○山梨県企業局職員の身分証明書に関する規程
昭和四十年八月一日
山梨県企業局訓令甲第二号
局本庁
事業所
山梨県企業局職員の身分証明書に関する規程を次のように定める。
山梨県企業局職員の身分証明書に関する規程
山梨県企業局職員の身分証明書の様式及び取扱等に関しては、山梨県職員服務規程(昭和四十三年山梨県訓令甲第五号)を準用するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年企管規程第五号)
この規程は、昭和四十三年四月一日から施行する。
○山梨県企業局職員の身分証明書に関する規程
昭和四十年八月一日
山梨県企業局訓令甲第二号
局本庁
事業所
山梨県企業局職員の身分証明書に関する規程を次のように定める。
山梨県企業局職員の身分証明書に関する規程
山梨県企業局職員の身分証明書の様式及び取扱等に関しては、山梨県職員服務規程(昭和四十三年山梨県訓令甲第五号)を準用するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年企管規程第五号)
この規程は、昭和四十三年四月一日から施行する。