○山梨県恩給納付金の特例に関する規則

昭和二十八年四月十六日

山梨県規則第十九号

山梨県恩給納付金の特例に関する規則

第一条 この規則は、山梨県恩給条例(昭和二十八年四月山梨県条例第六号)附則第一条により、公立の学校の教育職員及び事務職員が同条例施行前の在職期間に対して納付する納付金の納付について定める。

第二条 前条の納付金は、別表一によつて分割して納付するものとする。

第三条 第一条の納付金完納前に退職した者については、その残額を恩給から控除する。

第四条 この規則施行前に退職した者で恩給を給されないものについては、将来その者が再就職し、再就職による通算をされて恩給を給される場合に、第一条の納付金をその恩給から控除する。

第五条 第一条に該当する者のいる勤務所には、第一号様式の恩給納付金台帳を備えて納付状況を記入しなければならない。

2 前項の台帳は、公務員の転任に伴い、旧勤務所から新勤務所に送付するものとする。

3 恩給の請求をするときは、第一項の台帳を添付しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和二十八年四月一日から適用する。

別表一

就職年月日

在職期間

納付期間

昭和二七年四月一日以後

一年未満

一年

同二六年四月一日

同二七年三月三一日

一年以上二年未満

二年

同二五年四月一日

同二六年三月三一日

二年以上三年未満

三年

同二四年四月一日

同二五年三月三一日

三年以上四年未満

四年

同二四年三月三一日以前

四年以上

五年

画像

山梨県恩給納付金の特例に関する規則

昭和28年4月16日 規則第19号

(昭和28年4月16日施行)

体系情報
第2編 事/第4章
沿革情報
昭和28年4月16日 規則第19号