○山梨県総合教育センター管理規則
昭和四十六年三月三十一日
山梨県教育委員会規則第九号
〔山梨県教育センター管理規則〕を次のように定める。
山梨県総合教育センター管理規則
(平四教委規則四・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県総合教育センター(以下「教育センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平四教委規則四・一部改正)
(部、センター及び課)
第二条 教育センターに次の部及びセンターを置く。
一 管理部
二 学校教育支援部
三 相談支援センター
四 ICT教育支援センター
2 前項第二号に規定する学校教育支援部に次の課を置く。
一 研修指導課
二 調査研究課
3 部、センター及び課の分掌事項は、別表のとおりとする。
(昭五五教委規則三・昭五七教委規則六・一部改正、平四教委規則四・旧第三条繰上、平九教委規則八・平一五教委規則七・平一六教委規則六・平二二教委規則四・平二八教委規則五・平三〇教委規則三・令四教委規則一・令五教委規則五・一部改正)
(組織等の特例)
第三条 特別の事務で、この規則で定める組織により処理することが適当でないと認められるものについては、別に定めるところにより所要の地に職員を駐在させて処理させることができる。
(令二教委規則一五・全改)
第四条 削除
(令二教委規則一五)
(職員)
第五条 教育センターに所長、次長その他の職員を置く。
2 所長は、教育長の命を受け、所属職員を指揮監督し、所掌事務を掌理する。
3 次長は、上司の命を受け、その所掌事務を整理し、所長を補佐する。
4 所属職員は、所長の命を受け、所掌事務を処理する。
(昭五〇教委規則一二・全改、昭五七教委規則六・旧第四条繰下、平二九教委規則四・平三一教委規則一・一部改正)
(所長の専決)
第六条 所長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、重要又は異例と認められることについては、この限りでない。
一 山梨県事務決裁規則(昭和四十三年山梨県規則第十三号)第五条第一項の規定による所長の共通専決事項に相当する事項(他に定めのある場合を除く。)
二 その他前号に準ずる事項に関すること。
(平一〇教委規則七・全改、平一七教委規則六・平二九教委規則四・平三〇教委規則三・一部改正)
(次長の専決)
第七条 次長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、重要又は異例と認められることについては、この限りでない。
一 山梨県事務決裁規則第五条第一項の規定による出先次長の共通専決事項に相当する事項(他に定めのある場合を除く。)
二 その他前号に準ずる事項に関すること。
2 次長が複数の場合の専決は、あらかじめ所長の指定する次長が行う。
(平一〇教委規則七・追加、平一七教委規則六・平二二教委規則五・平二九教委規則四・平三〇教委規則三・平三一教委規則一・一部改正)
(代決)
第八条 所長が不在で急施を要するときは、次長がその事務を代決することができる。
2 次長が複数の場合は、あらかじめ所長の指定する次長がその事務を代決することができる。
(昭五〇教委規則一二・全改、昭五七教委規則六・旧第六条繰下、平四教委規則四・平六教委規則二・平九教委規則八・一部改正、平一〇教委規則七・旧第七条繰下、平二九教委規則四・平三〇教委規則三・平三一教委規則一・一部改正)
(基本計画の樹立)
第九条 所長は、毎年度末までに、翌年度の研修計画、研究計画その他基本的な計画をたてて教育長の承認を得るものとする。
2 前項の計画を変更する場合も、また同様とする。
(昭五〇教委規則四・一部改正、昭五七教委規則六・旧第七条繰下、平一〇教委規則七・旧第八条繰下)
(報告等)
第十条 所長は、教育センターに係る次の事項について、すみやかに教育長に報告するものとする。
一 前年度の事業実績の概要
二 その他必要な事項
(昭五七教委規則六・旧第九条繰下)
第十一条 所長は、公務により県外に旅行しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(昭五七教委規則六・旧第十条繰下)
(服務及び文書処理等)
第十二条 この規則に定めるもののほか、文書の処理に必要な事項については、山梨県教育庁行政文書管理規程(平成十八年山梨県教育委員会訓令甲第二号)の例により、職員の服務その他必要な事項については、山梨県教育事務所処務規程(昭和四十三年山梨県教育委員会訓令甲第三号)の例による。
(昭五二教委規則五・全改、昭五七教委規則六・旧第十一条繰下、平一六教委規則八・平一八教委規則一七・一部改正)
(委任)
第十三条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
(昭五七教委規則六・旧第十二条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。
(規則の廃止)
2 山梨県立教育研修所処務規程(昭和二十八年山梨県教育委員会規則第十号)は、廃止する。
附則(昭和四九年教委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年十二月二十七日から適用する。
附則(昭和五〇年教委規則第四号)
この規則は、昭和五十年二月一日から施行する。
附則(昭和五〇年教委規則第一二号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年教委規則第三号)
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年教委規則第一二号)
この規則は、昭和五十六年九月二十七日から施行する。
附則(昭和五七年教委規則第六号)
この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年教委規則第九号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(平成四年教委規則第四号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成六年教委規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に次表上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとみなす。
図書館奉仕課 | 図書館企画協力課 |
附則(平成六年教委規則第一二号)
この規則は、平成七年一月一日から施行する。
附則(平成七年教委規則第三号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成九年教委規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。
福利室 | 福利給与課 |
生涯学習課 | 社会教育課 |
学術文化課 | 学術文化財課 |
総合教育センター庶務部 | 総合教育センター管理部 |
総合教育センター教育相談室 | 総合教育センター教育相談部 |
総合教育センター情報研修部 | 総合教育センター情報教育部 |
総合教育センター研究開発部 | |
美術館学芸課 | 美術館学芸第一課 |
美術館普及課 | 美術館学芸第二課 |
附則(平成一〇年教委規則第七号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一五年教委規則第七号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年教委規則第六号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年教委規則第八号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年教委規則第六号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年教委規則第一七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県総合教育センター管理規則、山梨県立美術館処務規程、山梨県立図書館処務規程、山梨県立考古博物館処務規程及び山梨県立文学館処務規程の規定は、平成十八年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成十八年四月一日前にこの規則による改正前の山梨県総合教育センター管理規則、山梨県立美術館処務規程、山梨県立図書館処務規程、山梨県立考古博物館処務規程及び山梨県立文学館処務規程の規定によりされた文書の処理に関する手続その他の行為は、この規則による改正後の山梨県総合教育センター管理規則、山梨県立美術館処務規程、山梨県立図書館処務規程、山梨県立考古博物館処務規程及び山梨県立文学館処務規程の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成一九年教委規則第三号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年教委規則第四号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年教委規則第五号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二八年教委規則第五号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年教委規則第四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年教委規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。
総合教育センター研修指導部 | 総合教育センター学校教育支援部研修指導課 |
総合教育センター研究開発部 | 総合教育センター学校教育支援部調査研究課 |
附則(平成三一年教委規則第一号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年教委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行し、令和二年四月一日から適用する。
附則(令和四年教委規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年教委規則第五号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(平三〇教委規則三・全改、令四教委規則一・令五教委規則五・一部改正)
部、センター及び課の名称 | 分掌事項 | |
管理部 | 一 所内の連絡調整に関すること。 二 公印の管守に関すること。 三 職員及び研修員の身分、服務及び福利厚生等に関すること。 四 文書の収受、発送及び保管に関すること。 五 会計経理に関すること。 六 物品の調度、出納及び保管に関すること。 七 施設の管理に関すること。 八 他の部に属さないこと。 | |
学校教育支援部 | 研修指導課 | 一 教育センター所管事業の企画及び調整に関すること。 二 教職員研修に関すること。 三 校内研修及び自己研修の相談に関すること。 |
調査研究課 | 一 教育に関する専門的、技術的事項の調査研究及び開発に関すること。 二 教育研究の相談に関すること。 三 教育情報の収集と発信に関すること。 | |
相談支援センター | 一 来所及び電話による教育相談に関すること。 二 教育相談及び特別支援教育についての研修、研究及び資料情報に関すること。 三 適正就学のための判定資料の提供に関すること。 四 市町村教育支援センターの支援に関すること。 | |
ICT教育支援センター | 一 情報教育の研修、研究及び教材の開発に関すること。 二 情報教育に係る教材、図書、資料等の収集、整理、保存及び利用に関すること。 三 情報教育に係る相談及び支援に関すること。 四 教育情報ネットワークシステムの運用管理に関すること。 |