○山梨県企業局職員き章はい用規程
昭和四十年八月一日
山梨県企業局訓令甲第一号
局本庁
事業所
山梨県企業局職員き章はい用規程を次のように定める。
山梨県企業局職員き章はい用規程
山梨県企業局職員のき章及びそのはい用に関しては、山梨県職員服務規程(昭和四十三年山梨県訓令甲第五号)を準用するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年企管規程第五号)
この規程は、昭和四十三年四月一日から施行する。
○山梨県企業局職員き章はい用規程
昭和四十年八月一日
山梨県企業局訓令甲第一号
局本庁
事業所
山梨県企業局職員き章はい用規程を次のように定める。
山梨県企業局職員き章はい用規程
山梨県企業局職員のき章及びそのはい用に関しては、山梨県職員服務規程(昭和四十三年山梨県訓令甲第五号)を準用するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年企管規程第五号)
この規程は、昭和四十三年四月一日から施行する。