○山梨県種畜貸付け等に関する条例

昭和四十二年七月三十一日

山梨県条例第三十三号

山梨県種畜貸付け等に関する条例をここに公布する。

山梨県種畜貸付け等に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、県が所有している種畜を貸し付けることにより、家畜の改良増殖を図り、もつて畜産の振興に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「家畜」とは、牛、豚、めん羊及びやぎをいい、「種畜」とは県が所有している家畜であつて、種畜証明書の交付を受けているものをいう。

(貸付けの対象)

第三条 種畜の貸付けは、家畜の改良増殖を希望する者で知事が適当と認めたものに対して行なう。

(貸付期間)

第四条 種畜の貸付期間は、次表のとおりとする。ただし、知事は、特に必要があると認めたときは、その期間を延長し、又は短縮することができる。

種畜の種類

貸付期間

乳用牛

四年

肉用牛

三年

めん羊

やぎ

(貸付料)

第五条 種畜の貸付料は、無料とする。

(飼育管理)

第六条 種畜の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、善良な飼育管理を行なわなければならない。

(家畜共済への加入)

第七条 借受者は、借受け後速やかに借り受けた種畜を農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第九十七条第二項に規定する死亡廃用共済及び疾病傷害共済に付さなければならない。

(平三〇条例二二・一部改正)

(費用の負担)

第八条 借受者は、借り受けた種畜に係る受領、飼育管理、納付、返納等に要する費用を負担しなければならない。

(譲渡及び転貸の禁止)

第九条 借受者は、借り受けた種畜を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(届出)

第十条 借受者は、借受期間内に、やむを得ない事情によつて、借り受けた種畜を返納しようとするときは、その理由を付して知事に届け出なければならない。

(雌の家畜の納付)

第十一条 雌の種畜の借受者は、借り受けた種畜が借受期間内に雌の家畜を生産したときは、当該生産に係る雌の家畜のうちから知事の実施する検査に合格したものを、借り受けた種畜の頭数に相当する数だけ県に納付しなければならない。

(種付料金の一部の納付)

第十二条 雄の種畜の借受者は、種付け一件につき、種付料金の一割を県に納付しなければならない。

2 前項の種付料金の額は、知事が定める。

(種畜の譲与)

第十三条 知事は、借受者が第十一条の規定による雌の家畜を納付したときは、当該雌の家畜を生産した種畜を当該借受者に譲与するものとする。

(種畜の譲渡)

第十四条 知事は、前条の規定により譲与する場合を除き、第四条の貸付期間満了後、次表上欄に掲げる貸し付けた種畜の性別に従い、当該下欄に掲げる価額で貸し付けた種畜を借受者に譲渡するものとする。

種畜の性別

譲渡価額

牛については生後六月、豚については生後二月、めん羊及びやぎについては生後四月の雌の家畜の時価よりも低い価額

貸付け時の価額から第十二条第一項の規定により県に納付した金額を差し引いた価額

(借受者の賠償責任)

第十五条 借受者は、借り受けた種畜について、盗難、失そう、病気、死亡その他の重大な事故が発生した場合において、当該事故がその者の責に帰すべき理由によるものであるときは、知事の定めるところにより、県に対し、その損害を賠償しなければならない。

(違反処分)

第十六条 知事は、借受者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したときは、貸し付けた種畜の返納を命ずることができる。

(実施規定)

第十七条 この条例の施行に関して必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(山梨県種畜種禽貸付条例の廃止)

2 山梨県種畜種禽貸付条例(昭和二十四年山梨県条例第五十一号)は、廃止する。

(平成三〇年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 農業災害補償法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十四号)附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における家畜共済の共済関係等においてその借り受けた種畜を家畜共済に付すべき者については、この条例による改正前の山梨県種畜貸付け等に関する条例第七条の規定は、なおその効力を有する。

山梨県種畜貸付け等に関する条例

昭和42年7月31日 条例第33号

(平成30年4月1日施行)