○山梨県営石和温泉給湯使用料等徴収条例

昭和四十二年四月一日

山梨県条例第二十五号

山梨県営石和温泉給湯使用料等徴収条例をここに公布する。

山梨県営石和温泉給湯使用料等徴収条例

(趣旨)

第一条 この条例は、山梨県営石和温泉の給湯に伴う維持料、使用料及び手数料の徴収に関して必要な事項を定めるものとする。

(維持料)

第二条 給湯を受ける者(以下「受給者」という。)は、給湯の決定のあつた日から十日以内に、次の各号の区分により維持料を納付しなければならない。ただし、給湯を受ける権利を譲り受けた者については、この限りでない。

 普通給湯の場合 別表第一に定める額

 短期給湯の場合 別表第一に定める額に四十分の一を乗じて得た額

2 既に徴収した維持料は、還付しない。ただし、公営企業管理者がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(使用料)

第三条 受給者は、別表第二に定める使用料を納付しなければならない。

(昭四七条例二一・全改)

(手数料)

第四条 受給者は、別表第三に定める区分により、手数料を納付しなければならない。

(使用料等の減免)

第五条 公営企業管理者は、災害その他の受給者の責めに帰することができない理由により温泉を供給することができないときは、使用料又は手数料を減額し、又は免除することができる。

2 公営企業管理者は、公益上特に必要があると認めるときは、維持料、使用料又は手数料を減額し、又は免除することができる。

(令二条例三・追加)

(罰則)

第六条 詐偽その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する。

(令二条例三・旧第五条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(山梨県温泉開発事業条例の廃止)

2 山梨県温泉開発事業条例(昭和三十七年山梨県条例第二十号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

(昭和四五年条例第一〇号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四七年条例第二一号)

この条例は、昭和四十七年十月一日から施行する。

(昭和五一年条例第二一号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五六年条例第二三号)

この条例は、昭和五十六年八月一日から施行する。

(昭和五八年条例第一六号)

この条例は、昭和五十八年八月一日から施行する。

(平成元年条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県営石和温泉給湯使用料等徴収条例別表第二の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している温泉の使用で、施行日から平成元年四月三十日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成九年条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県営石和温泉給湯使用料等徴収条例別表第二の規定にかかわらず、この条例の施行の日前から継続して供給している温泉の使用で、この条例の施行の日から平成九年四月三十日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二六年条例第五二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県営石和温泉給湯使用料等徴収条例別表第二の規定にかかわらず、この条例の施行の日前から継続して供給している温泉の使用で、同日から平成二十六年四月三十日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成三一年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 第二条の規定による改正後の山梨県営石和温泉給湯使用料等徴収条例別表第二の規定にかかわらず、この条例の施行の日前から継続して供給している温泉の使用で、同日から平成三十一年十月三十一日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和二年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第五条第一項の規定は、この条例の施行後に納期限が到来する使用料及び手数料について適用する。

別表第一(第二条関係)維持料

(昭五一条例二一・全改、平元条例二〇・平九条例三一・平二六条例五二・平三一条例二七・一部改正)

口数

金額

一口

四九五、〇〇〇円

二口

七九二、〇〇〇円

二口以上一口増すごとに

二九七、〇〇〇円

備考 一口とは、毎分二十リツトルの給湯能力を有する給湯施設の一単位をいう。

別表第二(第三条関係)使用料(月額)

(平元条例二〇・全改、平九条例二一・平二六条例五二・平三一条例二七・一部改正)

区分

金額

月の給湯量が、七〇立方メートルに口数を乗じて得た量までの分

一〇、六八一円に口数を乗じて得た額

月の給湯量が、七〇立方メートルに口数を乗じて得た量を超え、七七〇立方メートルに口数を乗じて得た量までの分

一立方メートルにつき一五五円

月の給湯量が、七七〇立方メートルに口数を乗じて得た量を超える分

一立方メートルにつき一七一円

別表第三(第四条関係)手数料

(昭五六条例二三・全改、平元条例二〇・平九条例三一・平二六条例五二・平三一条例二七・一部改正)

区分

金額

材料の検査

一件につき三三〇円

設計書の審査

一件につき五五〇円

工事の検査

一件につき五五〇円

(口径三十八ミリメートル以上の給湯管を使用するときは、二、二〇〇円)

山梨県営石和温泉給湯使用料等徴収条例

昭和42年4月1日 条例第25号

(令和2年3月12日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 温泉事業
沿革情報
昭和42年4月1日 条例第25号
昭和45年3月30日 条例第10号
昭和47年3月30日 条例第21号
昭和51年3月27日 条例第21号
昭和56年7月7日 条例第23号
昭和58年7月30日 条例第16号
平成元年3月27日 条例第20号
平成9年3月27日 条例第31号
平成26年3月28日 条例第52号
平成31年3月29日 条例第27号
令和2年3月12日 条例第3号