○国家公務員が県の公務のため旅行する場合の費用弁償条例
昭和二十七年十一月二十七日
山梨県条例第三十八号
国家公務員が県の公務のため旅行する場合の費用弁償条例を次のように公布する。
国家公務員が県の公務のため旅行する場合の費用弁償条例
第一条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第二項の規定による一般職に属する職員が、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第二項の規定による公務のため旅行する場合の費用弁償に関しては、この条例の定めるところによる。
第二条 前条の規定により旅行する場合の費用弁償の支給に関しては、山梨県職員旅費条例(昭和三十二年山梨県条例第五十六号。以下「旅費条例」という。)を準用する。
(昭三二条例七八・全改、昭六〇条例二四・平一七条例二四・一部改正)
第三条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三二年条例第七八号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、従前の規定に基いてなされた費用弁償に関する決定及びその他の手続は、この条例の規定に基いてなされたものとみなす。
附則(昭和六〇年条例第二四号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和六〇年規則第六〇号で昭和六一年一二月二一日から施行)
(国家公務員が県の公務のため旅行する場合の費用弁償条例等の一部改正に伴う経過措置)
18 附則第十三項から前項までの規定による改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
一 国家公務員が県の公務のため旅行する場合の費用弁償条例
附則(平成一七年条例第二四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。