○山梨県総合農業技術センター手数料条例施行規則

昭和四十四年二月七日

山梨県規則第十号

〔山梨県農業技術研究所等手数料条例施行規則〕を次のように定める。

山梨県総合農業技術センター手数料条例施行規則

(昭五九規則三二・平一八規則一・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県総合農業技術センター手数料条例(昭和四十三年山梨県条例第三十号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭五九規則三二・平一八規則一・一部改正)

(分析申請)

第二条 土壌、植物体、農業用水、肥料又は飼料の分析を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、分析申請書(別記様式)を、山梨県総合農業技術センター所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

(昭五一規則三二・昭五九規則三二・平一八規則一・一部改正)

(申請の承認又は不承認)

第三条 所長は、前条の規定により申請書を受理したときは、これを審査のうえ、承認又は不承認を申請者に通知するものとする。

(昭五九規則三二・平一八規則一・一部改正)

(分析物件の提出)

第四条 申請者は、前条の規定による承認の通知を受けたときは、所長の指定する期日に、指定する量の分析物件を提出し、分析を受けるものとする。

(昭五九規則三二・平一八規則一・一部改正)

(分析結果の通知)

第五条 所長は、分析した結果については、文書をもつて申請者に通知しなければならない。

(昭五九規則三二・平一八規則一・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、現に提出されている申請書は、この規則により提出されたものとみなす。

(昭和五一年規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第三二号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(昭51規則32・昭59規則32・平18規則1・一部改正)

画像

山梨県総合農業技術センター手数料条例施行規則

昭和44年2月7日 規則第10号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 使用料・手数料等/第2節 手数料
沿革情報
昭和44年2月7日 規則第10号
昭和51年4月1日 規則第32号
昭和59年3月31日 規則第32号
平成18年3月30日 規則第1号