○世帯更生資金貸付事業の補助に関する条例施行規則

昭和四十五年十月十五日

山梨県規則第五十一号

世帯更生資金貸付事業の補助に関する条例施行規則

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 低所得世帯 世帯更生資金の貸付けにあわせて必要な援助及び指導を受けることにより、独立自活であると認められる世帯であつて、独立自活に必要な資金の融資を他から受けることが困難であると認められるものをいう。

 身体障害者世帯 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた身体に障害のある者の属する世帯をいう。

 借受人 世帯更生資金の貸付けを受けた者をいう。

(貸付対象)

第三条 世帯更生資金の貸付けの対象となる世帯は、次の各号に掲げるとおりとする。

 身体障害者更生資金を除く他の貸付資金については、低所得世帯とする。

 身体障害者更生資金については、身体障害者世帯とする。

2 前項の規定にかかわらず、生活資金、福祉資金及び住宅資金については身体障害者世帯を、福祉資金のうち別表に掲げる身体障害者等自動車購入経費については知事から療育手帳を交付されている者の属する世帯を、貸付けの対象とすることができる。

(昭四七規則四七・平元規則四七・一部改正)

(貸付けの決定)

第四条 条例第二条に定める社会福祉協議会の長(以下「社会福祉協議会長」という。)は、世帯更生資金の貸付けの申込みがあつたときは、条例第五条第二号に定める世帯更生資金運営委員会(以下「運営委員会」という。)の意見を聞いて貸付けを決定するものとする。ただし、緊急に処理する必要があるもの及び運営委員会で定めるものについては、運営委員会の定めるところにより、運営委員会の意見を聞かないで、世帯更生資金の貸付けを決定することができるものとする。

(貸付金の限度額等)

第五条 世帯更生資金の種類並びに貸付金の額、据置期間及び償還期限は、別表のとおりとする。

(償還方法)

第六条 貸付金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。ただし、借受人は、いつでも繰上償還をすることができるものとする。

(貸付利子)

第七条 修学資金の貸付金については、無利子とし、その他の貸付金については、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を年三パーセントとする。

(延滞利子)

第八条 社会福祉協議会長は、借受人が貸付金を定められた償還期限までに支払わなかつたときは、償還期限の翌日から支払いの日までの日数に応じ、延滞元金に対して年十・七五パーセントの割合で延滞利子を徴収するものとする。ただし、償還期限までに支払わないことについて、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。

(連帯借受人)

第九条 更生資金のうち支度費若しくは技能習得費、身体障害者更生資金のうち支度費若しくは技能習得費又は修学資金の貸付けについては、その就職し、知識技能を習得し、又は就学する者が連帯債務を負担する借受人として加わらなければならない。

(連帯保証人)

第十条 世帯更生資金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人を立てなければならない。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。

(平元規則四七・旧附則・一部改正)

(貸付利子の特例)

2 身体障害者更生資金及び福祉資金のうち自動車の購入に必要な経費として貸し付ける資金に係る第七条の規定の適用については、平成元年四月一日から平成四年三月三十一日までの間に自動車の購入を行う場合に限り、同条中「年三パーセント」とあるのは、「年一・五パーセント」とする。

(平元規則四七・追加)

(昭和四六年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

(昭和四七年規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四八年規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四九年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五〇年規則第三四号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年七月八日から適用する。ただし、この規則による改正後の世帯更生資金貸付事業の補助に関する条例施行規則の別表の修学資金に関する部分は、昭和五十年四月一日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、昭和四十七年三月三十一日以前に高等学校、高等専門学校又は短期大学に入学した者に係る修学費の貸付限度の額については、なお、従前の例による。

(昭和五一年規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年六月七日から適用する。ただし、この規則による改正後の世帯更生資金貸付事業の補助に関する条例施行規則別表中修学資金に関する部分は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五二年規則第四五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の世帯更生資金貸付事業の補助に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十二年五月十七日から適用する。ただし、改正後の規則別表中修学資金に関する部分は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五三年規則第五一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の世帯更生資金貸付事業の補助に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十三年六月二十七日から適用する。ただし、改正後の規則別表中修学資金に関する部分は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五四年規則第二九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表中私立高等学校、私立高等専門学校、私立短期大学及び私立大学の一学年に在学する者に係る修学費の貸付限度の額(特に必要と認められる場合の貸付限度の額を含む。)に関する部分の改正規定は、昭和五十四年十月一日から施行する。

2 この規則による改正後の世帯更生資金貸付事業の補助に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十四年五月二十四日から適用する。ただし、改正後の規則別表中修学資金に関する部分(前項ただし書に規定する部分を除く。)は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五五年規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の世帯更生資金貸付事業の補助に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十五年四月十四日から適用する。ただし、改正後の規則別表中修学資金に関する部分は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五六年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の世帯更生資金貸付事業の補助に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十六年四月二十五日から適用する。ただし、改正後の規則別表中修学資金に関する部分は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五七年規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の世帯更生資金貸付事業の補助に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十七年五月十二日から適用する。ただし、改正後の規則別表中修学資金に関する部分は、昭和五十七年四月一日から適用する。

(昭和五八年規則第三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の世帯更生資金貸付事業の補助に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十八年五月二十五日から適用する。ただし、改正後の規則別表中修学資金に関する部分は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(昭和五九年規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の世帯更生資金貸付事業の補助に関する条例施行規則の規定は、昭和五十九年六月七日から適用する。

(昭和六〇年規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の世帯更生資金貸付事業の補助に関する条例施行規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和六二年規則第二七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定(身体障害者が日常生活の便宜を図るための高額な福祉機器等の購入等に特に必要な経費に係る部分に限る。)は、昭和六十二年七月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の世帯更生資金貸付事業の補助に関する条例施行規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(昭和六三年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の世帯更生資金貸付事業の補助に関する条例施行規則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(平成元年規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の世帯更生資金貸付事業の補助に関する条例施行規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。

別表(第五条関係)

(平元規則四七・全改)

資金の種類

貸付金の額

据置期間

償還期間

備考

更生資金

生業費

 

一、〇〇〇、〇〇〇円以内

一年以内

七年以内

貸付金の額 特に必要と認められる場合 二、〇〇〇、〇〇〇円以内(知事が同意したとき。二、七五〇、〇〇〇円以内)

償還期間 特に必要と認められる場合 九年以内

支度費

 

八〇、〇〇〇円以内

六月以内

六年以内

 

技能習得費

月額

二〇、〇〇〇円以内

貸付期間 技能習得期間中六月(法令等において技能習得期間を六月以上の期間と定めている場合は、その期間。ただし、その期間が三年を超えるときは、三年。以下身体障害者更生資金の項備考の欄及び生活資金の項備考の欄において同じ。)以内

貸付金の額 特に必要と認められる場合 三二〇、〇〇〇円以内

身体障害者更生資金

生業費

 

一、〇〇〇、〇〇〇円以内

一年以内

九年以内

貸付金の額 特に必要と認められる場合 三、六〇〇、〇〇〇円以内

据置期間 特に必要と認められる場合 一年六月以内

支度費

 

八〇、〇〇〇円以内

六月以内

八年以内

 

技能習得費

月額

二〇、〇〇〇円以内

一年以内

貸付期間 技能習得期間中六月以内

貸付金の額 特に必要と認められる場合 四八〇、〇〇〇円以内

生活資金

月額

六五、〇〇〇円以内

六月以内

五年以内

貸付期間 技能習得期間中六月又は療養期間中一年(必要と認められる場合は、一年六月)以内

貸付金の額 特に必要と認められる場合 八五、〇〇〇円以内

福祉資金

 

二五〇、〇〇〇円以内

六月以内

三年以内

貸付金の額 転宅経費 一九〇、〇〇〇円以内 福祉機器購入経費五二〇、〇〇〇円以内 身体障害者等自動車購入経費 二、〇〇〇、〇〇〇円以内 その他知事が同意したとき 五〇〇、〇〇〇円以内

償還期間 福祉機器購入経費及び身体障害者等自動車購入経費の場合 六年以内

住宅資金

 

一、一〇〇、〇〇〇円以内

六月以内

三年以内

貸付金の額 特に必要と認められる場合 一、八〇〇、〇〇〇円以内

修学資金

修学費

国立及び公立の高等学校の第一学年に就学する者並びに国立及び公立の専修学校の高等課程の第一学年に就学する者 月額 一一、〇〇〇円

六月以内

二〇年以内

 

国立及び公立の高等学校の第二学年及び第三学年に就学する者並びに国立及び公立の専修学校の高等課程の第二学年及び第三学年に就学する者 月額 一〇、〇〇〇円

 

私立の高等学校の第一学年に就学する者及び私立の専修学校の高等課程の第一学年に就学する者 月額 二三、〇〇〇円

 

私立の高等学校の第二学年及び第三学年に就学する者並びに私立の専修学校の高等課程の第二学年及び第三学年に就学する者 月額 二二、〇〇〇円

 

国立及び公立の高等専門学校の第一学年に就学する者 月額 一四、〇〇〇円

 

国立及び公立の高等専門学校の第二学年及び第三学年に就学する者 月額 一二、〇〇〇円

 

国立及び公立の高等専門学校の第四学年及び第五学年に就学する者 月額 二二、〇〇〇円

 

私立の高等専門学校の第一学年に就学する者 月額 二五、〇〇〇円

 

私立の高等専門学校の第二学年及び第三学年に就学する者 月額 二三、〇〇〇円

 

私立の高等専門学校の第四学年及び第五学年に就学する者 月額 三〇、〇〇〇円

 

国立及び公立の短期大学の第一学年に就学する者並びに国立及び公立の専修学校の専門課程の第一学年に就学する者 月額 二九、〇〇〇円

 

国立及び公立の短期大学の第二学年に就学する者並びに国立及び公立の専修学校の専門課程の第二学年に就学する者 月額 二六、〇〇〇円

 

私立の短期大学の第一学年に就学する者及び私立の専修学校の専門課程の第一学年に就学する者 月額 三七、〇〇〇円

 

私立の短期大学の第二学年に就学する者及び私立の専修学校の専門課程の第二学年に就学する者 月額 三四、〇〇〇円

 

国立及び公立の大学の第一学年に就学する者 月額 二九、〇〇〇円

 

国立及び公立の大学の第二学年及び第三学年に就学する者 月額 二六、〇〇〇円

 

国立及び公立の大学の第四学年に就学する者 月額 二二、〇〇〇円

 

私立の大学の第一学年に就学する者 月額 三八、〇〇〇円

 

私立の大学の第二学年及び第三学年に就学する者 月額 三五、〇〇〇円

 

私立の大学の第四学年に就学する者 月額 三一、〇〇〇円

 

就学支度金

自宅通学の場合高等学校、専修学校高等課程及び高等専門学校 三七、〇〇〇円以内。専修学校専門課程、短期大学及び大学 五〇、〇〇〇円以内

六月以内

二〇年以内

貸付金の額 特に必要と認められる場合 一六七、〇〇〇円以内

自宅外通学の場合 高等学校、専修学校高等課程及び高等専門学校 五〇、〇〇〇円以内。専修学校専門課程、短期大学及び大学 八〇、〇〇〇円以内

貸付金の額 特に必要と認められる場合 一八〇、〇〇〇円以内

療養資金

二五〇、〇〇〇円以内

六月以内

五年以内

貸付金の額 特に必要と認められる場合 三八〇、〇〇〇円以内

災害援護資金

一、〇〇〇、〇〇〇円以内

一年以内

七年以内

 

世帯更生資金貸付事業の補助に関する条例施行規則

昭和45年10月15日 規則第51号

(平成元年9月8日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和45年10月15日 規則第51号
昭和46年7月19日 規則第37号
昭和47年11月16日 規則第47号
昭和48年7月16日 規則第44号
昭和49年8月15日 規則第36号
昭和50年9月10日 規則第34号
昭和51年8月23日 規則第44号
昭和52年10月31日 規則第45号
昭和53年9月18日 規則第51号
昭和54年7月2日 規則第29号
昭和55年6月2日 規則第24号
昭和56年6月15日 規則第37号
昭和57年7月15日 規則第35号
昭和58年8月4日 規則第30号
昭和59年8月2日 規則第45号
昭和60年3月29日 規則第17号
昭和62年6月30日 規則第27号
昭和63年6月27日 規則第40号
平成元年9月8日 規則第47号