○山梨県立学校処務規程

昭和三十六年三月三十日

山梨県教育委員会訓令甲第四号

庁中一般

県立学校

山梨県立学校処務規程(昭和三十二年五月山梨県教育委員会訓令甲第一号)の全部を次のように改正する。

山梨県立学校処務規程

第一章 総則

(趣旨)

第一条 山梨県立学校の校長の職務、職員の服務及び事務処理については、他に別段の定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。

第二章 職務及び服務

第一節 校長の職務

(規程の制定)

第二条 校長は、その権限内の事項について必要と認めるときは、諸規程を制定することができる。

(意見の申出)

第三条 校長は、所属職員の任免その他の進退に関する意見を山梨県教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申し出ることができる。

(報告)

第四条 校長は、その学校に係る次の事項については、すみやかに教育委員会に報告しなければならない。

 諸規程の制定改廃

 非常変災その他急迫の事情の発生

 職員の死亡

 職員の連続三週間をこえる休暇

 勤務に重大な影響を及ぼす職員の事故

 児童、生徒の懲戒処分及び重大な事故

 集団疾病の発生

 学年始、夏季、冬季及び学年末休業日の期間

(昭四一教委訓令甲一・昭五〇教委訓令甲一・平二教委訓令甲四・平九教委訓令甲四・一部改正)

(日直及び宿直)

第五条 校長は、日曜日、土曜日、休日及び正規の勤務時間外において職員に日宿直勤務を命じなければならない。

2 日宿直の勤務規程は、別に校長が定めなければならない。

(平四教委訓令甲六・一部改正)

(校長の専決)

第六条 次の事項は、校長において専決することができる。

 所属職員の年次有給休暇の付与、有給休暇(年次有給休暇を除く。)、介護休暇及び職務に専念する義務の免除の承認並びに週休日の振替(半日勤務時間の割振り変更を含む。)に関すること。

 部分休業(育児に係るものに限る。)、子育て時間及び介護時間の承認に関すること。

 職員の旅行の命令及びその復命の受理に関すること。

 職員の時間外勤務及び休日勤務(休日の代休日の勤務を含む。)の命令並びに時間外勤務代休時間及び休日の代休日の指定に関すること。

 その他前各号に準ずる事項に関すること。

(昭四四教委訓令甲一・全改、昭四六教委訓令甲九・昭四九教委訓令甲四・昭四九教委訓令甲五・昭五六教委訓令甲六・平四教委訓令甲六・平六教委訓令甲六・平七教委訓令甲四・平一〇教委訓令甲三・平二二教委訓令甲一〇・平二九教委訓令甲四・平三〇教委訓令甲三・一部改正)

(副校長の専決)

第六条の二 副校長は、定時制の課程又は分校に関する次の事項について専決することができる。

 所属職員の年次有給休暇の付与、有給休暇(年次有給休暇を除く。)及び職務に専念する義務の免除の承認並びに週休日の振替(半日勤務時間の割振り変更を含む。)に関すること。

 職員の旅行の命令及びその復命の受理に関すること。

 職員の時間外勤務及び休日勤務(休日の代休日の勤務を含む。)の命令並びに時間外勤務代休時間及び休日の代休日の指定に関すること。

(昭四九教委訓令甲六・全改、平六教委訓令甲六・平七教委訓令甲四・平一〇教委訓令甲三・平二二教委訓令甲一・平二二教委訓令甲一〇・一部改正)

(代決)

第六条の三 校長が不在で急施を要するときは、あらかじめ校長が指定する副校長又は教頭がその事務を代決する。

2 前項の規定にかかわらず、校長が不在で急施を要するときは、次の事項に限り、事務長が、これを代決する。

 事務職員、技術職員及び技能労務職員に係る第六条に関する事項

 職員(所属長を含む。)の扶養親族の認定並びに通勤手当及び住居手当の確認及び決定に関すること。

 諸証明に関すること。ただし、在籍者の成績証明を除く。

(昭四九教委訓令甲六・全改、昭六二教委訓令甲二・平二教委訓令甲四・平一三教委訓令甲四・平二二教委訓令甲一・平二八教委訓令甲一・一部改正)

(代決事務の後閲)

第六条の四 前条の規程により代決した事務は、当該代決者において特に必要と認められるものについては、それぞれ上司の後閲を受けなければならない。

(平七教委訓令甲四・全改)

(諸願届等の提出等)

第七条 校長は、職員からの教育委員会又は教育長に対する諸願届等については、必要に応じ証明又は意見を付してすみやかに提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項の願及び届に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて、当該願及び届に代えることができる。

3 第十一条の旅行命令簿及び第十二条の二の時間外勤務命令簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録をもつて、当該命令に代えることができる。

(平一七教委訓令甲四・一部改正)

(教育委員会の指示)

第八条 校長は、この規程に定めるものを除くほか、重要と認められる事項に関しては、教育委員会の指示をうけなければならない。

第二節 職員の服務

(職員の出向等)

第九条 職員の出向、転任、休職、退職、配置換の場合は、発令の日から五日以内に事務の引き継ぎをなし、採用、転任、配置換の場合は、発令の日から五日以内に赴任しなければならない。

(平二教委訓令甲四・平一八教委訓令甲三・一部改正)

(出勤簿)

第十条 校長は、職員の出勤状況を常には握するため出勤簿(第一号様式)を備えなければならない。

(昭五六教委訓令甲三・全改)

(旅行)

第十一条 職員の旅行は、旅行命令簿(山梨県職員旅費支給規則(昭和三十三年山梨県規則第七号)別記様式その一及び別記様式その二)により校長が命ずる。

2 職員が旅行を命ぜられたときは、帰校後五日以内に校長に復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事項は、口頭をもつて復命することができる。

(昭五四教委訓令甲四・全改、平一七教委訓令甲四・一部改正)

第十二条 校長の旅行は、旅行命令簿の用紙を用いて、用務、用務地及び旅行期間を明らかにしておかなければならない。

2 校長は、公務により県外旅行をしようとするときは、あらかじめ教育委員会に届出なければならない。

(昭五四教委訓令甲四・全改)

(時間外勤務)

第十二条の二 職員の時間外勤務命令については、教育職員にあつては、時間外勤務実績簿(第三号様式)により、教育職員以外の職員にあつては、時間外勤務命令簿により、処理するものとする。

2 前項に定める時間外勤務命令簿の様式については、庁中処務細則(昭和二十四年山梨県教育委員会訓令甲第七号)第五十四条の規定を準用する。

(昭四六教委訓令甲九・追加、昭四九教委訓令甲五・平一七教委訓令甲四・一部改正)

第十三条 削除

(昭五六教委訓令甲三)

(有給休暇及び無給休暇)

第十四条 職員は、山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第二十七号。以下「勤務時間条例」という。)による有給休暇(年次有給休暇を除く。以下この項において同じ。)を得ようとするときは、有給休暇願簿(第五号様式)により、あらかじめ願い出て承認を得なければならない。ただし、職員は、あらかじめ有給休暇の願い出ができなかつた場合で校長がその理由をやむを得ないものと認めたときには、事後においても有給休暇を願い出ることができる。

2 職員は、年次有給休暇を請求しようとするときは、あらかじめ年次有給休暇請求簿(第五号様式の二)により行わなければならない。ただし、職員は、あらかじめその請求ができなかつた場合で校長がその理由を止むを得ないものと認めたときには、事後においても請求することができる。

3 前二項の規定にかかわらず、校長は、有給休暇願簿又は年次有給休暇請求簿により有給休暇を得るものとする。この場合において、その有給休暇が三日以上に及ぶときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

4 職員は、勤務時間条例による時間外勤務代休時間の指定を受けようとするときは、その指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る月の翌月の初日以後速やかに校長に申し出なければならない。

5 前項の規定による申出があつたときは、校長は、時間外勤務代休時間指定簿により、時間外勤務代休時間の指定を教育長が定める日までに行うものとする。

6 前項に定める時間外勤務代休時間指定簿の様式については、庁中処務細則第四十六条第四項の規定を準用する。

7 職員は、勤務時間条例による無給休暇を得ようとするときは、無給休暇願簿(第六号様式)により、あらかじめ願い出て承認を得なければならない。

(昭四九教委訓令甲四・全改、平六教委訓令甲六・平一七教委訓令甲四・平二二教委訓令甲一〇・一部改正)

(子育て時間)

第十四条の二 職員は、勤務時間条例による子育て時間を得ようとするときは、子育て時間願簿(第六号様式の二)により、あらかじめ願い出て承認を得なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長は、子育て時間願簿により子育て時間を得るものとし、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(平三〇教委訓令甲三・追加)

(介護休暇)

第十四条の三 職員は、勤務時間条例による介護休暇を得ようとするときは、介護休暇願簿(第六号様式の三)により、あらかじめ願い出て承認を得なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長は、介護休暇願簿により介護休暇を得るものとし、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(平六教委訓令甲六・追加、平三〇教委訓令甲三・旧第十四条の二繰下・一部改正)

(介護時間)

第十四条の四 職員は、勤務時間条例による介護時間を得ようとするときは、介護時間願簿(第六号様式の四)により、あらかじめ願い出て承認を得なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長は、介護時間願簿により介護時間を得るものとし、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(平二九教委訓令甲四・追加、平三〇教委訓令甲三・旧第十四条の三繰下・一部改正)

(病状報告)

第十五条 結核性疾患により療養又は休職中の職員は、三月ごとに病状報告書(第七号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(昭四四教委訓令甲一・一部改正)

(住所、氏名の変更届)

第十六条 職員が住所、氏名を変更したときは、校長に届け出なければならない。

(兼職、他の事業等の従事)

第十七条 職員が、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十七条第一項の規定によつて教育委員会の承認を得ようとするときは、次の事項を具して教育委員会に願い出なければならない。

 勤務学校名

 職名、氏名及び級号給

 就こうとする職務、期間及び報酬

 校長の意見

 その他必要な事項

(平一五教委訓令甲六・一部改正)

(職務に専念する義務の免除)

第十八条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例による職務に専念する義務の免除(以下「職務免除」という。)を得ようとするときは、職務免除願簿(第八号様式)によりあらかじめ願い出て承認を得なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長は、職務免除願簿により職務免除を得るものとする。この場合において、その職務免除が三日以上に及ぶときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

3 職務免除を専決により承認した場合又は校長が職務免除を得た場合で当該職務免除の理由が職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和四十四年山梨県人事委員会規則第三号)第二条第三号第四号第六号及び第十二号に該当するときは、速やかに職務免除承認報告書(第九号様式)により教育委員会に報告しなければならない。

(昭四四教委訓令甲一・追加、昭四七教委訓令甲六・昭五〇教委訓令甲一・昭五六教委訓令甲五・平六教委訓令甲六・平七教委訓令甲四・平一五教委訓令甲六・一部改正)

(営利企業等の従事許可)

第十九条 職員は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条及び営利企業等の従事制限に関する規則(昭和二十七年山梨県人事委員会規則第三号)の規定にもとづき営利企業等の従事について許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(第十号様式)に関係書類を添えて提出しなければならない。

(昭四四教委訓令甲一・旧第十八条繰下・全改)

第三章 文書事務

(昭六一教委訓令甲五・全改)

第一節 総則

(昭六一教委訓令甲五・全改)

(文書の作成)

第二十条 学校の意思決定に当たつては文書(図面及び電磁的記録を含む。以下同じ。)を作成して行うこと並びに学校の事務及び事業の実績について文書を作成することを原則とし、次に掲げる場合については、この限りでない。ただし、第一号の場合においては、事後に文書を作成しなければならない。

 意思決定と同時に文書を作成することが困難である場合

 処理に係る事案が軽微なものである場合

(平一二教委訓令甲三・全改、平一七教委訓令甲四・一部改正)

(文書の処理及び取扱いの原則)

第二十条の二 文書の処理は、確実かつ迅速に行わなければならない。

2 文書は、丁寧に取り扱うとともに、常に整理し、その所在を明確にしておかなければならない。

3 秘密を要する文書は、特に細密な注意を払つて取り扱い、部外の者又は関係職員以外の者の目に触れる場所に置いてはならない。

(平一二教委訓令甲三・全改)

(総務課長の職務)

第二十条の三 教育庁総務課長(以下「総務課長」という。)は、学校における行政文書(山梨県情報公開条例(平成十一年山梨県条例第五十四号)第二条第二項に規定する行政文書をいう。以下同じ。)の管理に係る事務を総括する。

2 総務課長は、行政文書の管理が適正かつ円滑に行われるよう、次条に規定する文書管理者に対し、必要な指導を行うことができる。この場合において、必要があると認めるときは、実態を調査し、若しくは報告を求め、又はその処理に関し改善を指示することができる。

(平一二教委訓令甲三・全改)

(文書管理者)

第二十条の四 学校に文書管理者を置き、校長の職にある者をもつて充てる。

2 文書管理者は、次に掲げる事務に従事する。

 行政文書の分類基準及び行政文書ファイル管理簿(第十一号様式)に関すること。

 行政文書の保存期間の延長、移管及び廃棄に関すること。

 前二号に定めるもののほか、行政文書の管理の徹底に関すること。

(平一二教委訓令甲三・全改)

(文書管理主任)

第二十条の五 学校に文書管理主任を置き、事務長の職にある者をもつて充てる。ただし、当該学校の事務長が兼職又は併任の発令による場合にあつては、校長が指定する職員をもつて充てる。

2 文書管理主任は、文書管理者を補佐し、その命を受けて、次に掲げる事務に従事する。

 行政文書の審査に関すること。

 公印の押印に関すること。

 行政文書の整理、保管及び引継ぎに関すること。

 行政文書事務に係る指導及び改善に関すること。

 行政文書の公開に係る調整に関すること。

 前各号に定めるもののほか、文書管理者が必要と認める事項

(平一二教委訓令甲三・全改)

(文書管理担当者)

第二十条の六 学校に文書管理担当者を置き、文書管理者の指定する職員をもつて充てる。分校を設置する学校にあつては分校においても文書管理担当者を置き、分校に勤務する職員のうち副校長(副校長を置かない場合にあつては、教頭)の職にある者をもつて充てる。

2 文書管理担当者は、上司の命を受けて、次に掲げる事務に従事する。

 文書の収受、配布及び発送に関すること。

 行政文書収発簿(第十一号様式の二)の管理に関すること。

(平一二教委訓令甲三・全改、平二二教委訓令甲一・一部改正)

(事務次長等の職務)

第二十条の七 事務次長及びあらかじめ校長が指定する副校長又は教頭(以下「事務次長等」という。)は、上司の命を受けて、その事務に関し、次に掲げる事務に従事する。

 行政文書ファイル管理簿の管理に関すること。

 行政文書の審査に関すること。

 行政文書の処理状況の把握に関すること。

 前三号に掲げるもののほか、文書管理者が必要と認める事項

(平一二教委訓令甲三・追加、平二二教委訓令甲一・一部改正)

(行政文書の記号及び番号)

第二十条の八 行政文書には、記号及び番号を付けなければならない。ただし、書簡文、あいさつ文、表彰文、契約書、証明書、伺い文、復命書、事務引継書、辞令書その他これらに類するもの及び次に掲げる行政文書のうち軽易なものについては、番号を付けることを省略することができる。

 会議の開催通知

 報告書及び送付書

 内部の往復文書

2 行政文書の記号は、別表第一に定める学校名の略字に、事務(教育職員以外の職員を一のグループに担当するものとして捉えたもの)、教務(教育職員を一のグループに相当するものとして捉えたもの)の別に従いそれぞれ一連番号を付けたものとする。この場合において、全日制の課程、定時制の課程又は通信制の課程のうち二以上の課程を置く学校における教務の番号については各課程ごとに、分校を設置する学校における教務の番号については本校と分校の別に従い、それぞれの一連番号を割り振るものとする。

3 親展文書又は秘密文書に属する往復文書は、記号の前に「親」又は「秘」の文字を付けなければならない。

4 指令には、記号の前に「教委指令」の文字を付けなければならない。

5 行政文書の番号は、その月ごとの一連番号とし、同一事件に関し継続して同一番号を付けなければならない。この場合において、二年以上にわたるものについては、記号の前に最初の年の暦年に相当する数字を付けなければならない。

6 前項の場合において、必要なときは、枝番号を用いることができる。

7 第一項の規定により番号を省略するときは、記号の次に「号外」を付けるものとする。

(平一二教委訓令甲三・追加)

(行政文書の分類基準)

第二十条の九 文書管理者は、総務課長に協議の上、その事務及び事業の性質、内容等に応じた系統的な行政文書の分類の基準を定めなければならない。この場合において、当該行政文書の分類基準については、毎年一回見直しを行い、必要と認めるときはその改定を行わなければならない。

2 前項の行政文書の分類の基準は、大分類、中分類及び小分類から成る階層構造とし、小分類の下に関連する行政文書のまとまりを管理の単位として類型化した行政文書ファイル名を設けるものとする。

(平一二教委訓令甲三・追加)

(行政文書の保存期間等)

第二十一条 行政文書の保存期間は、法令に定めがあるものを除くほか、次の区分によるものとする。

 三十年

 十年

 五年

 三年

 一年

 事務処理上必要な一年未満の期間

2 行政文書の保存期間の基準は、前項各号の区分ごとに、別表第三のとおりとする。この場合において、当該行政文書の保存期間の基準は、同表の上欄に掲げる行政文書の区分(以下、この項において「文書区分」という。)の一の項から五の項までに該当する行政文書についてはその作成又は取得の日から起算して同表の下欄に定める期間に当該作成又は取得の日から当該作成又は取得の日の属する年度の三月三十一日までの期間に相当する期間を加えた期間(文書区分の一の項から五の項までに該当する行政文書のうち年を単位とする事項に係る行政文書にあつては、その作成又は取得の日から起算して同表の下欄に定める期間に当該作成又は取得の日から当該作成又は取得の日の属する年の十二月三十一日までの期間に相当する期間を加えた期間)とし、文書区分の六の項に該当する行政文書についてはその作成又は取得した日から起算して同表の下欄に定める期間とする。

3 文書管理者は、別表第二の行政文書の保存期間の基準により、総務課長と協議して行政文書ファイルごとに保存期間を定めるものとする。

4 文書管理者は、行政文書を作成し、又は取得したときは、前項の行政文書ファイルごとの保存期間に従い、当該行政文書について保存期間の満了する日を設定し、及び当該行政文書を当該保存期間の満了する日までの間保存しなければならない。この場合において、使用又は保存に耐えない場合には、当該行政文書に代えて、内容を同じくする同一又は他の種別の行政文書を作成するものとする。

5 次の各号に掲げる行政文書については、前項の保存期間の満了する日後においても、その区分に応じてそれぞれ当該各号に定める期間が経過する日までの間保存期間を延長しなければならない。この場合において、一の区分に該当する行政文書が他の区分にも該当するときは、それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間保存しなければならない。

 現に監査、検査等の対象となつているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間

 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間

 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの 当該不服申立てに対する裁決その他の処分の日の翌日から起算して一年間

 山梨県情報公開条例第五条の規定による開示の請求又は個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第七十六条第一項の規定による開示の請求があつたもの 当該開示の請求に係る決定の日の翌日から起算して一年間

6 文書管理者は、保存期間が満了した行政文書について、職務の遂行上必要があると認めるときは、一定の期間を定めて当該保存期間を延長するものとする。この場合において、当該延長に係る保存期間が満了した後にこれを更に延長しようとするときも、同様とする。

(平一二教委訓令甲三・全改、平一六教委訓令甲二・平二八教委訓令甲五・令五教委訓令甲四・一部改正)

第二節 収受及び配布等

(昭六一教委訓令甲五・全改)

(到着文書の取扱い)

第二十二条 文書管理担当者は、受領した文書を次により処理しなければならない。

 普通文書は、開封した後その余白に収受印(第十二号様式)を押印して、行政文書収発簿に必要事項を記入の上、事務次長等に送付すること。ただし、新聞、雑誌及び軽易な文書については、収受印の押印を省略することができる。

 普通文書に金券、有価証券等が添付してある場合は、前号の取扱いによるほか、金券送付簿(第十三号様式)により文書管理主任に送付すること。

 親展文書は、閉封のまま封筒に収受印を押印し、親展文書送付簿(第十五号様式)により文書管理主任に送付すること。

 訴訟、不服申立て、配達証明付その他収受の日時が権利の取得、変更又は喪失に関係のある文書は、普通文書の取扱いによるほか、その文書の余白に収受の時刻を明記し、押印のうえ、その封筒を添付し、書留配達証明文書送付簿(第十五号様式の二)により文書管理主任に送付すること。

 電報は、電報送付簿(第十六号様式)により文書管理主任に送付すること。

 書留郵便物は、書留配達証明文書送付簿により文書管理主任に送付すること。

(昭六一教委訓令甲五・全改、平一二教委訓令甲三・平一六教委訓令甲二・平二二教委訓令甲一・一部改正)

(文書の収受及び配布の手続)

第二十三条 事務次長等は、受領した文書について、直ちに行政文書とそれ以外の文書に分け、行政文書については主任者(教務にあつては校長の定める校務分掌の主任者を経由して当該事務を担当する職員。以下「主任者等」という。)に配布するとともに、行政文書以外の文書については原則として所定の場所に必要な期間備え、職員の閲覧に供するものとする。

2 文書管理担当者は、前項の行政文書のうち、特に重要なものについては、あらかじめ上司の閲覧に供し、その処理方針等について指示を受けなければならない。

3 事務次長等は、文書管理担当者から配布を受けた行政文書を直ちに主任者等に配布するものとする。

4 受領した行政文書で番号を付けるもののうち、同一の件名により処理すべきものが多数ある場合は、文書管理担当者は、行政文書収発簿に件名、受信者名等を記入して共通の番号を付け、事務次長等は文書収発簿付票(第十六号様式の四)に必要事項を記入してこれを保存することにより、個々の行政文書についての行政文書収発簿ヘの記入を省略することができる。この場合において、事務次長等は、個々の行政文書に枝番号を付けるものとする。

5 文書管理担当者は、法令に定めるところにより校長を経由する行政文書で副申を要しないもの(以下「経由文書」という。)があるときは、前各項の規定にかかわらず、事務次長等に配布するものとする。

(平一二教委訓令甲三・全改、平一六教委訓令甲二・一部改正)

(口頭受理用紙)

第二十四条 電話その他の方法により得た事項で文書により処理する必要があるものは、その要旨をまとめた文書を受領したものとみなして、前条の規定を適用する。

(昭六一教委訓令甲五・全改、平一六教委訓令甲二・一部改正)

(発意による文書)

第二十五条 受領した文書によることなく、発意により文書を起案するときは、事務次長等は主任者が起案した後に起案文書を文書管理担当者に送付し、文書管理担当者は行政文書収発簿及び起案文書に必要事項を記入し、起案文書を事務次長等に返れいしなければならない。

(昭六一教委訓令甲五・全改、平一二教委訓令甲三・一部改正)

第三節 文書の処理

(起案等)

第二十六条 文書の起案は、法令に定めがあるもの及び次に掲げるところにより処理するものを除き、起案用紙(第十八号様式)を用いなければならない。

 帳簿により処理するもの

 その他総務課長との協議により定める様式により処理するもの

(昭六一教委訓令甲五・全改、平一二教委訓令甲三・平一六教委訓令甲二・平一八教委訓令甲三・平一九教委訓令甲一・一部改正)

第二十六条の二 削除

(平一二教委訓令甲三)

(文書の作成)

第二十六条の三 文書の作成に際しては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

 口語体により、常用漢字及び現代かなづかいを用い、その事案の内容を適確、平易かつ簡明に表現すること。

 字体は、かい書で明確に書くこと。

 筆記用具等は、ペンその他容易に消失しないものを用いること。

 事案が定例又は軽易なものを除き、起案理由、起案内容の説明その他参考となる事項について記載し、資料があるときは、これを添付すること。

 電報案は、特に簡明に表現すること。

2 文書は、次に掲げるものを除き、すべて左横書きによるものとする。

 法令等により縦書きと定められているもの

 調査票等で様式を縦書きと指定されているもの

 その他総務課長が縦書きを必要と認めるもの

(昭六一教委訓令甲五・全改、平一二教委訓令甲三・平一六教委訓令甲二・一部改正)

(回議及び決裁)

第二十七条 起案文書は、校長が別に定める順序により回議し、校長の決裁を受けなければならない。

2 回議を受けた者は、その回議が速やかに完了するように努めなければならない。

(昭六一教委訓令甲五・全改)

(持回り)

第二十八条 起案文書のうち、事案が重要なものは「重」と、秘密を要するものは「秘」と、急施を要するものは「至急」と、その上部に赤書きし、起案者が携帯して決裁を受けなければならない。

(昭六一教委訓令甲五・全改、平一二教委訓令甲三・一部改正)

(緊急事案の決裁)

第二十九条 緊急の事案であつて所定の手続をするいとまがないときは、便宜の方法で決裁を受け、施行後速やかにその手続を執らなければならない。

(昭六一教委訓令甲五・全改)

(起案文書の修正等)

第三十条 起案文書の内容を修正した場合は、修正した者が、その箇所に押印しなければならない。ただし、用字、用語、文体等の形式上の修正をしたときは、この限りでない。

2 起案文書が重大な修正を受けて決裁されたときは、起案者において、修正前に回議した関係者に回覧し、又はその旨を通知しなければならない。当該起案が廃案になつた場合も同様とする。

(昭六一教委訓令甲五・全改)

(決裁年月日の記入)

第三十一条 起案者は、決裁が終了した起案文書(以下「決裁文書」という。)の所定の欄に、決裁年月日を記入しなければならない。

(昭六一教委訓令甲五・全改)

第四節 行政文書の施行

(平一二教委訓令甲三・改称)

(浄書及び校合等)

第三十二条 決裁文書のうち発送を要するものについては、起案者が、速やかに浄書し、及び校合し、第三十四条第三項の方法により送信する場合を除き、文書管理担当者に提出しなければならない。

2 経由文書については、主任者等が、その上部余白に経由印(第十八号様式の九)を押印し、経由簿(第十八号様式の十)を添えて供覧の上、文書管理担当者に提出しなければならない。

(平一六教委訓令甲二・全改)

(発信者の表示)

第三十三条 行政文書の発信者名は、校長名を用いなければならない。ただし、別に定めるところにより教育委員会名又は教育長名若しくは学校名を用いなければならない場合は、この限りでない。

(昭六一教委訓令甲五・全改、平一二教委訓令甲三・一部改正)

(公印の押印)

第三十三条の二 発送文書には、公印を押印しなければならない。ただし、次に掲げる行政文書には、これを省略することができる。

 照会、回答、通知、依頼、報告等(教育庁及び教育機関以外のものに対して発する文書にあつては、軽易なものに限る。)

 本、雑誌、事務処理手引、資料、用紙等の送付書

 その他これらに類する軽易な文書

2 前項ただし書の規定により公印の押印を省略する場合において、当該文書が教育庁及び教育機関以外のものに対して発するものであるときは、発信者名の下に「(公印省略)」の表示をしなければならない。

(昭六一教委訓令甲五・全改、平七教委訓令甲一〇・平一二教委訓令甲三・一部改正)

(発送文書の処理)

第三十四条 文書管理担当者は、発送文書の送付を受けたときは、郵便物発送簿(第十九号様式)に必要事項を記入の上、発送しなければならない。

2 校長は、発送する文書の内容が緊急を要するときその他必要があると認めるときは、職員に持参させることができる。

3 前条第一項ただし書の規定により公印の押印を省略した文書については、ファクシミリ又は電子メールの利用による送信の方法により施行することができる。

4 文書管理担当者は、発送を終えたときは、決裁文書に発送済印(第二十一号様式)を押印し、起案者に返れいしなければならない。

(昭六一教委訓令甲五・全改、平七教委訓令甲一〇・平九教委訓令甲一三・平一二教委訓令甲三・平一六教委訓令甲二・一部改正)

第五節 行政文書の整理、引継ぎ及び保存

(平一二教委訓令甲三・改称)

(行政文書の登録)

第三十四条の二 保存期間が一年以上の行政文書については、総務課長が別に定めるところにより、四半期ごとに総合的行政文書管理システム(電子計算機を利用して行政文書の収受、起案、決裁、保存、廃棄その他行政文書に関する一連の処理を行うシステムをいう。)に登録しなければならない。

(平一六教委訓令甲二・追加)

(行政文書の整理保管)

第三十五条 行政文書は、次に定めるところにより、行政文書ホルダー(第二十四号様式)に整理しなければならない。

 行政文書ホルダーは、年度別、分類別及び保存期間別に別冊とし、それぞれに文書索引(第二十五号様式)を付けること。

 行政文書ホルダーの厚さがおおむね六センチメートル以上になる場合は、適宜分冊とし、分冊番号を記入すること。

 図面等は、保存袋(第二十六号様式)に格納すること。

2 前項の規定により整理された行政文書は、文書管理主任が指定する場所に保管しなければならない。

(平一二教委訓令甲三・全改)

第三十五条の二 削除

(平一二教委訓令甲三)

(行政文書の引継ぎ)

第三十五条の三 主任者は、次項の規定により文書管理主任に引継がれる行政文書を、その行政文書が完結した日の属する年度の翌年度の末日までに行政文書保存箱(第二十七号様式)に格納し、行政文書保存票(第二十八号様式)をはり付けなければならない。

2 事務次長等は、その行政文書が完結した日の属する年度の翌々年度の四月一日以降において文書管理主任が指定する日にその行政文書に引継書(第二十九号様式)及び保存文書集計表(第三十号様式)を添えて、文書管理主任に引継がなければならない。ただし、保存期間が一年以下の行政文書については、この限りでない。

(昭六一教委訓令甲五・全改、平一二教委訓令甲三・一部改正)

(保存)

第三十六条 文書管理主任は、前条第二項の規定による引継ぎを受けた行政文書(以下「保存文書」という。)を、文書庫に収めて保存しなければならない。

2 文書庫には、行政文書ファイル管理簿を備え、行政文書の所在を明らかにしておかなければならない。

(昭六一教委訓令甲五・全改、平一二教委訓令甲三・一部改正)

(文書の借覧)

第三十七条 保存文書は、必要があるときは、借覧することができる。ただし、借覧期間は十日以内とする。

2 借覧文書は、校外に持ち出すことはできない。ただし、校外持出承認申請書(第三十一号様式)により校長の承認を得た場合は、この限りでない。

3 借覧文書は、加除訂正その他内容を変更してはならない。

(昭六一教委訓令甲五・全改、平一六教委訓令甲二・一部改正)

(行政文書の移管)

第三十七条の二 総務課長は、保存期間が満了した行政文書のうち、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として保存することが適当と認められるものについては、校長に合議のうえ、教育長が別に指定する移管先(以下「移管先」という。)に移管しなければならない。

(平一二教委訓令甲三・追加)

(行政文書の廃棄)

第三十八条 文書管理主任は、学校において保存する行政文書について、保存期間(延長された場合にあつては、延長後の保存期間。以下この条において同じ。)を満了したときは、同条の規定により移管先に移管することとするものを除き、校長の決裁を受けて廃棄しなければならない。この場合において、文書管理主任は、廃棄文書一覧表を総務課長に送付しなければならない。

2 校長は、学校において保存する行政文書について、保存期間が満了する前に廃棄しなければならない特別の理由があるときは、総務課長に協議の上、廃棄することができる。この場合において、校長は、廃棄する行政文書の名称、当該特別の理由及び廃棄した年月日を記載した記録を作成し、廃棄文書一覧表を総務課長に送付しなければならない。

3 前二項の規定により行政文書を廃棄しようとするときは、他に転用されるおそれのない方法により、これを処分しなければならない。

(平一二教委訓令甲三・全改、平一六教委訓令甲二・一部改正)

(文書事務の特例)

第三十九条 第六条の三第二項各号に掲げる事項に係る行政文書の管理に関しては、この章の規定にかかわらず、山梨県教育庁行政文書管理規程(平成十六年山梨県教育委員会訓令甲第一号)の例による。

(平一六教委訓令甲二・全改、平二八教委訓令甲一・一部改正)

この訓令は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和四一年教委訓令甲第一号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和四一年教委訓令甲第二号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和四四年教委訓令甲第一号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

(昭和四五年教委訓令甲第五号)

(施行月日)

1 この訓令は、昭和四十六年一月一日から施行する。ただし、回議用紙及び支出負担行為起案用紙については、当分の間従前の例による。

(準用)

2 この訓令に定める回議用紙、支出負担行為起案用紙に関する規定は、それぞれ山梨県立図書館、山梨県立教育研修所及び山梨県立青年の家の事務処理に準用する。

(昭和四六年教委訓令甲第五号)

この訓令は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四六年教委訓令甲第九号)

この訓令は、昭和四十七年一月一日から施行する。

(昭和四七年教委訓令甲第二号)

この訓令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四七年教委訓令甲第六号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和四九年教委訓令甲第一号)

この訓令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年教委訓令甲第四号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和四十八年十二月二十七日から適用する。

(昭和四九年教委訓令甲第五号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和四九年教委訓令甲第六号)

この訓令は、昭和四十九年九月一日から施行する。

(昭和五〇年教委訓令甲第一号)

この訓令は、昭和五十年二月一日から施行する。

(昭和五四年教委訓令甲第四号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の庁中処務細則第十八号様式から第十八号様式の三まで、山梨県教育事務所処務規程第十八号様式から第十九号様式の三まで及び山梨県学校処務規程第二号様式から第三号様式の三までに基づいて調製した用紙は、当該用紙が残存する間、なお使用することができる。

(昭和五六年教委訓令甲第三号)

この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五六年教委訓令甲第五号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五六年教委訓令甲第六号)

この訓令は、昭和五十六年九月二十七日から施行する。

(昭和六〇年教委訓令甲第一一号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の山梨県教育職員旅費支給規程等の規定は、この訓令の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和六一年教委訓令甲第五号)

この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年教委訓令甲第二号)

この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年教委訓令甲第五号)

この訓令は、昭和六十四年四月一日から施行する。

(平成元年教委訓令甲第二号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成二年教委訓令甲第四号)

この訓令は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年教委訓令甲第一号)

この訓令は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年教委訓令甲第六号)

この訓令は、平成四年八月一日から施行する。

(平成六年教委訓令甲第二号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の庁中処務細則、山梨県立学校処務規程及び山梨県教育事務所処務規程に定める様式に基づいて調整した用紙は、平成八年三月三十一日までの間、使用することができる。

(平成六年教委訓令甲第六号)

この訓令は、平成七年一月一日から施行する。

(平成七年教委訓令甲第四号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年教委訓令甲第一〇号)

この訓令は、平成八年一月一日から施行する。ただし、第一号様式の改正規定は平成八年四月一日から施行する。

(平成八年教委訓令甲第一号)

この訓令は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年教委訓令甲第四号)

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年教委訓令甲第一三号)

この訓令は、平成九年十二月一日から施行する。

(平成一〇年教委訓令甲第三号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年教委訓令甲第一号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年教委訓令甲第三号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前にこの訓令による改正前の庁中処務細則、山梨県立学校処務規程及び山梨県教育事務所処務規程(以下、「庁中処務細則等」という。)によりされた手続その他の行為は、この訓令による改正後の庁中処務細則等の規定によりされた手続その他の行為とみなす。

3 この訓令による改正前の庁中処務細則等に定める様式に基づいて調整した用紙は、平成十二年九月三十日までの間、使用することができる。

(平成一三年教委訓令甲第四号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年教委訓令甲第四号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年教委訓令甲第五号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一五年教委訓令甲第六号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年教委訓令甲第二号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年教委訓令甲第四号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成一八年教委訓令甲第三号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年教委訓令甲第一号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年教委訓令甲第四号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成二一年教委訓令甲第二号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年教委訓令甲第一号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年教委訓令甲第一〇号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年教委訓令甲第一号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年教委訓令甲第一号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年教委訓令甲第二号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年教委訓令甲第一号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年教委訓令甲第五号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年教委訓令甲第四号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年教委訓令甲第三号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和元年教委訓令甲第二号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和二年教委訓令甲第一号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年教委訓令甲第二号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 山梨県立増穂商業高等学校、山梨県立市川高等学校及び山梨県立峡南高等学校の行政文書の記号については、この訓令による改正後の山梨県立学校処務規程の規定にかかわらず、当該高等学校が存続する間は、なお従前の例による。

(行政文書の引継ぎ)

3 廃止前の山梨県立増穂商業高等学校、山梨県立市川高等学校及び山梨県立峡南高等学校の校長が保存する行政文書については、他の法令、条例、規則等に規定するものを除き、当該高等学校の廃止の日において、山梨県立青洲高等学校の校長に引き継ぐものとする。

(令和五年教委訓令甲第四号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

別表第1(第20条の8関係)

(昭61教委訓令甲5・追加、昭63教委訓令甲5・平8教委訓令甲1・平9教委訓令甲4・平11教委訓令甲1・平12教委訓令甲3・平13教委訓令甲4・平15教委訓令甲4・平15教委訓令甲5・平18教委訓令甲3・平19教委訓令甲1・平21教委訓令甲2・平24教委訓令甲1・平25教委訓令甲1・平26教委訓令甲2・平28教委訓令甲1・令2教委訓令甲1・令4教委訓令甲2・一部改正)

文書の記号

 

学校名

記号

1

県立北杜高等学校

北高

2

県立韮崎高等学校

韮高

3

県立韮崎工業高等学校

韮工高

4

県立甲府第一高等学校

甲一高

5

県立甲府西高等学校

甲西高

6

県立甲府南高等学校

甲南高

7

県立甲府東高等学校

甲東高

8

県立甲府工業高等学校

甲工高

9

県立甲府城西高等学校

甲城高

10

県立甲府昭和高等学校

甲昭高

11

県立農林高等学校

農林高

12

県立巨摩高等学校

巨高

13

県立白根高等学校

白高

14

県立青しゆう高等学校

青高

15

県立身延高等学校

身高

16

県立笛吹高等学校

笛高

17

県立日川高等学校

日高

18

県立山梨高等学校

梨高

19

県立塩山高等学校

塩高

20

県立都留高等学校

都高

21

県立上野原高等学校

上高

22

県立都留興譲館高等学校

都興高

23

県立吉田高等学校

吉高

24

県立富士北りよう高等学校

富北高

25

県立富士河口湖高等学校

富河高

26

県立中央高等学校

中高

27

県立ひばりが丘高等学校

ひば高

28

県立盲学校

盲学

29

県立ろう学校

ろう学

30

県立甲府支援学校

甲支

31

県立あけぼの支援学校

あけ支

32

県立わかば支援学校

わか支

33

県立やまびこ支援学校

やま支

34

県立富士見支援学校

富支

35

県立ふじざくら支援学校

ふじ支

36

県立かえで支援学校

かえ支

37

県立高等支援学校桃花台学園

高支桃

38

県立特別支援学校うぐいすのもり学園

支う学

別表第2 削除

(平12教委訓令甲3)

別表第三(第二十一条関係)

(平一二教委訓令甲三・全改、平一八教委訓令甲三・平二〇教委訓令甲四・平二八教委訓令甲五・一部改正)

行政文書の区分

保存期間

イ 条例の制定、改正又は廃止その他の案件を議会にかけるための決裁文書

ロ 特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し認可を要する法人(以下「認可法人」という。)の新設又は廃止に係る意思決定を行うための決裁文書

ハ イ又はロに掲げるもののほか、県政の重要な事項に係る意思決定を行うための決裁文書

ニ 規則、告示又は訓令(甲)の制定、改正又は廃止のための決裁文書

ホ 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等又は山梨県行政手続条例(平成七年山梨県条例第四十六号)第二条第四号に規定する許認可等(以下単に「許認可等」という。)をするための決裁文書であって、当該許認可等の効果が三十年間存続するもの

ヘ 県又は県の機関を当事者とする訴訟の判決書

ト 山梨県公有財産事務取扱規則(昭和三十九年山梨県規則第十三号)第四十一条第一項に規定する公有財産台帳

チ 行政文書ファイル管理簿

リ 公印の制定、改正又は廃止を行うための決裁文書

ヌ イからリまでに掲げるもののほか、文書管理者がこれらの行政文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの

三十年

イ 附属機関の答申、建議又は意見が記録されたもの

ロ 行政手続法第二条第八号ロの審査基準、同号ハの処分基準その他の法令の解釈若しくは運用の基準又は山梨県行政手続条例第五条第一項の審査基準、同条例第十二条第一項の処分基準その他の同条例第二条第二号に規定する条例等の解釈若しくは運用の基準を決定するための決裁文書

ハ 許認可等をするための決裁文書であって、当該許認可等の効果が十年間存続するもの(一の項ホに該当するものを除く。)

ニ イからハまでに掲げるもののほか、所管行政上の重要な事項に係る意思決定を行うための決裁文書(一の項に該当するものを除く。)

ホ 不服申立てに対する裁決その他の処分を行うための決裁文書

ヘ 栄典及び表彰を行うための決裁文書

ト イからヘまでに掲げるもののほか、文書管理者がこれらの行政文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの(一の項に該当するものを除く。)

十年

イ 法令の規定により作成すべきものとされる事務及び事業の基本計画書若しくは年度計画書又はこれらに基づく実績報告書

ロ 認可法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人の業務の実績報告書

ハ 許認可等をするための決裁文書であって、当該許認可等の効果が五年間存続するもの(一の項ホ又は二の項ハに該当するものを除く。)

ニ 行政手続法第二条第四号の不利益処分(その性質上、それによって課される義務の内容が軽微なものを除く。)又は山梨県行政手続条例第二条第五号の不利益処分(その性質上、それによって課される義務の内容が軽微なものを除く。)をするための決裁文書

ホ イからニまでに掲げるもののほか、所管行政に係る意思決定を行うための決裁文書(一の項、二の項、四の項又は五の項に該当するものを除く。)

ヘ 予算、決算その他会計に係る書類

ト 文書の収受及び発送に関する帳簿又は行政文書の廃棄若しくは移管の状況が記録された帳簿(第三十八条第二項の記録を含む。)

チ イからトまでに掲げるもののほか、文書管理者がこれらの行政文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの(一の項又は二の項に該当するものを除く。)

五年

イ 許認可等をするための決裁文書であって、当該許認可等の効果が三年間存続するもの(一の項ホ、二の項ハ又は三の項ハに該当するものを除く。)

ロ 所管行政上の定型的な事務に係る意思決定を行うための決裁文書(五の項に該当するものを除く。)

ハ 調査又は研究の結果が記録されたもの

ニ ハに掲げるもののほか、所管行政に係る政策の決定又は遂行上参考とした事項が記録されたもの

ホ 職員の勤務の状況が記録されたもの

ヘ イからホまでに掲げるもののほか、文書管理者がこれらの行政文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの(一の項から三の項までに該当するものを除く。)

三年

イ 許認可等をするための決裁文書(一の項ホ、二の項ハ、三の項ハ又は四の項イに該当するものを除く。)

ロ 所管行政上の軽易な事項に係る意思決定を行うための決裁文書

ハ 所管行政に係る確認を行うための決裁文書(一の項から四の項までに該当するものを除く。)

一年

その他の行政文書

事務処理上必要な一年未満の期間

備考

決裁文書とは、意思決定の権限を有する者が押印、署名又はこれらに類する行為を行うことにより、その内容を機関の意思として決定し、又は確認した行政文書をいう。

(平7教委訓令甲10・全改、令元教委訓令甲2・一部改正)

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第2号様式 削除

(昭54教委訓令甲4)

(昭46教委訓令甲9・追加、昭47教委訓令甲2・一部改正、昭49教委訓令甲5・旧第3号様式の2繰下、昭49教委訓令甲6・一部改正、平17教委訓令甲4・旧第3号様式の4繰上)

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第4号様式 削除

(昭56教委訓令甲3)

(昭49教委訓令甲4・全改、平17教委訓令甲4・一部改正)

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(昭49教委訓令甲4・追加、平17教委訓令甲4・一部改正)

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(平17教委訓令甲4・全改)

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(平30教委訓令甲3・追加)

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(平29教委訓令甲4・全改、平30教委訓令甲3・旧第6号様式の2繰下・一部改正)

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(平29教委訓令甲4・追加、平30教委訓令甲3・旧第6号様式の3繰下・一部改正)

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(昭44教委訓令甲1・旧第6号様式繰下、平元教委訓令甲2・一部改正)

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(昭50教委訓令甲1・全改、平17教委訓令甲4・一部改正)

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(平7教委訓令甲4・全改)

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(昭50教委訓令甲1・全改)

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(平12教委訓令甲3・全改、令元教委訓令甲2・一部改正)

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(平12教委訓令甲3・追加)

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第11号様式の3 削除

(平16教委訓令甲2)

(平12教委訓令甲3・全改)

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(平16教委訓令甲2・全改)

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第14号様式 削除

(平16教委訓令甲2)

(昭50教委訓令甲1・全改、昭61教委訓令甲5・一部改正)

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(昭61教委訓令甲5・追加、平6教委訓令甲2・令元教委訓令甲2・一部改正)

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(昭44教委訓令甲1・旧第12号様式繰下、昭50教委訓令甲1・昭61教委訓令甲5・一部改正)

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第16号様式の2及び第16号様式の3 削除

(平12教委訓令甲3)

(平12教委訓令甲3・全改、令元教委訓令甲2・一部改正)

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第17号様式 削除

(平16教委訓令甲2)

(平16教委訓令甲2・全改)

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第18号様式の2 削除

(平16教委訓令甲2)

第18号様式の3 削除

(平18教委訓令甲3)

第18号様式の4から第18号様式の8まで 削除

(平16教委訓令甲2)

(昭61教委訓令甲5・追加)

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(昭61教委訓令甲5・追加、平6教委訓令甲2・平16教委訓令甲2・令元教委訓令甲2・一部改正)

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(平16教委訓令甲2・全改)

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第20号様式 削除

(平16教委訓令甲2)

(昭44教委訓令1・旧第17号様式繰下、昭61教委訓令甲5・一部改正)

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第22号様式及び第23号様式 削除

(昭61教委訓令甲5)

(平12教委訓令甲3・全改、令元教委訓令甲2・一部改正)

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(平12教委訓令甲3・全改、令元教委訓令甲2・一部改正)

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(昭61教委訓令甲5・追加、平12教委訓令甲3・一部改正)

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(昭61教委訓令甲5・追加、平6教委訓令甲2・平12教委訓令甲3・一部改正)

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(昭61教委訓令甲5・追加、平6教委訓令甲2・平12教委訓令甲3・令元教委訓令甲2・一部改正)

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(平12教委訓令甲3・全改、令元教委訓令甲2・一部改正)

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(平12教委訓令甲3・全改、令元教委訓令甲2・一部改正)

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(平16教委訓令甲2・追加、平22教委訓令甲1・一部改正)

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山梨県立学校処務規程

昭和36年3月30日 教育委員会訓令甲第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育/第1節
沿革情報
昭和36年3月30日 教育委員会訓令甲第4号
昭和41年5月2日 教育委員会訓令甲第1号
昭和41年8月1日 教育委員会訓令甲第2号
昭和44年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
昭和45年12月28日 教育委員会訓令甲第5号
昭和46年3月31日 教育委員会訓令甲第5号
昭和46年12月31日 教育委員会訓令甲第9号
昭和47年3月31日 教育委員会訓令甲第2号
昭和47年12月18日 教育委員会訓令甲第6号
昭和49年3月30日 教育委員会訓令甲第1号
昭和49年8月31日 教育委員会訓令甲第4号
昭和49年8月31日 教育委員会訓令甲第5号
昭和49年8月31日 教育委員会訓令甲第6号
昭和50年1月13日 教育委員会訓令甲第1号
昭和54年9月4日 教育委員会訓令甲第4号
昭和56年3月30日 教育委員会訓令甲第3号
昭和56年4月28日 教育委員会訓令甲第5号
昭和56年9月21日 教育委員会訓令甲第6号
昭和60年12月21日 教育委員会訓令甲第11号
昭和61年3月31日 教育委員会訓令甲第5号
昭和62年3月31日 教育委員会訓令甲第2号
昭和63年10月18日 教育委員会訓令甲第5号
平成元年3月9日 教育委員会訓令甲第2号
平成2年12月27日 教育委員会訓令甲第4号
平成4年3月30日 教育委員会訓令甲第1号
平成4年7月13日 教育委員会訓令甲第6号
平成6年3月31日 教育委員会訓令甲第2号
平成6年12月21日 教育委員会訓令甲第6号
平成7年3月30日 教育委員会訓令甲第4号
平成7年12月25日 教育委員会訓令甲第10号
平成8年3月29日 教育委員会訓令甲第1号
平成9年3月31日 教育委員会訓令甲第4号
平成9年11月27日 教育委員会訓令甲第13号
平成10年3月31日 教育委員会訓令甲第3号
平成11年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
平成12年3月31日 教育委員会訓令甲第3号
平成13年3月30日 教育委員会訓令甲第4号
平成15年3月27日 教育委員会訓令甲第4号
平成15年7月24日 教育委員会訓令甲第5号
平成15年11月6日 教育委員会訓令甲第6号
平成16年3月31日 教育委員会訓令甲第2号
平成17年7月14日 教育委員会訓令甲第4号
平成18年3月31日 教育委員会訓令甲第3号
平成19年3月30日 教育委員会訓令甲第1号
平成20年12月1日 教育委員会訓令甲第4号
平成21年8月13日 教育委員会訓令甲第2号
平成22年1月7日 教育委員会訓令甲第1号
平成22年3月31日 教育委員会訓令甲第10号
平成24年3月30日 教育委員会訓令甲第1号
平成25年7月4日 教育委員会訓令甲第1号
平成26年7月17日 教育委員会訓令甲第2号
平成28年3月29日 教育委員会訓令甲第1号
平成28年3月31日 教育委員会訓令甲第5号
平成29年3月30日 教育委員会訓令甲第4号
平成30年3月30日 教育委員会訓令甲第3号
令和元年9月3日 教育委員会訓令甲第2号
令和2年1月16日 教育委員会訓令甲第1号
令和4年3月31日 教育委員会訓令甲第2号
令和5年3月31日 教育委員会訓令甲第4号