○山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

昭和四十三年二月二十七日

山梨県規則第九号

〔山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償条例施行規則〕を次のように定める。

山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

(昭四六規則三・昭四九規則二〇の二・改称)

第一章 総則

(昭四九規則二〇の二・昭五一規則四七・昭五三規則二六・昭五七規則一〇・昭六二規則二九・平三規則三・平八規則三四・平一〇規則一二・平一八規則三六・一部改正)

(定義)

第二条 この規則で「災害」、「補償」、「職員」、「通勤」、「実施機関」、「認定委員会」、「補償基礎額」、「福祉事業」又は「審査会」とは、それぞれ条例第一条第二条第二条の二第一項第三条第一項第四条第一項第五条第十七条又は第十九条第一項に規定する災害、補償、職員、通勤、実施機関、認定委員会、補償基礎額、福祉事業又は審査会をいう。

(昭四九規則二〇の二・昭五一規則四七・平七規則五九・一部改正)

(公務上の災害の範囲)

第二条の二 公務上の災害の範囲は、公務に起因する負傷、障害及び死亡並びに地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)別表第一に掲げる疾病とする。

(平一六規則二・追加)

(通勤による災害の範囲)

第二条の三 通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。

 通勤による負傷に起因する疾病

 前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病

(平一六規則二・追加)

(就業の場所から勤務場所への移動等)

第二条の四 条例第二条の二第一項第二号の規則で定める就業の場所から勤務場所への移動は、次に掲げる移動とする。

 一の勤務場所から他の勤務場所への移動

 次に掲げる就業の場所から勤務場所への移動

 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三条第一項の適用事業に係る就業の場所

 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条第一項に規定する職員の勤務場所

 その他勤務場所並びに及びに掲げる就業の場所に類するもの

2 条例第二条の二第一項第二号の規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合は、次に掲げる法令の規定に違反している場合とする。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条第一項

 前号に掲げる法令の規定に類するもの

3 条例第二条の二第一項第三号の規則で定める要件は、同号に掲げる移動が、単身赴任手当の支給を受ける地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第一項に規定する職員と均衡上必要があると認められる職員により行われるものであることとする。

(平一八規則三六・追加)

(日常生活上必要な行為)

第二条の五 条例第二条の二第二項ただし書の日常生活上必要な行為であつて規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。

 日用品の購入その他これに準ずる行為

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校において行われる教育、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第三項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の向上に資するものを受ける行為

 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

 選挙権の行使その他これに準ずる行為

 負傷、疾病又は老齢により二週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、子、父母、配偶者の父母及び職員と同居している次に掲げる者の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)

 孫、祖父母及び兄弟姉妹

 職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者及び職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者

(昭六二規則二九・追加、平一六規則二・旧第二条の二繰下・一部改正、平一八規則三六・旧第二条の四繰下、平二〇規則四七・一部改正)

(災害の報告)

第三条 実施機関は、その所管に属する職員について、公務又は通勤により生じたと認められる死傷病が発生した場合は、その指定する者に、速やかに報告をさせなければならない。負傷し、若しくは疾病にかかつた職員又は死亡した職員の遺族(次条第二項において「被災職員等」という。)からその災害が公務又は通勤により生じた旨の申出があつた場合も、同様とする。

(昭四九規則二〇の二・昭五一規則四七・平三一規則一・一部改正)

(認定及び通知)

第四条 実施機関は、前条の規定による報告を受けたときは、認定委員会の意見を聴いてその災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、公務により生じたものであると認定したときは公務災害補償通知書(第一号様式)により、通勤により生じたものであると認定したときは通勤災害補償通知書(第一号様式の二)により、補償を受けるべき者に速やかに条例第三条第二項の規定による通知をしなければならない。

2 実施機関は、前条の規定による報告に係る災害が公務により生じたもの又は通勤により生じたもののいずれでもないと認定したときは、次に掲げる事項を記載した書面により、被災職員等にその旨を通知しなければならない。

 実施機関の長の職氏名

 被災した職員の氏名

 傷病名

 災害発生年月日

 公務上の災害又は通勤による災害でないと認定した理由

(昭四九規則二〇の二・全改、平三一規則一・一部改正)

(認定委員会)

第五条 認定委員会は、委員長が招集する。

2 認定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。

3 認定委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、委員長は、委員として議決に加わる権利を有する。

4 前項の場合において、可否同数のときは、委員長が決する。

5 委員長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。

6 認定委員会の庶務は、総務部職員厚生課において行う。

7 前各項に定めるもののほか、認定委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。

(昭六〇規則一三・平四規則二〇・平一二規則六二・一部改正)

第二章 補償及び福祉事業

(平七規則五九・改称)

(療養の方法)

第六条 療養補償たる療養は、知事の指定する病院若しくは診療所若しくは薬局(以下「指定医療機関」という。)又は知事の指定する訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。以下同じ。)において行う。

(平七規則一一・一部改正)

(給与その他の収入の一部を受けない場合における休業補償)

第七条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため、勤務その他の業務の全部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額の百分の六十に相当する額に満たないときは当該満たない額に相当する額、勤務その他の業務の一部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額(当該療養の開始後一年六月を経過している場合において、条例第五条の三第一項の規定により知事が最高限度額として定める額(以下この条において単に「最高限度額」という。)を補償基礎額とすることとされている場合にあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における補償基礎額)に満たないときは当該満たない額(当該療養の開始後一年六月を経過している場合において、当該満たない額が最高限度額を超える場合にあつては、当該最高限度額)の百分の六十に相当する額を休業補償として支給する。

(昭四九規則二〇の二・全改、平三規則三・一部改正)

(休業補償を行わない場合)

第七条の二 条例第八条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 懲役、禁若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第二条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十七条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合

(昭六二規則二九・追加、平一六規則二・平一七規則五四・一部改正)

(介護補償に係る障害)

第七条の三 条例第十条の二の規則で定める程度のものは、介護を要する状態の区分に応じ、別表に定める障害とする。

(平八規則三四・追加)

(葬祭補償の額)

第七条の四 条例第十五条に規定する規則で定める金額は、三十一万五千円に補償基礎額の三十倍に相当する額を加えた金額とする。

(昭四九規則二〇の二・追加、昭五一規則四七・昭五三規則二六・昭五四規則七・昭五七規則一〇・昭五八規則二五・昭六一規則四九・一部改正、昭六二規則二九・旧第七条の二繰下、昭六三規則五一・平二規則三四・平四規則四八・平七規則一一・一部改正、平八規則三四・旧第七条の三繰下・一部改正、平一六規則二・一部改正)

(補償の請求方法)

第八条 補償(現に受けている補償の額の変更を含む。以下この条及び第十六条において同じ。)を受けようとする者は、受けようとする補償の種類に応じ、次に掲げる補償の請求書を、職員の勤務する公署(職員が死亡し、又は離職した場合においては、その死亡又は離職の直前に勤務した公署)を経由して実施機関に提出しなければならない。ただし、第六条に規定する指定医療機関又は訪問看護事業者において療養を受ける場合の療養補償については、この限りでない。

 療養の給付請求書(第二号様式)

 療養補償請求書(第三号様式)

 休業補償請求書(第四号様式)

 傷病補償年金請求書(第四号様式の二)

 傷病補償年金変更請求書(第四号様式の三)

 障害補償年金・一時金請求書(第五号様式)

 障害補償変更請求書(第六号様式)

 介護補償請求書(第六号様式の二)

 遺族補償年金請求書(第七号様式)

 条例附則第三条の一時金請求書(第八号様式)

十一 遺族補償一時金請求書(第九号様式)

十二 葬祭補償請求書(第十号様式)

十三 未支給の補償請求書(第十一号様式)

(昭五三規則二六・平七規則一一・平八規則三四・一部改正)

(遺族補償年金の請求の代表者)

第九条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、これらの者は、そのうちの一人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、すみやかに書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。この場合においては、あわせてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。

(補償の支給方法)

第十条 実施機関は、補償の請求書を受理した場合には、これを審査し、補償に関する決定を行ない、すみやかに請求者に書面でその決定に関する通知をするとともに、補償を行なわなれけばならない。

(所在不明による支給停止の申請等)

第十一条 条例第十六条において例によることとされる地方公務員災害補償法第三十五条第一項の規定により遺族補償年金の支給の停止を申請する者は、遺族補償年金支給停止申請書(第十二号様式)を実施機関に提出しなければならない。

2 条例第十六条において例によることとされる地方公務員災害補償法第三十五条第二項の規定により遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する者は、遺族補償年金支給停止解除申請書(第十三号様式)に年金証書を添えて実施機関に提出しなければならない。

3 実施機関は、前二項に規定する申請書による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行つた者に速やかに書面でその旨を通知しなければならない。

(平一八規則三六・一部改正)

(年金証書)

第十二条 実施機関は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、あわせて年金証書(第十四号様式)を交付しなければならない。

2 実施機関は、すでに交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。

3 実施機関は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

(昭五三規則二六・一部改正)

第十三条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を実施機関に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、すみやかにこれを実施機関に返納しなければならない。

第十四条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を実施機関に返納しなければならない。

(定期報告)

第十五条 年金たる補償を受ける者は、毎年一回二月一日から同月末日までの間に障害の現状報告書(傷病補償年金)(第十四号様式の二)若しくは障害の現状報告書(障害補償年金)(第十五号様式)又は遺族の現状報告書(第十六号様式)により、その傷病若しくは障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

(昭五三規則二六・昭五七規則一〇・昭六一規則四九・一部改正)

(届出)

第十六条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。

 氏名又は住所を変更した場合

 傷病補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合

 その負傷又は疾病が治つた場合

 その障害の程度に変更があつた場合

 障害補償年金を受ける者にあつては、その障害の程度に変更があつた場合

 遺族補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合

 条例第十三条第一項(同項第一号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合

 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が五十五歳に達したとき(条例第十二条第一項第四号に規定する障害の状態にあるときを除く。)、又は条例第十二条第一項第四号に規定する障害の状態になり、若しくはその事情がなくなつたとき(五十五歳以上であるときを除く。)

2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。

3 前二項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を実施機関に提出しなければならない。

(昭四六規則三・昭五三規則二六・昭五七規則一〇・一部改正)

(福祉事業の種類)

第十七条 条例第十七条第一項の福祉事業の種類は、次のとおりとする。

 外科後処置に関する事業

 補装具に関する事業

 リハビリテーションに関する事業

 アフターケアに関する事業

 休業援護金の支給

 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業

 奨学援護金の支給

 就労保育援護金の支給

 傷病特別支給金の支給

 障害特別支給金の支給

十一 遺族特別支給金の支給

十二 障害特別援護金の支給

十三 遺族特別援護金の支給

十四 傷病特別給付金の支給

十五 障害特別給付金の支給

十六 遺族特別給付金の支給

十七 障害差額特別給付金の支給

十八 長期家族介護者援護金の支給

2 条例第十七条第二項の福祉事業の種類は、次のとおりとする。

 公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事業

 公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業

 公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業

(昭六〇規則六六・全改、昭六三規則五一・平七規則五九・平八規則三四・平一六規則三五・平一八規則三六・平一九規則三〇・一部改正)

(福祉事業の実施)

第十八条 実施機関は、福祉事業を行うに当たつては、その内容について知事と協議しなければならない。

(昭六〇規則六六・全改、平七規則五九・一部改正)

(福祉事業の申請等)

第十九条 第十七条第一項に規定する福祉事業を受けようとする者は、実施機関の定めるところにより、申請書を実施機関に提出しなければならない。

2 実施機関は、前項の申請書を受理したときは、速やかに申請者に対し、承認するかどうかを通知しなければならない。

(昭六〇規則六六・全改、平七規則五九・一部改正)

第二十条 削除

(昭六〇規則六六)

第三章 審査会

(審査会の招集等)

第二十一条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、会長は、委員として議決に加わる権利を有する。

4 前項の場合において、可否同数のときは、会長が決する。

5 会長は会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。

6 審査会の庶務は、総務部職員厚生課において行う。

7 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が定める。

(昭六〇規則一三・平四規則二〇・平一二規則六二・一部改正)

(審査の申し立て)

第二十二条 補償の実施について不服がある者が条例第十八条第一項の規定により審査を申し立てようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「審査申立書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査を申し立てようとする者が記名して、正本一通、副本一通を書類、記録その他の資料を添えて審査会に提出しなければならない。

 災害を受ける者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職並びに所属部局

 申立人が災害を受けた職員以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその職員との続柄又は関係

 補償に関する当局の措置

 申立ての趣旨

 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業

 請求の年月日

3 審査申立書の記載事項に変更を生じた場合には、請求書は、そのつど、その旨をすみやかに審査会に届け出なければならない。

(令三規則三五・一部改正)

第四章 雑則

(第三者の行為による災害についての届出)

第二十三条 補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、実施機関に届け出なければならない。

(旅費の支給)

第二十四条 条例第二十条第一項の規定により出頭した者に対する旅費の支給については、山梨県職員旅費条例(昭和三十二年山梨県条例第五十六号)の例による。

(通勤による災害に係る一部負担金)

第二十四条の二 条例第二十二条の二第一項に規定する規則で定める職員は、次の各号の一に該当する者とする。

 第三者の加害行為によつて通勤による災害を受けた者

 療養開始後三日以内に死亡した者

 休業補償を受けない者

 同一の通勤による災害に関し、既に一部負担金を払い込んだ者

2 条例第二十二条の二第一項に規定する規則で定める金額は、二百円(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第二項に規定する日雇特例被保険者である職員にあつては、百円)とする。ただし、当該額が、現に療養に要した費用の総額又は休業補償の総額を超える場合には、それらの総額のうち小さい額(それらの総額が同じ額のときはその額)に相当する額とする。

(昭四九規則二〇の二・追加、昭五三規則二六・昭五七規則一〇・昭五九規則六二・平一六規則二・一部改正)

(審査の申立ての教示)

第二十四条の三 実施機関は、条例又はこの規則に基づく補償に関する通知をするときは、第二十二条に定めるところにより審査の申立てをすることができる旨を教示するものとする。

(平三一規則一・追加)

(公署の長の助力等)

第二十五条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、みずから補償の請求その他の手続を行なうことが困難である場合には、職員の勤務する公署の長は、その手続を行なうことができるように助力しなければならない。

2 職員の勤務する公署の長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、すみやかに証明をしなければならない。

3 前二項の規定は、第十七条第一項に規定する福祉事業を受けようとする者について準用する。

(昭六〇規則六六・平七規則五九・一部改正)

(記録簿)

第二十六条 実施機関は、災害補償記録簿(第十九号様式)及び福祉事業記録簿(第二十号様式)並びに傷病補償年金記録簿(第二十一号様式)、障害補償年金記録簿(第二十二号様式)及び遺族補償年金記録簿(第二十三号様式)を備え、必要な事項を記入しなければならない。

(昭五三規則二六・全改、平七規則五九・一部改正)

(平成三十一年四月一日の前日までの間に支給すべき事由が生じた補償等の特例)

第二十七条 平成三十一年四月一日の前日までの間に支給すべき事由が生じた条例の規定による補償及び福祉事業(以下この項において「補償等」という。)のうち、平成三十一年四月一日前に算定された補償基礎額を基礎として支払われた補償等の額(条例の規定による年金たる補償並びに第十七条の規定による年金たる傷病特別給付金、障害特別給付金及び遺族特別給付金(以下この項において「年金たる補償等」という。)にあつては、条例第十六条において例によることとされる地方公務員災害補償法第四十条第三項に規定する支払期月(同項ただし書に規定する場合にあつては、同項ただし書の規定により支払うものとされる月。以下この項において「支払期月」という。)にそれぞれ支払われた額の合計額)は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)及び第三号に掲げる額を第二号に掲げる額に加えた額とする。

 平成三十一年四月一日以後に算定された補償基礎額を基礎として支払われる額(年金たる補償等にあつては、支払期月にそれぞれ支払われる額の合計額)

 平成三十一年四月一日前に算定された補償基礎額を基礎として支払われた額(年金たる補償等にあつては、支払期月にそれぞれ支払われた額の合計額)

 次の又はに掲げる補償等に関する区分に従い、当該又はに定めるところにより算定される額

 年金たる補償等 第一号の支払期月にそれぞれ支払われる額から第二号の支払期月にそれぞれ支払われた額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、当該年金たる補償等の支給の対象とされた月を基準として知事が定める率を乗じて得た額の合計額

 年金たる補償等以外の補償等 第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、同号に掲げる額が支給された日を基準として知事が定める率を乗じて得た額

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による支給の実施のために必要な事項は、実施機関が定める。

(令元規則四・追加)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年十二月一日から適用する。

2 第七条の四の規定による金額が補償基礎額の六十倍に相当する金額に満たないときは、条例第十五条に規定する規則で定める金額は、当分の間、第七条の四の規定にかかわらず、補償基礎額の六十倍に相当する金額とする。

(昭五三規則二六・追加、昭六二規則二九・平八規則三四・一部改正)

3 条例附則第二条の四第一項の規定による障害補償年金前払一時金の支給に係る申出は、障害補償年金の最初の支払に先立つてしなければならない。ただし、既に障害補償年金の支払があつた場合であつても、実施機関の行う当該障害補償年金の支給の決定に関する通知があつた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。

(昭五一規則四七・追加、昭五三規則二六・旧第二項繰下、昭五七規則一〇・平一〇規則一二・一部改正)

4 前項の申出は、同一の災害につき二回以上行うことができない。

(昭五一規則四七・追加、昭五三規則二六・旧第四項繰下・一部改正、昭五七規則一〇・旧第五項繰上・一部改正)

5 障害補償年金前払一時金の額は、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ条例附則第二条の三第一項の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金が、条例第十六条において例によることとされる地方公務員災害補償法第二十九条第八項の規定によるものである場合(次項において「障害加重の場合」という。)にあつては、次項に定める額。以下「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で、補償基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、附則第三項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうち、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。

(昭五七規則一〇・追加、平一〇規則一二・平一八規則三六・一部改正)

6 障害加重の場合の障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

 加重前の障害の程度が条例別表第二に定める第七級以上の障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応じそれぞれ条例附則第二条の三第一項の表の下欄に掲げる額から、加重前の障害等級に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる額を差し引いた額

 加重前の障害の程度が条例別表第二に定める第八級以下の障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応じそれぞれ条例附則第二条の三第一項の表の下欄に掲げる額に、当該障害補償年金に係る地方公務員災害補償法施行規則第二十七条の規定の例による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害の程度に応ずる条例第九条の規定による金額で除して得た数を乗じて得た額

(昭五七規則一〇・追加、平一〇規則一二・平一八規則三六・一部改正)

7 障害補償年金は、附則第三項本文の規定による申出が行われた場合にあつては、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日)の属する月の翌月から、次に掲げる額の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。

 当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金に係る支払期月から一年を経過する月以前の各月(附則第三項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき障害補償年金の額

 前号の支払期月から一年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日(以下「災害発生の日」という。)における法定利率に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額

(昭六〇規則六六・全改、令三規則五・一部改正)

8 前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して一年以内の場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して一年を超える場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に災害発生の日における法定利率に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。

(昭五七規則一〇・追加、令三規則五・一部改正)

9 条例附則第三条第一項の規定による遺族補償年金前払一時金の支給に係る申出は、遺族補償年金の最初の支払に先立つてしなければならない。ただし、既に遺族補償年金の支払があつた場合であつても、実施機関の行う当該遺族補償年金の支給の決定に関する通知があつた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。

(昭六〇規則六六・全改)

10 前項の申出は、同一の災害につき二回以上行うことができない。

(昭六〇規則六六・全改)

11 第九条の規定は、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が二人以上あるときにおける遺族補償年金前払一時金の請求及び受領について準用する。

(昭五七規則一〇・追加)

12 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうち、当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を受ける権利を有する遺族(前項の規定により代表者が選任された場合には、当該代表者。以下この項において同じ。)が選択した額とする。ただし、附則第九項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうち、補償基礎額の千倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。

(昭五七規則一〇・追加、昭六〇規則六六・一部改正)

13 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が二人以上あるときは、遺族補償年金前払一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

(昭五七規則一〇・追加)

14 遺族補償年金は、附則第九項本文の規定による申出が行われた場合にあつては、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日)の属する月(条例附則第四条の二第二項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて当該遺族補償年金を受ける権利を有することとなつたもの(以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)附則第九項本文の規定による申出を行つた場合にあつては、その者が当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ条例附則第四条の二第二項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項及び附則第十八項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)の翌月から、次に掲げる額の合計額(特例遺族補償年金受給権者が附則第九項本文の規定による申出を行つた場合にあつては、支給停止解除年齢に達する月までの間に係る額を除く。)が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。

 当該遺族補償年金に係る遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金に係る支払期月(特例遺族補償年金受給権者が支給停止解除年齢に達する前に附則第九項本文の規定による申出を行つた場合にあつては、当該特例遺族補償年金受給権者について条例附則第四条の二第四項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の当該遺族補償年金に係る支払期月に当たる月。以下この項及び次項において同じ。)から一年を経過する月以前の各月(附則第九項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき遺族補償年金の額

 前号の支払期月から一年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の額を、災害発生の日における法定利率に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額

(昭六〇規則六六・全改、令三規則五・一部改正)

15 前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して一年以内の場合にあつては、当該遺族補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該遺族補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して一年を超える場合にあつては、当該遺族補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に災害発生の日における法定利率に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該遺族補償年金の額から差し引いた額とする。

(昭六〇規則六六・追加、令三規則五・一部改正)

16 実施機関は、条例附則第二条の四第三項附則第三条第三項及び附則第四条の二第四項の支給停止期間が満了したときは、速やかに当該支給停止に係る障害補償年金又は遺族補償年金を受ける権利を有する者に対して、その旨を通知しなければならない。

(昭五七規則一〇・追加、昭六〇規則六六・旧第十五項繰下・一部改正、平一〇規則一二・一部改正)

17 年金たる補償を受ける者は、当該補償の事由となつた障害又は死亡について条例附則第五条第一項に掲げる年金たる給付が支給されることとなつた場合、その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなつた場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。

(昭五一規則四七・旧第三項繰下・一部改正、昭五三規則二六・旧第七項繰下・一部改正、昭五七規則一〇・旧第九項繰下・一部改正、昭六〇規則六六・旧第十六項繰下)

18 第十五条及び第十六条の規定は、条例附則第四条の二第二項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族で支給停止解除年齢に達しないものがある場合について準用する。この場合において、第十五条中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と、「基礎となる遺族」とあるのは「基礎となる遺族(条例附則第四条の二第二項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを含む。)」と、第十六条第一項中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と読み替えるものとする。

(昭六〇規則六六・追加)

(昭和四六年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年十一月一日から適用する。

(昭和四九年規則第二〇号の二)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年十二月一日から適用する。

(昭五三規則二六・一部改正)

(昭和五一年規則第四七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定(第七条の二を除く。)は、昭和四十九年十一月一日から適用する。

3 新規則第七条の二の規定は、昭和五十年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

4 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償に関する山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和四十九年山梨県規則第二十号の二)附則第二項の規定の適用については、同項中「この規則による改正後の山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則」とあるのは、「山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和五十一年規則第四十七号)による改正後の山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則」とする。

5 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であつて、この規則による改正前の山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第七条の二の規定による金額により支給されたもの又は前項の規定により読み替えて適用される山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和四十九年山梨県規則第二十号の二)附則第二項の規定による金額により支給されたもの(その額が二十五万円未満であるものに限る。)の支払は、新規則第七条の二の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。

(昭和五三年規則第二六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第七条の二、第十二条、第十五条及び第十六条並びに附則第二項、第七項及び第九項の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

3 新規則第七条の二及び附則第二項の規定は、昭和五十二年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

4 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償でこの規則の施行日前に支給されたもの(その額が三十万円未満であるものに限る。)があるときは、その支払は、新規則第七条の二の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。

5 山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和四十九年山梨県規則第二十号の二)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五三年規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五四年規則第七号)

1 この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第七条の二の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(昭和五七年規則第一〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第二十四条の二の規定は昭和五十六年一月一日から、第七条の二の規定は昭和五十六年四月一日から、第一条及び附則第三項から第十項までの規定は昭和五十六年十一月一日から適用する。

(昭和五八年規則第二五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第七条の二の規定は、昭和五十八年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(昭和五九年規則第六二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第二十四条の二第二項の規定は、昭和五十九年十月一日から適用する。

(昭和六〇年規則第一三号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第六六号)

この規則は、昭和六十一年一月一日から施行する。

(昭和六一年規則第四九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置等)

2 この規則による改正後の山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第七条の二の規定は、昭和六十一年四月一日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定に基づいて交付し、又は提出されている書類は、新規則の規定に基づいて交付し、又は提出された書類とみなす。

(昭和六二年規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第二条の二の規定は、昭和六十二年四月一日以後に発生した事故に起因する通勤災害について適用する。

3 新規則第五条の二の規定は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち昭和六十二年二月以後の期間に係る分について適用する。

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定に基づいて交付し、又は提出されている書類は、新規則の規定に基づいて交付し、又は提出された書類とみなす。

(昭和六三年規則第五一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第七条の三の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(平成元年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第三四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第七条の三の規定は、平成二年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 平成二年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であつて、改正前の山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第七条の三の規定による金額により支給されたもの又は旧規則附則第二項の規定による金額により支給されたもの(その額が五十万円未満であるものに限る。)の支払は、新規則第七条の三の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。

(平成三年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第七条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

3 施行日前に療養を開始した職員に休業補償を支給すべき場合における新規則第七条の規定の適用については、同条中「当該療養の開始後」とあるのは、「山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成三年山梨県規則第三号)の施行の日以後」とする。

(平成四年規則第二〇号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県議会の職員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第七条の三の規定は、平成四年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 平成四年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第七条の三の規定による金額により支給されたもの又は旧規則附則第二項の規定による金額により支給されたもの(その額が五十三万円未満であるものに限る。)の支払は、新規則第七条の三の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。

(平成七年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第七条の三の規定は、平成六年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 平成六年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第七条の三の規定による金額により支給されたもの又は旧規則附則第二項の規定による金額により支給されたもの(その額が五十六万円未満のものである場合に限る。)の支払は、新規則第七条の三の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。

(平成七年規則第五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第三四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十四号様式の注意事項2の改正規定は、平成八年八月一日から施行する。

2 この規則による改正後の山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第七条の三の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(経過措置)

3 新規則第七条の四の規定は、平成八年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

4 平成八年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、この規則による改正前の山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第七条の三の規定による金額により支給されたもの又は旧規則附則第二項の規定による金額により支給されたもの(その額が五十九万円未満であるものに限る。)の支払は、新規則第七条の四の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。

(平成九年規則第一八号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第六二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十四号様式の改正規定は、平成十六年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第七条の四の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(平成一六年規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第五四号)

この規則は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成十七年法律第五十号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一八年五月二四日)

(平成一八年規則第三六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(次項において「新規則」という。)第二条の四の規定は、平成十八年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 新規則第十七条第一項各号の規定は、この規則の施行の日以後に行うべき事由が生じた福祉事業について適用し、同日前に行うべき事由が生じた福祉事業については、なお従前の例による。

(平成一九年規則第三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第十七条第一項各号の規定は、この規則の施行の日以後に行うべき事由が生じた福祉事業について適用し、同日前に行うべき事由が生じた福祉事業については、なお従前の例による。

(平成二〇年規則第四七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(次項において「新規則」という。)第二条の五の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 新規則第二条の五の規定は、平成二十年四月一日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

(平成二七年規則第三九号)

この規則は、平成二十七年十月一日から施行する。

(平成三一年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(令和三年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の附則第七項及び第八項の規定により行った障害補償年金の支給の停止並びにこの規則による改正前の附則第十四項及び第十五項の規定により行った遺族補償年金の支給の停止については、なお従前の例による。

(令和三年規則第三五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

別表(第七条の三関係)

(平八規則三四・追加)

介護を要する状態の区分

障害

常時介護を要する状態

一 神経系統の機能又は精神の著しい障害であつて、その程度が常に介護を要するもの

二 胸腹部臓器の機能の著しい障害であつて、その程度が常に介護を要するもの

三 前二号に掲げるもののほか、条例別表第一に定める第一級に該当する障害であつて前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は条例別表第二に定める第一級に該当する障害であつて前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

随時介護を要する状態

一 神経系統の機能又は精神の著しい障害であつて、その程度が随時介護を要するもの

二 胸腹部臓器の機能の著しい障害であつて、その程度が随時介護を要するもの

三 条例別表第一に定める第一級に該当する障害であつて前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は条例別表第二に定める第一級に該当する障害であつて前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

(昭60規則66・全改)

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(昭60規則66・全改)

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(昭53規則26・平7規則11・令3規則35・一部改正)

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(昭53規則26・全改、平元規則10・平7規則11・平14規則14・令3規則35・一部改正)

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(昭53規則26・全改、昭61規則49・昭62規則29・平9規則18・平27規則39・令3規則35・一部改正)

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(昭53規則26・追加、昭61規則49・昭62規則29・平9規則18・平27規則39・令3規則35・一部改正)

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(昭53規則26・追加、昭62規則29・令3規則35・一部改正)

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(昭53規則26・昭61規則49・昭62規則29・平9規則18・平27規則39・令3規則35・一部改正)

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(昭53規則26・昭62規則29・令3規則35・一部改正)

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(平8規則34・追加、平18規則36・令3規則35・一部改正)

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(昭46規則3・昭53規則26・昭61規則49・昭62規則29・平9規則18・平27規則39・令3規則35・一部改正)

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(昭53規則26・全改、令3規則35・一部改正)

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(昭53規則26・令3規則35・一部改正)

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(昭49規則20の2・昭53規則26・昭54規則7・昭61規則49・昭63規則51・平2規則34・平4規則48・平7規則11・平8規則34・令3規則35・一部改正)

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(昭53規則26・令3規則35・一部改正)

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(昭53規則26・令3規則35・一部改正)

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(昭53規則26・令3規則35・一部改正)

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(昭46規則3・昭49規則20の2・昭53規則26・昭61規則49・昭63規則51・平7規則59・平8規則34・平16規則2・一部改正)

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(昭53規則26・追加、昭61規則49・平8規則34・平27規則39・令3規則35・一部改正)

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(平18規則36・全改、平27規則39・令3規則35・一部改正)

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(昭46規則3・昭53規則26・昭61規則49・平27規則39・令3規則35・一部改正)

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第17号様式及び第18号様式 削除

(昭60規則66)

(昭53規則26・全改、昭61規則49・昭62規則29・平8規則34・平27規則39・一部改正)

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(昭60規則66・全改、昭63規則51・平7規則59・平8規則34・平18規則36・平19規則30・一部改正)

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(昭53規則26・追加、昭61規則49・昭62規則29・平27規則39・一部改正)

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(昭53規則26・追加、昭61規則49・昭62規則29・平27規則39・一部改正)

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(昭62規則29・全改、平27規則39・一部改正)

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山梨県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

昭和43年2月27日 規則第9号

(令和3年7月21日施行)

体系情報
第2編 事/第9章 福祉及び利益の保護/第3節 公務災害補償
沿革情報
昭和43年2月27日 規則第9号
昭和46年1月7日 規則第3号
昭和49年3月30日 規則第20号の2
昭和51年9月27日 規則第47号
昭和53年6月22日 規則第26号
昭和53年9月7日 規則第48号
昭和54年3月31日 規則第7号
昭和57年3月31日 規則第10号
昭和58年5月9日 規則第25号
昭和59年12月17日 規則第62号
昭和60年3月29日 規則第13号
昭和60年12月27日 規則第66号
昭和61年10月2日 規則第49号
昭和62年7月14日 規則第29号
昭和63年10月26日 規則第51号
平成元年3月27日 規則第10号
平成2年8月30日 規則第34号
平成3年3月15日 規則第3号
平成4年3月30日 規則第20号
平成4年7月27日 規則第48号
平成7年3月30日 規則第11号
平成7年10月17日 規則第59号
平成8年7月11日 規則第34号
平成9年3月31日 規則第18号
平成10年3月27日 規則第12号
平成12年3月31日 規則第62号
平成14年3月29日 規則第14号
平成16年3月30日 規則第2号
平成16年6月24日 規則第35号
平成17年10月20日 規則第54号
平成18年7月11日 規則第36号
平成19年6月19日 規則第30号
平成20年11月7日 規則第47号
平成27年9月30日 規則第39号
平成31年3月29日 規則第1号
令和元年7月12日 規則第4号
令和3年3月29日 規則第5号
令和3年7月21日 規則第35号