●山梨県立看護大学学則

平成十年三月二十七日

山梨県規則第六号

山梨県立看護大学学則を次のように定める。

山梨県立看護大学学則

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 学部の組織、学生定員及び修業年限(第二条・第三条)

第三章 学年、学期及び休業日(第四条・第五条)

第四章 教育課程、履修の方法及び卒業等(第六条―第十四条)

第五章 入学、休学、留学、転学、退学及び除籍(第十五条―第二十七条)

第六章 授業料、入学料及び入学検定料(第二十八条)

第七章 職員組織(第二十九条―第三十三条)

第八章 教授会等(第三十四条―第三十七条)

第九章 自己評価委員会(第三十八条)

第十章 参与会(第三十九条)

第十一章 委託生、科目等履修生、特別聴講学生、研究生及び科目履修の認定(第四十条―第四十五条)

第十二章 図書館(第四十六条)

第十三章 公開講座(第四十七条)

第十四章 賞罰(第四十八条・第四十九条)

第十五章 雑則(第五十条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 山梨県立看護大学(以下「看護大学」という。)は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)及び学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「法」という。)第八十三条の規定に基づき、看護に関する学術の中心として、高度の理論及び実践の教授研究を行うとともに、豊かな人間性と幅広い視野を備えた人材を育成することにより、県民の健康と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(平一九規則七・平一九規則四九・一部改正)

第二章 学部の組織、学生定員及び修業年限

(学部、学科及び学生定員)

第二条 看護大学に看護学部を置く。

2 看護学部の学科及び学生定員は、次の表のとおりとする。

学科

学生定員

入学定員

三年次編入学定員

収容定員

看護学科

五十名

十名

二百二十名

(修業年限等)

第三条 看護大学の修業年限は、四年とする。

2 看護大学への在学期間は、八年を超えることができない。ただし、休学期間は、在学期間に算入しない。

第三章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第四条 学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

2 学年は、次の二期に分ける。

前期 四月一日から九月三十日まで

後期 十月一日から翌年三月三十一日まで

(平一二規則一〇・一部改正)

(休業日)

第五条 休業日は、次のとおりとする。

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 日曜日及び土曜日

 大学創立記念日 十二月二十一日

 夏季休業日 八月一日から九月三十日までの間の日

 冬季休業日 十二月二十五日から翌年一月七日までの間の日

 春季休業日 三月十五日から四月九日までの間の日

2 学長は、特に必要があると認めるときは、前項の休業日を変更し、若しくは中止し、又は同項の休業日以外に休業日を設けることができる。

(平一二規則一〇・一部改正)

第四章 教育課程、履修の方法及び卒業等

(授業科目)

第六条 授業科目及び単位数は、別表のとおりとする。

2 授業科目の履修の方法については、学長が別に定める。

(一年間の授業期間)

第七条 一年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、三十五週とする。

(単位)

第八条 各授業科目に対する単位数は、次の基準によって計算する。

 講義は、一時間の講義に対し授業時間外における二時間の学修を必要とすることを考慮し、十五時間の講義をもって一単位とする。ただし、授業科目の種類によっては、一時間三十分又は二時間の講義に対しそれぞれ授業時間外における一時間三十分又は一時間の学修を必要とすることを考慮し、二十二時間三十分又は三十時間の講義をもって一単位とすることができる。

 実験、実習及び実技(以下「実験等」という。)は、それぞれ四十五時間の実験等をもって一単位とする。ただし、授業科目の種類によっては、二時間の実験等に対し授業時間外における一時間の学修を要することを考慮し、三十時間の実験等をもって一単位とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、卒業研究等の授業科目については、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。

(単位の授与)

第九条 授業科目を履修した学生は、試験又は学長が別に定める方法により学修を評価され、単位を与えられるものとする。

2 前項の学修の評価は、A、B、C及びDのいずれかで表し、A、B及びCを合格とする。

3 第一項の試験は、当該履修科目の学期末に行うものとする。

(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)

第十条 学長は、教育上有益と認めるときは、他の大学(法第一条に規定する大学(法第六十九条の二に規定する短期大学(以下「短期大学」という。)を除く。)をいう。以下同じ。)又は短期大学との協議に基づき、学生が当該大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、六十単位を限度として、看護大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

(平一二規則一〇・一部改正)

(大学以外の教育施設等における学修)

第十一条 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学若しくは法第一条に規定する高等専門学校の専攻科における学修又は大学設置基準第二十九条第一項の規定により大学が単位を与えることのできる学修(平成三年文部省告示第六十八号)に定める学修を、看護大学における授業科目の履修とみなし、学長が別に定める方法により当該学修の成果を評価し、単位を与えることができる。

2 前項の規定により学長が与えることができる単位数は、前条の規定により看護大学において修得したものとみなされる単位数と合わせて六十単位を超えないものとする。

(平一二規則一〇・一部改正)

(外国の大学又は短期大学に留学する場合における授業科目の履修等)

第十二条 学長は、学生が、第二十四条の規定により外国の学校(大学又は短期大学に相当する学校に限る。以下この項次条及び第二十四条において同じ。)に留学する場合又は外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合において、当該学校において履修した授業科目について修得した単位を、看護大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなされる単位数は、第十条の規定により修得したものとみなされる単位数及び前条第一項の規定により与えられる単位数と合わせて六十単位を超えないものとする。

(平一二規則一〇・平一四規則一七・一部改正)

(入学前の既修得単位等の認定)

第十三条 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が看護大学に入学する前に大学若しくは短期大学又は外国の学校において修得した単位を、看護大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が看護大学に入学する前に行った第十一条第一項に規定する学修を、看護大学における授業科目の履修とみなし、学長が別に定める方法により当該学修の成果を評価し、単位を与えることができる。

3 前二項の規定により、修得したものとみなされる単位数又は与えられる単位数は、第十九条に規定する編入学又は第二十条に規定する再入学若しくは転入学の場合を除き、第十条及び前条第一項の規定により修得したものとみなされる単位数並びに第十一条第一項の規定により与えられる単位数と合わせて六十単位を超えないものとする。

(平一二規則一〇・一部改正)

(卒業)

第十四条 学長は、四年(第十九条又は第二十条の規定による許可を受けた者にあっては、学長が定める期間)以上在学し、別表に定める卒業に必要な単位数を修得した者について、卒業を認定し、卒業証書及び学士(看護学)の学位を授与する。

第五章 入学、休学、留学、転学、退学及び除籍

(入学の時期)

第十五条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、再入学及び転入学の時期については、各学期の始めとすることができる。

(入学資格)

第十六条 看護大学に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者で看護大学で定められた入学検定に合格したものでなければならない。

 高等学校又は中等教育学校を卒業した者

 通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)

 外国において、学校教育における十二年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの

 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

 文部科学大臣の指定した者

 文部科学大臣の行う大学入学資格検定に合格した者

 その他相当の年齢に達し、看護大学において高等学校卒業者と同等以上の学力があると認めた者

(平一一規則三八・平一二規則一五四・一部改正)

(入学志願の手続及び入学検定)

第十七条 入学志願の手続及び入学検定の方法については、学長が別に定める。

(入学の許可)

第十八条 入学の許可は、学長が行う。

2 入学に関する手続については、学長が別に定める。

(編入学)

第十九条 看護大学に編入学することのできる者は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十一条第一号の文部科学大臣の指定した学校(短期大学に限る。)を卒業した者で、看護大学で定められた入学検定に合格し、かつ、学長が許可したものでなければならない。

2 編入学する学年は、第三学年とする。

3 編入学する学生の在学期間は、第三条第二項の規定にかかわらず、四年を超えることができない。

4 前三項に定めるもののほか、編入学に関し必要な事項は、学長が別に定める。

(平一二規則一五四・平一四規則一四・一部改正)

(再入学及び転入学)

第二十条 学長は、再入学又は転入学を志願する者があるときは、学生定員に関して欠員がある場合に限り、選考の上、再入学又は転入学を許可することができる。

2 再入学及び転入学に関し必要な事項は、学長が別に定める。

(休学の許可)

第二十一条 病気その他やむを得ない理由により、引き続き二箇月以上修学することができない者は、学長の許可を得て、休学することができる。

2 学長は、疾病のため修学することが適当でないと認められる者に対して、休学を命ずることができる。

(休学期間)

第二十二条 休学期間は、一年を超えることができない。ただし、学長は、特別の事情があると認めるときは、一年を限度として、休学期間の延長を認めることができる。

2 休学期間は、通算して三年を超えることができない。

(復学)

第二十三条 休学期間が満了した者は、学長の許可を得て、復学することができる。

2 休学期間中にその理由が消滅した者は、学長の許可を得て、復学することができる。

(留学)

第二十四条 外国の学校で学修することを志願する者は、学長の許可を得て、留学することができる。

2 前項の許可を得て留学した期間は、第十四条に規定する期間に算入することができる。

(転学)

第二十五条 他の大学等に転学しようとする者は、学長の許可を受けなければならない。

(退学)

第二十六条 退学しようとする者は、学長の許可を受けなければならない。

(除籍)

第二十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、学長により除籍されるものとする。

 第三条第二項又は第十九条第三項に規定する在学期間を超えた者

 第二十二条第一項又は第二項に規定する休学期間を超えた者

 正当な理由がなく授業料を滞納し、かつ、督促を受けた後引き続き納付すべき授業料を納付しない者

 年間十五単位以上を修得することができない者(特別の理由により、あらかじめ学長の許可を受けた者を除く。)

第六章 授業料、入学料及び入学検定料

第二十八条 授業料、入学料及び入学検定料の額及び徴収方法については、山梨県立看護大学授業料、入学料及び入学検定料条例(平成九年山梨県条例第四十七号)の定めるところによる。

第七章 職員組織

(職員)

第二十九条 看護大学に学長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員その他必要な職員を置く。

2 看護大学に学部長、学生部長及び図書館長を置き、教授をもって充てる。

(平一八規則六七・一部改正)

(職員の職務等)

第三十条 学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。ただし、重要な事項については、教授会の議を経るものとする。

2 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、及び研究に従事する。

3 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、及び研究に従事する。

4 講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。

5 助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、及び研究に従事する。

6 助手は、その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。

7 事務職員は、事務に従事する。

8 学部長は、学長の命を受け、学部内の教育に関する校務をつかさどる。

9 学生部長は、学長の命を受け、学生の厚生及び補導を担当する。

10 図書館長は、学長の命を受け、図書館の事務をつかさどる。

(平一八規則六七・一部改正)

(選考及び任期等)

第三十一条 学長、学部長、学生部長及び図書館長の選考、任期その他必要な事項については、学長が別に定める。

(名誉教授)

第三十二条 看護大学において、学長又は教授として勤務し、かつ、退職した者で教育上又は学術上特に功績のあったものに対し、名誉教授の称号を授与するものとする。

(平一四規則一七・一部改正)

(客員教授)

第三十三条 学長は、常時勤務の教員以外の職員で看護大学の教授又は研究に従事するもののうち、適当と認めるものに対し、客員教授の称号を授与するものとする。

第八章 教授会等

(教授会)

第三十四条 看護大学に、重要な事項を審議するため、教授会を置く。

2 教授会は、学長及び教授をもって組織する。

(会議)

第三十五条 学長は、教授会を招集し、その議長となる。

2 教授会は、構成員の半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。

3 教授会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議)

第三十六条 教授会は、次の事項を審議する。

 学部の編成及び組織に関すること。

 教員組織及び教員の選考に関すること。

 履修方法及び課程修了の認定に関すること。

 卒業の認定に関すること。

 入学、休学、留学、転学、退学、除籍その他学生の取扱い及び賞罰に関すること。

 学術研究に関すること。

 その他重要な事項

(委員会)

第三十七条 学長は、看護大学の運営について必要があるときは、委員会を設けることができる。

第九章 自己評価委員会

第三十八条 看護大学に、その教育研究水準の向上を図り、第一条の目的及び社会的使命を達成するため、看護大学における教育研究活動の状況について自ら点検及び評価を行う自己評価委員会を設けるものとする。

第十章 参与会

第三十九条 看護大学に、地域に開かれた大学を目指し、看護大学の運営に学外の識見を有する者の意見を適切に反映させるため、学長の諮問機関として参与会を置く。

第十一章 委託生、科目等履修生、特別聴講学生、研究生及び科目履修の認定

(平一四規則一七・改称)

(委託生)

第四十条 学長は、看護大学の授業科目の履修のため、官公署等から委嘱があるときは、委託生として入学を許可することができる。

(科目等履修生)

第四十一条 学長は、看護大学の一又は複数の授業科目の履修を志望する者があるときは、科目等履修生として入学を許可することができる。

(特別聴講学生)

第四十一条の二 学長は、他の大学又は短期大学との間で単位互換に係る協議が成立した場合において、当該大学又は短期大学の学生で看護大学の一又は複数の授業科目の履修を志望するものがあるときは、特別聴講学生として入学を許可することができる。

(平一四規則一七・追加)

(研究生)

第四十二条 学長は、看護大学の所定の授業科目に関連した学術の研究を志望する者があるときは、研究生として入学を許可することができる。

(外国人留学生)

第四十三条 学長は、大学教育を受ける目的をもって入国した外国人で看護大学に委託生、科目等履修生又は研究生として入学を志願するものがあるときは、選考の上、入学を許可することができる。

(委託生等の入学志願手続等)

第四十四条 この章の規定により入学の許可を受けようとする者の入学志願の手続及び入学審査の方法については、学長が別に定める。

(委託生等の単位の授与)

第四十五条 学長は、この章の規定により入学を許可された者で単位の修得を希望するものがあるときは、第九条の規定を準用して単位を与えることができる。

第十二章 図書館

第四十六条 看護大学に図書館を置く。

第十三章 公開講座

第四十七条 学長は、看護大学に公開講座を設け、開講することができる。

第十四章 賞罰

(褒章)

第四十八条 学長は、学業及び操行が優秀で他の模範とすることのできる学生を褒章することができる。

(懲戒)

第四十九条 学長は、教育上必要があると認めるときは学生に対し、戒告、停学又は退学の処分を行うことができる。

2 前項の停学の処分に係る停学の期間は、第十四条に規定する期間に算入しないものとする。

3 第一項の退学の処分は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行うことができる。

 学業成績不良で卒業の見込みがないと認められる者

 正当の理由がなく出席が正常でない者

 看護大学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者

第十五章 雑則

(委任)

第五十条 この規則に定めるもののほか、看護大学の管理に関し必要な事項は、学長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成十年度から平成十二年度までの各年度における収容定員は、第二条第二項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

年度

収容定員

平成十年度

五十名

平成十一年度

百名

平成十二年度

百六十名

(平成一一年規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第一〇号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一五四号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一四年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県立看護大学学則(次項において「新学則」という。)別表の規定は、この規則の施行の日以後に入学する者(編入学、再入学又は転入学をする者を除く。)から適用し、同日前から引き続いて在学する者については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日以後において、編入学、再入学又は転入学をする者に係る授業科目及び単位数は、新学則別表の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る授業科目及び単位数と同一とする。

(平成一八年規則第六七号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第四九号)

この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一九年一二月二六日)

別表(第六条関係)

(平一四規則一七・全改)

領域

授業科目

単位数

卒業に必要な単位数

必修

選択

人間存在領域

身体形態機能系

解剖生理学

2

 

 

人間工学

 

1

発達学

 

1

老年学

 

1

代替医療

 

1

体育Ⅰ

1

 

体育Ⅱ

 

1

分子生物学

1

 

遺伝学

1

 

栄養学

2

 

心理・芸術系

心理学

2

 

認知心理学

 

1

発達心理学

 

2

社会心理学

 

1

芸術

 

1

演劇・文学

 

1

カウンセリング論

 

1

人間行動系

保健行動論

 

1

教育学

 

1

生活文化系

文化人類学

 

1

歴史・民俗学

 

1

人間関係系

組織心理学

 

1

人間関係論

2

 

人間環境系

病原微生物学

2

 

免疫学

2

 

生活健康科学

2

 

山梨学

 

1

社会システム系

社会学

1

 

社会システム学

 

1

社会福祉学

1

 

政策・政治学

 

1

保健福祉行政学

2

 

広域医療学

 

2

法学(日本国憲法)

 

2

経済学

 

1

経営管理学

 

1

ボランティア論

 

1

健康・看護対象系

看護対象論概論

1

 

ヘルスアセスメント論

1

 

公衆衛生学

2

 

疫学

2

 

病理(病態)

2

 

治療学総論

1

 

東洋医学

 

1

老年期疾病治療学

1

 

精神機能学

1

 

精神保健学

2

 

女性と健康

2

 

子どもと健康

2

 

成人と健康

2

 

老年健康論

1

 

家族看護学

 

1

公衆衛生看護学概論

1

 

在宅看護学概論

1

 

薬理学

2

 

リハビリテーション看護論

 

1

四十五単位

三十単位

五十単位以上

実践領域

基礎系

看護理論概論

1

 

 

看護理論Ⅰ

 

1

看護理論Ⅱ

 

1

看護学原理Ⅰ

1

 

看護学原理Ⅱ

1

 

看護実践基礎論

 

2

看護技術論Ⅰ

1

 

看護技術論Ⅱ

1

 

看護技術論Ⅲ

1

 

基礎看護学実習Ⅰ

1

 

看護過程展開方法論

1

 

基礎看護学実習Ⅱ

3

 

国際保健と看護

 

1

英語ⅠA(基礎英語)

2

 

英語ⅠB(基礎英語)

2

 

英語Ⅱ(文献講読)

2

 

英語Ⅲ(医療英語)

2

 

英会話

 

1

スペイン語Ⅰ

 

2

スペイン語Ⅱ

 

2

中国語Ⅰ

 

2

中国語Ⅱ

 

2

情報科学

2

 

看護倫理

1

 

臨床系

臨床看護学Ⅰ(セルフケア)

2

 

臨床看護学Ⅱ(周手術期ケア)

2

 

臨床看護学Ⅲ(クリティカルケア)

2

 

臨床看護学Ⅳ(緩和ケア)

1

 

臨床看護学実習Ⅰ(セルフケア実習)

3

 

臨床看護学実習Ⅱ(周手術期ケア実習)

2

 

臨床看護学実習Ⅲ(クリティカルケア実習)

 

3

臨床看護学実習Ⅳ(緩和ケア実習)

 

3

臨床看護学実習Ⅴ(リハビリテーション実習)

 

3

精神看護学

2

 

精神看護学実習

2

 

周産期看護学Ⅰ

1

 

周産期看護学Ⅱ

1

 

周産期看護学実習

2

 

新生児医療と看護

 

1

基礎助産学Ⅰ

 

1

基礎助産学Ⅱ

 

1

助産診断技術学

 

4

助産学実習Ⅰ

 

4

助産学実習Ⅱ

 

3

小児健康生活援助論

1

 

小児臨床看護援助論

2

 

小児看護学実習Ⅰ

1

 

小児看護学実習Ⅱ

1

 

老年看護技術論

1

 

老年看護実践論

2

 

健康高齢者実習

1

 

老年・在宅看護学実習

3

 

在宅看護活動論

1

 

地域保健活動論Ⅰ

2

 

地域保健活動論Ⅱ

2

 

産業保健論

 

1

学校保健論

 

2

公衆衛生看護学実習

3

 

管理系

看護管理学概論

1

 

看護管理学実践論

1

 

看護管理学実習

 

2

看護政策学

1

 

助産管理学

 

1

看護教育学

 

1

看護継続教育学

 

1

六十五単位

四十五単位

六十八単位以上

科学・研究領域

科学論

 

1

 

統計学

2

 

科学セミナー

2

 

文献講読セミナー

1

 

研究概論

1

 

研究セミナー

2

 

八単位

一単位

八単位以上

哲学・倫理領域

哲学・倫理学

 

1

 

生命倫理学

 

1

死生学

 

1

宗教学

 

1

ジェンダー学

 

1

 

五単位

二単位以上

合計

百十八単位

八十一単位

百二十八単位以上

備考

1 臨床看護学実習皿(クリティカルケア実習)、臨床看護学実習Ⅳ(緩和ケア実習)及び臨床看護学実習Ⅴ(リハビリテーション実習)については、これらの授業科目のうち一科目以上の授業科目に係る単位を修得するものとする。

2 助産師国家試験を受けようとする者は、新生児医療と看護、基礎助産学Ⅰ、基礎助産学Ⅱ、助産診断技術学、助産学実習Ⅰ、助産学実習Ⅱ、助産管理学及びジェンダー学の単位を修得しなければならない。

○山梨県立看護大学短期大学部学則等を廃止する規則(抄)

平成二十年三月二十八日

山梨県規則第二十一号

次に掲げる規則は、廃止する。

一 略

二 山梨県立看護大学学則(平成十年山梨県規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

3 条例附則第四項の規定により山梨県立看護大学が存続する間は、この規則の規定にかかわらず、この規則による廃止前の山梨県立看護大学学則第一条から第十四条まで、第二十一条から第三十九条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで及び別表の規定は、なおその効力を有する。

山梨県立看護大学学則

平成10年3月27日 規則第6号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育/第4節
沿革情報
平成10年3月27日 規則第6号
平成11年7月19日 規則第38号
平成12年3月29日 規則第10号
平成12年12月27日 規則第154号
平成14年3月29日 規則第14号
平成14年3月29日 規則第17号
平成18年12月22日 規則第67号
平成19年3月22日 規則第7号
平成19年10月19日 規則第49号
平成20年3月28日 規則第21号