○山梨県恩給条例

昭和二十八年四月一日

山梨県条例第六号

山梨県恩給条例を次のように公布する。

山梨県恩給条例

目次

第一章 総則(第一条―第十八条の二)

第二章 県の公務員(第十九条―第五十七条の三)

第一節 通則(第十九条―第四十八条)

第二節 恩給金額(第四十九条―第五十七条の三)

第三章 遺族(第五十八条―第七十二条の二)

第四章 特殊及び恩給改定(第七十三条―第九十三条)

附則

別表

第一章 総則

(恩給を受ける権利)

第一条 県の公務員及びその遺族は、この条例の定めるところにより恩給を受ける権利を有する。

(恩給の種類)

第二条 この条例で恩給とは、退隠料、通算退隠料、増加退隠料、傷病賜金、退職給与金、返還一時金、遺族扶助料、死亡給与金及び死亡一時金をいう。

2 退隠料、通算退隠料、増加退隠料及び遺族扶助料は年金とし、傷病賜金、退職給与金、返還一時金、死亡給与金及び死亡一時金は一時金とする。

(昭三七条例八・全改)

(退隠料等の年額の改定)

第二条の二 退隠料、増加退隠料又は遺族扶助料の年額は、この条例に定めるもののほか、それぞれ恩給法(大正十二年法律第四十八号)に規定する普通恩給、増加恩給又は扶助料の年額の改定の例により改定する。

(平八条例一〇・全改)

(年金恩給給与の始期及び終期)

第三条 年金である恩給の給与は、これを給すべき事由の生じた月の翌月から始め、権利消滅の月で終る。

(恩給金額の円未満の切り上げ)

第四条 恩給の額の円位未満は円に満たせる。

(昭三七条例八・全改)

(恩給権の消滅時効)

第五条 恩給を受ける権利は、給すべき事由の生じた日から七年間に請求しないときは、時効によつて消滅する。

2 退隠料又は増加退隠料を受ける権利を有する者が、退職後一年内に再就職するときは、前項の期間は、再就職に係る公職を退職した日から進行する。

3 第六十二条第一項の規定による遺族扶助料及び同条第二項の死亡給与金については、第一項の期間は、戸籍届出受理の日から進行する。

(昭二八条例四七・一部改正)

(時効の停止)

第六条 時効期間満了前二十日内において、天災その他避けることのできない事変のため、請求をすることができなかつたときは、その妨害の止んだ日から二十日内は、時効は完成しない。

2 時効期間満了前六月内において、前権利者が生死若しくは所在不明のため又は未成年者若しくは成年被後見人が法定代理人を有しないため、請求をすることができないときは、請求することができるようになつた日から六月内は、時効は完成しない。

3 時効期間満了前に適法に請求書を発したことの通信官署の公証があるときは、時効期間内に知事に到達しなくても時効期間内に到達したものとみなす。

(平一二条例四・一部改正)

(恩給の選択)

第七条 県の公務員又はその遺族が、互に通算することのできる在職年又は同一の傷病を理由として、二以上の恩給を併給されるべき場合には、その者の選択により、その一を給する。但し、特に併給することを定めた場合は、この限りでない。

(年金恩給権の一般的消滅原因)

第八条 年金である恩給(第二号又は第三号の場合にあつては通算退隠料を除く。)を受ける権利を有する者が、左の各号の一に該当するときは、その権利は消滅する。

 死亡したとき

 死刑又は無期若しくは三年をこえる懲役若しくは禁錮の刑に処せられたとき

 国籍を失つたとき

2 在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)に因り禁錮以上の刑に処せられたときは、その権利(通算退隠料を除く。)は消滅する。但し、その在職が恩給を受けた後になされたものであるときは、その再在職に因つて生じた権利だけが消滅する。

(昭三七条例八・一部改正)

(年金恩給受給権の調査)

第九条 知事は、年金である恩給を受ける権利を有する者につき、次の各号によりその権利の存否を調査しなければならない。

 受給者の身分関係の変動の有無

 遺族である夫又は成年の子が重度障害で生活資料を得るみちがないことを条件として遺族扶助料を給せられるときは、その者については、前号に規定する事項のほか、特に右の事情継続の有無

 第六十三条第二項の規定により加給を受ける受給者については加給の原因である者の員数

(昭五六条例一六・一部改正)

(提出書類)

第十条 受給者は、次の区別に従い前条の調査に必要な書類を知事に提出しなければならない。

 前条第一号の事実を証するためには、県の公務員であつた者は戸籍抄本、遺族扶助料権者は戸籍謄本

 前条第二号の事実を証するためには、重度障害を証する診断書及び生活資料を得るみちのないことを証する居住地市町村長又はこれに準ずべき者の証明書

 前条第三号の事実を証するためには、第一号に掲げる書類のほか加給の原因である者の戸籍謄本及びその者が受給者により生計を維持し、又は生計を共にすることを明らかにし得る申立書

2 前項の書類の提出時期は、知事が別に定める。

(昭五六条例一六・一部改正)

(書類未提出者に対する処置)

第十一条 前条に規定する書類を提出しない受給者に対しては、提出すべき月の次の支給期以後の支給を一時差し止めることがある。

(届出の義務)

第十一条の二 恩給権者が第八条第四十三条第四十四条第六十五条第六十六条の二又は第六十九条の規定に該当し、恩給の給与を受けることができなくなつたときは、本人又はその遺族は、その旨を遅滞なく知事に届け出なければならない。

(昭二九条例七五・追加、昭五一条例三二・一部改正)

(未給与恩給の遺族への給与)

第十二条 恩給権者が死亡したときは、その生存中の恩給で給与を受けなかつたものは、その公務員の遺族に給し、遺族がないときは、死亡者の相続人に給する。

2 前項の規定により恩給の支給を受けるべき遺族及びその順位は、遺族扶助料を受けるべき遺族及びその順位による。

(未給与恩給の請求者)

第十三条 前条の場合、死亡した恩給権者が未だ恩給の請求をしなかつたときは、恩給の支給を受けるべき遺族又は相続人は、自己の名で死亡者の恩給の請求をすることができる。

2 前条の場合に、死亡した恩給権者の生存中裁定を経た恩給については、死亡者の遺族又は相続人は、自己の名でその恩給の支給を受けることができる。

(請求権者の順位)

第十四条 第六十条の規定は、前条の恩給の請求及び支給の請求に準用する。

(恩給権の処分禁止)

第十五条 恩給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することはできない。ただし、株式会社日本政策金融公庫その他法律で定める金融機関に担保に供する場合は、この限りでない。

2 前項の規定に違反したときは、恩給の支給を差し止める。

(昭二八条例四七・昭二九条例七五・平二〇条例三三・一部改正)

(裁定)

第十六条 恩給を受ける権利は、知事が裁定する。

(恩給審査会)

第十七条 第三十二条第三十三条及び第三十五条に規定する事項を審査するため、県職員及び学識経験を有する者若干名より成る恩給審査会を置く。

(平一九条例二・一部改正)

(恩給法の準用)

第十八条 恩給の支給については、この条例による外、恩給法及び恩給給与規則を準用する。

(旧通算年金通則法の適用)

第十八条の二 通算退隠料に関しては、この条例によるほか、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の定めるところによる。

(昭三七条例八・追加、昭六一条例二三・一部改正)

第二章 県の公務員

第一節 通則

(県の公務員)

第十九条 この条例で県の公務員とは、知事、副知事、出納長及び県吏員並びに県が給与を負担する公立の学校の教育職員をいう。ただし、恩給法の規定の準用を受ける者及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第五十一条の二第一項の規定により国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の長期給付に関する規定の適用を受ける者を除く。

(昭二九条例七五・昭三二条例二七・昭三五条例三四・一部改正)

(県吏員)

第二十条 県吏員とは、左の各号に掲げる者をいう。

 事務吏員及び技術吏員

 議会の事務局長及び書記

 選挙管理委員会の書記

 常勤の監査委員及び監査委員の事務を補助する書記

 常勤の人事委員会の委員及び事務局の吏員相当職員

 教育委員会の教育長及び事務局の吏員相当職員

 教育研修所の吏員相当職員

 内水面漁場管理委員会の書記

2 左の各号に掲げる者は、県吏員であつたものとみなす。

 農業委員会の書記

 農地委員会の書記(昭和二十二年五月三日以後の在職年月に限る。)

 農業調整委員会の書記

(昭三二条例二七・全改)

(教育職員)

第二十一条 教育職員とは、左の各号に掲げる者をいう。

 高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭及び養護助教諭

 中学校、小学校、盲学校又はろう学校の校長、教諭及び養護教諭

 前二号に掲げる学校の事務職員のうち吏員相当職員

 図書館の吏員相当職員

(昭三二条例二七・全改)

(就職及び退職の意義)

第二十二条 この条例で、就職とは県の公務員の職につくことをいい退職とは免職、退職、又は失職をいう。

(在職年の計算)

第二十三条 県の公務員の在職年は、就職の月から起算し、退職又は死亡の月で終る。

2 退職した後再就職したときは、前後の在職年月数は合算する。但し、退職給与金又は死亡給与金の基礎となるべき在職年については前に退職給与金の基礎となつた在職年その他の前在職年の年月数は合算しない。

3 退職した月に再就職したときは、再就職の在職年は、再就職の月の翌月から起算する。

(併有公職の在職年)

第二十四条 県の公務員が二以上の公職を併有する場合、その重複する在職年については、年数計算に関して有利な一公職の在職年による。

第二十五条及び第二十六条 削除

(昭二八条例四七)

(休職等の期間の半減計算)

第二十七条 休職、停職その他現実に職務を執るを要しない在職期間で一月以上にわたるものは、在職年の計算において半減する。但し、現実に職務を執るを要する日のあつた月は、在職年の計算において半減しない。

(昭三二条例二七・一部改正)

(在職年の除算)

第二十八条 左に掲げる年月数は、在職年から除算する。

 退隠料又は増加退隠料を受ける権利が消滅した場合において、その恩給権の基礎となつた在職年

 第三十八条の規定により、県の公務員が恩給を受ける資格を失つた在職年

 不法にその職務を離れた月から、職務に復した月までの在職年月数

 県の公務員が退職後、在職中の業務に関する犯罪(過失犯を除く。)につき禁錮以上の刑に処せられたときは、その犯罪の時を含む引き続いた在職年月数

(準教育職員の在職年の通算)

第二十九条 教育職員の在職年を通算する場合において、その者が高等学校の常時勤務に服することを要する講師及び中学校、小学校、盲学校又はろう学校の助教諭、養護助教諭及び常時勤務に服することを要する講師(以下「準教育職員」という。)から引き続いて教育職員となつた者であるときは、教育職員としての就職に接続する準教育職員としての勤続年月数(常時勤務に服することを要する講師については昭和二十四年一月十二日以降の勤続年月数)の二分の一に相当する年月数を通算する。

2 第二十三条及び第二十四条の規定は、前項の規定により通算せらるべき準教育職員の年月数の計算に、第二十七条及び第二十八条の規定は、その年月にそれぞれ準用する。

(昭三二条例二七・一部改正)

(給料の意義)

第三十条 この条例で給料とは、本給をいう。

2 県の公務員が二以上の公職を併有し、各公職につき給料を給される場合においては、給料額を合算したものをその者の給料額とする。

(退隠料、退職給与金給与要件)

第三十一条 県の公務員が所定の年数在職して退職したときは、退隠料又は退職給与金を給する。

(通算退隠料の給与要件)

第三十一条の二 県の公務員が在職三年以上十七年未満で退職し、次の各号の一に該当するときは、その者に通算退隠料を支給する。

 通算対象期間を合算した期間又は通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間が、二十五年以上であるとき。

 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が、二十年以上であるとき。

 他の公的年金制度に係る通算対象期間が、それらの制度において定める老齢・退職年金給付の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であるとき。

 他の制度に基づき老齢・退職年金給付を受けることができるとき。

(昭三七条例八・追加)

(増加退隠料給与要件)

第三十二条 県の公務員が公務のため傷いを受け、又は疾病にかかり重度障害となり失格原因なくして退職したときは、退隠料及び増加退隠料を併給する。

2 県の公務員が公務のため傷いを受け、又は疾病にかかり、失格原因なくして退職した後五年内に、このため重度障害となり、又はその程度が増進した場合において、その期間内に請求したときは、新たに退隠料及び増加退隠料を給し、又は現に受ける増加退隠料を重度障害の程度に相応する増加退隠料に改定する。

3 前項の期間を経過したときでも、知事が恩給審査会の議に付するのを相当と認め、恩給審査会において重度障害が公務に起因したことが明らかであると議決したときは、議決した月の翌月から相当の恩給を給し、又は改定する。

(昭五六条例一六・一部改正)

(傷病賜金給与要件)

第三十三条 県の公務員が公務のため傷いを受け、又は疾病にかかり重度障害の程度に至らなくても、第三十六条第二項に規定する程度に達し、失格原因なくして退職したときは、傷病賜金を給する。

2 県の公務員が公務のため傷いを受け、又は疾病にかかり、失格原因なくして退職した後五年内に、このため重度障害の程度に至らなくても、第三十六条第二項に規定する程度に達した場合において、その期間内に請求したときは、傷病賜金を給する。

3 前項の期間を経過したときであつても、知事が恩給審査会の議に付すことを相当と認め、且つ、恩給審査会において、その傷病の程度が公務に起因したことが明らかであると議決したときは、傷病賜金を給する。

4 傷病賜金は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十七条の規定による障害補償又はこれに相当する給付であつて、同法第八十四条第一項の規定に該当するものを受けた者には給しない。但し、当該補償又は給付の金額が傷病賜金の金額より少い場合は、この限りでない。

5 傷病賜金は、退隠料又は退職給与金と併給することができる。

(昭二八条例四七・全改、昭五六条例一六・一部改正)

(過失相殺)

第三十四条 県の公務員が公務のため傷いを受け、又は疾病にかかり重度障害となつても、重大な過失があつたときは、第三十二条に規定する退隠料及び増加退隠料を給しない。

2 前項の規定は、前条の傷病賜金に準用する。

(昭二八条例四七・昭五六条例一六・一部改正)

(公務による傷疾病)

第三十五条 県の公務員が左の各号の一に該当するときは、公務のため傷を受け、又は疾病にかかつたものとみなす。

 公務旅行中別表一に掲げる流行病にかかつたとき。

 公務員である特別の事情に関連して生じた不慮の災厄に因り傷を受け、又は疾病にかかり、恩給審査会が公務に起因したと同視すべきものと議決したとき。

(公務傷病の程度)

第三十六条 公務傷病による重度障害の程度は、別表二に掲げる七項とする。

2 傷病賜金を給すべき障害の程度は、別表三に掲げる五款とする。

(昭二八条例四七・全改、昭五六条例一六・一部改正)

(期限付き増加退隠料)

第三十七条 第三十二条に規定する退隠料及び増加退隠料の裁定をするに当たり、将来重度障害が回復し、又はその程度が低下すると認めたときは、五年間退隠料及び増加退隠料を給する。

2 前項の期間満了の六月前までに傷疾病の回復しないものは、再裁定を請求することができる。知事は、審査の結果給すべきものであるときは、相当の退隠料及び増加退隠料を給する。

(昭二八条例四七・昭五六条例一六・一部改正)

(恩給資格喪失原因)

第三十八条 県の公務員が左の各号の一に該当するときは、その引き続いた在職について恩給を受ける資格を失う。

 懲戒又は教員免許状奪の処分によりその職を免ぜられたとき。

 在職中禁錮以上の刑に処せられたとき。

(退隠料の再任改定)

第三十九条 退隠料を受ける者が再就職して失格原因なく退職し、次の各号の一に該当するときは、その恩給を改定する。

 再就職後一年以上で退職したとき。

 再就職後公務のため傷いを受け、又は疾病にかかり、重度障害となつて退職したとき。

 再就職後公務のため傷いを受け、又は疾病にかかり、退職後五年内にこのため重度障害となり、又はその程度が増進した場合において、その期間内に請求したとき。

(昭五六条例一六・一部改正)

(退隠料、増加退隠料再任改定の方法)

第四十条 前条の規定により退隠料を改定するには、前後の在職年を合算してその年額を定め、増加退隠料を改定するには、前後の傷い又は疾病を合したものを重度障害の程度として、その恩給年額を定める。

(昭五六条例一六・一部改正)

第四十一条 削除

(昭二八条例四七)

(増額されない改定の特例)

第四十二条 第三十九条及び第四十条の規定により恩給を改定する場合において、その年額が従前の恩給年額より少いときは、従前の年額を改定恩給の年額とする。

(昭二八条例四七・一部改正)

(再就職による停止)

第四十三条 退隠料は、これを受ける者が県の公務員として就職するときは、就職の月の翌月から退職の月まで停止する。但し、実在職期間が一月未満であるときは、この限りでない。

(処刑による停止)

第四十四条 退隠料及び増加退隠料は、これを受ける者が三年以下の懲戒又は禁錮の刑に処せられたときは、その月の翌月から、その執行を終り又は執行を受けることがなくなつた月まで停止する。但し、刑の執行ゆう❜❜予の言渡しを受けたときは停止しない。その言渡しを取り消されたときは、取り消しの月の翌月から、刑の執行を終り又は執行を受けることがなくなつた月まで停止する。

(昭二八条例四七・一部改正)

(若年による停止)

第四十五条 退隠料は、これを受ける者が四十五歳に満ちる月まではその全額を、四十五歳に満ちる月の翌月から五十歳に満ちる月まではその十分の五、五十歳に満ちる月の翌月から五十五歳に満ちる月までは、その十分の三を停止する。但し、増加退隠料又は第三十三条に規定する傷病賜金を併給される場合には、停止しない。

2 第一項の規定する退隠料の停止は、公務に起因しない傷又は疾病が第三十二条又は第三十三条に規定する程度に達して、そのため退職した場合には、退職後五年間は行わない。

3 前項の期間満了の六月前までに傷又は疾病が回復しない者は、知事に対して前項の期間の延長を請求することができる。この場合に、その者の傷又は疾病がなお前項に規定する程度に達しているときは、第一項に規定する退隠料の停止は、引き続き行わない。

(昭二八条例四七・一部改正)

(多額所得による停止)

第四十六条 退隠料を受ける者が前年に退隠料外の所得を有するときは、恩給法第五十八条ノ四の規定の例により退隠料年額の一部を停止する。

(平八条例一〇・全改)

(増加退隠料と災害補償との関係)

第四十七条 増加退隠料(第五十四条第二項から第七項までの規定による加給を含む。)を受ける者が、労働基準法第七十七条の規定による傷害補償又はこれに相当する給付であつて同法第八十四条第一項の規定に該当するものを受けた者であるときは、当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から六年間は、増加退隠料を停止する。ただし、その年額が、当該補償又は給付の金額の六分の一に相当する金額をこえる場合は、そのこえる部分については、この限りでない。

(昭三三条例三九・全改、昭三四条例二三・一部改正)

(納付金)

第四十八条 県の公務員は、毎月その給料の百分の二に相当する金額を納付しなければならない。

第二節 恩給金額

(退職当時の給料額の計算)

第四十九条 この節の退職当時の給料額の計算については、左の特例に従う。

 公務のため傷を受け又は疾病にかかり、このために退職し又は死亡した者について、退職又は死亡前一年内に昇給があつた場合には、退職又は死亡の一年前の号給より二号給をこえる上位の号給に昇給したときは、二号給上位の号給に昇給したものとする。

 前号に規定する者以外の者について、退職又は死亡前一年内に昇給があつた場合には、退職又は死亡前一年内に昇給したときを一号給上位の号給に昇給したものとする。

2 転職による給料の増額は、昇給とみなす。

3 実在職期間が一年未満であるときは、給料の関係においては、就職前も就職当時の給料で在職したものとみなす。

4 この節で、退職当時の給料年額とは、退職当時の給料額の十二倍に相当する金額をいう。

(昇給の計算方法)

第五十条 前条第一項に規定する一号給又は二号給上位への昇給については、左の各号の例による。

 削除

 転職により昇給した場合においては、新職について定められた給料中前職につき給与された給料に直近多額のものを一号給上位の給料とし、これに直近する上位の号給を二号給上位の給料とする。

(昭三二条例二七・一部改正)

(退隠料受給年限及び年額)

第五十一条 県の公務員が在職十七年以上で退職したときは、退隠料を給する。

2 前項の退隠料の年額は、在職年十七年以上十八年未満に対し退職当時の給料年額の百五十分の五十に相当する金額とし、十七年以上一年を増すごとに、その一年に対し退職当時の給料年額の百五十分の一に相当する金額を加えた金額とする。

3 在職年四十年をこえる者に給する退隠料年額は、在職四十年として計算する。

4 第三十二条第三十九条第二号若しくは第三号の規定により、在職十七年未満の者に給すべき退隠料の年額は、在職年十七年の者に給すべき退隠料の年額とする。

(昭二八条例四七・一部改正)

第五十二条 削除

(昭二八条例四七)

(退職給与金受給による退隠料控除)

第五十三条 退職給与金を受けた後、その退職給与金の基礎となつた在職年数一年を二月に換算した月数内に再就職した者に退隠料を給する場合には、その換算月数と退職の翌月から再就職の月までの月数との差月数を退職給与金額算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じた金額の十五分の一に相当する金額を控除したものを、その退隠料の年額とする。但し、差月数一月について、退職給与金額算出の基礎となつた給料月額の二分の一の割合で計算した金額を、再就職の月の翌月から一年内に返還したときは、この限りでない。

2 前項の規定によつて退職給与金の全部又は一部を返還し、失格原因がなくて再就職を退職したにかかわらず退隠料を受ける権利を生じない場合には、返還を受けた金額を還付しなければならない。

(通算退隠料の年額)

第五十三条の二 通算退隠料の年額は、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第四十六条第一項各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに第三十一条の二の退職に係る退職給与金の基礎となつた在職期間の月数を乗じて得た額とする。

2 前項の場合において、その者に係る第五十七条第二項第二号に掲げる金額(以下この項において「控除額」という。)が、同項第一号に掲げる金額をこえるときは、通算退隠料の年額は、前項の規定にかかわらず、同条第二項第一号に掲げる金額を控除額で除して得た割合を前項の例により算定した額に乗じて得た額とする。

3 前二項の場合において、第三十一条の二の規定に該当する退職(第二十三条第二項本文の規定により合算されることとなる前の在職期間に係る退職を除く。第五十七条の二第四項において同じ。)が、二回以上あるときは、通算退隠料の年額は、これらの退職について、それぞれ前二項の規定により算定した額の合算額とする。

4 通算退隠料は、通算退隠料を受ける権利を有する者が、六十歳に達するまではその支給を停止する。

5 第四十三条の規定は、通算退隠料について準用する。

(昭三七条例八・追加、昭四二条例四七・昭四七条例二三・昭四八条例五七・平八条例一〇・一部改正)

(増加退隠料の年額)

第五十四条 増加退隠料の年額は、重度障害の程度に対応する恩給法別表第二号表の金額とする。

2 前項の場合、増加退隠料を受ける者に妻又は扶養家族があるときは、恩給法第六十五条第二項の規定により増加恩給の年額に加給されることとなる金額に相当する金額を増加退隠料の年額に加給する。

3 前項の扶養家族とは、増加退隠料を受ける者の退職当時から引き続いてその者により生計を維持し、又はその者と生計を共とする祖父母、父母、未成年の子及び重度障害で生活資料を得るみちのない成年の子をいう。

4 前項の規定にかかわらず、増加退隠料を受ける者の退職後出生した未成年の子又は重度障害で生活資料を得るみちのない成年の子で、出生当時から引き続き増加退隠料を受ける者により生計を維持し、又はその者と生計を共にするものがあるときは、これを扶養家族とする。

5 第三項の規定にかかわらず、増加退隠料を受ける者(公務のため傷いを受け、又は疾病にかかり、そのために生殖機能を廃した者に限る。)の退職後養子となつた未成年の子又は重度障害で生活資料を得るみちのない成年の子で、縁組当時から引き続き増加退隠料を受ける者により生計を維持し、又はその者と生計を共にするものがあるときは、当該養子以外の子がないときに限りその一人を扶養家族とする。

6 削除

7 第一項の場合、増加退隠料を受ける者の重度障害の程度が、特別項症、第一項症又は第二項症に該当するときは、恩給法第六十五条第六項の規定により増加恩給の年額に加給されることとなる金額に相当する金額を増加退隠料の年額に加給する。

(昭三三条例三九・全改、昭三四条例二三・昭三六条例四一・昭三八条例三六・昭四一条例三八・昭四二条例四七・昭四五条例二三・昭四七条例四一・昭四八条例五七・昭四九条例四三・昭五〇条例三一・昭五一条例三二・昭五二条例一四・昭五三条例一六・昭五四条例二三・昭五五条例一九・昭五六条例一六・昭五七条例二三・昭五九条例二七・昭六〇条例一一・昭六一条例二三・昭六二条例一六・平元条例四一・平四条例三六・平六条例一八・平八条例一〇・一部改正)

(傷病賜金の金額)

第五十五条 傷病賜金の金額は、障害の程度に対応する恩給法別表第三号表の金額とする。

2 第三十三条第四項但書の規定により給すべき傷病賜金の金額は、第一項の規定による金額とその者が受ける労働基準法第七十七条の規定による障害補償又はこれに相当する給付であつて、同法第八十四条第一項の規定に該当するものの金額との差額とする。

(昭二八条例四七・全改、昭三三条例三九・昭五六条例一六・平八条例一〇・一部改正)

(傷病賜金の返還)

第五十五条の二 傷病賜金を受けた後四年内に、第三十三条第二項又は第三項の規定により増加退隠料を受けるに至つたときは、傷病賜金の金額の六十四分の一に相当する金額に、傷病賜金を受けた月から起算し、増加恩給を受けるに至つた月までの月数と四十八月との差月数を乗じた金額の傷病賜金を県に返還させる。

2 前項に規定する場合においては、増加退隠料の支給に際し、その返還額に達するまで支給額の三分の一に相当する金額を控除して返還させる。

(昭二八条例四七・追加)

第五十六条 削除

(昭三三条例三九)

(退職給与金)

第五十七条 県の公務員が在職年三年以上十七年未満で退職したときは、退職給与金を給する。ただし、県の公務員が引き続いて国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第二条第一項第六号に規定する長期組合員となつたときは、その長期組合員としての在職期間に接続する県の公務員としての在職期間(山梨県恩給在職期間の通算に関する条例(昭和三十二年七月山梨県条例第二十八号)の規定により県の公務員としての在職期間に通算される期間を含む。)に係る退職給与金又は次項の規定により計算した金額がないときは、その退職給与金を給しない。

2 前項の退職給与金の金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除して得た金額とする。

 退職当時の給料月額に相当する金額に、在職年の年数を乗じて得た金額

 第五十三条の二第一項に定める通算退隠料の額に、退職の日における年齢に応じ別表七の二に定める率を乗じて得た金額

3 六十歳に達した後に第一項の規定に該当する退職をした者が、第三十一条の二各号の一に該当しない場合において、退職の日から六十日以内に、退職給与金の額の計算上前項第二号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を知事に申し出たときは、前二項の規定にかかわらず、前項第一号に掲げる金額を退職給与金として支給する。

4 前項の規定による退職給与金の支給を受けた者のその退職給与金の基礎となつた在職年は、第五十三条の二第一項に規定する在職期間に該当しないものとする。

(昭三五条例三四・昭三七条例八・一部改正)

(返還一時金)

第五十七条の二 前条第二項(第四項及び次条第一項において準用する場合を含む。)の退職給与金の支給を受けた者(第五十七条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)が、再び県の公務員となつて退職した場合において、退隠料又は増加退隠料を受ける権利を有する者となつたときは、返還一時金を支給する。

2 返還一時金の金額は、その退職した者に係る前条第二項第二号に掲げる金額(その額が第五十七条第二項第一号に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額)に、その者が前に退職した日の属する月の翌月から後に退職した日(退職の後に増加退隠料を受ける権利を有することとなつた者については、そのなつた日)の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。

3 前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は年五分五厘とする。

4 第五十三条の二第三項の規定は、前条第二項の退職給与金の支給に係る退職が二回以上ある者の返還一時金の額について準用する。

5 前条第四項の規定は、第一項の返還一時金の支給を受けた者について準用する。

(昭三七条例八・追加)

第五十七条の三 第五十七条第二項の退職給与金の支給を受けた者が、退職した後に六十歳に達した場合又は六十歳に達した後に退職した場合(これらの場合において、その者が退隠料、通算退隠料又は増加退隠料を受ける権利を有する者となつたときを除く。)において、六十歳に達した日(六十歳に達した後に退職した者については、その退職の日)から六十日以内に、同項第二号に掲げる金額に相当する金額の支給を受けることを希望する旨を知事に申し出たときは、その者に返還一時金を支給する。

2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の返還一時金について準用する。この場合において、同条第二項中「後に退職した日(退職の後に増加退隠料を受ける権利を有することとなつた者についてはそのなつた日)」とあるのは「六十歳に達した日又は後に退職した日」と読み替えるものとする。

(昭三七条例八・追加)

第三章 遺族

(遺族の範囲)

第五十八条 この条例で遺族とは、県の公務員の祖父母、父母、配偶者、子及び兄弟姉妹で、県の公務員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にした者をいう。

2 県の公務員の死亡当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、県の公務員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にした者とみなす。

(遺族扶助料の順位)

第五十九条 県の公務員が左の各号の一に該当するときは、その遺族には、配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順位によつて、遺族扶助料を給する。

 在職中死亡し、その死亡を退職とみなすときは、退隠料を給すべきとき。

 退隠料を給せられる者が死亡したとき。

2 父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

3 先順位者であるべきものが後順位者であるものより後に生ずるに至つたときは、前二項の規定は、その後順位者が失権した後に限り適用する。但し、第六十二条第一項に規定する者については、この限りでない。

(昭五一条例三二・一部改正)

(同順位の遺族が二人以上ある場合)

第六十条 前条第一項及び第二項の規定による同順位の遺族が二人以上あるときは、そのうち一人を総代者として遺族扶助料の請求又は遺族扶助料支給の請求をしなければならない。

(成年の子の遺族扶助料資格)

第六十一条 成年の子は、重度障害で生活資料を得るみちのないときに限つて、遺族扶助料を給する。

(昭四六条例四一・昭五一条例三二・昭五六条例一六・一部改正)

(遺族扶助料支給の始期の特例)

第六十二条 公務員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にした者で、公務員の死亡後戸籍の届出が受理され、その届出によつて公務員の祖父母、父母、配偶者又は子となつたものに給する遺族扶助料は、その戸籍届出受理の日から給する。

2 前項に規定する者に給する死亡給与金は、公務員の死亡の時に、他にその死亡給与金を受ける権利を有する者がないときに限つて給する。

3 公務員の死亡の時に遺族扶助料を受ける権利を有した者が、第一項に規定する者が生じたために遺族扶助料を受ける権利を有しないこととなる場合でも、そのものは、同項に規定する戸籍届出受理の時までの分について、その遺族扶助料を受ける権利を有するものとみなす。

4 公務員の死亡の時に死亡給与金を受ける権利を有した者が、第一項に規定する者が生じたために、死亡給与金を受ける権利を有しないこととなる場合には、そのものは、その死亡給与金を受ける権利を有するものとみなす。

(昭三一条例六〇・一部改正)

(遺族扶助料年額、遺族加給)

第六十三条 遺族扶助料の年額は、これを受ける者の人員にかかわらず、次の各号による。

 第二号及び第三号に特に規定する場合の外は、退隠料年額の十分の五に相当する金額

 公務に因る傷い疾病のため死亡したときは、前号の規定による金額に退職当時の給料年額に対応する恩給法別表第四号表の率を乗じて得た金額

 増加退隠料を併給される者が、公務に起因する傷い疾病に因らないで死亡したときは、第一号の規定による金額に退職当時の給料年額に対応する恩給法別表第五号表の率を乗じて得た金額

2 前項第二号及び第三号の規定による遺族扶助料を受ける場合これを受ける者に扶養遺族があるときは、恩給法第七十五条第二項の規定により扶助料の年額に加給されることとなる金額に相当する金額を遺族扶助料の年額に加給する。

3 前項の扶養遺族とは、遺族扶助料を受ける者により生計を維持し、又はこれと生計を共にする県の公務員の祖父母、父母、未成年の子又は重度障害で生活資料を得るみちのない成年の子であつて扶助料を受けるべき要件をそなえるものをいう。

(昭二八条例四七・昭四一条例三八・昭四五条例二三・昭四八条例五七・昭四九条例四三・昭五〇条例三一・昭五一条例三二・昭五二条例一四・昭五三条例一六・昭五四条例二三・昭五五条例一九・昭五六条例一六・昭五九条例二七・昭六〇条例一一・昭六一条例二三・平四条例三六・平六条例一八・平八条例一〇・一部改正)

(重複加給の禁止)

第六十四条 第五十四条第二項又は前条第二項の規定により加給を受けるべき場合に、一人の扶養家族又は扶養遺族が二以上の恩給について加給を受けるべき原因となるときは、その扶養家族又は扶養遺族は、最初に給与事由の生じた恩給についてのみ加給の原因となるものとする。

(昭三三条例三九・一部改正)

(遺族扶助料の停止)

第六十五条 遺族扶助料を受ける者は、三年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられたときは、その月の翌月から、その刑の執行を終り又は執行を受けなくなつた月まで遺族扶助料を停止する。但し、刑の執行猶予の言渡しを受けたときは、停止しない。その言渡しを取り消されたときは、取り消しの月の翌月から、刑の執行を終り又は執行を受けなくなつた月まで停止する。

2 前項の規定は、禁以上の刑に処せられ、刑の執行中又はその執行前にある者に扶助料を給すべき事由が発生した場合について準用する。

(昭三二条例二七・一部改正)

第六十六条 遺族扶助料を給されるべき者が、一年以上所在不明であるときは、同順位者又は次順位者の申請により知事は所在不明中遺族扶助料の停止を命ずることができる。

(夫の遺族扶助料資格)

第六十六条の二 夫に給する遺族扶助料は、その者が六十歳に達する日の属する月までこれを停止する。ただし、重度障害で生活資料を得るみちのない者又は県の公務員の死亡の当時から重度障害である者については、その重度障害が継続する限り遺族扶助料を給する。

(昭五一条例三二・追加、昭五六条例一六・一部改正)

(停止期間中の転給)

第六十七条 前三条の遺族扶助料停止の事由がある場合に、停止期間中、同順位者があるときはその同順位者、同順位者がなく次順位者があるときは、その次順位者に転給する。

2 第六十条の規定は、遺族扶助料停止の申請、転給の請求及びその支給の請求に準用する。

(昭五一条例三二・一部改正)

(遺族扶助料を受ける資格の喪失)

第六十八条 県の公務員の死亡後、遺族が左の各号の一に該当するときは、遺族扶助料を受ける資格を失う。

 子が婚姻したとき若しくは遺族以外の者の養子となつたとき、又は子が公務員であつた者の養子である場合に離縁したとき。

 父母又は祖父母が婚姻に因りその氏を改めたとき。

(昭二八条例四七・昭五一条例三二・一部改正)

(遺族扶助料を受ける権利の喪失)

第六十九条 遺族が左の各号の一に該当したときは、遺族扶助料を受ける権利を失う。

 配偶者が婚姻したとき又は遺族以外の者の養子となつたとき。

 子が婚姻したとき若しくは遺族以外の者の養子となつたとき、又は子が公務員であつた者の養子である場合に離縁したとき。

 父母又は祖父母が婚姻に因りその氏を改めたとき。

 成年の子について、第六十一条に規定する事情がやんだとき。

2 届出をしなくても、事実上婚姻関係と同様の事情に入つたと認められる遺族については、知事は、その者の扶助料を受ける権利を失わせることができる。

(昭二八条例四七・昭四六条例四一・昭五一条例三二・一部改正)

(兄弟姉妹の死亡給与金)

第七十条 第五十九条第一項各号の規定に該当し、兄弟姉妹以外に遺族扶助料を受ける者がないときは、その兄弟姉妹が未成年又は重度障害であつて生活資料を得るみちのない場合に限つて、これに兄弟姉妹の人員にかかわらず、遺族扶助料年額の一年分以上五年分以内に相当する金額を給する。

2 第六十条の規定は、前項の死亡給与金の請求及びその支給の請求に準用する。

(昭三一条例六〇・昭五六条例一六・一部改正)

(災害補償との関係)

第七十一条 第六十三条第一項第二号又は第三号の規定による遺族扶助料を受ける者が、労働基準法第七十九条の規定による遺族補償又はこれに相当する給付であつて、同法第八十四条第一項の規定に該当するものを受けた者であるときは、その補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から六年間は、その扶助料の年額と第六十三条第一項の規定による金額との差額に、同条第二項の規定による加給年額を加えた金額を停止する。但し、停止年額は、その補償又は給付の金額の六分の一に相当する金額を超えることはない。

(昭二八条例四七・全改)

(死亡給与金)

第七十二条 県の公務員が在職三年以上十七年未満で在職中死亡したときは、その遺族に死亡給与金を給する。

2 前項の死亡給与金の金額は、死亡当時の給料月額に相当する金額に在職年の年数を乗じて得た金額とする。

3 前項の死亡給与金の基礎となる在職年については、前に退職給与金の基礎となつた在職年の年月数は、合算しない。

4 第四十九条(第四項を除く。)及び第五十条の規定は、死亡当時の給料月額に準用する。

5 第五十九条中遺族の順位に関する規定並びに第六十条及び第六十一条の規定は、第一項の死亡給与金を給する場合に準用する。

(昭二八条例四七・一部改正)

(死亡一時金)

第七十二条の二 第五十七条第二項の退職給与金の支給を受けた者が、通算退隠料又は返還一時金の支給を受けることなく死亡したときは、その者の遺族に死亡一時金を支給する。

2 死亡一時金の金額は、その死亡した者に係る第五十七条第二項第二号に掲げる金額(その額が、第五十七条第二項第一号に掲げる金額をこえるときは、その金額)に、その者が退職した日の属する月の翌月からその死亡した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた金額とする。

3 第五十七条の二第三項及び第四項の規定は、死亡一時金の額について準用する。

4 第五十九条中遺族の順位に関する規定、第六十条及び第六十一条の規定は、第一項の死亡一時金を支給する場合に準用する。

(昭三七条例八・追加)

第四章 特例及び恩給改定

(県吏員から官吏となつた者に対する恩給)

第七十三条 恩給を受けるべき者で、官吏又は待遇官吏となつたためにその支給を停止されたものに対しては、給与事由の生じた月の翌月からその恩給を給する。

(恩給法準用者であつた者に対する通算退隠料等の給付)

第七十三条の二 通算年金通則法の規定に基づく地方公務員の取扱いに関する政令(昭和三十六年政令第三百八十九号。以下「通算年金に関する政令」という。)第四条に規定する者で同令第五条に定める金額を一時恩給の支給を受けた後六十日以内に県に納付したもの又はその遺族は、第五十七条第二項の退職給与金を受けた者又はその遺族とみなして、この条例中通算退隠料、返還一時金及び死亡一時金に関する規定を適用する。この場合において、第五十七条の二第二項中「前に退職した日」とあり、又は第七十二条の二第二項中「退職した日」とあるのは「通算年金に関する政令第五条に定める金額を県に納付した日」とする。

(昭三七条例八・追加)

(甲府市引継職員の在職年通算)

第七十四条 昭和二十年三月三十一日甲府市が市立甲府病院及び愛宕病院の経営を県に委任した際、これらの病院の書記補及び看護婦長であつた者で、引き続いて県の医学専門学校附属病院の事務員及び看護婦長となつたものについては、書記補及び看護婦長としての在職年月数は、県の公務員としての在職年月数に通算する。

(地方労働委員会事務局職員の在職年通算)

第七十四条の二 昭和二十一年三月一日から昭和二十五年十月十九日までの間において、地方労働委員会事務局の書記を委嘱された者(以下「地方労働委員会事務局職員」という。)として、在職し、引き続き県の公務員となり、昭和三十二年一月一日現に在職する者については、その地方労働委員会事務局職員として在職年月数は、県の公務員としての在職年月数に通算する。

(昭三二条例一四・追加)

(公団等職員の在職年通算)

第七十四条の三 旧日本住宅公団、旧愛知用水公団、旧農地開発機械公団、旧日本道路公団、旧森林開発公団、旧原子燃料公社、旧公営企業金融公庫又は旧労働福祉事業団(以下「公団等」という。)設立の際県の公務員としての在職年が十七年未満であつた者が引き続いて公団等の役員又は職員となり、更に引き続いて県の公務員となつたものが、県の公務員を退職した場合における公団等の役員又は職員としての在職年月数は、県の公務員としての在職年月数に通算する。

(昭三二条例七五・追加、昭四六条例四一・昭五六条例二四・平一五条例四〇・平一七条例一〇六・平二〇条例三三・一部改正)

(外国政府職員期間のある者についての特例)

第七十四条の四 外国政府の官吏又は待遇官吏(以下「外国政府職員」という。)として在職したことのある県の公務員で、次の各号の一に該当する者の退隠料の基礎となるべき県の公務員としての在職年の計算については、それぞれ当該各号に掲げる外国政府職員としての在職年月数を加えたものによる。ただし、昭和四十六年九月三十日までの間は、外国政府職員となる前の県の公務員としての在職年が十七年に達している者の場合は、この限りでない。

 外国政府職員となるため知事の承認を受けて県の公務員を退職した後二年以上外国政府職員として在職し、再び県の公務員となつて一年以上在職した者(外国政府職員としての在職年月数を通算することに反対の意思を表示した者を除く。) 当該外国政府職員としての在職年月数

 外国政府職員となるため県の公務員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和二十年八月八日まで在職し、再び県の公務員となつた者 当該外国政府職員としての在職年月数

 外国政府職員となるため県の公務員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和二十年八月八日まで在職した者(前二号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職年月数

 外国政府職員として昭和二十年八月八日まで在職し、県の公務員となつた者(前三号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職年月数

 外国政府職員を退職し、引き続き県の公務員となり昭和二十年八月八日まで引き続き在職していた者 当該外国政府職員としての在職年月数

 外国政府職員となるため県の公務員を退職し、外国政府職員として引き続き在職した者又は外国政府職員として引き続き在職しその後において県の公務員となつた者で、次に掲げる者のいずれかに該当するもの 当該外国政府職員としての在職年月数

 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、外国政府又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員となるため外国政府職員を退職し、当該法人その他の団体の職員として昭和二十年八月八日まで引き続き在職していた者

 外国政府職員としての職務に起因する負傷又は疾病のため、外国政府職員として引き続き昭和二十年八月八日まで在職することができなかつた者

2 削除

3 第一項第三号に掲げる者に係る恩給の年額の基礎となる給料年額の計算については、県の公務員を退職した当時の給料年額が六千二百円以上の者の場合を除き、県の公務員を退職した当時において、その当時受けていた給料の年額とその額の千分の四十五に相当する額に外国政府職員としての在職年数(年未満の端数は、切り捨てる。)を乗じた額との合計額に相当する年額の給料を受けていたものとみなす。ただし、その合計額に相当する年額が六千二百円をこえることとなる場合においては、その額を給料の年額とみなす。

4 県の公務員としての在職年が十七年に達していない県の公務員で山梨県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十七年条例第二十三号。以下「条例第二十三号」という。)による改正前の第一項の規定の適用によりその在職年が十七年に達することとなるもののうち、昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から退隠料を受ける権利又は遺族扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

5 前項の規定により退隠料又は遺族扶助料を受ける権利を取得した者の退隠料又は遺族扶助料の給与は、昭和三十六年十月から始めるものとする。ただし、県の公務員を退職した時に当該退隠料を受ける権利を取得したものとしたならば、他の法令によりその権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該退隠料又はこれに基づく遺族扶助料の給与は、行なわないものとする。

6 現役満期、召集解除、解職等の事由により旧軍人を退職し、外国政府職員となつた者で、外国政府職員となるため県の公務員を退職した者と同視すべき事情にあるものは、第一項の規定の適用については、外国政府職員となるため県の公務員を退職した者とみなす。

7 第一項の規定により新たに退隠料又は遺族扶助料を給されることとなる者が、県の公務員としての在職年(外国政府職員となる前の県の公務員としての在職年を除く。)に基づき退職給与金又は死亡給与金を受けた者である場合においては、当該退隠料又は遺族扶助料の年額は、当該退職給与金又は死亡給与金の金額の十五分の一に相当する金額をその年額から控除した額とする。

(昭三六条例四一・追加、昭四四条例六二・昭四七条例二三・昭四八条例三五・昭四九条例四三・一部改正)

第七十四条の五 県の公務員の在職年に加えられることとされている外国政府職員としての在職年月数を有する者のうち、外国政府職員として昭和二十年八月八日まで在職し、同日以後引き続き海外にあつた者の在職年の計算については、外国政府職員としての在職年月数を加えた在職年に、さらに、当該外国政府職員でなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において県の公務員となつた場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第二条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。

(昭四七条例二三・追加)

第七十四条の六 第七十四条の十第三項並びに第七十四条の四第四項及び第五項の規定は、条例第二十三号による改正後の第七十四条の四又は前条の規定の適用により給すべき退隠料又は遺族扶助料について準用する。この場合において、第七十四条の十第三項第四号中「昭和四十一年十月一日」とあるのは「昭和四十六年十月一日」と、第七十四条の四第四項中「もののうち、昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和四十六年十月一日から」と、同条第五項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十六年十月」と読み替えるものとする。

2 第七十四条の四第七項の規定は、県の公務員としての在職年(外国政府職員となる前の県の公務員としての在職年を除く。)に基づき退職給与金又は死亡給与金を受けた者がある場合における条例第二十三号による改正後の第七十四条の四又は前条の規定により給すべき退隠料又は遺族扶助料の年額について準用する。

3 第七十四条の四第四項及び第五項並びに第七十四条の十第三項の規定は、山梨県恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十八年山梨県条例第三十五号。以下「条例第三十五号」という。)の規定の適用により給すべき退隠料又は遺族扶助料について準用する。この場合において、第七十四条の四第四項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和四十七年十月一日から」と、同条第五項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十七年十月」と、第七十四条の十第三項第四号中「昭和四十一年十月一日」とあるのは「昭和四十七年十月一日」と読み替えるものとする。

4 第七十四条の四第七項の規定は、県の公務員としての在職年(外国政府職員となる前の県の公務員としての在職年を除く。)に基づき退職給与金又は死亡給与金を受けた者がある場合における条例第三十五号による改正後の第七十四条の四又は前条の規定により給すべき退隠料又は遺族扶助料の年額について準用する。

5 第七十四条の四第四項及び第五項並びに第七十四条の十第三項の規定は、山梨県恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十九年山梨県条例第四十三号)による改正後の第七十四条の四第一項第六号の規定の適用により給すべき退隠料又は遺族扶助料について準用する。この場合において、第七十四条の四第四項中「もののうち、昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和四十九年九月一日から」と、同条第五項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十九年九月」と、第七十四条の十第三項第四号中「昭和四十一年十月一日」とあるのは、「昭和四十九年九月一日」と読み替えるものとする。

(昭四七条例二三・追加、昭四八条例三五・昭四九条例四三・一部改正)

(外国特殊法人職員期間のある者についての特例)

第七十四条の七 前三条の規定は、日本政府又は外国政府と特殊の関係があつた法人で外国において日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社、日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第一条の規定により設立された日本国有鉄道又は日本電信電話株式会社法(昭和五十九年法律第八十五号)附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社の事業と同種の事業を行つていたもので次の各号に掲げる法人の職制による正規の職員(第七号に掲げる法人にあつては、社員)(以下「外国特殊法人職員」という。)として在職したことのある県の公務員について準用する。この場合において、これらの規定中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊法人職員」と、第七十四条の四第四項中「もののうち、昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和三十八年十月一日から」と、第七十四条の四第五項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和三十八年十月」と読み替えるものとする。

 旧南満洲鉄道株式会社

 旧満洲電信電話株式会社

 旧華北交通株式会社

 旧華北電信電話株式会社

 旧華北広播協会

 旧北支頤中公司

 旧華中鉄道株式会社

 旧華中電気通信株式会社

 旧蒙彊電気通信設備株式会社

(昭三八条例三六・追加、昭三七条例二三・旧第七十四条の五繰下・一部改正、昭六〇条例一一・昭六二条例二・一部改正)

(外国特殊機関の職員期間のある者についての特例)

第七十四条の八 第七十四条の四から第七十四条の六までの規定は、第七十四条の四及び前条に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員に準ずるべきもので次の各号に掲げる外国にあつた特殊機関の職員(以下「外国特殊機関職員」という。)の職員として在職したことのある県の公務員について準用する。この場合において、これらの規定中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊機関職員」と読み替えるものとする。

 旧満洲帝国協和会の職員

 旧満洲開拓青年義勇隊訓練機関の職員

 旧上海共同租界工部局の職員

 旧満洲林産公社の職員(昭和二十年四月三十日において県の公務員又は旧満洲国政府の官吏若しくは待遇官吏として在職していた者が旧満洲林産公社の職員となつた場合における当該職員に限る。)

 旧満洲拓植公社の職員

 旧満洲農産公社の職員

 旧満洲特産専管公社の職員

 旧満洲農地開発公社の職員

 旧満洲畜産公社の職員

 旧満洲繊維公社の職員

十一 旧厦門鼓浪嶼共同租界工部局の職員

十二 旧満洲林産公社の職員(第四号に該当する職員を除く。)

十三 旧満洲農産物検査所の職員

2 第七十四条の四第四項及び第五項並びに第七十四条の十一第三項の規定は、前項の規定の適用により給すべき退隠料又は遺族扶助料について準用する。この場合において、第七十四条の四第四項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和四十八年十月一日(前項第十三号に規定する職員(以下「第十三号職員」という。)にあつては、昭和五十一年七月一日)から」と、同条第五項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十八年十月(第十三号職員にあつては、昭和五十一年七月)」と、第七十四条の十一第三項第四号中「昭和四十一年十月一日」とあるのは「昭和四十八年十月一日(第十三号職員にあつては、昭和五十一年七月一日)」と読み替えるものとする。

3 第七十四条の四第七項の規定は、県の公務員としての在職年(外国特殊機関職員となる前の県の公務員としての在職年を除く。)に基づき退職給与金又は死亡給与金を受けた者がある場合における前二項の規定により給すべき退隠料又は遺族扶助料について準用する。

(昭三九条例五九・追加、昭四〇条例五三・一部改正、昭四七条例二三・旧第七十四条の六繰下・一部改正、昭四八条例三五・昭四八条例五七・昭五一条例三二・一部改正)

(準教育職員期間のある者についての特例)

第七十四条の九 第二十九条の規定による準教育職員としての勤続年月数の二分の一に相当する年月数を在職年数に通算されている者の退隠料の基礎となるべき県の公務員としての在職年の計算については、当該通算されている年月数に相当する年月数を加えたものによる。

2 前条第二項の規定は、前項の規定により給すべき退隠料又は遺族扶助料について準用する。

3 第七十四条の四第七項の規定は、県の公務員としての在職年に基づき退職給与金又は死亡給与金を受けた者がある場合における前二項の規定により給すべき退隠料又は遺族扶助料の年額について準用する。

(昭四八条例五七・追加、昭五〇条例三一・一部改正)

第七十四条の十 準教育職員を退職した後において第二十一条に規定する教育職員となつた者のうち、準教育職員を入営、組織の改廃その他その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者及び教育職員となるため準教育職員を退職した者の退隠料の基礎となるべき県の公務員としての在職年の計算については、当該準教育職員の在職年月数を加えたものによる。

2 第七十四条の四第四項及び第五項並びに第七十四条の十一第三項の規定は、前項の規定の適用により給すべき退隠料又は遺族扶助料について準用する。この場合において、第七十四条の四第四項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和五十年八月一日から」と、同条第五項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和五十年八月」と、第七十四条の十一第三項第四号中「昭和四十一年十月一日」とあるのは「昭和五十年八月一日」と読み替えるものとする。

3 第七十四条の四第七項の規定は、県の公務員としての在職中に基づき退職給与金又は死亡給与金を受けた者がある場合における前二項の規定により給すべき退隠料又は遺族扶助料の年額について準用する。

(昭五〇条例三一・追加)

(代用教員等の期間のある者についての特例)

第七十四条の十一 昭和二十八年条例第四十七号による改正前の山梨県恩給条例第五十二条第一項に規定する学校の教育職員を退職した者が、その後において旧小学校令(明治三十三年勅令第三百四十四号)第四十二条に規定する代用教員(旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)第十九条の規定により准訓導の職務を行う者、旧幼稚園令(大正十五年勅令第七十四号)第十条の規定により保の代用とされる者その他これらに相当する者を含む。以下この項において「代用教員等」という。)となり引き続き同条例第五十二条第一項に規定する学校の教育職員となつた場合(当該代用教員等が引き続き同項に規定する学校の準教育職員となり、更に引き続き同項に規定する学校の教育職員又は教育職員とみなされる者となつた場合を含む。)における退隠料の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該代用教員等の在職年月数を加えたものによる。

2 第七十四条の四第四項及び第五項並びに第七十四条の十二第三項の規定は、前項の規定の適用により給すべき退隠料又は遺族扶助料について準用する。この場合において、第七十四条の四第四項中「もののうち、昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和五十四年十月一日から」と、同条第五項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和五十四年十月」と、第七十四条の十二第三項第四号中「昭和四十一年十月一日」とあるのは「昭和五十四年十月一日」と読み替えるものとする。

3 第七十四条の四第七項の規定は、公務員としての在職年に基づき退職給与金又は死亡給与金を受けた者がある場合における前二項の規定により給すべき退隠料又は遺族扶助料の年額について準用する。

(昭五四条例二三・追加)

(日本赤十字社救護員期間のある者についての特例)

第七十四条の十二 旧日本赤十字社令(明治四十三年勅令第二百二十八号)の規定に基づき事変地又は戦地において旧陸軍又は海軍の戦時衛生勤務(以下「戦地勤務」という。)に服した日本赤十字社の救護員(県の公務員に相当する救護員として別表十四に掲げるものに限る。以下「救護員」という。)であつた者で県の公務員となつたものに係る退隠料の基礎となるべき県の公務員としての在職年の計算については、戦地勤務に服した月(県の公務員を退職した月に戦地勤務に服した場合においては、その翌月)から戦地勤務に服さなくなつた月(戦地勤務に服さなくなつた月に県の公務員となつた場合においては、その前月)までの年月数を加えたものによる。

2 前項の事変地又は戦地の区域及びその区域が事変地又は戦地であつた期間は、別表十五のとおりとする。

3 第一項の規定は、次の各号に掲げる県の公務員又はその遺族については、適用しないものとする。

 昭和二十一年二月一日後退隠料を受ける権利を失うべき事由に該当した県の公務員

 昭和二十一年二月一日後退隠料を受ける権利を失うべき事由(死亡を除く。)に該当した県の公務員の遺族

 前号に掲げる者以外の県の公務員の遺族で、当該公務員の死亡後遺族扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当したもの

 前二号に掲げる者以外の県の公務員の子で、昭和四十一年十月一日前に成年に達したもの(重度障害で生活資料を得るみちのない子を除く。)

4 第七十四条の四第四項第五項及び第七項の規定は、第一項の規定により給すべき退隠料又は遺族扶助料について準用する。この場合において同条第四項中「十七年に達することとなるもののうち、昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「十七年に達することとなるもの又はその遺族は、昭和四十一年十月一日から」と、同条第五項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十一年十月」と、同条第七項中「(外国政府職員となる前の県の公務員としての在職年を除く。)」とあるのは「(日本赤十字社の救護員となる前の県の公務員としての在職年を除く。)」と読み替えるものとする。

(昭四一条例三八・追加、昭四七条例二三・旧第七十四条の七繰下・一部改正、昭四八条例三五・一部改正、昭四八条例五七・旧第七十四条の九繰下、昭五〇条例三一・旧第七十四条の十繰下、昭五四条例二三・旧第七十四条の十一繰下、昭五六条例十六・一部改正)

第七十五条 削除

(昭二九条例七五)

(恩給改定)

第七十六条 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた退職給与金の金額及び同日以前に給与事由の生じた年金である恩給の昭和二十三年九月分までの年額の計算については、なお、従前の例による。

2 前項の場合、昭和二十三年一月一日から同年六月三十日までに退職し又は死亡した者の退職又は死亡当時の給料の額は、昭和二十二年十二月三十一日における給与に関する法令の規定による給料の額とする。

第七十七条 昭和二十六年九月三十日以前の給与事由の生じた年金である恩給については、左の各号の規定するところにより、恩給年額計算や基礎となつている別表八の給料年額にそれぞれ対応する仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして、知事が受給者の請求を待たずに恩給年額を改定する。但し、恩給年額計算の基礎となつた給料年額が別表八記載の額に合致しないものについては、その直近多額の給料額に対する仮定給料年額により、円未満の端数を生じたときは切り捨てる。

 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給については、(一)欄の基礎給料年額と対応してそれぞれ、二十三年十月分以降二十四年十二月分までは(二)(基礎給料年額が五百四十円未満の者については、その給料年額の二十六倍に相当する額)、二十五年一月分以降同年十二月分までは(四)(基礎給料年額が一万四千四百円未満の場合には、その給料年額の百分の二百六十五倍に相当する金額、基礎給料年額が九万六千円をこえる場合には、その給料年額の百分の二百十倍に相当する金額)二十六年一月以降同年九月分までは(五)(基礎給料年額が三万八千二百八円未満の場合には、その年額の千分の千二百九倍に相当する金額、基礎給料年額が二十八万三千四百四十円をこえる場合には、その年額の千分の千五百六十七倍に相当する金額)、二十六年十月分以降は(六)(基礎給料年額が四万六千二百円未満の場合には、その年額の千分の千百九十四倍に相当する金額、基礎給料年額が四十四万四千円をこえる場合には、その年額の半分の千三百五十二倍に相当する金額)の仮定給料年額

 昭和二十三年七月一日以降同年十一月三十日以前に給与事由の生じた恩給については、(三)欄の基礎給料年額に対応してそれぞれ二十五年一月分以降同年十二月分までは(四)(以下前号に準ずる。)二十六年一月分以降同年九月分までは(五)欄、二十六年十月分以降は(六)欄の仮定給料年額

 昭和二十五年一月一日以降同年十二月三十一日以前に給与事由の生じた恩給及び前二号によつて改定した恩給については、(四)欄の基礎給料年額に対応してそれぞれ、二十六年一月分以降同年九月分までは(五)欄、二十六年十月分以降は(六)欄の仮定給料年額

 昭和二十六年一月一日以降同年九月三十日までに給与事由の生じた恩給及び前各号によつて改定した恩給については、(四)欄の基礎給料年額に対応する(六)欄の仮定給料年額

2 前項第二号の規定は、昭和二十三年六月三十日以前から引き続き在職し、同年十二月一日以後退職し、又は死亡したこの条例上の県の公務員について準用する。

3 第八十条の規定は、前項第二号(前項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者又はその遺族(第八十条の規定によりその退隠料及び遺族扶助料の年額を改定された者を除く。)について準用する。

(昭二八条例四七・昭四七条例二三・一部改正)

第七十八条 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた年金である恩給については、昭和二十八年一月分以降その年額を、別表八(一)欄の基礎給料年額にそれぞれ対応する(七)欄の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、前条の規定に準じて算出した年額に改定する。但し、基礎給料年額が四百八十円未満の場合には、その年額の百三十倍に相当する金額を、基礎給料年額が七千八百円をこえる場合には、その年額の七十倍に相当する金額をそれぞれ仮定給料年額とする。

2 昭和二十二年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給で、この条例上の在職年が二十五年以上の者に係るものについては、基礎給料年額が四千三百二十円をこえるものを除き、その基礎給料年額の一段階上位の別表八(一)欄の基礎給料年額(四百八十円未満の場合にはその給料年額に六十円を加えた額)をその恩給の基礎給料年額とみなして、前項の規定を適用する。

3 昭和二十二年七月一日から昭和二十三年六月三十日までに給与事由の生じた恩給で、その基礎給料年額が、その恩給の給与事由が昭和二十二年六月三十日に生じたものとした場合の基礎給料年額に相当する別表八(一)欄の基礎給料年額の二段階(公務に因る傷病のため退職又は死亡した者に係る恩給については三段階)上位の基礎給料年額をこえることとなるものについては、二段階上位の基礎給料年額(公務に因る傷病のため退職又は死亡した者に係る恩給については、三段階上位の基礎給料年額)をその恩給の基礎給料年額とみなして第一項の規定を適用する。但し、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額を改定年額とする。

(昭二八条例四七・一部改正)

第七十九条 昭和二十七年十月三十一日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料については、昭和二十八年十月分以降、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表九の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

3 第一項の規定により年額を改定された退隠料を受ける者で、昭和二十八年八月一日に現に退隠料を受けていたものに山梨県恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年十月山梨県条例第四十七号。以下「昭和二十八年条例第四十七号」という。)による改正後の第四十五条の規定を適用する場合においては、その改定された年額の退隠料について昭和二十八年条例第四十七号による改正前の同条の規定を適用する場合に支給することができる額は、昭和二十八年条例第四十七号の附則第四条第一項但書の規定にかかわらず、支給するものとする。

(昭二八条例四七・追加)

第八十条 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料で、その年額計算の基礎となつている給料年額が三五四、〇〇〇円以下のものについては、昭和三十一年十月分以降その年額を、その年額計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表十の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

3 削除

4 退隠料又は遺族扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が十七年(その県の公務員が昭和八年九月三十日以前に退職し、又は死亡したものである場合にあつては、十五年)以上であるものの年額の計算については、別表十の仮定給料年額の欄に掲げる年額のうち別表十の二の上欄に掲げるものは、同表の下欄に掲げるものに読み替え、別表十中「七二、〇〇〇円未満六八、四〇〇円以上の場合においては、七九、八〇〇円を、恩給年額計算の基礎となつている給料年額が六八、四〇〇円未満の場合においては、その給料年額の千分の千百六十六倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をそれぞれ仮定給料年額とする。」を「七二、〇〇〇円未満の場合においては、その年額の千分の千二百三十三倍に相当する金額(一円未満の端数は、切り捨てる。)を仮定給料年額とする。」と読み替えるものとする。

(昭三一条例六〇・追加、昭三三条例三九・昭三六条例四一・昭三八条例三六・一部改正)

第八十一条 昭和二十八年十二月三十一日以前に退職した県の公務員に給する退隠料については昭和三十五年七月分以降、同日以前に退職し又は死亡した者の遺族に給する遺族扶助料のうち、第六十三条第一項第一号に規定する遺族扶助料(以下「普通遺族扶助料」という。)については同月分以降、その他の遺族扶助料については昭和三十三年十月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表十一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、その年額の計算の基礎となつている給料年額が四十一万四千円をこえる退隠料及び遺族扶助料(以下「年金恩給」という。)については、この限りでない。

2 前項の場合、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもつて改定年額とする。

(昭三三条例三九・追加)

第八十二条 前条第一項中「昭和三十五年七月分以降」とあるのは、退隠料又は普通遺族扶助料を受ける者で、昭和三十三年十月一日において六十五歳に満ちているものについては「昭和三十三年十月分以降」と、同日後昭和三十五年五月三十一日までの間に六十五歳に満ちるものについては「六十五歳に満ちた日の属する月の翌月分以降」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。

2 前項の規定により年額を改定された退隠料及び普通遺族扶助料は、昭和三十五年六月分まで、改定年額と改定前の年額との差額の十分の五を停止する。

(昭三三条例三九・追加)

第八十三条 削除

(昭三八条例三六)

第八十四条 第八十一条の規定により年額を改定された普通遺族扶助料以外の遺族扶助料は、昭和三十五年六月分まで、改定年額と改定前の年額との差額の十分の五を停止する。

(昭三三条例三九・追加)

第八十五条 第八十一条の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(昭三三条例三九・追加)

第八十六条 第八十一条の規定による改定年額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。ただし、その端数を切り捨てた金額が改定前の年額を下ることとなるときは、この限りでない。

(昭三三条例三九・追加)

第八十七条 昭和二十八年十二月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した県の公務員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和三十七年十月分(同年十月一日以降給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表十二の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

(昭三七条例四一・追加、昭三九条例五九・一部改正)

第八十八条 昭和二十九年一月一日以後退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下本条において同じ。)した県の公務員又はその遺族で、昭和三十七年九月三十日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けているものについては、同年十月分以降、その年額を、次の各号に規定する給料の年額(その年額が四十一万四千円以下であるときは、その年額にそれぞれ対応する別表十二に掲げる仮定給料年額)にそれぞれ対応する別表十二に掲げる仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

 昭和二十八年十二月三十一日以前から引き続き在職していた県の公務員にあつては、同日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例」という。)がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が同日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであつた退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料の年額

 昭和二十九年一月一日以後就職した県の公務員にあつては、旧給与条例がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が就職の日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであつた退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料の年額

2 前条ただし書の規定は、前項の規定による恩給年額の改定について準用する。

(昭三七条例四一・追加、昭三九条例五九・一部改正)

第八十九条 第三十二条に規定する退隠料又は第六十三条第一項第一号に規定する遺族扶助料以外の遺族扶助料についての前二条の規定の適用については、前二条中「仮定給料年額を」とあるのは「仮定給料年額に千分の千百二十四(仮定給料年額が十万八千二百円以下であるときは千分の千百三十一、十一万三千百円であるときは千分の千百二十九、十一万八千二百円であるときは千分の千百二十七、十二万三千百円であるときは千分の千百二十五)を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)の年額を」とする。

(昭三七条例四一・追加)

第九十条 第八十七条及び前条の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(昭三七条例四一・追加)

第九十一条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した県の公務員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和四十年十月分(昭和四十年十月一日以降給与事由の生ずる者については、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額(第八十九条の規定が適用されている退隠料及び遺族扶助料については、同条の規定が適用されていないとしたならば受けるべきであつた年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する別表十三の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

2 前項の規定により年額を改定された退隠料(増加退隠料と併給される退隠料を除く。)又は遺族扶助料(妻又は子に給する遺族扶助料を除く。)で、次の表の上欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該退隠料又は遺族扶助料を受ける者の年齢(遺族扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢)同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。

月分

年齢の区分

六十歳未満

六十歳以上

六十五歳未満

六十五歳以上

七十歳未満

昭和四十年十月分から

昭和四十一年六月分まで

三十分の三十

三十分の二十

三十分の十五

昭和四十一年七月分から

同年九月分まで

三十分の三十

三十分の十五

三十分の十五

昭和四十一年十月分から

同年十二月分まで

三十分の三十

三十分の十五

 

3 第一項の規定により年額を改定された遺族扶助料で、妻又は子に給する次の表の上欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該遺族扶助料を受ける者の年齢が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。

月分

年齢の区分

六十五歳未満

六十五歳以上

七十歳未満

昭和四十年十月分から

同 年十二月分まで

三十分の二十

三十分の十五

昭和四十一年一月分から

同 年九月分まで

三十分の十五

三十分の十五

(昭四〇条例五三・追加、昭四一条例三八・一部改正)

第九十二条 昭和三十五年四月一日以後の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)した県の公務員又はその遺族で、昭和四十年九月三十日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けているものについては、同年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであつた退隠料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する別表十三の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 前条第一項ただし書の規定は前項の規定により恩給年額の改定について、同条第二項及び第三項の規定は前項の規定により年額を改定された退隠料及び遺族扶助料について準用する。

(昭四〇条例五三・追加)

第九十三条 第九十一条の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(昭四〇条例五三・追加)

(昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)

第九十四条 第九十一条に規定する退隠料又は遺族扶助料で昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した県の公務員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短恩給年限以上であるものについては、昭和四十一年十月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表十六の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

2 前項の規定は、恩給年額計算の基礎となつた給料と恩給法上の職員の俸給とが併給されていた者であつて、恩給年額計算の基礎となつた給料の額が、これらの併給された給料又は俸給の合算額の二分の一以下であつたものについては適用しない。

3 改正後の第九十一条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定により年額を改定された退隠料又は遺族扶助料の年額について準用する。

(昭四一条例三八・追加)

(長期在職者等の恩給年額についての特例)

第九十五条 退隠料又は遺族扶助料の年額については、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第八条(第三項を除く。)に規定する長期在職者等の恩給年額についての特例の例による。

2 前項の規定は、前条第二項に規定する者については適用しない。

(昭四一条例三八・追加、昭四五条例二三・昭四五条例五〇・昭四七条例四一・昭四九条例四三・昭五〇条例三一・昭五一条例三二・昭五二条例一四・昭五三条例一六・昭五四条例二三・昭五五条例一九・昭五六条例一六・昭五七条例二三・昭五九条例二七・昭六〇条例一一・昭六一条例二三・昭六二条例一六・昭六三条例一七・平元条例四一・平二条例一八・平三条例二一・平四条例三六・平五条例二〇・平六条例一八・平七条例二八・平八条例一〇・一部改正)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。但し、公立の学校の事務職員については、昭和二十三年七月十五日から、教育職員については昭和二十四年一月十二日から、それぞれ適用する。

2 公立の学校の教育職員及び事務職員は、この条例施行前の在職期間に対する第四十八条に規定する納付金を、別に定めるところにより納付しなければならない。

(廃止された条例)

第二条 左の条例は、廃止する。

山梨県職員退隠料、増加退隠料、傷病年金、退職給与金、死亡給与金及び遺族扶助料条例臨時特例(昭和二十四年一月山梨県条例第四号)

(この条例施行前の年金恩給の支給)

第三条 この条例施行前の山梨県の退隠料、増加退隠料、傷病年金又は遺族扶助料は、引き続き県で支給する。

(昭和二八年条例第四七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月一日から適用する。但し、恩給条例第七十九条の規定は、昭和二十八年十月一日から施行し、恩給条例第四十六条の改正規定は、昭和二十八年七月分の恩給から適用する。

(この条例適用前に給与事由の生じた恩給の取扱)

第二条 昭和二十八年七月三十一日以前に給与事由の生じた恩給については、この条例の附則に定める場合を除く外、なお、従前の例による。

(現に在職する者の在職年に附すべき加算年の取扱)

第三条 昭和二十八年八月一日に現に在職する者の昭和二十九年三月三十一日までの在職年の計算については、この条例の附則に定める場合を除く外、恩給条例第二十五条及び第二十六条の改正規定にかかわらず、なお、従前の例による。

2 改正前の山梨県恩給条例第二十五条に規定する勤務に係る者に対する前項の規定の適用については、同項中「昭和二十九年三月三十一日」とあるのは「昭和三十年三月三十一日」と読み替えるものとする。

(昭二九条例七五・一部改正)

(退隠料の停止に関する改正規定の適用)

第四条 改正後の恩給条例第四十五条及び第四十六条の規定は、昭和二十八年七月三十一日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。但し、昭和二十八年八月一日に現に退隠料を受ける者に改正後の恩給条例第四十五条の規定を適用する場合においては、昭和二十八年八月一日に現に受ける年額の退隠料について、改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は、支給するものとする。

2 昭和二十八年八月一日に現に在職する者で、昭和二十九年三月三十一日までに退職するものに改正後の恩給条例第四十五条の規定を適用する場合においては、その退職の際受ける年額の退隠料について改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は、支給するものとする。

(遺族扶助料の年額の改定)

第五条 昭和二十八年八月一日に現に改正前の恩給条例第六十三条第一項第三号に規定する遺族扶助料を受ける者については、昭和二十八年八月分以降その年額(第六十三条第二項の規定による加給年額を除く。)を改正後の条例第六十三条第一項の規定により計算して得た年額に改定する。但し、改定年額が従前の年額に達しない場合は、この改定を行わない。

2 前項の恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(吏員等の父母又は祖父母の扶助料を受ける権利又は資格の取得)

第六条 県の公務員又はこれに準ずる者の父母又は祖父母で、昭和二十三年一月一日以後婚姻に因り扶助料を受ける権利又は資格を失つたもののうち、その婚姻に因り氏を改めなかつた者は、昭和二十八年八月一日から、当該扶助料を受ける権利又は資格を取得するものとする。但し、父母の後順位者である遺族が昭和二十八年八月一日に現に扶助料を受ける場合においては、その父母は、当該順位者である遺族が扶助料を受ける権利を失つたときから扶助料を受ける権利を取得するものとする。

(昭和二九年条例第七五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第十九条の改正規定は、知事については、昭和二十六年五月三日から、出納長については、昭和二十六年六月二十八日から、第四十六条の改正規定は、昭和二十九年七月分の恩給から、別表の改正規定は、昭和二十九年一月一日からそれぞれ適用する。

3 昭和二十八年十二月三十一日以前に給与事由の生じた恩給については、別表の改正規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(納付金)

4 この条例施行の際、現に在職する知事及び出納長は、この条例施行前の在職期間に対する第四十八条に規定する納付金を、すみやかに納付しなければならない。

(現に在職する者の不健康業務加算年の取扱)

5 山梨県恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年十月山梨県条例第四十七号)附則第三条に次の一項を加える。

2 改正前の山梨県恩給条例第二十五条に規定する勤務に係る者に対する前項の規定の適用については、同項中「昭和二十九年三月三十一日」とあるのは「昭和三十年三月三十一日」と読み替えるものとする。

(昭和三一年条例第六〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三二年条例第一四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年一月一日から適用する。

2 この条例適用の際、現に県の公務員として在職し、第七十四条の二の規定の適用を受ける者の、地方労働委員会事務局職員としての在職期間に対する納付金については、恩給(年金である恩給については最初に支給される恩給)支給の際、納付金相当額を控除してこれに充てるものとする。

(昭和三二年条例第二七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十一条第一号及び第二十九条第一項の改正規定は、昭和二十四年一月十二日から適用する。

2 この条例施行前既に裁定を受けた恩給で、この条例の施行により増額されることとなるものについては、知事がその請求をまたずにあらためて裁定を行う。

3 昭和三十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた遺族扶助料については、改正後の別表六及び別表七の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和三三年条例第三九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から適用し、及び施行する。

 第四十六条、第四十七条、第五十四条、第五十六条、第六十四条及び別表四の改正規定並びに第八十一条から第八十六条まで及び別表十一 昭和三十三年十月一日

 第五十五条及び別表五の改正規定 昭和三十四年七月一日

 第八十条の改正規定 昭和三十五年七月一日

2 改正後の恩給条例第五十四条の規定施行の際、現に増加退隠料を受けている者については、昭和三十三年十月分以降、その年額(第五十四条第二項の規定による加給年額を除く。)を改正後の別表四による年額に改定する。この場合、第八十六条の規定を準用するものとする。ただし、改正後の同条例別表四による年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。

3 昭和三十三年十月一日前に給与事由の生じた増加退隠料の同年九月分までの年額の計算については、同日以後も、なお、従前の例による。

4 改正後の恩給条例第五十四条第七項の規定による加給は昭和三十三年十月分から、改正後の同条第四項及び第五項の規定による加給は昭和三十四年一月分から行う。

(昭三四条例二三・一部改正)

5 昭和三十四年七月一日前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、同日以後も、なお、従前の例による。

6 昭和三十三年十月一日前に給与事由の生じた退隠料については、改正後の恩給条例第四十六条第一項の規定にかかわらず、改正前の同条同項の規定の例による。

(昭和三四年条例第二三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五十四条の改正規定、附則第二項及び附則第三項の規定は、昭和三十四年四月一日から適用する。

2 昭和三十四年四月一日において現に増加退隠料を受けている者の改正後の山梨県恩給条例第五十四条第六項の規定による加給は、昭和三十四年四月分から行う。

3 山梨県恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十三年十月山梨県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和三五年条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年十月一日から適用する。

(昭和三六年条例第四一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、第五十四条第四項の改正規定は、昭和三十七年一月一日から施行する。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第二条 この条例(前条ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の際、現に第四項症から第六項症までの増加退隠料を受けている者については、昭和三十六年十月分以降、その年額(第五十四条第二項から第五項までの規定による加給年額を除く。)を改正後の別表四の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

2 この条例の施行前に給与事由の生じた第四項症から第六項症までの増加退隠料の昭和三十六年九月分までの年額の計算については、なお、従前の例による。

3 昭和三十六年十二月三十一日において現に増加退隠料を受けている者のうち、第五十四条第四項に規定する未成年の子が同条第三項に規定する未成年の子と合して四人をこえている者については、昭和三十七年一月分以降、改正前の同条第二項から第五項までの規定による加給の年額を改正後の同条第二項から第五項までの規定による年額に改定する。

4 昭和三十六年十二月三十一日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお、従前の例による。

第三条 この条例の施行前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお、従前の例による。

(昭和二十三年六月三十日以前の退職者等の恩給についての経過措置)

第四条 この条例の施行の際、現に改正前の第八十条の規定を適用された退隠料又は遺族扶助料を受けている者については、昭和三十六年十月分以降、その年額を第八十一条の規定を適用した場合の年額に改定する。

2 改正前の第八十条の規定を適用された者又は改正後の第八十条の規定を適用されるべき者の退隠料又は遺族扶助料の昭和三十六年九月分までの年額の計算については、なお、従前の例による。

(職権改定)

第五条 附則第二条第一項又は前条第一項の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(昭和三七年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。

(通算退隠料の支給等に関する経過措置)

2 改正後の第三十一条の二の規定による通算退隠料は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の退職に係る退職給与金の基礎となつた在職期間に基づいては、支給しない。ただし、昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の第五十七条の規定による退職給与金の支給を受けた者で、施行日から六十日以内に、その者に係る改正後の第五十七条第二項第二号に掲げる金額(その額が改正後の第五十七条第二項第一号に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額)に相当する金額(附則第九項において「控除額相当額」という。)を県に返還したもののその退職給与金の基礎となつた在職期間については、この限りでない。

3 次の表の上欄に掲げる者で、昭和三十六年四月一日以後の通算対象期間を合算した期間又は同日以後の通算対象期間と国民年金の保険料免除期間を合算した期間が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の第三十一条の二の規定の適用については、改正後の同条第一号に該当するものとみなす。

大正五年四月一日以前に生まれた者

十年

大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者

十一年

大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者

十二年

大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者

十三年

大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者

十四年

大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生まれた者

十五年

大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生まれた者

十六年

大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生まれた者

十七年

大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生まれた者

十八年

大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生まれた者

十九年

大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者

二十年

大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者

二十一年

昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者

二十二年

昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者

二十三年

昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者

二十四年

4 通算年金通則法第六条第二項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和三十六年四月一日の前後にまたがる場合において、前項の規定により、その通算対象期間のうち同日以後の部分と他の通算対象期間又は国民年金の保険料免除期間とを合算するときは、その通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第二項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。

5 次の各号に掲げる者は、改正後の第三十一条の二の規定の適用については、同条第一号に該当するものとみなす。

 第三項の表の上欄に掲げる者(明治四十四年四月一日以前に生まれた者及び大正十一年四月二日以後に生まれた者を除く。)で、昭和三十六年四月一日以後の在職期間がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるもの

 明治四十四年四月一日以前に生まれた者で、昭和三十六年四月一日前の通算対象期間と同日以後の通算対象期間とを合算した期間が十年以上であるもの

(昭四五条例二三・全改、昭四七条例二三・一部改正)

6 改正後の第五十七条の規定は、施行日以後の退職に係る退職給与金について適用し、同日前の退職に係る退職給与金については、なお、従前の例による。

7 施行日前から引き続き県の公務員であつて、次の各号の一に該当する者について改正後の第五十七条第一項及び第二項の規定を適用する場合において、その者が退職の日から六十日以内に、退職給与金の額の計算上同条第二項第二号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を知事に申し出たときは、同条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その者の退職給与金については、同条第三項の規定を適用する。

 明治四十四年四月一日以前に生まれた者

 施行日から三年以内に退職する男子

 施行日から五年以内に退職する女子

8 改正後の第五十七条の二、第五十七条の三又は第七十二条の二の規定の適用については、これらの規定に規定する退職給与金には、施行日前の退職に係る退職給与金(次項の規定により改正後の第五十七条第二項の退職給与金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。

9 附則第二項ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同項ただし書の退職に係る退職給与金を改正後の第五十七条第二項の退職給与金とみなして、改正後の第五十七条の二、第五十七条の三又は第七十二条の二の規定を適用する。この場合において、改正後の第五十七条の三第二項中「前に退職した日」とあり、又は改正後の第七十二条の二第二項中「退職した日」とあるのは、「控除額相当額を県に返還した日」とする。

10 通算年金に関する政令第四条に規定する者で施行日前に一時恩給の支給を受けたものについては、改正後の第七十二条の二中「一時恩給の支給を受けた後」とあるのは「施行日以後」として同条の規定を適用する。

(昭和三七年条例第四一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。ただし、別表五の改正規定は、昭和三十八年七月一日から施行する。

(刑に処せられたこと等により恩給を受ける権利又は資格を失つた者の年金たる恩給を受ける権利の取得)

第二条 以上の刑に処せられ、第八条又は第三十八条の規定により恩給を受ける権利又は資格を失つた県の公務員で次の各号の一に該当するもの(その処せられた刑が三年(昭和二十二年五月二日以前にあつては二年)以下の懲役又は禁の刑であつた者に限る。)のうち、その刑に処せられなかつたとしたならば年金たる恩給を受ける権利を有すべきであつた者又はその遺族は、昭和三十七年十月一日(同日以後次の各号の一に該当するに至つた者については、その該当するに至つた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる恩給を受ける権利又はこれに基づく遺族扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

 恩赦法(昭和二十二年法律第二十号。同法施行前の恩赦に関する法令を含む。)の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者

 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十七条の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者

2 懲戒又は懲罰の処分により退職し、第三十八条の規定により恩給を受ける資格を失つた県の公務員で、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)に基づく法令(同法施行前の懲戒又は懲罰の免除に関する法令を含む。)の規定により懲戒又は懲罰を免除されたもののうち、当該懲戒又は懲罰の処分がなかつたとしたならば年金たる恩給を受ける権利を有すべきであつた者又はその遺族は、昭和三十七年十月一日(同日以後懲戒又は懲罰の免除を受けた者については、その免除を受けた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる恩給を受ける権利又はこれに基づく遺族扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

3 前二項の規定は、県の公務員の死亡後恩給条例に規定する遺族扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当した遺族については、適用しないものとする。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第三条 昭和三十七年九月三十日において現に増加退隠料を受けている者については、同年十月分以降、その年額(第五十四条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の別表四の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

2 昭和三十七年九月三十日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第四条 昭和三十八年六月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第五条 改正後の第四十六条の規定は、昭和三十七年九月三十日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、第八十七条、第八十八条又は第八十九条の規定による改正前の年額の退隠料については改正前の第四十六条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

(昭和三八年条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

(増加退隠料の加給年額の改定等)

2 昭和三十八年九月三十日において現に改正前の山梨県恩給条例第五十四条第五項本文に規定する金額の加給をされた増加退隠料を受けている者については、同年十月分以降、同条第二項から第五項までの規定による加給の年額を改正後の同条第二項から第四項までの規定による年額に改定する。

3 昭和三十八年九月三十日以前に給付事由の生じた増加退隠料の同月分までの加給の年額の計算については、改正後の山梨県恩給条例第五十四条の規定にかかわらず、改正前の同条の規定の例による。

4 山梨県恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十一年山梨県条例第六十号)による改正後の山梨県恩給条例第八十条の規定により年額を改定された退隠料又は遺族扶助料の改定年額と従前の年額の差額の停止については、昭和三十八年九月分までは、改正前の同条第三項の規定の例による。

5 前項の規定は、この条例による第八十三条の改正に伴う経過措置について準用する。

(職権改定)

6 附則第二項の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(昭和三九年条例第五九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年十月一日から適用する。

(停止年額についての経過措置)

2 山梨県恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十七年山梨県条例第四十一号)による改正後の山梨県恩給条例第八十七条及び第八十八条の規定により年額を改定された退隠料又は遺族扶助料の改定年額と改定前の年額の差額の停止については、昭和三十九年九月分までは、この条例による改正前の第八十七条第二項から第四項まで又は第八十八条第二項の規定の例による。

(昭和四〇年条例第五三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年十月一日から適用する。ただし、改正後の第七十四条の六第四号の規定は、昭和三十九年十月一日から適用する。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

2 昭和四十年九月三十日において現に増加退隠料を受けている者については、同年十月分以降、その年額(第五十四条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の別表四の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

3 昭和四十年九月三十日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

4 昭和四十年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

5 改正後の第四十六条の規定は、昭和四十年九月三十日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において退隠料の支給年額は、第九十一条及び第九十二条の規定による改定前の年額の退隠料について改正前の第四十六条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

(昭和四一年条例第三八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年十月一日から適用する。

(改正後の山梨県恩給条例第五十四条の規定による加給)

第二条 昭和四十一年九月三十日において現に増加退隠料を受ける者の改正後の山梨県恩給条例第五十四条第三項から第五項までの規定に該当する成年の子に係る加給は同年十月分から行なう。

(改正後の山梨県恩給条例第六十三条の規定による加給)

第三条 昭和四十一年九月三十日において現に山梨県恩給条例第六十三条第一項第一号に規定する遺族扶助料以外の遺族扶助料を受ける者の改正後の同条第三項の規定に該当する成年の子に係る加給は、同年十月分から行なう。

(職権改定)

第四条 山梨県恩給条例第九十四条第一項及び第九十五条第一項の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(昭和四二年条例第四七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年十月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した県の公務員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和四十二年十月分(昭和四十二年十月一日以降給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。

2 前項に規定するもののうち六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料及び遺族扶助料については、同項の規定にかかわらず、その年額を附則別表一の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る退隠料又は遺族扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。

3 前二項の退隠料又は遺族扶助料を受ける者が六十五歳又は七十歳に達したとき(六十五歳未満の遺族扶助料を受ける妻又は子が六十五歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、前項の規定による年額に改定する。

4 前三項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)をした県の公務員又はその遺族で、山梨県恩給条例第九十二条の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は遺族扶助料の年額の改定について準用する。

第三条 昭和三十五年四月一日以後に退職をした県の公務員又はその遺族で、昭和四十二年九月三十日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けている者(前条第四項に規定する者を除く。)については、同年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与条例の規定により受けるべきであつた退隠料の年額の計算の基礎となるべき給料年額に百分の百二十を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)にそれぞれ対応する附則別表一の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料又は遺族扶助料については、当該仮定給料月額に、それぞれ対応する附則別表二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る退隠料又は遺族扶助料にあたつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 前条第一項ただし書及び第三項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定」とあるのは、「第一項ただし書」と読み替えるものとする。

第四条 前二条の規定による改定年額の計算について山梨県恩給条例別表六又は別表七の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表三(イ)又は(ロ)の第一欄に掲げる額は、六十五歳未満の者(遺族扶助料を受ける妻及び子を除く。)に係る遺族扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第二欄に掲げる額とし、六十五歳以上七十歳未満の者並びに六十五歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る遺族扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第三欄に掲げる額とし、七十歳以上の者に係る遺族扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第四欄に掲げる額とする。

2 遺族扶助料に関する前二条の規定の適用については、遺族扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が六十五歳又は七十歳に達した日に、他の一人も六十五歳又は七十歳に達したものとみなす。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第五条 昭和四十二年九月三十日において現に増加退隠料を受けている者については、同年十月分以降、その年額(山梨県恩給条例第五十四条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の山梨県恩給条例別表四の年額に改定する。ただし、改正後の同条例別表四の年額が従前の年額(山梨県恩給条例第五十四条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。

2 昭和四十二年九月三十日において現に改正前の山梨県恩給条例第五十四条第六項に規定する金額の加給をされた増加退隠料を受けている者については、前項の規定によるほか、同年十月分以降、その加給の年額を改正後の山梨県恩給条例同条同項の規定による年額に改定する。

3 昭和四十二年九月三十日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第六条 昭和四十二年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

(職権改定)

第七条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第八条 改正後の山梨県恩給条例第四十六条の規定は、昭和四十二年九月三十日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退隠料について改正前の山梨県恩給条例第四十六条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表一

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一〇三、二〇〇円

一〇六、〇〇〇円

一〇八、五〇〇円

一一二、〇〇〇円

一一四、一〇〇円

一一八、一〇〇円

一二三、八〇〇円

一二九、八〇〇円

一三五、七〇〇円

一四一、八〇〇円

一四七、七〇〇円

一五三、七〇〇円

一五七、六〇〇円

一六一、四〇〇円

一六五、八〇〇円

一七二、一〇〇円

一七七、四〇〇円

一八二、五〇〇円

一八八、六〇〇円

一九四、八〇〇円

二〇一、五〇〇円

二〇八、三〇〇円

二一六、八〇〇円

二二二、〇〇〇円

二二九、〇〇〇円

二三五、七〇〇円

二四九、二〇〇円

二五二、七〇〇円

二六二、九〇〇円

二七六、六〇〇円

二九一、七〇〇円

二九九、四〇〇円

三〇六、七〇〇円

三一七、三〇〇円

三二三、四〇〇円

三四一、四〇〇円

三五〇、三〇〇円

三五九、五〇〇円

三七七、五〇〇円

三九五、六〇〇円

四〇〇、三〇〇円

四一五、二〇〇円

四三六、四〇〇円

四五七、四〇〇円

四七〇、四〇〇円

四八三、一〇〇円

五〇八、七〇〇円

五三四、四〇〇円

五三九、五〇〇円

五五九、九〇〇円

五八五、六〇〇円

六一一、三〇〇円

六三六、八〇〇円

六五二、九〇〇円

六七〇、一〇〇円

七〇三、二〇〇円

七三六、六〇〇円

七五三、四〇〇円

七六九、七〇〇円

八〇二、八〇〇円

八一八、〇〇〇円

八三六、〇〇〇円

八六九、二〇〇円

九〇五、三〇〇円

九二三、九〇〇円

九四一、五〇〇円

九六〇、〇〇〇円

九七七、八〇〇円

一、〇一三、九〇〇円

一、〇五〇、〇〇〇円

一、〇六七、八〇〇円

一、〇八六、二〇〇円

一一三、五〇〇円

一一六、六〇〇円

一一九、四〇〇円

一二三、二〇〇円

一二五、五〇〇円

一二九、九〇〇円

一三六、二〇〇円

一四二、八〇〇円

一四九、三〇〇円

一五六、〇〇〇円

一六二、五〇〇円

一六九、一〇〇円

一七三、四〇〇円

一七七、五〇〇円

一八二、四〇〇円

一八九、三〇〇円

一九五、一〇〇円

二〇〇、八〇〇円

二〇七、五〇〇円

二一四、三〇〇円

二二一、七〇〇円

二二九、一〇〇円

二三八、五〇〇円

二四四、二〇〇円

二五一、九〇〇円

二五九、三〇〇円

二七四、一〇〇円

二七八、〇〇〇円

二八九、二〇〇円

三〇四、三〇〇円

三二〇、九〇〇円

三二九、三〇〇円

三三七、四〇〇円

三四九、〇〇〇円

三五五、七〇〇円

三七五、五〇〇円

三八五、三〇〇円

三九五、五〇〇円

四一五、三〇〇円

四三五、二〇〇円

四四〇、三〇〇円

四五六、七〇〇円

四八〇、〇〇〇円

五〇三、一〇〇円

五一七、四〇〇円

五三一、四〇〇円

五五九、六〇〇円

五八七、八〇〇円

五九三、五〇〇円

六一五、九〇〇円

六四四、二〇〇円

六七二、四〇〇円

七〇〇、五〇〇円

七一八、二〇〇円

七三七、一〇〇円

七七三、五〇〇円

八一〇、三〇〇円

八二八、七〇〇円

八四六、七〇〇円

八八三、一〇〇円

八九九、八〇〇円

九一九、六〇〇円

九五六、一〇〇円

九九五、八〇〇円

一、〇一六、三〇〇円

一、〇三五、七〇〇円

一、〇五六、〇〇〇円

一、〇七五、六〇〇円

一、一一五、三〇〇円

一、一五五、〇〇〇円

一、一七四、六〇〇円

一、一九四、八〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一〇三、二〇〇円未満の場合又は一、〇八六、二〇〇円をこえる場合においては、その年額に百分の百十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

附則別表二

仮定給料年額

第一欄

第二欄

一一三、五〇〇円

一一六、六〇〇円

一一九、四〇〇円

一二三、二〇〇円

一二五、五〇〇円

一二九、九〇〇円

一三六、二〇〇円

一四二、八〇〇円

一四九、三〇〇円

一五六、〇〇〇円

一六二、五〇〇円

一六九、一〇〇円

一七三、四〇〇円

一七七、五〇〇円

一八二、四〇〇円

一八九、三〇〇円

一九五、一〇〇円

二〇〇、八〇〇円

二〇七、五〇〇円

二一四、三〇〇円

二二一、七〇〇円

二二九、一〇〇円

二三八、五〇〇円

二四四、二〇〇円

二五一、九〇〇円

二五九、三〇〇円

二七四、一〇〇円

二七八、〇〇〇円

二八九、二〇〇円

三〇四、三〇〇円

三二〇、九〇〇円

三二九、三〇〇円

三三七、四〇〇円

三四九、〇〇〇円

三五五、七〇〇円

三七五、五〇〇円

三八五、三〇〇円

三九五、五〇〇円

四一五、三〇〇円

四三五、二〇〇円

四四〇、三〇〇円

四五六、七〇〇円

四八〇、〇〇〇円

五〇三、一〇〇円

五一七、四〇〇円

五三一、四〇〇円

五五九、六〇〇円

五八七、八〇〇円

五九三、五〇〇円

六一五、九〇〇円

六四四、二〇〇円

六七二、四〇〇円

七〇〇、五〇〇円

七一八、二〇〇円

七三七、一〇〇円

七七三、五〇〇円

八一〇、三〇〇円

八二八、七〇〇円

八四六、七〇〇円

八八三、一〇〇円

八九九、八〇〇円

九一九、六〇〇円

九五六、一〇〇円

九九五、八〇〇円

一、〇一六、三〇〇円

一、〇三五、七〇〇円

一、〇五六、〇〇〇円

一、〇七五、六〇〇円

一、一一五、三〇〇円

一、一五五、〇〇〇円

一、一七四、六〇〇円

一、一九四、八〇〇円

一〇、三〇〇円

一〇、六〇〇円

一〇、八〇〇円

一一、二〇〇円

一一、四〇〇円

一一、八〇〇円

一二、四〇〇円

一三、〇〇〇円

一三、五〇〇円

一四、二〇〇円

一四、七〇〇円

一五、三〇〇円

一五、七〇〇円

一六、二〇〇円

一六、六〇〇円

一七、二〇〇円

一七、八〇〇円

一八、二〇〇円

一八、八〇〇円

一九、五〇〇円

二〇、一〇〇円

二〇、九〇〇円

二一、七〇〇円

二二、二〇〇円

二二、九〇〇円

二三、五〇〇円

二四、九〇〇円

二五、二〇〇円

二六、三〇〇円

二七、六〇〇円

二九、一〇〇円

三〇、〇〇〇円

三〇、六〇〇円

三一、八〇〇円

三二、四〇〇円

三四、二〇〇円

三五、一〇〇円

三五、九〇〇円

三七、七〇〇円

三九、五〇〇円

四〇、一〇〇円

四一、五〇〇円

四三、七〇〇円

四五、八〇〇円

四七、一〇〇円

四八、三〇〇円

五〇、八〇〇円

五三、五〇〇円

五三、九〇〇円

五六、〇〇〇円

五八、五〇〇円

六一、二〇〇円

六三、七〇〇円

六五、三〇〇円

六七、〇〇〇円

七〇、三〇〇円

七三、六〇〇円

七五、四〇〇円

七六、九〇〇円

八〇、三〇〇円

八一、八〇〇円

八三、六〇〇円

八六、九〇〇円

九〇、六〇〇円

九二、四〇〇円

九四、一〇〇円

九六、〇〇〇円

九七、八〇〇円

一〇一、四〇〇円

一〇五、〇〇〇円

一〇六、八〇〇円

一〇八、六〇〇円

一九、一〇〇円

一九、六〇〇円

二〇、〇〇〇円

二〇、七〇〇円

二一、一〇〇円

二一、九〇〇円

二二、九〇〇円

二四、〇〇〇円

二五、一〇〇円

二六、二〇〇円

二七、三〇〇円

二八、四〇〇円

二九、一〇〇円

二九、九〇〇円

三〇、七〇〇円

三一、八〇〇円

三二、九〇〇円

三三、七〇〇円

三四、九〇〇円

三六、〇〇〇円

三七、二〇〇円

三八、六〇〇円

四〇、一〇〇円

四一、一〇〇円

四二、四〇〇円

四三、六〇〇円

四六、一〇〇円

四六、七〇〇円

四八、六〇〇円

五一、一〇〇円

五三、九〇〇円

五五、四〇〇円

五六、七〇〇円

五八、七〇〇円

五九、九〇〇円

六三、二〇〇円

六四、八〇〇円

六六、五〇〇円

六九、八〇〇円

七三、一〇〇円

七四、一〇〇円

七六、八〇〇円

八〇、八〇〇円

八四、七〇〇円

八七、一〇〇円

八九、四〇〇円

九四、一〇〇円

九八、九〇〇円

九九、八〇〇円

一〇三、六〇〇円

一〇八、三〇〇円

一一三、一〇〇円

一一七、八〇〇円

一二〇、八〇〇円

一二四、〇〇〇円

一三〇、一〇〇円

一三六、二〇〇円

一三九、四〇〇円

一四二、四〇〇円

一四八、五〇〇円

一五一、三〇〇円

一五四、七〇〇円

一六〇、八〇〇円

一六七、五〇〇円

一七〇、九〇〇円

一七四、一〇〇円

一七七、六〇〇円

一八〇、九〇〇円

一八七、六〇〇円

一九四、三〇〇円

一九七、五〇〇円

二〇一、〇〇〇円

仮定給料年額が一一三、五〇〇円未満の場合又は一、一九四、八〇〇円をこえる場合においては、当該年額に対応する第一欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額に百分の百二十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第二欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額に百分の百二十八・五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。

附則別表三

(イ) 山梨県恩給条例第六十三条第一項第二号に規定する遺族扶助料の場合

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

六三六、八〇〇円

五八五、六〇〇円

五五九、九〇〇円

五三九、五〇〇円

三七七、五〇〇円

三五九、五〇〇円

三二三、四〇〇円

二六二、九〇〇円

二五二、七〇〇円

二三五、七〇〇円

二二九、〇〇〇円

二二二、〇〇〇円

一九四、八〇〇円

一七二、一〇〇円

一六五、八〇〇円

一六一、四〇〇円

一五七、六〇〇円

一五三、七〇〇円

一四七、七〇〇円

一四一、八〇〇円

一二九、八〇〇円

九三、四五七円

七〇〇、五〇〇円

六四四、二〇〇円

六一五、九〇〇円

五九三、五〇〇円

四一五、三〇〇円

三九五、五〇〇円

三五五、七〇〇円

二八九、二〇〇円

二七八、〇〇〇円

二五九、三〇〇円

二五一、九〇〇円

二四四、二〇〇円

二一四、三〇〇円

一八九、三〇〇円

一八二、四〇〇円

一七七、五〇〇円

一七三、四〇〇円

一六九、一〇〇円

一六二、五〇〇円

一五六、〇〇〇円

一四二、八〇〇円

一〇二、八一六円

七六四、二〇〇円

七〇二、七〇〇円

六七一、九〇〇円

六四七、四〇〇円

四五三、〇〇〇円

四三一、四〇〇円

三八八、一〇〇円

三一五、五〇〇円

三〇三、二〇〇円

二八二、八〇〇円

二七四、八〇〇円

二六六、四〇〇円

二三三、八〇〇円

二〇六、五〇〇円

一九九、〇〇〇円

一九三、七〇〇円

一八九、一〇〇円

一八四、四〇〇円

一七七、二〇〇円

一七〇、二〇〇円

一五五、八〇〇円

一一二、一七八円

八一八、三〇〇円

七五二、五〇〇円

七一九、五〇〇円

六九三、三〇〇円

四八五、一〇〇円

四六二、〇〇〇円

四一五、六〇〇円

三三七、八〇〇円

三二四、七〇〇円

三〇二、九〇〇円

二九四、三〇〇円

二八五、三〇〇円

二五〇、三〇〇円

二二一、一〇〇円

二一三、一〇〇円

二〇七、四〇〇円

二〇二、五〇〇円

一九七、五〇〇円

一八九、八〇〇円

一八二、二〇〇円

一六六、八〇〇円

一二〇、〇九六円

(ロ) 山梨県恩給条例第六十三条第一項第三号に規定する遺族扶助料の場合

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

六三六、八〇〇円

五八五、六〇〇円

五五九、九〇〇円

五三九、五〇〇円

三七七、五〇〇円

三二三、四〇〇円

三〇六、七〇〇円

二五二、七〇〇円

二三五、七〇〇円

二二二、〇〇〇円

二〇八、三〇〇円

一九四、八〇〇円

一八八、六〇〇円

一七七、四〇〇円

一五七、六〇〇円

一五三、七〇〇円

一四七、七〇〇円

一四一、八〇〇円

一二九、八〇〇円

五六、〇三一円

七〇〇、五〇〇円

六四四、二〇〇円

六一五、九〇〇円

五九三、五〇〇円

四一五、三〇〇円

三五五、七〇〇円

三三七、四〇〇円

二七八、〇〇〇円

二五九、三〇〇円

二四四、二〇〇円

二二九、一〇〇円

二一四、三〇〇円

二〇七、五〇〇円

一九五、一〇〇円

一七三、四〇〇円

一六九、一〇〇円

一六二、五〇〇円

一五六、〇〇〇円

一四二、八〇〇円

六一、六四二円

七六四、二〇〇円

七〇二、七〇〇円

六七一、九〇〇円

六四七、四〇〇円

四五三、〇〇〇円

三八八、一〇〇円

三六八、〇〇〇円

三〇三、二〇〇円

二八二、八〇〇円

二六六、四〇〇円

二五〇、〇〇〇円

二三三、八〇〇円

二二六、三〇〇円

二一二、九〇〇円

一八九、一〇〇円

一八四、四〇〇円

一七七、二〇〇円

一七〇、二〇〇円

一五五、八〇〇円

六七、二五五円

八一八、三〇〇円

七五二、五〇〇円

七一九、五〇〇円

六九三、三〇〇円

四八五、一〇〇円

四一五、六〇〇円

三九四、一〇〇円

三二四、七〇〇円

三〇二、九〇〇円

二八五、三〇〇円

二六七、七〇〇円

二五〇、三〇〇円

二四二、四〇〇円

二二八、〇〇〇円

二〇二、五〇〇円

一九七、五〇〇円

一八九、八〇〇円

一八二、二〇〇円

一六六、八〇〇円

七二、〇〇二円

(昭和四四年一月一日条例第一五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年十月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した県の公務員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和四十三年十月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額(六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料及び遺族扶助料については、山梨県恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十二年山梨県条例第四十七号。以下「山梨県条例第四十七号」という。)附則第二条第二項及び第三項の規定を適用しないとした場合における退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下同じ。)にそれぞれ対応する附則別表一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。

2 前項に規定するもののうち六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料及び遺族扶助料については、同項の規定にかかわらず、その年額を附則別表一の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る退隠料又は遺族扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。

3 前二項の退隠料又は遺族扶助料を受ける者がこの条例適用後六十五歳又は七十歳に達したとき(六十五歳未満の遺族扶助料を受ける妻又は子が六十五歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、この条例適用の際六十五歳又は七十歳に達していたとしたならば前項の規定により改定年額となるべきであつた年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。

4 前三項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)をした県の公務員又はその遺族で、山梨県条例第四十七号附則第二条第四項又は第三条第一項の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は遺族扶助料の年額の改定について準用する。

第三条 昭和三十五年四月一日以後に退職をした県の公務員又はその遺族で、昭和四十三年九月三十日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けている者(前条第四項に規定する者を除く。)については、同年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与条例の規定により受けるべきであつた退隠料又は遺族扶助料について山梨県条例第四十七号附則第三条第一項本文の規定を適用したとした場合における退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表一の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料又は遺族扶助料については、当該仮定給料年額に、それぞれ対応する附則別表二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る退隠料又は遺族扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 前条第一項ただし書及び第三項の規定は、前項の退隠料又は遺族扶助料の年額の改定について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「前項」と、「前項」とあるのは「前項ただし書」と読み替えるものとする。

第四条 前二条の規定による改定年額の計算について山梨県恩給条例別表六又は別表七の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表三(イ)又は(ロ)の第一欄に掲げる額は、六十五歳未満の者(遺族扶助料を受ける妻及び子を除く。)に係る遺族扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第二欄に掲げる額とし、六十五歳以上七十歳未満の者並びに六十五歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る遺族扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第三欄に掲げる額とし、七十歳以上の者に係る遺族扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第四欄に掲げる額とする。

2 遺族扶助料に関する前二条の規定の適用については、遺族扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が六十五歳又は七十歳に達した日に、他の一人も六十五歳又は七十歳に達したものとみなす。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

第五条 昭和四十三年九月三十日において現に増加退隠料を受けている者については、同年十月分以降、その年額(山梨県恩給条例第五十四条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の山梨県恩給条例別表四の年額に改定する。ただし、改正後の同条例別表四の年額が従前の年額(山梨県恩給条例第五十四条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。

2 昭和四十三年九月三十日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第六条 昭和四十三年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

(職権改定)

第七条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第八条 改正後の山梨県恩給条例第四十六条の規定は、昭和四十三年九月三十日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退隠料について改正前の山梨県恩給条例第四十六条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表一

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一一三、五〇〇円

一一六、六〇〇円

一一九、四〇〇円

一二三、二〇〇円

一二五、五〇〇円

一二九、九〇〇円

一三六、二〇〇円

一四二、八〇〇円

一四九、三〇〇円

一五六、〇〇〇円

一六二、五〇〇円

一六九、一〇〇円

一七三、四〇〇円

一七七、五〇〇円

一八二、四〇〇円

一八九、三〇〇円

一九五、一〇〇円

二〇〇、八〇〇円

二〇七、五〇〇円

二一四、三〇〇円

二二一、七〇〇円

二二九、一〇〇円

二三八、五〇〇円

二四四、二〇〇円

二五一、九〇〇円

二五九、三〇〇円

二七四、一〇〇円

二七八、〇〇〇円

二八九、二〇〇円

三〇四、三〇〇円

三二〇、九〇〇円

三二九、三〇〇円

三三七、四〇〇円

三四九、〇〇〇円

三五五、七〇〇円

三七五、五〇〇円

三八五、三〇〇円

三九五、五〇〇円

四一五、三〇〇円

四三五、二〇〇円

四四〇、三〇〇円

四五六、七〇〇円

四八〇、〇〇〇円

五〇三、一〇〇円

五一七、四〇〇円

五三一、四〇〇円

五五九、六〇〇円

五八七、八〇〇円

五九三、五〇〇円

六一五、九〇〇円

六四四、二〇〇円

六七二、四〇〇円

七〇〇、五〇〇円

七一八、二〇〇円

七三七、一〇〇円

七七三、五〇〇円

八一〇、三〇〇円

八二八、七〇〇円

八四六、七〇〇円

八八三、一〇〇円

八九九、八〇〇円

九一九、六〇〇円

九五六、一〇〇円

九九五、八〇〇円

一、〇一六、三〇〇円

一、〇三五、七〇〇円

一、〇五六、〇〇〇円

一、〇七五、六〇〇円

一、一一五、三〇〇円

一、一五五、〇〇〇円

一、一七四、六〇〇円

一、一九四、八〇〇円

一二三、八〇〇円

一二七、二〇〇円

一三〇、二〇〇円

一三四、四〇〇円

一三六、九〇〇円

一四一、七〇〇円

一四八、六〇〇円

一五五、八〇〇円

一六二、八〇〇円

一七〇、二〇〇円

一七七、二〇〇円

一八四、四〇〇円

一八九、一〇〇円

一九三、七〇〇円

一九九、〇〇〇円

二〇六、五〇〇円

二一二、九〇〇円

二一九、〇〇〇円

二二六、三〇〇円

二三三、八〇〇円

二四一、八〇〇円

二五〇、〇〇〇円

二六〇、二〇〇円

二六六、四〇〇円

二七四、八〇〇円

二八二、八〇〇円

二九九、〇〇〇円

三〇三、二〇〇円

三一五、五〇〇円

三三一、九〇〇円

三五〇、〇〇〇円

三五九、三〇〇円

三六八、〇〇〇円

三八〇、八〇〇円

三八八、一〇〇円

四〇九、七〇〇円

四二〇、四〇〇円

四三一、四〇〇円

四五三、〇〇〇円

四七四、七〇〇円

四八〇、四〇〇円

四九八、二〇〇円

五二三、七〇〇円

五四八、九〇〇円

五六四、五〇〇円

五七九、七〇〇円

六一〇、四〇〇円

六四一、三〇〇円

六四七、四〇〇円

六七一、九〇〇円

七〇二、七〇〇円

七三三、六〇〇円

七六四、二〇〇円

七八三、五〇〇円

八〇四、一〇〇円

八四三、八〇〇円

八八三、九〇〇円

九〇四、一〇〇円

九二三、六〇〇円

九六三、四〇〇円

九八一、六〇〇円

一、〇〇三、二〇〇円

一、〇四三、〇〇〇円

一、〇八六、四〇〇円

一、一〇八、七〇〇円

一、一二九、八〇〇円

一、一五二、〇〇〇円

一、一七三、四〇〇円

一、二一六、七〇〇円

一、二六〇、〇〇〇円

一、二八一、四〇〇円

一、三〇三、四〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一一三、五〇〇円未満の場合又は一、一九四、八〇〇円をこえる場合においては、その年額に百十分の百二十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

附則別表二

仮定給料年額

第一欄

第二欄

一二三、八〇〇円

一二七、二〇〇円

一三〇、二〇〇円

一三四、四〇〇円

一三六、九〇〇円

一四一、七〇〇円

一四八、六〇〇円

一五五、八〇〇円

一六二、八〇〇円

一七〇、二〇〇円

一七七、二〇〇円

一八四、四〇〇円

一八九、一〇〇円

一九三、七〇〇円

一九九、〇〇〇円

二〇六、五〇〇円

二一二、九〇〇円

二一九、〇〇〇円

二二六、三〇〇円

二三三、八〇〇円

二四一、八〇〇円

二五〇、〇〇〇円

二六〇、二〇〇円

二六六、四〇〇円

二七四、八〇〇円

二八二、八〇〇円

二九九、〇〇〇円

三〇三、二〇〇円

三一五、五〇〇円

三三一、九〇〇円

三五〇、〇〇〇円

三五九、三〇〇円

三六八、〇〇〇円

三八〇、八〇〇円

三八八、一〇〇円

四〇九、七〇〇円

四二〇、四〇〇円

四三一、四〇〇円

四五三、〇〇〇円

四七四、七〇〇円

四八〇、四〇〇円

四九八、二〇〇円

五二三、七〇〇円

五四八、九〇〇円

五六四、五〇〇円

五七九、七〇〇円

六一〇、四〇〇円

六四一、三〇〇円

六四七、四〇〇円

六七一、九〇〇円

七〇二、七〇〇円

七三三、六〇〇円

七六四、二〇〇円

七八三、五〇〇円

八〇四、一〇〇円

八四三、八〇〇円

八八三、九〇〇円

九〇四、一〇〇円

九二三、六〇〇円

九六三、四〇〇円

九八一、六〇〇円

一、〇〇三、二〇〇円

一、〇四三、〇〇〇円

一、〇八六、四〇〇円

一、一〇八、七〇〇円

一、一二九、八〇〇円

一、一五二、〇〇〇円

一、一七三、四〇〇円

一、二一六、七〇〇円

一、二六〇、〇〇〇円

一、二八一、四〇〇円

一、三〇三、四〇〇円

八、八〇〇円

九、〇〇〇円

九、二〇〇円

九、五〇〇円

九、七〇〇円

一〇、一〇〇円

一〇、五〇〇円

一一、〇〇〇円

一一、六〇〇円

一二、〇〇〇円

一二、六〇〇円

一三、一〇〇円

一三、四〇〇円

一三、七〇〇円

一四、一〇〇円

一四、六〇〇円

一五、一〇〇円

一五、五〇〇円

一六、一〇〇円

一六、五〇〇円

一七、一〇〇円

一七、七〇〇円

一八、四〇〇円

一八、九〇〇円

一九、五〇〇円

二〇、一〇〇円

二一、二〇〇円

二一、五〇〇円

二二、三〇〇円

二三、五〇〇円

二四、八〇〇円

二五、四〇〇円

二六、一〇〇円

二六、九〇〇円

二七、五〇〇円

二九、〇〇〇円

二九、七〇〇円

三〇、六〇〇円

三二、一〇〇円

三三、六〇〇円

三四、〇〇〇円

三五、三〇〇円

三七、一〇〇円

三八、九〇〇円

四〇、〇〇〇円

四一、一〇〇円

四三、三〇〇円

四五、四〇〇円

四五、九〇〇円

四七、六〇〇円

四九、八〇〇円

五一、九〇〇円

五四、一〇〇円

五五、五〇〇円

五七、〇〇〇円

五九、八〇〇円

六二、六〇〇円

六四、〇〇〇円

六五、五〇〇円

六八、二〇〇円

六九、五〇〇円

七一、一〇〇円

七三、九〇〇円

七六、九〇〇円

七八、五〇〇円

八〇、〇〇〇円

八一、六〇〇円

八三、一〇〇円

八六、二〇〇円

八九、三〇〇円

九〇、七〇〇円

九二、四〇〇円

一五、五〇〇円

一五、九〇〇円

一六、三〇〇円

一六、八〇〇円

一七、一〇〇円

一七、七〇〇円

一八、五〇〇円

一九、四〇〇円

二〇、四〇〇円

二一、二〇〇円

二二、二〇〇円

二三、一〇〇円

二三、七〇〇円

二四、二〇〇円

二四、八〇〇円

二五、八〇〇円

二六、六〇〇円

二七、四〇〇円

二八、三〇〇円

二九、二〇〇円

三〇、二〇〇円

三一、二〇〇円

三二、五〇〇円

三三、三〇〇円

三四、四〇〇円

三五、四〇〇円

三七、四〇〇円

三七、九〇〇円

三九、四〇〇円

四一、五〇〇円

四三、八〇〇円

四四、九〇〇円

四六、〇〇〇円

四七、六〇〇円

四八、五〇〇円

五一、二〇〇円

五二、五〇〇円

五三、九〇〇円

五六、六〇〇円

五九、四〇〇円

六〇、〇〇〇円

六二、三〇〇円

六五、四〇〇円

六八、六〇〇円

七〇、五〇〇円

七二、五〇〇円

七六、三〇〇円

八〇、一〇〇円

八〇、九〇〇円

八四、〇〇〇円

八七、九〇〇円

九一、七〇〇円

九五、五〇〇円

九七、九〇〇円

一〇〇、五〇〇円

一〇五、五〇〇円

一一〇、五〇〇円

一一三、〇〇〇円

一一五、五〇〇円

一二〇、四〇〇円

一二二、七〇〇円

一二五、四〇〇円

一三〇、四〇〇円

一三五、八〇〇円

一三八、六〇〇円

一四一、二〇〇円

一四四、〇〇〇円

一四六、六〇〇円

一五二、一〇〇円

一五七、五〇〇円

一六〇、一〇〇円

一六三、〇〇〇円

仮定給料年額が一二三、八〇〇円未満の場合又は一、三〇三、四〇〇円をこえる場合においては、当該年額に対応する第一欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額に百十分の百二十八・五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第二欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額に百十分の百三十五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。

附則別表三

(イ) 山梨県恩給条例第六十三条第一項第二号に規定する遺族扶助料の場合

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

六三六、八〇〇円

五八五、六〇〇円

五五九、九〇〇円

五三九、五〇〇円

三七七、五〇〇円

三五九、五〇〇円

三二三、四〇〇円

二六二、九〇〇円

二五二、七〇〇円

二三五、七〇〇円

二二九、〇〇〇円

二二二、〇〇〇円

一九四、八〇〇円

一七二、一〇〇円

一六五、八〇〇円

一六一、四〇〇円

一五七、六〇〇円

一五三、七〇〇円

一四七、七〇〇円

一四一、八〇〇円

一二九、八〇〇円

九三、四五七円

七六四、二〇〇円

七〇二、七〇〇円

六七一、九〇〇円

六四七、四〇〇円

四五三、〇〇〇円

四三一、四〇〇円

三八八、一〇〇円

三一五、五〇〇円

三〇三、二〇〇円

二八二、八〇〇円

二七四、八〇〇円

二六六、四〇〇円

二三三、八〇〇円

二〇六、五〇〇円

一九九、〇〇〇円

一九三、七〇〇円

一八九、一〇〇円

一八四、四〇〇円

一七七、二〇〇円

一七〇、二〇〇円

一五五、八〇〇円

一一二、一七八円

八一八、三〇〇円

七五二、五〇〇円

七一九、五〇〇円

六九三、三〇〇円

四八五、一〇〇円

四六二、〇〇〇円

四一五、六〇〇円

三三七、八〇〇円

三二四、七〇〇円

三〇二、九〇〇円

二九四、三〇〇円

二八五、三〇〇円

二五〇、三〇〇円

二二一、一〇〇円

二一三、一〇〇円

二〇七、四〇〇円

二〇二、五〇〇円

一九七、五〇〇円

一八九、八〇〇円

一八二、二〇〇円

一六六、八〇〇円

一二〇、〇九六円

八五九、七〇〇円

七九〇、六〇〇円

七五五、九〇〇円

七二八、三〇〇円

五〇九、六〇〇円

四八五、三〇〇円

四三六、六〇〇円

三五四、九〇〇円

三四一、一〇〇円

三一八、二〇〇円

三〇九、二〇〇円

二九九、七〇〇円

二六三、〇〇〇円

二三二、三〇〇円

二二三、八〇〇円

二一七、九〇〇円

二一二、八〇〇円

二〇七、五〇〇円

一九九、四〇〇円

一九一、四〇〇円

一七五、二〇〇円

一二六、一四四円

(ロ) 山梨県恩給条例第六十三条第一項第三号に規定する遺族扶助料の場合

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

六三六、八〇〇円

五八五、六〇〇円

五五九、九〇〇円

五三九、五〇〇円

三七七、五〇〇円

三二三、四〇〇円

三〇六、七〇〇円

二五二、七〇〇円

二三五、七〇〇円

二二二、〇〇〇円

二〇八、三〇〇円

一九四、八〇〇円

一八八、六〇〇円

一七七、四〇〇円

一五七、六〇〇円

一五三、七〇〇円

一四七、七〇〇円

一四一、八〇〇円

一二九、八〇〇円

五六、〇三一円

七六四、二〇〇円

七〇二、七〇〇円

六七一、九〇〇円

六四七、四〇〇円

四五三、〇〇〇円

三八八、一〇〇円

三六八、〇〇〇円

三〇三、二〇〇円

二八二、八〇〇円

二六六、四〇〇円

二五〇、〇〇〇円

二三三、八〇〇円

二二六、三〇〇円

二一二、九〇〇円

一八九、一〇〇円

一八四、四〇〇円

一七七、二〇〇円

一七〇、二〇〇円

一五五、八〇〇円

六七、二五五円

八一八、三〇〇円

七五二、五〇〇円

七一九、五〇〇円

六九三、三〇〇円

四八五、一〇〇円

四一五、六〇〇円

三九四、一〇〇円

三二四、七〇〇円

三〇二、九〇〇円

二八五、三〇〇円

二六七、七〇〇円

二五〇、三〇〇円

二四二、四〇〇円

二二八、〇〇〇円

二〇二、五〇〇円

一九七、五〇〇円

一八九、八〇〇円

一八二、二〇〇円

一六六、八〇〇円

七二、〇〇二円

八五九、七〇〇円

七九〇、六〇〇円

七五五、九〇〇円

七二八、三〇〇円

五〇九、六〇〇円

四三六、六〇〇円

四一四、〇〇〇円

三四一、一〇〇円

三一八、二〇〇円

二九九、七〇〇円

二八一、二〇〇円

二六三、〇〇〇円

二五四、六〇〇円

二三九、五〇〇円

二一二、八〇〇円

二〇七、五〇〇円

一九九、四〇〇円

一九一、四〇〇円

一七五、二〇〇円

七五、六二八円

(昭和四四年条例第六二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年一月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 昭和四十三年十二月三十一日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けている者で、改正後の山梨県恩給条例第七十四条の四(同条例第七十四条の五において準用する場合を含む。)の規定により退隠料の基礎となるべき県の公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、昭和四十四年一月分以降、その年額を、改正後の山梨県恩給条例の規定により算出して得た年額に改正する。

(昭和四五年条例第二三号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年十月一日から適用する。ただし、第二条の規定による改正後の山梨県恩給条例の一部を改正する条例及び附則第十二条の規定は、昭和四十四年十一月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した県の公務員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和四十四年十月分以降、その年額(遺族扶助料にあつては、改正前の山梨県恩給条例第六十三条第二項及び第三項の規定による加給の年額を除く。)を、その年額の計算の基礎となつている給料年額(六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料及び遺族扶助料については、山梨県恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十四年山梨県条例第十五号。以下「山梨県条例第十五号」という。)附則第二条第二項及び第三項の規定を適用しないとした場合における退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下同じ。)にそれぞれ対応する附則別表一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の山梨県恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)をした県の公務員又はその遺族で、山梨県条例第十五号附則第二条第四項又は第三条第一項の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定された者に給する退隠料又は遺族扶助料の年額の改定について準用する。

第三条 昭和三十五年四月一日以後に退職した県の公務員又はその遺族で、昭和四十四年九月三十日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けている者(前条第二項に規定する者を除く。)については、同年十月分以降、その年額(遺族扶助料にあつては、改正前の山梨県恩給条例第六十三条第二項及び第三項の規定による加給の年額を除く。)を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与条例の規定により受けるべきであつた退隠料又は遺族扶助料について山梨県条例第十五号附則第三条第一項本文の規定を適用したとした場合における退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表一の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の山梨県恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない退隠料又は遺族扶助料を受ける者については、この改定を行なわない。

(増加退隠料等に関する経過措置)

第四条 昭和四十四年九月三十日において現に増加退隠料を受けている者については、同年十月分以降、その年額(改正前の山梨県恩給条例第五十四条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の山梨県恩給条例別表四の年額に改定する。ただし、同表の年額が従前の年額(改正前の山梨県恩給条例第五十四条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。

2 昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第五条 昭和四十四年九月三十日において現に改正前の山梨県恩給条例第五十四条第二項から第五項までの規定による年額の加給をされた増加退隠料を受けている者については、同年十月分以降、その加給の年額を、妻に係るものにあつては一万二千円に、その他の扶養家族のうち一人に係るものにあつては七千二百円に改定する。

2 昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。

第六条 昭和四十四年九月三十日において現に改正前の山梨県恩給条例第六十三条第二項及び第三項の規定による年額の加給をされた遺族扶助料を受けている者については、同年十月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち一人に係るものにあつては、七千二百円に改定する。

2 昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた遺族扶助料の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。

第七条 昭和四十四年九月三十日において現に増加退隠料を受けている者の当該増加退隠料について附則第四条の規定によりその年額を改定するほか、昭和四十四年十月分以降、その者に改正後の山梨県恩給条例別表二の規定を適用した場合におけるその者の重度障害の程度に相応する増加退隠料に改定する。ただし、その者につきこの表の規定を適用した場合における重度障害の程度が改正前の山梨県恩給条例別表二の規定を適用した場合における重度障害の程度と異ならない場合においては、この改定を行わない。

2 昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた同年同月分までの増加退隠料に係る重度障害の程度については、なお従前の例による。

(昭五六条例一六・一部改正)

第八条 昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

(改定年額の一部停止)

第九条 附則第二条、第三条及び改正後の山梨県恩給条例第九十五条の規定により年額を改定された退隠料(増加退隠料に併給される退隠料を除く。以下この条において同じ。)又は遺族扶助料(妻又は子に給する遺族扶助料を除く。以下同じ。)を受ける者の昭和四十四年十二月分までの退隠料又は遺族扶助料については、その者の年齢(遺族扶助料を受ける者が二人あり、かつ、この二人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢。以下同じ。)が同年九月三十日において六十五歳以上である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額との差額の三分の一を停止する。ただし、その者の年齢が、同年十月一日から同月三十一日までの間に六十五歳に達した場合においては同年十一月分及び十二月分、同年十一月一日から同月三十日までの間に六十五歳に達した場合においては同年十二月分については、この限りでない。

(職権改定)

第十条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条及び第七条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第十一条 改正後の山梨県恩給条例第四十六条の規定は、昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

(通算退隠料の受給資格の特例の改正に伴う経過措置)

第十二条 改正後の山梨県恩給条例の一部を改正する条例附則第五項の規定により新たに通算退隠料を支給すべきこととなるときは、昭和四十四年十一月分(同年十一月一日以後六十歳に達する場合には、その達した日の属する月の翌月分)から、その者に通算退隠料を支給する。

附則別表一

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一二三、八〇〇円

一四九、四〇〇円

一二七、二〇〇円

一五三、五〇〇円

一三〇、二〇〇円

一五七、一〇〇円

一三四、四〇〇円

一六二、二〇〇円

一三六、九〇〇円

一六五、二〇〇円

一四一、七〇〇円

一七一、〇〇〇円

一四八、六〇〇円

一七九、三〇〇円

一五五、八〇〇円

一八八、〇〇〇円

一六二、八〇〇円

一九六、五〇〇円

一七〇、二〇〇円

二〇五、三〇〇円

一七七、二〇〇円

二一三、九〇〇円

一八四、四〇〇円

二二二、六〇〇円

一八九、一〇〇円

二二八、二〇〇円

一九三、七〇〇円

二三三、七〇〇円

一九九、〇〇〇円

二四〇、一〇〇円

二〇六、五〇〇円

二四九、二〇〇円

二一二、九〇〇円

二五六、九〇〇円

二一九、〇〇〇円

二六四、三〇〇円

二二六、三〇〇円

二七三、一〇〇円

二三三、八〇〇円

二八二、一〇〇円

二四一、八〇〇円

二九一、八〇〇円

二五〇、〇〇〇円

三〇一、六〇〇円

二六〇、二〇〇円

三一三、九〇〇円

二六六、四〇〇円

三二一、五〇〇円

二七四、八〇〇円

三三一、六〇〇円

二八二、八〇〇円

三四一、三〇〇円

二九九、〇〇〇円

三六〇、八〇〇円

三〇三、二〇〇円

三六五、九〇〇円

三一五、五〇〇円

三八〇、七〇〇円

三三一、九〇〇円

四〇〇、五〇〇円

三五〇、〇〇〇円

四二二、四〇〇円

三五九、三〇〇円

四三三、五〇〇円

三六八、〇〇〇円

四四四、一〇〇円

三八〇、八〇〇円

四五九、五〇〇円

三八八、一〇〇円

四六八、三〇〇円

四〇九、七〇〇円

四九四、三〇〇円

四二〇、四〇〇円

五〇七、二〇〇円

四三一、四〇〇円

五二〇、六〇〇円

四五三、〇〇〇円

五四六、六〇〇円

四七四、七〇〇円

五七二、八〇〇円

四八〇、四〇〇円

五七九、六〇〇円

四九八、二〇〇円

六〇一、二〇〇円

五二三、七〇〇円

六三一、九〇〇円

五四八、九〇〇円

六六二、三〇〇円

五六四、五〇〇円

六八一、一〇〇円

五七九、七〇〇円

六九九、五〇〇円

六一〇、四〇〇円

七三六、六〇〇円

六四一、三〇〇円

七七三、八〇〇円

六四七、四〇〇円

七八一、二〇〇円

六七一、九〇〇円

八一〇、七〇〇円

七〇二、七〇〇円

八四七、九〇〇円

七三三、六〇〇円

八八五、二〇〇円

七六四、二〇〇円

九二二、一〇〇円

七八三、五〇〇円

九四五、四〇〇円

八〇四、一〇〇円

九七〇、三〇〇円

八四三、八〇〇円

一、〇一八、二〇〇円

八八三、九〇〇円

一、〇六六、六〇〇円

九〇四、一〇〇円

一、〇九〇、九〇〇円

九二三、六〇〇円

一、一一四、五〇〇円

九六三、四〇〇円

一、一六二、五〇〇円

九八一、六〇〇円

一、一八四、五〇〇円

一、〇〇三、二〇〇円

一、二一〇、五〇〇円

一、〇四三、〇〇〇円

一、二五八、六〇〇円

一、〇八六、四〇〇円

一、三一〇、九〇〇円

一、一〇八、七〇〇円

一、三三七、八〇〇円

一、一二九、八〇〇円

一、三六三、三〇〇円

一、一五二、〇〇〇円

一、三九〇、一〇〇円

一、一七三、四〇〇円

一、四一五、九〇〇円

一、二一六、七〇〇円

一、四六八、一〇〇円

一、二六〇、〇〇〇円

一、五二〇、四〇〇円

一、二八一、四〇〇円

一、五四六、二〇〇円

一、三〇三、四〇〇円

一、五七二、八〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一二三、八〇〇円未満の場合又は一、三〇三、四〇〇円をこえる場合においては、その年額に百二十分の百四十四・八を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和四五年一〇月一五日条例第五〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年十月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した県の公務員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和四十五年十月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の山梨県恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した県の公務員又はその遺族で、山梨県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和四十五年山梨県条例第二十三号。以下「山梨県条例第二十三号」という。)附則第二条第二項又は第三条の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は遺族扶助料の年額の改定について準用する。

第三条 昭和三十五年四月一日以後に退職した県の公務員又はその遺族で、昭和四十五年九月三十日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けている者(前条第二項に規定する者を除く。)については、同年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与条例の規定により受けるべきであつた退隠料又は遺族扶助料について第九十一条、山梨県恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十二年山梨県条例第二十三号)附則第二条第一項、山梨県恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十四年山梨県条例第十五号)附則第二条第一項及び山梨県条例第二十三号附則第二条第一項の規定を適用したとした場合における退隠料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表一の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の山梨県恩給条例の規定によつて算出し得た年額に改定する。

(増加退隠料等に関する経過措置)

第四条 昭和四十五年九月三十日において現に増加退隠料を受けている者については、同年十月分以降、その年額(山梨県恩給条例第五十四条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の山梨県恩給条例別表四の年額に改定する。

2 昭和四十五年九月三十日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第五条 昭和四十五年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

(職権改定)

第六条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第七条 改正後の山梨県恩給条例第四十六条の規定は、昭和四十五年九月三十日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

附則別表一

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一四九、四〇〇円

一六二、五〇〇円

一五三、五〇〇円

一六六、九〇〇円

一五七、一〇〇円

一七〇、八〇〇円

一六二、二〇〇円

一七六、四〇〇円

一六五、二〇〇円

一七九、七〇〇円

一七一、〇〇〇円

一八六、〇〇〇円

一七九、三〇〇円

一九五、〇〇〇円

一八八、〇〇〇円

二〇四、五〇〇円

一九六、五〇〇円

二一三、七〇〇円

二〇五、三〇〇円

二二三、三〇〇円

二一三、九〇〇円

二三二、六〇〇円

二二二、六〇〇円

二四二、一〇〇円

二二八、二〇〇円

二四八、二〇〇円

二三三、七〇〇円

二五四、一〇〇円

二四〇、一〇〇円

二六一、一〇〇円

二四九、二〇〇円

二七一、〇〇〇円

二五六、九〇〇円

二七九、四〇〇円

二六四、三〇〇円

二八七、四〇〇円

二七三、一〇〇円

二九七、〇〇〇円

二八二、一〇〇円

三〇六、八〇〇円

二九一、八〇〇円

三一七、三〇〇円

三〇一、六〇〇円

三二八、〇〇〇円

三一三、九〇〇円

三四一、四〇〇円

三二一、五〇〇円

三四九、六〇〇円

三三一、六〇〇円

三六〇、六〇〇円

三四一、三〇〇円

三七一、二〇〇円

三六〇、八〇〇円

三九二、四〇〇円

三六五、九〇〇円

三九七、九〇〇円

三八〇、七〇〇円

四一四、〇〇〇円

四〇〇、五〇〇円

四三五、五〇〇円

四二二、四〇〇円

四五九、四〇〇円

四三三、五〇〇円

四七一、四〇〇円

四四四、一〇〇円

四八三、〇〇〇円

四五九、五〇〇円

四九九、七〇〇円

四六八、三〇〇円

五〇九、三〇〇円

四九四、三〇〇円

五三七、六〇〇円

五〇七、二〇〇円

五五一、六〇〇円

五二〇、六〇〇円

五六六、二〇〇円

五四六、六〇〇円

五九四、四〇〇円

五七二、八〇〇円

六二二、九〇〇円

五七九、六〇〇円

六三〇、三〇〇円

六〇一、二〇〇円

六五三、八〇〇円

六三一、九〇〇円

六八七、二〇〇円

六六二、三〇〇円

七二〇、三〇〇円

六八一、一〇〇円

七四〇、七〇〇円

六九九、五〇〇円

七六〇、七〇〇円

七三六、六〇〇円

八〇一、一〇〇円

七七三、八〇〇円

八四一、五〇〇円

七八一、二〇〇円

八四九、六〇〇円

八一〇、七〇〇円

八八一、六〇〇円

八四七、九〇〇円

九二二、一〇〇円

八八五、二〇〇円

九六二、七〇〇円

九二二、一〇〇円

一、〇〇二、八〇〇円

九四五、四〇〇円

一、〇二八、一〇〇円

九七〇、三〇〇円

一、〇五五、二〇〇円

一、〇一八、二〇〇円

一、一〇七、三〇〇円

一、〇六六、六〇〇円

一、一五九、九〇〇円

一、〇九〇、九〇〇円

一、一八六、四〇〇円

一、一一四、五〇〇円

一、二一二、〇〇〇円

一、一六二、五〇〇円

一、二六四、二〇〇円

一、一八四、五〇〇円

一、二八八、一〇〇円

一、二一〇、五〇〇円

一、三一六、四〇〇円

一、二五八、六〇〇円

一、三六八、七〇〇円

一、三一〇、九〇〇円

一、四二五、六〇〇円

一、三三七、八〇〇円

一、四五四、九〇〇円

一、三六三、三〇〇円

一、四八二、六〇〇円

一、三九〇、一〇〇円

一、五一一、七〇〇円

一、四一五、九〇〇円

一、五三九、八〇〇円

一、四六八、一〇〇円

一、五九六、六〇〇円

一、五二〇、四〇〇円

一、六五三、四〇〇円

一、五四六、二〇〇円

一、六八一、五〇〇円

一、五七二、八〇〇円

一、七一〇、四〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一四九、四〇〇円未満の場合又は一、五七二、八〇〇円をこえる場合においては、その年額に、一・〇八七五を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和四六年条例第四一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年十月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した県の公務員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、その年額を、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつてはその年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表一の仮定給料年額を、同年十月分以降にあつてはその年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表二の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の山梨県恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した県の公務員又はその遺族で、山梨県恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十五年山梨県条例第五十号。以下「山梨県条例第五十号」という。)附則第二条第二項又は第三条の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は遺族扶助料の年額の改定について準用する。

第三条 昭和三十五年四月一日以後に退職した県の公務員又はその遺族で、昭和四十六年九月三十日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けている者(前条第二項に規定する者を除く。)については、その年額を、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつては昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与条例の規定により受けるべきであつた退隠料又は遺族扶助料について第九十一条、山梨県恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十二年山梨県条例第四十七号)附則第二条第一項、山科県恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十四年山梨県条例第十五号)附則第二条第一項、山梨県恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十五年山梨県条例第二十三号)附則第二条第一項及び山梨県条例第五十号附則第二条第一項の規定を適用した場合における退隠料の年額の計算の基礎となるべき給料年額(以下この条において「退隠料の年額の計算の基礎となるべき給料年額」という。)にそれぞれ対応する附則別表一の仮定給料年額を、昭和四十六年十月分以降にあつては退隠料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表二の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の山梨県恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

第四条 前二条の規定による昭和四十六年一月分から同年九月分までの改定年額の計算について改正後の山梨県恩給条例別表六又は別表七の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表三(イ)又は(ロ)の上欄に掲げる額は、同表(イ)又は(ロ)の下欄に掲げる額とする。

(増加退隠料等に関する経過措置)

第五条 昭和四十六年九月三十日において現に増加退隠料を受けている者については、その年額(山梨県恩給条例第五十四条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつては附則別表四の年額に、同年十月分以降にあつては改正後の山梨県恩給条例別表四の年額に改定する。

2 昭和四十五年十二月三十一日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第六条 昭和四十六年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。ただし、同年一月一日以後同年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額は、附則別表五の金額とする。

(山梨県恩給条例第六十一条の改定に伴う経過措置)

第七条 改正後の山梨県恩給条例第六十一条の規定により新たに遺族扶助料を給されることとなる者の当該遺族扶助料の給与は、昭和四十六年十月から始めるものとする。

(昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)

第八条 附則第二条第一項に規定する退隠料又は遺族扶助料で昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した県の公務員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている県の公務員としての実在職年の年数が十七年以上であるものに関する同項の適用については、同日において恩給年額の計算の基礎となつていた給料年額(以下「旧基礎給料年額」という。)が、一、一四〇円以下のものにあつては同項中「附則別表二の仮定給料年額」とあるのは「附則別表二の仮定給料年額の二段階上位の仮定給料年額」とし、旧基礎給料年額が一、一四〇円をこえ一、六二〇円以下のものにあつては同項中「附則別表二の仮定給料年額」とあるのは「附則別表二の仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額」とする。

2 昭和二十二年七月一日から昭和二十三年六月三十日までに退職し、若しくは死亡した県の公務員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で、その旧基礎給料年額が、当該県の公務員が昭和二十二年六月三十日に退職したものとした場合における旧基礎給料年額に相当する山梨県恩給条例別表八(一)欄に掲げる旧基礎給料年額の一段階(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る退隠料又は遺族扶助料については二段階)上位の同表の旧基礎給料年額をこえることとなるものに関する前記の規定の適用については、当該一段階上位の旧基礎給料年額(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る退隠料又は遺族扶助料については当該二段階上位の旧基礎給料年額)を当該退隠料又は遺族扶助料の旧基礎給料年額とみなす。

3 前項に規定する退隠料又は遺族扶助料に関する附則第二条第一項の規定の適用については、同項中「同年十月分以降にあつてはその年額の計算の基礎となつている給料年額」とあるのは、「同年十月分以降にあつては附則第八条第二項の規定により同条第一項の規定の適用について退隠料又は遺族扶助料の旧基礎給料年額とみなされた旧基礎給料年額に基づき算出した退隠料又は遺族扶助料について恩給年額の改定に関する規定(山梨県恩給条例第七十八条第三項の規定を除く。)を適用したとした場合に受けるべき退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額」とする。

4 前三項の規定は、第二項に規定する退隠料又は遺族扶助料のうち、前三項の規定を適用した場合において改定年額となるべき額が、これらの規定を適用しないとした場合において改定年額となるべき額に達しないときにおける当該退隠料又は遺族扶助料については、適用しない。

5 第一項から前項までの規定は、恩給年額の計算の基礎となつた給料と恩給法又は他の都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた者であつて、恩給年額の計算の基礎となつた給料の額が、これらの併給された俸給又は給料の合算額の二分の一以下であつたものについては適用しない。

(職権改定)

第九条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第十条 改正後の山梨県恩給条例第四十六条の規定は、昭和四十六年九月三十日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

附則別表一

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一六二、五〇〇円

一六五、八〇〇円

一六六、九〇〇円

一七〇、四〇〇円

一七〇、八〇〇円

一七四、四〇〇円

一七六、四〇〇円

一八〇、〇〇〇円

一七九、七〇〇円

一八三、四〇〇円

一八六、〇〇〇円

一八九、八〇〇円

一九五、〇〇〇円

一九九、〇〇〇円

二〇四、五〇〇円

二〇八、七〇〇円

二一三、七〇〇円

二一八、一〇〇円

二二三、三〇〇円

二二七、九〇〇円

二三二、六〇〇円

二三七、四〇〇円

二四二、一〇〇円

二四七、一〇〇円

二四八、二〇〇円

二五三、三〇〇円

二五四、一〇〇円

二五九、四〇〇円

二六一、一〇〇円

二六六、五〇〇円

二七一、〇〇〇円

二七六、六〇〇円

二七九、四〇〇円

二八五、二〇〇円

二八七、四〇〇円

二九三、四〇〇円

二九七、〇〇〇円

三〇三、一〇〇円

三〇六、八〇〇円

三一三、一〇〇円

三一七、三〇〇円

三二三、九〇〇円

三二八、〇〇〇円

三三四、八〇〇円

三四一、四〇〇円

三四八、四〇〇円

三四九、六〇〇円

三五六、九〇〇円

三六〇、六〇〇円

三六八、一〇〇円

三七一、二〇〇円

三七八、八〇〇円

三九二、四〇〇円

四〇〇、五〇〇円

三九七、九〇〇円

四〇六、一〇〇円

四一四、〇〇〇円

四二二、六〇〇円

四三五、五〇〇円

四四四、六〇〇円

四五九、四〇〇円

四六八、九〇〇円

四七一、四〇〇円

四八一、二〇〇円

四八三、〇〇〇円

四九三、〇〇〇円

四九九、七〇〇円

五一〇、〇〇〇円

五〇九、三〇〇円

五一九、八〇〇円

五三七、六〇〇円

五四八、七〇〇円

五五一、六〇〇円

五六三、〇〇〇円

五六六、二〇〇円

五七七、九〇〇円

五九四、四〇〇円

六〇六、七〇〇円

六二二、九〇〇円

六三五、八〇〇円

六三〇、三〇〇円

六四三、四〇〇円

六五三、八〇〇円

六六七、三〇〇円

六八七、二〇〇円

七〇一、四〇〇円

七二〇、三〇〇円

七三五、二〇〇円

七四〇、七〇〇円

七五六、〇〇〇円

七六〇、七〇〇円

七七六、四〇〇円

八〇一、一〇〇円

八一七、六〇〇円

八四一、五〇〇円

八五八、九〇〇円

八四九、六〇〇円

八六七、一〇〇円

八八一、六〇〇円

八九九、九〇〇円

九二二、一〇〇円

九四一、二〇〇円

九六二、七〇〇円

九八二、六〇〇円

一、〇〇二、八〇〇円

一、〇二三、五〇〇円

一、〇二八、一〇〇円

一、〇四九、四〇〇円

一、〇五五、二〇〇円

一、〇七七、〇〇〇円

一、一〇七、三〇〇円

一、一三〇、二〇〇円

一、一五九、九〇〇円

一、一八三、九〇〇円

一、一八六、四〇〇円

一、二一〇、九〇〇円

一、二一二、〇〇〇円

一、二三七、一〇〇円

一、二六四、二〇〇円

一、二九〇、四〇〇円

一、二八八、一〇〇円

一、三一四、八〇〇円

一、三一六、四〇〇円

一、三四三、七〇〇円

一、三六八、七〇〇円

一、三九七、〇〇〇円

一、四二五、六〇〇円

一、四五五、一〇〇円

一、四五四、九〇〇円

一、四八五、〇〇〇円

一、四八二、六〇〇円

一、五一三、三〇〇円

一、五一一、七〇〇円

一、五四三、〇〇〇円

一、五三九、八〇〇円

一、五七一、六〇〇円

一、五九六、六〇〇円

一、六二九、六〇〇円

一、六五三、四〇〇円

一、六八七、六〇〇円

一、六八一、五〇〇円

一、七一六、三〇〇円

一、七一〇、四〇〇円

一、七四五、八〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一六二、五〇〇円未満の場合又は一、七一〇、四〇〇円をこえる場合においては、その年額に百分の百二・〇七を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

附則別表二

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一六二、五〇〇円

一七九、七〇〇円

一六六、九〇〇円

一八四、七〇〇円

一七〇、八〇〇円

一八九、〇〇〇円

一七六、四〇〇円

一九五、一〇〇円

一七九、七〇〇円

一九八、八〇〇円

一八六、〇〇〇円

二〇五、七〇〇円

一九五、〇〇〇円

二一五、七〇〇円

二〇四、五〇〇円

二二六、二〇〇円

二一三、七〇〇円

二三六、四〇〇円

二二三、三〇〇円

二四七、〇〇〇円

二三二、六〇〇円

二五七、三〇〇円

二四二、一〇〇円

二六七、九〇〇円

二四八、二〇〇円

二七四、六〇〇円

二五四、一〇〇円

二八一、二〇〇円

二六一、一〇〇円

二八八、九〇〇円

二七一、〇〇〇円

二九九、八〇〇円

二七九、四〇〇円

三〇九、二〇〇円

二八七、四〇〇円

三一八、〇〇〇円

二九七、〇〇〇円

三二八、六〇〇円

三〇六、八〇〇円

三三九、四〇〇円

三一七、三〇〇円

三五一、一〇〇円

三二八、〇〇〇円

三六二、九〇〇円

三四一、四〇〇円

三七七、七〇〇円

三四九、六〇〇円

三八六、九〇〇円

三六〇、六〇〇円

三九九、〇〇〇円

三七一、二〇〇円

四一〇、六〇〇円

三九二、四〇〇円

四三四、一〇〇円

三九七、九〇〇円

四四〇、二〇〇円

四一四、〇〇〇円

四五八、一〇〇円

四三五、五〇〇円

四八一、九〇〇円

四五九、四〇〇円

五〇八、三〇〇円

四七一、四〇〇円

五二一、六〇〇円

四八三、〇〇〇円

五三四、四〇〇円

四九九、七〇〇円

五五二、八〇〇円

五〇九、三〇〇円

五六三、五〇〇円

五三七、六〇〇円

五九四、八〇〇円

五五一、六〇〇円

六一〇、三〇〇円

五六六、二〇〇円

六二六、四〇〇円

五九四、四〇〇円

六五七、七〇〇円

六二二、九〇〇円

六八九、二〇〇円

六三〇、三〇〇円

六九七、四〇〇円

六五三、八〇〇円

七二三、四〇〇円

六八七、二〇〇円

七六〇、三〇〇円

七二〇、三〇〇円

七九七、〇〇〇円

七四〇、七〇〇円

八一九、五〇〇円

七六〇、七〇〇円

八四一、六〇〇円

八〇一、一〇〇円

八八六、三〇〇円

八四一、五〇〇円

九三一、〇〇〇円

八四九、六〇〇円

九三九、九〇〇円

八八一、六〇〇円

九七五、五〇〇円

九二二、一〇〇円

一、〇二〇、三〇〇円

九六二、七〇〇円

一、〇六五、一〇〇円

一、〇〇二、八〇〇円

一、一〇九、五〇〇円

一、〇二八、一〇〇円

一、一三七、五〇〇円

一、〇五五、二〇〇円

一、一六七、五〇〇円

一、一〇七、三〇〇円

一、二二五、一〇〇円

一、一五九、九〇〇円

一、二八三、三〇〇円

一、一八六、四〇〇円

一、三一二、六〇〇円

一、二一二、〇〇〇円

一、三四一、〇〇〇円

一、二六四、二〇〇円

一、三九八、八〇〇円

一、二八八、一〇〇円

一、四二五、二〇〇円

一、三一六、四〇〇円

一、四五六、六〇〇円

一、三六八、七〇〇円

一、五一四、三〇〇円

一、四二五、六〇〇円

一、五七七、三〇〇円

一、四五四、九〇〇円

一、六〇九、七〇〇円

一、四八二、六〇〇円

一、六四〇、四〇〇円

一、五一一、七〇〇円

一、六七二、六〇〇円

一、五三九、八〇〇円

一、七〇三、六〇〇円

一、五九六、六〇〇円

一、七六六、五〇〇円

一、六五三、四〇〇円

一、八二九、四〇〇円

一、六八一、五〇〇円

一、八六〇、五〇〇円

一、七一〇、四〇〇円

一、八九二、四〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一六二、五〇〇円未満の場合又は一、七一〇、四〇〇円をこえる場合においては、その年額に百分の百十・六四を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

附則別表三

(イ) 山梨県恩給条例第六十三条第一項第二号に規定する遺族扶助料の場合

上欄

下欄

一、一〇九、五〇〇円

一、〇二三、五〇〇円

一、〇二〇、三〇〇円

九四一、二〇〇円

九七五、五〇〇円

八九九、九〇〇円

九三九、九〇〇円

八六七、一〇〇円

六五七、七〇〇円

六〇六、七〇〇円

六二六、四〇〇円

五七七、九〇〇円

五六三、五〇〇円

五一九、八〇〇円

四五八、一〇〇円

四二二、六〇〇円

四四〇、二〇〇円

四〇六、一〇〇円

四一〇、六〇〇円

三七八、八〇〇円

三九九、〇〇〇円

三六八、一〇〇円

三八六、九〇〇円

三五六、九〇〇円

三三九、四〇〇円

三一三、一〇〇円

二九九、八〇〇円

二七六、六〇〇円

二八八、九〇〇円

二六六、五〇〇円

二八一、二〇〇円

二五九、四〇〇円

二七四、六〇〇円

二五三、三〇〇円

二六七、九〇〇円

二四七、一〇〇円

二五七、三〇〇円

二三七、四〇〇円

二四七、〇〇〇円

二二七、九〇〇円

二二六、二〇〇円

二〇八、七〇〇円

一七三、七九七円

一六〇、三五二円

(ロ) 山梨県恩給条例第六十三条第一項第三号に規定する遺族扶助料の場合

上欄

下欄

一、一〇九、五〇〇円

一、〇二三、五〇〇円

一、〇二〇、三〇〇円

九四一、二〇〇円

九七五、五〇〇円

八九九、九〇〇円

九三九、九〇〇円

八六七、一〇〇円

六五七、七〇〇円

六〇六、七〇〇円

五六三、五〇〇円

五一九、八〇〇円

五三四、四〇〇円

四九三、〇〇〇円

四四〇、二〇〇円

四〇六、一〇〇円

四一〇、六〇〇円

三七八、八〇〇円

三八六、九〇〇円

三五六、九〇〇円

三六二、九〇〇円

三三四、八〇〇円

三三九、四〇〇円

三一三、一〇〇円

三二八、六〇〇円

三〇三、一〇〇円

三〇九、二〇〇円

二八五、二〇〇円

二七四、六〇〇円

二五三、三〇〇円

二六七、九〇〇円

二四七、一〇〇円

二五七、三〇〇円

二三七、四〇〇円

二四七、〇〇〇円

二二七、九〇〇円

二二六、二〇〇円

二〇八、七〇〇円

一三〇、四四二円

一二〇、三五一円

附則別表四

(昭五六条例一六・一部改正)

重度障害の程度

年額

特別項症

第一項症の金額にその十分の七以内の金額を加えた金額

第一項症

五一六、〇〇〇円

第二項症

四一八、〇〇〇円

第三項症

三三五、〇〇〇円

第四項症

二五三、〇〇〇円

第五項症

一九六、〇〇〇円

第六項症

一五〇、〇〇〇円

附則別表五

(昭五六条例一六・一部改正)

障害の程度

金額

第一款症

五四八、〇〇〇円

第二款症

四五五、〇〇〇円

第三款症

三九〇、〇〇〇円

第四款症

三二一、〇〇〇円

第五款症

二五七、〇〇〇円

(昭和四七年条例第二三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年十月一日から適用する。ただし、改正後の第五十三条の二第一項第一号及び山梨県恩給条例の一部を改正する条例(昭和三十七年山梨県条例第八号)附則第五項第二号の規定は、昭和四十六年十一月一日から適用する。

(第七十四条の四の改正等に伴う経過措置)

第二条 昭和四十六年九月三十日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けている者で、改正後の条例第七十四条の四(第七十四条の七及び第七十四条の八において準用する場合を含む。)又は第七十四条の五(第七十四条の七及び第七十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により退隠料の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年十月分以降、その年額を、改正後の条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

第三条 第七十七条第二項の規定に該当する者又はその遺族が昭和四十六年九月三十日現に退隠料又は遺族扶助料を受けている場合において、同項の規定により昭和二十三年六月三十日に退職したものとみなし、恩給の額の改定に関して定めた規定を適用した場合に受けるべき退隠料又は遺族扶助料の年額が現に受けている年額をこえることとなるときは、昭和四十六年十月以降、現に受けている退隠料又は遺族扶助料の年額をこれらの規定を適用した場合の退隠料又は遺族扶助料の年額に改定する。

(昭和四七年条例第四一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年十月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した県の公務員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、その年額を、昭和四十七年十月分以降、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の山梨県恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した県の公務員又はその遺族で、山梨県恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十六年山梨県条例第四十一号。以下「山梨県条例第四十一号」という。)附則第二条又は第三条の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は遺族扶助料の年額の改定に準用する。

第三条 昭和三十五年四月一日以後に退職した県の公務員又はその遺族で、昭和四十七年九月三十日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けている者(前条第二項に規定する者を除く。)については、昭和四十七年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与条例の規定により受けるべきであつた退隠料又は遺族扶助料について第九十一条、山梨県恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十二年山梨県条例第四十七号)附則第二条第一項、山梨県恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十四年山梨県条例第十五号)附則第二条第一項、山梨県恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十五年山梨県条例第二十三号)附則第二条第一項、山梨県恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十五年山梨県条例第五十号)附則第二条第一項及び山梨県条例第四十一号附則第二条第一項の規定を適用した場合における退隠料の金額の計算の基礎となるべき給料年額(以下この条において「退隠料の年額の計算の基礎となるべき給料年額」という。)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の山梨県恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、昭和四十五年三月三十一日以前に退職した者に係る当該改定年額が、これらの者の退職当時の給料年額に次の表の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を退職当時の給料年額とみなし、改正後の山梨県恩給条例及びこの条例の附則第二条第一項の規定によつて算出して得た年額より少ないときは、当該年額をもつてその改定年額とする。

昭和三十五年四月一日から

昭和三十六年三月三十一日まで

二・〇三七

昭和三十六年四月一日から

昭和三十七年三月三十一日まで

一・八九七

昭和三十七年四月一日から

昭和三十八年三月三十一日まで

一・七五六

昭和三十八年四月一日から

昭和三十九年三月三十一日まで

一・六四〇

昭和三十九年四月一日から

昭和四十年三月三十一日まで

一・五二八

昭和四十年四月一日から

昭和四十一年三月三十一日まで

一・四二七

昭和四十一年四月一日から

昭和四十二年三月三十一日まで

一・三五〇

昭和四十二年四月一日から

昭和四十三年三月三十一日まで

一・二七一

昭和四十三年四月一日から

昭和四十四年三月三十一日まで

一・一九三

昭和四十四年四月一日から

昭和四十五年三月三十一日まで

一・一〇一

第四条 昭和四十七年十月分から同年十二月分までの扶助料の年額の計算については、改正後の山梨県恩給条例別表第六中「二四〇、〇〇〇円」とあるのは「二一七、六七一円」と、同条例別表七中「一八〇、〇〇〇円」とあるのは「一六三、三七一円」とする。

第五条 昭和四十七年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

(職権改定)

第六条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第七条 改正後の山梨県恩給条例第四十六条第一項の規定は、昭和四十七年九月三十日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

附則別表

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一七九、七〇〇円

一九七、八〇〇円

一八四、七〇〇円

二〇三、四〇〇円

一八九、〇〇〇円

二〇八、一〇〇円

一九五、一〇〇円

二一四、八〇〇円

一九八、八〇〇円

二一八、九〇〇円

二〇五、七〇〇円

二二六、五〇〇円

二一五、七〇〇円

二三七、五〇〇円

二二六、二〇〇円

二四九、〇〇〇円

二三六、四〇〇円

二六〇、三〇〇円

二四七、〇〇〇円

二七一、九〇〇円

二五七、三〇〇円

二八三、三〇〇円

二六七、九〇〇円

二九五、〇〇〇円

二七四、六〇〇円

三〇二、三〇〇円

二八一、二〇〇円

三〇九、六〇〇円

二八八、九〇〇円

三一八、一〇〇円

二九九、八〇〇円

三三〇、一〇〇円

三〇九、二〇〇円

三四〇、四〇〇円

三一八、〇〇〇円

三五〇、一〇〇円

三二八、六〇〇円

三六一、八〇〇円

三三九、四〇〇円

三七三、七〇〇円

三五一、一〇〇円

三八六、六〇〇円

三六二、九〇〇円

三九九、六〇〇円

三七七、七〇〇円

四一五、八〇〇円

三八六、九〇〇円

四二六、〇〇〇円

三九九、〇〇〇円

四三九、三〇〇円

四一〇、六〇〇円

四五二、一〇〇円

四三四、一〇〇円

四七七、九〇〇円

四四〇、二〇〇円

四八四、七〇〇円

四五八、一〇〇円

五〇四、四〇〇円

四八一、九〇〇円

五三〇、六〇〇円

五〇八、三〇〇円

五五九、六〇〇円

五二一、六〇〇円

五七四、三〇〇円

五三四、四〇〇円

五八八、四〇〇円

五五二、八〇〇円

六〇八、六〇〇円

五六三、五〇〇円

六二〇、四〇〇円

五九四、八〇〇円

六五四、九〇〇円

六一〇、三〇〇円

六七一、九〇〇円

六二六、四〇〇円

六八九、七〇〇円

六五七、七〇〇円

七二四、一〇〇円

六八九、二〇〇円

七五八、八〇〇円

六九七、四〇〇円

七六七、八〇〇円

七二三、四〇〇円

七九六、五〇〇円

七六〇、三〇〇円

八三七、一〇〇円

七九七、〇〇〇円

八七七、五〇〇円

八一九、五〇〇円

九〇二、三〇〇円

八四一、六〇〇円

九二六、六〇〇円

八八六、三〇〇円

九七五、八〇〇円

九三一、〇〇〇円

一、〇二五、〇〇〇円

九三九、九〇〇円

一、〇三四、八〇〇円

九七五、五〇〇円

一、〇七四、〇〇〇円

一、〇二〇、三〇〇円

一、一二三、四〇〇円

一、〇六五、一〇〇円

一、一七二、七〇〇円

一、一〇九、五〇〇円

一、二二一、六〇〇円

一、一三七、五〇〇円

一、二五二、四〇〇円

一、一六七、五〇〇円

一、二八五、四〇〇円

一、二二五、一〇〇円

一、三四八、八〇〇円

一、二八三、三〇〇円

一、四一二、九〇〇円

一、三一二、六〇〇円

一、四四五、二〇〇円

一、三四一、〇〇〇円

一、四七六、四〇〇円

一、三九八、八〇〇円

一、五四〇、一〇〇円

一、四二五、二〇〇円

一、五六九、一〇〇円

一、四五六、六〇〇円

一、六〇三、七〇〇円

一、五一四、三〇〇円

一、六六七、二〇〇円

一、五七七、三〇〇円

一、七三六、六〇〇円

一、六〇九、七〇〇円

一、七七二、三〇〇円

一、六四〇、四〇〇円

一、八〇六、一〇〇円

一、六七二、六〇〇円

一、八四一、五〇〇円

一、七〇三、六〇〇円

一、八七五、七〇〇円

一、七六六、五〇〇円

一、九四四、九〇〇円

一、八二九、四〇〇円

二、〇一四、二〇〇円

一、八六〇、五〇〇円

二、〇四八、四〇〇円

一、八九二、四〇〇円

二、〇八三、五〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が一七九、七〇〇円未満の場合又は一、八九二、四〇〇円をこえる場合においては、その年額に百分の百十・一を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

(昭和四八年条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年十月一日から適用する。

(昭和四八年条例第五七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 県の公務員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和四十八年十月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の山梨県恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

第三条 七十歳以上の者に給する退隠料若しくは遺族扶助料又は七十歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が十七年以上であるものに関する前条の規定の適用については、同条中「昭和四十八年十月分」とあるのは「昭和四十八年十月分(同月一日において七十歳未満である者(遺族扶助料を受ける妻及び子を除く。)については、七十歳に達する日の属する月の翌月分)」と、「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の四段階上位の仮定給料年額(仮定給料年額が二、三一四、六〇〇円未満で附則別表に掲げる額に合致しないものにあつては同表に掲げる仮定給料年額のうち、その額の直近下位の額の四段階上位の額をこえ、その額の直近上位の額の四段階上位の額をこえない範囲内において知事が定める額、仮定給料年額が二、三一四、六〇〇円をこえるものにあつてはその額に、二、五七一、〇〇〇円を二、三一四、六〇〇円で除して得た割合を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。))」とする。

(増加退隠料等に関する経過措置)

第四条 増加退隠料については、昭和四十八年十月分以降、その年額(改正前の山梨県恩給条例第五十四条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の山梨県恩給条例別表四の年額に改定する。

第五条 昭和四十八年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第六条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和四十八年十月分以降、その年額を、二万八千八百円に改定する。

2 改正前の山梨県恩給条例第五十四条第三項に規定する妻以外の扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和四十八年十月分以降、その加給の年額を、当該扶養家族の一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき九千六百円)として算出して得た年額に改定する。

3 改定前の山梨県恩給条例第五十四条第七項の規定による年額の加給をされた増加退隠料については、昭和四十八年十月分以降、その加給の年額を、七万二千円に改定する。

第七条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和四十八年十月分以降、その加給の年額を、扶養遺族の一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき九千六百円)として算出して得た年額に改定する。

(外国特殊機関の職員期間のある者の特例の改正等に伴う経過措置)

第八条 改正後の山梨県恩給条例第七十四条の八又は第七十四条の九の規定により退隠料の基礎となるべき県の公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る退隠料又は遺族扶助料については、昭和四十八年十月分以降、その年額を、改正後の山梨県恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改正する。

(職権改定)

第九条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第十条 改正後の山梨県恩給条例第四十六条第一項の規定は、昭和四十八年九月三十日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

附則別表

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

一九七、八〇〇円

二四四、一〇〇円

二〇三、四〇〇円

二五一、〇〇〇円

二〇八、一〇〇円

二五六、八〇〇円

二一四、八〇〇円

二六五、一〇〇円

二一八、九〇〇円

二七〇、一〇〇円

二二六、五〇〇円

二七九、五〇〇円

二三七、五〇〇円

二九三、一〇〇円

二四九、〇〇〇円

三〇七、三〇〇円

二六〇、三〇〇円

三二一、二〇〇円

二七一、九〇〇円

三三五、五〇〇円

二八三、三〇〇円

三四九、六〇〇円

二九五、〇〇〇円

三六四、〇〇〇円

三〇二、三〇〇円

三七三、〇〇〇円

三〇九、六〇〇円

三八二、〇〇〇円

三一八、一〇〇円

三九二、五〇〇円

三三〇、一〇〇円

四〇七、三〇〇円

三四〇、四〇〇円

四二〇、一〇〇円

三五〇、一〇〇円

四三二、〇〇〇円

三六一、八〇〇円

四四六、五〇〇円

三七三、七〇〇円

四六一、一〇〇円

三八六、六〇〇円

四七七、一〇〇円

三九九、六〇〇円

四九三、一〇〇円

四一五、八〇〇円

五一三、一〇〇円

四二六、〇〇〇円

五二五、七〇〇円

四三九、三〇〇円

五四二、一〇〇円

四五二、一〇〇円

五五七、九〇〇円

四七七、九〇〇円

五八九、七〇〇円

四八四、七〇〇円

五九八、一〇〇円

五〇四、四〇〇円

六二二、四〇〇円

五三〇、六〇〇円

六五四、八〇〇円

五五九、六〇〇円

六九〇、五〇〇円

五七四、三〇〇円

七〇八、七〇〇円

五八八、四〇〇円

七二六、一〇〇円

六〇八、六〇〇円

七五一、〇〇〇円

六二〇、四〇〇円

七六五、六〇〇円

六五四、九〇〇円

八〇八、一〇〇円

六七一、九〇〇円

八二九、一〇〇円

六八九、七〇〇円

八五一、一〇〇円

七二四、一〇〇円

八九三、五〇〇円

七五八、八〇〇円

九三六、四〇〇円

七六七、八〇〇円

九四七、五〇〇円

七九六、五〇〇円

九八二、九〇〇円

八三七、一〇〇円

一、〇三三、〇〇〇円

八七七、五〇〇円

一、〇八二、八〇〇円

九〇二、三〇〇円

一、一一三、四〇〇円

九二六、六〇〇円

一、一四三、四〇〇円

九七五、八〇〇円

一、二〇四、一〇〇円

一、〇二五、〇〇〇円

一、二六四、九〇〇円

一、〇三四、八〇〇円

一、二七六、九〇〇円

一、〇七四、〇〇〇円

一、三二五、三〇〇円

一、一二三、四〇〇円

一、三八六、三〇〇円

一、一七二、七〇〇円

一、四四七、一〇〇円

一、二二一、六〇〇円

一、五〇七、五〇〇円

一、二五二、四〇〇円

一、五四五、五〇〇円

一、二八五、四〇〇円


一、五八六、二〇〇円

一、三四八、八〇〇円

一、六六四、四〇〇円

一、四一二、九〇〇円

一、七四三、五〇〇円

一、四四五、二〇〇円

一、七八三、四〇〇円

一、四七六、四〇〇円

一、八二一、九〇〇円

一、五四〇、一〇〇円

一、九〇〇、五〇〇円

一、五六九、一〇〇円

一、九三六、三〇〇円

一、六〇三、七〇〇円

一、九七九、〇〇〇円

一、六六七、二〇〇円

二、〇五七、三〇〇円

一、七三六、六〇〇円

二、一四三、〇〇〇円

一、七七二、三〇〇円

二、一八七、〇〇〇円

一、八〇六、一〇〇円

二、二二八、七〇〇円

一、八四一、五〇〇円

二、二七二、四〇〇円

一、八七五、七〇〇円

二、三一四、六〇〇円

一、九四四、九〇〇円

二、四〇〇、〇〇〇円

二、〇一四、二〇〇円

二、四八五、五〇〇円

二、〇四八、四〇〇円

二、五二七、七〇〇円

二、〇八三、五〇〇円

二、五七一、〇〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、昭和四十七年三月三十一日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下同じ。)した公務員又は公務員に準ずる者に係る場合にあつては、その年額に一・二三四(昭和四十六年四月一日以後に退職した公務員又は公務員に準ずる者に係る場合にあつては、一・一〇五)を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を、昭和四十七年四月一日以後に退職した公務員又は公務員に準ずる者に係る場合にあつては、その年額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和四九年条例第四三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年九月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 県の公務員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和四十九年九月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額みなし、改正後の山梨県恩給条例の規定によつて算出して得た年額を改定する。

2 県の公務員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で、山梨県恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十七年山梨県条例第四十一号)附則第三条ただし書(同条例附則第二条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によりその年額を改定されたものについては、昭和四十九年九月分以降、その年額を、同条例附則(第三条ただし書を除く。)及び山梨県恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十八年山梨県条例第五十七号)附則の規定を適用したとしたならば昭和四十九年八月三十一日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の山梨県恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。この場合において、当該年額が、これらの者の昭和四十九年八月三十一日において受ける恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額に一・一五三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の給料年額とみなして改正後の山梨県恩給条例の規定によつて算出して得た年額より少ないときは、一・一五三を乗じて得た額より算出した年額をもつて改定年額とする。

(増加退隠料等に関する経過措置)

第三条 増加退隠料については、昭和四十九年九月分以降、その年額(改正前の山梨県恩給条例第五十四条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の山梨県恩給条例別表四の年額に改定する。

第四条 昭和四十九年八月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第五条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和四十九年九月分以降、その加給の年額を、四万二千円に改定する。

2 改正前の山梨県恩給条例第五十四条第二項に規定する扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和四十九年九月分以降、その加給の年額を、当該扶養家族の一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき一万二千円)として算出して得た年額に改定する。

第六条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和四十九年九月分以降、その加給の年額を、扶養遺族の一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき一万二千円)として算出して得た年額に改定する。

(第七十四条の四の改正に伴う経過措置)

第七条 改正後の山梨県恩給条例第七十四条の四(同条例第七十四条の七及び第七十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により退隠料の基礎となるべき県の公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る退隠料又は遺族扶助料については、昭和四十九年九月分以降、その年額を、改正後の山梨県恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(老齢者等の恩給年額についての特例)

第八条 七十歳以上の者又は増加退隠料を受ける七十歳未満の者に給する退隠料及び七十歳以上の者又は七十歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料の年額の算定の基礎となる退隠料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が十七年を超えるものの年額は、昭和五十三年六月分以降、その年額(山梨県恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十九年山梨県条例第四十三号)第九十五条第一項の規定により同項の表の下欄に掲げる額をもつてその年額とされている退隠料及び遺族扶助料については、同項の規定を適用しないこととした場合の退隠料及び遺族扶助料の年額の算定の基礎となる退隠料の額)に、当該恩給の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が十七年を超える一年ごとに、その年額の計算の基礎となつている給料年額の三百分の一(その超える年数が十三年に達するまでは、三百分の二)に相当する金額を加えた額とする。

2 前項に規定する退隠料又は遺族扶助料の昭和五十三年五月分までの年額については、なお従前の例による。

3 第一項に規定する退隠料又は遺族扶助料で、八十歳以上の者に給するものの昭和五十四年六月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「三百分の一(その超える年数が十三年に達するまでは、三百分の二)」とあるのは、「三百分の二」とする。

(昭五〇条例三一・昭五一条例三二・昭五三条例一六・昭五四条例二三・一部改正)

(職権改定)

第九条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第七条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第十条 改正後の山梨県恩給条例第四十六条第一項の規定は、昭和四十九年八月三十一日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

(昭和五〇年条例第三一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年八月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 県の公務員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和五十年八月分以降、その年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の山梨県恩給条例の規定によつて算出して得た年額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

 次号に規定する退隠料及び遺族扶助料以外の退隠料及び遺族扶助料については、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表一の仮定給料年額

 六十五歳未満の者(増加退隠料を受ける者を除く。)に給する退隠料又は六十五歳未満の者(遺族扶助料を受ける妻及び子を除く。)に給する遺族扶助料(山梨県恩給条例第六十三条第一項第二号及び第三号に規定する遺族扶助料を除く。)で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が十七年未満のもののうち、その年額の計算の基礎となつている給料年額が四一五、三〇〇円以下の退隠料又は遺族扶助料については、その給料年額にそれぞれ対応する附則別表二の仮定給料年額

2 昭和四十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した県の公務員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和五十一年一月分以降、前項の規定により改定された年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の山梨県恩給条例の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。ただし、改定年額が改定前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。

 前項第一号に規定する退隠料及び遺族扶助料については、昭和五十年七月三十一日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額(山梨県恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十九年山梨県条例第四十三号)附則第二条第二項後段の規定の適用によりその年額を改定された退隠料又は遺族扶助料にあつては、同項前段の規定を適用したとしたならば昭和五十年七月三十一日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表三の仮定給料年額

 前項第二号に規定する退隠料及び遺族扶助料については、昭和五十年七月三十一日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表四の仮定給料年額

第三条 昭和五十年八月分から同年十二月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の山梨県恩給条例第六十三条第一項の規定の適用については、同項中「別表六」とあるのは「山梨県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十年山梨県条例第三十一号)附則別表五」と、「別表七」とあるのは「山梨県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十年山梨県条例第三十一号)附則別表六」とする。

(増加退隠料等に関する経過措置)

第四条 増加退隠料については、その年額(山梨県恩給条例第五十四条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を、昭和五十年八月分以降附則別表七の年額に、昭和五十一年一月分以降改正後の山梨県恩給条例別表四の年額に、それぞれ改定する。

2 昭和五十年八月分から同年十二月分までの増加退隠料の年額に関する改正後の山梨県恩給条例第五十四条第一項の規定の適用については、同項中「別表四」とあるのは、「山梨県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十年山梨県条例第三十一号)附則別表七」とする。

第五条 昭和五十年七月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

2 昭和五十年八月一日から同年十二月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金の金額に関する改正後の山梨県恩給条例第五十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表五」とあるのは、「山梨県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十年山梨県条例第三十一号)附則別表八」とする。

第六条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十年八月分以降、その加給の年額を、六万円に改定する。

2 山梨県恩給条例第五十四条第二項に規定する扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十年八月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき一万八千円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については四万二千円)、その他の扶養家族については一人につき四千八百円として算出して得た年額に改定する。

3 山梨県恩給条例第五十四条第七項の規定による年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十年八月分以降、その加給の年額を、十二万円に改定する。

第七条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和五十年八月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき一万八千円、その他の扶養遺族については一人につき四千八百円として算出して得た年額に改定する。

(準教育職員期間の算入に伴う恩給年額の改定)

第八条 改正後の山梨県恩給条例第七十四条の十の規定により退隠料の基礎となるべき県の公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る退隠料又は遺族扶助料については、昭和五十年八月分以降、その年額を、改正後の山梨県恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第九条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第十条 改正後の山梨県恩給条例第四十六条の規定は、昭和五十年七月三十一日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

2 昭和五十年八月分から同年十二月分までの退隠料の停止に関する改正後の山梨県恩給条例第四十六条第一項の規定の適用については、同項中「百四万円」とあるのは「九十七万円」と、「五百二十万円」とあるのは「四百八十五万円」と、「六百二十四万円」とあるのは「五百八十二万円」とする。

附則別表一

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

四三二、八〇〇円

五五九、六〇〇円

四五〇、六〇〇円

五八二、六〇〇円

四六一、八〇〇円

五九七、一〇〇円

四七二、九〇〇円

六一一、五〇〇円

四八五、九〇〇円

六二八、三〇〇円

五〇四、二〇〇円

六五一、九〇〇円

五二〇、一〇〇円

六七二、五〇〇円

五三四、八〇〇円

六九一、五〇〇円

五五二、八〇〇円

七一四、八〇〇円

五七〇、八〇〇円

七三八、〇〇〇円

五九〇、六〇〇円

七六三、六〇〇円

六一〇、五〇〇円

七八九、四〇〇円

六三五、二〇〇円

八二一、三〇〇円

六五〇、八〇〇円

八四一、五〇〇円

六七一、一〇〇円

八六七、七〇〇円

六九〇、七〇〇円

八九三、一〇〇円

七三〇、〇〇〇円

九四三、九〇〇円

七四〇、四〇〇円

九五七、三〇〇円

七七〇、五〇〇円

九九六、三〇〇円

八一〇、六〇〇円

一、〇四八、一〇〇円

八五四、八〇〇円

一、一〇五、三〇〇円

八七七、四〇〇円

一、一三四、五〇〇円

八九八、九〇〇円

一、一六二、三〇〇円

九二九、七〇〇円

一、二〇二、一〇〇円

九四七、八〇〇円

一、二二五、五〇〇円

一、〇〇〇、四〇〇円

一、二九三、五〇〇円

一、〇二六、四〇〇円

一、三二七、一〇〇円

一、〇五三、七〇〇円

一、三六二、四〇〇円

一、一〇六、二〇〇円

一、四三〇、三〇〇円

一、一五九、三〇〇円

一、四九九、〇〇〇円

一、一七三、〇〇〇円

一、五一六、七〇〇円

一、二一六、八〇〇円

一、五七三、三〇〇円

一、二七八、九〇〇円

一、六五三、六〇〇円

一、三四〇、五〇〇円

一、七三三、三〇〇円

一、三七八、四〇〇円

一、七八二、三〇〇円

一、四一五、五〇〇円

一、八三〇、二〇〇円

一、四九〇、七〇〇円

一、九二七、五〇〇円

一、五六五、九〇〇円

二、〇二四、七〇〇円

一、五八〇、八〇〇円

二、〇四四、〇〇〇円

一、六四〇、七〇〇円

二、一二一、四〇〇円

一、七一六、二〇〇円

二、二一九、〇〇〇円

一、七九一、五〇〇円

二、三一六、四〇〇円

一、八六六、三〇〇円

二、四一三、一〇〇円

一、九一三、三〇〇円

二、四七三、九〇〇円

一、九六三、七〇〇円

二、五三九、一〇〇円

二、〇六〇、五〇〇円

二、六六四、二〇〇円

二、一五八、五〇〇円

二、七九〇、九〇〇円

二、二〇七、八〇〇円

二、八五四、七〇〇円

二、二五五、五〇〇円

二、九一六、四〇〇円

二、三五二、八〇〇円

三、〇四二、二〇〇円

二、三九七、一〇〇円

三、〇九九、五〇〇円

二、四五〇、〇〇〇円

三、一六七、九〇〇円

二、五四六、九〇〇円

三、二九三、一〇〇円

二、六五三、〇〇〇円

三、四三〇、三〇〇円

二、七〇七、五〇〇円

三、五〇〇、八〇〇円

二、七五九、一〇〇円

三、五六七、五〇〇円

二、八一三、二〇〇円

三、六三七、五〇〇円

二、八六五、五〇〇円

三、七〇五、一〇〇円

二、九七一、二〇〇円

三、八四一、八〇〇円

三、〇七七、〇〇〇円

三、九七八、六〇〇円

三、一二九、三〇〇円

四、〇四六、二〇〇円

三、一八二、九〇〇円

四、一一五、五〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が三、一八二、九〇〇円を超える場合においては、その年額に一・二九三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

附則別表二

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

三八〇、四〇〇円以下

四九一、九〇〇円

三八〇、四〇〇円を超え三九七、六〇〇円以下

五一四、一〇〇円

三九七、六〇〇円を超え四一五、三〇〇円以下

五三七、〇〇〇円

附則別表三

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

四三二、八〇〇円

五九七、七〇〇円

四五〇、六〇〇円

六二二、三〇〇円

四六一、八〇〇円

六三七、七〇〇円

四七二、九〇〇円

六五三、一〇〇円

四八五、九〇〇円

六七一、〇〇〇円

五〇四、二〇〇円

六九六、三〇〇円

五二〇、一〇〇円

七一八、三〇〇円

五三四、八〇〇円

七三八、六〇〇円

五五二、八〇〇円

七六三、四〇〇円

五七〇、八〇〇円

七八八、三〇〇円

五九〇、六〇〇円

八一五、六〇〇円

六一〇、五〇〇円

八四三、一〇〇円

六三五、二〇〇円

八七七、二〇〇円

六五〇、八〇〇円

八九八、八〇〇円

六七一、一〇〇円

九二六、八〇〇円

六九〇、七〇〇円

九五三、九〇〇円

七三〇、〇〇〇円

一、〇〇八、一〇〇円

七四〇、四〇〇円

一、〇二二、五〇〇円

七七〇、五〇〇円

一、〇六四、一〇〇円

八一〇、六〇〇円

一、一一九、四〇〇円

八五四、八〇〇円

一、一八〇、五〇〇円

八七七、四〇〇円

一、二一一、七〇〇円

八九八、九〇〇円

一、二四一、四〇〇円

九二九、七〇〇円

一、二八三、九〇〇円

九四七、八〇〇円

一、三〇八、九〇〇円

一、〇〇〇、四〇〇円

一、三八一、六〇〇円

一、〇二六、四〇〇円

一、四一七、五〇〇円

一、〇五三、七〇〇円

一、四五五、二〇〇円

一、一〇六、二〇〇円

一、五二七、七〇〇円

一、一五九、三〇〇円

一、六〇一、〇〇〇円

一、一七三、〇〇〇円

一、六一九、九〇〇円

一、二一六、八〇〇円

一、六八〇、四〇〇円

一、二七八、九〇〇円

一、七六六、二〇〇円

一、三四〇、五〇〇円

一、八五一、二〇〇円

一、三七八、四〇〇円

一、九〇三、六〇〇円

一、四一五、五〇〇円

一、九五四、八〇〇円

一、四九〇、七〇〇円

二、〇五八、七〇〇円

一、五六五、九〇〇円

二、一六二、五〇〇円

一、五八〇、八〇〇円

二、一八三、一〇〇円

一、六四〇、七〇〇円

二、二六五、八〇〇円

一、七一六、二〇〇円

二、三七〇、一〇〇円

一、七九一、五〇〇円

二、四七四、一〇〇円

一、八六六、三〇〇円

二、五七七、四〇〇円

一、九一三、三〇〇円

二、六四二、三〇〇円

一、九六三、七〇〇円

二、七一一、九〇〇円

二、〇六〇、五〇〇円

二、八四五、六〇〇円

二、一五八、五〇〇円

二、九八〇、九〇〇円

二、二〇七、八〇〇円

三、〇四九、〇〇〇円

二、二五五、五〇〇円

三、一一四、八〇〇円

二、三五二、八〇〇円

三、二四九、二〇〇円

二、三九七、一〇〇円

三、三一〇、四〇〇円

二、四五〇、〇〇〇円

三、三八三、五〇〇円

二、五四六、九〇〇円

三、五一七、三〇〇円

二、六五三、〇〇〇円

三、六六三、八〇〇円

二、七〇七、五〇〇円

三、七三九、一〇〇円

二、七五九、一〇〇円

三、八一〇、三〇〇円

二、八一三、二〇〇円

三、八八五、〇〇〇円

二、八六五、五〇〇円

三、九五七、三〇〇円

二、九七一、二〇〇円

四、一〇三、二〇〇円

三、〇七七、〇〇〇円

四、二四九、三〇〇円

三、一二九、三〇〇円

四、三二一、六〇〇円

三、一八二、九〇〇円

四、三九五、六〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が三、一八二、九〇〇円を超える場合においては、その年額に一・三八一を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

附則別表四

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

三八〇、四〇〇円以下

五二五、三〇〇円

三八〇、四〇〇円を超え三九七、六〇〇円以下

五四九、一〇〇円

三九七、六〇〇円を超え四一五、三〇〇円以下

五七三、五〇〇円

附則別表五

退職当時の給料年額

二、四一三、一〇〇円以下のもの

二三・〇割

二、二一九、〇〇〇円を超え二、四一三、一〇〇未満のもの

二三・八割

二、一二一、四〇〇円を超え二、二一九、〇〇〇円以下のもの

二四・五割

二、〇四四、〇〇〇円を超え二、一二一、四〇〇円以下のもの

二四・八割

一、四三〇、三〇〇円を超え二、〇四四、〇〇〇円以下のもの

二五・〇割

一、三六二、四〇〇円を超え一、四三〇、三〇〇円以下のもの

二五・五割

一、二二五、五〇〇円を超え一、三六二、四〇〇円以下のもの

二六・一割

九九六、三〇〇円を超え一、二二五、五〇〇円以下のもの

二六・九割

九五七、三〇〇円を超え九九六、三〇〇円以下のもの

二七・四割

八九三、一〇〇円を超え九五七、三〇〇円以下のもの

二七・八割

八六七、七〇〇円を超え八九三、一〇〇円以下のもの

二九・〇割

八四一、五〇〇円を超え八六七、七〇〇円以下のもの

二九・三割

七三八、〇〇〇円を超え八四一、五〇〇円以下のもの

二九・八割

六五一、九〇〇円を超え七三八、〇〇〇円以下のもの

三〇・二割

六二八、三〇〇円を超え六五一、九〇〇円以下のもの

三〇・九割

六一一、五〇〇円を超え六二八、三〇〇円以下のもの

三一・九割

五九七、一〇〇円を超え六一一、五〇〇円以下のもの

三二・七割

五八二、六〇〇円を超え五九七、一〇〇円以下のもの

三三・〇割

五五九、六〇〇円を超え五八二、六〇〇円以下のもの

三三・四割

五五九、六〇〇円のもの

三四・五割

右に掲げる率により計算した年額が四七四、〇〇〇円未満となるときにおける第六十三条第一項第二号に規定する扶助料の年額は、四七四、〇〇〇円とする。

附則別表六

退職当時の給料年額

二、四一三、一〇〇円以上のもの

一七・三割

二、二一九、〇〇〇円を超え二、四一三、一〇〇円未満のもの

一七・八割

二、一二二、四〇〇円を超え二、二一九、〇〇〇円以下のもの

一八・〇割

二、〇四四、〇〇〇円を超え二、一二一、四〇〇円以下のもの

一八・二割

一、四三〇、三〇〇円を超え二、〇四四、〇〇〇円以下のもの

一八・八割

一、二二五、五〇〇円を超え一、四三〇、三〇〇円以下のもの

一九・五割

一、一六二、三〇〇円を超え一、二二五、五〇〇円以下のもの

二〇・二割

九五七、三〇〇円を超え一、一六二、三〇〇円以下のもの

二〇・四割

八九三、一〇〇円を超え九五七、三〇〇円以下のもの

二〇・九割

八四一、五〇〇円を超え八九三、一〇〇円以下のもの

二二・〇割

七八九、四〇〇円を超え八四一、五〇〇円以下のもの

二二・四割

七三八、〇〇〇円を超え七八九、四〇〇円以下のもの

二二・七割

七一四、八〇〇円を超え七三八、〇〇〇円以下のもの

二三・〇割

六七二、五〇〇円を超え七一四、八〇〇円以下のもの

二三・七割

五九七、一〇〇円を超え六七二、五〇〇円以下のもの

二三・九割

五八二、六〇〇円を超え五九七、一〇〇円以下のもの

二四・三割

五五九、六〇〇円を超え五八二、六〇〇円以下のもの

二四・九割

五五九、六〇〇円のもの

二五・八割

右に掲げる率により計算した年額が三五五、五〇〇円未満となるときにおける第六十三条第一項第三号に規定する扶助料の年額は、三五五、五〇〇円とする。

附則別表七

(昭五六条例一六・一部改正)

重度障害の程度

年額

特別項症

第一項症の金額にその十分の七以内の金額を加えた額

第一項症

二、〇五三、〇〇〇円

第二項症

一、六六三、〇〇〇円

第三項症

一、三三四、〇〇〇円

第四項症

一、〇〇六、〇〇〇円

第五項症

七八〇、〇〇〇円

第六項症

五九五、〇〇〇円

附則別表八

(昭五六条例一六・一部改正)

障害の程度

金額

第一款症

二、一八四、〇〇〇円

第二款症

一、八一一、〇〇〇円

第三款症

一、五五四、〇〇〇円

第四款症

一、二七七、〇〇〇円

第五款症

一、〇二四、〇〇〇円

(昭和五一年条例第三二号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年七月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 県の公務員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和五十一年七月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額(山梨県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十年山梨県条例第三十一号)附則第二条第二項ただし書に該当する退隠料又は遺族扶助料にあつては、昭和五十年七月三十一日において受けている恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額に一・二九三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。))にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の山梨県恩給条例の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

(増加退隠料等に関する経過措置)

第三条 増加退隠料については、昭和五十一年七月分以降、その年額(山梨県恩給条例第五十四条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の山梨県恩給条例別表四の年額に改定する。

第四条 昭和五十一年六月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第五条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十一年七月分以降、その加給の年額を、七万二千円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十一年七月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき二万四千円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については四万八千円)、その他の扶養家族については一人につき四千八百円として算出して得た年額に改定する。

第六条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和五十一年七月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき二万四千円、その他の扶養遺族については一人につき四千八百円として算出して得た年額に改定する。

(山梨県恩給条例第五十九条等の改正に伴う経過措置)

第七条 昭和五十一年七月一日において現に夫以外の者が遺族扶助料を受ける権利を有する場合には、その遺族扶助料については、なお従前の例による。ただし、当該夫以外の者が遺族扶助料を受ける権利を失つた後は、この限りでない。

2 改正後の山梨県恩給条例第五十九条第一項の規定による遺族扶助料は、昭和五十一年七月一日(前項の場合にあつては、当該夫以外の者が遺族扶助料を受ける権利を失つた日)前に改正前の山梨県恩給条例第六十八号第二号の規定により遺族扶助料を受ける資格を失つた夫には、支給しないものとする。

3 改正後の山梨県恩給条例第五十九条第一項の規定により新たに遺族扶助料を支給されることとなる夫の当該遺族扶助料の給与は、昭和五十一年七月(第一項ただし書の場合にあつては、当該夫以外の者が遺族扶助料を受ける権利を失つた日の属する月の翌月)から始めるものとする。

(山梨県恩給条例第七十四条の八の改正に伴う経過措置)

第八条 改正後の山梨県恩給条例第七十四条の八第二項第十三号に規定する職員としての在職年月数が退隠料の基礎となるべき県の公務員としての在職年の計算について新たに加えられることとなる者に係る退隠料又は遺族扶助料については、昭和五十一年七月分以降、その年額を、改正後の山梨県恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(遺族扶助料の年額に係る加算の特例)

第九条 山梨県恩給条例第六十三条第一項に規定する遺族扶助料を受ける者については、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十四条(第三項を除く。)の規定の例による加算を行う。

2 前項の規定は、恩給年額の計算の基礎となつた給料と恩給に関する法令上の公務員の俸給とが併給されていた者であつて、恩給年額の計算の基礎となつた給料の額が、これらの併給された俸給の合算額の二分の一以下であつたものについては適用しない。

(昭五二条例一四・昭五三条例一六・昭五四条例二三・昭五五条例一九・昭五六条例一六・昭六二条例一六・平元条例四一・平二条例一八・平三条例二一・平四条例三六・平五条例二〇・平六条例一八・平七条例二八・平八条例一〇・一部改正)

第九条の二 山梨県恩給条例第六十三条第一項第一号に規定する遺族扶助料を受ける妻で、前条第一項各号の一に該当するものが、旧通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第三条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であつて恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十四条の二第一項に規定する政令(以下この条において「政令」という。)で定めるもの(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その間、前条第一項の規定による加算は行わない。ただし、山梨県恩給条例第六十三条第一項第一号に規定する遺族扶助料の年額が政令で定める額に満たないときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、当該遺族扶助料の年額に前条第一項の規定による加算額を加えた額が政令で定める額を超えるときにおける当該加算額は、当該政令で定める額から当該遺族扶助料の年額を控除した額とする。

(昭五五条例一九・追加、昭五六条例一六・昭六一条例二三・一部改正)

(職権改定)

第十条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定及び遺族扶助料の年額に係る加算は、附則第八条及び第九条第一項の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(昭五五条例一九・一部改正)

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第十一条 改正後の山梨県恩給条例第四十六条の規定は、昭和五十一年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

附則別表

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

五二五、三〇〇円

五八五、七〇〇円

五四九、一〇〇円

六一二、二〇〇円

五七三、五〇〇円

六三九、五〇〇円

五九七、七〇〇円

六六六、四〇〇円

六二二、三〇〇円

六九三、九〇〇円

六三七、七〇〇円

七一一、〇〇〇円

六五三、一〇〇円

七二八、二〇〇円

六七一、〇〇〇円

七四七、七〇〇円

六九六、三〇〇円

七七五、三〇〇円

七一八、三〇〇円

七九九、二〇〇円

七三八、六〇〇円

八二一、四〇〇円

七六三、四〇〇円

八四八、四〇〇円

七八八、三〇〇円

八七五、五〇〇円

八一五、六〇〇円

九〇五、三〇〇円

八四三、一〇〇円

九三五、三〇〇円

八七七、二〇〇円

九七二、七〇〇円

八九八、八〇〇円

九九六、五〇〇円

九二六、八〇〇円

一、〇二七、四〇〇円

九五三、九〇〇円

一、〇五七、三〇〇円

一、〇〇八、一〇〇円

一、一一七、〇〇〇円

一、〇二二、五〇〇円

一、一三二、九〇〇円

一、〇六四、一〇〇円

一、一七八、八〇〇円

一、一一九、四〇〇円

一、二三九、八〇〇円

一、一八〇、五〇〇円

一、三〇七、二〇〇円

一、二一一、七〇〇円

一、三四一、六〇〇円

一、二四一、四〇〇円

一、三七四、四〇〇円

一、二八三、九〇〇円

一、四二一、二〇〇円

一、三〇八、九〇〇円

一、四四八、八〇〇円

一、三八一、六〇〇円

一、五二九、〇〇〇円

一、四一七、五〇〇円

一、五六八、六〇〇円

一、四五五、二〇〇円

一、六一〇、二〇〇円

一、五二七、七〇〇円

一、六九〇、二〇〇円

一、六〇一、〇〇〇円

一、七七一、〇〇〇円

一、六一九、九〇〇円

一、七九一、八〇〇円

一、六八〇、四〇〇円

一、八五八、六〇〇円

一、七六六、二〇〇円

一、九五三、二〇〇円

一、八五一、二〇〇円

二、〇四七、〇〇〇円

一、九〇三、六〇〇円

二、一〇四、八〇〇円

一、九五四、八〇〇円

二、一六一、二〇〇円

二、〇五八、七〇〇円

二、二七五、八〇〇円

二、一六二、五〇〇円

二、三八七、九〇〇円

二、一八三、一〇〇円

二、四〇九、八〇〇円

二、二六五、八〇〇円

二、四九七、六〇〇円

二、三七〇、一〇〇円

二、六〇八、三〇〇円

二、四七四、一〇〇円

二、七一八、八〇〇円

二、五七七、四〇〇円

二、八二八、五〇〇円

二、六四二、三〇〇円

二、八九七、四〇〇円

二、七一一、九〇〇円

二、九七一、三〇〇円

二、八四五、六〇〇円

三、一一三、三〇〇円

二、九八〇、九〇〇円

三、二五七、〇〇〇円

三、〇四九、〇〇〇円

三、三二九、三〇〇円

三、一一四、八〇〇円

三、三九七、八〇〇円

三、二四九、二〇〇円

三、五三七、九〇〇円

三、三一〇、四〇〇円

三、六〇一、六〇〇円

三、三八三、五〇〇円

三、六七五、五〇〇円

三、五一七、三〇〇円

三、八〇九、三〇〇円

三、六六三、八〇〇円

三、九五五、八〇〇円

三、七三九、一〇〇円

四、〇三一、一〇〇円

三、八一〇、三〇〇円

四、一〇二、三〇〇円

三、八八五、〇〇〇円

四、一七七、〇〇〇円

三、九五七、三〇〇円

四、二四九、三〇〇円

四、一〇三、二〇〇円

四、三九五、二〇〇円

四、二四九、三〇〇円

四、五四一、三〇〇円

四、三二一、六〇〇円

四、六一三、六〇〇円

四、三九五、六〇〇円

四、六八七、六〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五二五、三〇〇円未満の場合においてはその年額に一・一一五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が四、三九五、六〇〇円を超える場合においてはその年額に二九二、〇〇〇円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和五二年条例第一四号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、昭和五十二年八月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の山梨県恩給条例の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 県の公務員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和五十二年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の山梨県恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 昭和五十二年四月分から同年七月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の山梨県恩給条例別表六及び別表七の規定の適用については、別表六中「六九六、〇〇〇円」とあるのは「六〇三、七〇〇円」と、別表七中「五二二、〇〇〇円」とあるのは「四五二、八〇〇円」とする。

3 昭和五十二年三月三十一日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額(以下「旧給料年額」という。)が五八五、七〇〇円以上六六六、四〇〇円未満の退隠料又は遺族扶助料で、六十歳以上の者に給するものの同年八月分以降の年額に関する第一項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額」とする。

(昭和三十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)

第三条 前条第一項に規定する退隠料又は遺族扶助料で昭和三十二年三月三十一日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した県の公務員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が十七年以上であり、かつ、旧給料年額(七十歳以上の者に給する退隠料若しくは遺族扶助料又は七十歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料にあつては、山梨県恩給条例の一部を改正する条例(昭和四十八年山梨県条例第五十七号)附則第三条の規定を適用しないとしたならば昭和五十二年三月三十一日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下この条において同じ。)が三、六〇一、六〇〇円以下であるものについては、昭和五十二年八月分以降、前条第一項の規定により改定された年額を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める仮定給料年額(七十歳以上の者に給する退隠料若しくは遺族扶助料又は七十歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料にあつては、当該仮定給料年額の四段階上位の仮定給料年額)を退職当時の給料年額とみなし、改正後の山梨県恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

 昭和二十二年六月三十日以前に退職した県の公務員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で県の公務員を退職した後三十五年以上経過した者に係るもの 旧給料年額が三、三九七、八〇〇円以下のものにあつてはその年額にそれぞれ対応する附則別表一の仮定給料年額の三段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が三、五三七、九〇〇円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定給料年額の二段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が三、六〇一、六〇〇円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額

 昭和二十二年六月三十日以前に退職した県の公務員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料(前号に規定する退隠料又は遺族扶助料を除く。) 旧給料年額が三、三九七、八〇〇円以下のものにあつてはその年額にそれぞれ対応する附則別表一の仮定給料年額の二段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が三、五三七、九〇〇円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額

 昭和二十二年七月一日以後に退職した県の公務員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で旧給料年額が三、三九七、八〇〇円以下のもの 旧給料年額にそれぞれ対応する附則別表一の仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額

2 昭和二十二年六月三十日以前に退職した県の公務員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で、当該県の公務員の退職後の経過年数が昭和五十二年八月一日以後に三十五年に達することにより前項第一号の規定に該当することとなるものについては、その恩給年額の改定は、その達した日の属する月の翌月分から行うものとする。

(増加退隠料等に関する経過措置)

第四条 増加退隠料については、昭和五十二年四月分以降、その年額(山梨県恩給条例第五十四条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の山梨県恩給条例第五十四条第一項に規定する年額に改定する。

2 昭和五十二年四月分から同年七月分までの増加退隠料の年額に関する改正後の山梨県恩給条例第五十四条第一項の規定の適用については、同項中「別表四」とあるのは、「山梨県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十二年山梨県条例第十四号)附則別表二」とする。

第五条 昭和五十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

2 昭和五十二年四月一日から同年七月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の山梨県恩給条例第五十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表五」とあるのは、「山梨県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十二年山梨県条例第十四号)附則別表三」とする。

第六条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十二年四月分以降、その加給の年額を八万四千円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十二年四月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき二万六千四百円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については五万四千円)、その他の扶養家族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。

第七条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和五十二年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき二万六千四百円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。

(遺族扶助料の年額の特例に関する経過措置)

第八条 昭和五十二年四月分から同年七月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の山梨県恩給条例第九十五条第一項の規定の適用については、同項中「(イ)又は(ロ)の表」とあるのは、「(イ)の表又は山梨県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十二年山梨県条例第十四号)附則別表四」とする。

第九条 昭和五十二年四月分から同年七月分までの遺族扶助料の年額に係る加算に関する改正前の山梨県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年山梨県条例第三十二号)附則第九条第二項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「六十万二百円」とあるのは「六十三万九千七百円」と、「四十五万九千二百円」とあるのは「四十八万八千八百円」とする。

(職権改定)

第十条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第十一条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第十二条 改正後の山梨県恩給条例第四十六条の規定は、昭和五十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

附則別表一

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

五八五、七〇〇円

六二七、二〇〇円

六一二、二〇〇円

六五五、五〇〇円

六三九、五〇〇円

六八四、六〇〇円

六六六、四〇〇円

七一三、三〇〇円

六九三、九〇〇円

七四二、七〇〇円

七一一、〇〇〇円

七六〇、九〇〇円

七二八、二〇〇円

七七九、三〇〇円

七四七、七〇〇円

八〇〇、一〇〇円

七七五、三〇〇円

八二九、五〇〇円

七九九、二〇〇円

八五五、〇〇〇円

八二一、四〇〇円

八七八、七〇〇円

八四八、四〇〇円

九〇七、五〇〇円

八七五、五〇〇円

九三六、五〇〇円

九〇五、三〇〇円

九六八、三〇〇円

九三五、三〇〇円

一、〇〇〇、三〇〇円

九七二、七〇〇円

一、〇四〇、二〇〇円

九九六、五〇〇円

一、〇六五、六〇〇円

一、〇二七、四〇〇円

一、〇九八、五〇〇円

一、〇五七、三〇〇円

一、一三〇、四〇〇円

一、一一七、〇〇〇円

一、一九四、一〇〇円

一、一三二、九〇〇円

一、二一一、一〇〇円

一、一七八、八〇〇円

一、二六〇、一〇〇円

一、二三九、八〇〇円

一、三二五、二〇〇円

一、三〇七、二〇〇円

一、三九七、一〇〇円

一、三四一、六〇〇円

一、四三三、八〇〇円

一、三七四、四〇〇円

一、四六八、八〇〇円

一、四二一、二〇〇円

一、五一八、七〇〇円

一、四四八、八〇〇円

一、五四八、二〇〇円

一、五二九、〇〇〇円

一、六三三、七〇〇円

一、五六八、六〇〇円

一、六七六、〇〇〇円

一、六一〇、二〇〇円

一、七二〇、四〇〇円

一、六九〇、二〇〇円

一、八〇五、七〇〇円

一、七七一、〇〇〇円

一、八九二、〇〇〇円

一、七九一、八〇〇円

一、九一四、二〇〇円

一、八五八、六〇〇円

一、九八五、四〇〇円

一、九五三、二〇〇円

二、〇八六、四〇〇円

二、〇四七、〇〇〇円

二、一八六、四〇〇円

二、一〇四、八〇〇円

二、二四八、一〇〇円

二、一六一、二〇〇円

二、三〇八、三〇〇円

二、二七五、八〇〇円

二、四三〇、六〇〇円

二、三八七、九〇〇円

二、五五〇、二〇〇円

二、五〇九、八〇〇円

二、五七三、六〇〇円

二、四九七、六〇〇円

二、六六七、二〇〇円

二、六〇八、三〇〇円

二、七八五、四〇〇円

二、七一八、八〇〇円

二、九〇三、三〇〇円

二、八二八、五〇〇円

三、〇二〇、三〇〇円

二、八九七、四〇〇円

三、〇九三、八〇〇円

二、九七一、三〇〇円

三、一七二、七〇〇円

三、一一三、三〇〇円

三、三二四、二〇〇円

三、二五七、〇〇〇円

三、四七七、五〇〇円

三、三二九、三〇〇円

三、五五四、七〇〇円

三、三九七、八〇〇円

三、六二七、八〇〇円

三、五三七、九〇〇円

三、七七七、二〇〇円

三、六〇一、六〇〇円

三、八四五、二〇〇円

三、六七五、五〇〇円

三、九二四、一〇〇円

三、八〇九、三〇〇円

四、〇六六、八〇〇円

三、九五五、八〇〇円

四、二二三、一〇〇円

四、〇三一、一〇〇円

四、三〇三、五〇〇円

四、一〇二、三〇〇円

四、三七九、五〇〇円

四、一七七、〇〇〇円

四、四五九、二〇〇円

四、二四九、三〇〇円

四、五三六、三〇〇円

四、三九五、二〇〇円

四、六九二、〇〇〇円

四、五四一、三〇〇円

四、八四七、九〇〇円

四、六一三、六〇〇円

四、九二五、〇〇〇円

四、六八七、六〇〇円

五、〇〇四、〇〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五八五、七〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇六七を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が四、六八七、六〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇六七を乗じて得た額に二、三〇〇円を加えた額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表二

(昭五六条例一六・一部改正)

重度障害の程度

年額

特別項症

第一項症の金額にその十分の七以内の金額を加えた金額

第一項症

二、六一六、〇〇〇円

第二項症

二、一一九、〇〇〇円

第三項症

一、七〇〇、〇〇〇円

第四項症

一、二八二、〇〇〇円

第五項症

九九四、〇〇〇円

第六項症

七五九、〇〇〇円

附則別表三

(昭五六条例一六・一部改正)

障害の程度

金額

第一款症

二、七八三、〇〇〇円

第二款症

二、三〇九、〇〇〇円

第三款症

一、九八一、〇〇〇円

第四款症

一、六二七、〇〇〇円

第五款症

一、三〇五、〇〇〇円

附則別表四

遺族扶助料

遺族扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料

十七年以上

二九四、五〇〇円

九年以上十七年未満

二二〇、九〇〇円

九年未満

一四七、三〇〇円

六十五歳未満の者に給する遺族扶助料(妻又は子に給する遺族扶助料を除く。)

十七年以上

二二〇、九〇〇円

(昭和五三年条例第一六号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の山梨県恩給条例第四十六条第一項、第五十四条第二項、第六十三条第二項、第九十五条第一項及び第四項並びに別表四から別表七までの規定並びに附則第十条及び第十一条の規定は昭和五十三年四月一日から、第一条の規定による改正後の山梨県恩給条例第五十四条第七項の規定、第二条の規定による改正後の山梨県恩給条例の一部を改正する条例附則第八条の規定並びに第三条の規定による改正後の山梨県恩給条例等の一部を改正する条例附則第九条第一項及び第二項の規定は昭和五十三年六月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 県の公務員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和五十三年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の山梨県恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 昭和五十三年四月分及び同年五月分の遺族扶助料の年額に関する改正後の山梨県恩給条例別表六及び別表七の規定の適用については、別表六中「八〇四、〇〇〇円」とあるのは「七四六、〇〇〇円」と、別表七中「六〇三、〇〇〇円」とあるのは「五五九、五〇〇円」とする。

3 昭和五十三年三月三十一日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額が六五五、五〇〇円以上七一三、三〇〇円未満の退隠料又は遺族扶助料で、六十歳以上の者に給するものの同年六月分以降の年額に関する第一項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額」とする。

(増加退隠料等に関する経過措置)

第三条 増加退隠料については、昭和五十三年四月分以降、その年額(山梨県恩給条例第五十四条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の山梨県恩給条例第五十四条第一項に規定する年額に改定する。

2 昭和五十三年四月分及び同年五月分の増加退隠料の年額に関する改正後の山梨県恩給条例第五十四条第一項の規定の適用については、同項中「別表四」とあるのは、「山梨県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十三年山梨県条例第十六号)附則別表二」とする。

第四条 昭和五十三年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

2 昭和五十三年四月一日から同年五月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の山梨県恩給条例第五十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表五」とあるのは、「山梨県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十三年山梨県条例第十六号)附則別表三」とする。

第五条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十三年四月分以降、その加給の年額を九万六千円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十三年四月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき二万七千六百円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については六万円)、その他の扶養家族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。

3 山梨県恩給条例第五十四条第七項の規定による年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十三年六月分以降、その加給の年額を十五万円に改定する。

(遺族扶助料に関する経過措置)

第六条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和五十三年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき二万七千六百円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。

第七条 山梨県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年山梨県条例第三十二号。以下「山梨県条例第三十二号」という。)附則第九条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、昭和五十三年六月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の山梨県条例第三十二号附則第九条第一項又は第二項に規定する年額に改定する。

第八条 昭和五十三年四月分及び同年五月分の六十歳以上の者又は六十歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに給する遺族扶助料の年額に関する改正後の山梨県恩給条例第九十五条第一項の規定の適用については、同項の(ロ)の表の下欄中「三六〇、〇〇〇円」とあるのは「三三七、九〇〇円」と、「二七〇、〇〇〇円」とあるのは「二五三、四〇〇円」と、「一八〇、〇〇〇円」とあるのは「一六九、〇〇〇円」とする。

(職権改定)

第九条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第十条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第十一条 改正後の山梨県恩給条例第四十六条の規定は、昭和五十三年三月三十一日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

附則別表一

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

六二七、二〇〇円

六七二、四〇〇円

六五五、五〇〇円

七〇二、七〇〇円

六八四、六〇〇円

七三三、八〇〇円

七一三、三〇〇円

七六四、五〇〇円

七四二、七〇〇円

七九六、〇〇〇円

七六〇、九〇〇円

八一五、五〇〇円

七七九、三〇〇円

八三五、二〇〇円

八〇〇、一〇〇円

八五七、四〇〇円

八二九、五〇〇円

八八八、九〇〇円

八五五、〇〇〇円

九一六、二〇〇円

八七八、七〇〇円

九四一、五〇〇円

九〇七、五〇〇円

九七二、三〇〇円

九三六、五〇〇円

一、〇〇三、四〇〇円

九六八、三〇〇円

一、〇三七、四〇〇円

一、〇〇〇、三〇〇円

一、〇七一、六〇〇円

一、〇四〇、二〇〇円

一、一一四、三〇〇円

一、〇六五、六〇〇円

一、一四一、五〇〇円

一、〇九八、五〇〇円

一、一七六、七〇〇円

一、一三〇、四〇〇円

一、二一〇、八〇〇円

一、一九四、一〇〇円

一、二七九、〇〇〇円

一、二一一、一〇〇円

一、二九七、二〇〇円

一、二六〇、一〇〇円

一、三四九、六〇〇円

一、三二五、二〇〇円

一、四一九、三〇〇円

一、三九七、一〇〇円

一、四九六、二〇〇円

一、四三三、八〇〇円

一、五三五、五〇〇円

一、四六八、八〇〇円

一、五七二、九〇〇円

一、五一八、七〇〇円

一、六二六、三〇〇円

一、五四八、二〇〇円

一、六五七、九〇〇円

一、六三三、七〇〇円

一、七四九、四〇〇円

一、六七六、〇〇〇円

一、七九四、六〇〇円

一、七二〇、四〇〇円

一、八四二、一〇〇円

一、八〇五、七〇〇円

一、九三三、四〇〇円

一、八九二、〇〇〇円

二、〇二五、七〇〇円

一、九一四、二〇〇円

二、〇四九、五〇〇円

一、九八五、四〇〇円

二、一二五、七〇〇円

二、〇八六、四〇〇円

二、二三三、七〇〇円

二、一八六、四〇〇円

二、三四〇、七〇〇円

二、二四八、一〇〇円

二、四〇六、八〇〇円

二、三〇八、三〇〇円

二、四七一、二〇〇円

二、四三〇、六〇〇円

二、六〇二、〇〇〇円

二、五五〇、二〇〇円

二、七三〇、〇〇〇円

二、五七三、六〇〇円

二、七五五、一〇〇円

二、六六七、二〇〇円

二、八五五、二〇〇円

二、七八五、四〇〇円

二、九八一、七〇〇円

二、九〇三、三〇〇円

三、一〇七、八〇〇円

三、〇二〇、三〇〇円

三、二三三、〇〇〇円

三、〇九三、八〇〇円

三、三一一、七〇〇円

三、一七二、七〇〇円

三、三九六、一〇〇円

三、三二四、二〇〇円

三、五五八、二〇〇円

三、四七七、五〇〇円

三、七二二、二〇〇円

三、五五四、七〇〇円

三、八〇四、八〇〇円

三、六二七、八〇〇円

三、八八三、〇〇〇円

三、七七七、二〇〇円

四、〇四二、九〇〇円

三、八四五、二〇〇円

四、一一五、七〇〇円

三、九二四、一〇〇円

四、二〇〇、一〇〇円

四、〇六六、八〇〇円

四、三五二、八〇〇円

四、二二三、一〇〇円

四、五一八、三〇〇円

四、三〇三、五〇〇円

四、五九八、七〇〇円

四、三七九、五〇〇円

四、六七四、七〇〇円

四、四五九、二〇〇円

四、七五四、四〇〇円

四、五三六、三〇〇円

四、八三一、五〇〇円

四、六九二、〇〇〇円

四、九八七、二〇〇円

四、八四七、九〇〇円

五、一四三、一〇〇円

四、九二五、〇〇〇円

五、二二〇、二〇〇円

五、〇〇四、〇〇〇円

五、二九九、二〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が六二七、二〇〇円未満の場合においては、その年額一・〇七を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五、〇〇四、〇〇〇円を超える場合においては、その年額に二九五、二〇〇円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表二

(昭五六条例一六・一部改正)

重度障害の程度

年額

特別項症

第一項症の金額にその十分の七以内の金額を加えた金額

第一項症

二、九三二、〇〇〇円

第二項症

二、四〇〇、〇〇〇円

第三項症

一、九二九、〇〇〇円

第四項症

一、四八一、〇〇〇円

第五項症

一、一五一、〇〇〇円

第六項症

八九九、〇〇〇円

附則別表三

(昭五六条例一六・一部改正)

障害の程度

金額

第一款症

三、一二〇、〇〇〇円

第二款症

二、五八八、〇〇〇円

第三款症

二、二二〇、〇〇〇円

第四款症

一、八二四、〇〇〇円

第五款症

一、四六三、〇〇〇円

(昭和五四年条例第二三号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の山梨県恩給条例第四十六条第一項、第五十四条第二項、第六十三条第二項、第九十五条第一項及び第四項並びに別表四から別表七までの規定並びに第三条の規定による改正後の山梨県恩給条例等の一部を改正する条例附則第九条第二項ただし書の規定並びにこの条例の附則第十一条及び第十二条の規定は昭和五十四年四月一日から、第一条の規定による改正後の山梨県恩給条例第五十四条第七項の規定、第二条の規定による改正後の山梨県恩給条例の一部を改正する条例附則第八条の規定並びに第三条の規定による改正後の山梨県恩給条例等の一部を改正する条例附則第九条第一項及び第二項本文の規定は昭和五十四年六月一日から、第一条の規定による改正後の山梨県恩給条例第七十四条の十一の規定は昭和五十四年十月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 県の公務員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和五十四年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の山梨県恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 昭和五十四年四月分及び同年五月分の遺族扶助料の年額に関する改正後の山梨県恩給条例別表六及び別表七の規定の適用については、別表六中「九一八、〇〇〇円」とあるのは「八三六、〇〇〇円」と、別表七中「七〇九、〇〇〇円」とあるのは「六二七、〇〇〇円」とする。

3 昭和五十四年三月三十一日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額が七三三、八〇〇円の退隠料又は遺族扶助料で、六十歳以上の者に給するものの同年六月分以降の年額に関する第一項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額」とする。

(増加退隠料等に関する経過措置)

第三条 増加退隠料については、昭和五十四年四月分以降、その年額(山梨県恩給条例第五十四条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の山梨県恩給条例第五十四条第一項に規定する年額に改定する。

2 昭和五十四年四月分及び同年五月分の増加退隠料の年額に関する改正後の山梨県恩給条例第五十四条第一項の規定の適用については、同項中「別表四」とあるのは、「山梨県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十四年山梨県条例第二十三号)附則別表二」とする。

第四条 昭和五十四年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

2 昭和五十四年四月一日から同年五月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の山梨県恩給条例第五十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表五」とあるのは、「山梨県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十四年山梨県条例第二十三号)附則別表三」とする。

第五条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十四年四月分以降、その加給の年額を、十万八千円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十四年四月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき三万二千四百円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については六万六千円)、その他の扶養家族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。

3 山梨県恩給条例第五十四条第七項の規定による年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十四年六月分以降、その加給の年額を、十八万円に改定する。

(遺族扶助料に関する経過措置)

第六条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和五十四年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき三万二千四百円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。

第七条 山梨県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年山梨県条例第三十二号。以下「山梨県条例第三十二号」という。)附則第九条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、昭和五十四年六月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の山梨県条例第三十二号附則第九条第一項又は第二項に規定する年額に改定する。

2 昭和五十四年四月分及び同年五月分の遺族扶助料の年額に係る加算に関する改正後の山梨県条例第三十二号附則第九条第二項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「九十九万円」とあるのは「八十八万四千円」と、「七十八万千円」とあるのは「六十七万五千円」とする。

第八条 昭和五十四年四月分及び同年五月分の六十歳以上の者又は六十歳未満の妻で扶養遺族である子(山梨県条例第三十二号附則第九条第一項第一号に規定する扶養遺族である子をいう。次項において同じ。)を有するものに給する遺族扶助料の年額に関する改正後の山梨県恩給条例第九十五条第一項の規定の適用については、同項の表の下欄中「四二〇、〇〇〇円」とあるのは「三七四、五〇〇円」と、「三一五、〇〇〇円」とあるのは「二八〇、九〇〇円」と、「二一〇、〇〇〇円」とあるのは「一八七、三〇〇円」とする。

2 昭和五十四年四月分から同年九月分までの六十歳未満の者(扶養遺族である子を有する妻を除く。)に給する遺族扶助料の年額に関する改正後の山梨県恩給条例第九十五条第一項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「山梨県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十四年山梨県条例第二十三号)附則別表四」とする。

(代用教員等の期間のある者に関する経過措置)

第九条 退隠料又は遺族扶助料で、改正後の山梨県恩給条例第七十四条の十一の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和五十四年十月分から行う。

(職権改定)

第十条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第十一条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第十二条 改正後の山梨県恩給条例第四十六条の規定は、昭和五十四年三月三十一日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

附則別表一

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

六七二、四〇〇円

六九九、三〇〇円

七〇二、七〇〇円

七三〇、七〇〇円

七三三、八〇〇円

七六三、〇〇〇円

七六四、五〇〇円

七九四、八〇〇円

七九六、〇〇〇円

八二七、五〇〇円

八一五、五〇〇円

八四七、七〇〇円

八三五、二〇〇円

八六八、一〇〇円

八五七、四〇〇円

八九一、一〇〇円

八八八、九〇〇円

九二三、八〇〇円

九一六、二〇〇円

九五二、一〇〇円

九四一、五〇〇円

九七八、三〇〇円

九七二、三〇〇円

一、〇一〇、三〇〇円

一、〇〇三、四〇〇円

一、〇四二、五〇〇円

一、〇三七、四〇〇円

一、〇七七、八〇〇円

一、〇七一、六〇〇円

一、一一三、二〇〇円

一、一一四、三〇〇円

一、一五七、五〇〇円

一、一四一、五〇〇円

一、一八五、七〇〇円

一、一七六、七〇〇円

一、二二二、二〇〇円

一、二一〇、八〇〇円

一、二五七、六〇〇円

一、二七九、〇〇〇円

一、三二八、三〇〇円

一、二九七、二〇〇円

一、三四七、二〇〇円

一、三四九、六〇〇円

一、四〇一、五〇〇円

一、四一九、三〇〇円

一、四七三、八〇〇円

一、四九六、二〇〇円

一、五五三、六〇〇円

一、五三五、五〇〇円

一、五九四、三〇〇円

一、五七二、九〇〇円

一、六三三、一〇〇円

一、六二六、三〇〇円

一、六八八、五〇〇円

一、六五七、九〇〇円

一、七二一、二〇〇円

一、七四九、四〇〇円

一、八一六、〇〇〇円

一、七九四、六〇〇円

一、八六二、七〇〇円

一、八四二、一〇〇円

一、九一一、八〇〇円

一、九三三、四〇〇円

二、〇〇六、一〇〇円

二、〇二五、七〇〇円

二、一〇一、四〇〇円

二、〇四九、五〇〇円

二、一二六、〇〇〇円

二、一二五、七〇〇円

二、二〇四、七〇〇円

二、二三三、七〇〇円

二、三一六、三〇〇円

二、三四〇、七〇〇円

二、四二六、八〇〇円

二、四〇六、八〇〇円

二、四九五、一〇〇円

二、四七一、二〇〇円

二、五六一、六〇〇円

二、六〇二、〇〇〇円

二、六九六、八〇〇円

二、七三〇、〇〇〇円

二、八二九、〇〇〇円

二、七五五、一〇〇円

二、八五四、九〇〇円

二、八五五、二〇〇円

二、九五七、七〇〇円

二、九八一、七〇〇円

三、〇八七、三〇〇円

三、一〇七、八〇〇円

三、二一六、四〇〇円

三、二三三、〇〇〇円

三、三四四、六〇〇円

三、三一一、七〇〇円

三、四二五、二〇〇円

三、三九六、一〇〇円

三、五一一、六〇〇円

三、五五八、二〇〇円

三、六七七、六〇〇円

三、七二二、二〇〇円

三、八四五、五〇〇円

三、八〇四、八〇〇円

三、九三〇、一〇〇円

三、八八三、〇〇〇円

四、〇一〇、二〇〇円

四、〇四二、九〇〇円

四、一七三、九〇〇円

四、一一五、七〇〇円

四、二四八、五〇〇円

四、二〇〇、一〇〇円

四、三三四、九〇〇円

四、三五二、八〇〇円

四、四九一、三〇〇円

四、五一八、三〇〇円

四、六五八、七〇〇円

四、五九八、七〇〇円

四、六九一、三〇〇円

四、六七四、七〇〇円

四、七二二、一〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が六七二、四〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇三七を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が四、六七四、七〇〇円を超える場合においては、当該給料年額を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表二

(昭五六条例一六・一部改正)

重度障害の程度

年額

特別項症

第一項症の金額にその十分の七以内の金額を加えた金額

第一項症

三、一一〇、〇〇〇円

第二項症

二、五五七、〇〇〇円

第三項症

二、〇六八、〇〇〇円

第四項症

一、五九二、〇〇〇円

第五項症

一、二四九、〇〇〇円

第六項症

九八七、〇〇〇円

附則別表三

(昭五六条例一六・一部改正)

障害の程度

金額

第一款症

三、三〇九、〇〇〇円

第二款症

二、七四六、〇〇〇円

第三款症

二、三五五、〇〇〇円

第四款症

一、九三五、〇〇〇円

第五款症

一、五五二、〇〇〇円

附則別表四

遺族扶助料

遺族扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

六十歳未満の妻又は子に給する遺族扶助料

十七年以上

三二三、五〇〇円

九年以上十七年未満

二四二、七〇〇円

九年未満

一六一、八〇〇円

六十歳未満の者に給する遺族扶助料(妻又は子に給する遺族扶助料を除く。)

十七年以上

二四二、七〇〇円

(昭和五五年条例第一九号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

 第二条中山梨県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年山梨県条例第三十二号。以下「山梨県条例第三十二号」という。)附則第九条第一項の改正規定 昭和五十五年八月一日

 第二条中山梨県条例第三十二号附則第九条の次に一条を加える改正規定及び附則第十条の改正規定並びに附則第七条の規定 昭和五十六年一月一日

2 第一条の規定による改正後の山梨県恩給条例第四十六条第一項、第五十四条第二項、第六十三条第二項、第九十五条第一項及び第四項並びに別表四から別表七までの規定並びに附則第十一条及び第十二条の規定は昭和五十五年四月一日から、第二条の規定による改正後の山梨県条例第三十二号附則第九条第二項の規定は昭和五十五年六月一日から適用する。

(昭五五条例三七・一部改正)

(恩給年額の改正)

第二条 県の公務員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和五十五年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の山梨県恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 昭和五十五年四月分及び同年五月分の遺族扶助料の年額に関する改正後の山梨県恩給条例別表六及び別表七の規定の適用については、同条例別表六中「一、〇三八、〇〇〇円」とあるのは「九五三、〇〇〇円」と、同条例別表七中「八〇四、〇〇〇円」とあるのは「七三六、〇〇〇円」とする。

(増加退隠料等に関する経過措置)

第三条 増加退隠料については、昭和五十五年四月分以降、その年額(山梨県恩給条例第五十四条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の山梨県恩給条例第五十四条第一項に規定する年額に改定する。

2 昭和五十五年四月分及び同年五月分の増加退隠料の年額に関する改正後の山梨県恩給条例第五十四条第一項の規定の適用については、同項中「別表四」とあるのは、「山梨県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十五年山梨県条例第十九号)附則別表二」とする。

第四条 昭和五十五年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

2 昭和五十五年四月一日から同年五月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の山梨県恩給条例第五十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表五」とあるのは、「山梨県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十五年山梨県条例第十九号)附則別表三」とする。

第五条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十五年四月分以降、その加給の年額を、十二万円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十五年四月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき三万六千円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については七万八千円)、その他の扶養家族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。

(遺族扶助料に関する経過措置)

第六条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和五十五年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき三万六千円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。

第七条 改正後の山梨県条例第三十二号附則第九条の二の規定は、昭和五十五年十月三十一日前に給与事由の生じた山梨県恩給条例第六十三条第一項第一号に規定する遺族扶助料については、適用しない。

(昭五五条例三七・一部改正)

第八条 山梨県条例第三十二号附則第九条第一項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、昭和五十五年八月分以降、その加算の年額を、改正後の山梨県条例第三十二号附則第九条第一項に規定する年額に改定する。

2 山梨県条例第三十二号附則第九条第二項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、昭和五十五年六月分以降、その加算の年額を、九万六千円に改定する。

3 昭和五十五年四月分及び同年五月分の遺族扶助料の年額に係る加算に関する改正前の山梨県条例第三十二号附則第九条第二項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「九十九万円」とあるのは「百二万五千円」と、「七十八万千円」とあるのは「八十万八千円」とする。

(長期在職者等の恩給年額についての特例に関する経過措置)

第九条 昭和五十五年四月分及び同年五月分の退隠料又は遺族扶助料の年額に関する改正後の山梨県恩給条例第九十五条第一項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「山梨県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十五年山梨県条例第十九号)附則別表四」とする。

2 昭和五十五年六月分から同年十一月分までの退隠料又は遺族扶助料の年額に関する改正後の山梨県恩給条例第九十五条第一項の規定の適用については、同項の表の下欄中「四二〇、〇〇〇円」とあるのは「三五〇、〇〇〇円」と、「二七三、〇〇〇円」とあるのは「二二七、五〇〇円」とする。

(職権改定)

第十条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第十一条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第十二条 改正後の山梨県恩給条例第四十六条の規定は、昭和五十五年三月三十一日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

附則別表一(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

六九九、三〇〇円

七二六、三〇〇円

七三〇、七〇〇円

七五八、七〇〇円

七六三、〇〇〇円

七九二、一〇〇円

七九四、八〇〇円

八二五、〇〇〇円

八二七、五〇〇円

八五八、八〇〇円

八四七、七〇〇円

八七九、七〇〇円

八六八、一〇〇円

九〇〇、八〇〇円

八九一、一〇〇円

九二四、六〇〇円

九二三、八〇〇円

九五八、四〇〇円

九五二、一〇〇円

九八七、七〇〇円

九七八、三〇〇円

一、〇一四、八〇〇円

一、〇一〇、三〇〇円

一、〇四七、九〇〇円

一、〇四二、五〇〇円

一、〇八一、一〇〇円

一、〇七七、八〇〇円

一、一一七、六〇〇円

一、一一三、二〇〇円

一、一五四、二〇〇円

一、一五七、五〇〇円

一、二〇〇、一〇〇円

一、一八五、七〇〇円

一、二二九、二〇〇円

一、二二二、二〇〇円

一、二六七、〇〇〇円

一、二五七、六〇〇円

一、三〇三、六〇〇円

一、三二八、三〇〇円

一、三七六、七〇〇円

一、三四七、二〇〇円

一、三九六、二〇〇円

一、四〇一、五〇〇円

一、四五二、四〇〇円

一、四七三、八〇〇円

一、五二七、一〇〇円

一、五五三、六〇〇円

一、六〇九、六〇〇円

一、五九四、三〇〇円

一、六五一、七〇〇円

一、六三三、一〇〇円

一、六九一、八〇〇円

一、六八八、五〇〇円

一、七四九、一〇〇円

一、七二一、二〇〇円

一、七八二、九〇〇円

一、八一六、〇〇〇円

一、八八〇、九〇〇円

一、八六二、七〇〇円

一、九二九、二〇〇円

一、九一一、八〇〇円

一、九八〇、〇〇〇円

二、〇〇六、一〇〇円

二、〇七七、五〇〇円

二、一〇一、四〇〇円

二、一七六、〇〇〇円

二、一二六、〇〇〇円

二、二〇一、五〇〇円

二、二〇四、七〇〇円

二、二八二、九〇〇円

二、三一六、三〇〇円

二、三九八、三〇〇円

二、四二六、八〇〇円

二、五一二、五〇〇円

二、四九五、一〇〇円

二、五八三、一〇〇円

二、五六一、六〇〇円

二、六五一、九〇〇円

二、六九六、八〇〇円

二、七九一、七〇〇円

二、八二九、〇〇〇円

二、九二八、四〇〇円

二、八五四、九〇〇円

二、九五五、二〇〇円

二、九五七、七〇〇円

三、〇六一、五〇〇円

三、〇八七、三〇〇円

三、一九五、五〇〇円

三、二一六、四〇〇円

三、三二九、〇〇〇円

三、三四四、六〇〇円

三、四六一、五〇〇円

三、四二五、二〇〇円

三、五四四、九〇〇円

三、五一一、六〇〇円

三、六三四、二〇〇円

三、六七七、六〇〇円

三、八〇五、八〇〇円

三、八四五、五〇〇円

三、九七九、四〇〇円

三、九三〇、一〇〇円

四、〇六六、九〇〇円

四、〇一〇、二〇〇円

四、一四九、七〇〇円

四、一七三、九〇〇円

四、三一四、三〇〇円

四、二四八、五〇〇円

四、三八八、九〇〇円

四、三三四、九〇〇円

四、四七五、三〇〇円

四、四九一、三〇〇円

四、六三一、七〇〇円

四、六五八、七〇〇円

四、七九九、一〇〇円

四、六九一、三〇〇円

四、八三一、七〇〇円

四、七二二、一〇〇円

四、八六二、五〇〇円

四、七五四、四〇〇円

四、八九四、四〇〇円

四、八三一、五〇〇円

四、九七〇、三〇〇円

四、九八七、二〇〇円

五、一二三、五〇〇円

五、一四三、一〇〇円

五、二七六、九〇〇円

五、二二〇、二〇〇円

五、三五二、八〇〇円

五、二九九、二〇〇円

五、四三〇、五〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が六九九、三〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇三四を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五、二九九、二〇〇円を超える場合においては、その年額に〇・九八四を乗じて得た額に二一六、一〇〇円を加えた額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表二(附則第三条関係)

(昭五六条例一六・一部改正)

重度障害の程度

年額

特別項症

第一項症の金額にその十分の七以内の金額を加えた金額

第一項症

三、三五三、〇〇〇円

第二項症

二、七五八、〇〇〇円

第三項症

二、二五〇、〇〇〇円

第四項症

一、七四六、〇〇〇円

第五項症

一、三九〇、〇〇〇円

第六項症

一、一〇八、〇〇〇円

附則別表三(附則第四条関係)

(昭五六条例一六・一部改正)

障害の程度

金額

第一款症

三、五六七、〇〇〇円

第二款症

二、九五九、〇〇〇円

第三款症

二、五三八、〇〇〇円

第四款症

二、〇八五、〇〇〇円

第五款症

一、六七三、〇〇〇円

附則別表四(附則第九条関係)

退隠料又は遺族扶助料

退隠料又は遺族扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

六十五歳以上の者に給する退隠料

十七年以上

六七一、六〇〇円

九年以上十七年未満

五〇三、七〇〇円

九年未満

三三五、八〇〇円

六十五歳未満の者に給する退隠料(増加退隠料に併給される退隠料を除く。)

十七年以上

五〇三、七〇〇円

六十五歳未満の者で増加退隠料を受けるものに給する退隠料

九年以上

五〇三、七〇〇円

九年未満

三三五、八〇〇円

遺族扶助料

十七年以上

四三六、〇〇〇円

九年以上十七年未満

三二七、〇〇〇円

九年未満

二一八、〇〇〇円

(昭和五五年条例第三七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和五十五年十月三十一日から同年十二月三十一日までの間に給与事由の生じた山梨県恩給条例(昭和二十八年山梨県条例第六号)第六十三条第一項第一号に規定する遺族扶助料を受ける者については、山梨県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年山梨県条例第三十二号)附則第九条の二の規定を、昭和五十六年一月一日から適用する。

(昭和五六年条例第一六号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

 第一条中山梨県恩給条例第九条の改正規定、第十条第一項の改正規定、第三十二条第一項、第二項及び第三項の改正規定、第三十三条第一項及び第二項の改正規定、第三十四条第一項の改正規定、第三十六条第一項及び第二項の改正規定、第三十七条の見出し及び第一項の改正規定、第三十九条の改正規定、第四十条の改正規定、第五十四条第一項から第五項までの改正規定、第五十四条第七項の改正規定(加給額を改める部分を除く。)、第五十五条第一項の改正規定、第六十一条の改正規定、第六十三条第二項及び第三項の改正規定、第六十六条の二の改正規定、第七十条第一項の改正規定、第七十四条の十二第三項の改正規定、第九十五条第一項及び第四項の改正規定及び別表二から別表七までの改正規定並びに第二条から第九条までの規定並びにこの条例の附則第九条の規定 昭和五十六年四月一日

 第一条中山梨県恩給条例第五十四条第七項の改正規定(加給額を改める部分に限る。) 昭和五十六年六月一日

 第一条中山梨県恩給条例第四十六条第一項の改正規定及びこの条例の附則第十条第一項の規定 昭和五十六年七月一日

(恩給年額の改定)

第二条 県の公務員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和五十六年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の山梨県恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 昭和五十六年四月分から同年七月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の山梨県恩給条例別表六及び別表七の規定の適用については、同条例別表六中「一、一四〇、〇〇〇円」とあるのは「一、〇八八、〇〇〇円」と、同条例別表七中「八八五、〇〇〇円」とあるのは「八四三、〇〇〇円」とする。

(増加退隠料等に関する経過措置)

第三条 増加退隠料については、昭和五十六年四月分以降、その年額(山梨県恩給条例第五十四条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の山梨県恩給条例第五十四条第一項に規定する年額に改定する。

2 昭和五十六年四月分から同年七月分までの増加退隠料の年額に関する改正後の山梨県恩給条例第五十四条第一項の規定の適用については、同項中「別表四」とあるのは、「山梨県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十六年山梨県条例第十六号)附則別表二」とする。

第四条 昭和五十六年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

2 昭和五十六年四月一日から同年七月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の山梨県恩給条例第五十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表五」とあるのは、「山梨県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十六年山梨県条例第十六号)附則別表三」とする。

第五条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十六年四月分以降、その加給の年額を、十三万二千円に改正する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十六年四月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき四万二千円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については九万円)、その他の扶養家族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。

3 山梨県恩給条例第五十四条第七項の規定による年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十六年六月分以降、その加給の年額を、改正後の山梨県恩給条例第五十四条第七項に規定する年額に改定する。

(遺族扶助料に関する経過措置)

第六条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和五十六年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき四万二千円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。

(長期在職者等の恩給年額についての特例に関する経過措置)

第七条 昭和五十六年四月分及び同年五月分の退隠料又は遺族扶助料の年額に関する改正後の山梨県恩給条例第九十五条第一項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「山梨県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十六年山梨県条例第十六号)附則別表四」とする。

(職権改定)

第八条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第九条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第十条 改正後の山梨県恩給条例第四十六条の規定は、昭和五十六年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

2 昭和五十六年四月分から同年六月分までの退隠料に関する山梨県恩給条例第四十六条の規定の適用については、附則第二条第一項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて恩給年額とする。

附則別表一(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

七二六、三〇〇円

七六二、一〇〇円

七五八、七〇〇円

七九五、九〇〇円

七九二、一〇〇円

八三〇、七〇〇円

八二五、〇〇〇円

八六五、〇〇〇円

八五八、八〇〇円

九〇〇、二〇〇円

八七九、七〇〇円

九二一、九〇〇円

九〇〇、八〇〇円

九四三、九〇〇円

九二四、六〇〇円

九六八、七〇〇円

九五八、四〇〇円

一、〇〇四、〇〇〇円

九八七、七〇〇円

一、〇三四、五〇〇円

一、〇一四、八〇〇円

一、〇六二、七〇〇円

一、〇四七、九〇〇円

一、〇九七、二〇〇円

一、〇八一、一〇〇円

一、一三一、八〇〇円

一、一一七、六〇〇円

一、一六九、八〇〇円

一、一五四、二〇〇円

一、二〇八、〇〇〇円

一、二〇〇、一〇〇円

一、二五五、八〇〇円

一、二二九、二〇〇円

一、二八六、一〇〇円

一、二六七、〇〇〇円

一、三二五、五〇〇円

一、三〇三、六〇〇円

一、三六三、七〇〇円

一、三七六、七〇〇円

一、四三九、八〇〇円

一、三九六、二〇〇円

一、四六〇、一〇〇円

一、四五二、四〇〇円

一、五一八、七〇〇円

一、五二七、一〇〇円

一、五九六、五〇〇円

一、六〇九、六〇〇円

一、六八二、五〇〇円

一、六五一、七〇〇円

一、七二六、四〇〇円

一、六九一、八〇〇円

一、七六八、二〇〇円

一、七四九、一〇〇円

一、八二七、九〇〇円

一、七八二、九〇〇円

一、八六三、一〇〇円

一、八八〇、九〇〇円

一、九六五、二〇〇円

一、九二九、二〇〇円

二、〇一五、五〇〇円

一、九八〇、〇〇〇円

二、〇六八、五〇〇円

二、〇七七、五〇〇円

二、一七〇、一〇〇円

二、一七六、〇〇〇円

二、二七二、七〇〇円

二、二〇一、五〇〇円

二、二九九、三〇〇円

二、二八二、九〇〇円

二、三八四、一〇〇円

二、三九八、三〇〇円

二、五〇四、三〇〇円

二、五一二、五〇〇円

二、六二三、三〇〇円

二、五八三、一〇〇円

二、六九六、九〇〇円

二、六五一、九〇〇円

二、七六八、六〇〇円

二、七九一、七〇〇円

二、九一四、三〇〇円

二、九二八、四〇〇円

三、〇五六、七〇〇円

二、九五五、二〇〇円

三、〇八四、六〇〇円

三、〇六一、五〇〇円

三、一九五、四〇〇円

三、一九五、五〇〇円

三、三三五、〇〇〇円

三、三二九、〇〇〇円

三、四七四、一〇〇円

三、四六一、五〇〇円

三、六一二、二〇〇円

三、五四四、九〇〇円

三、六九九、一〇〇円

三、六三四、二〇〇円

三、七九二、一〇〇円

三、八〇五、八〇〇円

三、九七〇、九〇〇円

三、九七九、四〇〇円

四、一五一、八〇〇円

四、〇六六、九〇〇円

四、二四三、〇〇〇円

四、一四九、七〇〇円

四、三二九、三〇〇円

四、三一四、三〇〇円

四、五〇〇、八〇〇円

四、三八八、九〇〇円

四、五七七、三〇〇円

四、四七五、三〇〇円

四、六六三、七〇〇円

四、六三一、七〇〇円

四、八二〇、一〇〇円

四、七九九、一〇〇円

四、九八七、五〇〇円

四、八三一、七〇〇円

五、〇二〇、一〇〇円

四、八六二、五〇〇円

五、〇五〇、九〇〇円

四、八九四、四〇〇円

五、〇八二、三〇〇円

四、九七〇、三〇〇円

五、一五六、六〇〇円

五、一二三、五〇〇円

五、三〇六、四〇〇円

五、二七六、九〇〇円

五、四五六、四〇〇円

五、三五二、八〇〇円

五、五三〇、六〇〇円

五、四三〇、五〇〇円

五、六〇六、六〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が七二六、三〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇四二を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五、四三〇、五〇〇円を超える場合においては、その年額に〇・九七八を乗じて得た額に二九五、六〇〇円を加えた額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表二(附則第三条関係)

重度障害の程度

年額

特別項症

第一項症の金額にその十分の七以内の金額を加えた金額

第一項症

三、六四〇、〇〇〇円

第二項症

三、〇一六、〇〇〇円

第三項症

二、四六三、〇〇〇円

第四項症

一、九三五、〇〇〇円

第五項症

一、五五一、〇〇〇円

第六項症

一、二四五、〇〇〇円

附則別表三(附則第四条関係)

障害の程度

金額

第一款症

三、八七一、〇〇〇円

第二款症

三、二一二、〇〇〇円

第三款症

二、七五五、〇〇〇円

第四款症

二、二六四、〇〇〇円

第五款症

一、八一六、〇〇〇円

附則別表四(附則第七条関係)

退隠料又は遺族扶助料

退隠料又は遺族扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

六十五歳以上の者に給する退隠料

十七年以上

七三三、六〇〇円

九年以上十七年未満

五五〇、二〇〇円

六年以上九年未満

四四〇、二〇〇円

六年未満

三六六、八〇〇円

六十五歳未満の者に給する退隠料(増加退隠料に併給される退隠料を除く。)

十七年以上

五五〇、二〇〇円

六十五歳未満の者で増加退隠料を受けるものに給する退隠料

九年以上

五五〇、二〇〇円

六年以上九年未満

四四〇、二〇〇円

六年未満

三六六、八〇〇円

遺族扶助料

十七年以上

四七六、八〇〇円

九年以上十七年未満

三五七、六〇〇円

六年以上九年未満

二八六、一〇〇円

六年未満

二三八、四〇〇円

(昭和五六年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県恩給条例、山梨県県税条例及び山梨県風致地区条例の規定は、昭和五十六年十月一日から適用する。

(昭和五七年条例第二三号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

 この条例による改正後の山梨県恩給条例(以下「新条例」という。)第五十四条第二項の規定、第九十五条第一項及び第四項の規定及び別表四から別表七までの規定並びにこの条例の附則第九条の規定 昭和五十七年五月一日

 新条例第四十六条第一項の規定及びこの条例の附則第十条第一項の規定 昭和五十七年七月一日

(恩給年額の改定)

第二条 県の公務員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和五十七年五月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 昭和五十七年五月分から同年七月分までの遺族扶助料の年額に関する新条例別表六及び別表七の規定の適用については、同条例別表六中「一、二二四、〇〇〇円」とあるのは「一、二〇三、〇〇〇円」と、同条例別表七中「九五一、〇〇〇円」とあるのは「九三四、〇〇〇円」とする。

(増加退隠料等に関する経過措置)

第三条 増加退隠料については、昭和五十七年五月分以降、その年額(山梨県恩給条例第五十四条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例第五十四条第一項に規定する年額に改定する。

2 昭和五十七年五月分から同年七月分までの増加退隠料の年額に関する新条例別表四の規定の適用については、同表中「三、九五五、〇〇〇円」とあるのは「三、九二五、〇〇〇円」と、「三、二八六、〇〇〇円」とあるのは「三、二五六、〇〇〇円」と、「二、六九七、〇〇〇円」とあるのは「二、六七二、〇〇〇円」と、「二、一三〇、〇〇〇円」とあるのは「二、一〇五、〇〇〇円」と、「一、七二〇、〇〇〇円」とあるのは「一、七〇〇、〇〇〇円」と、「一、三八六、〇〇〇円」とあるのは「一、三六六、〇〇〇円」とする。

第四条 昭和五十七年四月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

2 昭和五十七年五月一日から同年七月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する新条例別表五の規定の適用については、同表中「四、二〇七、〇〇〇円」とあるのは「四、一七五、〇〇〇円」と、「三、四九〇、〇〇〇円」とあるのは「三、四六四、〇〇〇円」と、「二、九九四、〇〇〇円」とあるのは「二、九七一、〇〇〇円」と、「二、四六〇、〇〇〇円」とあるのは「二、四四一、〇〇〇円」と、「一、九七三、〇〇〇円」とあるのは「一、九五八、〇〇〇円」とする。

第五条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十七年五月分以降、その加給の年額を、十四万四千円に改定する。

2 増加退隠料を受ける者に妻がない場合における扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十七年五月分以降、その加給の年額を、新条例第五十四条第二項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(遺族扶助料の年額の特例に関する経過措置)

第六条 昭和五十七年五月分から同年七月分までの遺族扶助料の年額に関する新条例第九十五条第一項の規定の適用については、同項の表中「五二〇、〇〇〇円」とあるのは「五一三、八〇〇円」と、「三九〇、〇〇〇円」とあるのは「三八五、四〇〇円」と、「三一二、〇〇〇円」とあるのは「三〇八、三〇〇円」と、「二六〇、〇〇〇円」とあるのは「二五六、九〇〇円」とする。

(退隠料の改定年額の一部停止)

第七条 附則第二条第一項の規定により年額を改定された退隠料(増加退隠料と併給される退隠料を除く。)で、その年額の計算の基礎となつている給料年額が四、一六二、四〇〇円以上であるものについては、昭和五十八年三月分まで、改定後の年額と同項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる年額との差額の三分の一を停止する。

(職権改定)

第八条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第九条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第十条 新条例第四十六条の規定は、昭和五十七年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

2 昭和五十七年五月分及び同年六月分の退隠料に関する山梨県恩給条例第四十六条の規定の適用については、附則第二条第一項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて恩給年額とする。

附則別表(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

七六二、一〇〇円

八〇四、〇〇〇円

七九五、九〇〇円

八三九、七〇〇円

八三〇、七〇〇円

八七六、四〇〇円

八六五、〇〇〇円

九一二、六〇〇円

九〇〇、二〇〇円

九四九、七〇〇円

九二一、九〇〇円

九七二、六〇〇円

九四三、九〇〇円

九九五、八〇〇円

九六八、七〇〇円

一、〇二二、〇〇〇円

一、〇〇四、〇〇〇円

一、〇五九、二〇〇円

一、〇三四、五〇〇円

一、〇九一、四〇〇円

一、〇六二、七〇〇円

一、一二一、一〇〇円

一、〇九七、二〇〇円

一、一五七、五〇〇円

一、一三一、八〇〇円

一、一九四、〇〇〇円

一、一六九、八〇〇円

一、二三四、一〇〇円

一、二〇八、〇〇〇円

一、二七四、四〇〇円

一、二五五、八〇〇円

一、三二四、九〇〇円

一、二八六、一〇〇円

一、三五六、八〇〇円

一、三二五、五〇〇円

一、三九七、九〇〇円

一、三六三、七〇〇円

一、四三七、九〇〇円

一、四三九、八〇〇円

一、五一七、四〇〇円

一、四六〇、一〇〇円

一、五三八、六〇〇円

一、五一八、七〇〇円

一、五九九、八〇〇円

一、五九六、五〇〇円

一、六八一、一〇〇円

一、六八二、五〇〇円

一、七七一、〇〇〇円

一、七二六、四〇〇円

一、八一六、九〇〇円

一、七六八、二〇〇円

一、八六〇、六〇〇円

一、八二七、九〇〇円

一、九二三、〇〇〇円

一、八六三、一〇〇円

一、九五九、七〇〇円

一、九六五、二〇〇円

二、〇六六、四〇〇円

二、〇一五、五〇〇円

二、一一九、〇〇〇円

二、〇六八、五〇〇円

二、一七四、四〇〇円

二、一七〇、一〇〇円

二、二八〇、六〇〇円

二、二七二、七〇〇円

二、三八七、八〇〇円

二、二九九、三〇〇円

二、四一五、六〇〇円

二、三八四、一〇〇円

二、五〇四、二〇〇円

二、五〇四、三〇〇円

二、六二九、八〇〇円

二、六二三、三〇〇円

二、七五四、一〇〇円

二、六九六、九〇〇円

二、八三一、一〇〇円

二、七六八、六〇〇円

二、九〇六、〇〇〇円

二、九一四、三〇〇円

三、〇五八、二〇〇円

三、〇五六、七〇〇円

三、二〇七、一〇〇円

三、〇八四、六〇〇円

三、二三六、二〇〇円

三、一九五、四〇〇円

三、三五二、〇〇〇円

三、三三五、〇〇〇円

三、四九七、九〇〇円

三、四七四、一〇〇円

三、六四三、二〇〇円

三、六一二、二〇〇円

三、七八七、五〇〇円

三、六九九、一〇〇円

三、八七八、四〇〇円

三、七九二、一〇〇円

三、九七五、五〇〇円

三、九七〇、九〇〇円

四、一六二、四〇〇円

四、一五一、八〇〇円

四、三五一、四〇〇円

四、二四三、〇〇〇円

四、四四六、七〇〇円

四、三二九、三〇〇円

四、五三六、九〇〇円

四、五〇〇、八〇〇円

四、七一六、一〇〇円

四、五七七、三〇〇円

四、七九六、一〇〇円

四、六六三、七〇〇円

四、八八四、五〇〇円

四、八二〇、一〇〇円

五、〇四〇、九〇〇円

四、九八七、五〇〇円

五、二〇八、三〇〇円

五、〇二〇、一〇〇円

五、二四〇、九〇〇円

五、〇五〇、九〇〇円

五、二七一、七〇〇円

五、〇八二、三〇〇円

五、三〇二、六〇〇円

五、一五六、六〇〇円

五、三七四、九〇〇円

五、三〇六、四〇〇円

五、五二〇、八〇〇円

五、四五六、四〇〇円

五、六六六、九〇〇円

五、五三〇、六〇〇円

五、七三九、二〇〇円

五、六〇六、六〇〇円

五、八一三、二〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が七六二、一〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇五五を乗じて得た額(その額が、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五、六〇六、六〇〇円を超える場合においては、その年額に〇・九七四を乗じて得た額に三五二、四〇〇円を加えた額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和五九年条例第二七号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

 この条例による改正後の山梨県恩給条例(以下「新条例」という。)第五十四条第二項の規定、第六十三条第二項の規定、第九十五条第一項及び第四項の規定並びに別表四から別表七までの規定並びにこの条例の附則第九条の規定 昭和五十九年三月一日

 新条例第四十六条第一項の規定及びこの条例の附則第十条第一項の規定 昭和五十九年七月一日

(恩給年額の改定)

第二条 県の公務員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和五十九年三月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 昭和五十九年三月分から同年七月分までの遺族扶助料の年額に関する新条例別表六及び別表七の規定の適用については、同条例別表六中「一、二七四、〇〇〇円」とあるのは「一、二五〇、〇〇〇円」と、同条例別表七中「九九〇、〇〇〇円」とあるのは「九七一、〇〇〇円」とする。

(増加退隠料等に関する経過措置)

第三条 増加退隠料については、昭和五十九年三月分以降、その年額(山梨県恩給条例第五十四条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例第五十四条第一項に規定する年額に改定する。

2 昭和五十九年三月分から同年七月分までの増加退隠料の年額に関する新条例第五十四条第一項の規定の適用については、同項中「別表四」とあるのは、「山梨県恩給条例の一部を改正する条例(昭和五十九年山梨県条例第二十七号)附則別表二」とする。

第四条 昭和五十九年二月二十九日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

2 昭和五十九年三月一日から同年七月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する新条例第五十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表五」とあるのは、「山梨県恩給条例の一部を改正する条例(昭和五十九年山梨県条例第二十七号)附則別表三」とする。

第五条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十九年三月分以降、その加給の年額を、十四万七千六百円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十九年三月分以降、その加給の年額を、新条例第五十四条第二項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(遺族扶助料に関する経過措置)

第六条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和五十九年三月分以降、その加給の年額を、新条例第六十三条第二項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

第七条 昭和五十九年三月分から同年七月分までの遺族扶助料の年額に関する新条例第九十五条第一項の規定の適用については、同項の表中「五三三、五〇〇円」とあるのは「五三〇、九〇〇円」と、「四〇〇、一〇〇円」とあるのは「三九八、二〇〇円」と、「三二〇、一〇〇円」とあるのは「三一八、五〇〇円」と、「二六六、八〇〇円」とあるのは「二六五、五〇〇円」とする。

(職権改定)

第八条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第九条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第十条 新条例第四十六条の規定は、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。この場合において、その退隠料の支給年額は、附則第二条第一項の規定による改定後の年額の退隠料について改正前の山梨県恩給条例第四十六条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

2 昭和五十九年三月分から同年六月分までの退隠料に関する山梨県恩給条例第四十六条の規定の適用については、附則第二条第一項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて恩給年額とする。

附則別表一(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

八〇四、〇〇〇円

八二〇、九〇〇円

八三九、七〇〇円

八五七、三〇〇円

八七六、四〇〇円

八九四、八〇〇円

九一二、六〇〇円

九三一、八〇〇円

九四九、七〇〇円

九六九、六〇〇円

九七二、六〇〇円

九九三、〇〇〇円

九九五、八〇〇円

一、〇一六、七〇〇円

一、〇二二、〇〇〇円

一、〇四三、五〇〇円

一、〇五九、二〇〇円

一、〇八一、四〇〇円

一、〇九一、四〇〇円

一、一一四、三〇〇円

一、一二一、一〇〇円

一、一四四、六〇〇円

一、一五七、五〇〇円

一、一八一、八〇〇円

一、一九四、〇〇〇円

一、二一九、一〇〇円

一、二三四、一〇〇円

一、二五九、九〇〇円

一、二七四、四〇〇円

一、三〇一、〇〇〇円

一、三二四、九〇〇円

一、三五二、五〇〇円

一、三五六、八〇〇円

一、三八五、〇〇〇円

一、三九七、九〇〇円

一、四二六、九〇〇円

一、四三七、九〇〇円

一、四六七、六〇〇円

一、五一七、四〇〇円

一、五四八、六〇〇円

一、五三八、六〇〇円

一、五七〇、二〇〇円

一、五九九、八〇〇円

一、六三二、六〇〇円

一、六八一、一〇〇円

一、七一五、四〇〇円

一、七七一、〇〇〇円

一、八〇七、〇〇〇円

一、八一六、九〇〇円

一、八五三、八〇〇円

一、八六〇、六〇〇円

一、八九八、四〇〇円

一、九二三、〇〇〇円

一、九六一、九〇〇円

一、九五九、七〇〇円

一、九九九、三〇〇円

二、〇六六、四〇〇円

二、一〇八、一〇〇円

二、一一九、〇〇〇円

二、一六一、七〇〇円

二、一七四、四〇〇円

二、二一八、一〇〇円

二、二八〇、六〇〇円

二、三二六、三〇〇円

二、三八七、八〇〇円

二、四三五、六〇〇円

二、四一五、六〇〇円

二、四六三、九〇〇円

二、五〇四、二〇〇円

二、五五四、二〇〇円

二、六二九、八〇〇円

二、六八二、二〇〇円

二、七五四、一〇〇円

二、八〇八、八〇〇円

二、八三一、一〇〇円

二、八八七、三〇〇円

二、九〇六、〇〇〇円

二、九六三、六〇〇円

三、〇五八、二〇〇円

三、一一八、七〇〇円

三、二〇七、一〇〇円

三、二七〇、四〇〇円

三、二三六、二〇〇円

三、三〇〇、一〇〇円

三、三五二、〇〇〇円

三、四一八、一〇〇円

三、四九七、九〇〇円

三、五六六、八〇〇円

三、六四三、二〇〇円

三、七一四、八〇〇円

三、七八七、五〇〇円

三、八六一、九〇〇円

三、八七八、四〇〇円

三、九五四、五〇〇円

三、九七五、五〇〇円

四、〇五三、四〇〇円

四、一六二、四〇〇円

四、二四三、九〇〇円

四、三五一、四〇〇円

四、四三六、五〇〇円

四、四四六、七〇〇円

四、五三三、六〇〇円

四、五三六、九〇〇円

四、六二五、五〇〇円

四、七一六、一〇〇円

四、八〇八、一〇〇円

四、七九六、一〇〇円

四、八八九、六〇〇円

四、八八四、五〇〇円

四、九七九、七〇〇円

五、〇四〇、九〇〇円

五、一三九、一〇〇円

五、二〇八、三〇〇円

五、三〇六、七〇〇円

五、二四〇、九〇〇円

五、三三九、三〇〇円

五、二七一、七〇〇円

五、三七〇、一〇〇円

五、三〇二、六〇〇円

五、四〇一、〇〇〇円

五、三七四、九〇〇円

五、四七三、三〇〇円

五、五二〇、八〇〇円

五、六一九、二〇〇円

五、六六六、九〇〇円

五、七六五、三〇〇円

五、七三九、二〇〇円

五、八三七、六〇〇円

五、八一三、二〇〇円

五、九一一、六〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が八〇四、〇〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇二一を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五、八一三、二〇〇円を超える場合においては、その年額に九八、四〇〇円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表二(附則第三条関係)

重度障害の程度

年額

特別項症

第一項症の金額にその十分の七以内の金額を加えた金額

第一項症

四、〇三八、〇〇〇円

第二項症

三、三五五、〇〇〇円

第三項症

二、七五四、〇〇〇円

第四項症

二、一七五、〇〇〇円

第五項症

一、七五六、〇〇〇円

第六項症

一、四一五、〇〇〇円

附則別表三(附則第四条関係)

障害の程度

金額

第一款症

四、二九五、〇〇〇円

第二款症

三、五六三、〇〇〇円

第三款症

三、〇五七、〇〇〇円

第四款症

二、五一二、〇〇〇円

第五款症

二、〇一四、〇〇〇円

(昭和六〇年条例第一一号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

 この条例による改正後の山梨県恩給条例(以下「新条例」という。)第五十四条第二項、第六十三条第二項、第七十四条の七、第九十五条第一項及び第四項並びに別表四から別表七までの規定並びに附則第九条の規定 昭和六十年四月一日

 新条例第四十六条第一項の規定及び附則第十条第一項の規定 昭和六十年七月一日

(恩給年額の改定)

第二条 県の公務員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和六十年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表一の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 昭和六十年四月分から同年七月分までの遺族扶助料の年額に関する新条例別表六及び別表七の規定の適用については、新条例別表六中「一、三四四、〇〇〇円」とあるのは「一、三一九、〇〇〇円」と、新条例別表七中「一、〇四五、〇〇〇円」とあるのは「一、〇二五、〇〇〇円」とする。

(増加退隠料等に関する経過措置)

第三条 増加退隠料については、昭和六十年四月分以降、その年額(山梨県恩給条例第五十四条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例第五十四条第一項に規定する年額に改定する。

2 昭和六十年四月分から同年七月分までの増加退隠料の年額に関する新条例第五十四条第一項の規定の適用については、同項中「別表四」とあるのは、「山梨県恩給条例の一部を改正する条例(昭和六十年山梨県条例第十一号)附則別表二」とする。

第四条 昭和六十年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

2 昭和六十年四月一日から同年七月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する新条例第五十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表五」とあるのは、「山梨県恩給条例の一部を改正する条例(昭和六十年山梨県条例第十一号)附則別表三」とする。

第五条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和六十年四月分以降、その加給の年額を、十五万八千四百円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和六十年四月分以降、その加給の年額を、新条例第五十四条第二項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(遺族扶助料に関する経過措置)

第六条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和六十年四月分以降、その加給の年額を、新条例第六十三条第二項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

第七条 昭和六十年四月分から同年七月分までの遺族扶助料の年額に関する新条例第九十五条第一項の規定の適用については、同項の表中「五六五、九〇〇円」とあるのは「五五二、二〇〇円」と、「四二四、四〇〇円」とあるのは「四一四、二〇〇円」と、「三三九、五〇〇円」とあるのは「三三一、三〇〇円」と、「二八三、〇〇〇円」とあるのは「二七六、一〇〇円」とする。

(職権改定)

第八条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第九条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第十条 新条例第四十六条の規定は、昭和六十年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。この場合において、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料の支給年額は、山梨県恩給条例の一部を改正する条例(昭和五十九年山梨県条例第二十七号)附則第二条第一項の規定による改定後の年額をその退隠料年額として同条例による改正前の山梨県恩給条例第四十六条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

2 昭和六十年四月分から同年六月分までの退隠料に関する山梨県恩給条例第四十六条の規定の適用については、附則第二条第一項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて退隠料年額とする。

附則別表一(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

八二〇、九〇〇円

八四九、六〇〇円

八五七、三〇〇円

八八七、三〇〇円

八九四、八〇〇円

九二六、一〇〇円

九三一、八〇〇円

九六四、四〇〇円

九六九、六〇〇円

一、〇〇三、五〇〇円

九九三、〇〇〇円

一、〇二七、八〇〇円

一、〇一六、七〇〇円

一、〇五二、三〇〇円

一、〇四三、五〇〇円

一、〇八〇、〇〇〇円

一、〇八一、四〇〇円

一、一一九、二〇〇円

一、一一四、三〇〇円

一、一五三、三〇〇円

一、一四四、六〇〇円

一、一八四、七〇〇円

一、一八一、八〇〇円

一、二二三、二〇〇円

一、二一九、一〇〇円

一、二六一、八〇〇円

一、二五九、九〇〇円

一、三〇四、〇〇〇円

一、三〇一、〇〇〇円

一、三四六、四〇〇円

一、三五二、五〇〇円

一、三九九、五〇〇円

一、三八五、〇〇〇円

一、四三三、〇〇〇円

一、四二六、九〇〇円

一、四七六、二〇〇円

一、四六七、六〇〇円

一、五一八、二〇〇円

一、五四八、六〇〇円

一、六〇一、七〇〇円

一、五七〇、二〇〇円

一、六二四、〇〇〇円

一、六三二、六〇〇円

一、六八八、三〇〇円

一、七一五、四〇〇円

一、七七三、七〇〇円

一、八〇七、〇〇〇円

一、八六八、一〇〇円

一、八五三、八〇〇円

一、九一六、四〇〇円

一、八九八、四〇〇円

一、九六二、四〇〇円

一、九六一、九〇〇円

二、〇二七、八〇〇円

一、九九九、三〇〇円

二、〇六六、四〇〇円

二、一〇八、一〇〇円

二、一七八、六〇〇円

二、一六一、七〇〇円

二、二三三、八〇〇円

二、二一八、一〇〇円

二、二九二、〇〇〇円

二、三二六、三〇〇円

二、四〇三、五〇〇円

二、四三五、六〇〇円

二、五一六、二〇〇円

二、四六三、九〇〇円

二、五四五、四〇〇円

二、五五四、二〇〇円

二、六三八、五〇〇円

二、六八二、二〇〇円

二、七七〇、四〇〇円

二、八〇八、八〇〇円

二、九〇一、〇〇〇円

二、八八七、三〇〇円

二、九八一、九〇〇円

二、九六三、六〇〇円

三、〇六〇、六〇〇円

三、一一八、七〇〇円

三、二二〇、五〇〇円

三、二七〇、四〇〇円

三、三七六、九〇〇円

三、三〇〇、一〇〇円

三、四〇七、五〇〇円

三、四一八、一〇〇円

三、五二九、二〇〇円

三、五六六、八〇〇円

三、六八二、五〇〇円

三、七一四、八〇〇円

三、八三五、一〇〇円

三、八六一、九〇〇円

三、九八六、七〇〇円

三、九五四、五〇〇円

四、〇八二、二〇〇円

四、〇五三、四〇〇円

四、一八四、二〇〇円

四、二四三、九〇〇円

四、三八〇、六〇〇円

四、四三六、五〇〇円

四、五七九、一〇〇円

四、五三三、六〇〇円

四、六七九、二〇〇円

四、六二五、五〇〇円

四、七七四、〇〇〇円

四、八〇八、一〇〇円

四、九六二、三〇〇円

四、八八九、六〇〇円

五、〇四六、三〇〇円

四、九七九、七〇〇円

五、一三九、二〇〇円

五、一三九、一〇〇円

五、三〇三、五〇〇円

五、三〇六、七〇〇円

五、四七三、五〇〇円

五、三三九、三〇〇円

五、五〇六、一〇〇円

五、三七〇、一〇〇円

五、五三六、九〇〇円

五、四〇一、〇〇〇円

五、五六七、八〇〇円

五、四七三、三〇〇円

五、六四〇、一〇〇円

五、六一九、二〇〇円

五、七八六、〇〇〇円

五、七六五、三〇〇円

五、九三二、一〇〇円

五、八三七、六〇〇円

六、〇〇四、四〇〇円

五、九一一、六〇〇円

六、〇七八、四〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が八二〇、九〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇三五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が五、九一一、六〇〇円を超える場合においては、その年額に一六六、八〇〇円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表二(附則第三条関係)

重度障害の程度

年額

特別項症

第一項症の金額にその十分の七以内の金額を加えた金額

第一項症

四、二一〇、〇〇〇円

第二項症

三、五〇三、〇〇〇円

第三項症

二、八八一、〇〇〇円

第四項症

二、二七七、〇〇〇円

第五項症

一、八三八、〇〇〇円

第六項症

一、四八五、〇〇〇円

附則別表三(附則第四条関係)

障害の程度

金額

第一款症

四、四七八、〇〇〇円

第二款症

三、七一六、〇〇〇円

第三款症

三、一八八、〇〇〇円

第四款症

二、六一九、〇〇〇円

第五款症

二、一〇〇、〇〇〇円

(昭和六一年条例第二三号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県恩給条例(以下「新条例」という。)第四十六条第一項、第五十四条第二項、第六十三条第二項、第九十五条第一項及び第四項並びに別表四から別表七までの規定並びに附則第九条及び第十条の規定は、昭和六十一年七月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 県の公務員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和六十一年七月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(増加退隠料等に関する経過措置)

第三条 増加退隠料については、昭和六十一年七月分以降、その年額(山梨県恩給条例第五十四条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例第五十四条第一項に規定する年額に改定する。

第四条 昭和六十一年六月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

第五条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和六十一年七月分以降、その加給の年額を、十六万八千円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和六十一年七月分以降、その加給の年額を、新条例第五十四条第二項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(遺族扶助料に関する経過措置)

第六条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和六十一年七月分以降、その加給の年額を、新条例第六十三条第二項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

第七条 昭和六十一年七月分の遺族扶助料の年額に関する新条例第九十五条第一項の規定の適用については、同項の表中「六〇九、六〇〇円」とあるのは「五九五、九〇〇円」と、「四五七、二〇〇円」とあるのは「四四六、九〇〇円」と、「三六五、八〇〇円」とあるのは「三五七、五〇〇円」と、「三〇四、八〇〇円」とあるのは「二九八、〇〇〇円」とする。

(職権改定)

第八条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第九条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第十条 新条例第四十六条の規定は、昭和六十一年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。この場合において、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料の支給年額は、山梨県恩給条例の一部を改正する条例(昭和五十九年山梨県条例第二十七号)附則第二条第一項の規定による改定後の年額をその退隠料年額として同条例による改正前の山梨県恩給条例第四十六条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

(山梨県恩給条例等の一部を改正する条例の一部改正)

第十一条 山梨県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年山梨県条例第三十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

八四九、六〇〇円

八九四、六〇〇円

八八七、三〇〇円

九三四、三〇〇円

九二六、一〇〇円

九七五、二〇〇円

九六四、四〇〇円

一、〇一五、五〇〇円

一、〇〇三、五〇〇円

一、〇五六、七〇〇円

一、〇二七、八〇〇円

一、〇八二、三〇〇円

一、〇五二、三〇〇円

一、一〇八、一〇〇円

一、〇八〇、〇〇〇円

一、一三七、二〇〇円

一、一一九、二〇〇円

一、一七八、五〇〇円

一、一五三、三〇〇円

一、二一四、四〇〇円

一、一八四、七〇〇円

一、二四七、五〇〇円

一、二二三、二〇〇円

一、二八八、〇〇〇円

一、二六一、八〇〇円

一、三二八、六〇〇円

一、三〇四、〇〇〇円

一、三七二、九〇〇円

一、三四六、四〇〇円

一、四一七、五〇〇円

一、三九九、五〇〇円

一、四七三、三〇〇円

一、四三三、〇〇〇円

一、五〇八、五〇〇円

一、四七六、二〇〇円

一、五五三、九〇〇円

一、五一八、二〇〇円

一、五九八、〇〇〇円

一、六〇一、七〇〇円

一、六八五、八〇〇円

一、六二四、〇〇〇円

一、七〇九、二〇〇円

一、六八八、三〇〇円

一、七七六、八〇〇円

一、七七三、七〇〇円

一、八六六、六〇〇円

一、八六八、一〇〇円

一、九六五、八〇〇円

一、九一六、四〇〇円

二、〇一六、五〇〇円

一、九六二、四〇〇円

二、〇六四、九〇〇円

二、〇二七、八〇〇円

二、一三三、六〇〇円

二、〇六六、四〇〇円

二、一七四、二〇〇円

二、一七八、六〇〇円

二、二九二、一〇〇円

二、二三三、八〇〇円

二、三五〇、一〇〇円

二、二九二、〇〇〇円

二、四一一、三〇〇円

二、四〇三、五〇〇円

二、五二八、五〇〇円

二、五一六、二〇〇円

二、六四六、九〇〇円

二、五四五、四〇〇円

二、六七七、六〇〇円

二、六三八、五〇〇円

二、七七五、五〇〇円

二、七七〇、四〇〇円

二、九一四、一〇〇円

二、九〇一、〇〇〇円

三、〇五一、四〇〇円

二、九八一、九〇〇円

三、一三六、四〇〇円

三、〇六〇、六〇〇円

三、二一九、一〇〇円

三、二二〇、五〇〇円

三、三八七、一〇〇円

三、三七六、九〇〇円

三、五五一、五〇〇円

三、四〇七、五〇〇円

三、五八三、七〇〇円

三、五二九、二〇〇円

三、七一一、六〇〇円

三、六八二、五〇〇円

三、八七二、七〇〇円

三、八三五、一〇〇円

四、〇三三、一〇〇円

三、九八六、七〇〇円

四、一九二、四〇〇円

四、〇八二、二〇〇円

四、二九二、八〇〇円

四、一八四、二〇〇円

四、四〇〇、〇〇〇円

四、三八〇、六〇〇円

四、六〇六、四〇〇円

四、五七九、一〇〇円

四、八一五、〇〇〇円

四、六七九、二〇〇円

四、九二〇、二〇〇円

四、七七四、〇〇〇円

五、〇一九、九〇〇円

四、九六二、三〇〇円

五、二一七、八〇〇円

五、〇四六、三〇〇円

五、三〇六、一〇〇円

五、一三九、二〇〇円

五、四〇三、七〇〇円

五、三〇三、五〇〇円

五、五七六、四〇〇円

五、四七三、五〇〇円

五、七五〇、七〇〇円

五、五〇六、一〇〇円

五、七八三、三〇〇円

五、五三六、九〇〇円

五、八一四、一〇〇円

五、五六七、八〇〇円

五、八四五、〇〇〇円

五、六四〇、一〇〇円

五、九一七、三〇〇円

五、七八六、〇〇〇円

六、〇六三、二〇〇円

五、九三二、一〇〇円

六、二〇九、三〇〇円

六、〇〇四、四〇〇円

六、二八一、六〇〇円

六、〇七八、四〇〇円

六、三五五、六〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が八四九、六〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇五三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が六、〇七八、四〇〇円を超える場合においては、その年額に二七七、二〇〇円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和六二年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六二年条例第一六号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和六十二年八月一日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

 第一条の規定による改正後の山梨県恩給条例(以下「新条例」という。)第五十四条第二項の規定、第九十五条第一項及び第四項の規定並びに別表四から別表七までの規定並びに附則第九条の規定 昭和六十二年四月一日

 新条例第四十六条第一項の規定及び附則第十条第一項の規定 昭和六十二年七月一日

(恩給年額の改定)

第二条 県の公務員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和六十二年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(増加退隠料等に関する経過措置)

第三条 増加退隠料については、昭和六十二年四月分以降、その年額(山梨県恩給条例第五十四条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例第五十四条第一項に規定する年額に改定する。

第四条 昭和六十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

第五条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和六十二年四月分以降、その加給の年額を、十八万円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和六十二年四月分以降、その加給の年額を、新条例第五十四条第二項の規定によつて算出して得た金額に改定する。

(遺族扶助料に関する経過措置)

第六条 山梨県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年山梨県条例第三十二号。以下この条において「山梨県条例第三十二号」という。)附則第九条第一項又は第二項の規定による年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和六十二年八月分以降、その加給の年額を、それぞれ第二条の規定による改正後の山梨県条例第三十二号附則第九条第一項又は第二項に規定する年額に改定する。

第七条 昭和六十二年四月分から同年七月分までの遺族扶助料の年額に関する新条例第九十五条第一項の規定の適用については、同項の表中「六二七、二〇〇円」とあるのは「六二一、八〇〇円」と、「四七〇、四〇〇円」とあるのは「四六六、四〇〇円」と、「三七六、三〇〇円」とあるのは「三七三、一〇〇円」と、「三一三、六〇〇円」とあるのは「三一〇、九〇〇円」とする。

(職権改定)

第八条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第九条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第十条 新条例第四十六条の規定は、昭和六十二年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料の支給年額は、次の各号に掲げる支給年額のうちいずれか多い支給年額を下ることはなく、同年七月一日以後に給与事由の生じた退隠料の支給年額は、第一号に掲げる支給年額を下ることはない。

 附則第二条の規定による改定後の年額の退隠料について第一条の規定による改正前の山梨県恩給条例第四十六条の規定を適用した場合の支給年額

 山梨県恩給条例の一部を改正する条例(昭和五十九年山梨県条例第二十七号)附則第二条第一項の規定による改定後の年額をその退隠料年額として同条例による改正前の山梨県恩給条例第四十六条の規定を適用した場合の支給年額

2 昭和六十二年四月分から同年六月分までの退隠料に関する山梨県恩給条例第四十六条の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることになる退隠料の年額をもつて退隠料年額とする。

附則別表(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

八九四、六〇〇円

九一二、五〇〇円

九三四、三〇〇円

九五三、〇〇〇円

九七五、二〇〇円

九九四、七〇〇円

一、〇一五、五〇〇円

一、〇三五、八〇〇円

一、〇五六、七〇〇円

一、〇七七、八〇〇円

一、〇八二、三〇〇円

一、一〇三、九〇〇円

一、一〇八、一〇〇円

一、一三〇、三〇〇円

一、一三七、二〇〇円

一、一五九、九〇〇円

一、一七八、五〇〇円

一、二〇二、一〇〇円

一、二一四、四〇〇円

一、二三八、七〇〇円

一、二四七、五〇〇円

一、二七二、五〇〇円

一、二八八、〇〇〇円

一、三一三、八〇〇円

一、三二八、六〇〇円

一、三五五、二〇〇円

一、三七二、九〇〇円

一、四〇〇、四〇〇円

一、四一七、五〇〇円

一、四四五、九〇〇円

一、四七三、三〇〇円

一、五〇二、八〇〇円

一、五〇八、五〇〇円

一、五三八、七〇〇円

一、五五三、九〇〇円

一、五八五、〇〇〇円

一、五九八、〇〇〇円

一、六三〇、〇〇〇円

一、六八五、八〇〇円

一、七一九、五〇〇円

一、七〇九、二〇〇円

一、七四三、四〇〇円

一、七七六、八〇〇円

一、八一二、三〇〇円

一、八六六、六〇〇円

一、九〇三、九〇〇円

一、九六五、八〇〇円

二、〇〇五、一〇〇円

二、〇一六、五〇〇円

二、〇五六、八〇〇円

二、〇六四、九〇〇円

二、一〇六、二〇〇円

二、一三三、六〇〇円

二、一七六、三〇〇円

二、一七四、二〇〇円

二、二一七、七〇〇円

二、二九二、一〇〇円

二、三三七、九〇〇円

二、三五〇、一〇〇円

二、三九七、一〇〇円

二、四一一、三〇〇円

二、四五九、五〇〇円

二、五二八、五〇〇円

二、五七九、一〇〇円

二、六四六、九〇〇円

二、六九九、八〇〇円

二、六七七、六〇〇円

二、七三一、二〇〇円

二、七七五、五〇〇円

二、八三一、〇〇〇円

二、九一四、一〇〇円

二、九七二、四〇〇円

三、〇五一、四〇〇円

三、一一二、四〇〇円

三、一三六、四〇〇円

三、一九九、一〇〇円

三、二一九、一〇〇円

三、二八三、五〇〇円

三、三八七、一〇〇円

三、四五四、八〇〇円

三、五五一、五〇〇円

三、六二二、五〇〇円

三、五八三、七〇〇円

三、六五五、四〇〇円

三、七一一、六〇〇円

三、七八五、八〇〇円

三、八七二、七〇〇円

三、九五〇、二〇〇円

四、〇三三、一〇〇円

四、一一三、八〇〇円

四、一九二、四〇〇円

四、二七六、二〇〇円

四、二九二、八〇〇円

四、三七八、七〇〇円

四、四〇〇、〇〇〇円

四、四八八、〇〇〇円

四、六〇六、四〇〇円

四、六九八、五〇〇円

四、八一五、〇〇〇円

四、九一一、三〇〇円

四、九二〇、二〇〇円

五、〇一八、六〇〇円

五、〇一九、九〇〇円

五、一二〇、三〇〇円

五、二一七、八〇〇円

五、三二二、二〇〇円

五、三〇六、一〇〇円

五、四一二、二〇〇円

五、四〇三、七〇〇円

五、五一一、八〇〇円

五、五七六、四〇〇円

五、六八七、九〇〇円

五、七五〇、七〇〇円

五、八六五、七〇〇円

五、七八三、三〇〇円

五、八九九、〇〇〇円

五、八一四、一〇〇円

五、九三〇、四〇〇円

五、八四五、〇〇〇円

五、九六一、九〇〇円

五、九一七、三〇〇円

六、〇三五、六〇〇円

六、〇六三、二〇〇円

六、一八四、五〇〇円

六、二〇九、三〇〇円

六、三三三、五〇〇円

六、二八一、六〇〇円

六、四〇七、二〇〇円

六、三五五、六〇〇円

六、四八二、七〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が八九四、六〇〇円未満の場合又は六、三五五、六〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇二を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(昭和六三年条例第一七号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県恩給条例(以下「新条例」という。)第九十五条第一項及び第四項並びに別表四から別表七までの規定並びに附則第六条の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 県の公務員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和六十三年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(増加退隠料等に関する経過措置)

第三条 増加退隠料については、昭和六十三年四月分以降、その年額(山梨県恩給条例第五十四条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例第五十四条第一項に規定する年額に改定する。

第四条 昭和六十三年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

(職権改定)

第五条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第六条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第七条 昭和六十三年四月分から同年六月分までの退隠料に関する山梨県恩給条例第四十六条の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて退隠料年額とする。

附則別表(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

九一二、五〇〇円

九二三、九〇〇円

九五三、〇〇〇円

九六四、九〇〇円

九九四、七〇〇円

一、〇〇七、一〇〇円

一、〇三五、八〇〇円

一、〇四八、七〇〇円

一、〇七七、八〇〇円

一、〇九一、三〇〇円

一、一〇三、九〇〇円

一、一一七、七〇〇円

一、一三〇、三〇〇円

一、一四四、四〇〇円

一、一五九、九〇〇円

一、一七四、四〇〇円

一、二〇二、一〇〇円

一、二一七、一〇〇円

一、二三八、七〇〇円

一、二五四、二〇〇円

一、二七二、五〇〇円

一、二八八、四〇〇円

一、三一三、八〇〇円

一、三三〇、二〇〇円

一、三五五、二〇〇円

一、三七二、一〇〇円

一、四〇〇、四〇〇円

一、四一七、九〇〇円

一、四四五、九〇〇円

一、四六四、〇〇〇円

一、五〇二、八〇〇円

一、五二一、六〇〇円

一、五三八、七〇〇円

一、五五七、九〇〇円

一、五八五、〇〇〇円

一、六〇四、八〇〇円

一、六三〇、〇〇〇円

一、六五〇、四〇〇円

一、七一九、五〇〇円

一、七四一、〇〇〇円

一、七四三、四〇〇円

一、七六五、二〇〇円

一、八一二、三〇〇円

一、八三五、〇〇〇円

一、九〇三、九〇〇円

一、九二七、七〇〇円

二、〇〇五、一〇〇円

二、〇三〇、二〇〇円

二、〇五六、八〇〇円

二、〇八二、五〇〇円

二、一〇六、二〇〇円

二、一三二、五〇〇円

二、一七六、三〇〇円

二、二〇三、五〇〇円

二、二一七、七〇〇円

二、二四五、四〇〇円

二、三三七、九〇〇円

二、三六七、一〇〇円

二、三九七、一〇〇円

二、四二七、一〇〇円

二、四五九、五〇〇円

二、四九〇、二〇〇円

二、五七九、一〇〇円

二、六一一、三〇〇円

二、六九九、八〇〇円

二、七三三、五〇〇円

二、七三一、二〇〇円

二、七六五、三〇〇円

二、八三一、〇〇〇円

二、八六六、四〇〇円

二、九七二、四〇〇円

三、〇〇九、六〇〇円

三、一一二、四〇〇円

三、一五一、三〇〇円

三、一九九、一〇〇円

三、二三九、一〇〇円

三、二八三、五〇〇円

三、三二四、五〇〇円

三、四五四、八〇〇円

三、四九八、〇〇〇円

三、六二二、五〇〇円

三、六六七、八〇〇円

三、六五五、四〇〇円

三、七〇一、一〇〇円

三、七八五、八〇〇円

三、八三三、一〇〇円

三、九五〇、二〇〇円

三、九九九、六〇〇円

四、一一三、八〇〇円

四、一六五、二〇〇円

四、二七六、二〇〇円

四、三二九、七〇〇円

四、三七八、七〇〇円

四、四三三、四〇〇円

四、四八八、〇〇〇円

四、五四四、一〇〇円

四、六九八、五〇〇円

四、七五七、二〇〇円

四、九一一、三〇〇円

四、九七二、七〇〇円

五、〇一八、六〇〇円

五、〇八一、三〇〇円

五、一二〇、三〇〇円

五、一八四、三〇〇円

五、三二二、二〇〇円

五、三八八、七〇〇円

五、四一二、二〇〇円

五、四七九、九〇〇円

五、五一一、八〇〇円

五、五八〇、七〇〇円

五、六八七、九〇〇円

五、七五九、〇〇〇円

五、八六五、七〇〇円

五、九三九、〇〇〇円

五、八九九、〇〇〇円

五、九七二、七〇〇円

五、九三〇、四〇〇円

六、〇〇四、五〇〇円

五、九六一、九〇〇円

六、〇三六、四〇〇円

六、〇三五、六〇〇円

六、一一一、〇〇〇円

六、一八四、五〇〇円

六、二六一、八〇〇円

六、三三三、五〇〇円

六、四一二、七〇〇円

六、四〇七、二〇〇円

六、四八七、三〇〇円

六、四八二、七〇〇円

六、五六三、七〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が九一二、五〇〇円未満の場合又は六、四八二、七〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇一二五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成元年条例第四一号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成元年八月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の山梨県恩給条例(以下「新条例」という。)第五十四条第二項、第九十五条第一項及び第四項並びに別表四から別表七までの規定並びに附則第八条の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 県の公務員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成元年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(増加退隠料等に関する経過措置)

第三条 増加退隠料については、平成元年四月分以降、その年額(山梨県恩給条例第五十四条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例第五十四条第一項に規定する年額に改定する。

第四条 平成元年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

第五条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、平成元年四月分以降、その加給の年額を、十九万二千円に改定する。

2 扶養親族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、平成元年四月分以降、その加給の年額を、新条例第五十四条第二項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族扶助料に関する経過措置)

第六条 山梨県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年山梨県条例第三十二号。以下この条において「山梨県条例第三十二号」という。)附則第九条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、平成元年八月分以降、その加算の年額を、それぞれ第二条の規定による改正後の山梨県条例第三十二号附則第九条第一項又は第二項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第七条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第八条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第九条 平成元年四月分から同年六月分までの退隠料に関する山梨県恩給条例第四十六条の規定に適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。

附則別表(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

九二三、九〇〇円

九四二、六〇〇円

九六四、九〇〇円

九八四、四〇〇円

一、〇〇七、一〇〇円

一、〇二七、四〇〇円

一、〇四八、七〇〇円

一、〇六九、九〇〇円

一、〇九一、三〇〇円

一、一一三、三〇〇円

一、一一七、七〇〇円

一、一四〇、三〇〇円

一、一四四、四〇〇円

一、一六七、五〇〇円

一、一七四、四〇〇円

一、一九八、一〇〇円

一、二一七、一〇〇円

一、二四一、七〇〇円

一、二五四、二〇〇円

一、二七九、五〇〇円

一、二八八、四〇〇円

一、三一四、四〇〇円

一、三三〇、二〇〇円

一、三五七、一〇〇円

一、三七二、一〇〇円

一、三九九、八〇〇円

一、四一七、九〇〇円

一、四四六、五〇〇円

一、四六四、〇〇〇円

一、四九三、六〇〇円

一、五二一、六〇〇円

一、五五二、三〇〇円

一、五五七、九〇〇円

一、五八九、四〇〇円

一、六〇四、八〇〇円

一、六三七、二〇〇円

一、六五〇、四〇〇円

一、六八三、七〇〇円

一、七四一、〇〇〇円

一、七七六、二〇〇円

一、七六五、二〇〇円

一、八〇〇、九〇〇円

一、八三五、〇〇〇円

一、八七二、一〇〇円

一、九二七、七〇〇円

一、九六六、六〇〇円

二、〇三〇、二〇〇円

二、〇七一、二〇〇円

二、〇八二、五〇〇円

二、一二四、六〇〇円

二、一三二、五〇〇円

二、一七五、六〇〇円

二、二〇三、五〇〇円

二、二四八、〇〇〇円

二、二四五、四〇〇円

二、二九〇、八〇〇円

二、三六七、一〇〇円

二、四一四、九〇〇円

二、四二七、一〇〇円

二、四七六、一〇〇円

二、四九〇、二〇〇円

二、五四〇、五〇〇円

二、六一一、三〇〇円

二、六六四、〇〇〇円

二、七三三、五〇〇円

二、七八八、七〇〇円

二、七六五、三〇〇円

二、八二一、二〇〇円

二、八六六、四〇〇円

二、九二四、三〇〇円

三、〇〇九、六〇〇円

三、〇七〇、四〇〇円

三、一五一、三〇〇円

三、二一五、〇〇〇円

三、二三九、一〇〇円

三、三〇四、五〇〇円

三、三二四、五〇〇円

三、三九一、七〇〇円

三、四九八、〇〇〇円

三、五六八、七〇〇円

三、六六七、八〇〇円

三、七四一、九〇〇円

三、七〇一、一〇〇円

三、七七五、九〇〇円

三、八三三、一〇〇円

三、九一〇、五〇〇円

三、九九九、六〇〇円

四、〇八〇、四〇〇円

四、一六五、二〇〇円

四、二四九、三〇〇円

四、三二九、七〇〇円

四、四一七、二〇〇円

四、四三三、四〇〇円

四、五二三、〇〇〇円

四、五四四、一〇〇円

四、六三五、九〇〇円

四、七五七、二〇〇円

四、八五三、三〇〇円

四、九七二、七〇〇円

五、〇七三、一〇〇円

五、〇八一、三〇〇円

五、一八三、九〇〇円

五、一八四、三〇〇円

五、二八九、〇〇〇円

五、三八八、七〇〇円

五、四九七、六〇〇円

五、四七九、九〇〇円

五、五九〇、六〇〇円

五、五八〇、七〇〇円

五、六九三、四〇〇円

五、七五九、〇〇〇円

五、八七五、三〇〇円

五、九三九、〇〇〇円

六、〇五九、〇〇〇円

五、九七二、七〇〇円

六、〇九三、三〇〇円

六、〇〇四、五〇〇円

六、一二五、八〇〇円

六、〇三六、四〇〇円

六、一五八、三〇〇円

六、一一一、〇〇〇円

六、二三四、四〇〇円

六、二六一、八〇〇円

六、三八八、三〇〇円

六、四一二、七〇〇円

六、五四二、二〇〇円

六、四八七、三〇〇円

六、六一八、三〇〇円

六、五六三、七〇〇円

六、六九六、三〇〇円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が九二三、九〇〇円未満の場合又は六、五六三、七〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇二〇二を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成二年条例第一八号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の山梨県恩給条例(以下「新条例」という。)第九十五条第一項及び第四項並びに別表四から別表七までの規定並びに第二条の規定による改正後の山梨県恩給条例等の一部を改正する条例附則第九条第一項及び第二項の規定並びに附則第七条の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 県の公務員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成二年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(増加退隠料等に関する経過措置)

第三条 増加退隠料については、平成二年四月分以降、その年額(山梨県恩給条例第五十四条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例第五十四条第一項に規定する年額に改定する。

第四条 平成二年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

(遺族扶助料に関する経過措置)

第五条 山梨県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年山梨県条例第三十二号。以下「山梨県条例第三十二号」という。)附則第九条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、平成二年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ第二条の規定による改正後の山梨県条例第三十二号附則第九条第一項又は第二項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第六条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第七条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第八条 平成二年四月分から同年六月分までの退隠料に関する山梨県恩給条例第四十六条の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。

附則別表(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

九四二、六〇〇円

九七〇、七〇〇円

九八四、四〇〇円

一、〇一三、七〇〇円

一、〇二七、四〇〇円

一、〇五八、〇〇〇円

一、〇六九、九〇〇円

一、一〇一、八〇〇円

一、一一三、三〇〇円

一、一四六、五〇〇円

一、一四〇、三〇〇円

一、一七四、三〇〇円

一、一六七、五〇〇円

一、二〇二、三〇〇円

一、一九八、一〇〇円

一、二三三、八〇〇円

一、二四一、七〇〇円

一、二七八、七〇〇円

一、二七九、五〇〇円

一、三一七、六〇〇円

一、三一四、四〇〇円

一、三五三、六〇〇円

一、三五七、一〇〇円

一、三九七、五〇〇円

一、三九九、八〇〇円

一、四四一、五〇〇円

一、四四六、五〇〇円

一、四八九、六〇〇円

一、四九三、六〇〇円

一、五三八、一〇〇円

一、五五二、三〇〇円

一、五九八、六〇〇円

一、五八九、四〇〇円

一、六三六、八〇〇円

一、六三七、二〇〇円

一、六八六、〇〇〇円

一、六八三、七〇〇円

一、七三三、九〇〇円

一、七七六、二〇〇円

一、八二九、一〇〇円

一、八〇〇、九〇〇円

一、八五四、六〇〇円

一、八七二、一〇〇円

一、九二七、九〇〇円

一、九六六、六〇〇円

二、〇二五、二〇〇円

二、〇七一、二〇〇円

二、一三二、九〇〇円

二、一二四、六〇〇円

二、一八七、九〇〇円

二、一七五、六〇〇円

二、二四〇、四〇〇円

二、二四八、〇〇〇円

二、三一五、〇〇〇円

二、二九〇、八〇〇円

二、三五九、一〇〇円

二、四一四、九〇〇円

二、四八六、九〇〇円

二、四七六、一〇〇円

二、五四九、九〇〇円

二、五四〇、五〇〇円

二、六一六、二〇〇円

二、六六四、〇〇〇円

二、七四三、四〇〇円

二、七八八、七〇〇円

二、八七一、八〇〇円

二、八二一、二〇〇円

二、九〇五、三〇〇円

二、九二四、三〇〇円

三、〇一一、四〇〇円

三、〇七〇、四〇〇円

三、一六一、九〇〇円

三、二一五、〇〇〇円

三、三一〇、八〇〇円

三、三〇四、五〇〇円

三、四〇三、〇〇〇円

三、三九一、七〇〇円

三、四九二、八〇〇円

三、五六八、七〇〇円

三、六七五、〇〇〇円

三、七四一、九〇〇円

三、八五三、四〇〇円

三、七七五、九〇〇円

三、八八八、四〇〇円

三、九一〇、五〇〇円

四、〇二七、〇〇〇円

四、〇八〇、四〇〇円

四、二〇二、〇〇〇円

四、二四九、三〇〇円

四、三七五、九〇〇円

四、四一七、二〇〇円

四、五四八、八〇〇円

四、五二三、〇〇〇円

四、六五七、八〇〇円

四、六三五、九〇〇円

四、七七四、〇〇〇円

四、八五三、三〇〇円

四、九九七、九〇〇円

五、〇七三、一〇〇円

五、二二四、三〇〇円

五、一八三、九〇〇円

五、三三八、四〇〇円

五、二八九、〇〇〇円

五、四四六、六〇〇円

五、四九七、六〇〇円

五、六六一、四〇〇円

五、五九〇、六〇〇円

五、七五七、二〇〇円

五、六九三、四〇〇円

五、八六三、一〇〇円

五、八七五、三〇〇円

六、〇五〇、四〇〇円

六、〇五九、〇〇〇円

六、二三九、六〇〇円

六、〇九三、三〇〇円

六、二七四、九〇〇円

六、一二五、八〇〇円

六、三〇八、三〇〇円

六、一五八、三〇〇円

六、三四一、八〇〇円

六、二三四、四〇〇円

六、四二〇、二〇〇円

六、三八八、三〇〇円

六、五七八、七〇〇円

六、五四二、二〇〇円

六、七三七、二〇〇円

六、六一八、三〇〇円

六、八一五、五〇〇円

六、六九六、三〇〇円

六、八九五、八〇〇円

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が九四二、六〇〇円未満の場合又は六、六九六、三〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇二九八を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成三年条例第二一号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の山梨県恩給条例(以下「新条例」という。)第九十五条第一項及び第四項並びに別表四から別表七までの規定並びに第二条の規定による改正後の山梨県恩給条例等の一部を改正する条例附則第九条第一項及び第二項の規定並びに附則第七条の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 県の公務員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成三年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(増加退隠料等に関する経過措置)

第三条 増加退隠料については、平成三年四月分以降、その年額(山梨県恩給条例第五十四条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例第五十四条第一項に規定する年額に改定する。

第四条 平成三年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

(遺族扶助料に関する経過措置)

第五条 山梨県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年山梨県条例第三十二号。以下「条例第三十二号」という。)附則第九条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、平成三年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ第二条の規定による改正後の条例第三十二号附則第九条第一項又は第二項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第六条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第七条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第八条 平成三年四月分から同年六月分までの退隠料に関する山梨県恩給条例第四十六条の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。

附則別表(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

九七〇、七〇〇円

一、〇〇六、八〇〇円

一、〇一三、七〇〇円

一、〇五一、四〇〇円

一、〇五八、〇〇〇円

一、〇九七、四〇〇円

一、一〇一、八〇〇円

一、一四二、八〇〇円

一、一四六、五〇〇円

一、一八九、一〇〇円

一、一七四、三〇〇円

一、二一八、〇〇〇円

一、二〇二、三〇〇円

一、二四七、〇〇〇円

一、二三三、八〇〇円

一、二七九、七〇〇円

一、二七八、七〇〇円

一、三二六、三〇〇円

一、三一七、六〇〇円

一、三六六、六〇〇円

一、三五三、六〇〇円

一、四〇四、〇〇〇円

一、三九七、五〇〇円

一、四四九、五〇〇円

一、四四一、五〇〇円

一、四九五、一〇〇円

一、四八九、六〇〇円

一、五四五、〇〇〇円

一、五三八、一〇〇円

一、五九五、三〇〇円

一、五九八、六〇〇円

一、六五八、一〇〇円

一、六三六、八〇〇円

一、六九七、七〇〇円

一、六八六、〇〇〇円

一、七四八、七〇〇円

一、七三三、九〇〇円

一、七九八、四〇〇円

一、八二九、一〇〇円

一、八九七、一〇〇円

一、八五四、六〇〇円

一、九二三、六〇〇円

一、九二七、九〇〇円

一、九九九、六〇〇円

二、〇二五、二〇〇円

二、一〇〇、五〇〇円

二、一三二、九〇〇円

二、二一二、二〇〇円

二、一八七、九〇〇円

二、二六九、三〇〇円

二、二四〇、四〇〇円

二、三二三、七〇〇円

二、三一五、〇〇〇円

二、四〇一、一〇〇円

二、三五九、一〇〇円

二、四四六、九〇〇円

二、四八六、九〇〇円

二、五七九、四〇〇円

二、五四九、九〇〇円

二、六四四、八〇〇円

二、六一六、二〇〇円

二、七一三、五〇〇円

二、七四三、四〇〇円

二、八四五、五〇〇円

二、八七一、八〇〇円

二、九七八、六〇〇円

二、九〇五、三〇〇円

三、〇一三、四〇〇円

三、〇一一、四〇〇円

三、一二三、四〇〇円

三、一六一、九〇〇円

三、二七九、五〇〇円

三、三一〇、八〇〇円

三、四三四、〇〇〇円

三、四〇三、〇〇〇円

三、五二九、六〇〇円

三、四九二、八〇〇円

三、六二二、七〇〇円

三、六七五、〇〇〇円

三、八一一、七〇〇円

三、八五三、四〇〇円

三、九九六、七〇〇円

三、八八八、四〇〇円

四、〇三三、〇〇〇円

四、〇二七、〇〇〇円

四、一七六、八〇〇円

四、二〇二、〇〇〇円

四、三五八、三〇〇円

四、三七五、九〇〇円

四、五三八、七〇〇円

四、五四八、八〇〇円

四、七一八、〇〇〇円

四、六五七、八〇〇円

四、八三一、一〇〇円

四、七七四、〇〇〇円

四、九五一、六〇〇円

四、九九七、九〇〇円

五、一八三、八〇〇円

五、二二四、三〇〇円

五、四一八、六〇〇円

五、三三八、四〇〇円

五、五三七、〇〇〇円

五、四四六、六〇〇円

五、六四九、二〇〇円

五、六六一、四〇〇円

五、八七二、〇〇〇円

五、七五七、二〇〇円

五、九七一、四〇〇円

五、八六三、一〇〇円

六、〇八一、二〇〇円

六、〇五〇、四〇〇円

六、二七五、五〇〇円

六、二三九、六〇〇円

六、四七一、七〇〇円

六、二七四、九〇〇円

六、五〇八、三〇〇円

六、三〇八、三〇〇円

六、五四三、〇〇〇円

六、三四一、八〇〇円

六、五七七、七〇〇円

六、四二〇、二〇〇円

六、六五九、〇〇〇円

六、五七八、七〇〇円

六、八二三、四〇〇円

六、七三七、二〇〇円

六、九八七、八〇〇円

六、八一五、五〇〇円

七、〇六九、〇〇〇円

六、八九五、八〇〇円

七、一五二、三〇〇円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が九七〇、七〇〇円未満の場合又は六、八九五、八〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇三七二を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成四年条例第三六号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の山梨県恩給条例(以下「新条例」という。)第五十四条第二項、第六十三条第二項、第九十五条第一項及び第四項並びに別表四から別表七までの規定並びに第二条の規定による改正後の山梨県恩給条例等の一部を改正する条例附則第九条第一項及び第二項の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 県の公務員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成四年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

(増加退隠料等に関する経過措置)

第三条 増加退隠料については、平成四年四月分以降、その年額(山梨県恩給条例第五十四条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例第五十四条第一項に規定する年額に改定する。

第四条 平成四年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第五条 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、平成四年四月分以降、その加給の年額を、新条例第五十四条第二項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族扶助料に関する経過措置)

第六条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、平成四年四月分以降、その加給の年額を、新条例第六十三条第二項の規定によって算出して得た年額に改定する。

第七条 山梨県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年山梨県条例第三十二号。以下「条例第三十二号」という。)附則第九条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、平成四年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ第二条の規定による改正後の条例第三十二号附則第九条第一項又は第二項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第八条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第九条 平成四年四月分から同年六月分までの退隠料に関する山梨県恩給条例第四十六条の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。

附則別表(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

一、〇〇六、八〇〇円

一、〇四五、五〇〇円

一、〇五一、四〇〇円

一、〇九一、八〇〇円

一、〇九七、四〇〇円

一、一三九、五〇〇円

一、一四二、八〇〇円

一、一八六、七〇〇円

一、一八九、一〇〇円

一、二三四、八〇〇円

一、二一八、〇〇〇円

一、二六四、八〇〇円

一、二四七、〇〇〇円

一、二九四、九〇〇円

一、二七九、七〇〇円

一、三二八、八〇〇円

一、三二六、三〇〇円

一、三七七、二〇〇円

一、三六六、六〇〇円

一、四一九、一〇〇円

一、四〇四、〇〇〇円

一、四五七、九〇〇円

一、四四九、五〇〇円

一、五〇五、二〇〇円

一、四九五、一〇〇円

一、五五二、五〇〇円

一、五四五、〇〇〇円

一、六〇四、三〇〇円

一、五九五、三〇〇円

一、六五六、六〇〇円

一、六五八、一〇〇円

一、七二一、八〇〇円

一、六九七、七〇〇円

一、七六二、九〇〇円

一、七四八、七〇〇円

一、八一五、九〇〇円

一、七九八、四〇〇円

一、八六七、五〇〇円

一、八九七、一〇〇円

一、九六九、九〇〇円

一、九二三、六〇〇円

一、九九七、五〇〇円

一、九九九、六〇〇円

二、〇七六、四〇〇円

二、一〇〇、五〇〇円

二、一八一、二〇〇円

二、二一二、二〇〇円

二、二九七、一〇〇円

二、二六九、三〇〇円

二、三五六、四〇〇円

二、三二三、七〇〇円

二、四一二、九〇〇円

二、四〇一、一〇〇円

二、四九三、三〇〇円

二、四四六、九〇〇円

二、五四〇、九〇〇円

二、五七九、四〇〇円

二、六七八、四〇〇円

二、六四四、八〇〇円

二、七四六、四〇〇円

二、七一三、五〇〇円

二、八一七、七〇〇円

二、八四五、五〇〇円

二、九五四、八〇〇円

二、九七八、六〇〇円

三、〇九三、〇〇〇円

三、〇一三、四〇〇円

三、一二九、一〇〇円

三、一二三、四〇〇円

三、二四三、三〇〇円

三、二七九、五〇〇円

三、四〇五、四〇〇円

三、四三四、〇〇〇円

三、五六五、九〇〇円

三、五二九、六〇〇円

三、六六五、一〇〇円

三、六二二、七〇〇円

三、七六一、八〇〇円

三、八一一、七〇〇円

三、九五八、一〇〇円

三、九九六、七〇〇円

四、一五〇、二〇〇円

四、〇三三、〇〇〇円

四、一八七、九〇〇円

四、一七六、八〇〇円

四、三三七、二〇〇円

四、三五八、三〇〇円

四、五二五、七〇〇円

四、五三八、七〇〇円

四、七一三、〇〇〇円

四、七一八、〇〇〇円

四、八九九、二〇〇円

四、八三一、一〇〇円

五、〇一六、六〇〇円

四、九五一、六〇〇円

五、一四一、七〇〇円

五、一八三、八〇〇円

五、三八二、九〇〇円

五、四一八、六〇〇円

五、六二六、七〇〇円

五、五三七、〇〇〇円

五、七四九、六〇〇円

五、六四九、二〇〇円

五、八六六、一〇〇円

五、八七二、〇〇〇円

六、〇九七、五〇〇円

五、九七一、四〇〇円

六、二〇〇、七〇〇円

六、〇八一、二〇〇円

六、三一四、七〇〇円

六、二七五、五〇〇円

六、五一六、五〇〇円

六、四七一、七〇〇円

六、七二〇、二〇〇円

六、五〇八、三〇〇円

六、七五八、二〇〇円

六、五四三、〇〇〇円

六、七九四、三〇〇円

六、五七七、七〇〇円

六、八三〇、三〇〇円

六、六五九、〇〇〇円

六、九一四、七〇〇円

六、八二三、四〇〇円

七、〇八五、四〇〇円

六、九八七、八〇〇円

七、二五六、一〇〇円

七、〇六九、〇〇〇円

七、三四〇、四〇〇円

七、一五二、三〇〇円

七、四二六、九〇〇円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が一、〇〇六、八〇〇円未満の場合又は七、一五二、三〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇三八四を乗じて得た額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成五年条例第二〇号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の山梨県恩給条例(以下「新条例」という。)第九十五条第一項及び第四項並びに別表四から別表七までの規定並びに第二条の規定による改正後の山梨県恩給条例等の一部を改正する条例附則第九条第一項及び第二項の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 県の公務員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成五年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

(増加退隠料等に関する経過措置)

第三条 増加退隠料については、平成五年四月分以降、その年額(山梨県恩給条例第五十四条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例第五十四条第一項に規定する年額に改定する。

第四条 平成五年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

(遺族扶助料に関する経過措置)

第五条 山梨県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年山梨県条例第三十二号。以下「条例第三十二号」という。)附則第九条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、平成五年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ第二条の規定による改正後の条例第三十二号附則第九条第一項又は第二項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第六条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第七条 平成五年四月分から同年六月分までの退隠料に関する山梨県恩給条例第四十六条の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。

附則別表(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

一、〇四五、五〇〇円

一、〇七三、三〇〇円

一、〇九一、八〇〇円

一、一二〇、八〇〇円

一、一三九、五〇〇円

一、一六九、八〇〇円

一、一八六、七〇〇円

一、二一八、三〇〇円

一、二三四、八〇〇円

一、二六七、六〇〇円

一、二六四、八〇〇円

一、二九八、四〇〇円

一、二九四、九〇〇円

一、三二九、三〇〇円

一、三二八、八〇〇円

一、三六四、一〇〇円

一、三七七、二〇〇円

一、四一三、八〇〇円

一、四一九、一〇〇円

一、四五六、八〇〇円

一、四五七、九〇〇円

一、四九六、七〇〇円

一、五〇五、二〇〇円

一、五四五、二〇〇円

一、五五二、五〇〇円

一、五九三、八〇〇円

一、六〇四、三〇〇円

一、六四七、〇〇〇円

一、六五六、六〇〇円

一、七〇〇、七〇〇円

一、七二一、八〇〇円

一、七六七、六〇〇円

一、七六二、九〇〇円

一、八〇九、八〇〇円

一、八一五、九〇〇円

一、八六四、二〇〇円

一、八六七、五〇〇円

一、九一七、二〇〇円

一、九六九、九〇〇円

二、〇二二、三〇〇円

一、九九七、五〇〇円

二、〇五〇、六〇〇円

二、〇七六、四〇〇円

二、一三一、六〇〇円

二、一八一、二〇〇円

二、二三九、二〇〇円

二、二九七、一〇〇円

二、三五八、二〇〇円

二、三五六、四〇〇円

二、四一九、一〇〇円

二、四一二、九〇〇円

二、四七七、一〇〇円

二、四九三、三〇〇円

二、五五九、六〇〇円

二、五四〇、九〇〇円

二、六〇八、五〇〇円

二、六七八、四〇〇円

二、七四九、六〇〇円

二、七四六、四〇〇円

二、八一九、五〇〇円

二、八一七、七〇〇円

二、八九二、七〇〇円

二、九五四、八〇〇円

三、〇三三、四〇〇円

三、〇九三、〇〇〇円

三、一七五、三〇〇円

三、一二九、一〇〇円

三、二一二、三〇〇円

三、二四三、三〇〇円

三、三二九、六〇〇円

三、四〇五、四〇〇円

三、四九六、〇〇〇円

三、五六五、九〇〇円

三、六六〇、八〇〇円

三、六六五、一〇〇円

三、七六二、六〇〇円

三、七六一、八〇〇円

三、八六一、九〇〇円

三、九五八、一〇〇円

四、〇六三、四〇〇円

四、一五〇、二〇〇円

四、二六〇、六〇〇円

四、一八七、九〇〇円

四、二九九、三〇〇円

四、三三七、二〇〇円

四、四五二、六〇〇円

四、五二五、七〇〇円

四、六四六、一〇〇円

四、七一三、〇〇〇円

四、八三八、四〇〇円

四、八九九、二〇〇円

五、〇二九、五〇〇円

五、〇一六、六〇〇円

五、一五〇、〇〇〇円

五、一四一、七〇〇円

五、二七八、五〇〇円

五、三八二、九〇〇円

五、五二六、一〇〇円

五、六二六、七〇〇円

五、七七六、四〇〇円

五、七四九、六〇〇円

五、九〇二、五〇〇円

五、八六六、一〇〇円

六、〇二二、一〇〇円

六、〇九七、五〇〇円

六、二五九、七〇〇円

六、二〇〇、七〇〇円

六、三六五、六〇〇円

六、三一四、七〇〇円

六、四八二、七〇〇円

六、五一六、五〇〇円

六、六八九、八〇〇円

六、七二〇、二〇〇円

六、八九九、〇〇〇円

六、七五八、二〇〇円

六、九三八、〇〇〇円

六、七九四、三〇〇円

六、九七五、〇〇〇円

六、八三〇、三〇〇円

七、〇一二、〇〇〇円

六、九一四、七〇〇円

七、〇九八、六〇〇円

七、〇八五、四〇〇円

七、二七三、九〇〇円

七、二五六、一〇〇円

七、四四九、一〇〇円

七、三四〇、四〇〇円

七、五三五、七〇〇円

七、四二六、九〇〇円

七、六二四、五〇〇円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が一、〇四五、五〇〇円未満の場合又は七、四二六、九〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇二六六を乗じて得た額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成六年条例第一八号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の山梨県恩給条例(以下「新条例」という。)第五十四条第二項、第六十三条第二項、第九十五条第一項及び第四項並びに別表四から別表七までの規定並びに第二条の規定による改正後の山梨県恩給条例等の一部を改正する条例附則第九条第一項及び第二項の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 県の公務員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成六年四月分以降、その年額を、その年額の計算基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

(増加退隠料等に関する経過措置)

第三条 増加退隠料については、平成六年四月分以降、その年額(山梨県恩給条例第五十四条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例第五十四条第一項に規定する年額に改定する。

第四条 平成六年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第五条 扶養家族が三人以上ある場合における扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、平成六年四月分以降、その加給の年額を、新条例第五十四条第二項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族扶助料に関する経過措置)

第六条 扶養遺族が三人以上ある場合における扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、平成六年四月分以降、その加給の年額を、新条例第六十三条第二項の規定によって算出して得た年額に改定する。

第七条 山梨県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年山梨県条例第三十二号。以下「条例第三十二号」という。)附則第九条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、平成六年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ第二条の規定による改正後の条例第三十二号附則第九条第一項又は第二項に規定する年額に改定する。

2 平成六年四月分から同年九月分までの遺族扶助料の年額に係る加算に関する改正後の条例第三十二号附則第九条第一項又は第二項の規定の適用については、同条第一項中「二十六万千八百円」とあるのは「二十五万千三百円」と、「十四万九千六百円」とあるのは「十四万三千六百円」とし、同条第二項中「十二万九千九百円」とあるのは「十二万三千九百円」とする。

(職権改定)

第八条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第九条 平成六年四月分から同年六月分までの退隠料に関する山梨県恩給条例第四十六条の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。

附則別表(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

一、〇七三、三〇〇円

一、〇九二、九〇〇円

一、一二〇、八〇〇円

一、一四一、三〇〇円

一、一六九、八〇〇円

一、一九一、二〇〇円

一、二一八、三〇〇円

一、二四〇、六〇〇円

一、二六七、六〇〇円

一、二九〇、八〇〇円

一、二九八、四〇〇円

一、三二二、二〇〇円

一、三二九、三〇〇円

一、三五三、六〇〇円

一、三六四、一〇〇円

一、三八九、一〇〇円

一、四一三、八〇〇円

一、四三九、七〇〇円

一、四五六、八〇〇円

一、四八三、五〇〇円

一、四九六、七〇〇円

一、五二四、一〇〇円

一、五四五、二〇〇円

一、五七三、五〇〇円

一、五九三、八〇〇円

一、六二三、〇〇〇円

一、六四七、〇〇〇円

一、六七七、一〇〇円

一、七〇〇、七〇〇円

一、七三一、八〇〇円

一、七六七、六〇〇円

一、七九九、九〇〇円

一、八〇九、八〇〇円

一、八四二、九〇〇円

一、八六四、二〇〇円

一、八九八、三〇〇円

一、九一七、二〇〇円

一、九五二、三〇〇円

二、〇二二、三〇〇円

二、〇五九、三〇〇円

二、〇五〇、六〇〇円

二、〇八八、一〇〇円

二、一三一、六〇〇円

二、一七〇、六〇〇円

二、二三九、二〇〇円

二、二八〇、二〇〇円

二、三五八、二〇〇円

二、四〇一、四〇〇円

二、四一九、一〇〇円

二、四六三、四〇〇円

二、四七七、一〇〇円

二、五二二、四〇〇円

二、五五九、六〇〇円

二、六〇六、四〇〇円

二、六〇八、五〇〇円

二、六五六、二〇〇円

二、七四九、六〇〇円

二、七九九、九〇〇円

二、八一九、五〇〇円

二、八七一、一〇〇円

二、八九二、七〇〇円

二、九四五、六〇〇円

三、〇三三、四〇〇円

三、〇八八、九〇〇円

三、一七五、三〇〇円

三、二三三、四〇〇円

三、二一二、三〇〇円

三、二七一、一〇〇円

三、三二九、六〇〇円

三、三九〇、五〇〇円

三、四九六、〇〇〇円

三、五六〇、〇〇〇円

三、六六〇、八〇〇円

三、七二七、八〇〇円

三、七六二、六〇〇円

三、八三一、五〇〇円

三、八六一、九〇〇円

三、九三二、六〇〇円

四、〇六三、四〇〇円

四、一三七、八〇〇円

四、二六〇、六〇〇円

四、三三八、六〇〇円

四、二九九、三〇〇円

四、三七八、〇〇〇円

四、四五二、六〇〇円

四、五三四、一〇〇円

四、六四六、一〇〇円

四、七三一、一〇〇円

四、八三八、四〇〇円

四、九二六、九〇〇円

五、〇二九、五〇〇円

五、一二一、五〇〇円

五、一五〇、〇〇〇円

五、二四四、二〇〇円

五、二七八、五〇〇円

五、三七五、一〇〇円

五、五二六、一〇〇円

五、六二七、二〇〇円

五、七七六、四〇〇円

五、八八二、一〇〇円

五、九〇二、五〇〇円

六、〇一〇、五〇〇円

六、〇二二、一〇〇円

六、一三二、三〇〇円

六、二五九、七〇〇円

六、三七四、三〇〇円

六、三六五、六〇〇円

六、四八二、一〇〇円

六、四八二、七〇〇円

六、六〇一、三〇〇円

六、六八九、八〇〇円

六、八一二、二〇〇円

六、八九九、〇〇〇円

七、〇二五、三〇〇円

六、九三八、〇〇〇円

七、〇六五、〇〇〇円

六、九七五、〇〇〇円

七、一〇二、六〇〇円

七、〇一二、〇〇〇円

七、一四〇、三〇〇円

七、〇九八、六〇〇円

七、二二八、五〇〇円

七、二七三、九〇〇円

七、四〇七、〇〇〇円

七、四四九、一〇〇円

七、五八五、四〇〇円

七、五三五、七〇〇円

七、六七三、六〇〇円

七、六二四、五〇〇円

七、七六四、〇〇〇円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が一、〇七三、三〇〇円未満の場合又は七、六二四、五〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇一八三を乗じて得た額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成七年条例第二八号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の山梨県恩給条例(以下「新条例」という。)第九十五条第一項及び第四項並びに別表四から別表七までの規定並びに第二条の規定による改正後の山梨県恩給条例等の一部を改正する条例附則第九条第一項及び第二項の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(恩給年額の改定)

第二条 県の公務員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成七年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

(増加退隠料等に関する経過措置)

第三条 増加退隠料については、平成七年四月分以降、その年額(山梨県恩給条例第五十四条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例第五十四条第一項に規定する年額に改定する。

第四条 平成七年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

(遺族扶助料に関する経過措置)

第五条 山梨県恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年山梨県条例第三十二号。以下「条例第三十二号」という。)附則第九条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、平成七年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ第二条の規定による改正後の条例第三十二号附則第九条第一項又は第二項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第六条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

第七条 平成七年四月分から同年六月分までの退隠料に関する山梨県恩給条例第四十六条の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。

附則別表(附則第二条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

一、〇九二、九〇〇円

一、一〇四、九〇〇円

一、一四一、三〇〇円

一、一五三、九〇〇円

一、一九一、二〇〇円

一、二〇四、三〇〇円

一、二四〇、六〇〇円

一、二五四、二〇〇円

一、二九〇、八〇〇円

一、三〇五、〇〇〇円

一、三二二、二〇〇円

一、三三六、七〇〇円

一、三五三、六〇〇円

一、三六八、五〇〇円

一、三八九、一〇〇円

一、四〇四、四〇〇円

一、四三九、七〇〇円

一、四五五、五〇〇円

一、四八三、五〇〇円

一、四九九、八〇〇円

一、五二四、一〇〇円

一、五四〇、九〇〇円

一、五七三、五〇〇円

一、五九〇、八〇〇円

一、六二三、〇〇〇円

一、六四〇、九〇〇円

一、六七七、一〇〇円

一、六九五、五〇〇円

一、七三一、八〇〇円

一、七五〇、八〇〇円

一、七九九、九〇〇円

一、八一九、七〇〇円

一、八四二、九〇〇円

一、八六三、二〇〇円

一、八九八、三〇〇円

一、九一九、二〇〇円

一、九五二、三〇〇円

一、九七三、八〇〇円

二、〇五九、三〇〇円

二、〇八二、〇〇〇円

二、〇八八、一〇〇円

二、一一一、一〇〇円

二、一七〇、六〇〇円

二、一九四、五〇〇円

二、二八〇、二〇〇円

二、三〇五、三〇〇円

二、四〇一、四〇〇円

二、四二七、八〇〇円

二、四六三、四〇〇円

二、四九〇、五〇〇円

二、五二二、四〇〇円

二、五五〇、一〇〇円

二、六〇六、四〇〇円

二、六三五、一〇〇円

二、六五六、二〇〇円

二、六八五、四〇〇円

二、七九九、九〇〇円

二、八三〇、七〇〇円

二、八七一、一〇〇円

二、九〇二、七〇〇円

二、九四五、六〇〇円

二、九七八、〇〇〇円

三、〇八八、九〇〇円

三、一二二、九〇〇円

三、二三三、四〇〇円

三、二六九、〇〇〇円

三、二七一、一〇〇円

三、三〇七、一〇〇円

三、三九〇、五〇〇円

三、四二七、八〇〇円

三、五六〇、〇〇〇円

三、五九九、二〇〇円

三、七二七、八〇〇円

三、七六八、八〇〇円

三、八三一、五〇〇円

三、八七三、六〇〇円

三、九三二、六〇〇円

三、九七五、九〇〇円

四、一三七、八〇〇円

四、一八三、三〇〇円

四、三三八、六〇〇円

四、三八六、三〇〇円

四、三七八、〇〇〇円

四、四二六、二〇〇円

四、五三四、一〇〇円

四、五八四、〇〇〇円

四、七三一、一〇〇円

四、七八三、一〇〇円

四、九二六、九〇〇円

四、九八一、一〇〇円

五、一二一、五〇〇円

五、一七七、八〇〇円

五、二四四、二〇〇円

五、三〇一、九〇〇円

五、三七五、一〇〇円

五、四三四、二〇〇円

五、六二七、二〇〇円

五、六八九、一〇〇円

五、八八二、一〇〇円

五、九四六、八〇〇円

六、〇一〇、五〇〇円

六、〇七六、六〇〇円

六、一三二、三〇〇円

六、一九九、八〇〇円

六、三七四、三〇〇円

六、四四四、四〇〇円

六、四八二、一〇〇円

六、五五三、四〇〇円

六、六〇一、三〇〇円

六、六七三、九〇〇円

六、八一二、二〇〇円

六、八八七、一〇〇円

七、〇二五、三〇〇円

七、一〇二、六〇〇円

七、〇六五、〇〇〇円

七、一四二、七〇〇円

七、一〇二、六〇〇円

七、一八〇、七〇〇円

七、一四〇、三〇〇円

七、二一八、八〇〇円

七、二二八、五〇〇円

七、三〇八、〇〇〇円

七、四〇七、〇〇〇円

七、四八八、五〇〇円

七、五八五、四〇〇円

七、六六八、八〇〇円

七、六七三、六〇〇円

七、七五八、〇〇〇円

七、七六四、〇〇〇円

七、八四九、四〇〇円

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が一、〇九二、九〇〇円未満の場合又は七、七六四、〇〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇一一を乗じて得た額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成八年条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の山梨県恩給条例の規定及び第二条の規定による改正後の山梨県恩給条例等の一部を改正する条例の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(平成一二年条例第四号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第四〇号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一〇六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第二号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第三三号)

この条例は、平成二十年十月一日から施行する。

別表一(第三十五条関係)

(昭二八条例四七・昭五〇条例三一・一部改正)

公務傷病とみなされる流行病

マラリア(黒水熱を含む。)

しよう❜❜❜紅熱

とうそう❜❜❜❜

コレラ

回帰熱

赤痢

流行性脳脊髄膜炎

しん❜❜チフス

腸チフス

パラチフス

ペスト

黄熱

しん❜❜

流行性出血熱

インフルエンザ

肺ヂストマ病

トリバノゾーム病

出血性黄だん

カラアザール

デング熱

フイラリア病

フランペジア

日本脳炎

別表二(第三十六条関係)

(昭四五条例二三・全改、昭五〇条例三一・昭五六条例一六・一部改正)

公務傷病による重度障害の程度

重度障害の程度

重度障害の状態

特別項症

一 心身障害のため自己身辺の日常生活活動が全く不能で常時複雑な介護を要するもの

二 両眼の視力が明暗を弁別し得ないもの

三 両上肢又は両下肢を全く失つたもの

四 身体諸部の障害を総合してその程度が第一項症に第一項症から第六項症までの症状の中の一を加えたもの

第一項症

一 心身障害のため自己身辺の日常生活活動が著しく妨げられ常時介護を要するもの

二 そしやく及び言語の機能をあわせ廃したもの

三 両眼の視力が視標〇・一を〇・五メートル以上では弁別し得ないもの

四 レ線像に示された肺結核の病型が広はん空洞型で結核菌を大量かつ継続的に排出し常時高度の安静を要するもの

五 呼吸困難のため換気機能検査も実施し得ないもの

六 ひじ関節以上で両上肢を失つたもの

七 ひざ関節以上で両下肢を失つたもの

第二項症

一 そしやく又は言語の機能を廃したもの

二 両眼の視力が視標〇・一を一メートル以上では弁別し得ないもの

三 両耳が全くきこえなくなつたもの

四 大動脈りゆう、鎖骨下動脈りゆう、総けい動脈りゆう、無名動脈りゆう又は腸骨動脈りゆうを発したもの

五 腕関節以上で両上肢を失つたもの

六 一上肢又は一下肢を全く失つたもの

七 足関節以上で両下肢を失つたもの

第三項症

一 心身障害のため家庭内における日常生活活動が著しく妨げられるもの

二 両眼の視力が視標〇・一を一・五メートル以上では弁別し得ないもの

三 レ線像に示された肺結核の病型が非広はん空洞型で結核菌を継続的に排出し常時中等度の安静を要するもの

四 呼吸機能を高度に妨げるもの

五 心臓の機能の著しい障害のため家庭内における日常生活活動において心不全症状又は狭心症症状をきたすもの

六 じん臓若しくは肝臓の機能又は造血機能を著しく妨げるもの

七 ひじ関節以上で一上肢を失つたもの

八 ひざ関節以上で一下肢を失つたもの

第四項症

一 そしやく又は言語の機能を著しく妨げるもの

二 両眼の視力が〇・一を二メートル以上では弁別し得ないもの

三 両耳の聴力が〇・〇五メートル以上では大声を解し得ないもの

四 両こう丸を全く失つたもので脱落症状の著しくないもの

五 腕関節以上で一上肢を失つたもの

六 足関節以上で一下肢を失つたもの

第五項症

一 心身障害のため社会における日常生活活動が著しく妨げられるもの

二 頭部、顔面等に大きな醜形を残したもの

三 一眼の視力が視標〇・一を〇・五メートル以上では弁別し得ないもの

四 レ線像に示された肺結核の病型が不安定非空洞型で病巣が活動性を有し常時軽度の安静を要するもの

五 呼吸機能を中等度に妨げるもの

六 心臓の機能の中等度の障害のため社会生活活動において心不全症状又は狭心症症状をきたすもの

七 じん臓若しくは肝臓の機能又は造血機能を中等度に妨げるもの

八 一側総指を全く失つたもの

第六項症

一 けい部又はく幹の運動に著しく妨げがあるもの

二 一眼の視力が視標〇・一を一メートル以上では弁別し得ないもの

三 ひ臓を失つたもの

四 一側おや指及びひとさし指を全く失つたもの

五 一側総指の機能を廃したもの

右に掲げる各症に該当しない傷い症病の症項は、右に掲げる各症に準じて査定するものとする。

レ線像に示された肺結核の病型は「日本結核病学会病型分類」によるものとする。

視力を測定する場合においては、屈折異常のものについては、きょう正視力により、視標は万国共通視力標によるものとする。

別表三(第三十六条関係)

(昭四五条例二三・全改、昭五〇条例三一・昭五六条例一六・一部改正)

傷病賜金を給すべき障害の程度

障害の程度

障害の状態

第一款症

一 一眼の視力が視標〇・一を二メートル以上では弁別し得ないもの

二 一耳が全くきこえなくなり、他の耳が尋常の話声を一・五メートル以上では解し得ないもの

三 一側じん臓を失つたもの

四 一側おや指を全く失つたもの

五 一側ひとさし指から小指までを全く失つたもの

六 一側足関節が直角位において強剛したもの

七 一側総趾を全く失つたもの

第二款症

一 一眼の視力が視標〇・一を二・五メートル以上では弁別し得ないもの

二 一耳が全くきこえなくなつたもの

三 一側おや指の機能を廃したもの

四 一側ひとさし指から小指まで機能を廃したもの

五 一側総趾の機能を廃したもの

第三款症

一 心身障害のため社会における日常生活活動が中等度に妨げられるもの

二 一眼の視力が視標〇・一を三・五メートル以上では弁別し得ないもの

三 一耳の聴力が〇・〇五メートル以上では大声を解し得ないもの

四 レ線像に示された肺結核の病型が安定非空洞型であるが再悪化のおそれあるため経過観察を要するもの

五 呼吸機能を軽度に妨げるもの

六 一側こう丸を全く失つたもの

七 一側ひとさし指を全く失つたもの

八 一側第一趾を全く失つたもの

第四款症

一 一側ひとさし指の機能を廃したもの

二 一側中指を全く失つたもの

三 一側第一趾の機能を廃したもの

四 一側第二趾を全く失つたもの

第五款症

一 一眼の視力が〇・一に満たないもの

二 一耳の聴力が尋常の話声を〇・五メートル以上では解し得ないもの

三 一側中指の機能を廃したもの

四 一側くすり指を全く失つたもの

五 一側第二趾の機能を廃したもの

六 一側第三趾から第五趾のうち二趾を全く失つたもの

右に掲げる各症に該当しない傷い疾病の程度は、右に掲げる各症に準じて査定するものとする。

レ線像に示された肺結核の病型は「日本結核病学会病型分類」によるものとする。

視力を測定する場合においては、屈折異常のものについては、きよう正視力により、視標は万国共通視力表によるものとする。

別表四から別表七まで 削除

(平八条例一〇)

別表七の二

(昭三七条例八・追加)

退職時の年齢

十八歳未満

 

〇・九一

十八歳以上

二十三歳未満

一・一三

二十三歳以上

二十八歳未満

一・四八

二十八歳以上

三十三歳未満

一・九四

三十三歳以上

三十八歳未満

二・五三

三十八歳以上

四十三歳未満

三・三一

四十三歳以上

四十八歳未満

四・三二

四十八歳以上

五十三歳未満

五・六五

五十三歳以上

五十八歳未満

七・三八

五十八歳以上

六十三歳未満

八・九二

六十三歳以上

六十八歳未満

七・八一

六十八歳以上

七十三歳未満

六・四四

七十三歳以上

 

四・九七

別表八

(昭二八条例四七・一部改正)

恩給改定一覧

 

(一)

昭和二十三年六月三十日以前の基礎給料年額

(二)

二十三年十月分以降二十四年十二月分までの仮定給料年額

(三)

二十三年七月一日以降十一月三十日以前の基礎給料年額

(四)

二十五年一月分以降十二月分までの仮定給料年額及び基礎給料年額

(五)

二十六年一月分以降九月分までの仮定給料年額及び基礎給料年額

(六)

二十六年十月分以降仮定給料年額

(七)

二十八年一月分以降仮定給料年額

 

 

1

四八〇

 

 

 

 

 

六二、四〇〇

2

五四〇

一四、四〇〇

二三、四〇〇

三八、二〇八

四六、二〇〇

五五、二〇〇

六四、二〇〇

3

 

 

二四、二四〇

三九、三〇〇

四八、〇〇〇

五七、〇〇〇

 

4

六〇〇

一五、八四〇

二四、九六〇

四〇、四二八

四九、八〇〇

五八、八〇〇

六八、四〇〇

5

 

 

二五、八〇〇

四一、五九二

五一、六〇〇

六〇、六〇〇

 

6

六六〇

一七、二八〇

二六、五二〇

四二、七八〇

五三、四〇〇

六二、四〇〇

七三、二〇〇

7

 

 

二七、三六〇

四四、〇〇四

五五、二〇〇

六四、二〇〇

 

8

七八〇

一八、七二〇

二八、〇八〇

四五、二六四

五七、〇〇〇

六六、〇〇〇

七八、〇〇〇

9

 

 

二八、九二〇

四六、五六〇

五八、八〇〇

六八、四〇〇

 

10

九〇〇

二〇、一六〇

二九、六四〇

四七、八九二

六〇、六〇〇

七〇、八〇〇

八二、八〇〇

11

 

 

三〇、四八〇

四九、二六〇

六二、四〇〇

七三、二〇〇

 

12

一、〇二〇

二二、〇八〇

三一、二〇〇

五〇、六七六

六四、二〇〇

七五、六〇〇

八七、六〇〇

13

 

 

三二、〇四〇

五二、一二八

六六、〇〇〇

七八、〇〇〇

 

14

一、一四〇

二四、〇〇〇

三二、七六〇

五三、六一六

六八、四〇〇

八〇、四〇〇

九三、六〇〇

15

 

 

三三、六〇〇

五五、一五二

七〇、八〇〇

八二、八〇〇

 

16

一、二六〇

二五、九二〇

三四、三二〇

五六、七二四

七三、二〇〇

八五、二〇〇

九九、六〇〇

17

 

 

三五、八八〇

五八、三五六

七五、六〇〇

八七、六〇〇

 

18

一、三八〇

二七、八四〇

三七、四四〇

六〇、〇二四

七八、〇〇〇

九〇、六〇〇

一〇六、八〇〇

19

 

 

三九、〇〇〇

六一、七四〇

八〇、四〇〇

九三、六〇〇

 

20

一、五〇〇

二九、七六〇

四〇、五六〇

六三、五〇四

八二、八〇〇

九六、六〇〇

一一五、二二〇

21

 

 

四二、一二〇

六五、三二八

八五、二〇〇

九九、六〇〇

 

22

一、六二〇

三一、六八〇

四三、六八〇

六七、二〇〇

八七、六〇〇

一〇三、二〇〇

一二三、六〇〇

23

一、七四〇

三三、六〇〇

四五、二四〇

六九、一二〇

九〇、〇〇〇

一〇六、八〇〇

一三二、〇〇〇

24

 

 

四六、八〇〇

七一、一〇〇

九三、六〇〇

一一一、〇〇〇

 

25

一、九二〇

三六、〇〇〇

四八、三六〇

七三、一二八

九七、二〇〇

一一五、二二〇

一四一、六〇〇

26

 

 

四九、九二〇

七五、二二八

一〇〇、八〇〇

一一九、四〇〇

 

27

二、一〇〇

三八、四〇〇

五一、四八〇

七七、三七六

一〇四、四〇〇

一二三、六〇〇

一五一、二〇〇

28

 

 

五三、〇四〇

七九、五九六

一〇八、〇〇〇

一二七、八〇〇

 

29

二、二八〇

四〇、八〇〇

五四、六〇〇

八一、八七六

一一一、六〇〇

一三二、〇〇〇

一五六、〇〇〇

30

 

 

五六、一六〇

八四、二一六

一一五、二〇〇

一三六、八〇〇

 

31

二、四六〇

四三、二〇〇

五七、七二〇

八六、六二八

一一八、八〇〇

一四一、六〇〇

一六八、〇〇〇

32

 

 

五九、二八〇

八九、一一二

一二二、四〇〇

一四六、四〇〇

 

33

二、六四〇

四五、六〇〇

六〇、八四〇

九一、六五六

一二六、〇〇〇

一五一、二〇〇

一七四、〇〇〇

34

 

 

六二、四〇〇

九四、二八四

一二九、六〇〇

一五六、〇〇〇

 

35

二、八八〇

四八、〇〇〇

六三、九六〇

九六、九八四

一三三、二〇〇

一六二、〇〇〇

一八六、〇〇〇

36

 

 

六五、五二〇

九九、七五六

一三六、八〇〇

一六八、〇〇〇

 

37

三、一二〇

五〇、四〇〇

六七、〇八〇

一〇二、六一二

一四〇、四〇〇

一七四、〇〇〇

一九九、二〇〇

38

 

 

六八、六四〇

一〇五、五五二

一四五、二〇〇

一八〇、〇〇〇

 

39

三、三六〇

五二、八〇〇

七一、七六〇

一〇八、五六四

一五〇、〇〇〇

一八六、〇〇〇

二一三、六〇〇

40

 

 

七四、八八〇

一一一、六七二

一五四、八〇〇

一九二、〇〇〇

 

41

三、六〇〇

五五、二〇〇

七八、〇〇〇

一一四、八七六

一五九、六〇〇

一九九、二〇〇

二二八、〇〇〇

42

 

 

八一、一二〇

一一八、一六四

一六四、四〇〇

二〇六、四〇〇

 

43

三、八四〇

五七、六〇〇

八四、二四〇

一二一、五四八

一七〇、四〇〇

二一三、六〇〇

二四四、八〇〇

44

 

 

八七、三六〇

一二五、〇二八

一七六、四〇〇

二二〇、八〇〇

 

45

四、三二〇

六二、四〇〇

九〇、四八〇

一二八、六〇四

一八二、四〇〇

二二八、〇〇〇

二六四、〇〇〇

46

 

 

九三、六〇〇

一三二、二八六

一八八、四〇〇

二三五、二〇〇

 

47

四、八〇〇

六七、二〇〇

九六、七二〇

一三六、〇六八

一九四、四〇〇

二四四、八〇〇

二八三、二〇〇

48

 

 

九九、八四〇

一三九、九六八

二〇〇、四〇〇

二五四、四〇〇

 

49

五、二八〇

七二、〇〇〇

一〇二、九六〇

一四三、九七六

二〇六、四〇〇

二六四、〇〇〇

三〇二、四〇〇

50

 

 

一〇六、〇八〇

一四八、〇九二

二一二、四〇〇

二七三、六〇〇

 

51

五、七六〇

七六、八〇〇

一〇九、二〇〇

一五二、三四〇

二一九、六〇〇

二八三、二〇〇

三三八、四〇〇

52

 

 

一一二、三二〇

一五六、六九六

二二六、八〇〇

二九二、八〇〇

 

53

 

 

一一五、四四〇

一六一、一八四

二三四、〇〇〇

三〇二、四〇〇

 

54

六、二四〇

八一、六〇〇

一一八、五六〇

一六五、七九二

二四一、二〇〇

三一四、四〇〇

三九〇、〇〇〇

55

 

 

一二一、六八〇

一七〇、五四四

二四九、六〇〇

三二六、四〇〇

 

56

六、七二〇

八六、四〇〇

一二四、八〇〇

一七五、四二八

二五八、〇〇〇

三三八、四〇〇

四四七、六〇〇

57

 

 

一三一、〇四〇

一八〇、四四四

二六六、四〇〇

三五〇、四〇〇

 

58

七、二〇〇

九一、二〇〇

一三七、二八〇

一八五、六〇四

二七四、八〇〇

三六三、六〇〇

四九四、四〇〇

59

 

 

一四三、五二〇

一九三、五二〇

二八三、二〇〇

三七六、八〇〇

 

60

 

 

一四九、七六〇

一九六、三八〇

二九一、六〇〇

三九〇、〇〇〇

 

61

七、八〇〇

九六、〇〇〇

一五六、〇〇〇

二〇二、〇〇八

三〇〇、〇〇〇

四〇三、二〇〇

五四六、〇〇〇

62

 

 

 

二一九、八四〇

三三六、〇〇〇

四四七、六〇〇

 

63

 

 

 

 

三四八、〇〇〇

四六三、二〇〇

 

64

 

 

 

 

三六〇、〇〇〇

四七八、八〇〇

 

65

 

 

 

二三九、二八〇

三七二、〇〇〇

四九四、四〇〇

 

66

 

 

 

 

三八四、〇〇〇

五一〇、〇〇〇

 

67

 

 

 

 

三九六、〇〇〇

五二八、〇〇〇

 

68

八、四〇〇

一二〇、〇〇〇

 

二六〇、四〇〇

四〇八、〇〇〇

五四六、〇〇〇

 

69

 

 

 

 

四二〇、〇〇〇

五六四、〇〇〇

 

70

 

 

 

 

四三二、〇〇〇

五八二、〇〇〇

 

71

 

 

 

二八三、四四〇

四四四、〇〇〇

六〇〇、〇〇〇

 

72

一二、〇〇〇

一四四、〇〇〇

 

三〇二、四〇〇

五〇五、〇〇八

六八二、七七〇

 

別表九

(昭二八条例四七・追加)

恩給年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

五五、二〇〇

六四、八〇〇

五七、〇〇〇

六六、六〇〇

五八、八〇〇

六八、四〇〇

六〇、六〇〇

七〇、二〇〇

六二、四〇〇

七二、〇〇〇

六四、二〇〇

七四、四〇〇

六六、〇〇〇

七六、八〇〇

六八、四〇〇

七九、八〇〇

七〇、八〇〇

八二、八〇〇

七三、二〇〇

八五、八〇〇

七五、六〇〇

八八、八〇〇

七八、〇〇〇

九一、八〇〇

八〇、四〇〇

九四、八〇〇

八二、八〇〇

九七、八〇〇

八五、二〇〇

一〇〇、八〇〇

八七、六〇〇

一〇三、八〇〇

九〇、六〇〇

一〇七、四〇〇

九三、六〇〇

一一一、〇〇〇

九六、六〇〇

一一四、六〇〇

九九、六〇〇

一一八、二〇〇

一〇三、二〇〇

一二三、〇〇〇

一〇六、八〇〇

一二七、八〇〇

一一一、〇〇〇

一三三、二〇〇

一一五、二〇〇

一三八、六〇〇

一一九、四〇〇

一四四、〇〇〇

一二三、六〇〇

一四九、四〇〇

一二七、八〇〇

一五四、八〇〇

一三二、〇〇〇

一六〇、八〇〇

一三六、八〇〇

一六八、〇〇〇

一四一、六〇〇

一七五、二〇〇

一四六、四〇〇

一八二、四〇〇

一五一、二〇〇

一八九、六〇〇

一五六、〇〇〇

一九六、八〇〇

一六二、〇〇〇

二〇五、二〇〇

一六八、〇〇〇

二一三、六〇〇

一七四、〇〇〇

二二二、〇〇〇

一八〇、〇〇〇

二三〇、四〇〇

一八六、〇〇〇

二四〇、〇〇〇

一九二、〇〇〇

二四九、六〇〇

一九九、二〇〇

二五九、二〇〇

二〇六、四〇〇

二六八、八〇〇

二一三、六〇〇

二七九、六〇〇

二二〇、八〇〇

二九〇、四〇〇

二二八、〇〇〇

三〇一、二〇〇

二三五、二〇〇

三一四、四〇〇

二四四、八〇〇

三二七、六〇〇

二五四、四〇〇

三四〇、八〇〇

二六四、〇〇〇

三五四、〇〇〇

二七三、六〇〇

三六七、二〇〇

二八三、二〇〇

三八二、八〇〇

二九二、八〇〇

三九八、四〇〇

三〇二、四〇〇

四一四、〇〇〇

三一四、四〇〇

四三〇、八〇〇

三二六、四〇〇

四四七、六〇〇

三三八、四〇〇

四六五、六〇〇

三五〇、四〇〇

四八三、六〇〇

三六三、六〇〇

五〇一、六〇〇

三七六、八〇〇

五一九、六〇〇

三九〇、〇〇〇

五三七、六〇〇

四〇三、二〇〇

五五五、六〇〇

四一六、四〇〇

五七三、六〇〇

四三二、〇〇〇

五九四、〇〇〇

四四七、六〇〇

六一四、四〇〇

四六三、二〇〇

六三四、八〇〇

四七八、八〇〇

六五七、六〇〇

四九四、四〇〇

六八〇、四〇〇

五一〇、〇〇〇

七〇三、二〇〇

五二八、〇〇〇

七二六、〇〇〇

五四六、〇〇〇

七五一、二〇〇

五六四、〇〇〇

七七六、四〇〇

五八二、〇〇〇

八〇一、六〇〇

六〇〇、〇〇〇

八二八、〇〇〇

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が、この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が、五五、二〇〇円未満の場合においては、その年額の千分の千百七十三倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が六〇〇、〇〇〇円を越える場合においては、その給料年額の千分の千三百八十倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

別表十

(昭三一条例六〇・追加)

恩給年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

七二、〇〇〇

七九、八〇〇

七四、四〇〇

八二、八〇〇

七九、八〇〇

八八、八〇〇

八五、八〇〇

九四、八〇〇

九一、八〇〇

一〇〇、八〇〇

九七、八〇〇

一一一、〇〇〇

一〇三、八〇〇

一二三、〇〇〇

一一一、〇〇〇

一三三、二〇〇

一一八、二〇〇

一四四、〇〇〇

一二七、八〇〇

一五四、八〇〇

一三八、六〇〇

一六八、〇〇〇

一四九、四〇〇

一八二、四〇〇

一六〇、八〇〇

一九六、八〇〇

一七五、二〇〇

二一三、六〇〇

一八九、六〇〇

二二二、〇〇〇

一九六、八〇〇

二三〇、四〇〇

二一三、六〇〇

二四〇、〇〇〇

二二二、〇〇〇

二四九、六〇〇

二四〇、〇〇〇

二六八、八〇〇

二五九、二〇〇

二九〇、四〇〇

二七九、六〇〇

三一四、四〇〇

三〇一、二〇〇

三四〇、八〇〇

三二七、六〇〇

三五四、〇〇〇

三五四、〇〇〇

三六七、二〇〇

恩給年額計算の基礎となつている給料年額が七二、〇〇〇円未満六八、四〇〇円以上の場合においては、七九、八〇〇円を、恩給年額計算の基礎となつている給料年額が六八、四〇〇円未満の場合においては、その給料年額の千分の千百六十六倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をそれぞれ仮定給料年額とする。

別表十の二

(昭三六条例四一・追加)

上欄

下欄

上欄

下欄

七九、八〇〇

八八、八〇〇

八八、八〇〇

九七、八〇〇

八二、八〇〇

九一、八〇〇

九四、八〇〇

一〇三、八〇〇

一〇〇、八〇〇

一一一、〇〇〇

一八二、四〇〇

一九六、八〇〇

一一一、〇〇〇

一二三、〇〇〇

一九六、八〇〇

二一三、六〇〇

一二三、〇〇〇

一三三、二〇〇

二一三、六〇〇

二二二、〇〇〇

一三三、二〇〇

一四四、〇〇〇

二二二、〇〇〇

二三〇、四〇〇

一四四、〇〇〇

一五四、八〇〇

二三〇、四〇〇

二四〇、〇〇〇

一五四、八〇〇

一六八、〇〇〇

二四〇、〇〇〇

二四九、六〇〇

一六八、〇〇〇

一八二、四〇〇

二四九、六〇〇

二五九、二〇〇

別表十一

(昭三三条例三九・追加)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

六四、八〇〇

七〇、八〇〇

六六、六〇〇

七二、六〇〇

六八、四〇〇

七四、四〇〇

七〇、二〇〇

七六、八〇〇

七二、〇〇〇

七九、二〇〇

七四、四〇〇

八二、八〇〇

七六、八〇〇

八六、四〇〇

七九、八〇〇

九〇、〇〇〇

八二、八〇〇

九三、六〇〇

八五、八〇〇

九七、二〇〇

八八、八〇〇

一〇〇、八〇〇

九一、八〇〇

一〇四、四〇〇

九四、八〇〇

一〇八、〇〇〇

九七、八〇〇

一一一、六〇〇

一〇〇、八〇〇

一一五、二〇〇

一〇三、八〇〇

一二〇、〇〇〇

一〇七、四〇〇

一二四、八〇〇

一一一、〇〇〇

一二九、六〇〇

一一四、六〇〇

一三四、四〇〇

一一八、二〇〇

一三九、二〇〇

一二三、〇〇〇

一四五、二〇〇

一二七、八〇〇

一五一、二〇〇

一三三、二〇〇

一五七、二〇〇

一三八、六〇〇

一六〇、七〇〇

一四四、〇〇〇

一六六、七〇〇

一四九、四〇〇

一七二、六〇〇

一五四、八〇〇

一七八、六〇〇

一六〇、八〇〇

一八一、九〇〇

一六八、〇〇〇

一九〇、一〇〇

一七五、二〇〇

一九八、二〇〇

一八二、四〇〇

二〇六、四〇〇

一八九、六〇〇

二一四、六〇〇

一九六、八〇〇

二二二、七〇〇

二〇五、二〇〇

二三一、一〇〇

二一三、六〇〇

二三六、三〇〇

二二二、〇〇〇

二四四、七〇〇

二三〇、四〇〇

二五三、九〇〇

二四〇、〇〇〇

二六三、五〇〇

二四九、六〇〇

二七三、一〇〇

二五九、二〇〇

二八二、七〇〇

二六八、八〇〇

二八六、二〇〇

二七九、六〇〇

二九七、〇〇〇

二九〇、四〇〇

三〇九、〇〇〇

三〇一、二〇〇

三二一、〇〇〇

三一四、四〇〇

三三四、二〇〇

三二七、六〇〇

三四七、四〇〇

三四〇、八〇〇

三五六、六〇〇

三五四、〇〇〇

三六九、八〇〇

三六七、二〇〇

三七五、一〇〇

三八二、八〇〇

三九一、〇〇〇

三九八、四〇〇

四〇六、八〇〇

四一四、〇〇〇

四二二、六〇〇

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が六四、八〇〇円未満の場合においては、その年額の千分の千九十二倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定給料年額とする。

別表十二

(昭三七条例四一・追加)

恩給年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

七〇、八〇〇

八六、〇〇〇

七二、六〇〇

八八、三〇〇

七四、四〇〇

九〇、四〇〇

七六、八〇〇

九三、三〇〇

七九、二〇〇

九五、一〇〇

八二、八〇〇

九八、四〇〇

八六、四〇〇

一〇三、二〇〇

九〇、〇〇〇

一〇八、二〇〇

九三、六〇〇

一二三、一〇〇

九七、二〇〇

一一八、二〇〇

一〇〇、八〇〇

一二三、一〇〇

一〇四、四〇〇

一二八、一〇〇

一〇八、〇〇〇

一三一、三〇〇

一一一、六〇〇

一三四、五〇〇

一一五、二〇〇

一三八、二〇〇

一二〇、〇〇〇

一四三、四〇〇

一二四、八〇〇

一四七、八〇〇

一二九、六〇〇

一五二、一〇〇

一三四、四〇〇

一五七、二〇〇

一三九、二〇〇

一六二、三〇〇

一四五、二〇〇

一六七、九〇〇

一五一、二〇〇

一七三、六〇〇

一五七、二〇〇

一八〇、七〇〇

一六〇、七〇〇

一八五、〇〇〇

一六六、七〇〇

一九〇、八〇〇

一七二、六〇〇

一九六、四〇〇

一七八、六〇〇

二〇七、七〇〇

一八一、九〇〇

二一〇、六〇〇

一九〇、一〇〇

二一九、一〇〇

一九八、二〇〇

二三〇、五〇〇

二〇六、四〇〇

二四三、一〇〇

二一四、六〇〇

二四九、五〇〇

二二二、七〇〇

二五五、六〇〇

二三一、一〇〇

二六四、四〇〇

二三六、三〇〇

二六九、五〇〇

二四四、七〇〇

二八四、五〇〇

二五三、九〇〇

二九一、九〇〇

二六三、五〇〇

二九九、六〇〇

二七三、一〇〇

三一四、六〇〇

二八二、七〇〇

三二九、七〇〇

二八六、二〇〇

三三三、六〇〇

二九七、〇〇〇

三四六、〇〇〇

三〇九、〇〇〇

三六三、七〇〇

三二一、〇〇〇

三八一、二〇〇

三三四、二〇〇

三九二、〇〇〇

三四七、四〇〇

四〇二、六〇〇

三五六、六〇〇

四二三、九〇〇

三六九、八〇〇

四四五、三〇〇

三七五、一〇〇

四四九、六〇〇

三九一、〇〇〇

四六六、六〇〇

四〇六、八〇〇

四八八、〇〇〇

四二二、六〇〇

五〇九、四〇〇

四三〇、八〇〇

五三〇、七〇〇

四四七、六〇〇

五四四、一〇〇

四六五、六〇〇

五五八、四〇〇

四八三、六〇〇

五八六、〇〇〇

五〇一、六〇〇

六一三、八〇〇

五一九、六〇〇

六二七、八〇〇

五三七、六〇〇

六四一、四〇〇

五五五、六〇〇

六六九、〇〇〇

五七三、六〇〇

六八一、七〇〇

五九四、〇〇〇

六九六、七〇〇

六一四、四〇〇

七二四、三〇〇

六三四、八〇〇

七五四、四〇〇

六五七、六〇〇

七六九、九〇〇

六八〇、四〇〇

七八四、六〇〇

七〇三、二〇〇

八〇〇、〇〇〇

七二六、〇〇〇

八一四、八〇〇

七五一、二〇〇

八四四、九〇〇

七七六、四〇〇

八七五、〇〇〇

八〇一、六〇〇

八八九、八〇〇

八二八、〇〇〇

九〇五、二〇〇

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が七〇、八〇〇円未満の場合においては、その年額に千分の千二百十四を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

別表十三

(昭四〇条例五三・追加)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

八六、〇〇〇

一〇三、二〇〇

八八、三〇〇

一〇六、〇〇〇

九〇、四〇〇

一〇八、五〇〇

九三、三〇〇

一一二、〇〇〇

九五、一〇〇

一一四、一〇〇

九八、四〇〇

一一八、一〇〇

一〇三、二〇〇

一二三、八〇〇

一〇八、二〇〇

一二九、八〇〇

一一三、一〇〇

一三五、七〇〇

一一八、二〇〇

一四一、八〇〇

一二三、一〇〇

一四七、七〇〇

一二八、一〇〇

一五三、七〇〇

一三一、三〇〇

一五七、六〇〇

一三四、五〇〇

一六一、四〇〇

一三八、二〇〇

一六五、八〇〇

一四三、四〇〇

一七二、一〇〇

一四七、八〇〇

一七七、四〇〇

一五二、一〇〇

一八二、五〇〇

一五七、二〇〇

一八八、六〇〇

一六二、三〇〇

一九四、八〇〇

一六七、九〇〇

二〇一、五〇〇

一七三、六〇〇

二〇八、三〇〇

一八〇、七〇〇

二一六、八〇〇

一八五、〇〇〇

二二二、〇〇〇

一九〇、八〇〇

二二九、〇〇〇

一九六、四〇〇

二三五、七〇〇

二〇七、七〇〇

二四九、二〇〇

二一〇、六〇〇

二五二、七〇〇

二一九、一〇〇

二六二、九〇〇

二三〇、五〇〇

二七六、六〇〇

二四三、一〇〇

二九一、七〇〇

二四九、五〇〇

二九九、四〇〇

二五五、六〇〇

三〇六、七〇〇

二六四、四〇〇

三一七、三〇〇

二六九、五〇〇

三二三、四〇〇

二八四、五〇〇

三四一、四〇〇

二九一、九〇〇

三五〇、三〇〇

二九九、六〇〇

三五九、五〇〇

三一四、六〇〇

三七七、五〇〇

三二九、七〇〇

三九五、六〇〇

三三三、六〇〇

四〇〇、三〇〇

三四六、〇〇〇

四一五、二〇〇

三六三、七〇〇

四三六、四〇〇

三八一、二〇〇

四五七、四〇〇

三九二、〇〇〇

四七〇、四〇〇

四〇二、六〇〇

四八三、一〇〇

四二三、九〇〇

五〇八、七〇〇

四四五、三〇〇

五三四、四〇〇

四四九、六〇〇

五三九、五〇〇

四六六、六〇〇

五五九、九〇〇

四八八、〇〇〇

五八五、六〇〇

五〇九、四〇〇

六一一、三〇〇

五三〇、七〇〇

六三六、八〇〇

五四四、一〇〇

六五二、九〇〇

五五八、四〇〇

六七〇、一〇〇

五八六、〇〇〇

七〇三、二〇〇

六一三、八〇〇

七三六、六〇〇

六二七、八〇〇

七五三、四〇〇

六四一、四〇〇

七六九、七〇〇

六六九、〇〇〇

八〇二、八〇〇

六八一、七〇〇

八一八、〇〇〇

六九六、七〇〇

八三六、〇〇〇

七二四、三〇〇

八六九、二〇〇

七五四、四〇〇

九〇五、三〇〇

七六九、九〇〇

九二三、九〇〇

七八四、六〇〇

九四一、五〇〇

八〇〇、〇〇〇

九六〇、〇〇〇

八一四、八〇〇

九七七、八〇〇

八四四、九〇〇

一、〇一三、九〇〇

八七五、〇〇〇

一、〇五〇、〇〇〇

八八九、八〇〇

一、〇六七、八〇〇

九〇五、二〇〇

一、〇八六、二〇〇

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に百分の百二十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

別表十四

(昭四一条例三八・追加)

日本赤十字社の職制による正規の職員である理事員、医員、調済員、看護婦監督、書記、調済員補、看護婦長及び看護人長

別表十五

(昭四一条例三八・追加)

事変地又は戦地の別

区域

期間

事変地

一 中国(満洲を含み、台湾並びに英国租借地である九竜半島及び香港を除く。)及びその沿海

昭和十二年七月七日から

昭和十六年十二月七日まで

二 もとの仏領印度支那及びその沿海

昭和十五年九月二十三日から

昭和十六年十二月七日まで

戦地

一 中国(満洲及び英国租借地である九竜半島並びに香港を含み、台湾を除く。)

昭和十六年十二月八日から

昭和二十年九月二日まで

二 南鳥島、もとの日本の委任統治領であつた南洋諸島及び新南群島

三 もとの仏領印度支那

四 タイ

五 ビルマ

六 もとの英領マレイ半島

七 もとの蘭領東印度諸島

八 もとの英領ボルネオ

九 ニユーギニア島

十 ビスマルク諸島

十一 オーストラリア

十二 フイリツピン諸島

十三 ハワイ諸島

十四 太平洋上及び印度洋上の島しよ(第十八号、第二十号及び本邦に属する島しよを除く。)

十五 太平洋

十六 印度洋

十七 千島列島

昭和十八年五月十三日から

昭和二十年九月二日まで

十八 小笠原諸島及び硫黄列島

昭和十九年二月一日から

昭和二十年九月二日まで

十九 印度

昭和十九年三月二十日から

昭和二十年九月二日まで

二十 南西諸島

昭和十九年十月十日から

昭和二十年九月二日まで

二十一 樺太

昭和二十年八月九日から

昭和二十年九月二日まで

二十二 北緯三十八度以北の朝鮮

別表十六

(昭四一条例三八・追加)

県吏員

退隠料年額計算の基礎となつている給料年額

実在職年

仮定給料年額

 

一四七、七〇〇円

三十年未満

一六一、四〇〇円

三十年以上

一六五、八〇〇円

一五三、七〇〇円

三十年未満

一六五、八〇〇円

三十年以上

一七二、一〇〇円

一六一、四〇〇円

三十年未満

一七七、四〇〇円

三十年以上

一八二、五〇〇円

一七二、一〇〇円

三十年未満

一八八、六〇〇円

三十年以上

一九四、八〇〇円

一八二、五〇〇円

三十年未満

二〇一、五〇〇円

三十年以上

二〇八、三〇〇円

二〇一、五〇〇円

二十年未満

二〇八、三〇〇円

二十年以上

二十三年未満

二一六、八〇〇円

二十三年以上

二二二、〇〇〇円

二一六、八〇〇円

二十年未満

二二二、〇〇〇円

二十年以上

二十三年未満

二二九、〇〇〇円

二十三年以上

二三五、七〇〇円

二二九、〇〇〇円

二十年未満

二三五、七〇〇円

二十年以上二十七年未満

二四九、二〇〇円

二十七年以上

二五二、七〇〇円

二四九、二〇〇円

二十年未満

二五二、七〇〇円

二十年以上二十七年未満

二六二、九〇〇円

二十七年以上

二七六、六〇〇円

二六二、九〇〇円

二十年未満

二七六、六〇〇円

二十年以上二十七年未満

二九一、七〇〇円

二十七年以上

二九九、四〇〇円

二九一、七〇〇円

二十四年未満

二九九、四〇〇円

二十四年以上三十年未満

三〇六、七〇〇円

三十年以上

三一七、三〇〇円

三〇六、七〇〇円

二十四年未満

三一七、三〇〇円

二十四年以上三十年未満

三二三、四〇〇円

三十年以上

三四一、四〇〇円

三二三、四〇〇円

三十年未満

三四一、四〇〇円

三十年以上

三五〇、三〇〇円

三四一、四〇〇円

三十三年未満

三五〇、三〇〇円

三十三年以上

三五九、五〇〇円

三五〇、三〇〇円

三十三年未満

三五九、五〇〇円

三十三年以上

三七七、五〇〇円

三五九、五〇〇円

三十三年未満

三七七、五〇〇円

三十三年以上

三九五、六〇〇円

三七七、五〇〇円

三十三年未満

三九五、六〇〇円

三十三年以上

四〇〇、三〇〇円

三九五、六〇〇円

三十三年未満

四〇〇、三〇〇円

三十三年以上

四一五、二〇〇円

四〇〇、三〇〇円

三十三年未満

四一五、二〇〇円

三十三年以上

四三六、四〇〇円

四三六、四〇〇円

三十五年未満

四三六、四〇〇円

三十五年以上

四五七、四〇〇円

四七〇、四〇〇円

三十五年未満

四七〇、四〇〇円

三十五年以上

四八三、一〇〇円

五〇八、七〇〇円

三十五年未満

五〇八、七〇〇円

三十五年以上

五三四、四〇〇円

五三四、四〇〇円

三十五年未満

五三四、四〇〇円

三十五年以上

五三九、五〇〇円

五三九、五〇〇円

三十五年未満

五三九、五〇〇円

三十五年以上

五五九、九〇〇円

五五九、九〇〇円

三十五年未満

五五九、九〇〇円

三十五年以上

五八五、六〇〇円

六一一、三〇〇円

三十五年未満

六一一、三〇〇円

三十五年以上

六三六、八〇〇円

六七〇、一〇〇円

三十五年未満

六七〇、一〇〇円

三十五年以上

七〇三、二〇〇円

七六九、七〇〇円

三十五年未満

七六九、七〇〇円

三十五年以上

八〇二、八〇〇円

八六九、二〇〇円

三十五年未満

三十五年以上

八六九、二〇〇円

九〇五、三〇〇円

九四一、五〇〇円

三十五年未満

九四一、五〇〇円

三十五年以上

九六〇、〇〇〇円

一、〇一三、九〇〇円

三十五年未満

一、〇一三、九〇〇円

三十五年以上

一、〇五〇、〇〇〇円

教育職員

退隠料年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

 

一四七、七〇〇円

一七七、四〇〇円

一五三、七〇〇円

一八二、五〇〇円

一六一、四〇〇円

一九四、八〇〇円

一七二、一〇〇円

二〇八、三〇〇円

一八二、五〇〇円

二二二、〇〇〇円

二〇一、五〇〇円

二二九、〇〇〇円

二一六、八〇〇円

二四九、二〇〇円

二二九、〇〇〇円

二六二、九〇〇円

二四九、二〇〇円

二九一、七〇〇円

二六二、九〇〇円

三〇六、七〇〇円

二九一、七〇〇円

三二三、四〇〇円

三〇六、七〇〇円

三五〇、三〇〇円

三二三、四〇〇円

三七七、五〇〇円

三四一、四〇〇円

三九五、六〇〇円

三五〇、三〇〇円

四〇〇、三〇〇円

三五九、五〇〇円

四一五、二〇〇円

三七七、五〇〇円

四三六、四〇〇円

三九五、六〇〇円

四五七、四〇〇円

四〇〇、三〇〇円

四七〇、四〇〇円

四三六、四〇〇円

四八三、一〇〇円

四七〇、四〇〇円

五三四、四〇〇円

五〇八、七〇〇円

五五九、九〇〇円

五三四、四〇〇円

五八五、六〇〇円

五三九、五〇〇円

六一一、三〇〇円

五五九、九〇〇円

六三六、八〇〇円

六一一、三〇〇円

六七〇、一〇〇円

六七〇、一〇〇円

七〇三、二〇〇円

七六九、七〇〇円

八〇二、八〇〇円

八六九、二〇〇円

九〇五、三〇〇円

九四一、五〇〇円

九六〇、〇〇〇円

一、〇一三、九〇〇円

一、〇五〇、〇〇〇円

山梨県恩給条例

昭和28年4月1日 条例第6号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第2編 事/第4章
沿革情報
昭和28年4月1日 条例第6号
昭和28年10月29日 条例第47号
昭和29年12月13日 条例第75号
昭和31年10月4日 条例第60号
昭和32年3月30日 条例第14号
昭和32年7月15日 条例第27号
昭和33年10月28日 条例第39号
昭和34年7月18日 条例第23号
昭和35年10月20日 条例第34号
昭和36年10月2日 条例第41号
昭和37年4月1日 条例第8号
昭和37年10月13日 条例第41号
昭和38年10月18日 条例第36号
昭和39年10月10日 条例第59号
昭和40年10月5日 条例第53号
昭和41年11月1日 条例第38号
昭和42年10月25日 条例第47号
昭和44年1月1日 条例第15号
昭和44年12月26日 条例第62号
昭和45年3月30日 条例第23号
昭和45年10月15日 条例第50号
昭和46年10月11日 条例第41号
昭和47年3月30日 条例第23号
昭和47年10月25日 条例第41号
昭和48年3月31日 条例第35号
昭和48年12月25日 条例第57号
昭和49年12月23日 条例第43号
昭和50年12月20日 条例第31号
昭和51年10月6日 条例第32号
昭和52年7月27日 条例第14号
昭和53年7月7日 条例第16号
昭和54年12月22日 条例第23号
昭和55年7月10日 条例第19号
昭和55年12月25日 条例第37号
昭和56年7月7日 条例第16号
昭和56年10月15日 条例第24号
昭和57年7月7日 条例第23号
昭和59年7月10日 条例第27号
昭和60年7月5日 条例第11号
昭和61年7月25日 条例第23号
昭和62年3月20日 条例第2号
昭和62年7月14日 条例第16号
昭和63年7月15日 条例第17号
平成元年7月4日 条例第41号
平成2年7月16日 条例第18号
平成3年7月16日 条例第21号
平成4年7月3日 条例第36号
平成5年7月13日 条例第20号
平成6年7月13日 条例第18号
平成7年7月6日 条例第28号
平成8年7月11日 条例第10号
平成12年3月29日 条例第4号
平成15年7月17日 条例第40号
平成17年12月22日 条例第106号
平成19年3月22日 条例第2号
平成20年7月17日 条例第33号