○山梨県財務規則

昭和三十九年三月三十一日

山梨県規則第十一号

山梨県財務規則を次のように定める。

山梨県財務規則

目次

第一章 総則(第一条―第三条の二)

第二章 予算(第四条―第二十八条の二)

第三章 出納員その他の会計職員(第二十九条―第三十三条の二)

第四章 収入及び支出(第三十四条―第百二条)

第一節 通則(第三十四条―第三十七条)

第二節 収入(第三十八条―第五十五条)

第三節 支出(第五十六条―第七十条)

第四節 支出の特例(第七十一条―第八十四条)

第五節 振替及び更正等(第八十五条―第八十九条)

第六節 小切手(第九十条―第百二条)

第五章 契約(第百三条―第百三十七条の二)

第一節 通則(第百三条―第百二十三条)

第二節 一般競争契約(第百二十四条―第百三十三条)

第三節 指名競争契約(第百三十四条―第百三十六条)

第四節 随意契約(第百三十七条)

第五節 せり売り(第百三十七条の二)

第六章 物品(第百三十八条―第百六十九条)

第一節 通則(第百三十八条―第百四十二条)

第二節 出納(第百四十三条―第百四十五条)

第三節 取得(第百四十六条―第百五十条)

第四節 管理(第百五十一条―第百六十三条)

第五節 処分(第百六十四条―第百六十七条)

第六節 占有物品(第百六十八条・第百六十九条)

第七章 計算証明及び決算(第百七十条―第百八十五条)

第一節 計算証明(第百七十条―第百七十五条)

第二節 指定金融機関の計算証明(第百七十六条―第百八十条)

第三節 決算(第百八十一条―第百八十五条)

第八章 有価証券及び雑部金(第百八十六条―第二百三条)

第一節 有価証券(第百八十六条―第百九十四条)

第二節 雑部金(第百九十五条―第二百三条)

第九章 指定金融機関等(第二百四条―第二百三十六条)

第一節 通則(第二百四条―第二百十五条)

第二節 歳入金(第二百十六条―第二百二十条)

第三節 歳出金(第二百二十一条―第二百三十一条)

第四節 振替又は更正等(第二百三十二条)

第五節 雑部金(第二百三十三条―第二百三十六条)

第十章 帳簿(第二百三十七条―第二百四十六条)

第十一章 検査(第二百四十七条―第二百六十一条)

第一節 会計検査(第二百四十七条―第二百五十六条)

第二節 収入事務受託者及び支出事務受託者の検査(第二百五十六条の二―第二百五十六条の六)

第三節 指定金融機関等の検査(第二百五十七条―第二百六十一条)

第十二章 引継ぎ(第二百六十二条―第二百六十八条)

第十三章 職員の賠償責任(第二百六十九条・第二百七十条)

第十四章 雑則(第二百七十一条―第二百七十六条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 県の財務については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規則に定めるところによる。

(用語の意義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 部長 山梨県行政組織規則(昭和四十三年山梨県規則第十二号。以下「組織規則」という。)第十二条第三項に規定する部長、組織規則第十二条の二第一項に規定する事務局長、組織規則第十二条の三第一項に規定する感染症対策統轄官、組織規則第十二条の四第一項に規定するDX・情報政策推進統括官、組織規則第十二条の五第一項に規定する男女共同参画・共生社会推進統括官及び組織規則第十五条第一項に規定する出納局長、教育長、警察本部長、人事委員会事務局長、労働委員会事務局長、県議会事務局長並びに監査委員事務局長をいう。

 課長 組織規則第十二条の四第三項に規定する情報政策推進監及びDX推進監、組織規則第十二条の五第三項に規定する男女共同参画・共生社会推進監及び外国人活躍推進監、組織規則第十四条第一項に規定する課長、組織規則第十四条の二第三項に規定する人口減少危機対策監等並びに組織規則第十五条第五項に規定する課長のうち県の予算を執行する者並びに教育庁総務課長、警察本部会計課長、人事委員会事務局次長、労働委員会事務局次長、県議会事務局総務課長及び監査委員事務局次長をいう。

 本庁 組織規則第三条に定める本庁並びに教育庁、警察本部、人事委員会事務局、労働委員会事務局、県議会事務局及び監査委員事務局をいう。

 かい 県の予算の令達を受けて、これを執行する別表第一に掲げる出先機関をいう。

 かい長 かいの長(富士山世界遺産センターにあつては副所長、総合理工学研究機構、宝石美術専門学校及び産業技術短期大学校にあつては事務局長、富士山科学研究所にあつては副所長のうち所長が指定する者、県立図書館、県立美術館、県立博物館、県立考古博物館及び県立文学館にあつては副館長)をいう。

 県民センター管内のかい かいのうち東京事務所、大阪事務所及び警察署以外のものをいう。

 財務審査監等 県職員の職の設置に関する規則(昭和三十一年山梨県規則第四十八号)第一条第一項の表本庁に置かれる職の欄に規定する財務審査監及び財務審査員並びに同表出先機関に置かれる職の欄に規定する財務審査幹及び財務審査員並びに組織規則第十五条第八項第一号に規定する出納局に置く主幹をいう。

 収入通知者 知事及び知事から委任を受けて会計管理者、出納員又は税務出納員(以下「会計管理者等」という。)に調定の通知をする者をいう。

 支出命令者 知事及び知事から委任を受けて会計管理者等に支出の命令をする者をいう。

 契約担当者 知事及び知事から委任を受けて契約を締結する者をいう。

十一 出納通知者 知事及び知事から委任を受けて会計管理者、出納員、物品出納員又は税務出納員に物品、有価証券及び雑部金の出納の通知をする者をいう。

十二 かいの出納員 第二十九条第一項の規定により東京事務所、大阪事務所及び警察署に置かれる出納員をいう。

十三 物品出納員等 第二十九条第一項の規定により置かれる物品出納員及びかいの出納員をいう。

十四 雑部金 歳入歳出外現金をいう。

(昭四〇規則三八・昭四一規則一三・昭四三規則一六・昭四四規則二五・昭四五規則二三・昭四七規則九・昭四八規則八・昭四九規則一二・昭四九規則三五・昭五〇規則五・昭五一規則二六・昭五五規則一・昭五六規則一五・昭五七規則一七・昭五八規則二二・平元規則一七・平二規則一二・平二規則二六・平四規則三四・平七規則三七・平九規則四五・平一〇規則三五・平一一規則一八・平一二規則一二〇・平一三規則七一・平一四規則三六・平一六規則二三・平一七規則三七・平一八規則一・平一八規則三〇・平一九規則二四・平一九規則二七・平二〇規則二七・平二一規則二五・平二二規則二二・平二四規則三〇・平二五規則二五・平二六規則二四・平二八規則二六・平三一規則二〇・令三規則二二・令四規則一八・令五規則二二・令五規則三四・一部改正)

(知事の事務の委任)

第三条 知事は、次の表の上欄に掲げる者に、それぞれ同表下欄に掲げる事務を委任する。

委任を受ける者

委任事項

教育委員会

一 歳入を徴収すること。ただし、納入通知書及び納入取消通知書を発付することを除く。

二 配当を受けた歳出予算の額の範囲内において支出負担行為及び支出の命令をすること。ただし、建造物の請負契約並びに物品の購入(第百四十六条第二項第一号及び第五号に掲げる物品で同項の規定により支出負担行為伺いをもつて物品要求書に代えたものの購入を除く。)、修繕(第百五十八条第二項の規定により支出負担行為伺いをもつて物品修繕要求書に代えたものの修繕を除く。)及び処分に関するものを除く。

三 債務負担行為に係る予算のうち知事が認めた範囲内において債務負担行為に係る支出負担行為をすること。

警察本部長

一 歳入を徴収すること。ただし、納入通知書及び納入取消通知書(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第五十一条の四第四項に規定する放置違反金に係る納入通知書及び納入取消通知書を除く。)を発付することを除く。

二 配当を受けた歳出予算の額の範囲内において支出負担行為及び支出の命令をすること。ただし、建造物の請負契約(建造物の修繕に係る請負契約及び信号機等に係る請負契約を除く。)並びに物品の購入(第百四十六条第二項第一号及び第五号に掲げる物品で同項の規定により支出負担行為伺いをもつて物品要求書に代えたものの購入を除く。)、修繕(第百五十八条第二項の規定により支出負担行為伺いをもつて物品修繕要求書に代えたものの修繕を除く。)及び処分に関するものを除く。

三 債務負担行為に係る予算のうち知事が認めた範囲内において債務負担行為に係る支出負担行為をすること。

人事委員会事務局長、代表監査委員及び労働委員会事務局長並びに県議会事務局長である山梨県職員

一 歳入を徴収すること。ただし、納入通知書及び納入取消通知書を発付することを除く。

二 配当を受けた歳出予算の額の範囲内において支出負担行為及び支出の命令をすること。ただし、建造物の請負契約並びに物品の購入(第百四十六条第二項第一号及び第五号に掲げる物品で同項の規定により支出負担行為伺いをもつて物品要求書に代えたものの購入を除く。)、修繕(第百五十八条第二項の規定により支出負担行為伺いをもつて物品修繕要求書に代えたものの修繕を除く。)及び処分に関するものを除く。

三 債務負担行為に係る予算のうち知事が認めた範囲内において債務負担行為に係る支出負担行為をすること。

かい長

一 県税外収入について賦課し、徴収し、及び滞納処分(山梨県証明事務手数料条例(昭和三十一年山梨県条例第八号)第四条の規定により証明手数料の納付を免除する事務を含む。)をすること。ただし、納入通知書及び納入取消通知書を発付することを除く。

二 令達を受けた歳出予算の額の範囲内において支出負担行為及び支出の命令をすること。ただし、車両(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車及び同条第三項に規定する原動機付自転車をいう。第百六十三条を除き、以下同じ。)の購入及び知事が別に定める地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「令」という。)第百六十七条の十二第一項の規定による指名競争入札の参加者の指名(第七号において「指名競争入札の参加者の指名」という。)を除く。

三 生産物の処分に関すること。

四 予定価格百万円未満の不用品(車両を除く。)の処分に関すること。ただし、動物については、予定価格百万円以上のものも処分することができる。

五 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百三十四条の三による長期継続契約に関すること。

六 物品、有価証券及び雑部金の出納の通知をすること。

七 知事、教育委員会又は警察本部の指示を受けて債務負担行為に係る支出負担行為をすること。ただし、知事が別に定める指名競争入札の参加者の指名を除く。

2 かい長は、前項の規定にかかわらず、次の表の区分に従い当該かいの欄に掲げる金額以上の契約を締結しようとするときは、あらかじめ知事、教育長又は警察本部長の承認を受けなければならない。ただし、令達予算の執行について別に承認又は指示のあつたものについては、この限りでない。

区分

地域県民センター

林務環境事務所、農務事務所、建設事務所、新環状道路建設事務所及び流域下水道事務所

森林総合研究所及びダム管理事務所

その他のかい

一 工事請負契約(用地取得又は損失補償を伴う場合は、その契約を含む。)

一件につき二百五十万円

一件につき一億円

一件につき五千万円

一件につき二百五十万円

二 工事のための測量、試験及び設計の委託契約

一件につき五十万円

一件につき四千万円

一件につき二千万円

一件につき五十万円

三 用地取得又は損失補償の契約

一件につき五十万円

一件につき一億円

一件につき五千万円

一件につき五十万円

四 道路、河川、公園等施設の管理のための委託契約

 

一件につき二千万円

一件につき一千万円

 

五 前各項の契約以外の契約

一件につき五百万円

一件につき五百万円

一件につき五百万円

一件につき五百万円

3 知事は、別表第一の二の上欄に掲げるかい長に、同表下欄に掲げる出先機関の第一項の表のかい長の項に掲げる事務を委任する。

4 かい長は、知事の承認を得て、第一項の規定により受任した事務の決裁についての細則を定めることができる。

(昭四三規則一六・全改、昭四三規則五二・昭四四規則二五・昭四五規則二三・昭四六規則一七・昭四七規則九・昭四八規則八・昭四八規則四七・昭四九規則一二・昭四九規則三五・昭五〇規則五・昭五〇規則三〇・昭五〇規則三三・昭五一規則二六・昭五二規則一三・昭五三規則一三・昭五四規則一一・昭五五規則一・昭五六規則一五・昭五七規則一七・昭五八規則二二・昭五九規則一二・昭六〇規則三七・昭六一規則二九・昭六二規則一九・昭六三規則一八・平元規則一七・平二規則一二・平三規則一八・平四規則三四・平五規則六・平五規則三九・平六規則二七・平七規則三七・平八規則二四・平九規則四五・平一〇規則三五・平一一規則一八・平一二規則一二〇・平一三規則七一・平一四規則三六・平一五規則五五・平一六規則二三・平一七規則三七・平一八規則一・平一八規則三〇・平一八規則三四・平一八規則五六・平一九規則二四・平二〇規則二七・平二一規則二五・平二二規則二二・平二三規則一五・平二四規則三〇・平二六規則二四・平二七規則二六・平二八規則二六・平二九規則二一・平三〇規則一一・令二規則三七・令三規則二二・一部改正)

(会計管理者の事務の委任)

第三条の二 知事は、会計管理者をして、次の表の上欄に掲げる者に、それぞれ同表下欄に掲げる事務を委任させるものとする。

委任を受ける者

委任事務

出納局会計課長の職にある出納員

本庁に属する現金の収納及び保管に関する事務

財務審査監等の職にある出納員

一 所管する県民センター管内のかいに係る現金及び有価証券の出納並びにこれらの保管に関する事務(税務出納員への委任事務を除く。)

二 所管する県民センター管内のかいに係る歳入の収納及び歳出の支払に関する事務(支払案内書、れい出支払案内書及び支払取消案内書の発付並びに国庫支出金等収納通知書、支払通知書、れい出支払通知書、公金振替書、更正通知書、支払訂正通知書及び支払取消通知書の送付に関する事務並びに税務出納員への委任事務を除く。)

三 所管する県民センター管内のかいに係る小切手の振出しに関する事務

四 所管する県民センター管内のかいに係る雑部金の出納及び保管に関する事務(支払案内書、れい出支払案内書及び支払取消案内書の発付並びに支払通知書、れい出支払通知書、公金振替書、更正通知書、支払訂正通知書及び支払取消通知書の送付に関する事務並びに税務出納員への委任事務を除く。)

五 所管する県民センター管内のかいに係る支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関する事務

かいの出納員

一 現金及び有価証券の出納並びにこれらの保管に関する事務

二 歳入の収納及び歳出の支払に関する事務(支払案内書、れい出支払案内書及び支払取消案内書の発付並びに国庫支出金等収納通知書、支払通知書、れい出支払通知書、公金振替書、更正通知書、支払訂正通知書及び支払取消通知書の送付に関する事務を除く。)

三 小切手の振出しに関する事務

四 雑部金の出納及び保管に関する事務(支払案内書、れい出支払案内書及び支払取消案内書の発付並びに支払通知書、れい出支払通知書、公金振替書、更正通知書、支払訂正通知書及び支払取消通知書の送付に関する事務を除く。)

五 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関する事務

六 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関する事務

出納局管理課長の職にある物品出納員

一 本庁に属する物品(特定物品(第百四十六条第二項の規定により支出負担行為伺いをもつて物品要求書に代えたもの(備品及び動物を除く。)並びに第百六十八条第二項の規定により支出負担行為伺いをもつて占有物品受入調書及び占有物品払出調書に代えたものをいう。以下この表において同じ。)及び車両(同項の規定により支出負担行為伺いをもつて占有物品受入調書及び占有物品払出調書に代えたものを除く。以下この表において同じ。)を除く。以下この号において同じ。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関する事務

二 物品会計の統轄に関する事務

出納局管理課長、出納局管理課総括課長補佐、庁舎管理室長の職にある者以外の本庁の物品出納員

本庁に属する特定物品の出納及び保管(使用中の特定物品に係る保管を除く。)に関する事務

庁舎管理室長の職にある物品出納員

本庁に属する車両の出納及び保管(使用中の車両に係る保管を除く。)に関する事務

県民センター管内のかいに置かれる物品出納員

所管する県民センター管内のかいに係る物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関する事務

税務出納員

一 県税及び県税に係る収入金の収納及び保管並びに戻出に関する事務(れい出支払案内書及び支払取消案内書の発付並びにれい出支払通知書、更正通知書、支払訂正通知書及び支払取消通知書の送付に関する事務を除く。)

二 所管する県税に係る有価証券の出納及び保管に関する事務

三 県税の滞納処分等に係る雑部金に関する事務(支払案内書及び支払取消案内書の発付並びに支払通知書、公金振替書、更正通知書、支払訂正通知書及び支払取消通知書の送付に関する事務を除く。)

四 県税に係る差押物品等の出納及び保管に関する事務

五 県税に係る過誤納金又は還付金及び還付加算金の支出に関する事務(還付支払案内書及び支払取消案内書の発付並びに還付支払通知書、公金振替書、更正通知書、還付支払訂正通知書及び還付支払取消通知書の送付に関する事務を除く。)並びに支出命令の審査及び当該支出命令に係る支出負担行為の確認に関する事務

2 知事は、会計管理者をして、別表第一の三の上欄に掲げる者に、同表下欄に掲げる出先機関の前項の表の財務審査監等の職にある出納員の項に掲げる事務を委任させるものとする。

3 知事は、会計管理者をして、別表第一の四の上欄に掲げる者に、同表下欄に掲げる出先機関の第一項の表の県民センター管内のかいに置かれる物品出納員の項に掲げる事務を委任させるものとする。

4 知事は、次の表の上欄に掲げる者をして、同表中欄に掲げる者に、それぞれ同表下欄に掲げる事務を委任させるものとする。

出納員

委任を受ける者

委任事務

出納局会計課長の職にある出納員

本庁の現金収納員

所管する現金の収納及び保管に関する事務

第三十条第五項により命ぜられた現金収納員

未収金の収納に関する事務

財務審査監等の職にある出納員、かいの出納員及び税務出納員

所属の現金収納員

所管する現金の収納及び保管に関する事務

第三十条第五項により命ぜられた現金収納員

未収金の収納に関する事務

(昭四三規則一六・追加、昭四四規則二五・昭四五規則二三・昭四六規則一七・昭四七規則九・昭四八規則八・昭四八規則四七・昭四九規則三五・昭五〇規則五・昭五〇規則三三・昭五一規則二六・昭五二規則一三・昭五三規則一三・昭五五規則一・昭五七規則一七・昭五九規則一二・昭六〇規則三七・昭六一規則二九・平元規則一七・平四規則三四・平五規則三九・平八規則二四・平九規則四五・平一〇規則三五・平一一規則一八・平一三規則七一・平一八規則一・平一八規則三〇・平一九規則二四・平二〇規則二七・平二一規則二五・平二二規則二二・平二四規則三〇・平二六規則二四・平二七規則二六・平二八規則二六・令三規則二二・一部改正)

第二章 予算

(予算の編成要領の作成)

第四条 総務部長は、翌年度の予算編成方針に基づき、予算編成要領を作成し、毎年十月十五日までに部長に通知するものとする。

(昭四三規則一六・全改)

(予算見積書の提出)

第五条 部長は、翌年度の予算編成方針及び予算編成要領に基づき、次の各号に掲げる予算に関する見積書のうち必要な書類を、十一月五日までに総務部長に提出しなければならない。

 歳入歳出予算見積書(第一号様式)

 継続費見積書(第一号様式の二)

 繰越明許費見積書(第一号様式の三)

 債務負担行為見積書(第一号様式の四)

(昭四三規則一六・全改、平二二規則二二・一部改正)

(予算見積書の調整)

第六条 総務部長及び財政課長は、提出された予算に関する見積書について審査し、必要な調整を行ない、翌年一月三十一日までに知事に提出しなければならない。

(昭四三規則一六・全改)

(予算案の決定)

第七条 総務部長は、予算に関する見積書に係る知事の査定が終了したときは、直ちにこれを各部長に通知するとともに、予算案を編成して知事の決裁を受けなければならない。

(昭四三規則一六・一部改正)

(予算の補正)

第八条 補正に係る予算に関する見積書等については、前三条の規定を準用する。この場合において、「翌年度」とあるのは「補正予算」と、「十一月五日」及び「翌年一月三十一日」とあるのは「そのつど」と読み替えるものとする。

(昭四三規則一六・平二二規則二二・一部改正)

(予算が成立したときの通知)

第八条の二 総務部長は、予算が成立したときは、議決・専決予算通知書(第一号様式の五)により会計管理者に通知しなければならない。

(平四規則三四・追加、平一九規則二四・一部改正)

(継続費の逓次繰越し)

第九条 部長は、継続費の毎年度支払残額を翌年度に逓次繰越ししたときは、四月三十日までに継続費繰越調書(第二号様式)を作成して、総務部長に送付しなければならない。

(昭四三規則一六・平二二規則九・一部改正)

(継続費の精算報告)

第十条 部長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(第三号様式)を作成して、翌年度八月三十一日までに総務部長に送付しなければならない。

(繰越明許費)

第十一条 部長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越したときは、翌年度四月三十日までに繰越明許費繰越計算書(第五号様式)を作成して、総務部長に送付しなければならない。

(昭四三規則一六・全改、平二二規則九・一部改正)

第十二条 削除

(昭四三規則一六)

(債務負担行為に係る支出額の報告)

第十三条 課長は、債務負担行為に係る当該年度の支出額について、四月三十日までにその債務負担行為に係る支出報告書(第六号様式)を作成し、財政課長に送付しなければならない。

(昭四三規則一六・全改)

(予算の執行計画)

第十四条 予算の執行は、予算執行計画に基づいて行なうものとする。

2 部長は、予算の成立後、速やかに予算執行計画調書(第七号様式)を作成し、総務部長に送付しなければならない。

3 部長は、予算執行計画の変更を要するときは、当該変更事業に係る予算執行計画調書を作成して、総務部長に送付しなければならない。

4 総務部長は、前二項の調書を調整し、予算執行計画をたてるものとする。

(平四規則三四・一部改正)

(予算の配当)

第十五条 総務部長は、予算執行計画に基づいて、すみやかに各課(局)に対し、予算配当書(第八号様式)により歳出予算を配当する手続をとらなければならない。

2 歳出予算の配当は、款項目節のほか、必要に応じ、知事が定める節の細分(以下「細節」という。)により行うことができる。

3 総務部長は、歳出予算を配当したときは、これを会計管理者に通知しなければならない。

(昭四五規則二三・平四規則三四・平九規則四五・平一〇規則三五・平一二規則一二〇・平一九規則二四・一部改正)

(予算の令達)

第十六条 課長は、かいに属する歳出予算を、予算令達書(第九号様式)により速やかに令達する手続を執らなければならない。

2 かい長は、歳出予算の増額令達を要求しようとするときは、予算増額令達要求書(第十号様式)を課長に提出しなければならない。

3 課長は、歳出予算を令達したときは、これを会計管理者に通知しなければならない。

(昭六三規則一八・平九規則四五・平一九規則二四・一部改正)

(歳入歳出予算の款項の区分及び目節の区分)

第十七条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、知事が定める。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

3 歳入歳出予算は、前二項に規定する目節の区分に従つて、これを執行するものとする。

(事故繰越し)

第十八条 部長は、歳出予算を翌年度に事故繰越ししたときは、翌年度の四月三十日までに事故繰越し繰越計算書(第十二号様式)を作成して総務部長に送付しなければならない。

(昭四三規則一六・全改、平二二規則九・一部改正)

(繰越額の通知等)

第十八条の二 総務部長は、第九条の規定による継続費繰越調書、第十一条の規定による繰越明許費繰越計算書及び第十八条の規定による事故繰越し繰越計算書の送付があつたときは、その内容を審査し、知事の決裁を受けて部長及び会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知があつたときは、第十五条第一項の規定による歳出予算の配当手続が四月一日にあつたものとみなす。

(昭四三規則一六・追加、昭五〇規則五・平四規則三四・平一九規則二四・平二二規則九・一部改正)

(予備費の要求)

第十九条 部長は、予備費の充用を要求するときは、予備費要求書(第十三号様式)を総務部長に送付しなければならない。

2 総務部長は、予備費の充用が決定したときは、予備費充用通知書(第十三号様式の二)により部長及び会計管理者に通知しなければならない。

(平四規則三四・平一九規則二四・一部改正)

(専決処分)

第二十条 部長は、財務に関し法第百七十九条第一項又は第百八十条第一項の規定による処分を必要とする事件が生じたときは、専決処分に関する書類を作成し、総務部長に送付しなければならない。

2 総務部長は、前項の書類の送付を受けたときは、知事の決裁を受け、所定の手続をとらなければならない。

(昭四九規則三五・一部改正)

(調定伺い)

第二十一条 歳入を調定しようとするときは調定伺い(第十三号様式の三)により、調定の取消し又は調定額の減額をしようとするときは調定減額伺い(第十三号様式の三の二)により決裁を受けなければならない。この場合において、本庁にあつては総務部長及び会計管理者若しくは出納局長又は財政課長及び出納局会計課長に、かいにあつては財務審査監等、かいの出納員又は税務出納員に合議しなければならない。

2 同一の収入科目で同一の調定伺いにより二人以上の納人の調定をしようとするときは調定伺いに調定伺い内訳書(第十三号様式の四)を、同一の収入科目で同一の調定減額伺いにより二人以上の納人の調定の取消し又は調定額の減額をしようとするときは調定減額伺いに調定減額伺い内訳書(第十三号様式の四の二)をそれぞれ添付しなければならない。

3 調定(調定減額)伺いには、収入の根拠、金額、所属年度、会計、予算科目及び予算額、納人、納期限並びに納入場所その他必要な事項を記載し、関係書類を添付しなければならない。

4 第一項の規定にかかわらず、異例に属するものを除いて、次に掲げるものについては総務部長及び会計管理者若しくは出納局長又は財政課長及び出納局会計課長への合議を省略することができる。

 使用料及び行政財産の使用許可に伴う必要経費の収入

 手数料

 宿舎入居料

 物品売払収入及び生産物売払収入

 寄附金

 宝くじ収入

 償還年次計画に基づく定期償還金及び繰上げ償還金

 利子及び配当金

 負担金(毎月定期的なものに限る。)

 国庫支出金

十一 前各号に掲げるもののほか一件千万円未満の収入

5 第一項の規定にかかわらず、歳出金又は雑部金から歳入金への振替については、調定伺いを省略することができる。

(昭四一規則一三・昭四三規則一六・昭四四規則二五・昭四七規則九・昭四八規則八・昭四九規則三五・昭五一規則二六・昭五四規則一一・昭五五規則一・昭五六規則一五・昭五八規則二二・昭五九規則一二・平四規則三四・平六規則二七・平九規則四五・平一〇規則三五・平一三規則七一・平一八規則一・平一九規則二四・平二一規則二五・一部改正)

(支出負担行為の伺い)

第二十二条 支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為伺い(第十三号様式の四の三)により決裁を受けなければならない。この場合において、本庁にあつては別表第二に定めるところにより、総務部長、財政課長若しくは資産活用課長又は会計管理者、出納局長、出納局会計課長若しくは出納局管理課長に、かいにあつては財務審査監等、かいの出納員又は税務出納員(県税に係る過誤納金又は還付金及び還付加算金の支出に関するものに限る。)に合議しなければならない。ただし、県民センター管内のかいにあつては、予定価格が、次の表の上欄に掲げる歳出予算の節につき、それぞれ同表中欄に掲げる区分ごとに、同表下欄に掲げる金額未満のものに限り、財務審査監等への合議を省略することができる。

区分

金額

一 委託料

イ 公共事業に係るもの

五百万円

ロ イに掲げるもの以外のもの

十万円

二 工事請負費

イ 公共事業に係るもの

五千万円

ロ イに掲げるもの以外のもの

十万円

三 公有財産購入費

イ 公共事業に係るもの

五百万円

ロ イに掲げるもの以外のもの

十万円

四 補償、補填及び賠償金

イ 公共事業に係るもの(補償金に限る。)

五百万円

ロ イに掲げるもの以外のもの

十万円

五 その他会計管理者が認める節


十万円

2 支出負担行為伺いには、当該支出負担行為の内容、理由、限度額、所属年度、会計、予算科目及び予算限度額並びに特定財源の収納状況その他必要な事項を記載し、関係書類を添付しなければならない。

3 工事の執行に係る支出負担行為伺いには、前項の規定によるもののほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

 工事名

 工事場所

 工事執行方法

4 第一項の規定にかかわらず、歳出予算の節のうち次に掲げる節に係る経費(第六号から第十二号までに掲げる節にあつては、会計管理者が認めるものに限る。)については、支出負担行為の伺いを省略することができる。

 報酬

 給料

 職員手当等

 共済費

 恩給及び退職年金

 旅費

 需用費

 役務費

 委託料

 使用料及び賃借料

十一 負担金、補助及び交付金

十二 償還金、利子及び割引料

十三 公課費

5 第一項の規定にかかわらず、物品の購入及び修繕の要求については、物品要求書又は物品修繕要求書に決裁を受けることにより、支出負担行為伺いの決裁に代えることができる。この場合において、県民センター管内のかいにあつては、一件十万円未満のものに限り財務審査監等への合議を省略することができる。

6 前項前段の規定により本庁において、物品要求書又は物品修繕要求書に決裁を受けることをもつて、支出負担行為伺いの決裁に代えた場合の合議については、別表第二の支出負担行為伺いの合議区分に準じて行わなければならない。

7 第一項の規定にかかわらず、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第三条第一項に規定する就学支援金(別表第三の二において「就学支援金」という。)に係る振替、県税証紙特別会計及び集中管理特別会計に係る振替並びに基金の運用から生ずる収益の基金への編入に係る振替については、支出負担行為の伺いを省略することができる。

(昭四一規則一三・昭四三規則一六・昭四八規則八・昭四九規則三五・昭五〇規則五・昭五一規則二六・昭五五規則一・昭五六規則一五・昭六三規則一八・平四規則三四・平九規則四五・平一三規則七一・平一八規則一・平一八規則三〇・平一九規則二四・平二一規則二五・平二二規則二五・平二四規則三〇・平二六規則二四・平二七規則二六・平二八規則二六・平二九規則二一・平三〇規則一一・令二規則三七・令三規則二二・令五規則二二・一部改正)

(異例の支出負担行為)

第二十二条の二 前条の規定にかかわらず、重要又は異例に属する支出負担行為の伺いについては、総務部長及び財政課長に合議しなければならない。

(昭四三規則一六・追加)

(支出負担行為の整理区分)

第二十二条の三 支出負担行為の伺いを行う時期、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第三に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第三の二に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、別表第三の二に定めるところによる。

(昭四三規則一六・追加、昭四五規則二三・昭五〇規則五・一部改正)

(れい出、れい入等の執行伺い)

第二十三条 れい出、更正、訂正、取消等について執行しようとするときは、あらかじめ、執行伺いにより決裁を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる事項について執行しようとするときは、当該各号に掲げる伺いにより決裁を受けなければならない。

 れい入 れい入伺い(第十三号様式の五)

 滞納繰越し 滞納繰越伺い(第十三号様式の六)

 不納欠損 不納欠損伺い(第十四号様式)

(昭四三規則一六・昭四九規則三五・平四規則三四・一部改正)

(支出負担行為の制限)

第二十四条 歳出予算のうち、財源の全部又は一部を国庫支出金、寄附金、県債その他の特定の収入に求める事業に係る支出負担行為は、当該収入が確定した後でなければ行なうことができない。

2 前項の特定収入が予算に比して減少したときは、当該減少した部分に相当する歳出予算について支出負担行為をしてはならない。

3 前二項の場合において、緊急の実施を要する事業又は特に重要な事業については、この限りでない。

(予算の流用)

第二十五条 本庁においては、特別の理由がある場合に限り、予算流用伺い(第十五号様式)により決裁を受けて、歳出予算の経費の金額を各目、各節又は各細節の間において相互に流用することができる。

2 前項の場合においては、財政課長に合議をしなければならない。ただし、歳出予算の節のうち知事が定める節の間で流用しようとするとき又は歳出予算の細節の間で流用しようとするときは、この限りでない。

3 歳出予算の項の執行に当たり、当該歳出予算の執行に要する目節がないときは、目節を新設し、経費を流用してこれを行うことができる。この場合においては、財政課長に合議しなければならない。

4 課長は、第一項及び前項の規定により流用したときは、予算流用通知書(第十六号様式)を総務部長及び会計管理者に提出しなければならない。

(昭四四規則二五・昭四七規則四・昭四八規則八・昭五五規則一・平四規則三四・平六規則二七・平九規則六〇・平一九規則二四・一部改正)

(財務関係事項の合議)

第二十六条 次に掲げる事項で財務に関するものは、総務部長及び会計管理者に合議しなければならない。

 議会の議決、同意若しくは承認又は議会に報告を要する事項

 規則、告示、訓令、通達等の制定又は改廃に関する事項

 寄附の採納に関する事項

 基金の管理及び処分に関する事項

 税外収入の徴収停止、履行延期、免除等に関する事項

 前各号のほか、予算の編成の趣旨又は内容の変更その他予算の執行上重要又は異例と認められる事項

2 国庫支出金の事前協議、申請、精算等を行おうとするときは、総務部長に合議しなければならない。ただし、予算の編成の趣旨又は内容の変更を伴わない場合は、合議を省略することができる。

(昭五一規則二六・平一九規則二四・一部改正)

(予算執行の実績報告)

第二十七条 部長は、毎年度予算の執行結果について、翌年度の八月三十一日までに、主要な施策の成果その他予算の執行実績についての報告書を知事政策局長に送付しなければならない。

(昭四六規則一七・昭四七規則九・昭五二規則一三・平四規則三四・平一二規則一二〇・平一九規則二四・平一九規則二七・平二〇規則二七・平二八規則二六・令五規則二二・一部改正)

(収入支出見込額調書の提出)

第二十八条 課長は、毎月二十日までに、その翌月の収入支出見込額を収入支出見込額調書(第十八号様式)により会計管理者に報告しなければならない。

(平一九規則二四・一部改正)

(予算執行状況の調査)

第二十八条の二 総務部長及び財政課長は、必要があると認めるときは、予算の執行状況について部長又は課長に報告を求め、又は調査することができる。

(昭四三規則一六・追加)

第三章 出納員その他の会計職員

(出納員その他の会計職員の設置)

第二十九条 法第百七十一条第一項の規定による出納員は、出納員、物品出納員及び税務出納員として、出納員は出納局並びに出納局会計課並びにかいのうち東京事務所、大阪事務所及び警察署に、物品出納員は出納局管理課及び庁舎管理室並びに課長(財政課長及び税務課長を除く。)が所属する課及び局並びに県民センター管内のかいに、税務出納員は総合県税事務所に置く。

2 法第百七十一条第一項の規定によるその他の会計職員は、経理員及び現金収納員とし、経理員は出納局会計課、出納局管理課、庁舎管理室及びかいに、現金収納員は必要により本庁又はかいに置く。

(昭四三規則一六・昭四五規則二三・昭四六規則一七・昭四八規則八・昭四九規則三五・昭五一規則二六・昭五九規則一二・平元規則一七・平四規則三四・平九規則四五・平一〇規則三五・平一一規則一八・平一二規則一二〇・平一三規則七一・平一八規則一・平二〇規則二七・平二七規則二六・平二八規則二六・令三規則二二・一部改正)

(出納員その他の会計職員の任命)

第三十条 出納員及びその他の会計職員は、所属長の推薦する職員を、会計管理者の内申により知事が任命する。この場合において、所属長は、出納員(本庁におけるその他の会計職員を含む。)推薦届(第十八号様式の二)を会計管理者に提出しなければならない。

2 かいにおけるその他の会計職員の任命は、当該かい長に委任する。

3 第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる職を命ぜられた者は、その職にある間、それぞれの属する課又はかいの同表下欄に掲げる職に、発令通知書を用いないで任命されたものとみなす。ただし、これらの者のうち、かいの出納員、県民センター管内のかいに置かれる物品出納員又は税務出納員に死亡その他の事故がある場合においては、かい長が当該かいにおける職員の中から発令通知書を用いて任命する。

一 出納局長、出納局会計課長、出納局会計課総括課長補佐、財務審査監等、東京事務所次長及び大阪事務所次長

出納員

二 出納局管理課長、出納局管理課総括課長補佐、庁舎管理室長並びに課長(財政課長及び税務課長を除く。)が所属する課、グループ及び事務局の総括課長補佐(感染症対策センターにあつては管理監、男女共同参画・共生社会推進統括官にあつては主幹、警察本部会計課にあつては次席、人事委員会事務局及び監査委員事務局にあつては総括次長補佐、労働委員会事務局にあつては次長補佐)並びに地域県民センター次長、県民生活センター次長、総合理工学研究機構事務局次長、総合県税事務所課税・管理部長、消防学校教頭、障害者相談所次長、あけぼの医療福祉センター事務局長、富士ふれあいセンター次長、衛生環境研究所次長、食肉衛生検査所次長、動物愛護指導センター次長、精神保健福祉センター次長、女性相談所次長、児童相談所次長、甲陽学園副園長、こころの発達総合支援センター次長、子ども心理治療センターうぐいすのもり次長、森林総合研究所次長、富士山科学研究所総務・企画課長、産業技術センター管理・連携推進センター長、産業技術センター富士技術支援センター長、宝石美術専門学校事務局次長、産業技術短期大学校事務局次長、峡南高等技術専門校副校長、県立美術館次長、県立博物館総務課長、県立考古博物館次長、県立文学館次長、総合農業技術センター次長、果樹試験場次長、専門学校農林大学校次長、家畜保健衛生所次長、畜産酪農技術センター次長、水産技術センター次長、新環状道路建設事務所次長、ダム管理事務所次長、流域下水道事務所次長及びリニア用地事務所次長

物品出納員

三 総合県税事務所課税・管理部長(自動車税部に係るものを除く。)及び総合県税事務所自動車税部自動車税課長(自動車税部に係るものに限る。)

税務出納員

4 第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる職員は、その職員にある間、同表下欄に掲げる職に発令通知書を用いないで任命されたものとみなす。

出納局会計課に所属する職員(会計課長及び総括課長補佐を除く。)、出納局管理課に所属する職員(管理課長及び総括課長補佐を除く。)及び地域県民センターに所属する職員(所管区域内のかいの財務事務を処理する職員に限る。)

経理員

5 未収金の整理を命ぜられた職員は、その未収金の収納について現金収納員とする。

6 教育庁、警察本部、人事委員会事務局、県議会事務局又は監査委員事務局に所属する職員が第一項第二項若しくは第三項ただし書の規定により出納員その他の会計職員に任命され、第三項本文若しくは第四項の規定により出納員その他の会計職員に任命されたものとみなされ、又は前項の規定により現金収納員とされたときは、その職にある間、又はその職員である間、発令通知書を用いないで知事部局の職員に併せて任命されたものとみなす。

(昭三九規則三八・昭三九規則五〇・昭四〇規則二〇・昭四〇規則二七・昭四〇規則三七・昭四〇規則四三・昭四〇規則五〇・昭四〇規則五七・昭四一規則一三・昭四一規則二九・昭四一規則五二・昭四二規則一三・昭四二規則二四・昭四二規則三四・昭四三規則一六・昭四三規則五二・昭四四規則二五・昭四五規則二三・昭四五規則六六・昭四六規則一七・昭四七規則九・昭四七規則四一・昭四八規則八・昭四八規則四七・昭四九規則一二・昭四九規則三五・昭五〇規則五・昭五〇規則三〇・昭五一規則二六・昭五二規則一三・昭五三規則一三・昭五四規則一一・昭五五規則一・昭五六規則一五・昭五七規則一七・昭五八規則二二・昭五八規則四七・昭五九規則一二・昭六〇規則三七・昭六一規則二九・昭六二規則一九・昭六三規則一八・昭六三規則三八・平元規則一七・平二規則一二・平二規則五一・平三規則一八・平四規則三四・平五規則三九・平六規則二七・平六規則五一・平七規則三七・平七規則六四・平八規則二四・平九規則四五・平一〇規則三五・平一一規則一八・平一二規則一二〇・平一三規則七一・平一四規則三六・平一五規則五五・平一六規則二三・平一七規則三七・平一八規則一・平一八規則三〇・平一八規則五六・平一九規則二四・平二〇規則二七・平二一規則二五・平二二規則二二・平二三規則一五・平二四規則三〇・平二五規則二五・平二六規則二四・平二七規則二六・平二八規則二六・平二九規則二一・平三〇規則一一・平三一規則二〇・令二規則三七・令三規則二二・令四規則一八・令四規則一九・令五規則二二・一部改正)

(職員の併任等)

第三十一条 前条第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる職を命ぜられた者は、その職にある間、及び同表上欄に掲げる職員である者は、その職員である間、同表下欄に掲げる職に発令通知書を用いないで併せて任用されたものとみなす。ただし、これらの者のうち、かいの出納員又は県民センター管内のかいに置かれる物品出納員に死亡その他の事故がある場合においては、かい長が当該かいにおける職員の中から発令通知書を用いて任命する。

一 警察署の副署長又は次長

知事部局の職員及び出納員

二 教育事務所次長、総合教育センター管理部長、県立図書館次長及び県立学校の事務長

知事部局の職員及び物品出納員

2 前条第一項第二項及び前項ただし書の規定により出納員その他の会計職員が任命された場合において、その者が教育事務所、総合教育センター、県立図書館、県立学校又は警察署所属の職員であるときは、その職にある間発令通知書を用いないで知事部局の職員に併せて任命されたものとみなす。

(昭四一規則一三・昭四三規則一六・昭四五規則二三・昭四六規則一七・昭四七規則九・昭四八規則八・昭四九規則三五・昭五一規則二六・昭五三規則一三・昭五五規則一・昭五六規則一五・昭五七規則一七・昭五九規則一二・昭六一規則二九・昭六二規則一九・昭六三規則一八・平元規則一七・平四規則三四・平七規則三七・平九規則四五・平一一規則一八・平一七規則三七・平一八規則一・平一九規則二四・平二三規則一五・平二四規則三〇・令二規則三七・一部改正)

(報告)

第三十二条 かい長は、第三十条第二項第三項ただし書及び前条第一項ただし書の規定により、出納員その他の会計職員を任命したときは、出納員その他の会計職員任命届(第十八号様式の三)により、直ちに知事に報告しなければならない。

2 かい長は、前二条の規定により、出納員その他の会計職員が任命されたときは、前項に準じて会計管理者に報告しなければならない。

(昭四三規則一六・昭四六規則一七・昭五七規則一七・平一九規則二四・一部改正)

(印鑑の届出)

第三十三条 会計管理者、出納員及び税務出納員は、その職務上使用する公印をあらかじめ指定金融機関又は指定代理金融機関に届け出なければならない。その変更のあつたときも、同様とする。

(昭四八規則八・昭五五規則二三・平一九規則二四・一部改正)

(交替の通知)

第三十三条の二 会計管理者、出納員及び税務出納員が交替したときは、その後任者は、直ちに交替通知書(第十八号様式の四)により、指定金融機関又は指定代理金融機関に通知しなければならない。

(昭四〇規則五七・追加、昭四八規則八・昭五五規則二三・昭五七規則一七・平一九規則二四・一部改正)

第四章 収入及び支出

第一節 通則

(かいの出納閉鎖)

第三十四条 かい(総合県税事務所を除く。)の出納は、翌年度四月三十日をもつて閉鎖する。ただし、知事が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(昭四五規則二三・平一九規則二四・平二〇規則二七・一部改正)

(証拠書類の文字及び印影)

第三十五条 証拠書類の文字及び印影は、明りよう、かつ、消散し難いものでなければならない。

2 証拠書類の頭書金額を表示する場合においては、アラビア数字を、また、一、二、三、十の数字のときは、壱、弐、参、拾の文字を用いなければならない。この場合において、アラビア数字を用いるときは、その頭書に「¥」の記号を、漢数字を用いるときは、「金」の文字を付けなければならない。

3 証拠書類に使用する印は、その職務上に関するものは公印又は職印、その他のものは実印又は認印でなければならない。ただし、書名を慣習とする外国人の証拠書類にあつては自署で足りるものとする。

(外国文の証拠書類)

第三十六条 証拠書類で外国文をもつて記載したものには、その訳文を添付しなければならない。

(証拠書類の訂正)

第三十七条 証拠書類を訂正する場合は、支出命令書、支払通知書及び小切手振出済通知書の頭書金額を除きその部分を読み得るように二線を引き、その上部又は右側に正書して証印しなければならない。ただし、金額及び数量はその全部を訂正しなければならない。

(昭四七規則四六の二・平四規則三四・一部改正)

第二節 収入

(調定通知の期限)

第三十八条 毎年度の調定の通知は、当該年度の三月三十一日までに会計管理者等に行うものとする。

(昭四七規則四六の二・昭四八規則三六・平四規則三四・平一九規則二四・一部改正)

(調定の通知等)

第三十九条 収入通知者は、第二十一条の規定により調定したときは税外収入徴収原簿(第二十号様式。以下「徴収原簿」という。)に登載のうえ決裁を受けた調定伺いを、調定の取消し若しくは調定額の減額をしたときは徴収原簿に登載のうえ決裁を受けた調定減額伺いをそれぞれ回付することにより会計管理者又は出納員に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知を受けたときは、会計管理者にあつては歳入簿(第二十一号様式)、収入簿(第二十二号様式)及び税外収入徴収整理簿(第二十三号様式)、出納員にあつては収入簿に登載しなければならない。

3 収入通知者(知事を除く。)は、第一項の登載をしたときは、知事にこの旨を報告しなければならない。

(平四規則三四・全改、平一九規則二四・一部改正)

(納入通知書)

第四十条 知事は、前条第一項の規定により徴収原簿に登載したとき、又は同条第三項の規定により報告を受けたときは、直ちに納入通知書(第二十四号様式)又は納入取消通知書(第二十五号様式)を納人に発しなければならない。ただし、調定額の減額をする場合で現金が収納済みであるとき、又は第四十四条第一項の規定により現金を直接収納するときは、この限りでない。

2 前項の納入通知書の納期限は、別に定めがあるものを除くほか、調定の日から二十五日以内としなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

3 前項の納期限が土曜日又は十二月二十九日から翌年の一月三日までの日であるときは、別に定めがあるものを除くほか、これらの日後において最も近い山梨県の休日を定める条例(平成元年山梨県条例第六号)第一条第一項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)でない日を納期限とみなす。

(平四規則三四・全改、平一八規則三〇・一部改正)

(納付書)

第四十一条 納入通知書の発行後次に掲げる場合においては、納付書(第二十六号様式)を用いるものとする。

 納入通知書を紛失し、又は著しく汚損した場合

 証券による納付があつたとき当該証券が不払となつた場合

 前二号のほか会計管理者等が必要と認めた場合

(平四規則三四・旧第四十二条繰上、平一九規則二四・一部改正)

(国庫支出金等)

第四十二条 会計管理者は、国庫の支出金その他の納入の通知を要しない歳入(現金を直接収納するものを除く。)に係る調定の通知を受けたときは、指定金融機関に対し国庫支出金等収納通知書(第二十六号様式の二)を送付して収納の手続を執らせなければならない。

(平四規則三四・追加、平一九規則二四・一部改正)

(調定通知の審査)

第四十三条 会計管理者等は、調定の通知を受けたときは、次の事項を審査しなければならない。

 調定に係る金額、所属年度、会計及び科目

 法令等に基づく収入の根拠

 納人及び納期限

 納入場所

 その他必要と認める事項

(昭四七規則四六の二・昭四八規則三六・平四規則三四・平一九規則二四・一部改正)

(直接収納)

第四十四条 会計管理者等及び現金収納員は、次に掲げる収入については、現金で収納することができる。

 国庫の支出金

 授業料及び入学料

 県税及び県税に係る収入金

 未収金整理による収入金

 公債証券その他の有価証券の元利金及び預金利子

 寄附金

 使用券、利用券又はこれらに類するものの発行による収入金(自動販売機をもつて領収した現金を含む。)

 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)の店舗のない地域における収入

 納人をして指定金融機関等に現金の納付をさせ難いもの

2 前項各号(第一号を除く。)の現金を収納したときは、現金領収書(第二十七号様式)を納人に交付しなければならない。

3 第一項第七号の現金を収納したときは、使用券、利用券又はこれらに類するもので会計管理者が承認したものを発行することにより、前項に規定する現金領収書の納人への交付に代えることができる。

4 第一項の規定により現金を収納したときは、現金払込書(第二十八号様式)により指定金融機関等に払い込むとともに収入通知者にこの旨を通知しなければならない。ただし、法第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者(次項第四十六条の二及び第七十八条第一項第四号において「指定納付受託者」という。)から現金を収納したときは、この旨を通知しないものとする。

5 前三項の規定により現金の出納をしたときは、現金領収済書及び現金払込済書(指定納付受託者から現金を収納した場合においては、現金払込済書)をつづらなければならない。この場合において、これらをつづつた簿冊(以下「現金出納簿」という。)は、現金領収月計表(第二十九号様式)を付して月別に編集しなければならない。

(昭四〇規則三七・昭四一規則一三・昭四三規則一六・昭四九規則一・昭五〇規則五・昭五五規則二三・昭五七規則一七・平四規則三四・平一九規則二四・平二一規則二五・平二一規則三四・令三規則四七・一部改正)

(現金の払込期限)

第四十五条 会計管理者等及び現金収納員は、前条第一項の規定により現金を収納したときは、当該収納の日又はその翌日(当該翌日が県の休日であるときは、これらの日後において最も近い県の休日でない日を当該翌日とみなす。)に払い込まなければならない。ただし、当該収納した現金の額が少額である場合その他の場合における払込みは、別に会計管理者が定める日までに行うことができる。

2 前条第一項の規定により収納した現金は、前項の規定により払い込むまでの間、金庫又は鍵のある堅ろうな容器に保管しなければならない。

(昭五八規則三二・昭六一規則四一・平元規則一・平一〇規則三五・平一六規則二三・平一八規則三〇・平一九規則二四・平二六規則二四・一部改正)

(つり銭等の留置き)

第四十五条の二 会計管理者等及び現金収納員は、現金を収納する場合において、つり銭又は両替金を準備する必要があるときは、前条第一項の規定にかかわらず、かい長の定める金額の範囲内において、払い込むべき収入金のうちから必要な現金を留めて置くことができる。

(昭五七規則一七・追加、昭五八規則三二・平一九規則二四・一部改正)

(歳計現金の保管)

第四十五条の二の二 前条の規定にかかわらず、出納員及び現金収納員は、払い込むべき収入金のうちから必要な現金を留めて置くことが困難なときは、会計管理者が別に定めるところにより、会計管理者から歳計現金の交付を受け、つり銭又は両替金に充てる歳計現金を保管することができる。

(平一七規則三七・追加、平一九規則二四・一部改正)

(口座振替納付)

第四十五条の三 納人は、指定金融機関等に預金口座を設けているときは、納人が指定する当該預金口座から口座振替の方法により納付することができる。

(昭五六規則一五・追加、昭五七規則一七・旧第四十五条の二繰下)

(証券納付)

第四十六条 納人は、証券をもつて歳入の納付をしようとするときは、納入通知書に証券納付申込書(第三十号様式)及び当該証券を添え、指定金融機関及び収納代理金融機関に申し出て行うものとする。

2 令第百五十六条第一項に規定する小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

3 会計管理者等は、指定金融機関から第二百十七条第二項の規定による不払証券発生通知書の送付があつたときは、直ちに歳入の収納を取消整理するとともに、当該収入通知者に取消しの通知をし、当該納人に対しては、証券不払通知書(第三十一号様式)により不払の旨その他必要な事項を通知しなければならない。この場合において、証券不払通知書には次項の納付書を添付しなければならない。

4 収入通知者は、前項の通知に基づき直ちに取消整理し、納付書を作成して会計管理者等に交付しなければならない。

(昭四九規則一・昭五五規則二三・昭五七規則一七・平一八規則一・平一九規則二四・令四規則一八・一部改正)

(指定納付受託者の指定)

第四十六条の二 部長は、法第二百三十一条の二の三第一項の規定により指定納付受託者を指定しようとするときは、会計管理者に合議しなければならない。

2 指定納付受託者を指定したときは、法第二百三十一条の二の三第二項に定めるもののほか、次に掲げる事項を告示するものとする。当該事項を変更したときも同様とする。

 指定納付受託者に納付させる歳入(雑部金を含む。)

 指定納付受託者が納付の対象とするクレジットカード等の種類

 指定納付受託者の指定の期間

(平二一規則三四・追加、令二規則三七・令三規則四七・一部改正)

(身分証明書)

第四十六条の三 法第二百三十一条の二の六第四項の証明書は、身分証明書(第三十二号様式)のとおりとする。

(令三規則四七・追加)

(収納の委託基準)

第四十六条の四 令第百五十八条の二第一項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

 収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる事業規模を有し、かつ、財務状況が良好であること。

 普通地方公共団体の公金又は電気料金、ガス料金、電信電話料金等の収納について実績を有していること。

 収納した金額、納付日等を電磁的記録によつて正確に記録し、かつ、当該電磁的記録を電気通信回線を通じて、山梨県の使用に係る電子計算機に送信することができること。

(令四規則一八・追加)

(徴収事務又は収納事務の委託の協議)

第四十七条 部長は、歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、次に掲げる事項について会計管理者に協議するものとする。

 委託事務の内容

 委託しようとする私人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 委託期間

 委託契約の内容

 委託する理由

 その他必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、部長は、同項の規定により協議した事務と同一の事務を翌年度以降においても引き続き同一人に委託しようとするときは、委託しようとする年度ごとに、契約書の写しその他必要な書類を添えて会計管理者に報告することをもつて、同項の協議に代えることができる。

(昭六一規則五二・全改、平一九規則二四・平二八規則二六・一部改正)

(収入事務受託者の事務)

第四十八条 歳入の徴収事務の委託を受けた者及び収納事務の委託を受けた者(以下「収入事務受託者」という。)は、次の各号に掲げる事務を行わなければならない。

 歳入を徴収し、又は収納したときは、納人に対し領収書を交付すること。ただし、使用券、利用券又はこれらに類するものを発行する場合及び納人が現金を収納設備に投入することにより収納する場合は、この限りでない。

 徴収し、又は収納した歳入は、次号の規定により払い込むまでの間は確実な金融機関に預け入れること。

 徴収し、又は収納した歳入は、別に定める日までに令第百五十八条第三項又はその他の法令の規定による計算書を添えて指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に払い込むこと。

 第二号の規定により生じた預金利子については、知事に納付すること。

 その他知事が必要と認める事務

(昭六一規則五二・全改、平六規則二七・令四規則一八・一部改正)

(領収済通知)

第四十九条 指定金融機関から領収済通知書の送付を受けたときは、会計管理者にあつては歳入簿、収入簿及び税外収入徴収整理簿、出納員にあつては収入簿を直ちに整理し、収入通知者に送付しなければならない。

2 収入通知者は、前項の領収済通知書の送付を受けたときは徴収原簿を整理し、領収済通知書は、年度別及び経済別につづつて保管しなければならない。

(平四規則三四・平一九規則二四・一部改正)

(れい入の通知)

第五十条 支出命令者は、第二十三条の規定によりれい入の決定をしたときは、れい入簿(第三十三号様式)に登載のうえ、決裁を受けたれい入伺いを回付することにより会計管理者等に通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定によりれい入の通知を受けたときは、れい入金整理簿(第三十四号様式)に登載しなければならない。

(平四規則三四・全改、平一九規則二四・一部改正)

(れい入金納入通知書)

第五十一条 支出命令者は、前条第一項の規定によりれい入簿に登載したときは、直ちに返納人にれい入金納入通知書(第三十五号様式)を発しなければならない。

2 前項のれい入金納入通知書の納期限は、れい入の決定の日から二十五日以内としなければならない。

3 会計管理者等は、指定金融機関かられい入金領収済通知書の送付を受けたときは、直ちにれい入金整理簿を整理するとともに、会計管理者にあつては歳出簿(第三十五号様式の二)及び支出簿(第三十六号様式)、出納員又は税務出納員にあつては支出簿に登載し、れい入金領収済通知書を支出命令者に送付しなければならない。

4 支出命令者は、前項のれい入金領収済通知書の送付を受けたときは、歳出予算差引簿(第三十七号様式)及びれい入簿に登載しなければならない。

(昭四五規則二三・昭四八規則八・平四規則三四・平一九規則二四・平二五規則二五・一部改正)

(支払を終わらない資金の受入れ)

第五十二条 会計管理者は、第二百三十一条第二項の規定により指定金融機関から未払資金期満調書の提出を受けたときは、これを収入通知者に送付しなければならない。

2 収入通知者は、前項の調書の金額を当該満期日の属する年度の歳入として受け入れるため、速やかに収入の手続をとらなければならない。

(平一九規則二四・一部改正)

(出納閉鎖期までに収納にならなかつたものの処理)

第五十三条 収入通知者は、調定済みのもので出納閉鎖期(前年度以前に調定したものについては、三月三十一日)までに収納することができなかつたものは、当該期間満了の日の翌日において現年度の歳入に繰り越さなければならない。

2 前項の繰越しをするときは、現年度の徴収原簿に登載しなければならない。

3 第二項の規定により登載したときは、直ちに滞納繰越通知書(第三十八号様式)を会計管理者又は出納員に提出しなければならない。

(平四規則三四・平一九規則二四・一部改正)

(出納閉鎖期までにれい入されなかつたものの処理)

第五十四条 出納閉鎖期までにれい入にならなかつたものは、当該期間満了の日の翌日において現年度の歳入としなければならない。

(不納欠損の取扱い)

第五十五条 歳入の未収金を欠損処分しようとするときは、本庁にあつては総務部長及び会計管理者に、かいにあつては出納員に合議しなければならない。ただし、かいにおいては主務部長、総務部長及び会計管理者を経て知事の承認を得なければならない。

2 同一の調定伺いにより調定した二人以上の納人の不納欠損処分をしようとするときは、不納欠損伺いに不納欠損伺い内訳書(第三十九号様式)を添付しなければならない。

3 収入通知者は、欠損処分をしたときは、徴収原簿を整理のうえ、決裁を受けた不納欠損伺いを回付することにより会計管理者又は出納員に通知しなければならない。

4 前項の規定による通知を受けたときは、会計管理者にあつては歳入簿、収入簿及び税外収入徴収整理簿、出納員にあつては収入簿に登載しなければならない。

(平四規則三四・平一九規則二四・一部改正)

第三節 支出

(支出の原則)

第五十六条 支出は、債務が確定し、支払の期限が到来した後に、債権者の請求により行わなければならない。ただし、次に掲げるものにあつては、債権者の請求によらないで支出することができる。

 前渡資金

 補助金(概算払を行う場合は除く。)

 交付金

 恩給

 生活保護費

 県税に係る過誤納金

 前各号に規定するもののほか、債権者に請求させる必要がないと会計管理者が認めるもの

(昭五〇規則三〇・全改、昭五六規則一五・平元規則一七・平一九規則二四・一部改正)

(請求書)

第五十七条 前条の規定により請求をするときは、次に掲げる事項を記載した請求書(旅費及び費用弁償の請求にあつては、第四十号様式)によらなければならない。ただし、会計管理者が特別な理由があると認めるものについては、請求年月日の記載を省略することができる。

 請求金額

 請求年月日

 請求の根拠となる内訳

 現金で支払を受けようとする場合はその支払店舗名

 その他必要な事項

(平二三規則一五・一部改正)

(小切手の償還請求)

第五十八条 振出後一年を経過した小切手の所持人が、当該小切手に係る償還の請求をしようとするときは、償還請求書(第四十一号様式)に次に掲げる書類を添えて、会計管理者又は出納員に提出しなければならない。

 原債権発生原因の証明及び期限経過事由の記載書類

 小切手又は除権判決正本

 その他必要な書類

2 出納員は、前項の償還請求書の提出を受けたときは、これを調査し、償還すべきものと認めたときは、会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前二項の規定により償還請求書の提出又は送付があつたときは、これを調査し、償還すべきものと認めたときは、知事に回付しなければならない。

(平一九規則二四・一部改正)

(再度支払請求)

第五十九条 債権者は、支払案内書の発行後一年を経過した当該債権について支払を受けようとするときは、再度支払請求書(第四十二号様式)に当該支払案内書及び前条第一項第一号の書類を添えて会計管理者等に提出しなければならない。

2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により再度支払請求書の提出があつた場合に、準用する。

(平一九規則二四・一部改正)

(債権者の印鑑届)

第六十条 債権者は、請求書を提出するときは、その請求書に用いた印鑑と同一の印鑑による印鑑届(第四十三号様式)を添えなければならない。ただし、債権者が代理人に受領を委任するとき、又は口座振替の方法による支払(以下「口座振替支払」という。)を受けようとするときは、この限りでない。

2 資金前渡によるとき、又は申請書等により支払を受けようとするときは、現金受領者の印鑑を印鑑届により届け出なければならない。

3 前二項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、印鑑届を省略することができる。この場合においては、会計管理者は、支払通知書(第四十五号様式)に印鑑届省略の表示をしなければならない。

 官公署に支払うもの

 過誤納金

 恩給、退職年金及び扶助料

 請求、申請等によらないで県の裁定により支出するもの

 県外送金に係るもの

 その他会計管理者の認めるもの

(昭四八規則八・昭五七規則一七・平四規則三四・平一九規則二四・一部改正)

(請求及び受領の委任)

第六十一条 債権者は、代理人に債権金額の請求又は受領を委任したときは、委任状に代理人の印鑑届を添えなければならない。ただし、代理人が口座振替支払を受けようとするときは、この限りでない。

2 前項の委任状には、代理人の印鑑を表示しておかなければならない。

(平一九規則二四・一部改正)

第六十二条 削除

(平九規則四五)

(支出命令書の交付)

第六十三条 支出命令者は、第二十二条の規定による支出負担行為の伺いにより経費の支出をしようとするときは、支出命令書(第四十四号様式)を作成し、第六十条又は第六十一条の規定による印鑑届を添え、支出負担行為伺いその他関係書類を提示し、会計管理者又は出納員に交付しなければならない。この場合において、法令、契約等により支給日又は支払期日の確定しているものにあつては、支給日又は支払期日の三日前までに交付しなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定により支出命令書を会計管理者又は出納員に交付するときは、歳出予算差引簿に登載しなければならない。

(昭四三規則一六・昭四五規則二三・昭四八規則八・昭五一規則二六・昭五九規則一二・平四規則三四・平九規則四五・平一九規則二四・一部改正)

(支出命令の審査)

第六十四条 会計管理者等は、支出の命令を受けたときは、次に掲げる事項を審査し、当該支出負担行為について確認しなければならない。

 歳出予算の配当又は令達の有無

 支出命令書の金額、所属年度、経済名及び科目

 債務の確定、支払の時期及び債権者

 法令等に基づく支出の根拠

 その他必要と認める事項

2 会計管理者等は、前項の規定により確認する場合において、必要があると認めるときは、実地調査をすることができる。

(昭四五規則二三・昭四八規則八・平九規則六〇・平一九規則二四・一部改正)

(支払の一時停止)

第六十五条 会計管理者は、予定した財源による収入がないものについては、その支払を一時停止することができる。

(平一九規則二四・一部改正)

(支払の通知)

第六十六条 会計管理者は、現金による支払を決定したときは、債権者に支払案内書(第四十七号様式)を発付するとともに、指定金融機関に対し支払通知書を支払通知書送付簿(第四十八号様式)により、指定金融機関取扱店に対し印鑑届を印鑑届送付簿(第四十九号様式)により送付しなければならない。

2 出納員は、現金による支払を決定したときは、会計管理者にその旨を報告するとともに、指定金融機関取扱店に対し、印鑑届を印鑑届送付簿により送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、債権者に支払案内書を発付するとともに、指定金融機関に対し、支払通知書を支払通知書送付簿により送付しなければならない。

4 会計管理者は、口座振替による支払を決定したときは、指定金融機関に対し、支払通知書を支払通知書送付簿により送付しなければならない。

5 出納員は、口座振替による支払を決定したときは、会計管理者にその旨を報告しなければならない。

6 会計管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、指定金融機関に対し、支払通知書を支払通知書送付簿により送付しなければならない。

7 会計管理者は、第四項の規定による決定をし、又は第五項の規定による報告を受けた場合で必要があると認めるときは、債権者に支払案内書を発付することができる。

8 会計管理者は、第一項第三項第四項又は第六項の規定により支払通知書を送付するときは、支払日計表(第五十号様式)を添付しなければならない。

9 会計管理者又は出納員は、小切手による支払を決定したときは、債権者に小切手振出案内書(第四十六号様式)又は支払案内書を発付するとともに、指定代理金融機関取扱店に対し、小切手振出済通知書(第八十号様式)に支出の内訳を添えて、小切手振出済通知書送付簿(第八十一号様式)により送付しなければならない。

10 会計管理者は、一定期日に支払を要するものについては、支払期日に支払ができるように手続をしなければならない。この場合においては、支払通知書及び支払案内書に支払期日を表示しなければならない。

11 会計管理者にあつては第一項又は第四項の規定により支払通知書を指定金融機関に送付するとき又は第九項の規定により小切手振出済通知書を指定代理金融機関取扱店に送付するときは歳出簿及び支出簿に、出納員にあつては第二項又は第五項の規定により報告をしたとき又は第九項の規定により小切手振出済通知書を指定代理金融機関取扱店に送付するときは支出簿にそれぞれ登載しなければならない。

(昭五五規則二三・全改、昭五六規則一五・平四規則三四・平一六規則二三・平一九規則二四・平二五規則二五・一部改正)

(支払資金の交付)

第六十七条 会計管理者等は、前条の規定により支払の通知をしたときは、指定金融機関又は指定代理金融機関に支払資金を交付しなければならない。

(昭四八規則八・昭五五規則二三・平四規則三四・平一九規則二四・一部改正)

(れい出命令書の交付)

第六十八条 収入通知者は、歳入の誤納又は過納となつた金額をれい出しようとするときは、れい出命令書(第五十二号様式)を作成し、関係書類を添えて会計管理者等に交付するとともに税外収入徴収原簿に登載しなければならない。

2 収入通知者は、同一の調定伺いにより調定した二人以上の債権者にれい出しようとするときは、れい出命令書にれい出命令内訳書(第五十三号様式)を添付しなければならない。

3 会計管理者等は、第一項のれい出命令書の交付を受けたときは、税外収入徴収整理簿又はれい出金整理簿(第五十五号様式)に登載しなければならない。

(昭四三規則一六・昭四五規則二三・平四規則三四・平一九規則二四・一部改正)

(れい出支払の通知)

第六十九条 会計管理者は、現金によるれい出支払を決定したときは、債権者にれい出支払案内書(第五十七号様式)を発付するとともに、指定金融機関に対し、れい出支払通知書(第五十九号様式)をれい出支払通知書送付簿(第六十号様式)により送付しなければならない。

2 出納員は、現金によるれい出支払を決定したときは、会計管理者にその旨を報告しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、債権者にれい出支払案内書を発付するとともに、指定金融機関に対し、れい出支払通知書をれい出支払通知書送付簿により送付しなければならない。

4 会計管理者は、口座振替によるれい出支払を決定したときは、指定金融機関に対し、れい出支払通知書をれい出支払通知書送付簿により送付しなければならない。

5 出納員は、口座振替によるれい出支払を決定したときは、会計管理者にその旨を報告しなければならない。

6 会計管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、指定金融機関に対し、れい出支払通知書をれい出支払通知書送付簿により送付しなければならない。

7 会計管理者は、第四項の規定による決定をし、又は第五項の規定による報告を受けた場合で必要があると認めるときは、債権者にれい出支払案内書を発付することができる。

8 会計管理者は、第一項第三項第四項又は第六項の規定によりれい出支払通知書を送付するときは、支払日計表を添付しなければならない。

9 会計管理者又は出納員は、小切手によるれい出支払を決定したときは、過誤納人にれい出小切手振出案内書(第五十六号様式)又はれい出支払案内書を発付するとともに、指定代理金融機関に対し、小切手振出済通知書にれい出の内訳を添えて、小切手振出済通知書送付簿により送付しなければならない。

10 会計管理者にあつては第一項又は第四項の規定によりれい出支払通知書を指定金融機関に送付するとき又は前項の規定により小切手振出済通知書を指定代理金融機関取扱店に送付するときは歳入簿及び収入簿に、出納員にあつては第二項又は第五項の規定により報告をしたとき又は前項の規定により小切手振出済通知書を指定代理金融機関取扱店に送付するときは収入簿にそれぞれ登載しなければならない。

(昭五五規則二三・全改、平四規則三四・平一八規則三〇・平一九規則二四・平二五規則二五・一部改正)

(準用規定)

第七十条 第五十六条から第六十一条まで、第六十七条及び第七十九条の規定は、れい出の場合に準用する。ただし、第六十条の規定は、小切手によるれい出の場合は、準用しない。

(昭五五規則二三・一部改正)

第四節 支出の特例

(資金前渡)

第七十一条 資金前渡することができる経費は、令第百六十一条に規定するもののほか、次に掲げる経費とする。

 交際費

 ゴルフ場利用税及び軽油引取税に係る特別調査費

 職員以外の者に支給する費用弁償

 有料道路通行料及び有料施設の入場料又は利用料

 損害保険の保険料

 児童手当

 講習会等における負担金

 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)に基づく土地購入費及び補償料

 供託金

 被害者に対して支払う損害賠償金

十一 福祉手当

十二 消費者及び青少年の保護を目的として行う検査等のための物品の購入費

十三 下水道使用料及び後納郵便料

十四 日本放送協会に対し支払う受信料

十五 前各号に掲げるもののほかその性質上即時支払をしなければならない経費

2 資金前渡を受ける職員を資金前渡職員という。

3 資金前渡職員に資金を前渡する場合は、常時所要の経費については一月分以内の予定金額とし、常時所要の経費以外の経費についてはその必要最少限度の予定額とする。

4 前項の常時所要の経費は、その支払額の精算をした後でなければ更に前渡することができない。ただし、特別の理由がある場合又は前渡金額の三分の二以上が支払済みの場合は、この限りでない。

5 資金前渡職員は、その現金を確実な金融機関等に預け入れなければならない。ただし、直ちに支払を要するものは、この限りでない。

6 前項の規定により生じた預金利子については、収入通知者に報告し、収入の手続をとらなければならない。

(昭四〇規則二〇・昭四四規則二五・昭四五規則六六・昭四七規則四・昭四九規則一二・昭四九規則三五・昭四九規則四〇・昭五〇規則五一・昭五五規則一・昭五六規則一五・昭六三規則一八・平元規則一七・平四規則三四・平六規則二七・平一二規則一二〇・平一六規則二三・平一七規則三七・平二二規則二五・平二四規則三〇・平二六規則二四・令二規則三七・令四規則一八・一部改正)

(前渡資金の精算)

第七十二条 資金前渡職員は、前渡資金出納書(第六十二号様式)に現金の出納を登載しなければならない。

2 資金前渡職員は、支払後これを証するため、前渡資金精算書(第六十三号様式)を作成し、証拠書類を添えてその事務の終了後五日(県の休日の日数は、算入しない。)以内に支出命令者及び会計管理者等に提出しなければならない。ただし、常時所要の経費であつて月を単位として資金前渡するものについては、その月分を当該月の翌月の初日から起算して五日(県の休日の日数は、算入しない。)以内に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、資金前渡職員は、令第百六十一条第一項第八号、第九号、第十三号若しくは第十四号に掲げる経費又は前条第一項第十四号若しくは第十五号に掲げる経費の支払に充てるために資金を前渡された場合において、別に会計管理者が定める方法により当該資金をもつて過不足金額を生ずることなくこれらの経費の支払に充てることができたときは、前渡資金精算書の作成及び提出を省略することができる。

(昭四九規則一二・全改、平一六規則二三・平一七規則三七・平一九規則二四・平二五規則二五・平二六規則二四・平二九規則二一・一部改正)

(給与金の資金前渡)

第七十三条 課長又はかい長は、常勤の職員に支給する給与の資金前渡を受けさせるため資金前渡職員を指定し、その者の職氏名を会計管理者又は出納員に届け出なければならない。

2 会計管理者又は出納員は、支出命令を受けたときは、給与の支給定日に資金前渡職員に当該資金を前渡しなければならない。

3 資金前渡職員は、前項の規定により前渡資金の交付を受けたときは、直ちに給与支給明細書の写しに領収印を徴して直接職員に支払をし、支払を了した日から五日(県の休日の日数は、算入しない。)以内に前渡資金精算書を作成の上、会計管理者又は出納員に提出しなければならない。ただし、別に定める場合を除き、過不足金額の生じないときは前渡資金精算書の作成及び提出を省略することができる。

4 前三項の規定は、非常勤の職員に支給する報酬その他これに類するものの資金前渡による支払について準用する。

5 第一項に規定する資金前渡職員は、児童手当に係る前渡資金の資金前渡職員に指定されたものとし、当該児童手当の支払については、第二項及び第三項の規定を準用する。

(昭四三規則一六・昭四三規則三八・昭四五規則二三・昭四六規則一七・昭四八規則八・昭四九規則一二・昭五〇規則五・昭六三規則一八・平一九規則二四・平二二規則二五・平二五規則二五・平二六規則二四・令二規則三七・一部改正)

(概算払)

第七十四条 概算払をすることができる経費は、令第百六十二条に規定するもののほか、次に掲げる経費とする。

 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)による救助金

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)及び知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による措置費並びに当該措置費に準ずる経費

 被害者に対して支払う損害賠償金

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による生活保護費

 委託料

2 旅費の概算払をする場合の基準は、次に掲げるとおりとする。

 日数二日以上にわたる県内旅行

 県外旅行

(昭四三規則一六・昭四五規則二三・昭四六規則一七・昭四六規則三九・昭四九規則四〇・昭五〇規則三〇・昭五六規則一五・昭六三規則一八・平五規則三九・平九規則四五・平一一規則一八・平一三規則七一・平二四規則三〇・平二七規則二六・一部改正)

(概算払の精算)

第七十五条 前条の規定により概算払を受けた者は、その用件終了後(旅費については、帰庁後五日以内とする。)、精算の事実についての計算を明らかにした書類を提出しなければならない。ただし、旅費の概算払について過不足金額の生じない場合においては、この限りでない。

2 概算払をした経費の精算が終了しないときは、その債権者に対する次回の概算払を停止することがある。

3 第一項の書類を受けたときは、これを調査し、その過不足となつた金額についてそれぞれ返納又は追給の手続をしなければならない。

(昭四六規則一七・一部改正)

(前金払)

第七十六条 前金払をすることができる経費は、令第百六十三条に規定するもののほか、次に掲げる経費とする。

 らい❜❜予防法の廃止に関する法律(平成八年法律第二十八号)による生活保護に要する扶助費

 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第五条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る土木建築に関する工事に要する経費

 損害保険の保険料

 自動車重量税及び自動車検査登録手数料

 有線テレビジョン放送の受信についての契約に基づき支払をする経費

(昭四三規則一六・昭四五規則二三・昭四七規則四六の二・昭四九規則四〇・昭五〇規則三〇・昭六三規則一八・平一四規則三六・平二二規則二二・平二四規則三〇・平二五規則二五・一部改正)

第七十七条 削除

(昭四五規則二三)

(繰替払)

第七十八条 令第百六十四条第五号に規定する規則で定める経費は次の各号に掲げる経費とし、同条第五号に規定する規則で定める収入金は当該各号に掲げる収入金とする。

 県税に係る還付加算金 当該県税の収入金

 市場等へ出荷する場合に支払う手数料 当該出荷による収入金

 旅行業者との契約に基づく使用券、利用券等に係る取扱手数料 当該契約により収納した収入金

 指定納付受託者との契約に基づく歳入(雑部金を含む。)に係る取扱手数料 当該契約により収納した収入金

2 会計管理者等、指定金融機関又は指定代理金融機関は、繰替払をしたときは、繰替払報告書(第六十六号様式)を作成し、証拠書類を添えて支出命令者に提出しなければならない。

3 支出命令者は、前項の繰替払報告書の提出を受けたときは、第八十五条の規定による振替の方法により当該繰替払に係る金額の補てんを行うものとする。

(平元規則一七・全改、平一九規則二四・平二〇規則二七・令三規則四七・一部改正)

(口座振替支払)

第七十九条 債権者は、口座振替の方法により支払を受けることができる。

2 債権者は、前項の規定により支払を受けようとするときは請求書、申請書等に口座振替支払申込書(第六十七号様式)を添えて、知事又はかい長に提出しなければならない。ただし、請求書等に口座振替支払申込書に記載すべき事項を記載して、これに代えることができる。

3 令第百六十五条の二の規定により知事が定める金融機関は指定金融機関又は指定代理金融機関と為替取引のある金融機関とし、預金の種別は当座預金、別段預金又は普通預金とする。

(昭五一規則二六・昭五三規則一三・昭五五規則一・昭五七規則一七・昭五八規則三二・昭六三規則一八・平六規則二七・平二〇規則二七・平二五規則二五・一部改正)

(立替金)

第八十条 災害時、災害発生のおそれのあるとき又は公務旅行中において、緊急、かつ、やむを得ない場合に公務上支出しなければならない経費であつて、次の各号に掲げるものについて、職員は立替払をすることができる。

 通信運搬費、修繕料、燃料費、印刷製本費、有料道路通行料又は有料施設の入場料若しくは利用料

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による児童及び売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)による要保護女子の移送に要する経費

 被疑者の護送に要する経費

2 前項の規定により立替払をした職員は、用件終了後、直ちに支出命令者の承認を受け、立替金請求書(第六十八号様式)にその支払を証明するに足りる書類を添えて請求しなければならない。

(昭四三規則一六・昭四五規則二三・昭四八規則八・一部改正)

(支出事務の委託の協議)

第八十一条 部長は、支出の事務を私人に委託しようとするときは、次に掲げる事項について会計管理者に協議するものとする。

 委託事務の内容

 委託しようとする私人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 委託期間

 委託契約の内容

 委託する理由

 その他必要な事項

(昭六一規則五二・全改、平一九規則二四・一部改正)

(委託支払資金の交付)

第八十二条 前条により支出の事務の委託を受けた者(以下「支出事務受託者」という。)に対しては、必要に応じて支払資金を交付するものとする。

2 会計管理者は、支払資金を交付するときは、委託支払資金整理簿(第六十九号様式)に登載しなければならない。

(平一九規則二四・一部改正)

(支出事務受託者の事務)

第八十三条 支出事務受託者は、次に掲げる事務を行わなければならない。

 交付を受けた支払資金は、直ちに支払を要するものを除くほか、確実な金融機関に預け入れること。

 債権者に支払をしたときは、領収書を徴してこれを整理保管すること。ただし、口座振替の方法により支払をした場合は、この限りでない。

 支払を了したときは、支出の結果を書面により速やかに会計管理者を経て知事に報告すること。

 精算の結果残金を生じたときは、速やかにこれを知事に返納すること。

 第一号の規定により生じた預金利子については、精算の際に知事に納付すること。

 現金の出納簿を備え、現金の出納についてそのつど登載すること。

 その他知事が必要と認める事務

(昭六一規則五二・平一九規則二四・一部改正)

(過年度支出)

第八十四条 出納閉鎖後の歳出金及び歳入過誤納金は、現年度の歳出として整理しなければならない。

2 本庁において出納閉鎖後の歳出金及び歳入過誤納金を支出しようとするときは、給与及び共済費並びに山梨県県税条例(昭和三十六年山梨県条例第十一号)第二条第二号の徴収金を除き、その理由を詳記し、債権者の請求書を添え、総務部長及び会計管理者に合議しなければならない。

3 かいにおいて出納閉鎖後の歳出金及び歳入過誤納金を支出しようとするときは、給与及び共済費並びに山梨県県税条例第二条第二号の徴収金を除き、その理由を詳記し、債権者の請求書を添え、知事の承認を受けなければならない。

(平一八規則三〇・全改、平一九規則二四・一部改正)

第五節 振替及び更正等

(振替命令)

第八十五条 収入通知者又は支出命令者は、次の各号の一に該当するときは、調定の通知又は支出命令に代え、振替命令書(第七十号様式)により振替命令をすることができる。

 歳出金又は雑部金を歳入に収納するとき。

 歳出金を雑部金に収納するとき。

 翌年度歳入を繰上充用するとき。

 繰替払金額を補てんするとき。

 繰越金を収納するとき。

 歳出金を基金に積み立てるとき。

 基金を処分して歳入に収納するとき。

2 収入通知者又は支出命令者は、同一の振替命令書により振替元又は振替先のいずれかの科目が二科目以上の振替命令をしようとするときは、振替命令書に科目別内訳書(第七十一号様式)を添付しなければならない。

(昭四三規則一六・昭四七規則四六の二・昭四九規則三五・平四規則三四・一部改正)

(公金振替書の交付)

第八十六条 会計管理者は、前条第一項の振替命令書の交付を受けたときは、指定金融機関に公金振替書(第七十二号様式)を送付しなければならない。

2 出納員又は税務出納員は、前条第一項の振替命令書の交付を受けたときは、会計管理者にその旨を報告しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、指定金融機関又は指定代理金融機関に公金振替書を送付しなければならない。

4 会計管理者は、第一項又は前項の規定により公金振替書を送付するときは、公金振替内訳書(第七十二号様式の二)を添付しなければならない。

(昭四八規則八・昭五五規則二三・平四規則三四・平一九規則二四・一部改正)

(更正)

第八十七条 収入通知者又は支出命令者は、年度、会計、収入支出の別又は科目に誤りがあることを発見したときは、更正しなければならない。

2 前項の規定により更正しようとするときは、更正命令書(第七十三号様式)を、本庁にあつては当該会計年度の翌年度六月二十日までに、かいにあつては当該会計年度の翌年度五月三十一日(総合県税事務所にあつては翌年度六月五日)までに、会計管理者等に交付しなければならない。

3 収入通知者又は支出命令者は、同一の更正命令書により更正元又は更正先のいずれかの科目が二科目以上の更正をしようとするときは、更正命令書に科目別内訳書を添付しなければならない。

4 会計管理者は、更正命令書の交付を受けた場合において、年度、会計又は収入支出の別に係る更正があるときは、当該会計年度の翌年度六月三十日までに、指定金融機関に更正通知書(第七十四号様式)を送付しなければならない。

5 出納員又は税務出納員は、更正命令書の交付を受けたときは、当該年度の翌年度六月五日(総合県税事務所の出納員並びに税務出納員にあつては翌年度六月十五日)までに、会計管理者にその旨を報告しなければならない。

6 会計管理者は、前項の規定による報告を受けた場合において、年度、会計又は収入支出の別に係る更正があるときは、速やかに指定金融機関又は指定代理金融機関に更正通知書を送付しなければならない。

7 会計管理者は、第四項又は前項の規定により更正通知書を送付するときは、更正内訳書(第七十五号様式)を添付しなければならない。

(昭四五規則二三・昭四八規則八・昭五〇規則五・昭五五規則二三・平四規則三四・平一四規則三六・平一九規則二四・平二〇規則二七・一部改正)

(支払訂正)

第八十八条 支払通知書又はれい出支払通知書の送付後、債権者の受領前において、債権者の氏名若しくは住所又は支払指定金融機関名等の誤りを訂正するときは、収入通知者又は支出命令者は、支払訂正命令書(第七十六号様式)を作成し、会計管理者等に交付しなければならない。

2 出納員又は税務出納員は、前項の支払訂正命令書の交付を受けたときは、会計管理者にその旨を報告しなければならない。

3 会計管理者は、第一項の規定による交付又は前項の規定による報告を受けたときは、支払訂正通知書(第七十七号様式)を指定金融機関に送付しなければならない。

(昭四八規則八・平四規則三四・平一九規則二四・一部改正)

(支払取消)

第八十九条 支払通知書又はれい出支払通知書の送付後、債権者の受領前において、支払金額の変更その他の理由により支払の取消を要するときは、収入通知者又は支出命令者は、直ちに支払取消命令書(第七十八号様式)を作成し、会計管理者等に交付しなければならない。

2 出納員又は税務出納員は、前項の支払取消命令書の交付を受けたときは、会計管理者にその旨を報告しなければならない。

3 会計管理者は、第一項の規定による交付又は前項の規定による報告を受けたときは、債権者(第六十六条第一項第三項若しくは第七項又は第六十九条第一項第三項若しくは第七項の規定により支払案内書又はれい出支払案内書の発付を受けた債権者に限る。)に支払取消案内書(第七十八号様式の二)を発付するとともに、支払取消通知書(第七十九号様式)を速やかに指定金融機関に送付しなければならない。

(昭四三規則一六・昭四八規則八・平四規則三四・平一九規則二四・平二五規則二五・一部改正)

第六節 小切手

(小切手帳の保管、小切手の作成及び押印)

第九十条 会計管理者又は出納員は、小切手帳の保管、小切手の作成及び押印の事務をその指定する出納員又は経理員に行わせることができる。

2 小切手帳は、不正に使用されることのないように、かぎのある容器を定めて厳重に保管しなければならない。

(昭四八規則八・平一九規則二四・一部改正)

(小切手帳の使用区分)

第九十一条 小切手帳は、年度別、経済別に各一冊を使用しなければならない。ただし、経済の別については、必要がないと認める場合は、この限りでない。

(小切手の番号)

第九十二条 小切手帳を新たに使用するときは、前条の規定による小切手帳の使用区分ごとに、会計年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる一連番号を付さなければならない。

2 書損等により廃棄した小切手の番号は、使用してはならない。

(小切手の記載)

第九十三条 第三十五条の規定は、小切手の記載について準用する。

(小切手の記載事項の省略)

第九十四条 小切手の記載事項のうち受取人の氏名は、官公署、指定金融機関、指定代理金融機関、支出事務受託者及び資金前渡職員を受取人とする場合を除くほか、その記載を省略することができる。

(昭五五規則二三・一部改正)

(記載事項の訂正)

第九十五条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、会計管理者等の印で証印しなければならない。

(昭四八規則八・平一九規則二四・一部改正)

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第九十六条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の振出し)

第九十七条 小切手は、支出命令書又はれい出命令書に基づいて振り出さなければならない。この場合において、れい出に係るものについては、当該小切手券面にその旨の表示をしなければならない。

第九十八条 削除

(昭五五規則二三)

(小切手の交付)

第九十九条 小切手の交付は、会計管理者又は出納員の指定する出納員又は経理員にこれを行わせることができる。

2 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切りはなしてはならない。

3 小切手(れい出小切手)振出案内書の持参人から小切手の交付を求められたときは、領収書(第八十二号様式)を徴し、当該領収書の記載事項及び印と支出(れい出)命令書及び請求書の記載事項及び印とを照合のうえ、これを交付しなければならない。

(平一九規則二四・一部改正)

(書損の小切手用紙)

第百条 小切手用紙に書損等が生じたときは、当該小切手用紙に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残して置かなければならない。

(小切手用紙の検査)

第百一条 会計管理者又は出納員は、小切手振出整理簿(第八十三号様式)を備え、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手用紙の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを検査しなければならない。

(平一九規則二四・一部改正)

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第百二条 小切手帳が不用となつたときは、当該小切手帳の未使用用紙は、小切手帳に残したまません孔し、使用できないようにして、原符とともに保存しなければならない。

第五章 契約

第一節 通則

第百三条 削除

(昭四三規則一六)

(翌年度にわたる契約)

第百四条 翌年度以降にわたつて支出の原因となるべき契約は、これをすることができない。ただし、次の各号の一に該当する契約はこの限りでない。

 継続費に係るもの

 繰越明許費に係るもの

 債務負担行為に係るもの

 法第二百三十四条の三の規定による長期継続に係るもの

(契約書の作成)

第百五条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成し、設計書又は仕様書を要するものは、これを添付しなければならない。ただし、記載の必要のない事項については、その記載を省略することができる。

 契約の目的

 契約金額

 契約保証金に関する事項

 履行期限

 前金払又は部分払に関する事項

 契約代金の支払の時期及び場所

 違約金に関する事項

 給付の完了の確認又は検査の時期

 危険の負担及び保証期間

 設計変更又は工事等の中止があつた場合における損害の負担に関する事項

十一 天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項

十二 当事者の履行遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息に関する事項

十三 契約に関する紛争の解決方法

十四 契約に基づく権利義務の譲渡に関する事項

十五 その他必要な事項

(議会の議決を要する契約の措置)

第百六条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年山梨県条例第十三号)の規定により、議会の議決を要する契約を締結しようとするときは、議会の同意を得たときに当該契約が成立する旨を落札人又は相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書をこれ等の者と取りかわすものとする。

2 契約担当者は、前項の規定による契約に関する事件については、次の議会にその議案を提出しなければならない。

(契約書作成の省略等)

第百七条 契約担当者は、指名競争入札による契約若しくは随意契約で、契約金額が百五十万円を超えないものをするとき又はせり売りに付するときは、第百五条に規定する契約書の作成を省略することができる。この場合においては、同条の記載事項に準ずる事項を記載した請書を徴さなければならない。

2 第百五条及び前項の規定にかかわらず、官公署と契約するときは、文書をもつて契約書又は請書に替えることができる。

3 第百五条及び前二項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には契約書の作成又は請書の徴取を省略することができる。

 物品の売払の場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

 物品購入の場合において、供給者が直ちに物品を納入するとき。

 契約担当者が、契約書の作成又は請書の徴取の必要がないと認めたとき。

(昭四三規則一六・昭五七規則一七・昭五七規則四四・平二五規則二五・一部改正)

(入札保証金)

第百八条 令第百六十七条の七及び第百六十七条の十三の規定による入札保証金の率は、入札金額の百分の五(県の使用に係る電子計算機であつて知事の指定するものと入札しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により行う入札(以下「電子入札」という。)により普通財産の売払いを行う場合にあつては、予定価格の百分の十)以上とする。

2 前項に規定する入札保証金は、入札前に納付させなければならない。

(昭四三規則一六・全改、平二〇規則二七・一部改正)

(入札保証金の納付の免除)

第百八条の二 契約担当者は、次の各号の一に該当するときは、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。

 令第百六十七条の五及び第百六十七条の十一に規定する資格を有する者による競争入札に付する場合において、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

 指名競争入札又はせり売りに付する場合において、契約担当者が必要がないと認めたとき。

(昭四三規則一六・追加、平六規則二七・平八規則二四・一部改正)

(契約保証金)

第百九条 令第百六十七条の十六第一項に規定する契約保証金の率は、契約金額(電子入札により普通財産の売払いを行う場合にあつては、予定価格)の百分の十以上とする。

2 前項に規定する契約保証金は、契約締結の際納付させなければならない。

(昭四三規則一六・全改、平二〇規則二七・一部改正)

(契約保証金の納付の免除)

第百九条の二 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

 契約の相手方が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。

 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百条の三第二号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

 令第百六十七条の五及び第百六十七条の十一に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去二箇年間に国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

 令第百六十九条の七第二項の規定により、延納を認めた場合において、確実な担保を徴したとき。

 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

 契約金額が五十万円未満であり、かつ、契約人が契約を確実に履行するものと認められるとき。

 指名競争入札、せり売り又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、契約担当者が必要がないと認めたとき。

(昭四三規則一六・追加、平六規則二七・平八規則二四・平一三規則七一・平二一規則一九・平二四規則三〇・平三一規則二〇・一部改正)

(保証保険証券の提出)

第百十条 契約担当者は、競争入札に参加しようとする者又は契約の相手方が、県を被保険者とする入札保証保険契約又は履行保証保険契約を結んだことにより、入札保証金又は契約保証金を納付させないときは、当該入札保証保険契約又は履行保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(保証金に代わる担保)

第百十一条 令第百六十七条の七第二項及び第百六十七条の十六第二項の規定により入札保証金又は契約保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、次に掲げるものとする。

 国債

 山梨県債

 政府の保証のある債券

 銀行法により免許を受けた銀行が振出し、又は支払保証をした小切手(入札保証金に限る。)

 銀行法により免許を受けた銀行が引受をし、保証をし、又は裏書をした手形

 契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第三条に規定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律第五条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証

(昭四六規則一七・昭四七規則九・平八規則二四・平二二規則二二・一部改正)

(担保の価値)

第百十二条 前条各号に掲げる担保の価値は、次の各号の区分に従い、当該各号の定めるところによる。

 国債及び山梨県債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治四十一年勅令第二百八十七号)の規定及びその例による金額

 政府の保証のある債券 額面金額(発行価額が額面金額と異なるときは発行価額)の八割に相当する金額

 銀行法により免許を受けた銀行が振出し、又は支払保証をした小切手 小切手の券面金額

 銀行法により免許を受けた銀行が引受けをし、保証をし、又は裏書をした手形 手形金額(当該手形の満期の日が当該手形の提供日の一月後であるときは、提供日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における割引率により割り引いた金額)

(昭四七規則九・全改、平二二規則二二・一部改正)

(保証金の返還等)

第百十三条 第百八条の入札保証金で落札者以外の入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、直ちに還付し、落札者の入札保証金は、契約締結後還付しなければならない。ただし、落札者の入札保証金充当承諾書(第八十四号様式)を徴し、契約保証金又は物件の売払代金(落札者が直ちに代金を納付してその物件を引き取る場合のもので、入札保証金が現金で納付されている場合に限る。)に充当する場合は、この限りでない。

2 第百九条の契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、契約履行後還付しなければならない。ただし、物件売払いについては、契約保証金が現金で納付されている場合において、買受人の契約保証金充当承諾書(第八十五号様式)を徴して売払代金に充当するときは、この限りでない。

(昭四五規則二三・一部改正)

(契約締結の期限)

第百十四条 落札者又は随意契約の通知を受けた者は、契約担当者が契約の時期を別に指定した場合のほか、当該通知を受けた日から七日以内に契約を締結しなければならない。

2 落札者が正当な理由がなくて前項の期間内に契約を締結しないときは、その落札は効力を失うものとする。

(部分払)

第百十五条 契約により工事若しくは製造その他についての請負業務の既済部分又は物件の既納部分に対し部分払をするときは、工事又は製造その他についての請負業務については、その既済部分の対価の十分の九以内、物件の買入れについては、その既納部分の対価の全額までを支払うことができる。ただし、性質上可分の工事又は製造その他についての請負業務における完済部分で契約担当者が特に認めたときは、その対価の全額までを支払うことができる。

2 前項の部分払は、次の各号に掲げる区分によるものとする。ただし、契約担当者が必要と認めたときは、その回数を増減することができる。

 契約金額五百万円未満 一回

 契約金額五百万円以上一千万円未満 二回

 契約金額一千万円以上二千万円未満 三回(二千万円を増すごとに一回を加える。)

(昭四三規則一六・平一五規則五五・一部改正)

(履行期限の延期)

第百十六条 契約担当者は、天災その他避けることのできない理由により契約期間内に契約を履行することができないと認めたときは、相手方の申請により履行期限を延期することができる。

2 前項の理由以外の理由により契約期間内に契約を履行することが困難な場合で契約を解除する必要がないと認めたときは、相手方の申請により違約金を徴して履行期限を延期することができる。

(契約の変更又は中止)

第百十七条 契約担当者は、必要があると認めたときは、相手方と協議のうえ、契約を変更し、又は履行を中止することができる。

2 契約担当者は、前項の規定により契約を変更する場合において、変更に係る設計書又は仕様書があるときは、これを相手方に交付しなければならない。

3 第一項の履行の中止の期間は、契約期間に含まれるものとする。ただし、契約担当者は、相手方から履行期限の延期の申出があつた場合は中止の期間を限度として変更契約により契約期間を延長することができる。

4 契約担当者は、相手方が設計書又は仕様書を受け取つた日から五日以内に、その他の場合は、すみやかに変更契約を締結しなければならない。

(昭四四規則二五・昭四七規則九・昭四七規則四六の二・一部改正)

(契約の解除)

第百十八条 契約担当者は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、契約を解除することができる。

 期限又は期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

 契約の履行について不正な行為があると認めるとき。

 契約解除の申出があつたとき。

 その他契約上の義務を履行しないと認めるとき。

2 契約担当者は、前項の規定により契約を解除するときは、相手方にその旨を文書で通知しなければならない。

3 第一項の規定により契約を解除したときは、法第二百三十四条の二第二項本文の規定による契約の相手方が契約上の義務を履行しないものとみなす。ただし、同項第三号の場合において天災その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(契約解除の場合の処置)

第百十九条 契約担当者は、前条第一項の規定により契約を解除したときは、期限を指定して原状に回復させる等必要な措置をさせるものとする。ただし、履行部分のうち契約担当者が特に認めるものについては、相当の代価を支払つてこれを採用することができる。

(違約金等)

第百二十条 落札者が契約を結ばないとき、又は第百三十一条第一項の規定により落札を取り消した場合において、入札保証金の納付がないときは、入札金額の百分の五に相当する金額を違約金として徴収しなければならない。

2 第百十八条第一項の規定により契約を解除した場合において、契約保証金の納付がないときは、契約金額の百分の十に相当する金額を違約金として徴収しなければならない。ただし、同条第一項第三号の場合において天災その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

3 相手方が契約期間内に契約を履行しないときは、第百十六条第一項の規定により履行を延期した場合を除き、遅延日数に応じ契約金額(遅延による支障が少ないと認められるものにあつては、契約金額のうち未履行部分に相当する金額)につき法定利率で計算した金額を延滞違約金として徴収しなければならない。ただし、延滞違約金の全額が百円未満であるときは、これを徴収しない。

4 第二項の違約金及び前項の延滞違約金を指定の期日までに納付しないときは、支払金額又は契約保証金のうちから控除し、なお、不足するときは追徴しなければならない。

5 前項の規定により違約金を控除したときは、違約金控除通知書(第八十六号様式)を送付しなければならない。

(昭四五規則四九・平一五規則五五・平一六規則二三・令二規則三七・一部改正)

(契約履行の届出)

第百二十一条 相手方は、契約を履行したときは、工事完成届、納品書等を契約担当者に提出しなければならない。ただし、契約担当者が必要がないと認めたときは、この限りでない。

(検査調書等)

第百二十二条 契約担当者から検査を命ぜられた者又は契約担当者から検査を依頼された者は、工事、製造その他の請負、物件の購入等が完成し、又は完納されたときは、検査し、又は検収したうえ、検査調書(第八十七号様式)又は検収調書(第八十八号様式)を作成しなければならない。

2 前項の検査調書又は検収調書を作成する必要がないと認めるときは、工事完成届、納品書、請求書等に、検査又は検収をした職員が検査済み又は検収済みの旨及びその年月日を記載し署名又は、記名押印してこれに代えることができる。

3 前二項の規定は、工事、製造その他の請負、物件の購入等の既済部分又は既納部分に対し部分払をしようとする場合に準用する。

(昭四四規則二五・昭四八規則三六・昭五三規則一三・平一八規則三〇・平二三規則一五・一部改正)

(監督等を委託した場合の確認)

第百二十三条 契約担当者は、令第百六十七条の十五第四項の規定により県職員以外の者に委託して監督又は検査を行なわせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書類を作成しなければならない。

2 前項の検査に係る契約の代金は、同項の書類に基づかなければ支払いをすることはできない。

第二節 一般競争契約

(一般競争入札参加資格の公示等)

第百二十四条 令第百六十七条の五第一項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、同条第二項の規定により、その基本となるべき事項並びに資格審査申請の時期及び方法を公示し、一般競争入札に参加しようとする者の申請をまつて、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

2 前項の審査の結果当該資格を有する者を決定したときは、その名簿を作成するものとする。

(入札の公告)

第百二十五条 令第百六十七条の六第一項の規定による入札の公告は、その入札期日前七日までに次に掲げる事項について行わなければならない。ただし、急を要する場合には、その期間を短縮することができる。

 入札に付する事項

 契約の内容を説明する日時及び場所

 入札及び開札の日時及び場所(電子入札にあつては、入札期間及び開札の日時)

 入札保証金、契約保証金及び違約金に関する事項

 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

 入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札の無効に関する事項

 最低制限価格の有無

 前払金の有無

 電子入札を行おうとするときは、その旨

 その他必要な事項

(平一七規則三七・平二〇規則二七・一部改正)

(入札)

第百二十六条 入札をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書を作成して印鑑を押し、公告した日時及び場所に提出しなければならない。

 入札価格

 工事の名称、番号及び工事場所又は物件の名称、番号、規格及び数量並びに単価その他入札の内容となるべき事項

 住所及び氏名

 入札年月日

2 入札は、書留郵便によつて行なうことができる。

3 入札は、1件につき一人一通に限る。

4 入札者は、他の入札者の代理人となることができない。

5 入札者は、一たん提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。

6 代理人が入札をする場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

(電子入札)

第百二十六条の二 電子入札に参加しようとする者は、前条の規定による入札書の提出に代えて、その使用に係る電子計算機に入札金額その他所定の情報を入力し、契約担当者の指定した日時までに、県の使用に係る電子計算機であつて知事の指定するものに到達させなければならない。

2 前項の規定により情報を入力する場合は、氏名又は名称を明らかにする措置であつて知事が定める措置を執らなければならない。

3 第一項の入札金額その他所定の情報は、同項の県の使用に係る電子計算機であつて知事の指定するものに備えられたファイルへの記録がなされたときに当該電子計算機に到達したものとみなす。

(平一七規則三七・追加)

(予定価格)

第百二十七条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、予定価格を定め、封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札にあつては、開札の日時までに予定価格を県の使用に係る電子計算機であつて知事の指定するものに備えられたファイルに記録させなければならない。

3 第一項の予定価格は、設計書又は仕様書に基づき契約の目的物の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してなす製造、修理加工、売買、供給、使用等の契約にあつては、単価についてその予定価格を定めることができる。

(平一七規則三七・平一九規則二四・一部改正)

(最低制限価格)

第百二十八条 令第百六十七条の十第二項の規定により設ける最低制限価格は、契約の目的となる工事又は製造その他についての請負の技術上の難易、過去の入札の実例その他の条件を考慮して適正に定めなければならない。

2 前条第一項及び第二項の規定は、最低制限価格を設けた場合に準用する。

(平一四規則三六・平一七規則三七・一部改正)

(無効入札)

第百二十九条 次の各号の一に該当する場合は、その入札は、無効とする。

 入札に参加する資格のない者が入札したとき。

 入札に関して不正の行為があつたとき。

 第百八条の二の適用のある場合を除き、入札保証金が納付されていないとき。

 入札書の金額、氏名、印鑑又は重要な文字の誤脱によつて必要事項を確認し難いとき(電子入札にあつては入札金額が入力されていないとき又は第百二十六条の二第二項に規定する措置が執られていないとき。)

 前各号のほか入札条件に違反したとき。

(昭四四規則二五・平一七規則三七・一部改正)

(落札者の決定通知)

第百三十条 契約担当者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

(平一七規則三七・一部改正)

(落札の取消し)

第百三十一条 契約担当者は、落札決定後、落札者に不正行為のあつたことが判明したときは、落札を取り消さなければならない。

2 前項の規定により取り消したときは、その理由を本人に通知しなければならない。

(再度入札の公告)

第百三十二条 契約担当者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付そうとするときは、第百二十五条の期間を三日までに短縮することができる。

第百三十三条 削除

(昭四三規則一六)

第三節 指名競争契約

(指名競争入札参加資格の公示等)

第百三十四条 令第百六十七条の十一第二項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、第百二十四条の規定に準じて公示、審査及び名簿の作成を行なうものとする。

(昭四三規則一六・一部改正)

(入札者の指名及び入札の通知)

第百三十五条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、原則として五人以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の規定により入札者を指名したときは、第百二十五条各号に掲げる事項で必要なものを各入札者に通知しなければならない。

(昭四四規則二五・平二三規則一五・一部改正)

(準用規定)

第百三十六条 第百二十六条から第百三十一条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第四節 随意契約

(随意契約)

第百三十七条 令第百六十七条の二第一項第一号の規定により定める額は、次の表の上欄に掲げる契約の種類に応じて、同表下欄に掲げる額とする。

一 工事又は製造の請負

二百五十万円

二 財産の買入れ

百六十万円

三 物件の借入れ

八十万円

四 財産の売払い

五十万円

五 物件の貸付け

三十万円

六 前各号に掲げるもの以外のもの

百万円

2 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ、第百二十七条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

3 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、見積書を徴さなければならない。この場合、特別の理由がある場合を除き、予定価格が十万円以上のときは、二人以上の者から見積書を徴さなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、同項の規定による見積書の徴取に代えて、県の使用に係る電子計算機であつて知事の指定するものと見積書を徴される者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して見積書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を徴することができる。この場合にあつては、見積書を徴される者は、第百二十六条の二第二項に規定する措置を執らなければならない。

5 第三項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、見積書(前項に規定する電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)を省略することができる。

 急施を要する生産品の売却で見積書を徴するいとまがないとき。

 官報、新聞その他これらに類する物で価格が確定しているもの及び法令等で価格が定められているものを購入するとき。

 前二号に掲げるもののほか、契約担当者において、見積書を徴することが困難なとき又は必要がないと認めるとき。

6 令第百六十七条の二第一項第三号又は第四号の規定による随意契約の規則で定める手続は、次に掲げるものとする。

 契約担当者は、随時に、当該契約に係る次に掲げる事項の見通しを公表するものとする。

 契約の目的となる物品又は役務の名称及び数量

 契約を締結する時期

 その他必要な事項

 契約担当者は、当該契約に係る次に掲げる事項を見積書の提出期限の七日前までに公表するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を短縮することができる。

 契約の目的となる物品又は役務の名称及び数量

 契約の相手方の決定方法及び選定基準

 公募により相手方を決定する場合にあつては、その申請方法

 その他必要な事項

 契約担当者は、当該契約を締結したときは、速やかに、当該契約に係る次に掲げる事項を公表するものとする。

 契約の目的となる物品又は役務の名称及び数量

 契約を締結した年月日

 契約の相手方の名称及び住所

 契約金額

 契約の相手方を選定した理由

 その他必要な事項

 前三号の公表は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

 公衆の見やすい場所に掲示する方法

 インターネットを利用して閲覧に供する方法

(昭五七規則四四・全改、平元規則一七・平一七規則三七・平一八規則三〇・一部改正)

第五節 せり売り

(せり売り)

第百三十七条の二 契約担当者は、動産の売払いについて、せり売りに付する場合は、第二節の規定に準じて行なうものとする。

2 せり売りに参加しようとする者から保証金を納付させた場合において、落札者が契約を結ばないときは、その納付した保証金は、県に帰属する旨を公告で明らかにしておかなければならない。

(昭四三規則一六・追加)

第六章 物品

第一節 通則

(年度所属区分等)

第百三十八条 物品の年度所属区分は、当該物品の出納した日の属する年度による。

2 年度末日現在における物品は、翌年度に繰り越さなければならない。

(物品の区分)

第百三十九条 物品の区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

 備品 性質又は形状を変えることなく、比較的長期の使用に耐え得るもの及びその性質が消耗品に属するものであつても、標本又は陳列品として保管するものをいう。

 消耗品 一回又は短期間の使用によつて消耗又は破損されやすいもの及び長期間の保存に耐えないものをいう。

 原材料品 生産、工事、工作等のため使用し、又は築造物の構成部分とする原材料をいう。

 動物 使役、生産、教材、試験研究等のため飼育する動物をいう。

 生産物 生産若しくは製造を目的とする事業又は試験研究指導のための事業の結果、生産又は製造されたものをいう。

 占有物品 借受品、受託品等県が一時保管する物品をいう。

2 物品の分類は、出納局長が定める。

(平九規則四五・平一二規則一二〇・一部改正)

(使用中の物品の管理に関する総括)

第百四十条 使用中の物品の管理に関する統括及び指導の事務は、出納局長(車両にあつては総務部長)が行う。

(昭四三規則一六・平九規則四五・一部改正)

(使用中の物品の管理)

第百四十条の二 使用中の物品の管理に関する事務は、課長又はかい長(別表第一の二の下欄に掲げる出先機関にあつては、同表の上欄に掲げるかい長)が行う。

(昭五三規則一三・追加、平一九規則二四・一部改正)

(物品取扱者の設置)

第百四十一条 使用中の物品に関する事務を行わせるため、課長(財政課長及び税務課長を除く。)が所属する課及び局(次項において「課」という。)並びにかいに物品取扱者を置く。

2 課の物品取扱者は、総括課長補佐(警察本部会計課にあつては次席、人事委員会事務局及び監査委員事務局にあつては総括次長補佐、労働委員会事務局にあつては次長補佐)をもつて充てる。

3 かいの物品取扱者は、物品出納員等に任命された職員をもつて充てる。

(昭四九規則三五・全改、昭五〇規則五・昭五一規則二六・昭五五規則一・昭五九規則一二・昭六〇規則三七・平元規則一七・平二規則一二・平五規則三九・平九規則四五・平一〇規則三五・平一一規則一八・平一二規則一二〇・平一三規則七一・平一七規則三七・平一八規則一・一部改正)

(物品取扱補助者)

第百四十二条 課長又はかい長は、物品取扱者の事務を補助させるため、必要があるときは物品取扱補助者を置くことができる。

2 物品取扱補助者は、課長及びかい長の指名する者をもつて充てる。

3 物品取扱者が死亡その他の事故により、その職務を遂行することができないときは、物品取扱補助者がその職務を行なうものとする。

4 前項の場合において、課長及びかい長は、発令年月日及び職氏名を直ちに出納局長に報告しなければならない。

(昭四三規則一六・平九規則四五・一部改正)

第二節 出納

(物品の出納)

第百四十三条 物品の出納は、購入、返納、生産、寄附、保管転換、借受け、受託等により物品出納員等の保管に属する場合を「納」とし、交付、売却、棄却、亡失、給付、保管転換、払出し等により保管を離れる場合を「出」とする。

(昭四九規則三五・一部改正)

(出納通知)

第百四十四条 出納通知者は、物品の出納の必要があるときは、物品出納員等に物品出納通知書(第八十九号様式)によつて出納通知をしなければならない。

2 次に掲げる場合においては、前項の出納通知がなされたものとみなす。

 物品要求書、物品返納書、生産物報告調書、物品購入報告書、物品振替通知書、物品保管転換調書、物品貸付調書、貸付物品返却調書、物品譲与(譲渡)調書、占有物品受入調書又は占有物品払出調書の送付を受けたとき。

 不用品売却調書、物品棄却調書又は生産物売却調書にあつては出納通知者、保管転換送付書にあつては受入側の出納通知者の決裁を受けたとき。

3 第百四十六条第二項第四号の物品(備品及び動物に限る。)及び同項第五号の物品(備品及び動物に限る。)を除き、同項の規定により支出負担行為伺いをもつて物品要求書に代えた場合において、決裁を受けた当該支出負担行為伺いを物品出納員等に回付したときは、第一項の出納通知がなされたものとみなす。

4 第百六十八条第二項の規定により支出負担行為伺いをもつて占有物品受入調書及び占有物品払出調書に代えた場合において、決裁を受けた当該支出負担行為伺いを物品出納員等に回付したときは、第一項の出納通知がなされたものとみなす。

5 かいにおいて、同一人が物品出納員等と物品取扱者を併せて任命された場合は、消耗品及び原材料品の払出しについては出納通知を省略することができる。

(昭四七規則九・昭四九規則三五・昭五一規則二六・昭五九規則一二・平一〇規則三五・平一二規則一二〇・平一八規則三〇・平一九規則二四・平二六規則二四・平二七規則二六・一部改正)

(出納通知の審査)

第百四十五条 物品出納員等は、前条第一項の規定により出納通知を受けたときは、次の各号に掲げる事項を審査しなければならない。

 出納の数量及び品質の適否

 法令その他に基づく出納の根拠

 その他必要な事項

(昭四九規則三五・一部改正)

第三節 取得

(物品の要求)

第百四十六条 物品を要求しようとするときは、物品要求書(第九十号様式)により行わなければならない。

2 次に掲げる物品については、第二十二条に規定する支出負担行為伺いをもつて、前項に規定する物品要求書に代えることができる。

 新聞、官報、雑誌、法規集の追録等で継続して購入する物品

 福祉施設等で給食の用に供する賄品及び賄材料

 単価契約により継続して購入する物品

 第七十一条の規定により資金前渡を受けて購入する物品

 前各号のほか会計管理者が特別な理由があると認める物品

(昭四六規則一七・全改、昭五〇規則五・平一〇規則三五・平一九規則二四・一部改正)

(寄附物品の受納)

第百四十七条 物品の寄附申込みがあつたときは、寄附申込書に次の各号に掲げる事項を記載した調書を添えて、出納局長(車両にあつては総務部長)に合議のうえ、知事の承認を受けなければならない。

 寄附者の住所氏名

 品名、数量及び評価額

 維持費の見込額

 採否についての意見

2 かいにおいては、物品の寄附申込みがあつたときは、寄附申込書に前項各号に掲げる事項を記載した調書を添え、主務部長に進達し、出納局長(車両にあつては総務部長)に合議のうえ知事の承認を受けなければならない。

3 前二項の規定にかかわらず、評価額一件百万円未満の物品(車両を除く。次項において同じ。)で、負担付きの寄附に係るものでなく、かつ、維持費を要しないものについては、出納局長への合議及び知事の承認を省略することができる。

4 前項の規定により合議及び承認(評価額一件十万円以上の物品に係るものに限る。)を省略したときは、かい長は寄附者の住所及び氏名、物品の名称及び評価額並びに当該物品を受納した日を知事に報告しなければならない。

5 第一項及び第二項の承認があつたとき又は第三項の規定により合議及び承認を省略したときは、出納通知者は速やかに第百四十四条第一項の規定による出納通知をしなければならない。

(昭四七規則九・昭五六規則一五・平九規則四五・平一二規則一二〇・平三一規則二〇・一部改正)

(生産物の報告)

第百四十八条 物品を生産又は製造(加工を含む。)したときは、生産物報告調書(第九十一号様式)により物品出納員等へ引渡さなければならない。

(昭四九規則三五・平一二規則一二〇・一部改正)

(資金前渡又は立替払により購入した物品)

第百四十九条 第七十一条の規定による資金前渡を受けて購入した物品(備品及び動物に限る。)は、用務終了後七日以内に物品購入報告書(第九十二号様式)を作成し、現品を添え、出納通知者を経て物品出納員等に引き継がなければならない。第八十条の規定により立替払で購入した物品についても、同様とする。

(昭四九規則三五・平二六規則二四・一部改正)

(工事完成による物品の振替)

第百五十条 出納通知者は、財産の取得に関する工事等が完成した場合において、その財産のうち物品として処理すべきものがあるときは、直ちに物品振替通知書(第九十三号様式)により物品出納員等に通知しなければならない。

(昭四九規則三五・一部改正)

第四節 管理

(保管の原則)

第百五十一条 物品は、良好な状態で常に供用又は処分をすることができるように保管しなければならない。

(保管の委託)

第百五十二条 物品は、その性質、使用及び処分のうえから特に必要があると認められる場合は、県以外の者に一年以内の期間を定めてその保管を委託することができる。この場合において、期間を更新することはできない。

2 前項の規定にかかわらず、特別な事情により前項の期間をこえてその物品の保管を委託する必要が生じた場合には、改めて一年以内の期間を定めて委託を行わなければならない。

3 前二項の規定により保管を委託しようとするときは、物品保管委託書(第九十四号様式)により行なうものとし、受託者には、物品受託整理票(第九十四号様式の二)を交付し、その保管の状況を整理させなければならない。

(昭四四規則二五・全改)

(物品の使用区分)

第百五十三条 物品の使用区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

 専用物品 職員がもつぱら使用するため、一定期間貸与されているものをいう。

 共用物品 専用物品以外の物品で、常時不特定の職員又は直接公共の用に供するものをいう。

 貯蔵物品 前二号のものを除くほか、物品出納員等が共用又は処分を予定して一時保管するものをいう。

(昭四九規則三五・一部改正)

(保管責任)

第百五十四条 専用物品は専用者が、共用物品は物品取扱者又は物品取扱補助者が、貯蔵物品は物品出納員等がそれぞれ保管しなければならない。

2 貯蔵物品及び重要な共用物品は、倉庫又はかぎのある場所に保管しなければならない。

(昭四九規則三五・一部改正)

(専用物品の取扱い)

第百五十五条 職員が執務上必要な専用物品の貸与を受けようとするとき、又は専用物品を返納しようとするときは、物品取扱者又は物品取扱補助者に申し出るものとする。

(平一二規則一二〇・一部改正)

第百五十六条 削除

(平二四規則三〇)

(物品の区分換え)

第百五十七条 物品を区分換えする必要があるときは、物品区分換調書(第九十七号様式)により区分換えしなければならない。ただし、第百四十八条の規定による報告があつた生産物を消耗品として直ちに消費するときは、この限りでない。

(物品の修繕)

第百五十八条 物品を修繕しようとするときは、物品修繕要求書(第九十八号様式)によつて行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者が特別な理由があると認める場合においては、第二十二条に規定する支出負担行為伺いをもつて、前項に規定する物品修繕要求書に代えることができる。

(平二六規則二四・一部改正)

(物品の返納)

第百五十九条 物品について使用不能となつたとき、若しくは使用の必要がなくなつたとき、又は保管転換をしようとするときは、直ちに物品返納書(第九十九号様式)により物品出納員等に返納しなければならない。

(昭四九規則三五・一部改正)

(保管転換)

第百六十条 本庁とかい又はかい相互において必要があるときは、物品(かい相互における保管転換にあつては、車両を除く。)の保管転換をすることができる。この場合において、次に掲げる出先機関又はその一部をそれぞれ一のかいとみなす。

 中北地域県民センター、中北保健福祉事務所、中北林務環境事務所、中北農務事務所、中北建設事務所(峡北支所に限る。)及び大門・塩川ダム管理事務所

 峡東地域県民センター、峡東保健福祉事務所、峡東林務環境事務所、峡東農務事務所、峡東建設事務所及び広瀬・琴川ダム管理事務所

 峡南地域県民センター(南巨摩合同庁舎内に設置されたものに限る。)及び峡南保健福祉事務所

 峡南地域県民センター(西八代合同庁舎内に設置されたものに限る。)、峡南林務環境事務所、峡南農務事務所及び峡南建設事務所

 富士・東部地域県民センター、富士・東部林務環境事務所及び富士・東部農務事務所

 総合県税事務所、計量検定所及び流域下水道事務所

 富士・東部保健福祉事務所及び富士・東部建設事務所(吉田支所に限る。)

 障害者相談所、精神保健福祉センター及び女性相談所

 中央児童相談所、こころの発達総合支援センター及び子ども心理治療センターうぐいすの杜

 中北建設事務所(峡北支所を除く。)及び荒川ダム管理事務所

十一 富士・東部建設事務所(吉田支所を除く。)及び深城ダム管理事務所

2 前項の規定により物品を保管転換しようとするときは、物品保管転換調書(第九十九号様式の二)により行わなければならない。

3 第一項の規定により物品を保管転換をするときは、現品を添え、保管転換送付書(第百号様式)を受入側に、保管転換受領書(第百一号様式)を払出側に送付しなければならない。

4 本庁において、かいへ交付の目的をもつて購入した物品を保管転換しようとするときは、あらかじめ物品要求書に保管転換先を記載しなければならない。この場合においては、前条に規定する物品返納書の提出及び第二項に規定する物品保管転換調書の送付があつたものとみなす。

(平九規則四五・平一二規則一二〇・平一八規則三〇・平二七規則二六・平三一規則二〇・令二規則三七・一部改正)

(公有財産への振替)

第百六十条の二 出納通知者は、物品のうち公有財産と一体として管理すべきものがあるときは、直ちに物品振替通知書により物品出納員等に通知しなければならない。

(昭五四規則一一・追加)

(物品の貸付け)

第百六十一条 物品は、貸し付けを目的とするものを除くほか貸し付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないものについては、この限りでない。

2 前項の規定により、物品の貸付けをするときは物品貸付調書(第百三号様式)に、貸し付けた物品の返却を受けるときは貸付物品返却調書(第百三号様式の二)により行わなければならない。

3 第一項ただし書の規定による物品の貸付期間は、特別の事情がない限り一月をこえてはならない。

(平一二規則一二〇・一部改正)

(備品の表示)

第百六十二条 備品には、全て所属名及び品名を金属札、紙札、焼印、彫刻その他便宜な方法で表示しなければならない。ただし、品質又は形体により表示することができないものその他会計管理者が別に定めるものについては、この限りでない。

(平一二規則一二〇・平三一規則二〇・一部改正)

(主要備品の現在高報告)

第百六十三条 出納局管理課長(車両にあつては、庁舎管理室長)の職にある物品出納員は、毎年三月三十一日現在の本庁及びかいにおける主要備品(車両(道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車をいう。)又は取得価格一件百万円以上の備品をいう。)の現在高を調査し、翌年度五月三十一日までにその結果を会計管理者に報告しなければならない。

(平一二規則一二〇・全改、平一九規則二四・平二四規則三〇・平二六規則二四・平二八規則二六・令三規則二二・一部改正)

第五節 処分

(不用品の処分)

第百六十四条 使用の必要のない物品又は破損した物品で、保管転換又は修繕により活用の方法を見出すことができないものがあるときは、不用の決定をしなければならない。

2 前項の規定により不用の決定をした物品は、不用品売却調書(第百五号様式)により売却しなければならない。ただし、売却することが不利又は不適当であると認めたもの及び売却することができないものは、物品棄却調書(第百六号様式)により棄却しなければならない。

3 前項ただし書の規定にかかわらず、第百五十九条に規定する物品返納書に不用の理由、棄却の理由及び棄却方法を記載したときは、当該物品返納書をもつて、同項に規定する物品棄却調書に代えることができる。

(平二七規則二六・一部改正)

(生産物の売却)

第百六十五条 第百四十八条に規定する生産物は、売却するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、使用に供することができる。

 試験、研究、調査等に使用する場合

 見本として使用する場合

 種子、肥料又は飼料として使用する場合

 動物として飼育する場合

 前各号に準じ必要と認めた場合

2 生産物を売却するときは、生産物売却調書(第百七号様式)によらなければならない。

(売却物品の引渡し)

第百六十六条 売却した物品は、その代金の納付がなければ引き渡してはならない。ただし、次に掲げるものにあつてはこの限りでない。

 委託販売契約により出荷する場合

 単価契約により継続的に売り払う場合

 国及び地方公共団体に売り払う場合

 県の機関相互における受渡しをする場合

 動物及び生産物を売り払う場合

(昭五六規則一五・平一六規則二三・一部改正)

(物品の交換、譲与等)

第百六十七条 県有財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和三十九年山梨県条例第十四号)第六条第一項又は第七条の規定により、物品を交換し、譲与し、又は減額譲渡しようとするときは、本庁においては出納局長(車両にあつては総務部長)に、かいにおいては主管部長を経て出納局長(車両にあつては総務部長)に合議のうえ知事の承認を受けなければならない。

2 前項の知事の承認があつたときは、物品の交換にあつては物品出納通知書を、物品の譲与又は減額譲渡にあつては物品譲与(譲渡)調書(第百九号様式)を作成し、物品出納員等に送付しなければならない。

(昭四一規則一三・全改、昭四九規則三五・平九規則四五・平一八規則三〇・平一九規則二四・平一九規則三八・一部改正)

第六節 占有物品

(出納手続)

第百六十八条 県の所有に属しない物品の受入れをしようとする場合は占有物品受入調書(第百十号様式)に、払出しをしようとする場合は占有物品払出調書(第百十号様式の二)によらなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約金額が一件五万円未満であつて一年以内の期間を定めて有償で借り入れる物品については、第二十二条に規定する支出負担行為伺いをもつて、同項に規定する占有物品受入調書及び占有物品払出調書に代えることができる。

(平一二規則一二〇・平二七規則二六・平二八規則二六・一部改正)

(管理)

第百六十九条 前条に定めるものを除くほか占有物品の管理については、県有物品の取扱いの例による。

第七章 計算証明及び決算

第一節 計算証明

(歳入歳出計算書)

第百七十条 会計管理者は、毎月歳入歳出計算書(第百十一号様式)を作成し、指定金融機関から提出される現金出納月計表(第百十二号様式)と照合しなければならない。

(平四規則三四・全改、平一九規則二四・一部改正)

第百七十一条及び第百七十二条 削除

(平四規則三四)

(会計管理者の計算報告)

第百七十三条 会計管理者は、毎月歳入計算書(第百十四号様式)及び歳出計算書(第百十五号様式)を作成し、現金出納月計表を添えて、翌月末日までに知事に提出しなければならない。

(平一九規則二四・一部改正)

(収入証拠書の編集)

第百七十四条 会計管理者等は、次に掲げる収入の証拠書を種類又は帳票ごとに編集しなければならない。

 振替命令書、更正命令書、れい出命令書、れい出の支払訂正命令書及びれい出の支払取消命令書

 振替又は更正を受けたときは、その命令書の副本

 指定金融機関又は指定代理金融機関から徴したれい出支払資金領収書

 債権者から徴したれい出小切手領収書

2 会計管理者等は、領収済通知書を年度又は月別に編集しなければならない。

(昭四一規則一三・全改、昭四三規則一六・昭四七規則四六の二・昭五五規則二三・平四規則三四・平九規則四五・平一九規則二四・一部改正)

(支出証拠書の編集)

第百七十五条 会計管理者等は、次に掲げる支出の証拠書を事業ごとに編集しなければならない。

 支出命令書

 振替命令書、更正命令書、支払訂正命令書、支払取消命令書及びれい入金領収済通知書

 請求書

 振替又は更正を受けたときは、その命令書の副本

 検査調書及び検収調書

 指定金融機関又は指定代理金融機関から徴した支払資金領収書

 債権者から徴した小切手領収書

 その他事実を証する書類

(昭四一規則一三・全改、昭四三規則一六・昭四五規則二三・昭四八規則八・昭五五規則二三・平四規則三四・平一九規則二四・平二七規則二六・一部改正)

第二節 指定金融機関の計算報告

(指定金融機関本店の計算報告)

第百七十六条 指定金融機関の本店(以下「本店」という。)は、現金出納日計表(第百十九号様式)及び現金出納月計表を作成し、現金出納日計表にあつては当日分を翌日、現金出納月計表にあつては当月分を翌月五日までに、会計管理者に提出しなければならない。

(平四規則三四・平一九規則二四・一部改正)

(訂正通知書)

第百七十七条 本店は、前条の書類を提出した後において、その誤りを発見したときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(平四規則三四・追加、平一九規則二四・一部改正)

(指定金融機関の支店等の報告)

第百七十八条 指定金融機関の支店及び出張所(以下「支店等」という。)は、県の公金の収納及び支払をしたときは、即日本店に報告しなければならない。

(昭四九規則一二・全改、平四規則三四・旧第百七十七条繰下)

(指定代理金融機関の報告)

第百七十九条 指定代理金融機関は、県の公金の収納及び支払をしたときは、即日指定金融機関に報告しなければならない。

(昭五五規則二三・追加、平四規則三四・旧第百七十七条の二繰下)

(証拠書類の整理及び保存)

第百八十条 指定金融機関等は、現金の収入済み及び支出済みの書類を種類ごとに区分し、日計及び月計を付け、領収書及び帳簿は年度経過後十年間、その他の書類は年度経過後五年間これを保存しなければならない。

(昭四九規則一・平二五規則二五・一部改正)

第三節 決算

第百八十一条 削除

(平四規則三四)

(債権及び基金の報告)

第百八十二条 課長及びかい長は、その所管に属する債権及び基金について異動があつた場合には、その月の月末の現在高を、債権調書(第百二十八号様式の二)及び基金調書(第百二十八号様式の三)により、翌月十日までに会計管理者に報告しなければならない。

(昭四〇規則五七・全改、昭四三規則一六・平一九規則二四・一部改正)

(公有財産の増減の通知)

第百八十三条 総務部長、林政部長、教育長及び警察本部長は、その所管する公有財産について、増減のあつたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(昭四〇規則五七・全改、昭四三規則一六・平九規則四五・平一二規則一二〇・平一九規則二四・令五規則二二・一部改正)

(財産の記録管理)

第百八十四条 会計管理者は、前二条の規定により報告又は通知を受けたときは財産記録簿に登載しなければならない。

(昭四〇規則五七・平一九規則二四・一部改正)

(決算の調製)

第百八十五条 会計管理者は、歳入歳出決算書を調製し、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書と併せて、翌年度八月三十一日までに知事に提出しなければならない。

(平一九規則二四・一部改正)

(決算資料の提出)

第百八十五条の二 会計管理者は、必要と認めるときは、課長又はかい長から決算に必要な資料の提出を求めることができる。

(昭四一規則一三・追加、平一九規則二四・一部改正)

第八章 有価証券及び雑部金

第一節 有価証券

(年度所属区分)

第百八十六条 有価証券の年度所属区分は、当該有価証券を出納した日の属する年度による。

(整理区分)

第百八十七条 有価証券は、県の所有に属するもの(以下「県有有価証券」という。)と所有に属しないもの(以下「保管有価証券」という。)とに分類し、それぞれ次の区分によつて整理しなければならない。

 県有有価証券

公有財産に属するもの

基金に属するもの

 保管有価証券

保証金に代えて担保として提供されたもの

債権の担保として徴したもの

その他のもの

(保管)

第百八十八条 有価証券は、金庫又はかぎのある堅ろうな容器に保管しなければならない。

(県有有価証券の出納の通知)

第百八十九条 出納通知者は、県有有価証券の出納を要するときは、県有有価証券受入通知書(第百二十九号様式)又は県有有価証券払出通知書(第百三十号様式)により会計管理者等に通知しなければならない。

(平一九規則二四・一部改正)

(県有有価証券の出納の手続)

第百九十条 会計管理者等は、納人から県有有価証券の納付があつたときは、これを受け入れ、納人に県有有価証券領収書を交付しなければならない。

2 会計管理者等は、県有有価証券を払い出すときは、受領者の県有有価証券領収書を徴し、これを交付しなければならない。

(平一九規則二四・一部改正)

(保管有価証券の納付手続)

第百九十一条 出納通知者は、保管有価証券の提出又は徴収があつたときは、保管有価証券納付書(第百三十一号様式)によりこれを会計管理者等に納付させなければならない。

2 会計管理者等は、前項による納付を受けたときは、これを収納し、保管有価証券預り書及び保管有価証券納付証明書を当該納付した者に交付しなければならない。

(平一九規則二四・一部改正)

(保管有価証券の払出し手続)

第百九十二条 出納通知者は、保管有価証券の還付を受けようとする者があるときは、その者をして、保管有価証券預り書に還付を要する旨の知事又はかい長の表示を受けさせ、会計管理者等に提出させなければならない。

2 会計管理者等は、前項の保管有価証券預り書の提出を受けたときは、これと引替に保管有価証券を交付し、受領書を徴しなければならない。

(平一九規則二四・一部改正)

第百九十三条 会計管理者等が前二条の規定に基づいて行つた保管有価証券の出納は、出納通知者の通知に基づいてなされたものとみなす。

(平一九規則二四・一部改正)

(記帳)

第百九十四条 会計管理者等は、県有有価証券又は保管有価証券の出納について、県有有価証券出納簿(第百三十二号様式)又は保管有価証券出納簿(第百三十三号様式)に登載しなければならない。この場合の記帳整理は、額面金額による。

(平一九規則二四・一部改正)

第二節 雑部金

(雑部金の範囲)

第百九十五条 次の各号に掲げるもので一時保管を要するものについては、雑部金として処理しなければならない。

 所得税

 特別徴収に係る県民税及び市町村民税

 労働保険料被保険者負担金

 健康保険料被保険者負担金

 厚生年金保険料被保険者負担金

 保証金

 滞納処分による差押金及び物件公売代金並びに交付要求による配当金

 嘱託により徴収した租税その他の公課

 その他法令の規定に基づく歳入歳出外現金

(昭四八規則三六・一部改正)

(年度所属区分)

第百九十六条 雑部金の年度所属区分は、当該雑部金を出納した日の属する年度による。

(出納)

第百九十七条 雑部金の出納は、収入及び支出の例により処理しなければならない。この場合において、次に掲げるものに係る控除額(控除後直ちに支払うものについては、その金額を除く。)を含む金額を支出しようとするときは、雑部金内訳書(第百三十三号様式の三)を支出命令書に添付しなければならない。

 所得税

 県民税及び市町村民税(市町村の条例の規定に基づき、知事又はかい長が特別徴収義務者に指定された場合に限る。)

 労働保険料、健康保険料及び厚生年金保険料に係る被保険者負担金

 その他法令により控除を認められたもの

2 前項後段の控除額については、支出命令書の交付及び支払日計表の送付をもつて、雑部金への調定の通知及び納入通知書の発付が併せてなされたものとみなす。

3 第一項の規定にかかわらず、雑部金の払出しについては、支出負担行為の伺いを省略することができる。

(平二七規則四三・全改)

(保証金の納付手続)

第百九十八条 出納通知者は、保証金(契約保証金を除く。次項次条第一項及び第三項並びに第二百三十三条第一項において同じ。)を納付しようとする者があるときは、納人に保証金納付書(第百三十四号様式)を交付し、指定金融機関又は指定代理金融機関に納付させなければならない。

2 前項の規定により保証金を納付した者は、保証金納付書に指定金融機関又は指定代理金融機関の交付する保証金保管証書を添えて、会計管理者又は出納員(県税の滞納処分に係る公売保証金にあつては税務出納員。以下この条、次条第百九十九条の二及び第二百条において同じ。)に提出しなければならない。

3 会計管理者又は出納員は、前項の規定による保証金保管証書を受けたときは、納人に保証金保管証書預り証を交付しなければならない。

4 出納通知者は、契約保証金を納付しようとする者があるときは、納人に納付書を交付し、指定金融機関等に納付させなければならない。ただし、直接収納の方法により収納するときは、この限りでない。

5 第四十四条第二項第四項及び第五項の規定は、前項ただし書の場合について準用する。

(昭四六規則一七・昭五五規則二三・平四規則三四・平一九規則二四・平二八規則二六・一部改正)

(保証金の払出し手続)

第百九十九条 出納通知者は、保証金の還付を受けようとする者があるときは、その者をして、保証金保管証書預り証に還付を要する旨の知事又はかい長の表示を受けさせ、会計管理者又は出納員に提出させなければならない。

2 会計管理者又は出納員は、前項の保証金保管証書預り証の提出を受けたときは、保証金保管証書に払出しを要する旨の表示をして、納人に交付しなければならない。

3 出納通知者は、保証金を契約保証金又は物件の売払代金等に充当しようとする者があるときは、その者をして、充当する旨の知事又はかい長の表示を保証金保管証書預り証に受けさせ、これを会計管理者又は出納員に提出させなければならない。

4 会計管理者又は出納員は、前項の保証金保管証書預り証の提出を受けたときは、保証金保管証書に払出しを要する旨の表示をして、現金払込書とともに指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。

(昭五五規則二三・平四規則三四・平一九規則二四・一部改正)

(当日納付保証金の納付及び払出し手続の特例)

第百九十九条の二 第百九十八条第一項の規定にかかわらず、入札日当日に納付される入札保証金又は公売日当日に納付される公売保証金(以下これらを「当日納付保証金」という。)については、直接収納の方法により収納することができる。

2 会計管理者又は出納員は、前項の規定により当日納付保証金を直接収納の方法により収納したときは、納人に保証金現金領収書(第百三十四号様式の二)を交付しなければならない。

3 前条第一項の規定にかかわらず、出納通知者は、当日納付保証金の還付を受けようとする者があるときは、その者をして、保証金現金領収書に還付を要する旨の知事又はかい長の表示を受けさせ、会計管理者又は出納員に提出させなければならない。

4 会計管理者又は出納員は、前項の保証金現金領収書の提出を受けたときは、保証金現金領収書原符と照合のうえ、領収書を徴し、現金を支払い、保証金現金領収書原符に払出年月日を記載して整理しなければならない。

5 前条第三項の規定にかかわらず、出納通知者は、当日納付保証金を契約保証金又は物件の売払代金等に充当しようとする者があるときは、その者をして、充当する旨の知事又はかい長の表示を保証金現金領収書に受けさせ、これを会計管理者又は出納員に提出させなければならない。

6 会計管理者又は出納員は、前項の保証金現金領収書の提出を受けたときは、保証金現金領収書に払出しを行う旨を表示をし、現金払込書に充当先の科目を記載したうえで、指定金融機関又は指定代理金融機関に払い込まなければならない。

7 出納通知者は、入札日又は公売日当日に、当日納付保証金について、還付の決定ができない場合又は契約保証金若しくは物件の売払代金等に充当することについて決定しない場合は、その旨を保証金現金領収書により会計管理者又は出納員に通知するものとする。

8 会計管理者又は出納員は、前項の通知を受けたときは、現金払込書に入札保証金又は公売保証金の科目を記載したうえで、指定金融機関又は指定代理金融機関に払い込まなければならない。

(平一四規則三六・追加、平一九規則二四・平二〇規則二七・一部改正)

(電子入札により普通財産の売払いを行う場合の入札保証金等の納付及び払出し手続の特例)

第百九十九条の三 前三条の規定にかかわらず、電子入札により普通財産の売払いを行う場合の入札保証金の納付及び払出し並びに契約保証金の納付手続については、別に定める。

(平二〇規則二七・追加)

(保証金の出納通知)

第二百条 会計管理者又は出納員が前四条の規定に基づいて行つた保証金の出納は、出納通知者の通知に基づいてなされたものとみなす。

(平一四規則三六・平一九規則二四・平二〇規則二七・一部改正)

(雑部金の記帳)

第二百一条 出納通知者は、雑部金の出納の通知をするときは、雑部金受払簿(第百三十四号様式の三)に登載しなければならない。

2 雑部金の出納をするときは、会計管理者にあつては雑部金簿(第百三十四号様式の四)及び雑部金出納簿(第百三十五号様式)、出納員又は税務出納員にあつては雑部金出納簿に登載しなければならない。

(平四規則三四・平一四規則三六・平一九規則二四・一部改正)

(雑部金の繰越し)

第二百二条 年度末において雑部金の残額があるときは、翌年度に繰り越さなければならない。

(雑部金の整理)

第二百三条 会計管理者等は、前条の規定により雑部金を繰り越したときは、現年度の雑部金出納簿に登載しなければならない。

(平一九規則二四・令四規則一八・一部改正)

第九章 指定金融機関等

(昭四九規則一・改称)

第一節 通則

(店舗の区分)

第二百四条 第六十六条第一項に規定する指定金融機関取扱店及び同条第九項に規定する指定代理金融機関取扱店は、別に定める。

2 第二百六条第二項に規定する収納代理金融機関取りまとめ店(以下「取りまとめ店」という。)並びに第二百十六条第三項に規定する収納代理金融機関取扱店(以下「収納取扱店」という。)及び同条第四項に規定する指定金融機関払込店(以下「払込店」という。)は、別に定める。

(昭五六規則一五・全改、平一六規則二三・平二五規則二五・一部改正)

(事務)

第二百五条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、県の公金の収納及び支払並びに預金に関する事務を取り扱うものとする。

2 収納代理金融機関は、歳入金、戻入金及び雑部金(以下「歳入金等」という。)の収納に関する事務を取り扱うものとする。

(昭四九規則一・昭五五規則二三・昭五六規則一五・平六規則二七・平一八規則三四・平一九規則二四・平二八規則二六・一部改正)

(県公金の区分)

第二百六条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、次の各号に掲げる区分により、その取り扱う県の公金を経済別及び年度別に整理しなければならない。

 歳入金

 歳出金

 雑部金

 未払金

 支払未済繰越金

 一時借入金

2 取りまとめ店は、前条第二項の規定により取り扱う歳入金等を、経済別及び年度別に整理しなければならない。

(昭四九規則一・昭五五規則二三・昭五六規則一五・平一八規則三四・一部改正)

(預金の区分)

第二百七条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、必要に応じ当座預金勘定、別段預金勘定、普通預金勘定及び指定預金勘定により県の預金を区分し、整理しなければならない。

2 取りまとめ店は、別段預金勘定により、県の預金を整理しなければならない。

(昭四九規則一・昭四九規則一二・昭五五規則二三・一部改正)

(当座預金勘定)

第二百八条 当座預金勘定は、県の公金の受払を整理し、一定限度の支払準備額を置く勘定とする。

(別段預金)

第二百八条の二 別段預金勘定は、県の歳入金等の受払を整理する勘定とする。

(昭四九規則一・追加、平六規則二七・平一八規則三四・一部改正)

(普通預金勘定)

第二百九条 普通預金勘定は、当座預金勘定における一定限度の支払準備額をこえる県の公金の受払を整理する勘定とする。

(指定預金勘定)

第二百十条 指定預金勘定は、会計管理者において預金先及び預金の種類、金額、期間等の特別の条件を指定した預金を整理する勘定とする。

(平一九規則二四・一部改正)

(預金の受払及び組替え)

第二百十一条 普通預金及び指定預金の受払並びにその預金相互間の組替えは、すべて当座預金勘定を経由しなければならない。

(出納時間)

第二百十二条 指定金融機関等の出納時間は、当該金融機関の営業時間の例による。ただし、会計管理者の請求があるときは、時間外であつてもその取扱いをしなければならない。

2 指定金融機関等は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十五条第一項に規定する日以外の日において休業しようとするときは、会計管理者を経て、あらかじめ知事の承認を受けるものとする。

(昭四九規則一・昭五八規則二二・平一九規則二四・一部改正)

(派出)

第二百十三条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、出納事務を行うため、収入通知者又は支出命令者の要請があつたときは、その者と協議のうえ、取扱者を臨時に派出しなければならない。

(昭五五規則二三・一部改正)

第二百十四条 削除

(昭四九規則一二)

(小切手帳の交付)

第二百十五条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者又は出納員から小切手帳の請求を受けたときは、これを交付しなければならない。

(昭五五規則二三・平一九規則二四・一部改正)

第二節 歳入金

(収納の手続)

第二百十六条 指定金融機関等は、納人から歳入金の納付を受けたときはこれを領収し、領収書を納人に交付しなければならない。ただし、国庫支出金等収納通知書により収納するときは、領収書の交付を省略するものとする。

2 指定金融機関等は、会計管理者等、現金収納員又は収入事務受託者から現金払込書又は令第百五十八条第三項に規定する計算書により現金の払込みを受けたときは、これを領収し、領収書を払込者に交付しなければならない。

3 収納取扱店は、第一項又は前項の規定による歳入金を領収したときは、領収済通知書を取りまとめ店に送付しなければならない。

4 取りまとめ店は、前項の規定により収納取扱店から送付を受けた領収済通知書を取りまとめ、公金収納額日計表(第百三十七号様式)及び公金収納集計表(第百三十七号様式の二)を作成し、領収済通知書に添えて払込店に領収した日の翌日の正午までに送付しなければならない。

5 取りまとめ店は、前項に係る歳入金を、領収した日の翌々日までに払込店に払い込まなければならない。

6 指定金融機関は、第一項若しくは第二項の規定により領収した歳入金の領収済通知書又は前項の規定により取りまとめ店から払込みを受けた歳入金に係る領収済通知書を取りまとめ、領収済通知書等送付書(第百三十七号様式の三)を付け、会計管理者等に送付しなければならない。

7 指定代理金融機関は、第一項又は第二項の規定により領収した歳入金の領収済通知書に歳入金日計表を付け、指定金融機関に送付しなければならない。

8 指定金融機関は、第一項第二項及び第五項の規定による歳入金を、公金内訳簿(第百三十八号様式)に登載しなければならない。

(昭四九規則一・全改、昭五五規則二三・昭五六規則一五・昭六一規則五二・平四規則三四・平一九規則二四・平二八規則二六・一部改正)

(証券納付のものの扱い)

第二百十七条 指定金融機関又は収納代理金融機関は、証券をもつて歳入の納付があつたときは、納入通知書、領収書及び領収済通知書にその旨表示しなければならない。

2 前項の証券のうち、法第二百三十一条の二第四項の規定により納付がなかつたとみなされるものについては、当該歳入の収納を取消整理し、収納代理金融機関は、不払証券発生報告書(第百三十九号様式)を作成し、当該不払証券を添えて払込店に送付しなければならない。この場合において、指定金融機関は、送付を受けた不払証券又は自店において発生した不払証券を整理し、不払証券発生通知書(第百三十九号様式の二)を作成し、当該不払証券を添えて会計管理者等に速やかに通知しなければならない。

(昭四九規則一・昭五五規則二三・平一九規則二四・一部改正)

(れい入金の取扱い)

第二百十八条 指定金融機関は、返納人かられい入金の納付を受けたときは、これを領収し、領収書を返納人に交付し、その金額を定額れい入として受け入れ、れい入金領収済通知書を取りまとめ、これに領収済通知書等送付書を付け、会計管理者等に送付しなければならない。

2 指定代理金融機関は、返納人かられい入金の納付を受けたときは、これを領収し、領収書を返納人に交付し、その金額を定額れい入として受け入れ、れい入済通知書にれい入金日計表を付け、指定金融機関に送付しなければならない。

3 第二百十六条第三項から第五項までの規定は、収納代理金融機関のれい入金の取扱いについて準用する。

(昭四八規則八・昭五五規則二三・平四規則三四・平六規則二七・平一九規則二四・一部改正)

(出納閉鎖後における納人からの収納)

第二百十九条 指定金融機関等は、出納閉鎖後において納人から歳入金の納付を受けたときは、現年度の歳入として領収し、第二百十六条の手続をとらなければならない。

(昭四九規則一・一部改正)

(出納閉鎖後におけるれい入金の収納)

第二百二十条 指定金融機関等は、出納閉鎖後において返納人から歳出れい入金の納付を受けたときは、現年度の歳入として領収し、第二百十六条の手続をとらなければならない。

(昭五五規則二三・平六規則二七・一部改正)

第三節 歳出金

(支払資金)

第二百二十一条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、第六十七条の規定により会計管理者等から支払資金の交付を受けたときは、領収書を交付し、未払金に受け入れるものとする。

(昭四八規則三六・昭五五規則二三・平四規則三四・平一九規則二四・一部改正)

(小切手振出済通知書の整理)

第二百二十二条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、小切手振出済通知書の送付を受けたときは、直ちに小切手振出済通知書整理簿(第百四十一号様式)に記載しなければならない。

(昭五五規則二三・一部改正)

(小切手の支払)

第二百二十三条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者又は出納員の振り出した小切手の呈示を受けたときは、小切手振出済通知書と照合し、その支払をしなければならない。ただし、次に掲げるものについては支払を拒否しなければならない。

 合式でないもの

 小切手振出済通知書と符合しないもの

 汚損等により記載事項が不明りようであるもの

 塗抹、改ざんその他変更の跡があるもの

 公印が符合しないもの

 振出日付から一年を経過したもの

 その他会計管理者又は出納員が振り出した小切手と認め難いもの

2 前項第六号の小切手には、その余白に支払期間経過の旨を記入し、これを呈示した者に返付しなければならない。

(昭五五規則二三・平一九規則二四・一部改正)

(支払の手続)

第二百二十四条 指定金融機関は、会計管理者の発する支払通知書の送付を受けたときは、公金内訳簿に登載し、次に掲げるところにより整理しなければならない。

 現金による支払をするものについては、それぞれの店舗にその旨通知をするとともに、印鑑届を店舗ごとに区分し、他店払のものについては印鑑届送付書(第百四十四号様式)により直ちにそれぞれの店舗に送付すること。

 口座振替支払を要するものについては、指定金融機関の当座口振込みの方法により直ちに指定の預金口座に振り込むこと。

 指定金融機関の店舗のない県外の地域に送金するときは、指定金融機関の送金の方法により送付書(第百四十五号様式)を添えて送金すること。

2 指定代理金融機関は、会計管理者又は出納員の発する小切手振出済通知書の送付を受けたときは、小切手振出済通知書整理簿に登載し、次に掲げるところにより整理しなければならない。

 口座振替支払を要するものについては、直ちに指定の預金口座に振り込むこと。

 指定代理金融機関の店舗のない県外の地域に送金するときは、指定代理金融機関の送金の方法により送付書を添えて送金すること。

3 指定金融機関は、支払日の表示のある支払通知書については、その指定日以後でなければ支払をすることができない。

(昭四三規則一六・昭四八規則八・昭四九規則一二・昭五五規則二三・平四規則三四・平一九規則二四・一部改正)

(現金の支払)

第二百二十五条 指定金融機関は、会計管理者若しくは出納員の発した支払案内書若しくは支払確認書(第百四十六号様式)又は税務出納員の発した支払確認書を持参して現金の支払を求められたときは、前条第一項第一号の通知及び印鑑届と照合のうえ領収書を徴し、現金を支払い、領収書に支払済印を押なつして整理しなければならない。

(昭四三規則一六・昭四八規則八・昭五五規則一・平四規則三四・平一八規則三四・平一九規則二四・一部改正)

(雑部金受入額のある支払の手続)

第二百二十六条 指定金融機関は、雑部金受入額のある支払日計表を受けたときは、当該雑部金受入額を雑部金に収納しなければならない。

(平四規則三四・全改)

(支払通知書による支払の拒否)

第二百二十七条 指定金融機関は、次に掲げる場合においては、請求人にその理由を告げ、支払を拒否しなければならない。

 支払通知書が到着していないとき。

 印鑑が符合しないとき。

 支払通知書発行の日から一年を経過しているとき。

 その他正当な債権者と確認し難いとき。

2 指定金融機関は、前項の規定により支払を拒否したときは、直ちにその旨を会計管理者等に通知しなければならない。

(昭四八規則八・昭五五規則二三・平一九規則二四・一部改正)

(れい出支払の手続)

第二百二十八条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者等かられい出支払通知書又はれい出に係る小切手振出済通知書の送付を受けたときは、歳出金の例により、歳入金かられい出しなければならない。

(昭五五規則二三・平一九規則二四・一部改正)

(繰替払の取扱い)

第二百二十九条 指定金融機関は、令第百六十四条第三号の証紙取扱手数料について繰替払を行うときは、山梨県収入証紙条例(昭和三十九年山梨県条例第十七号)第六条に規定する指定売りさばき人から繰替払請求書(第百四十八号様式)を提出させるとともに、領収書を徴さなければならない。

2 指定金融機関は、前項の繰替払をしたときは、第七十八条第二項の規定にかかわらず、繰替払報告書を翌月十日までに支出命令者に提出しなければならない。

(平元規則一七・全改)

(支払を終わらない資金の繰越整理)

第二百三十条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、毎会計年度の小切手振出済通知を受けた金額のうち、出納閉鎖期までに支払を終わらない金額に相当する資金について、これを前年度所属歳出(れい出)金として払い出し、当該期間満了の日において支払未済繰越金に振替受入れし、直ちに支払未済繰越金調書(第百四十九号様式)により会計管理者又は出納員に通知しなければならない。

(昭五五規則二三・平一九規則二四・一部改正)

(支払を終わらない資金の取扱い)

第二百三十一条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、支払未済繰越金及び未払金のうち、小切手の振出日付又は支払通知書の発行日付から一年を経過して支払を終わらない金額に相当する資金について、三月及び九月の末日において未払資金期満調書(第百五十号様式)を作成し、翌月十日までに本店に提出しなければならない。

2 本店は、前項の調書を取りまとめ、自店の分と合わせて翌月十五日までに会計管理者に提出しなければならない。

(昭五五規則二三・平一九規則二四・一部改正)

第四節 振替又は更正等

第二百三十二条 指定金融機関は、会計管理者から公金振替書、更正通知書、支払訂正通知書又は支払取消通知書を受理したときは、所定の手続をとり、公金振替済通知書(第百五十一号様式)又は更正済通知書(第百五十二号様式)により、振替又は更正の旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 指定代理金融機関は、会計管理者から公金振替書又は更正通知書を受理したときは、所定の手続をとり、公金振替済通知書又は更正済通知書により、振替又は更正の旨を指定金融機関に送付しなければならない。

(昭四三規則一六・昭四八規則八・昭五五規則二三・平四規則三四・平一九規則二四・一部改正)

第五節 雑部金

(雑部金の受入れ)

第二百三十三条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、納人から保証金納付書とともに保証金の納付を受けたときは、これを領収し、保証金保管証書を納人に交付し、雑部金日計表(第百五十三号様式)を付け、会計管理者等に送付しなければならない。

2 指定金融機関又は指定代理金融機関は、納人から納入通知書、納付書又は山梨県放置違反金に係る納付命令、督促、滞納処分及び延滞金に関する規則(平成十八年山梨県公安委員会規則第十三号)第四条第一項に規定する仮納付書(第四項において「仮納付書」という。)とともに雑部金の納付を受けたときは、これを領収し、領収書を納人に交付し、領収済通知書を取りまとめ、指定代理金融機関にあつては指定金融機関に、指定金融機関にあつては領収済通知書等送付書を付けて会計管理者に送付しなければならない。

3 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者等又は現金収納員から現金の払込みを受けたときは、これを領収し、領収書を払込者に交付し、領収済通知書を取りまとめ、指定代理金融機関にあつては指定金融機関に、指定金融機関にあつては領収済通知書等送付書を付けて会計管理者に送付しなければならない。

4 収納代理金融機関は、納人から納入通知書、納付書若しくは仮納付書とともに雑部金の納付を受けたとき、又は会計管理者等若しくは現金収納員から現金払込書により現金の払込みを受けたときは、これを領収し、領収書を納人又は払込者に交付し、領収済通知書を取りまとめ、指定金融機関に送付しなければならない。この場合においては、指定金融機関は、領収済通知書等送付書を付けて領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

5 収納金は、雑部金出納簿(第百五十四号様式)に登載しなければならない。

(昭五五規則二三・平四規則三四・平一八規則三四・平一九規則二四・平二〇規則二七・平二八規則二六・一部改正)

(雑部金の払出し)

第二百三十四条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者の発する支払通知書の送付を受けたときは、雑部金出納簿に登載し、第二百二十四条及び第二百二十五条の例により処理しなければならない。

(昭五五規則二三・平四規則三四・平一九規則二四・一部改正)

第二百三十五条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、払出しを要する旨を表示した保証金保管証書を持参して現金の支払を求められたときは、保管証書原符と照合のうえ、領収書を徴し、現金を支払い、保管証書原符に支払済印を押なつして整理しなければならない。

(昭四三規則一六・昭五五規則二三・平四規則三四・一部改正)

(準用規定)

第二百三十六条 第二百二十七条の規定は、指定金融機関の雑部金の支払について準用する。

(昭五五規則二三・一部改正)

第十章 帳簿

(会計管理者の備える帳簿)

第二百三十七条 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備えて、所要の事項を登載しなければならない。

 出納原簿(第百五十五号様式)

 歳入簿

 収入簿

 歳出簿

 支出簿

 現金出納簿

 雑部金簿

 雑部金出納簿

 県有有価証券出納簿

 保管有価証券出納簿

十一 税外収入徴収整理簿

十二 れい出金整理簿

十三 れい入金整理簿

十四 小切手振出整理簿

十五 委託支払資金整理簿

十六 財産記録簿

十七 れい出金支払通知書送付簿

十八 支払通知書送付簿

十九 印鑑届送付簿

二十 小切手振出済通知書送付簿

2 前項第一号の規定による出納原簿への所要事項の登載は、現金出納日計表及び現金出納月計表の整理保管をもつて代えることができる。

(昭四三規則一六・昭四六規則一七・昭四九規則三五・平四規則三四・平一九規則二四・令四規則一八・一部改正)

(出納員等の備える帳簿)

第二百三十八条 出納員、物品出納員及び税務出納員は、必要に応じ次に掲げる帳簿を備えて、所要の事項を登載しなければならない。

 収入簿

 支出簿

 現金出納簿

 備品出納整理簿(第百五十八号様式)

 消耗品出納簿(第百五十九号様式)

 原材料品出納簿(第百六十号様式)

 動物出納簿(第百六十一号様式)

 生産物出納簿(第百六十二号様式)

 雑部金出納簿

 県有有価証券出納簿

十一 保管有価証券出納簿

十二 れい出金整理簿

十三 れい入金整理簿

十四 小切手振出整理簿

十五 印鑑届送付簿

十六 小切手振出済通知書送付簿

(昭四三規則一六・昭四六規則一七・昭四八規則八・昭四九規則三五・平四規則三四・平一二規則一二〇・平二七規則二六・令四規則一八・一部改正)

(課長の備える帳簿)

第二百三十九条 課長は、必要に応じ、次に掲げる帳簿を備えて、所要の事項を登載しなければならない。

 徴収原簿

 歳出予算差引簿

 雑部金受払簿

 れい入簿

 備品原簿(第百六十二号様式の二)

 動物登録簿(第百六十三号様式)

 雑部金繰越整理簿(第百六十四号様式)

(昭四三規則一六・平四規則三四・平一二規則一二〇・平二四規則三〇・令四規則一八・一部改正)

(かい長の備える帳簿)

第二百四十条 かい長は、必要に応じ、次に掲げる帳簿を備えて、所要の事項を登載しなければならない。

 徴収原簿

 歳出予算差引簿

 雑部金受払簿

 れい入簿

 備品原簿

 動物登録簿

 雑部金繰越整理簿

(昭四三規則一六・昭五一規則二六・昭五九規則一二・平四規則三四・平一二規則一二〇・平二四規則三〇・令四規則一八・一部改正)

(現金収納員の備える帳簿)

第二百四十一条 現金収納員は、必要に応じ、現金出納簿を備えて、所要の事項を登載しなければならない。

(昭四三規則一六・一部改正)

第二百四十二条 削除 

(昭四九規則三五)

(物品取扱者等の備える帳簿)

第二百四十三条 物品取扱者又は物品取扱補助者は、必要に応じ、次に掲げる帳簿を備えて、所要の事項を登載しなければならない。

 図書受払簿(第百六十五号様式)

 消耗品受払簿(第百六十六号様式)

 原材料品受払簿(第百六十七号様式)

 郵便切手類受払簿(第百六十八号様式)

 有料道路通行料等の回数券類受払簿(第百六十八号様式の二)

 動物受払簿(第百六十九号様式)

(昭四三規則一六・昭四八規則三六・平一二規則一二〇・一部改正)

(本店の備える帳簿)

第二百四十四条 本店は、次に掲げる帳簿を備えて、所要の事項を登載しなければならない。

 現金総括出納簿(第百七十号様式)

 預金出納簿(第百七十一号様式)

 歳計現金出納簿(第百七十二号様式)

 雑部金出納簿

 未払金出納簿(第百七十三号様式)

 支払未済繰越金出納簿(第百七十四号様式)

 公金内訳簿

 雑部金内訳簿(第百七十五号様式)

 支払未済繰越金内訳簿(第百七十六号様式)

 小切手振出済通知書整理簿

十一 繰替払整理簿

十二 支払未済繰越金支店総括出納簿(第百七十九号様式)

(昭四三規則一六・昭四九規則一二・昭五四規則一一・平四規則三四・平二〇規則四三・一部改正)

(支店等の備える帳簿)

第二百四十五条 支店等は、必要に応じ、次に掲げる帳簿を備えて、所要の事項を登載しなければならない。

 未払金出納簿

 支払未済繰越金出納簿

 支払未済繰越金内訳簿

 小切手振出済通知書整理簿

(昭四三規則一六・昭四九規則一二・平二〇規則四三・一部改正)

(取りまとめ店の備える帳簿)

第二百四十五条の二 取りまとめ店は、年月日、受高、払高及び残高を記載できる別段預金元帳を備えなければならない。

(昭四九規則一・追加)

(指定代理金融機関取扱店の備える帳簿)

第二百四十五条の三 指定代理金融機関取扱店は、第二百四十四条第十一号並びに第二百四十五条第三号及び第四号に掲げる帳簿を備えて、所要の事項を登載しなければならない。

(昭五五規則二三・追加、平四規則三四・一部改正)

(帳簿に登載を省略できる物品)

第二百四十六条 次に掲げるものは、出納簿及び受払簿に登載を省略することができる。

 官報、公報、新聞、雑誌、パンフレツト、ポスター、法規集の追録等

 接待用の飲食店及び式典用の物品で購入後直ちに消費するもの

 職員が旅行先において購入し、直ちに消費するもの

 宣伝又は贈与の目的で購入し、直ちに配布又は贈与するもの

 福祉施設等で給食の用に供する賄品及び賄材料

 修繕等のため購入した物品で直ちに取り付ける部品等

 法規で規定している書式及び様式の諸用紙等

 消耗品のうち一月以内に消費することを予定して購入した事務用品

 本庁において、かいへ交付の目的をもつて購入した物品

 あらかじめ使途を特定して購入し、その全てを即日消費する郵便切手類(収入証紙を除く。)

十一 あらかじめ使途を特定して購入し、その全てを消費する収入証紙

2 前項のほか、受入れ後直ちに全部の払出しをする消耗品及び原材料品については、出納簿及び受払簿に登載を省略することができる。

(昭四七規則九・昭四八規則八・平二六規則二四・令四規則一八・一部改正)

第十一章 検査

第一節 会計検査

(検査)

第二百四十七条 会計事務の適正を期し、かつ、その是正を図るため、かいに対して会計検査(以下この節において「検査」という。)を行うものとする。

(平二六規則二四・全改)

(検査員)

第二百四十八条 検査は、会計検査員(以下「検査員」という。)が行う。

2 検査員は、出納局の職員とする。

3 検査員は、通常三名又は四名をもつて編成し、上席の検査員をもつて主査とする。

4 検査員は、検査に際して厳正公平を期して事実の精査に努めなければならない。

5 検査員は検査上の必要により、検査を受ける者に対し帳簿、書類若しくは報告の提出を求め、又は関係者に質問し、若しくは出頭を求めることができる。

6 検査員は、検査に際し、会計に関係ある犯罪又は現金、物品等の亡失、き損等重大な事項を発見したときは、そのてん末を詳具し、直ちに知事に報告しなければならない。

7 検査員は、検査の際に、おのおの意見を異にすることがある場合、又は事務取扱上の質疑を受けたもので異例に属するものがある場合は、公然とこれを討議し、区区に意見を指示し、又は専断をもつて確答を与えてはならない。この場合においては、上司の指示に従い、その旨を当該機関の長に通知しなければならない。

8 検査員は、検査に関する秘密事項を他に漏らしてはならない。

(昭四七規則九・昭五一規則二六・平九規則四五・平一三規則七一・平一八規則一・平二六規則二四・一部改正)

(検査事項)

第二百四十九条 検査は、次の各号に掲げる事項について行なう。

 収入の処理状況

 支出の処理状況

 現金及び小切手帳の取扱状況

 物品の出納及び保管の状況

 収入証紙事務の取扱状況

 有価証券及び雑部金の取扱状況

 引継ぎの状況

 その他

第二百五十条 削除

(昭四一規則一三)

(検査の日数)

第二百五十一条 検査の日数は、一日又は二日とする。ただし、必要と認めたときはその日数を変更することができる。

(平二六規則二四・一部改正)

(検査の実施方針及び通知)

第二百五十二条 検査の実施方針は、年度当初に定めなければならない。

2 前項の実施方針に基づき検査を行うときは、主務部長及び当該機関の長に通知しなければならない。

(昭四一規則一三・平九規則六〇・一部改正)

(提出書類)

第二百五十三条 前条第二項の規定により検査の通知を受けた当該機関の長は、次に掲げる書類を作成し、検査員に提出しなければならない。

 収入計算書(第百八十号様式)及び支出計算書(第百八十一号様式)

 税外収入未済額調書(第百八十二号様式)

 収入証紙消印実績調書(第百八十五号様式)

 その他必要な書類

(昭四一規則一三・昭四七規則九・平四規則三四・平九規則六〇・一部改正)

第二百五十四条 削除

(平二五規則二五)

(訂正)

第二百五十五条 検査の結果誤りを発見した場合において、直ちに訂正できるものは訂正させ、その他のものは文書又は口頭により責任者の回答を求めなければならない。

(復命及び指示)

第二百五十六条 検査員は、検査終了後七日以内に、検査の結果を詳具した会計検査復命書(第百八十七号様式)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による復命があつた場合において、是正を要するものがあると認めるときは、主務部長及び当該機関の長に対し、必要な措置をとるべきことを指示するものとする。

(昭四一規則一三・平九規則六〇・一部改正)

第二節 収入事務受託者及び支出事務受託者の検査

(昭六一規則五二・追加)

(検査)

第二百五十六条の二 会計管理者は、収入事務受託者及び支出事務受託者(以下「受託者」という。)の行う事務について、必要に応じて検査を行うものとする。

2 前項のほか、必要があると認めるときは臨時に検査を行うものとする。

3 前二項の検査は、会計管理者が命じた職員により行わせることができる。

(昭六一規則五二・追加、平一九規則二四・平二六規則二四・一部改正)

(検査の通知)

第二百五十六条の三 会計管理者は、前条の規定により検査を行うときは、あらかじめ検査の対象となる受託者に通知しなければならない。

2 前項の通知をしたときは、検査の日時及び受託者名を主務部長に通知しなければならない。

(昭六一規則五二・追加、平一九規則二四・平二六規則二四・一部改正)

(提出書類)

第二百五十六条の四 受託者は、前条第一項の規定により検査の通知を受けたときは、会計管理者の指定する書類を検査の際に提出しなければならない。

(昭六一規則五二・追加、平一九規則二四・一部改正)

第二百五十六条の五 削除

(平二五規則二五)

(復命)

第二百五十六条の六 検査を命ぜられた職員は、検査終了後七日以内に、検査の結果を詳細に記載した復命書を会計管理者に提出しなければならない。

(昭六一規則五二・追加、平一九規則二四・一部改正)

第三節 指定金融機関等の検査

(昭四九規則一・改称、昭六一規則五二・旧第二節繰下)

(検査)

第二百五十七条 会計管理者は、本店、指定金融機関取扱店、指定代理金融機関取扱店及び取りまとめ店の行う事務について、検査を行うものとする。

2 前項の検査は、会計管理者が命じた職員により行わせることができる。

(昭四九規則一・昭五五規則二三・平八規則二四・平一九規則二四・平二五規則二五・一部改正)

(検査の通知)

第二百五十八条 会計管理者は、前条の規定により検査を行うときは、あらかじめ検査の対象となる指定金融機関等に通知しなければならない。

2 前項の通知をしたときは、検査の日時、店名等を監査委員に通知しなければならない。

(昭四九規則一・昭五五規則二三・平一九規則二四・一部改正)

(提出書類)

第二百五十九条 指定金融機関は、前条第一項の規定により検査の通知を受けたときは、次に掲げる書類を作成し、検査の際に提出しなければならない。

 現金出納日計表及び現金出納月計表

 未払金調書

 雑部金受払調書

 未払小切手調書

 預金利子計算調書

 収入証紙受払調書

 支払未済繰越金調書

 その他会計管理者が必要とする書類

2 指定代理金融機関は、前条第一項の規定により検査の通知を受けたときは、前項第四号第五号第七号及び第八号に掲げる書類を作成し、検査の際に提出しなければならない。

3 取りまとめ店は、前条第一項の規定により検査の通知を受けたときは、会計管理者が別に指示する書類を検査の際に提出しなければならない。

(昭四九規則一・昭五五規則二三・平一九規則二四・一部改正)

第二百六十条 削除

(平二五規則二五)

(復命)

第二百六十一条 検査を命ぜられた職員は、検査終了後七日以内に、検査の結果を詳細に記載した復命書を会計管理者に提出しなければならない。

(平一九規則二四・一部改正)

第十二章 引継ぎ

(収入通知者又は支出命令者の事務引継ぎ)

第二百六十二条 収入通知者又は支出命令者が交替したときは、前任者は、発令の日から七日以内に、帳簿並びに収入、支出及び雑部金の執行状況が確認できる書類とともに、その事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合においては、前任者は、事務引継書並びにその引き継ぐべき帳簿並びに収入、支出及び雑部金の執行状況が確認できる書類の目録二通を作成し、当該目録を添付した当該事務引継書に引継ぎの旨及び引継ぎの年月日を記載し、前任者及び後任者において記名押印し、各一通を保存しなければならない。

(平一三規則七一・平二五規則二五・一部改正)

(出納員又は税務出納員の事務引継ぎ)

第二百六十三条 出納員又は税務出納員が交替したときは、前任者は、発令の日から七日以内に、現金及び物品並びに帳簿並びに収入、支出及び雑部金の執行状況が確認できる書類とともに、その事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合においては、前任者は、事務引継書並びにその引き継ぐべき帳簿並びに収入、支出及び雑部金の執行状況が確認できる書類の目録二通を作成し、後任者の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、当該目録を添付した当該事務引継書に引継ぎの旨及び引継ぎの年月日を記載し、前任者及び後任者において記名押印し、各一通を保存しなければならない。

(昭四八規則一・平四規則三四・平一三規則七一・平二五規則二五・一部改正)

(物品出納員又は物品取扱者の事務引継ぎ)

第二百六十四条 物品出納員又は物品取扱者が交替したときは、前任者は、発令の日から七日以内に、物品及び関係帳簿とともに、その事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合においては、前任者は、事務引継書及びその引き継ぐべき関係帳簿の目録二通を作成し、後任者の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、当該目録を添付した当該事務引継書に引継ぎの旨及び引継ぎの年月日を記載し、前任者及び後任者において記名押印し、各一通を保存しなければならない。

(平二五規則二五・一部改正)

(出納員等の死亡等による事務処理)

第二百六十五条 出納員、物品出納員、税務出納員、物品取扱者又は資金前渡職員が、死亡その他の事故により事務引継ぎをすることができないときは、知事又はかい長の命じた職員が処理しなければならない。

2 前項により事務処理を行なつた職員は、前二条の規定に準じ、その事務を引き継がなければならない。

(昭四三規則一六・昭四八規則八・一部改正)

(かいの廃止に伴う事務引継ぎ)

第二百六十六条 かいが廃止されたときは、収入通知者又は支出命令者にあつては本庁の主務課長に、出納員又は税務出納員にあつては会計管理者にそれぞれその事務を引き継がなければならない。

(昭五九規則一二・全改、平一九規則二四・一部改正)

第二百六十七条 削除

(昭四六規則一七)

第二百六十八条 削除

(昭四六規則一七)

第十三章 職員の賠償責任

(補助職員の指定)

第二百六十九条 法第二百四十三条の二の二第一項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する職員は、次の表のとおりとする。

行為の種類

本庁かいの別

補助職員

一 支出負担行為

本庁及びかい

専決又は代決をする権限をもつ職員

二 法第二百三十二条の四第一項の命令

本庁及びかい

専決又は代決をする権限をもつ職員

三 法第二百三十二条の四第二項の確認

本庁

出納局会計課に所属する出納員、出納局会計課の担当の経理員

かい

担当の経理員

四 支出又は支払い

本庁

出納局会計課に所属する出納員、出納局会計課の担当の経理員

かい

担当の経理員

五 法第二百三十四条の二第一項の監督又は検査

本庁

監督又は検査を命ぜられた職員

かい及びその他の出先機関

右に同じ。

(昭四〇規則三八・昭四一規則一三・昭四三規則一六・昭四四規則二五・昭四五規則二三・昭四七規則九・昭四八規則八・昭四九規則三五・昭五〇規則五・昭五一規則二六・昭五二規則一三・昭五五規則一・昭五九規則一二・平九規則四五・平一四規則三六・平一八規則一・令四規則一八・一部改正)

(事故の発生)

第二百七十条 保管に係る現金、有価証券若しくは物品又は使用に係る物品の亡失又は損傷の事実があつたときは、課長又はかい長は、直ちに次に掲げる事項を調査し、保管に係る現金及び有価証券にあつては会計管理者に、保管に係る物品にあつては出納局管理課長(車両にあつては庁舎管理室長)の職にある物品出納員に、使用に係る物品にあつては出納局長(車両にあつては総務部長)に報告しなければならない。

 保管責任者及び物品の使用者の職氏名

 亡失又は損傷の日時及び場所

 亡失又は損傷の有価証券又は物品の名称、数量及び金額又は評価額

 亡失の現金の金額

 保管の状況

 亡失又は損傷の原因

 亡失又は損傷の事実発見の動機及びその後の措置

 その他必要な事項

2 法第二百四十三条の二の二第一項各号に掲げる行為をする権限を有する職員又は前条の規定により指定された補助職員は、法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠つたことにより県に損害を与えた事実があつたときは、その者の所属の長は、その事実を詳細に記載した書類を作成し、前条の表第一号第二号及び第五号に係る場合にあつては主務部長を経て総務部長に、その他の場合にあつては主務部長を経て会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者、出納局長、物品出納員又は総務部長は、前二項の規定により報告があつたときは、事実を調査のうえ、意見を付けて知事に報告しなければならない。

(平九規則四五・平一九規則二四・平二八規則二六・令三規則二二・令四規則一八・一部改正)

第十四章 雑則

(届出印鑑の亡失等)

第二百七十一条 債権者は、第六十条及び第六十一条の印鑑届に押印した印鑑を亡失し、改印し、又はき損したため使用することができないときは、新たに使用する印鑑による印鑑届二部を支払指定の指定金融機関の未払証明を受けた改印届(第百八十八号様式)に添えて、会計管理者等に提出しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の改印届の提出があつたときは、これを調査のうえ指定金融機関の取扱店に対し改印の印鑑届送付書(第百八十九号様式)に印鑑届を添えて送付しなければならない。

(昭四八規則八・昭五〇規則五一・平一九規則二四・一部改正)

(支払案内書の亡失)

第二百七十二条 債権者は、現金による支払に係る支払案内書又はれい出支払案内書(次項において「現金支払案内書等」という。)を亡失したときは、支払確認書交付申請書(第百九十号様式)に支払指定の指定金融機関の未払証明を受けて、会計管理者又は出納員に提出しなければならない。

2 債権者は、前項の規定にかかわらず、県税に係る過誤納金又は還付金及び還付加算金に係る現金支払案内書等を亡失したときは、支払確認書交付申請書に支払指定の指定金融機関の未払証明を受けて、税務出納員に提出することができる。

3 会計管理者等は、前二項の支払確認書交付申請書が提出されたときは、これを調査し、支払確認書を発行しなければならない。

(平四規則三四・平一八規則三四・平一九規則二四・一部改正)

(小切手の亡失)

第二百七十二条の二 小切手の所持人は、小切手を亡失したときは、小切手紛失届(第百九十三号様式)により、当該小切手を振り出した会計管理者又は出納員に届け出て、支払停止の依頼をしなければならない。

2 前項の規定により、小切手亡失の届出を受けた会計管理者又は出納員は、事実を調査したうえ、小切手事故届(第百九十四号様式)に必要な事項を記載し、指定代理金融機関に届け出なければならない。

(昭五五規則二三・追加、平一九規則二四・一部改正)

(小切手の再交付)

第二百七十二条の三 会計管理者又は出納員は、第二百二十三条第一項第三号の規定により支払を拒否されたとき又は前条の規定による小切手所持人から再交付の申出があつたときは、小切手再交付申請書(第百九十五号様式)に指定代理金融機関の未払である旨の証明を受け、これに除権判決の謄本を添えて(第二百三十三条第一項第三号の規定により支払を拒否されたときを除く。)提出させなければならない。

2 会計管理者又は出納員は、前項の小切手再交付申請書を受けたときは、再交付の手続をとらなければならない。この場合において、小切手及び小切手振出済通知書にあつてはこれらの余白に「 年 月 日小切手記号第 号分再交付」と、小切手振出済通知書送付簿にあつてはその余白に「 年 月 日再交付」と記載し、指定代理金融機関に送付しなければならない。

3 指定代理金融機関は、前項の規定により再交付前に送付を受けた小切手振出済通知書を会計管理者又は出納員に返納しなければならない。

(昭五五規則二三・追加、平一九規則二四・一部改正)

(保証金保管証書の亡失及びその処理)

第二百七十三条 納人は、保証金保管証書を亡失したときは、保証金保管証書亡失届(第百九十一号様式)に納付した指定金融機関又は指定代理金融機関の未払証明を受けて、これを会計管理者等に提出しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の保証金保管証書亡失届が提出されたときは、これを調査し、当該届に証明のうえ納人に交付しなければならない。

(昭四五規則二三・旧第二百七十二条繰下・一部改正、昭四八規則三六・昭五五規則二三・平一九規則二四・一部改正)

(保証金保管証書預り証の亡失及びその処理)

第二百七十四条 第百九十九条の規定により保証金の還付を受けようとする者は、保証金保管証書預り証を亡失したときは、保証金保管証書預り証亡失届(第百九十二号様式)を会計管理者等に提出しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の保証金保管証書預り証亡失届が提出されたときは、これを調査し、証明のうえ、当該届に知事又はかい長の還付を要する旨の表示を受けることにより処理するものとする。

(昭四五規則二三・旧第二百七十三条繰下・一部改正、昭四八規則三六・平一九規則二四・一部改正)

(準用規定)

第二百七十五条 前二条の規定は、保管有価証券について準用する。

(昭四五規則二三・旧第二百七十四条繰下)

(大阪事務所等の特例)

第二百七十六条 大阪事務所に係る財務の処理について、この規則の定めにより難いときは、知事が別に定めることができる。

2 前項に規定するもののほか、かいに係る財務の処理のうちこの規則の定めにより難い特段の事情があると知事が認めるものについては、知事が別に定めることができる。

(昭四八規則八・追加、昭四九規則一二・平四規則三四・平二六規則二四・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

3 昭和三十八年三月三十一日以前に発した支払通知書又はれい出支払通知書に係る昭和三十九年三月三十一日現在における未払金については、昭和三十九年五月三十一日までに現年度の歳入に収納するものとする。

4 この規則施行の際、現に旧規則第十五条第一項の規定により任命されている出納員(教育庁総務課の出納員を除く。)又は分任出納員は、この規則に基づいて出納員又は現金収納員に任命されたものとみなす。

5 この規則施行の際、現に旧規則第十五条及び第十六条の規定により主任物品出納員、分任出納員、教育庁総務課の出納員、物品出納員及び物品分任出納員に任命され及び事務吏員に併任されている者は、この規則施行の日の前日において、それぞれ発令通知書を用いないで補職及び併任を解除(教育庁の学事課及び社会教育課に所属する分任出納員の併任の解除を除く。)されたものとみなす。

(山梨県恩賜県有財産管理条例施行規則の一部改正)

6 山梨県恩賜県有財産管理条例施行規則(昭和二十八年山梨県規則第三十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県県民会館設置管理及び使用料条例施行規則の一部改正)

7 山梨県県民会館設置、管理及び使用料条例施行規則(昭和三十二年山梨県規則第二十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県営病院財務規則の一部改正)

8 山梨県営病院財務規則(昭和三十七年山梨県規則第十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県職員旅費支給規則の一部改正)

9 山梨県職員旅費支給規則(昭和三十三年山梨県規則第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高等技術専門校に係る特例)

10 第三条第三項の規定にかかわらず、知事は、産業技術短期大学校事務局長に、山梨県立産業技術短期大学校設置及び管理条例(平成十年山梨県条例第二十七号)附則第三項の規定により存続するものとされる山梨県立高等技術専門校(以下「旧高等技術専門校」という。)同条第一項の表かい長の項に掲げる事務を委任するものとする。

(平一一規則一八・全改)

11 第三条の二第二項の規定にかかわらず、出納長は、産業技術短期大学校出納員に、旧高等技術専門校の同条第一項の表かいの出納員の項に掲げる事務を委任するものとする。

(平一一規則一八・追加)

(予定価格の入札執行前の公表)

12 契約担当者は、当分の間、知事が指定する工事については、第百二十七条第一項(第百三十六条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該工事に係る入札を執行する前に当該工事に係る予定価格を公表することができる。

(平一二規則一五〇・追加)

(昭和三九年規則第三五号)

この規則は、昭和三十九年六月一日から施行する。

(昭和三九年規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年五月十五日から適用する。

(昭和三九年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年七月一日から適用する。

(昭和三九年規則第四一号)

この規則は、昭和三十九年八月一日から施行する。

(昭和三九年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。ただし、別表第二の改正規定は、昭和三十九年十月一日から施行する。

(昭和四〇年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第三中の新宿支店の改正規定は、昭和四十年三月十八日から施行する。

(昭和四〇年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第二七号)

この規則は、昭和四十年五月一日から施行する。

(昭和四〇年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年六月一日から適用する。

(昭和四〇年規則第四三号)

この規則は、昭和四十年八月一日から施行する。

(昭和四〇年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第五七号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第二中の峡南職業訓練所の改正規定は、昭和四十年十一月一日から適用する。

(昭和四一年規則第一三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の山梨県財務規則第百七十一条、第百七十二条、第百七十四条及び第百七十五条の規定は、昭和四十一年会計年度分の証拠書類から適用し、昭和四十年会計年度分の証拠書類については、なお、従前の例による。

(昭和四一年規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第五二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第五九号)

この規則は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(昭和四二年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第一四の二号)

この規則は、昭和四十二年七月一日から施行する。

(昭和四二年規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年十月一日から適用する。

(昭和四三年規則第一六号)

1 この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。

2 知事の権限に属する事務の一部を県教育委員会等に委任する規則(昭和三十二年山梨県規則第四十七号)は、廃止する。

(昭和四三年規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第五二号)

この規則は、昭和四十三年九月十六日から施行する。

(昭和四四年規則第二五号)

この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。ただし、第五十七条にかかる様式の改正部分については、昭和四十四年六月一日から施行する。

(昭和四五年規則第二三号)

この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四五年規則第四九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第八条の規定は、昭和四十五年八月一日から適用する。

(経過規定)

2 次の各号に掲げる規則の規定に規定する延滞金等の全部又は一部でこの規則の施行の日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。

 山梨県財務規則第百二十条第三項

(昭和四五年規則第六六号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第四の同県庁支店の項及び同石和支店の項中食品工業指導所に関する改正部分は、昭和四十六年一月十五日から施行する。

(昭和四六年規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(経過規定)

2 第三条第一項の規定にかかわらず、同項の表中かい長の項の第一号により委任された権限のうち、甲府第一高等学校のかい長の権限に係る同校の通信制課程の受講料並びに甲府第二高等学校のかい長の権限に係る同校の定時制課程の授業料を賦課し、及び徴収することについては、昭和四十六年度から昭和四十八年度までの間、山梨県立学校設置条例の一部を改正する条例(昭和四十五年山梨県条例第五十二号)に基づき設置されることとなる中央高等学校のかい長に委任する。

(昭和四六年規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第五三号)

この規則は、昭和四十六年十二月一日から施行する。

(昭和四七年規則第四号)

この規則は、昭和四十七年三月一日から施行する。

(昭和四七年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(経過規定)

2 第三条第一項の規定にかかわらず、同項の表中かい長の項の第一号により委任された権限のうち、甲府第一高等学校のかい長の権限に係る同校の定時制課程の授業料を賦課し、及び徴収することについては、昭和四十七年度から昭和四十八年度までの間、中央高等学校のかい長に委任する。

(昭和四七年規則第四一号)

この規則は、昭和四十七年十月一日から施行する。

(昭和四七年規則第四六号の二)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十七年十一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の財務規則に基づく帳簿及び用紙は、かいにおいては当分の間使用することができる。

(昭和四七年規則第四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第一号)

この規則は、昭和四十八年二月一日から施行する。

(昭和四八年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 教育庁における小学校及び中学校の教職員の給与金等で、昭和四十七年度分のものに係る給与出納員の事務については、昭和四十八年五月二十日まではなお、従前の例による。

3 この規則による改正後の規定中山梨県立農業展示館に関する規定は、山梨県立農業展示館設置及び管理条例(昭和四十八年山梨県条例第十二号)施行の日から施行する。

(昭和四八年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第四七号)

この規則は、昭和四十八年八月一日から施行する。

(昭和四九年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(関係規則の改正)

2 県税等の郵便振替に関する規則(昭和三十九年山梨県規則第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この規則による改正前の財務規則に基づく第四十号様式については、当分の間使用することができる。

(昭和四九年規則第三五号)

この規則は、昭和四十九年八月一日から施行する。

(昭和四九年規則第四〇号)

この規則は、昭和四十九年十月一日から施行する。

(昭和四九年規則第五二号)

この規則は、昭和五十年一月一日から施行する。

(昭和五〇年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の財務規則に基づく第四十号様式については当分の間、第九十号様式及び第九十八号様式についてはかいにおいて当分の間使用することができる。

(昭和五〇年規則第三〇号)

この規則は、昭和五十年八月一日から施行する。

(昭和五〇年規則第三三号)

この規則は、昭和五十年九月一日から施行する。

(昭和五〇年規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第二六号)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五二年規則第一三号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五三年規則第一三号)

この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五四年規則第一一号)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五四年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第一号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五五年規則第二三号)

この規則は、昭和五十五年六月一日から施行する。

(昭和五五年規則第三八号)

この規則は、昭和五十五年十月一日から施行する。

(昭和五五年規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第三号)

この規則は、昭和五十六年二月一日から施行する。

(昭和五六年規則第一五号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年規則第一七号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五七年規則第四四号)

この規則は、昭和五十七年十月一日から施行する。

(昭和五八年規則第二二号)

この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五八年規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第四七号)

この規則は、昭和五十九年一月一日から施行する。

(昭和五九年規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、この規則による改正後の山梨県財務規則第三条の二第一項の規定にかかわらず、南都留郡、北都留郡、富士吉田市、都留市及び大月市が課税地である県民税(法人等の県民税に限る。)及び事業税に関する事務(東部県税事務所税務出納員にあつてはれい出に関する事務を除く。)を東部県税事務所税務出納員及び中部県税事務所税務出納員に委任する。

(昭和六〇年規則第三七号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六一年規則第二九号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六一年規則第四一号)

この規則は、昭和六十一年八月一日から施行する。ただし、第百十九号様式、第百二十号様式及び第百二十三号様式から第百二十五号様式までの改正規定は、同年十月一日から施行する。

(昭和六一年規則第五二号)

この規則は、昭和六十一年十一月一日から施行する。

(昭和六二年規則第一九号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年規則第一八号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年規則第三八号)

この規則は、昭和六十三年七月一日から施行する。

(平成元年規則第一号)

この規則は、平成元年二月一日から施行する。

(平成元年規則第一七号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年規則第一二号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第五一号)

この規則は、平成二年十二月二十五日から施行する。

(平成三年規則第一八号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年規則第三八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県財務規則第一号様式から第一号様式の四までの規定は、平成四年度分の予算から適用し、平成三年度分の予算については、なお従前の例による。

(平成四年規則第三四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県財務規則の規定、第二条の規定による改正後の山梨県営住宅管理条例施行規則の規定及び第三条の規定による改正後の山梨県心身障害者扶養共済条例施行規則の規定は、平成四年度分の予算から適用し、平成三年度分の予算については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日前に発した納入通知書は、第一条の規定による改正後の山梨県財務規則の規定、第二条の規定による改正後の山梨県営住宅管理条例施行規則の規定又は第三条の規定による改正後の山梨県心身障害者扶養共済条例施行規則の規定により発したものとみなす。

(平成五年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第三九号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年規則第二七号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年規則第五一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成六年十月十五日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。

峡中農業改良普及所

峡中農業改良普及センター

東山梨農業改良普及所

東山梨農業改良普及センター

東八代農業改良普及所

東八代農業改良普及センター

西八代農業改良普及所

西八代農業改良普及センター

南巨摩農業改良普及所

南巨摩農業改良普及センター

北巨摩農業改良普及所

北巨摩農業改良普及センター

南都留農業改良普及所

南都留農業改良普及センター

北都留農業改良普及所

北都留農業改良普及センター

(平成七年規則第三七号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年規則第六四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第二四号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年規則第四五号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年規則第六〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第三五号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第一八号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第六六号)

この規則は、平成十一年十一月一日から施行する。

(平成一二年規則第一二〇号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第七一号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第三六号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第百二十八条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第五五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に請求している延滞違約金の徴収については、この規則による改正後の山梨県財務規則第百二十条第三項ただし書の規定は、適用しない。

(平成一六年規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、別表第一の三峡中地域振興局の項の改正規定(「小笠原警察署」を「南アルプス警察署」に改める部分に限る。)は、同年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県財務規則第百二十条第三項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する契約に基づく延滞違約金の徴収から適用し、施行日前に締結した契約に基づく延滞違約金の徴収については、なお従前の例による。

(平成一六年規則第五二号)

この規則は、平成十六年十月十二日から施行する。

(平成一七年規則第三七号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、別表第三の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(山梨県財務規則に係る経過措置)

6 施行日から平成十八年六月三十日までの間の第三条の規定による改正後の山梨県財務規則の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第二条第六号及び第十二号並びに第二十九条第一項

及び警察署

、県立学校及び警察署

第三十一条第一項の表

警察署

県立学校の事務長、警察署

、県立博物館総務課長及び県立学校の事務長

、県立博物館総務課長

(平成一八年規則第三〇号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第三四号)

この規則は、平成十八年六月一日から施行する。

(平成一八年規則第五二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県財務規則の規定は、平成十九年度分の予算から適用し、平成十八年度分の予算については、なお従前の例による。

(平成一八年規則第五六号)

この規則は、平成十八年十一月一日から施行する。

(平成一九年規則第二四号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第二七号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第四三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年十月一日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際第二条の規定による改正前の山梨県財務規則第二百四十四条又は第二百四十五条の規定により備えられている郵便振替整理簿については、なお従前の例による。

(平成二一年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第二五号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第二二号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第一五号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第三二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第三〇号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第二五号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第二四号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第百七十五条の規定は、平成二十七年度以降の会計年度に係る支出の証拠書について適用し、平成二十六年度以前の会計年度に係る支出の証拠書については、なお従前の例による。

(平成二七年規則第四三号)

この規則は、平成二十七年十月一日から施行する。

(平成二八年規則第二六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第七十二条第三項の規定は、平成二十九年度以降の会計年度に係る前渡資金の精算について適用し、平成二十八年度以前の会計年度に係る前渡資金の精算については、なお従前の例による。

(平成三〇年規則第一一号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第二〇号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年規則第三七号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年規則第二二号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年規則第四七号)

この規則は、令和四年一月四日から施行する。

(令和四年規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第四十六条第二項の改正規定は、同年十一月四日から施行する。

(山梨県県税条例施行規則の一部改正)

2 山梨県県税条例施行規則(昭和三十六年山梨県規則第十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和四年規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、山梨県部等設置条例の一部を改正する条例(令和四年山梨県条例第三十二号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和四年七月一日)

(令和五年規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第二十四号様式の改正規定及び第二十七号様式の改正規定並びに次項の規定は、同年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の第二十七号様式の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和五年規則第三四号)

この規則は、令和五年十月二十三日から施行する。

――――――――――

○利率等の表示の年利建て移行に関する規則(抄)

昭和四十五年十月十五日

山梨県規則第四十九号

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第十五条 第五条から第八条までの規定及び第十二条の規定による改正後の規則の規定に定める加算金、延滞金、違約金及び遅延利息の額の計算につきこれらの規則の規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間については、三百六十五日当たりの割合とする。

別表第一(第二条関係)

(平一八規則一・全改、平一八規則三〇・平一八規則五六・平二〇規則二七・平二一規則二五・平二二規則二二・平二三規則一五・平二四規則三〇・平二五規則二五・平二六規則二四・平二七規則二六・平二八規則二六・平二九規則二一・平三〇規則一一・平三一規則二〇・令二規則三七・令四規則一八・令五規則二二・一部改正)

かい

東京事務所、大阪事務所、地域県民センター、県民生活センター、総合理工学研究機構、職員研修所、総合県税事務所、消防学校、保健福祉事務所、障害者相談所、あけぼの医療福祉センター、富士ふれあいセンター、衛生環境研究所、食肉衛生検査所、動物愛護指導センター、精神保健福祉センター、女性相談所、児童相談所、甲陽学園、こころの発達総合支援センター、子ども心理治療センターうぐいすの杜、林務環境事務所、森林総合研究所、富士山科学研究所、計量検定所、産業技術センター、宝石美術専門学校、産業技術短期大学校、峡南高等技術専門校、就業支援センター、富士山世界遺産センター、県立美術館、県立博物館、県立考古博物館、県立文学館、農務事務所、総合農業技術センター、果樹試験場、専門学校農林大学校、家畜保健衛生所、畜産酪農技術センター、水産技術センター、建設事務所、新環状道路建設事務所、ダム管理事務所、流域下水道事務所、リニア用地事務所、教育事務所、総合教育センター、県立図書館、県立学校及び警察署

別表第一の二(第三条関係)

(平二四規則三〇・全改、平二六規則二四・一部改正)

かい長に委任する出先機関

かい長

出先機関

県立考古博物館副館長

埋蔵文化財センター

別表第一の三(第三条の二関係)

(平二四規則三〇・全改)

財務審査監等の職にある出納員に委任する出先機関

出納員

出先機関

県立考古博物館を所管する出納員

埋蔵文化財センター

別表第一の四(第三条の二関係)

(平二四規則三〇・全改)

県民センター管内のかいに置かれる物品出納員に委任する出先機関

物品出納員

出先機関

県立考古博物館を所管する物品出納員

埋蔵文化財センター

別表第二(第二十二条関係)

(平九規則四五・全改、平一〇規則三五・平一一規則一八・平一二規則一二〇・平一三規則七一・平一七規則三七・平一九規則二四・平二四規則三〇・平二五規則二五・平二七規則二六・平二八規則二六・令二規則三七・令三規則二二・一部改正)

支出負担行為の伺い合議区分

区分

職名欄

摘要

一般の支出

細目

総務部長

財政課長

資産活用課長

会計管理者

出納局長

出納局会計課長

出納局管理課長

報償費

 

七千万円以上(報償物品購入に限る。)

七千万円以上(報償物品購入に限る。)

 

 

 

 

七千万円以上(報償物品購入に限る。)

犯罪捜査に直接必要なものを除く。

需用費

 

七千万円以上

七千万円以上

 

 

 

 

七千万円以上(物品に関係するもの(車両の修繕を除く。)に限る。)

定期刊行物代及び集中管理に係るもの並びに長期継続契約に係るものであつて当該契約を締結した日の属する年度の翌年度以降のものを除く。

役務費

 

七千万円以上

七千万円以上

(電話架設費関係に限る。)

 

 

 

 

集中管理に係るもの及び長期継続契約に係るものであつて当該契約を締結した日の属する年度の翌年度以降のものを除く。

委託料

工事のための測量、試験及び設計の委託

六千万円以上

五百万円以上

 

一億円以上

六千万円以上

五百万円以上

 

公共事業については、別に定める一覧表により一括合議することにより、一件当たりの合議は省略することができる。

工事のための測量、試験及び設計以外の委託

二千万円以上

五百万円以上

 

五千万円以上

二千万円以上

五百万円以上

 

長期継続契約に係るものであつて当該契約を締結した日の属する年度の翌年度以降のものを除く。

使用料及び賃借料

 

二千万円以上

五百万円以上

 

五千万円以上

二千万円以上

五百万円以上

 

集中管理に係るもの及び長期継続契約に係るものであつて当該契約を締結した日の属する年度の翌年度以降のものを除く。

工事請負費

営繕工事

三億円以上

五千万円以上

 

1

五億円以上

2

右の設計変更

1

三億円以上

2

右の設計変更

五千万円以上

 

公共事業については、別に定める一覧表により一括合議することにより、一件当たりの合議は省略することができる。

建設工事(工事に伴う補償料及び公有財産購入費を含む。)

1

三億円以上

2

右の設計変更

1

一億円以上

2

右の設計変更

 

1

一億円以上

2

右の設計変更

原材料費

 

七千万円以上

七千万円以上

 

 

 

 

七千万円以上

 

公有財産購入費

 

二千万円以上

五百万円以上

五千万円以上

二千万円以上

五百万円以上

 

公共事業については、別に定める一覧表により一括合議することにより、一件当たりの合議は省略することができる。

備品購入費

 

七千万円以上

七千万円以上

百万円以上(車両に限る。)

 

 

 

七千万円以上(車両を除く。)

 

負担金、補助及び交付金

 

二千万円以上

百万円以上

 

五千万円以上

二千万円以上

百万円以上

 

法令で規定されている交付金を除く。また、公共事業に係るものについては、別に定める一覧表により一括合議することにより、一件当たりの合議は省略することができる。

貸付金

 

二千万円以上

百万円以上

 

五千万円以上

二千万円以上

百万円以上

 

 

補償、補填及び賠償金

 

二千万円以上

(自動車事故に関係するものに限る。)

五千万円以上

二千万円以上

五百万円以上

 

公共事業に係る補償金については、別に定める一覧表により一括合議することにより、一件当たりの合議は省略することができる。

投資及び出資金

 

二千万円以上

五百万円以上

(公有財産に関係するものに限る。)

五千万円以上

二千万円以上

五百万円以上

 

 

積立金

 

二千万円以上

五百万円以上

 

五千万円以上

二千万円以上

五百万円以上

 

 

寄附金

 

二千万円以上

五百万円以上

 

五千万円以上

二千万円以上

五百万円以上

 

 

繰出金

 

二千万円以上

五百万円以上

 

五千万円以上

二千万円以上

五百万円以上

 

 

支出の特例

資金前渡

 

 

 

 

 

 

(第七十一条第一項第十五号に規定するものに限る。)

 

別に定めるものを除く。

立替払

 

 

 

 

 

 

 

 

備考

一 ◎印は、金額に制限なく、当該職名欄の職にある者に合議すること。

二 職名欄の当該職に金額及び◎印のないものは合議の必要はないこと。

三 摘要欄において除くこととした内容の支出負担行為の伺いについては、金額に関係なく合議の必要はないこと。

四 別に定める経常経費、一般行政事業の経費又は公共事業の事務費に係る支出負担行為の伺いについては、総務部長又は財政課長への合議の必要はないこと。

五 資産活用課長に合議することとされている支出のうち、役務費、備品購入費及び補償、補塡及び賠償金については、庁舎管理室長に合議すること。

別表第三(第二十二条の三関係)

(昭四五規則二三・全改、昭四七規則四・昭四八規則四七・昭四九規則四〇・昭五〇規則五・昭五一規則二六・平一七規則三七・平二六規則二四・平二八規則二六・平二九規則二一・平三〇規則一一・令二規則三七・一部改正)

支出負担行為の整理区分

節の説明

支出負担行為の伺いを行う時期

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

摘要

1 報酬



支出決定のとき。

支出しようとする額


第二十二条第四項の規定により、支出負担行為の伺いを要しない。

2 給料




3 職員手当等




4 共済費




5 災害補償費

 

支出しようとするとき。

支出負担行為の伺いの決裁のあつたとき。

支出負担行為の伺いの額

本人、病院等の請求書、領収書、戸籍謄本、死亡届その他事実の発生及び給付額の算定を明らかにする書類

 

6 恩給及び退職年金

 

 

支出決定のとき。

支出しようとする額

 

第二十二条第四項の規定により支出負担行為の伺いを要しない。

7 報償費

 

支出しようとするとき。

支出負担行為の伺いの決裁のあつたとき。

支出負担行為の伺いの額

 

 

8 旅費


支出負担行為の伺いの決裁のあつたとき。

(支出決定のとき。)

支出負担行為の伺いの額

(支出しようとする額)


第二十二条第四項の規定により支出負担行為の伺いを要しないものの支出負担行為として整理する時期及び支出負担行為の範囲については、括弧書による。

9 交際費

 

支出負担行為の伺いの決裁のあつたとき。

支出負担行為の伺いの額

 

 

10 需用費

消耗品費

燃料費

賄材料費

飼料費

医薬材料費

購入契約を締結しようとするとき。

(支出しようとするとき。)

支出負担行為の伺いの決裁のあつたとき。

(物品要求書の決裁のあつたとき。)

支出負担行為の伺いの額

(物品要求書の額)

契約書(案)

請書(案)

一 本庁で一括契約を行うものの支出負担行為の伺いを行う時期については括弧書により、支出負担行為に必要な書類については契約書の写しとする。

二 第二十二条第四項の規定により支出負担行為の伺いを要しないものの支出負担行為として整理する時期については支出決定のときとし、支出負担行為の範囲については支出しようとする額とする。

三 第二十二条第五項の規定により支出負担行為の伺いを要しないものの支出負担行為として整理する時期及び支出負担行為の範囲については、括弧書による。

印刷製本費

契約を締結しようとするとき。

(支出しようとするとき。)

修繕料

契約を締結しようとするとき。

支出負担行為の伺いの決裁のあつたとき。

(物品修繕要求書の決裁のあつたとき。)

支出負担行為の伺いの額

(物品修繕要求書の額)

光熱水費

支出しようとするとき。

支出負担行為の伺いの決裁のあつたとき。

支出負担行為の伺いの額


食糧費

契約を締結しようとするとき。



11 役務費

通信運搬費

郵便料

支出しようとするとき。

支出負担行為の伺いの決裁のあつたとき。

(支出決定のとき。)

支出負担行為の伺いの額

(支出しようとする額)


第二十二条第四項の規定により支出負担行為の伺いを要しないものの支出負担行為として整理する時期及び支出負担行為の範囲については、括弧書による。

電話料


運搬料

契約を締結しようとするとき。

支出負担行為の伺いの決裁のあつたとき。

支出負担行為の伺いの額

契約書(案)

請書(案)


保管料

広告料

手数料

筆耕ほん訳料


火災保険料

自動車損害保険料

支出しようとするとき。



12 委託料


契約を締結しようとするとき。

(支出しようとするとき。)

支出負担行為の伺いの決裁のあつたとき。

(支出決定のとき。)

支出負担行為の伺いの額

(支出しようとする額)

契約書(案)

請書(案)

一 本庁で一括して行う単価契約に係る支出負担行為の伺いを行う時期については括弧書により、支出負担行為に必要な書類については契約書の写しとする。

二 第二十二条第四項の規定により支出負担行為の伺いを要しないものの支出負担行為として整理する時期及び支出負担行為の範囲については、括弧書による。

13 使用料及び賃借料


一 長期継続契約に係るもの及び本庁で一括契約を行うものの支出負担行為の伺いを行う時期については括弧書により、支出負担行為に必要な書類については契約書の写しとする。

二 第二十二条第四項の規定により支出負担行為の伺いを要しないもものの支出負担行為として整理する時期及び支出負担行為の範囲については、括弧書による。

14 工事請負費


契約を締結しようとするとき。

支出負担行為の伺いの決裁のあつたとき。

支出負担行為の伺いの額

契約書(案)

請書(案)

設計書

仕様書


15 原材料費

 

購入契約を締結しようとするとき。

支出負担行為の伺いの決裁のあつたとき。

(物品要求書の決裁のあつたとき。)

支出負担行為の伺いの額

(物品要求書の額)

契約書(案)

請書(案)

第二十二条第五項の規定により、支出負担行為の伺いを要しないものの支出負担行為として整理する時期及び支出負担行為の範囲については、かつこ書きによる。

16 公有財産購入費

 

支出負担行為の伺いの決裁のあつたとき。

支出負担行為の伺いの額

契約書(案)、実測図、位置図、平面図、登記事項証明書

 

17 備品購入費

 

支出負担行為の伺いの決裁のあつたとき。

(物品要求書の決裁のあつたとき。)

支出負担行為の伺いの額

(物品要求書の額)

契約書(案)

請書(案)

第二十二条第五項の規定により、支出負担行為の伺いを要しないものの支出負担行為として整理する時期及び支出負担行為の範囲については、かつこ書きによる。

18 負担金、補助及び交付金


交付決定をしようとするとき。

(支出しようとするとき。)

支出負担行為の伺いの決裁のあつたとき。

(支出決定のとき。)

支出負担行為の伺いの額

(支出しようとする額)

申請書

(請求書)

一 交付決定を要しないものの支出負担行為の伺いを行う時期及び支出負担行為に必要な書類については、括弧書による。

二 第二十二条第四項の規定により支出負担行為の伺いを要しないものの支出負担行為として整理する時期及び支出負担行為の範囲については、括弧書による。

19 扶助費

 

支出しようとするとき。

支出負担行為の伺いの決裁のあつたとき。

支出負担行為の伺いの額

 

 

20 貸付金

 

貸付けを決定しようとするとき。

申請書、契約書(案)

 

21 補償、補填及び賠償金

補償金

契約を締結しようとするとき。

 

 

賠償金

支出しようとするとき。

 

 

補填金

 

 

22 償還金、利子及び割引料


支出負担行為の伺いの決裁のあつたとき。

(支出決定のとき。)

支出負担行為の伺いの額

(支出しようとする額)


第二十二条第四項の規定により支出負担行為の伺いを要しないものの支出負担行為として整理する時期及び支出負担行為の範囲については、括弧書による。

23 投資及び出資金


投資又は出資をしようとするとき。

支出負担行為の伺いの決裁のあつたとき。

支出負担行為の伺いの額



24 積立金

 

積立てをしようとするとき。

 

 

25 寄附金

 

寄附しようとするとき。

 

 

26 公課費



支出決定のとき。

支出しようとする額


第二十二条第四項の規定により、支出負担行為の伺いを要しない。

27 繰出金

 

繰出ししようとするとき。

支出負担行為の伺いの決裁のあつたとき。

支出負担行為の伺いの額

 

 

別表第三の二(第二十二条の三関係)

(昭四五規則二三・全改、昭四九規則三五・昭四九規則四〇・昭五〇規則五・平一九規則二四・平二七規則二六・平三〇規則一一・令五規則二二・一部改正)

支出の方法別等の分類

区分

支出負担行為の伺いを行う時期

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

摘要

1 資金前渡

資金前渡をしようとするとき。

支出負担行為の伺いの決裁のあつたとき。

支出負担行為の伺いの額

 

 

2 立替払

立替者から請求のあつたとき。

立替者の請求書、支払調書

 

3 繰替払

繰替払報告書の提出があつたとき。

繰替払報告書

 

4 振替

振替をしようとするとき。

(支出をしようとするとき。)

振替決定のとき。

(支出負担行為の伺いの決裁のあつたとき。)

振替をしようとする額

(支出負担行為の伺いの額)

 

就学支援金に係る振替、県税証紙特別会計及び集中管理特別会計に係る振替並びに基金の運用から生ずる収益の基金への編入に係る振替については、第二十二条第七項の規定により支出負担行為の伺いを要しない。支出負担行為の伺いを要するもの並びに基金の運用から生ずる収益の基金への編入に係る振替については括弧書による。

5 過年度支出

過年度支出を行おうとするとき。

支出負担行為の伺いの決裁のあつたとき。

支出負担行為の伺いの額

 

 

6 繰越し

 

当該繰越分に係る予算の配当又は令達のあつたとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

 

前年度以前に支出負担行為を行つたものは、当該支出負担行為の伺いに「(明許、事故、逓次)繰越し」の表示をしておくこと。

前年度以前に支出負担行為を行わなかつたものは、別表第三に規定する区分に従い「(明許、事故、逓次)繰越し」の表示をして支出負担行為を行うこと。

7 返納金のれい入

 

れい入の通知があつたとき。

(れい入があつたとき。)

れい入済額

 

出納整理期間中にれい入があり、出納整理期間経過後に通知があつたときはかつこ書による。

8 債務負担行為

債務負担行為をしようとするとき。

債務負担行為の伺いの決裁のあつたとき。

債務負担行為の伺いの額

 

債務負担行為に基づく支出負担行為済のもので、歳出予算に基づく支出負担行為の伺いをする時期は、当該経費の支出決定をしようとするときとし、支出負担行為として整理する時期は、支出決定のときとする。なお、その際当該支出負担行為の内容を示す書類には、債務負担行為に基づく支出負担行為済である旨表示するものとする。

別表第四から別表第六まで 削除

(昭五六規則一五)

(平3規則38・全改、平13規則71・平18規則52・一部改正)

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(平18規則52・全改)

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(平18規則52・全改)

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(平18規則52・全改)

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(平19規則24・全改)

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(平19規則24・全改)

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(昭43規則16・平19規則24・一部改正)

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第4号様式 削除

(平22規則9)

(平19規則24・全改)

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(平19規則24・全改)

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(平19規則24・全改)

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(平19規則24・全改)

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(平19規則24・全改)

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(昭43規則16・平9規則45・一部改正)

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第11号様式 削除

(平22規則9)

(平19規則24・全改)

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(平19規則24・全改)

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(平19規則24・全改)

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(平19規則24・全改)

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(平19規則24・追加)

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(平19規則24・全改)

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(平19規則24・追加)

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(平19規則24・旧第13号様式の4の2繰下・全改)

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(平19規則24・全改)

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(平19規則24・全改)

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(平19規則24・全改)

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(平19規則24・全改)

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(平19規則24・全改)

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第17号様式 削除

(平4規則34)

(平12規則120・全改、平19規則24・平26規則24・一部改正)

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(平15規則55・全改、平19規則24・一部改正)

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(昭57規則17・追加)

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(昭40規則57・追加、昭55規則23・一部改正、昭57規則17・旧第18号様式の2繰下、平9規則45・平19規則24・一部改正)

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第19号様式 削除

(平4規則34)

(昭60規則37・全改、昭61規則29・平4規則34・平5規則39・平9規則45・平11規則18・平13規則71・平19規則24・平26規則24・平29規則21・一部改正)

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(平19規則24・全改)

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(平19規則24・全改)

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(平19規則24・全改)

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(令5規則22・全改)

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(平19規則24・全改)

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(平4規則34・全改、平19規則24・一部改正)

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(平4規則34・追加、平19規則24・一部改正)

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(令5規則22・全改)

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(平28規則26・全改)

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(平4規則34・全改)

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(昭49規則1・昭49規則40・平9規則45・一部改正)

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(昭49規則1・昭49規則40・昭57規則17・平9規則45・平19規則24・一部改正)

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(令3規則47・全改)

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(平19規則24・全改)

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(平19規則24・全改)

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(平19規則24・全改)

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(平19規則24・全改)

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(平19規則24・全改)

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(平19規則24・全改)

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(平19規則24・全改)

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(平19規則24・全改)

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(平17規則37・全改)

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(平9規則45・平19規則24・一部改正)

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(平9規則45・平19規則24・一部改正)

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(平4規則34・平19規則24・平28規則26・一部改正)

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(昭47規則46の2・全改、昭48規則36・昭54規則11・昭55規則1・昭55規則23・昭56規則15・昭61規則29・昭61規則41・平4規則34・平9規則45・平19規則24・平21規則25・平22規則25・平23規則32・平24規則31・平26規則24・平28規則26・一部改正)

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(平19規則24・全改)

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(平19規則24・一部改正)

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(平19規則24・全改)

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(平4規則34・全改、平9規則45・一部改正)

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(平19規則24・全改)

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(平19規則24・全改)

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第51号様式 削除

(平4規則34)

(平19規則24・全改)

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(平19規則24・全改)

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第54号様式 削除

(昭43規則16)

(平19規則24・全改)

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(昭43規則16・平19規則24・一部改正)

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(平19規則24・全改)

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第58号様式 削除

(平4規則34)

(平19規則24・全改)

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(平9規則45・一部改正)

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第61号様式 削除

(昭49規則12)

(平19規則24・全改)

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(平19規則24・全改)

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第64号様式 削除

(昭49規則12)

第65号様式 削除

(昭45規則23)

(平元規則17・全改、平9規則45・平19規則24・一部改正)

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(昭45規則23・平9規則45・一部改正)

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(昭55規則23・平9規則45・一部改正)

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(平9規則45・一部改正)

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(平19規則24・全改)

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(平19規則24・全改)

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(平19規則24・全改)

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(平19規則24・全改)

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(平19規則24・全改)

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(平19規則24・全改)

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(平19規則24・全改)

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(平19規則24・全改)

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(平19規則24・全改)

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(平19規則24・全改)

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(平19規則24・全改)

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(平19規則24・全改)

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(昭55規則23・平元規則17・平19規則24・一部改正)

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(平9規則45・一部改正)

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(平元規則17・平19規則24・一部改正)

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(平9規則45・平19規則24・一部改正)

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(昭45規則23・平9規則45・一部改正)

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(平9規則45・一部改正)

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(昭45規則49・全改、平9規則45・令2規則37・一部改正)

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(平9規則45・一部改正)

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(平9規則45・平16規則23・一部改正)

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(平18規則30・全改)

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(平18規則30・全改)

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(平18規則30・全改)

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(平18規則30・全改)

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(平18規則30・全改)

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(平19規則24・全改)

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(昭44規則25・追加、平9規則45・一部改正)

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第95号様式 削除

(平12規則120)

第96号様式 削除

(平24規則30)

(平18規則30・全改)

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(平18規則30・全改)

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(平18規則30・全改、平27規則26・一部改正)

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(平18規則30・全改)

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(平18規則30・全改)

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(平18規則30・全改)

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第102号様式 削除

(平12規則120)

(平18規則30・全改)

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(平18規則30・全改)

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第104号様式 削除

(平12規則120)

(平18規則30・全改)

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(平18規則30・全改)

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(平18規則30・全改)

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第108号様式 削除

(平18規則30)

(平18規則30・全改)

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(平18規則30・全改)

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(平18規則30・全改)

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(平19規則24・全改)

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(平4規則34・全改、平19規則24・一部改正)

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第113号様式 削除

(平4規則34)

(平4規則34・全改、平19規則24・一部改正)

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(平4規則34・全改、平19規則24・一部改正)

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第116号様式 削除

(平9規則45)

第117号様式 削除

(平19規則24)

第118号様式 削除

(平4規則34)

(平4規則34・全改、平19規則24・一部改正)

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第120号様式から第128号様式まで 削除

(平4規則34)

(昭40規則57・追加、平9規則45・平19規則24・一部改正)

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(昭40規則57・追加、昭53規則13・平9規則45・平19規則24・一部改正)

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(平19規則24・全改)

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(平19規則24・全改)

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(平19規則24・全改)

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(平19規則24・全改)

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(平9規則45・一部改正)

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(平9規則45・一部改正)

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(平9規則45・一部改正)

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(平9規則45・一部改正)

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(平19規則24・全改)

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(平19規則24・全改)

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(平14規則36・追加、平19規則24・一部改正)

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(平4規則34・追加、平9規則45・一部改正、平14規則36・旧第134号様式の2繰下)

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(平4規則34・追加、平14規則36・旧第134号様式の3繰下、平19規則24・一部改正)

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(平4規則34・全改、平14規則36・平19規則24・一部改正)

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第136号様式 削除

(令4規則18)

(平4規則34・全改)

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(平4規則34・全改)

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(平4規則34・全改)

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(平4規則34・全改)

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(昭49規則1・追加、平9規則45・一部改正)

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(昭49規則1・旧第139号様式繰下、平9規則45・平19規則24・一部改正)

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第140号様式 削除

(平4規則34)

(昭55規則23・平9規則45・一部改正)

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第142号様式及び第143号様式 削除

(平4規則34)

(平4規則34・全改)

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(昭49規則12・全改、昭55規則23・一部改正)

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(平4規則34・全改、平9規則45・平18規則34・平19規則24・一部改正)

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第147号様式 削除

(平4規則34)

(平元規則17・全改、平9規則45・一部改正)

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(平9規則45・平19規則24・一部改正)

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(昭55規則23・平9規則45・平19規則24・一部改正)

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(平4規則34・全改、平19規則24・一部改正)

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(平4規則34・全改、平19規則24・一部改正)

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(平4規則34・全改、平19規則24・一部改正)

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(平9規則45・一部改正)

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(平9規則45・一部改正)

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第156号様式及び第157号様式 削除

(平4規則34)

(平12規則120・全改)

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(平9規則45・一部改正)

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(平9規則45・一部改正)

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(平12規則120・全改)

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(平12規則120・全改)

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(平12規則120・追加)

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(平9規則45・一部改正)

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(令4規則18・全改)

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(平9規則45・一部改正)

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(平9規則45・一部改正)

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(平9規則45・一部改正)

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(昭53規則13・全改、平9規則45・平25規則25・平26規則24・一部改正)

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(昭48規則8・追加)

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(平12規則120・全改)

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(平9規則45・一部改正)

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(平9規則45・一部改正)

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(平9規則45・一部改正)

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(平9規則45・一部改正)

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(昭55規則23・平9規則45・一部改正)

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(平4規則34・全改、平19規則24・一部改正)

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(昭55規則23・平9規則45・一部改正)

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第177号様式及び第178号様式 削除

(平20規則43)

(平4規則34・旧第182号様式繰上、平9規則45・一部改正)

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(平4規則34・追加、平19規則24・一部改正)

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(平19規則24・全改)

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(平4規則34・追加、平19規則24・一部改正)

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第183号様式 削除

(平9規則60)

第184号様式 削除

(昭47規則9)

(平19規則24・全改)

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第186号様式 削除

(平9規則60)

(昭41規則13・平元規則17・平9規則45・一部改正)

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(昭50規則51・全改、平9規則45・平19規則24・一部改正)

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(平9規則45・平19規則24・一部改正)

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(平19規則24・全改)

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(平19規則24・全改)

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(平19規則24・全改)

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(昭55規則23・追加、平9規則45・平19規則24・一部改正)

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(昭55規則23・追加、平9規則45・平19規則24・一部改正)

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(昭55規則23・追加、平9規則45・平19規則24・一部改正)

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山梨県財務規則

昭和39年3月31日 規則第11号

(令和5年10月23日施行)

体系情報
第3編 務/第1章
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第11号
昭和39年5月31日 規則第35号
昭和39年7月2日 規則第38号
昭和39年7月27日 規則第40号
昭和39年7月30日 規則第41号
昭和39年9月24日 規則第50号
昭和40年3月8日 規則第10号
昭和40年4月1日 規則第20号
昭和40年4月29日 規則第27号
昭和40年7月1日 規則第37号
昭和40年7月5日 規則第38号
昭和40年7月31日 規則第43号
昭和40年9月1日 規則第50号
昭和40年10月1日 規則第57号
昭和41年4月1日 規則第13号
昭和41年5月15日 規則第29号
昭和41年11月1日 規則第52号
昭和41年12月28日 規則第59号
昭和42年6月1日 規則第13号
昭和42年6月30日 規則第14号の2
昭和42年8月10日 規則第24号
昭和42年10月26日 規則第34号
昭和43年3月31日 規則第16号
昭和43年7月1日 規則第38号
昭和43年9月12日 規則第52号
昭和44年3月31日 規則第25号
昭和45年3月30日 規則第23号
昭和45年10月15日 規則第49号
昭和45年12月1日 規則第66号
昭和46年3月30日 規則第17号
昭和46年8月10日 規則第39号
昭和46年11月25日 規則第53号
昭和47年2月24日 規則第4号
昭和47年3月30日 規則第9号
昭和47年9月30日 規則第41号
昭和47年10月31日 規則第46号の2
昭和47年12月1日 規則第49号
昭和48年1月31日 規則第1号
昭和48年3月31日 規則第8号
昭和48年6月1日 規則第36号
昭和48年7月26日 規則第47号
昭和49年2月1日 規則第1号
昭和49年3月28日 規則第12号
昭和49年7月25日 規則第35号
昭和49年9月30日 規則第40号
昭和49年12月23日 規則第52号
昭和50年3月31日 規則第5号
昭和50年7月31日 規則第30号
昭和50年8月25日 規則第33号
昭和50年12月22日 規則第51号
昭和51年3月31日 規則第26号
昭和52年3月29日 規則第13号
昭和53年3月29日 規則第13号
昭和54年3月31日 規則第11号
昭和54年7月9日 規則第30号
昭和55年3月29日 規則第1号
昭和55年5月31日 規則第23号
昭和55年9月29日 規則第38号
昭和55年12月26日 規則第51号
昭和56年1月31日 規則第3号
昭和56年3月30日 規則第15号
昭和57年3月31日 規則第17号
昭和57年9月30日 規則第44号
昭和58年3月31日 規則第22号
昭和58年8月11日 規則第32号
昭和58年12月27日 規則第47号
昭和59年3月31日 規則第12号
昭和60年3月30日 規則第37号
昭和61年3月31日 規則第29号
昭和61年7月25日 規則第41号
昭和61年10月17日 規則第52号
昭和62年3月31日 規則第19号
昭和63年3月31日 規則第18号
昭和63年6月27日 規則第38号
平成元年1月31日 規則第1号
平成元年3月31日 規則第17号
平成2年3月31日 規則第12号
平成2年5月1日 規則第26号
平成2年12月20日 規則第51号
平成3年3月30日 規則第18号
平成3年10月3日 規則第38号
平成4年3月30日 規則第34号
平成5年3月11日 規則第6号
平成5年3月31日 規則第39号
平成6年3月31日 規則第27号
平成6年10月14日 規則第51号
平成7年3月30日 規則第37号
平成7年10月17日 規則第64号
平成8年3月29日 規則第24号
平成9年3月31日 規則第45号
平成9年8月28日 規則第60号
平成10年3月27日 規則第35号
平成11年3月31日 規則第18号
平成11年10月28日 規則第66号
平成12年3月31日 規則第120号
平成12年10月30日 規則第150号
平成13年3月30日 規則第71号
平成14年3月29日 規則第36号
平成15年3月27日 規則第55号
平成16年3月30日 規則第23号
平成16年9月30日 規則第52号
平成17年3月28日 規則第37号
平成18年3月30日 規則第1号
平成18年3月30日 規則第30号
平成18年5月31日 規則第34号
平成18年10月13日 規則第52号
平成18年10月26日 規則第56号
平成19年3月30日 規則第24号
平成19年5月11日 規則第27号
平成19年7月9日 規則第38号
平成20年3月31日 規則第27号
平成20年9月30日 規則第43号
平成21年3月31日 規則第19号
平成21年3月31日 規則第25号
平成21年8月28日 規則第34号
平成22年3月17日 規則第9号
平成22年3月30日 規則第22号
平成22年5月14日 規則第25号
平成23年3月28日 規則第15号
平成23年10月31日 規則第32号
平成24年3月30日 規則第30号
平成24年4月26日 規則第31号
平成25年3月28日 規則第25号
平成26年3月28日 規則第24号
平成27年3月31日 規則第26号
平成27年9月30日 規則第43号
平成28年3月31日 規則第26号
平成29年3月31日 規則第21号
平成30年3月29日 規則第11号
平成31年3月29日 規則第20号
令和2年3月31日 規則第37号
令和3年3月31日 規則第22号
令和3年12月24日 規則第47号
令和4年3月31日 規則第18号
令和4年6月24日 規則第19号
令和5年3月30日 規則第22号
令和5年10月20日 規則第34号