○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和三十九年三月三十一日

山梨県条例第十三号

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例をここに公布する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

(趣旨)

第一条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第一項第五号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格五億円以上の工事又は製造の請負とする。

(昭五二条例二五・平五条例二三・一部改正)

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第三条 地方自治法第九十六条第一項第八号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格七千万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が一件二万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(昭六一条例二九・一部改正)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 山梨県契約条例(昭和三十二年山梨県条例第三十八号)は、廃止する。

(昭和五二年条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六一年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成五年条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月31日 条例第13号

(平成5年7月13日施行)

体系情報
第3編 務/第5章
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第13号
昭和52年10月1日 条例第25号
昭和61年10月2日 条例第29号
平成5年7月13日 条例第23号