○山梨県営石和温泉給湯規程
昭和四十二年五月十日
山梨県企業局管理規程第七号
山梨県営石和温泉給湯規程を次のように定める。
山梨県営石和温泉給湯規程
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 給湯(第三条―第十一条)
第三章 工事の施行(第十二条―第十四条)
第四章 工事指定店(第十五条―第十八条)
第五章 雑則(第十九条―第二十四条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規程は、山梨県営石和温泉の給湯について必要な事項を定めるものとする。
一 配湯装置 幹線配湯管及びこれに附属する設備をいう。
二 給湯装置 配湯装置から分岐して設けられた給湯管及びこれに直結する給湯用具をいう。
三 計量給湯 給湯管に装置された計量器により、一口毎分二十リツトル、月七十立方メートルを基本として、使用量に応じて給湯する方法をいう。
四 短期給湯 温泉井を自己所有している者等に対し、温泉井の修繕その他の事情により必要がある場合、短期間給湯を行なうものをいう。
五 普通給湯、短期給湯以外の通常の給湯を行なうものをいう。
(昭四七企管規程一三・昭五一企管規程八・昭五六企管規程八・一部改正)
第二章 給湯
(管理範囲)
第三条 維持管理上の責任分界点は財産分界点とし、それぞれが管理補修するものとする。
(昭六〇企管規程一一・追加)
(給湯の種類)
第三条の二 給湯は、普通給湯及び短期給湯とする。
2 短期給湯は、山梨県公営企業管理者(以下「管理者」という。)が普通給湯の温泉に支障がないと認めたものに限り行なうものとし、その期間は三月を超えることができない。
(昭四七企管規程一三・一部改正、昭六〇企管規程一一・旧第三条繰下)
(給湯の方法)
第四条 給湯は計量給湯とする。ただし、毎分ごとの給湯量の二十パーセント以内の増減については、基本給湯量とみなす。
(昭四七企管規程一三・全改、昭六〇企管規程一一・一部改正)
一 温泉の利用に必要な土地を使用する権利を有することを証する書類。
二 温泉利用施設の平面図。
三 給湯装置の工事設計書及び図面。
四 工事施行により、利害関係を有する土地又は家屋の所有者等の承諾書。
2 管理者は、前項の申込みがあつたときは、必要給湯量、給湯装置の設計、その他必要な事項を調査し、諾否を決定し、その旨を書面で通知するものとする。
(昭四七企管規程一三・一部改正)
(契約の締結)
第六条 給湯の決定を受けた者は、給湯の決定を受けた日から五日以内に、管理者と給湯契約を締結しなければならない。
(昭六〇企管規程一一・一部改正)
(給湯の制限等)
第八条 管理者は、次の各号の一に該当する場合において、給湯を制限し、又は停止することができる。
一 非常災害等による配湯装置又は給湯装置の損傷その他避けることができない事故が発生したとき。
二 温泉に不足を生じたとき。
三 前各号のほか、管理者が公益上必要があると認めたとき。
2 県は、前項の場合、損害賠償の責を負わないものとする。非常災害その他避けることのできない理由に基づく温泉源地の廃滅により給湯不能となつた場合も、同様とする。
3 管理者は、第一項の規程により、給湯を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、そのつどこれを予告しなければならない。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。
(平一二企管規程一六・一部改正)
(給湯の停止)
第九条 管理者は、受給者が次の各号の一に該当するときは、給湯を停止し、損害を賠償させることができる。
一 使用料を期限内に納付しないとき。
二 みだりに停止栓を開閉したとき。
三 県において施した封印を移動し、き損し、又は破棄したとき。
四 正規の手続を経ないで給湯工事を行ない、又は給湯装置を使用したとき。
五 給湯装置を汚染のおそれある器物又は施設と連結して使用する場合等において、警告を発してもなおこれを改めないとき。
六 現に使用する給湯装置の構造及び材質が、第十四条に規定する工事仕様書の基準に適合しなくなつたと認めるとき。
(昭四七企管規程一三・一部改正)
(契約の解除)
第十条 管理者は、受給者に対して、受給者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
一 給湯の決定があつた日から六月(昭和三十七年四月一日から同年十二月三十一日までの間において、給湯の申込みをした者に限り、昭和三十八年十二月一日から二年)以内に使用を開始しないとき。
二 給湯の決定があつた日から十日以内に維持料を納付しないとき。
三 給湯装置の使用を休止し、又は廃止した日から六月以上にわたり、その使用を開始しないとき。
四 第九条第一号に規定する給湯の停止を受けた場合において、その停湯期間が三月以上にわたるも、なお、使用料を完納しないとき。
五 受給者が自己以外の者に分湯したとき。
六 その他契約を継続し難い特別の事情が発生したとき。
(昭六〇企管規程一一・平一二企管規程一六・一部改正)
(受給権の譲渡等)
第十一条 給湯を受ける権利(以下「受給権」という。)を他に譲渡、相続又は贈与(以下「譲渡等」という。)を行なおうとするときは、管理者の承認を受けなければならない。
3 管理者は、前項の申請があつたときは、必要な事項を調査し、諾否を決定し、その旨を書面で通知するものとする。
4 受給権の譲渡等について、譲受人は前項の承認があり、受給権の譲渡等があつたとき、従前に譲渡等を行なつた者が有していた未納の使用料の支払いその他一切の権利義務を承継する。
(昭四七企管規程一三・平一二企管規程一六・一部改正)
第三章 工事の施行
(工事の施行)
第十二条 受給者は、給湯装置の新設、増設、改良及び撤去の工事(以下「工事」という。)を行なうときは、給湯装置工事設計書審査申込書(第五号様式)を管理者に提出し、審査を受けなければならない。
2 受給者は、工事の施行に要する材料については、給湯装置材料検査申込書(第六号様式)を管理者に提出し、検査を受けなければならない。
3 受給者は、工事を施行するときは、管理者が指定した給湯工事業者(以下「工事指定店」という。)に施行させ、工事終了後直ちに給湯装置工事検査申込書(第七号様式)を管理者に提出し、検査を受けなければならない。
4 前項の工事の費用は、受給者の負担とする。
(給湯装置の変更)
第十三条 管理者は、配湯装置の移転その他の理由によつて給湯装置の変更を必要とするときは、所有者の同意がなくても工事の施行ができるものとする。
(給湯装置の構造及び材質)
第十四条 給湯装置の構造及び材質は、別に管理者が定める工事仕様書によるものとする。
第四章 工事指定店
(指定の基準)
第十五条 工事指定店の指定(以下「指定」という。)は、次に掲げる基準により令和五年を初年とする同年以後の二年ごとの各年の三月に行う。ただし、管理者が必要と認めるときは、臨時に行うことができる。
一 建設業法(昭和二十四年法律第百号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する建設業者であること。
二 相当の信用があり、かつ、県内に住所又は営業所を有していること。
三 工事に関する専門の技術者を置いていること。
四 工事に必要な設備器材を備えていること。
(令五企管規程一・一部改正)
一 履歴書及び工事経歴書
二 住民票抄本(法人にあつては、法人登記簿抄本)
三 第十五条第三号に規定する専門技術者の名簿
四 法第三条第一項の規定による許可証の写し
五 その他管理者が必要と認める事項
(昭四九企管規程二・令五企管規程一・一部改正)
(指定)
第十七条 管理者は、前条の規定により指定の申請があつたときは、これを審査し、適当と認めるときは、当該申請について指定を行う。
(令五企管規程一・一部改正)
(工事指定店の義務)
第十八条 工事指定店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 第十二条の規定による管理者の審査に合格した設計書及び検査を受けた材料を用いて工事を施行すること。
二 自己の名で他人に工事を施行させないこと。
(令五企管規程一・一部改正)
第五章 雑則
(検針及び使用料の納期)
第十九条 使用量は、毎月二十五日からその月の末日までの間に検針を行ない、前月の検針日から当該検針日までの分を一箇月分として算定する。この場合において、使用量に一立方メートル未満の端数があるときは、この端数は翌月に算入するものとする。
2 受給者が給湯装置の使用を休止し、又は廃止したときは、そのつど検針する。この場合において、使用量に一立方メートル未満の端数があるときは、この端数は一立方メートルとして算入するものとする。
3 前二項の規定にかかわらず、計量器に異常があつたとき又は給湯量が不明のときは、管理者がその使用量を認定する。この場合において、使用量は前三箇月の使用量及び前年同期の使用量の傾向を考慮して定めるものとする。
5 受給者は、前項の規定により通知された使用料を毎月十五日までに納入しなければならない。ただし、月の中途で使用を休止し、又は廃止したときは、管理者が指示する日までに納入するものとする。
(昭四七企管規程一三・全改、昭五六企管規程六・昭六〇企管規程一一・平六企管規程五・平二四企管規程八・平三〇企管規程七・一部改正)
(手数料)
第二十条 受給者は、第十二条に規定する申込書を提出する場合には、山梨県営石和温泉給湯使用料等徴収条例(昭和四十二年山梨県条例第二十五号)(以下「条例」という。)第四条に規定する手数料を納付しなければならない。
(令二企管規程一・一部改正)
(減免の申請)
第二十条の二 条例第五条の規定により、維持料、使用料又は手数料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、使用料等減免申請書(第十号様式の三)を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 管理者は、前項の申請があったときは、必要な事項を調査し、諾否を決定し、その旨を書面で通知するものとする。
(令二企管規程一・追加)
(立入検査)
第二十一条 管理者は、温泉の管理上必要があると認めたときは、関係職員を立ち入らせ給湯装置を検査することができる。
(昭四七企管規程一三・昭四九企管規程二・一部改正)
一 給湯装置の使用を開始し、若しくは休止し、又は廃止するとき、第十二号様式
二 給湯装置の変更又は修繕を必要とするとき、第十三号様式
三 給湯装置が破損し、又は給湯に異常があると認めたとき、第十四号様式
四 住所氏名を変更したとき、第十五号様式
(昭四七企管規程一三・平一二企管規程一六・一部改正)
(給湯台帳等)
第二十三条 管理者は、給湯条件又は使用料徴収の適正を保持するため、次の各号に掲げる台帳を備え置くものとする。
一 給湯台帳(第十六号様式)
二 源泉台帳(第十七号様式)
三 温泉使用料徴収原簿(第十八号様式)
四 温泉使用料徴収整理簿(第十九号様式)
(昭四七企管規程一三・一部改正)
(連帯責任)
第二十四条 受給者はその家族、同居人、使用人、その他の従業者等の行為であつても、この規定に定める責任を負わなければならない。
(収入手続)
第二十五条 使用料及び手数料の収入手続については、この規程に定めるもののほか山梨県企業局財務規程(昭和四十一年山梨県企業局管理規程第三十七号)の定めるところによる。
(昭五六企管規程六・追加)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行前、山梨県温泉開発事業条例(昭和三十七年山梨県条例第二十号)に基づいてなされた行為については、この規程に基づく行為とみなす。
附則(昭和四七年企管規程第一三号)
この規程は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附則(昭和四九年企管規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年企管規程第八号)
この規程は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年企管規程第六号)
この規程は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年企管規程第八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年企管規程第一一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年企管規程第三号)
この規程は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成六年企管規程第五号)
(施行期日)
1 この規程は、平成六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成六年三月分の使用量に係る検針日及び算定方法については、なお従前の例による。
3 平成六年四月分の使用量については、この規程による改正後の山梨県営石和温泉給湯規程(以下「新規程」という。)第十九条第一項の規定にかかわらず、平成六年三月分の使用量に係る検針日から新規程第十九条第一項の規定により最初に検針する日までを一箇月として算定する。
附則(平成九年企管規程第四号)
この規程は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一二年企管規程第一六号)
この規程は、平成十三年一月一日から施行する。
付則(平成二四年企管規程第八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年企管規程第七号)
この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二九年企管規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年企管規程第七号)
この規程は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和二年企管規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和四年企管規程第三号)
この規程は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年企管規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
(昭47企管規程13・全改)
(平元企管規程3・全改、平24企管規程8・一部改正)
(平24企管規程8・全改、平29企管規程1・一部改正)
(平24企管規程8・追加)
(令2企管規程1・追加)
(令4企管規程3・全改)
(昭47企管規程13・旧第10号様式繰下、平12企管規程16・一部改正)
(昭47企管規程13・旧第11号様式繰下)
(昭47企管規程13・旧第12号様式繰下)
(昭47企管規程13・旧第13号様式繰下)
(昭47企管規程13・旧第14号様式繰下)
(昭47企管規程13・旧第15号様式繰下)
(昭47企管規程13・旧第16号様式繰下、平24企管規程8・一部改正)