○山梨県企業局契約事務規程

昭和五十五年九月二十九日

山梨県企業局管理規程第九号

山梨県企業局契約事務規程を次のように定める。

山梨県企業局契約事務規程

(通則)

第一条 山梨県企業局の契約の事務に関しては、法令に別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(昭六〇企管規程七・一部改正)

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 事業所 組織規程第二条に定める事業所をいう。

 局長 組織規程第五条第一項に定める局長をいう。

 総務課長 組織規程第五条第四項に定める課長をいう。

 所長 組織規程第六条第一項に定める所長をいう。

(昭六〇企管規程七・一部改正)

(総括事務)

第三条 局長は、契約事務の総括を行うものとする。

2 局長は、契約事務の適正な執行を図るため必要あると認めたときは、総務課長及び所長に対して契約事務について報告を求め、実地に調査することができるものとする。

(契約事務の担当所)

第四条 工事、製造その他の請負、物件の買入れその他の契約に関する事務は、総務課及び事業所において処理する。

(契約事務の委任)

第五条 事業所の所掌事項に関する契約のうち委任する範囲は、山梨県企業局事務委任規程(昭和四十三年山梨県企業局管理規程第二号)に定めるものとする。

(昭六〇企管規程七・一部改正)

(契約の報告)

第六条 前条の規程において処理した契約について当該所長は、山梨県企業局処務規程(昭和四十三年山梨県企業局管理規程第四号)第七条の規定により、局長に報告するものとする。

(昭六〇企管規程七・全改)

(契約締結の請求等)

第七条 局長に契約の締結を請求する場合は、契約締結に必要な調査及び着手に要する期間を考慮して、契約履行に通常必要な期限又は期間を付するとともに必要書類を提出するものとする。

2 局長は、契約事務を完了したときは、請求にかかる担当者に通知するものとする。

(随意契約)

第八条 地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第二十一条の十四第一項第一号の規定により定める額については、山梨県財務規則(昭和三十九年山梨県規則第十一号)第百三十七条第一項に定めるところによる。

2 地方公営企業法施行令第二十一条の十四第一項第三号及び第四号の規定で定める手続については、山梨県財務規則第百三十七条第六項に定めるところによる。

(平一七企管規程八・追加、平一八企管規程八・一部改正)

(入札保証金等)

第九条 地方公営企業法施行令第二十一条の十五に定める入札保証金及び契約保証金の率又は額については、山梨県財務規則第百八条から第百十三条までに定めるところによる。

(昭六〇企管規程七・全改、平一七企管規程八・旧第八条繰下・一部改正)

(補則)

第十条 この規程及び山梨県企業局財務規程(昭和四十一年山梨県企業局管理規程第三十七号)に定めるもののほか、契約に関する事務手続きに関しては、山梨県財務規則山梨県建設工事執行規則(昭和三十九年山梨県規則第二十八号)、その他契約関係の規則及び規程の例によるものとする。

(昭六〇企管規程七・追加、平一七企管規程八・旧第九条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、昭和五十五年十月一日から施行する。

(平二三企管規程二・旧附則・一部改正)

(特例措置)

2 平成二十三年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間における第三条第一項同条第二項第六条第七条第一項及び同条第二項の規定の適用については、これらの規定中「局長」とあるのは、「企業理事」とする。

(平二三企管規程二・追加、平二四企管規程三・一部改正)

(昭和六〇年企管規程第七号)

この規程は、昭和六十年四月一日から施行する。

(平成一七年企管規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一八年企管規程第八号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二三年企管規程第二号)

この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年企管規程第三号)

この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。

山梨県企業局契約事務規程

昭和55年9月29日 企業局管理規程第9号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 則/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和55年9月29日 企業局管理規程第9号
昭和60年3月30日 企業局管理規程第7号
平成17年3月31日 企業局管理規程第8号
平成18年3月31日 企業局管理規程第8号
平成23年3月31日 企業局管理規程第2号
平成24年3月30日 企業局管理規程第3号