○特別職の職員の退職手当に関する条例

昭和四十三年三月三十日

山梨県条例第十四号

特別職の職員の退職手当に関する条例をここに公布する。

特別職の職員の退職手当に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、知事、副知事、公営企業の管理者、教育長及び常勤の監査委員(以下「特別職の職員」という。)の退職手当の額その他退職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一九条例二・平二七条例一九・一部改正)

(退職手当の支給)

第二条 この条例の規定による退職手当は、特別職の職員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 前項の規定による退職手当の支給は、特別職の職員の任期ごとに行う。

(昭六〇条例二一・平一八条例四〇・一部改正)

(退職手当の額)

第三条 特別職の職員が退職した場合の退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に、次の各号に掲げる特別職の職員の区分に応じ、当該特別職の職員としての勤続期間の月数及び当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 知事 一月につき百分の五十・二

 副知事 一月につき百分の三十六・七

 公営企業の管理者 一月につき百分の二十三・二

 教育長 一月につき百分の二十二・二

 常勤の監査委員 一月につき百分の十一・六

2 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、特別職の職員としての在職期間の月数によるものとし、当該在職期間に一月未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。

3 特別職の職員が公務上の傷病又は死亡により退職した場合に支給する退職手当の額は、前二項の規定により計算した額に百分の百五十を乗じて得た額とする。

(平一八条例四〇・平一九条例二・平二二条例四四・平二五条例四・平二七条例一九・平三〇条例三・一部改正)

(副知事等の退職手当の特例)

第四条 次の各号に掲げる者が引き続いて副知事又は教育長(以下この条において「副知事等」という。)となつた場合においては、当該各号に定める在職期間は、その者の引き続く副知事等としての勤続期間に通算する。

 国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条に規定する者をいう。以下この条において同じ。) その者の同法の規定による国家公務員としての引き続いた在職期間

 国家公務員から引き続いて山梨県職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第三号。以下「退職手当条例」という。)第二条第一項に規定する職員(以下この号及び次項において「職員」という。)となつた者 その者の退職手当条例の規定による職員としての引き続いた在職期間

2 前項の規定により国家公務員又は職員としての引き続いた在職期間を通算された副知事等が退職した場合における退職手当の額は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

 副知事等としての在職期間について、前条の規定により計算した額

 前項第一号に掲げる者から引き続いて副知事等となつた者にあつては、同号に定める在職期間について、副知事等となるため国家公務員を退職した日におけるその者の俸給月額(国家公務員退職手当法第三条第一項に規定する俸給月額をいう。)及び勤続期間を基礎として当該退職した日における職員の例により計算した額

 前項第二号に掲げる者から引き続いて副知事等となつた者にあつては、同号に定める在職期間について、副知事等となるため職員を退職した日におけるその者の給料月額及び勤続期間を基礎として当該退職した日における職員の例により計算した額

3 前項に規定する副知事等が退職した場合において、その者が引き続き国家公務員となつたときは、この条例による退職手当は、支給しない。

(平一六条例三一・追加、平二七条例三一・令五条例二二・一部改正)

(その他の必要な事項)

第五条 前三条に定めるもののほか、退職手当の支給に関し必要な事項については、退職手当条例の適用を受ける者の例による。

(昭六〇条例二一・追加、平一六条例三一・旧第四条繰下・一部改正)

(実施規定)

第六条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭六〇条例二一・旧第四条繰下、平一六条例三一・旧第五条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、現に在職する特別職の職員のこの条例施行前に在職していた特別職の職員としての同一の職の在職期間は、この条例施行後の特別職の職員としての同一の職の在職期間に引き続いたものとみなす。

3 退職手当条例の適用を受けた職員(以下「職員」という。)から引き続いて特別職の職員となつた場合の特別職の職員として受ける退職手当の額は、特別職の職員の退職の際職員であつたとするならば受けることとなる給料月額に相当する額に、特別職の職員としての在職期間に相当する期間にその者が退職手当条例により職員として受けるべき退職手当の基礎となる在職期間を加えた期間に相当する期間及び退職手当条例第五条の割合を乗じて同条例に基づいて計算した額からその者が職員を退職した際に受けた退職手当の額を差し引いた額(以下「差額」という。)が、この条例第三条の規定により計算した退職手当の額を超える場合は、同条の規定にかかわらずその差額とする。

(昭六〇条例二一・一部改正)

(知事の退職手当の支給の特例)

4 平成十九年二月十七日において知事であつた者には、第二条第一項の規定にかかわらず、同日を含む任期に係る退職手当は、支給しない。

(平一九条例四〇・追加)

(山梨県出納長の給与及び旅費条例の一部改正)

5 山梨県出納長の給与及び旅費条例(昭和二十三年山梨県条例第三十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平一九条例四〇・旧第四項繰下)

(山梨県知事、副知事の給与及び旅費条例の一部改正)

6 山梨県知事、副知事の給与及び旅費条例(昭和二十六年山梨県条例第五十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平一九条例四〇・旧第五項繰下)

(山梨県常勤監査委員の給与及び旅費条例の一部改正)

7 山梨県常勤監査委員の給与及び旅費条例(昭和三十四年山梨県条例第四十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平一九条例四〇・旧第六項繰下)

(山梨県公営企業の管理者の給料、旅費及び退職手当に関する条例の一部改正)

8 山梨県公営企業の管理者の給料、旅費及び退職手当に関する条例(昭和四十一年山梨県条例第四十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平一九条例四〇・旧第七項繰下)

(昭和六〇年条例第二一号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和六十一年三月三十一日から施行し、この条例による改正後の山梨県職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)附則第四項、第二十二項及び第二十三項の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

(平成一六年条例第三一号)

この条例は、平成十六年三月三十一日から施行する。

(平成一八年条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第二号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年条例第四四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

9 改正法附則第二条第一項の場合においては、第九条の規定による改正後の特別職の職員の退職手当に関する条例第一条及び第三条の規定は適用せず、第九条の規定による改正前の特別職の職員の退職手当に関する条例第一条及び第三条の規定は、なおその効力を有する。

(平成二七年条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

特別職の職員の退職手当に関する条例

昭和43年3月30日 条例第14号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第2編 事/第3章 与/第2節
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第14号
昭和60年12月21日 条例第21号
平成16年3月30日 条例第31号
平成18年7月11日 条例第40号
平成19年3月22日 条例第2号
平成19年7月9日 条例第40号
平成22年12月24日 条例第44号
平成25年3月13日 条例第4号
平成27年3月25日 条例第19号
平成27年7月15日 条例第31号
平成30年3月14日 条例第3号
令和5年3月31日 条例第22号