○山梨県種畜貸付け等に関する条例施行規則

昭和四十四年七月三十一日

山梨県規則第四十四号

山梨県種畜貸付け等に関する条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県種畜貸付け等に関する条例(昭和四十二年山梨県条例第三十三号、以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第二条 条例第三条の規定により種畜の貸付けを希望する者は、毎年三月末日までに種畜貸付申請書(第一号様式)に種畜事業計画書(第二号様式)を添えて知事に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第三条 知事は、前条の種畜貸付申請書の提出があつたときは、これを審査のうえ、貸付けの適否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(種畜の引渡し等)

第四条 前条の規定により、貸付けを決定した種畜の引渡しは、知事の指定する期日及び場所において行なうものとする。

2 種畜の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、前項の引渡しがあつたときは種畜借受証(第三号様式)を知事に提出しなければならない。

(貸付期間の変更)

第五条 借受者は、前条第一項の規定による引渡しを受けた種畜(以下「貸付種畜」という。)に係る貸付期間の延長又は短縮を必要とする場合は、種畜貸付期間変更承認申請書(第四号様式)を知事に提出し、承認を受けなければならない。

(管理者及び飼養場所の変更)

第六条 借受者は、貸付種畜の管理者又は飼養場所を変更しようとするときは、種畜の管理者又は飼養場所の変更承認申請書(第五号様式)を知事に提出し、承認を受けなければならない。

(貸付種畜返納届)

第七条 条例第十条の規定による届出は、貸付種畜返納届(第六号様式)によらなければならない。

(納付雌家畜の月齢)

第八条 条例第十一条の規定により、知事の実施する検査に付す雌家畜は、次の各号に掲げる家畜について、当該各号に定める月齢のものとする。

 乳用牛 六箇月以上 八箇月未満

 肉用牛 六箇月以上 八箇月未満

 豚 二箇月以上 六箇月未満

 めん羊 四箇月以上 六箇月未満

 やぎ 四箇月以上 六箇月未満

(雌の家畜の納付)

第九条 借受者は、条例第十一条の規定により知事の実施する検査に合格した家畜を県に納付しようとするときは、雌家畜納付届(第七号様式)により納付しなければならない。

(種付料金の納付期日)

第十条 条例第十二条の規定による種付料金の納付期日は、四月一日から九月三十日までの期間の種付けについては十月末日までに、十月一日から翌年三月三十一日までの種付けについては翌年の四月末日までとする。ただし、これらの末日が土曜日に当たるときは、これらの末日の翌々日までとする。

(平元規則一・一部改正)

(種畜の譲与等の申請)

第十一条 借受者は、条例第十三条の規定による貸付種畜の譲与を受けようとするときは、貸付種畜譲与申請書(第八号様式)を提出しなければならない。

2 借受者は、条例第十四条の規定による貸付種畜の譲渡を受けようとするときは、貸付期間が満了する日の二箇月前までに、貸付種畜譲渡申請書(第九号様式)を知事に提出しなければならない。

(備付帳簿及び報告書)

第十二条 借受者は、貸付種畜について種畜台帳(第十号様式)又は種付台帳(第十一号様式)を備えて、これに必要な事項を記載しなければならない。

2 借受者は、貸付種畜が分べんしたときは、直ちに分べん報告書(第十二号様式)を知事に提出しなければならない。

3 借受者は、雄の貸付種畜の繁殖成績について種畜繁殖成績報告書(第十三号様式)を作成し、毎年一月一日から六月三十日までの期間のものを七月末日までに、七月一日から十二月三十一日までの期間のものを翌年の一月末日までに知事に提出しなければならない。

4 借受者は、条例第十五条の規定により貸付種畜に重大な事故が発生した場合は、直ちに貸付種畜事故報告書(第十四号様式)を知事に提出しなければならない。

第十三条 この規則により知事に提出する書類は、所轄地方県民室長を経由しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第一号)

この規則は、平成元年二月一日から施行する。

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山梨県種畜貸付け等に関する条例施行規則

昭和44年7月31日 規則第44号

(平成元年1月31日施行)