○山梨県教育職員旅費支給規程
昭和三十六年七月二十七日
山梨県教育委員会訓令甲第九号
庁中一般
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県総合教育センター
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山梨県教育職員旅費支給規程を次のように定める。
山梨県教育職員旅費支給規程
(趣旨)
第一条 この訓令は、山梨県職員旅費条例(昭和三十二年山梨県条例第五十六号。以下「条例」という。)の規定に基づき、教育庁及び県立の学校その他の教育機関の職員並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員(以下「職員」という。)の日額旅費及び旅費の調整に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(平一〇教委訓令甲一・全改)
(日額旅費の支給を受ける者の範囲)
第二条 職員が宿泊を要する連続八日以上の研修、講習その他これらに類する目的のため旅行するときは、日額旅費を支給する。ただし、公務上の必要その他特別の事情により日額旅費を支給することが適当と認めがたいときは、普通旅費の額により支給することができる。
(昭四一教委訓令甲四・昭四四教委訓令甲五・昭四五教委訓令甲二・昭五六教委訓令甲四・平一〇教委訓令甲一・平一七教委訓令甲二・一部改正)
(平一〇教委訓令甲一・全改、平一七教委訓令甲二・一部改正)
(平一〇教委訓令甲一・全改)
(公用自動車を利用する場合の旅費)
第五条 職員が公用自動車を利用して旅行する場合は、車賃を支給しない。
(昭三八教委訓令甲一・一部改正、昭四一教委訓令甲四・旧第六条繰下、平一〇教委訓令甲一・旧第七条繰上・一部改正、平一七教委訓令甲二・一部改正)
(私用自動車を利用する場合の旅費)
第六条 職員が私用自動車を利用して旅行する場合の車賃の額は、条例第十五条第一項に規定する路程に応じた一キロメートル当たりの定額とする。
(平一七教委訓令甲二・追加)
附則
1 この訓令は、昭和三十六年八月一日から施行する。
2 山梨県教育職員旅費規程(昭和二十五年十月山梨県教育委員会訓令甲第六号)は、廃止する。
附則(昭和三八年教委訓令甲第一号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日以後に出発する旅行に適用する。
附則(昭和四一年教委訓令甲第四号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和四十一年十一月一日以後出発する旅行から適用する。
附則(昭和四四年教委訓令甲第五号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
附則(昭和四五年教委訓令甲第一号)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和四十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の訓令の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(昭和四五年教委訓令甲第二号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和四十五年七月二十日から適用する。
(経過規定)
2 改正後の山梨県教育職員旅費支給規程の規定は、この訓令の適用日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和四八年教委訓令甲第二号)
この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年教委訓令甲第七号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和四十八年八月一日から適用する。
(経過規定)
2 改正後の山梨県教育職員旅費支給規程の規定は、昭和四十八年八月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和四九年教委訓令甲第七号)
この訓令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
附則(昭和五〇年教委訓令甲第三号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和五十年一月一日から適用する。
附則(昭和五一年教委訓令甲第一号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和五十一年一月一日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の山梨県教育職員旅費支給規程の規定は、昭和五十一年一月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和五四年教委訓令甲第三号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和五十四年八月一日から適用する。
(経過措置)
2 昭和五十四年七月三十一日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和五六年教委訓令甲第四号)
この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年教委訓令甲第三号)
この訓令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年教委訓令甲第二号)
この訓令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年教委訓令甲第一一号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の山梨県教育職員旅費支給規程等の規定は、この訓令の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和六一年教委訓令甲第一号)
この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年教委訓令甲第三号)
この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年教委訓令甲第三号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成元年教委訓令甲第三号)
この訓令は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二年教委訓令甲第二号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の山梨県教育職員旅費支給規程第十条第二項、別表第一及び別表第二の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成四年教委訓令甲第一号)
この訓令は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成九年教委訓令甲第五号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の山梨県教育職員旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年教委訓令甲第一号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の山梨県教育職員旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成一七年教委訓令甲第一号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年教委訓令甲第二号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の山梨県教育職員旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和二年教委訓令甲第二号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
別表(第三条関係)
(平一七教委訓令甲二・全改)
区分 | 日額 |
三十日未満 | 七、八七〇円 |
三十日以上六十日未満 | 六、二九〇円 |
六十日以上 | 四、七二〇円 |