●山梨県立看護大学授業料、入学料及び入学検定料条例

平成九年十二月二十四日

山梨県条例第四十七号

山梨県立看護大学授業料、入学料及び入学検定料条例をここに公布する。

山梨県立看護大学授業料、入学料及び入学検定料条例

(趣旨)

第一条 この条例は、山梨県立看護大学の授業料、入学料及び入学検定料について定めるものとする。

(授業料)

第二条 授業料の額は、次の表のとおりとする。

区分

金額

学部学生及び大学院学生

年額 五三五、八〇〇円

研究生

年額 三五六、四〇〇円

科目等履修生及び特別聴講学生

一単位につき 一四、八〇〇円

2 授業料は、毎年度前期及び後期の二期に区分して徴収するものとし、それぞれの期において徴収する額は、年額の二分の一に相当する額とする。

3 前項の授業料は、前期にあっては四月、後期にあっては十月に徴収するものとする。

4 前期又は後期の中途において復学又は転学(以下「復学等」という。)した者から前期又は後期において徴収する授業料の額は、授業料の年額の十二分の一に相当する額に復学等の日の属する月から次の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額とし、復学等の日の属する月に徴収するものとする。

5 後期の徴収の時期前に退学する者から徴収する授業料の額は、授業料の年額の二分の一に相当する額とする。

6 第一項の規定にかかわらず、他の大学又は短期大学との間において、特別聴講学生に係る授業料について相互に不徴収とする協議が成立したときは、当該協議に基づき受け入れる特別聴講学生の授業料は、徴収しない。

(平一一条例一五・平一三条例二一・平一三条例五三・平一五条例三〇・平一八条例二四・一部改正)

(入学料)

第三条 入学料の額は、次の表のとおりとする。

区分

金額

学部学生及び大学院学生

入学の日の一年前から引き続き山梨県に住所を有する者

二八二、〇〇〇円

その他の者

四七〇、〇〇〇円

研究生

入学の日の一年前から引き続き山梨県に住所を有する者

八四、六〇〇円

その他の者

一四一、〇〇〇円

科目等履修生

入学の日の一年前から引き続き山梨県に住所を有する者

二八、二〇〇円

その他の者

四七、〇〇〇円

2 入学科は、入学を許可するときに徴収する。

(平一一条例一五・平一三条例二一・平一三条例五三・平一五条例三〇・一部改正)

(入学検定料)

第四条 入学検定料の額は、次の表のとおりとする。

区分

金額

学部学生

一七、〇〇〇円

大学院学生

三〇、〇〇〇円

研究生及び科目等履修生

九、八〇〇円

2 学部学生については、編入学、再入学又は転学に係る入学検定料の額は、前項の規定にかかわらず、三万円とする。

3 出願書類等による選抜(以下「第一段階目の選抜」という。)を行い、その合格者に限り学力検査その他による選抜(以下「第二段階目の選抜」という。)を行う場合の学生の入学検定料の額については、第一項の規定にかかわらず、第一段階目の選抜に係る額は四千円とし、第二段階目の選抜に係る額は一万三千円とする。

4 入学検定料は、入学願書を受理するときに徴収する。

(平一一条例一五・平一三条例五三・一部改正)

(授業料等の不還付)

第五条 既に徴収した授業料、入学料及び入学検定料は、還付しない。ただし、前条第三項に規定する場合において、第一段階目の選抜で不合格になったときは、知事は、第二段階目の選抜に係る入学検定料の額を還付する。

(平一一条例一五・一部改正)

(授業料の減免)

第六条 知事は、死亡、休学その他の特別の事情がある場合は、授業料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

この条例は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第三条から第五条までの規定は、平成十年一月一日から施行する。

(平成一一年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前から在学している者に係る授業料の額については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において、編入学、再入学又は転学をした者に係る授業料の額は、この条例による改正後の山梨県立看護大学授業料、入学料及び入学検定料条例第二条第一項の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る授業料の額と同額とする。

(平成一三年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成十一年三月三十一日に在学する者及び平成十二年度編入学者に係る授業料の額は、この条例による改正後の山梨県立看護大学授業料、入学料及び入学検定料条例(次項において「新条例」という。)第二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において、再入学又は転学をする者に係る授業料の額は、新条例第二条第一項の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る授業料の額と同額とする。

(平成一三年条例第五三号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第三条及び第四条の改正規定は、平成十四年一月一日から施行する。

(平成一五年条例第三〇号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第二四号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

○山梨県立看護大学短期大学部設置及び管理条例等を廃止する条例(抄)

平成二十年三月二十八日

山梨県条例第二十号

次に掲げる条例は、廃止する。

一から三まで 略

四 山梨県立看護大学授業料、入学料及び入学検定料条例(平成九年山梨県条例第四十七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(山梨県立看護大学の廃止に伴う経過措置)

4 山梨県立看護大学(以下この項及び次項において「看護大学」という。)は、この条例の規定にかかわらず、平成二十年三月三十一日に看護大学に在学する者が看護大学に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

5 前項の場合における看護大学の授業料については、この条例による廃止前の山梨県立看護大学授業料、入学料及び入学検定料条例第二条、第五条及び第六条の規定は、なおその効力を有する。

山梨県立看護大学授業料、入学料及び入学検定料条例

平成9年12月24日 条例第47号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育/第4節
沿革情報
平成9年12月24日 条例第47号
平成11年3月25日 条例第15号
平成13年3月29日 条例第21号
平成13年12月20日 条例第53号
平成15年3月20日 条例第30号
平成18年3月30日 条例第24号
平成20年3月28日 条例第20号