正)

(教育委員会への情報提供)

第十六条 警察本部長は、前条の規定により情報の提供を求められた場合のほか、その保有する情報により利用承認を受けようとする者又は受けた者が暴力団員等であると認める場合においては、教育委員会に対し、その情報を提供することができる。

(平二四条例二六・追加、平二九条例四・旧第十五条繰下・一部改正)

(実施規定)

第十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平一七条例六一・旧第十一条繰下、平二四条例二六・旧第十四条繰下、平二九条例四・旧第十六条繰下)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和四八年教委規則第七号で昭和四八年八月一日から施行)

(昭和四八年条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条の規定は昭和四十八年五月一日から、第八条の規定は、規則で定める日から、第九条の規定は、昭和四十八年五月二十日から施行する。

(昭和四八年規則第五〇号で第八条の規定は昭和四八年八月一日から施行)

(平成九年条例第二九号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年条例第六〇号)

この条例は、平成十六年十一月一日から施行する。

(平成一七年条例第六一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 教育委員会は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の山梨県立少年自然の家設置及び管理条例第五条及び第七条の規定の例により、山梨県立八ヶ岳少年自然の家及び山梨県立愛宕山少年自然の家の管理に関し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者を指定することができる。

(平成二四年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(山梨県立少年自然の家設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

8 第七条の規定による改正後の山梨県立少年自然の家設置及び管理条例第九条第二項の規定は、施行日以後に行われる同条第一項の承認の申請について適用し、施行日前に行われた第七条の規定による改正前の山梨県立少年自然の家設置及び管理条例第九条第一項の承認の申請については、なお従前の例による。

(平成二六年条例第五〇号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年条例第二五号)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(令和四年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 令和四年度の山梨県立愛宕山少年自然の家に係るこの条例による改正前の第十三条の事業報告書については、なお従前の例による。

別表(第十一条、第十四条関係)

(平一七条例六一・全改、平二六条例五〇・平二九条例四・平三一条例二五・一部改正)

区分

単位

館内宿泊料限度額

キャンプに要するテント及び寝具等の利用料金限度額

一 県内に所在する幼稚園、保育所、小学校、中学校及びこれらに類する施設並びに青少年育成団体が行う行事で利用する場合

一人一泊

一一〇円

八〇円

二 県内に住所を有する三歳以上の幼児、小学生、中学生及び高校生が利用する場合(一に掲げる場合を除く。)

一人一泊

二二〇円

一六〇円

三 一及び二に掲げる場合並びに三歳未満の者に係る利用の場合を除く利用の場合

一人一泊

三三〇円

三三〇円

山梨県立少年自然の家設置及び管理条例

昭和48年3月31日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 社会教育/第1節
沿革情報
昭和48年3月31日 条例第10号
昭和48年4月27日 条例第38号
平成9年3月27日 条例第29号
平成11年7月23日 条例第40号
平成15年3月20日 条例第35号
平成15年12月19日 条例第60号
平成17年3月28日 条例第61号
平成24年3月30日 条例第26号
平成26年3月28日 条例第50号
平成29年3月14日 条例第4号
平成31年3月29日 条例第25号
令和4年3月29日 条例第21号