○災害応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例

昭和三十七年十二月二十八日

山梨県条例第五十五号

災害応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例をここに公布する。

災害応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十四条第二項の規定に基づき、災害応急措置の業務に従事した者に対する損害補償等に関し必要な事項を定めるものとする。

(損害補償)

第二条 損害補償は、療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償、葬祭補償及び打切補償の六種類とし、災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第十四条(第二項第三号を除く。)から第二十二条までの規定の例により行なうものとする。

(準用)

第三条 前条の規定は、災害対策基本法第七十一条第一項の規定による協力命令により応急措置の業務に協力した者に対して準用する。

(委任)

第四条 この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

災害応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例

昭和37年12月28日 条例第55号

(昭和37年12月28日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和37年12月28日 条例第55号