○災害応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例施行規則
昭和三十七年十二月二十八日
山梨県規則第五十六号
災害応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例施行規則を次のように定める。
災害応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、災害応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例(昭和三十七年十二月山梨県条例第五十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 療養補償については、医師の診断書及び療養費に関する請求書又は領収書
二 休業補償については、負傷し、又は疾病にかかつた後における収入を証明する書類
三 障害補償については、身体障害の程度及び療養開始後の経過を詳細に記載した医師の診断書
四 遺族補償及び葬祭補償については、医師の死亡診断書及び死亡者との関係を証明する書類
五 打切補償については、療養の経過、症状及び治癒までの見込期間を記載した医師の意見書
附則
この規則は、公布の日から施行する。