○世帯更生資金貸付事業の補助に関する条例

昭和三十六年七月二十四日

山梨県条例第二十七号

世帯更生資金貸付事業の補助に関する条例をここに公布する。

世帯更生資金貸付事業の補助に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、世帯更生資金貸付事業の助成とその促進を図るため、社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)第五十六条第一項の規定による補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例で「世帯更生資金貸付事業」とは、低所得世帯等に対して、その独立自活に必要な資金の貸付け、援助及び指導を行なう事業であつて、法第七十四条に規定する社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)が行なうものをいう。

(補助の対象)

第三条 知事は、社会福祉協議会に対し、その世帯更生資金貸付事業に必要な貸付資金、欠損補てん金及び貸付事務費について予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(昭四五条例五五・一部改正)

(申請手続)

第四条 社会福祉協議会が前条の補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けようとするときは、補助申請書を次の各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

 世帯更生資金貸付事業計画書

 世帯更生資金貸付所要額調書

 世帯更生資金貸付資金、欠損補てん金及び貸付事務費に係る収支予算書

 社会福祉協議会予算書

(昭四五条例五五・一部改正)

(補助の条件)

第五条 知事は、補助金を交付するに当たつて世帯更生資金貸付事業について、次の各号に掲げる条件を付けることができる。

 貸付資金の種類は、次のとおりとし、貸付金額の限度、貸付けの方法及び利率並びに償還の方法等貸付けに関する業務の方法については、知事が定める基準によること。

 更生資金

 身体障害者更生資金

 生活資金

 福祉資金

 住宅資金

 修学資金

 療養資金

 災害援護資金

 貸付資金の運営に当たつては、社会福祉協議会の役員及び職員、民生委員、関係行政機関の職員、医師、山梨県社会福祉審議会の委員のうち身体障害者福祉専門分科会に属する委員並びに学識経験者をもつて構成する世帯更生資金運営委員会に諮ること。

 世帯更生資金貸付事業について特別会計を設けること。

 世帯更生資金貸付事業を廃止したときは、別に定めるところにより補助金(事務費を除く。)を返還すること。

 前各号のほか、知事が必要と認める事項

(昭四五条例五五・昭四七条例三六・昭五九条例三〇・昭六〇条例四・平一二条例三五・一部改正)

(使用制限)

第六条 補助金の交付を受けた社会福祉協議会は、その補助金を補助の目的以外の用に使用してはならない。

(補助金の返還命令等)

第七条 知事は、補助金の交付を受けた社会福祉協議会が、補助金の使用について、次の各号の一に該当する場合には、補助金の交付を取り消し、又はその全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

 前条の規定に違反したとき。

 第五条の規定による補助の条件に従わなかつたとき。

(報告書の提出)

第八条 補助金の交付を受けた社会福祉協議会は、世帯更生資金貸付事業について、事業年度ごとに貸付事業報告書を知事に提出しなければならない。

(委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、知事が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。

2 世帯更生資金貸付事業の補助の特例に関する条例(昭和三十五年三月山梨県条例第三号)は、廃止する。

3 低所得者に対する医療費貸付事業の補助に関する条例(昭和三十二年七月山梨県条例第三十三号)は、廃止する。

4 この条例の施行の際、改正前の世帯更生資金貸付事業の補助に関する条例、世帯更生資金貸付事業の補助の特例に関する条例及び低所得者に対する医療費貸付事業の補助に関する条例によりなされた貸付金については、この条例により貸付けをなされたものとみなす。

5 山梨県身体障害者更生資金貸付条例(昭和三十三年四月山梨県条例第八号)は、廃止する。ただし、第六条及び第八条から第十一条までの規定は、同条例により貸し付けた貸付金の返還が終了するまで、なお、効力を有する。

(昭和三七年条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。

(昭和三八年条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。

(昭和四〇年条例第四八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。

(昭和四一年条例第二六号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。

2 昭和四十一年三月三十一日以前に貸し付けた世帯更生資金の貸付限度、償還期限及び貸付期間については、なお、従前の例による。

(昭和四二年条例第五九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年九月十五日から適用する。

(昭和四三年条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。

(経過規定)

2 昭和四十三年三月三十一日以前に貸し付けた世帯更生資金の貸付限度及び償還期間については、なお従前の例による。

(昭和四四年条例第四八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

(昭和四五年条例第五五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。

(昭和四七年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和五九年条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の世帯更生資金貸付事業の補助に関する条例第五条の規定は、昭和五十九年度分の補助金から適用する。

(昭和六〇年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

世帯更生資金貸付事業の補助に関する条例

昭和36年7月24日 条例第27号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和36年7月24日 条例第27号
昭和37年7月31日 条例第34号
昭和38年7月15日 条例第26号
昭和40年7月31日 条例第48号
昭和41年7月15日 条例第26号
昭和42年12月29日 条例第59号
昭和43年8月10日 条例第33号
昭和44年7月18日 条例第48号
昭和45年10月15日 条例第55号
昭和47年10月25日 条例第36号
昭和59年10月19日 条例第30号
昭和60年3月29日 条例第4号
平成12年3月29日 条例第35号