○山梨県建設工事執行規則

昭和四十四年三月三十一日

山梨県規則第二十号

山梨県建設工事執行規則を次のように定める。

山梨県建設工事執行規則

目次

第一章 総則(第一条―第九条の二)

第二章 請負契約(第十条―第十五条)

第三章 工事の施工(第十六条―第三十四条)

第四章 請負工事の検査及び引渡し並びに請負代金の支払(第三十五条―第四十三条)

第五章 請負契約の解除(第四十四条―第四十八条)

第六章 補則(第四十九条―第五十三条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 県が行なう建設工事の執行方法については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

一 工事 建設業法(昭和二十四年法律第百号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する建設工事をいう。

三 監督員 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十四条の二第一項の規定による監督を行なう職員をいう。

四 検査員 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による検査を行なう職員をいう。

五 設計図書 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。

(昭四八規則六二・昭五五規則二二・平八規則三二・平一六規則二〇・平一九規則二三・一部改正)

(工事の執行方法)

第三条 工事の執行方法は、請負によるものとする。

2 請負で執行する場合においては、分割又は分離して執行することができる。

3 特に必要があると認めるときは、国若しくは地方公共団体又は公社、公団その他の公共的団体を相手方として委託によることができる。

第四条 削除

(平一六規則二〇)

(請負者の資格)

第五条 工事の請負者は、法第三条第一項の許可を受けた者で、法第二十七条の二十三第一項の審査を受けたものとする。

(平八規則三二・全改、平一九規則二三・平二六規則一〇・一部改正)

(予定価格及び最低制限価格調書)

第六条 契約担当者は、財務規則第百二十七条第一項(財務規則第百三十六条において準用する場合を含む。)及び第百三十七条第二項に規定する予定価格又は財務規則第百二十八条第一項(財務規則第百三十六条において準用する場合を含む。)に規定する最低制限価格を定めるときは、予定価格及び最低制限価格調書(第一号様式)によるものとする。

(平一六規則二〇・平二六規則一〇・令二規則一五・一部改正)

第七条 削除

(平二六規則一〇)

(入札の延期等)

第八条 契約担当者は、天災その他これに類する理由により入札が執行できないときは、入札の中止又は取消しをすることができる。

2 契約担当者は、前項の入札の中止又は取消しをした場合は、その旨を公告し、又は通知するものとする。

(入札書及び見積書)

第九条 財務規則第百二十六条(第百三十六条において準用する場合を含む。)の規定により入札をしようとする者は、入札書(第二号様式)によるものとし、第百三十七条の規定により随意契約により申し込みをしようとする者は、見積書(第三号様式)によるものとする。

(令二規則一五・一部改正)

(電子入札等の特例)

第九条の二 財務規則第百八条第一項に規定する電子入札(財務規則第百三十七条第四項前段の規定による電磁的記録の徴取を含む。)を行うときは、第六条及び前条の規定にかかわらず、知事が指定する電子情報処理組織を使用する方法によるものとする。

(平一七規則一三・追加、平二六規則一〇・一部改正)

第二章 請負契約

(契約書等)

第十条 契約担当者は、工事の請負契約(以下「請負契約」という。)を締結しようとするときは、財務規則第百五条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、記載の必要のない事項については、その記載を省略することができる。

一 工事名

二 工事場所

三 工期

四 請負代金額

五 工事を施工しない日及び工事を施工しない時間帯

六 契約保証金に関する事項

七 支払条件に関する事項

八 解体工事に要する費用等

2 前項の規定は、財務規則第百七条第一項の規定により請書を徴する場合に準用する。

3 請負契約に係る契約条項は、この規則に基づき知事が別に定める山梨県建設工事請負契約約款に準拠するものとする。

(昭五六規則二六・平八規則三二・令二規則一五・一部改正)

第十一条 削除

(平八規則三二)

(履行保証保険及び工事履行保証)

第十二条 財務規則第百九条の二第一号に規定する履行保証保険契約に係る保険証券を徴する場合の保険金額及び同条第二号に規定する工事履行保証契約を締結する場合の保証金額は、請負代金額の百分の十以上の額とする。

2 前項の規定による履行保証保険契約及び工事履行保証契約による保証は、次に掲げる者による請負契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。

一 請負者について破産手続開始の決定があつた場合において、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により選任された破産管財人

二 請負者について更生手続開始の決定があつた場合において、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人

三 請負者について再生手続開始の決定があつた場合において、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により選任された再生債務者等

(昭四八規則六二・平八規則三二・令二規則一五・一部改正)

(権利義務の譲渡等)

第十三条 請負者は、請負契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させることはできない。ただし、あらかじめ書面により契約担当者の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 請負者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第二十二条第二項に規定する検査に合格したもの及び第四十条第二項に規定する検査を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ書面により契約担当者の承諾を得た場合は、この限りでない。

3 請負者が前払金の使用や部分払等によつてもなお請負契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、契約担当者は、特段の理由がある場合を除き、請負者の請負代金債権の譲渡について、第一項ただし書の承諾をしなければならない。

4 請負者は、前項の規定により第一項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金を当該債権に係る請負契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、また、当該資金の使途を疎明する書類を契約担当者に提出しなければならない。

(昭四八規則六二・平八規則三二・平二七規則一二・令二規則一五・一部改正)

第十四条 削除

(平二七規則一二)

(特許権等の使用)

第十五条 請負者は、工事を施工する場合において、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となつている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、契約担当者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象となつている工事材料、施工方法等であることを明示せず、かつ、請負者がその存在を知つていなかつた場合は、この限りでない。

(昭四八規則六二・平八規則三二・一部改正)

第三章 工事の施工

(協議)

第十六条 設計図書に疑義を生じた場合は、契約担当者と請負者(以下「当事者」という。)が協議して定めなければならない。ただし、軽微なものについては、請負者は、契約担当者又は監督員の指示に従うものとする。

(昭四八規則六二・一部改正)

(着工)

第十七条 請負者は、請負契約の締結後直ちに工事に着手しなければならない。ただし、契約担当者が指示した場合又は契約担当者の承諾を得た場合は、この限りではない。

(令二規則一五・一部改正)

(工程表の提出)

第十八条 請負者は、第十条第一項又は第二項の規定により請負契約を締結したときは、請負契約の締結後七日以内に設計図書に基づく工程表を作成し、契約担当者に提出しなければならない。その変更があつたときも同様とする。ただし、請負代金額が五十万円未満のものについては、この限りでない。

(昭四八規則六二・全改、平八規則三二・令二規則一五・一部改正)

(監督員)

第十九条 契約担当者は、監督員を定めたときは、請負者に対し、当該監督員の職及び氏名その他必要な事項を通知しなければならない。その変更のあつたときも同様とする。

2 監督員は、契約書の条項に定めるもの及び契約担当者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

一 請負契約の履行についての請負者又は請負者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議

二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負者が作成したこれらの図書の承諾

三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査

3 契約担当者は、二名以上の監督員を置き前項の権限を分担させたときは、それぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員に権限の一部を委任したときは当該委任した権限の内容を、書面をもつて請負者に通知しなければならない。

4 第二項の規定による監督員の指示又は承諾は、原則として書面をもつて行わなければならない。

(昭四八規則六二・全改、平二六規則一〇・令二規則一五・一部改正)

(現場代理人及び技術者)

第二十条 請負者は、現場代理人並びに工事現場における主任技術者(法第二十六条第一項に規定する主任技術者をいう。)又は監理技術者(同条第二項に規定する監理技術者をいい、同条第三項ただし書の規定により監理技術者補佐(監理技術者の行うべき法第二十六条の四第一項に規定する職務を補佐する者をいう。)を置いたときにあつては、監理技術者補佐を含む。)及び法第二十六条の二に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者(以下これらを総称して「技術者」という。)を定め、その旨を書面により契約担当者に通知しなければならない。その変更のあつたときも同様とする。

(昭四八規則六二・全改、平八規則三二・平二六規則一〇・令二規則一五・一部改正)

(工事関係者に関する措置請求)

第二十一条 契約担当者は、現場代理人がその職務(技術者と兼任する現場代理人にあつては技術者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

2 契約担当者又は監督員は、技術者(現場代理人を兼任する者を除く。)その他請負者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等であつて、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

3 請負者は、前二項の規定による請求があつたときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から十日以内に書面により契約担当者に通知しなければならない。

4 請負者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、契約担当者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

5 契約担当者は、前項の規定による請求があつたときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から十日以内に書面により請負者に通知しなければならない。

(昭四八規則六二・全改、平八規則三二・一部改正)

(工事材料の品質及び検査等)

第二十二条 請負者は、工事材料につき設計図書にその品質が明示されていないものを使用する場合は、中等以上の品質を有するものを用いなければならない。

2 請負者は、設計図書において指示された工事材料については、監督員の検査を受け、当該検査に合格したものを使用しなければならない。

3 監督員は、請負者から前項の検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。

4 第二項の検査に直接必要な費用は、請負者の負担とする。

5 請負者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。

6 請負者は、前項の規定にかかわらず、第二項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、遅滞なく工事現場外に搬出しなければならない。

(昭四八規則六二・一部改正)

(監督員の立会い及び工事記録の整備等)

第二十三条 請負者は、設計図書において監督員の立会いのうえ調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該検査に合格したものを使用しなければならない。

2 請負者は、設計図書において監督員の立会いのうえ施工するものと指定された工事については、監督員の立会いを受けて施工しなければならない。

3 請負者は、前二項に定めるもののほか、契約担当者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところにより当該記録を整備し、監督員の要求があつたときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。

4 監督員は、請負者から第一項又は第二項の立会い又は見本検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。

(昭四八規則六二・全改)

(設計図書に適合しない場合の改造義務、破壊検査等)

第二十四条 請負者は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、これに従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他契約担当者の責に帰すべき事由によるときは、契約担当者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

2 監督員は、請負者が第二十二条第二項若しくは第二十三条第一項から第三項までの規定に違反した場合又は工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。この場合において、当該検査及び復旧に要する費用は請負者の負担とする。

(昭四八規則六二・平八規則三二・一部改正)

(条件変更等)

第二十五条 請負者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに書面によりその旨を監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。

二 設計図書に誤り又は脱漏があること。

三 設計図書の表示が明確でないこと。

四 工事現場の形状、地質、わき水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。

2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行わなければならない。

3 契約担当者は、請負者の意見を聴いて、前項の規定による調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、当該調査の終了後遅滞なく、その結果を請負者に通知しなければならない。

4 前項の調査の結果において第一項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。

一 第一項第一号から第三号までの規定のいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるときは、契約担当者が行うこと。

二 第一項第四号又は第五号の規定に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うときは、契約担当者が行うこと。

三 第一項第四号又は第五号の規定に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないときは、当事者が協議して契約担当者が行うこと。

5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、契約担当者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(平八規則三二・全改)

(履行期限の延期)

第二十六条 請負者は、財務規則第百十六条の規定により履行期限を延期する場合は、あらかじめ契約担当者に対し、延長する日数及び理由を記載した書面によりその承諾を求めなければならない。

(昭四八規則六二・令二規則一五・一部改正)

(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)

第二十七条 契約担当者又は請負者は、工期内で請負契約締結の日から十二月を経過した後に日本国内における賃金又は物価の変動により請負代金額が不適当となつたと認めたときは、相手方に対して書面により請負代金額の変更を請求することができる。

2 契約担当者又は請負者は、前項の規定による請求があつたときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の千分の十五を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。

3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあつた日を基準とし、物価指数等に基づき当事者が協議して定める。

4 第一項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行つた後再度これを行うことができる。この場合において、「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」と読み替えるものとする。

5 契約担当者又は請負者は、特別な要因により、工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ請負代金額が不適当となつたと認められるときは、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。

6 工期内にインフレーシヨンその他の予期することのできない特別の事情により、賃金又は物価に著しい変動を生じ請負代金額が著しく不適当となつたときは、前各項の規定にかかわらず、契約担当者又は請負者は、請負代金額の変更を請求することができる。

(昭四八規則六二・全改、昭五六規則二六・平八規則三二・一部改正)

(臨機の措置)

第二十八条 請負者は、災害防止のため、特に必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、請負者は、あらかじめ監督員の意見を求めなければならない。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではない。

2 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、請負者に対して臨機の措置をとることを求めることができる。この場合において、請負者は、直ちにこれに応じなければならない。

3 請負者が第一項又は前項の規定により臨機の措置をとつた場合において、当該措置に要した費用のうち、請負者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、契約担当者がこれを負担する。この場合において、契約担当者の負担額は、当事者が協議して定める。

(昭四八規則六二・一部改正)

(一般的損害)

第二十九条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第一項又は第三十一条第一項若しくは第二項に規定する損害を除く。)は、請負者の負担とする。ただし、その損害のうち契約担当者の責に帰すべき事由により生じたものについては、契約担当者がこれを負担する。

(昭四八規則六二・全改、平八規則三二・一部改正)

(天災その他の不可抗力による損害)

第三十条 工事目的物の引渡し前に、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(設計図書で基準を定めたものにあつては、当該基準を超えるものに限る。)であつて、当事者双方の責に帰すべからざるもの(以下「天災その他の不可抗力」という。)により、工事の出来形部分、工事仮設物、工事現場に搬入済みの工事材料又は建設機械器具に損害を生じたときは、請負者は、その事実の発生後直ちにその状況を契約担当者に通知しなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(第四十九条第一項の規定により付された保険等により填補されたものを除く。次項から第五項までにおいて同じ。)の状況を確認し、その結果を書面により請負者に通知しなければならない。

3 請負者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、契約担当者に対して書面により損害額の負担を請求することができる。

4 契約担当者は、前項の規定により請負者から損害額の負担の請求があつたときは、当該損害の額(工事の出来形部分又は工事仮設物、工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であつて第二十二条第二項、第二十三条第一項若しくは第二項又は第四十条第二項の規定による検査又は立会いその他請負者の工事に関する記録等により確認しうるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第六項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の百分の一を超える額を負担しなければならない。

5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。

一 工事の出来形部分に関する損害 損害を受けた出来形部分に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合には評価額を差し引いた額とする。

二 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

三 工事仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた工事仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについては、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

6 第四項の規定は、数次にわたる天災その他の不可抗力により損害額が累積した場合における第二次以降の天災その他の不可抗力による損害合計額の負担について準用する。この場合において、「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の百分の一を超える額」とあるのは「請負代金額の百分の一を超える額からすでに負担した額を差し引いた額」と読み替えるものとする。

(昭四八規則六二・全改、昭五六規則二六・平八規則三二・平二七規則一二・令二規則一五・一部改正)

(第三者に及ぼした損害)

第三十一条 工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、次項に定める場合を除くほか、請負者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第四十九条第一項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち契約担当者の責に帰すべき事由により生じたものについては、契約担当者がこれを負担する。

2 工事の施工に伴い通常避けることができない地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、契約担当者がその損害を補償しなければならない。

3 工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、当事者が協力してその処理解決にあたるものとする。

(昭四八規則六二・全改、平八規則三二・一部改正)

(第三十条及び第三十一条第二項の特例)

第三十二条 第三十条及び第三十一条第二項の規定にかかわらず、当該工事の施工について、請負者が損害を防止するに必要な措置等善良な管理者の注意義務を怠つたことにより生じた損害は、請負者の負担とする。

(昭四八規則六二・平八規則三二・一部改正)

(契約担当者の負担額の算定)

第三十三条 第二十九条ただし書の規定により契約担当者が損害を負担する額は、設計書により算定した額に設計金額と請負代金額との割合を乗じて得た額から第四十九条第一項の規定により付された保険等によりてん補された部分に相当する額を控除した額とする。ただし、これにより難い場合は、請負者と協議して定める額とする。

(昭四八規則六二・平八規則三二・一部改正)

(損害の発生の通知)

第三十四条 請負者は、第二十九条及び第三十一条に規定する損害が発生した場合又は第二十八条第一項ただし書に規定する場合において同項の措置をとつたときは、すみやかにその状況を契約担当者に通知しなければならない。

(昭四八規則六二・一部改正)

第四章 請負工事の検査及び引渡し並びに請負代金の支払

(検査)

第三十五条 検査は、山梨県行政組織規則(昭和四十三年山梨県規則第十二号)第十五条第一項に規定する出納局長、山梨県行政機関等の設置に関する条例(昭和六十年山梨県条例第二号)第二条第一項に規定する地域県民センターの長又は契約担当者が命ずる職員が行うものとする。

(昭五五規則二二・昭六〇規則九・平一六規則二〇・平一八規則一・平二一規則二四・一部改正)

(完成届、完成検査、工事目的物の引渡し等)

第三十六条 請負者は、工事を完成したときは、契約担当者に対しその旨を書面により届け出なければならない。

2 契約担当者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出のあつた日から起算して十四日以内に工事の完成を確認するための検査を完了し、請負者に対し、その検査の結果を通知しなければならない。

3 請負者は、前項の検査の日時には、これに立ち会わなければならない。

4 検査員は、完成検査に当たり必要があると認めるときは、最小限度に破壊を行つて検査をすることができる。この場合において、請負者は、当該検査及び復旧に要する費用を負担しなければならない。

5 契約担当者は、第二項の規定による検査により工事の完成を確認した後、請負者が工事目的物を引渡す旨を書面により届け出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。

6 契約担当者は、請負者が前項の規定による届出をしないときは、請負代金の支払の完了と同時に当該工事目的物の引渡しを求めることができる。この場合において、請負者は直ちにその引渡しをしなければならない。

7 請負者は、工事が第二項の規定による検査に合格しないときは、直ちに修補し、契約担当者にその旨を届け出て再検査を受けなければならない。

8 第二項から第六項までの規定は、前項の再検査について準用する。この場合において、これらの規定中「工事の完成」とあるのは「修補の完了」と読み替えるものとする。

(昭四八規則六二・平二六規則一〇・令二規則一五・一部改正)

(部分使用)

第三十七条 契約担当者は、第三十六条第五項又は第六項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を請負者の書面による同意を得て使用することができる。

2 契約担当者は、前項の規定による使用部分を善良な管理者の注意をもつて使用しなければならない。

3 契約担当者は、第一項の規定による使用により、請負者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(昭四八規則六二・全改、平八規則三二・一部改正)

(前金払及び中間前金払)

第三十八条 財務規則第七十六条第二号の規定により前金払をする場合は、請負代金額が百万円以上の工事とする。

2 前払金の前払率は、請負代金額の十分の四以内とする。

3 財務規則第五十七条の規定にかかわらず、請負者は、前金払を受けようとするときは、契約担当者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した請求書により請求しなければならない。

一 請求金額

二 請求年月日

三 工事名

四 請負代金額

五 前払率

六 請求限度額

七 現金で支払を受けようとする場合はその支払店舗名

八 その他必要な事項

4 請負者は、前項の規定による請求をしようとするときは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とし、同条第五項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結して、あらかじめ、その保証に係る保証証書を契約担当者に寄託しなければならない。

5 請負者は、前項又は第八項第二号の規定による保証証書の寄託に代えて、当該保証証書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(次条第三項において「電磁的方法」という。)であつて、契約担当者が必要と認める措置が講じられたものにより提供することができる。この場合において、請負者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。

6 契約担当者は、第三項の請求があつたときは、その日から十四日以内に前金払をしなければならない。

7 工事内容の変更その他の事由により著しく請負代金額を増額した場合は、請負者は、その増額後の請負代金額に相応する前金払の額から既に請求している額を差し引いた額に相当する額以内の前金払を請求することができる。

8 第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、同項の前払金に追加して、請負代金額の十分の二以内について前金払をすることができる。

一 地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)附則第三条第三項各号に掲げる要件に該当すること。

二 追加される前払金に関し、保証事業会社と工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、当該保証に係る保証証書を契約担当者に寄託していること。

9 請負者は、前項の規定による前金払(以下「中間前金払」という。)を受けようとするときは、あらかじめ、契約担当者又は契約担当者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、契約担当者又は契約担当者の指定する者は、請負者から認定の請求があつたときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を請負者に通知しなければならない。

10 財務規則第五十七条の規定にかかわらず、請負者は、中間前金払を受けようとするときは、契約担当者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した請求書により請求しなければならない。

一 請求金額

二 請求年月日

三 工事名

四 請負代金額

五 現金で支払を受けようとする場合はその支払店舗名

六 その他必要な事項

11 第六項及び第七項の規定は、中間前金払について準用する。この場合において、第六項中「第三項」とあるのは「第十項」と、「前金払」とあるのは「中間前金払」と、第七項中「前金払」とあるのは「中間前金払」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、請負者は、あらかじめ、第九項の規定の例により認定を受けなければならない」と読み替えるものとする。

12 工事内容の変更その他の事由により請負代金額を減額した場合において、既に前金払された額が減額後の請負代金額の十分の五(中間前金払を受けているときは、十分の六)を超えるときは、請負者は、その減額のあつた日から三十日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、超過額が相当の額に達し、これを返還することが、経費の支出状況等からみて著しく不適当であると認められるときは、契約担当者は、請負者と協議して返還額を定めるものとする。

13 契約担当者は、請負者が前項の期間内に超過額を返還しないときは、その未返還額に、前項の期間を経過した日から返還をする日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第八条第一項の規定に基づき財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率(第四十八条第三項において「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。

(昭四五規則四九・昭四八規則六二・昭四九規則四八・平八規則三二・平一一規則六五・平一六規則二〇・平一九規則二三・平二〇規則二七・平二一規則二四・平二六規則一〇・令二規則一五・令六規則二二・一部改正)

(保証契約の変更)

第三十九条 請負者は、前条第七項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による請求をする場合は、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を契約担当者に寄託しなければならない。

2 前項に定める場合のほか、保証契約を変更したときは、請負者は、変更後の保証証書を直ちに契約担当者に寄託しなければならない。

3 請負者は、第一項又は前項の規定による保証証書の寄託に代えて、当該保証証書に記載すべき事項を電磁的方法であつて、契約担当者が必要と認める措置が講じられたものにより提供することができる。この場合において、請負者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。

4 契約担当者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合で必要と認めるときは、当該工期の変更についての保証事業会社への通知を請負者に行わせることができる。

(昭四八規則六二・全改、昭五一規則四八・平八規則三二・平一一規則六五・平一六規則二〇・令二規則一五・令六規則二二・一部改正)

(部分払)

第四十条 請負者は、財務規則第百十五条第一項の規定により、部分払を受けようとする場合は、契約担当者に対し、あらかじめ、当該部分払を受けようとする工事の出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工事等にある工場製品の検査の請求をしなければならない。

2 契約担当者は、前項の請求があつたときは、遅滞なく工事の出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(監督員の検査を要するものにあつては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあつては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。第四項において同じ。)の検査を行い、その検査の結果を請負者に通知するものとする。

3 請負者は、前項の通知があつたときは、財務規則第五十七条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書により部分払を請求することができる。

一 請求金額

二 請求年月日

三 工事名

四 請負代金額

五 第三十八条の規定による前金払(中間前金払を含む。)を受けている場合にあつては、当該前金払を受けた額

六 既に部分払を受けている場合にあつては、当該部分払を受けた額(部分払を複数回受けている場合にあつては、当該部分払ごとの額)

七 当該請求に係る工事出来高の率

八 現金で支払を受けようとする場合はその支払店舗名

九 その他必要な事項

4 部分払金の額は、請負代金相当額の十分の九以内の額とし、次の式により算定する。この場合において、請負代金相当額は、工事の出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品に相応する金額をいい、当事者が協議して定める。

部分払金の額≦請負代金相当額×((9/10)-(前払金額/請負代金額))

5 契約担当者は、第三項の規定により部分払の請求があつたときは、当該請求のあつた日から十四日以内に部分払金を支払わなければならない。

6 請負者は、前項の規定により部分払金の支払を受けた後、再度部分払の請求をすることができる。

7 第四項の規定は、前項の請求について準用する。この場合において、第四項中「請負代金相当額」とあるのは、「請負代金額から既に部分払の対象となつた請負代金相当額を控除した額」と読み替えるものとする。

8 検査員は、出来形検査に当たり必要があると認められるときは、最小限度に破壊を行つて検査をすることができる。この場合において、請負者は、当該検査及び復旧に要する費用を負担しなければならない。

(昭四八規則六二・平二六規則一〇・平二七規則一二・令二規則一五・一部改正)

(部分引渡し)

第四十一条 請負者は、工事目的物について、契約担当者が設計図書において工事の完成に先だつて引き渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合であつて、当該部分の工事が完了したときは、当該指定部分を契約担当者に引き渡さなければならない。

2 第三十六条の規定は、前項の引き渡しについて準用する。この場合において、「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「請負代金」とあるのは「指定部分に相当する請負代金」と読み替えるものとする。

(昭四八規則六二・全改)

(受領の委任)

第四十二条 財務規則第六十一条第一項の規定により請負者が代理人に請負代金額の全部又は一部の受領を委任する場合は、請負者の提出する請求書に代理人である旨を明記しなければならない。

(平二六規則一〇・一部改正)

(契約不適合責任)

第四十三条 契約担当者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して請負契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、請負者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、契約担当者は、履行の追完を請求することができない。

2 前項の場合において、請負者は、契約担当者に不相当な負担を課するものでないときは、契約担当者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第一項の場合において、契約担当者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、契約担当者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

一 履行の追完が不能であるとき。

二 請負者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ請負契約をした目的を達することができない場合において、請負者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

四 前三号に掲げる場合のほか、契約担当者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

4 契約担当者は、引き渡された工事目的物に関し、第三十六条第五項又は第六項(第四十一条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から二年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は請負契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

5 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、契約担当者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、請負者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかつた契約不適合については、引渡しを受けた日から一年が経過する日まで請求等をすることができる。

6 前二項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、請負者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

7 契約担当者が第四項又は第五項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第十項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を請負者に通知した場合において、契約担当者が通知から一年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。

8 契約担当者は、第四項又は第五項の請求等を行つたときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

9 第四項から前項までの規定は、契約不適合が請負者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する請負者の責任については、民法の定めるところによる。

10 民法第六百三十七条第一項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。

11 契約担当者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知つたときは、第四項の規定にかかわらず、その旨を直ちに請負者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、請負者がその契約不適合があることを知つていたときは、この限りでない。

12 請負契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第九十四条第一項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成十二年政令第六十四号)第五条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、十年とする。この場合において、第四項から前項までの規定は適用しない。

13 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料(契約担当者から請負者に支給する工事材料をいう。以下同じ。)の性質又は契約担当者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、契約担当者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、請負者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかつたときは、この限りでない。

(令二規則一五・全改)

第五章 請負契約の解除

(平八規則三二・改称)

(契約担当者の催告による解除権)

第四十四条 契約担当者は、財務規則第百十八条第一項の規定にかかわらず、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは請負契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が当該請負契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

一 第十三条第四項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

二 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。

三 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。

四 第二十条に定める者を設置しなかつたとき。

五 正当な理由なく、前条第一項の履行の追完がなされないとき。

六 前各号に掲げる場合のほか、当該請負契約に違反したとき。

(令二規則一五・全改)

(契約担当者の催告によらない解除権)

第四十五条 財務規則第百十八条第一項の規定にかかわらず、契約担当者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく直ちに請負契約を解除することができる。

一 第十三条第一項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。

二 第十三条第四項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。

三 当該請負契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。

四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、当該請負契約の目的を達成することができないものであるとき。

五 請負者が当該請負契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

六 請負者の債務の一部の履行が不能である場合又は請負者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは当該請負契約をした目的を達することができないとき。

七 当該請負契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ当該請負契約をした目的を達することができない場合において、請負者が履行をしないでその時期を経過したとき。

八 前各号に掲げる場合のほか、請負者が当該請負契約に係る債務の履行をせず、契約担当者が前条の催告をしても当該請負契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。

十 第四十七条又は第四十七条の二の規定によらないで当該請負契約の解除を申し出たとき。

十一 請負者(請負者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。

イ 役員等(請負者が個人である場合にはその者を、請負者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。

ロ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもつて、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

ト 請負者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、契約担当者が請負者に対して当該契約の解除を求め、請負者がこれに従わなかつたとき。

十二 請負者が当該請負契約に関して、次のイからハまでのいずれかに該当したとき。

イ 公正取引委員会が、請負者に違反行為があつたとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。イ及びハにおいて「独占禁止法」という。)第四十九条に規定する排除措置命令又は第六十二条第一項に規定する納付命令(イ及びロにおいて「排除措置命令等」という。)を行い、当該排除措置命令等が確定したとき。

ロ 公正取引委員会が、請負者に違反行為があつたとして行つた排除措置命令等に対し、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第一項に規定する抗告訴訟が提起され、当該訴訟について請求の棄却又は訴えの却下の判決が確定したとき。

ハ 請負者(請負者が法人の場合にあつては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十六条の六若しくは第百九十八条又は独占禁止法第八十九条第一項若しくは第九十五条第一項第一号による刑が確定したとき。

(令二規則一五・全改)

(契約担当者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第四十五条の二 第四十四条各号又は前条各号に定める場合が契約担当者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、契約担当者は、前二条の規定による請負契約の解除をすることができない。

(令二規則一五・追加)

(契約担当者の任意解除権)

第四十六条 契約担当者は、財務規則第百十八条第一項の規定にかかわらず、工事が完成するまでの間は、第四十四条及び第四十五条の規定によるほか、必要があるときは、請負契約を解除することができる。

2 前項の規定により請負契約を解除した場合において、請負者が損害を受けたときは、契約担当者は、その損害を賠償するものとし、その損害額は、請負者と協議して定める額とする。

(昭四八規則六二・平八規則三二・令二規則一五・一部改正)

(公共工事履行保証証券による保証の請求)

第四十六条の二 財務規則第百九条の二第二号に規定する工事履行保証契約のうち請負契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券(以下この項及び第四項において「公共工事履行保証証券」という。)による保証が付された場合において、請負者が第四十四条各号又は第四十五条各号のいずれかに該当するときは、契約担当者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。

2 請負者は、前項の規定により保証人が選定し契約担当者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から契約担当者に対して、請負契約に基づく次の各号に定める請負者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。

一 請負代金債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として請負者に既に支払われたものを除く。)

二 工事完成債務

三 契約不適合を保証する債務(請負者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)

四 解除権

五 その他当該請負契約に係る一切の権利及び義務(第三十一条の規定により請負者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)

3 契約担当者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する請負者の権利及び義務を承継することを承諾する。

4 第一項の規定による契約担当者の請求があつた場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、請負契約に基づいて契約担当者に対して請負者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。

(令二規則一五・追加)

(請負者の催告による解除権)

第四十七条 請負者は、契約担当者が請負契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、当該請負契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が当該請負契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(令二規則一五・全改)

(請負者の催告によらない解除権)

第四十七条の二 請負者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに請負契約を解除することができる。

一 第二十五条第四項の規定により設計図書を変更したため請負代金額が三分の二以上減少したとき。

二 財務規則第百十七条第一項の規定による工事の施工の中止期間が、工期の十分の五(工期の十分の五が六月を超えるときは六月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後三月を経過してもなおその中止が解除されないとき。

(令二規則一五・追加)

(請負者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第四十七条の三 第四十七条又は前条各号に定める場合が請負者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、請負者は、前二条の規定による請負契約の解除をすることができない。

(令二規則一五・追加)

(解除に伴う措置)

第四十八条 契約担当者は、請負契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となつた工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を請負者に支払わなければならない。

2 第三十六条第四項の規定は、前項の検査について準用する。

3 第一項の場合において、第三十八条の規定による前払金又は中間前払金があつたときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第四十条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額及び中間前払金の額を控除した額)を同項の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金の額及び中間前払金の額になお余剰があるときは、請負者は、解除が第四十四条若しくは第四十五条の規定により契約担当者が行つたものであるとき又は第十二条第二項各号に掲げる者が行つたものであるときにあつてはその余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、解除が第四十六条、第四十七条又は第四十七条の二の規定によるときにあつてはその余剰額を契約担当者に返還しなければならない。

4 請負者は、請負契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品(契約担当者から請負者へ貸与する建設機械器具をいう。以下同じ。)があるときは、これを契約担当者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が請負者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

5 請負者は、請負契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第一項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、これを契約担当者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が請負者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は工事の出来形検査に合格しなかつた部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

6 請負者は、請負契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に請負者の所有又は管理に属する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理に属するこれらの物件及び貸与品又は支給材料のうち前二項の規定により契約担当者に返還しないものを含む。)があるときは、請負者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、契約担当者に明け渡さなければならない。

7 前項の場合において、請負者が正当な理由なく、相当の期間内に物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、契約担当者は、請負者に代わつて当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、請負者は、契約担当者の処分又は修復若しくは取片付けについて異義を申し出ることができないとともに、契約担当者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

8 第四項前段及び第五項前段に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、請負契約の解除が第四十四条若しくは第四十五条の規定による契約担当者の解除権の行使であるとき又は第十二条第二項各号に掲げる者による解除権の行使であるときは契約担当者が定め、第四十六条の規定による契約担当者の解除権の行使であるとき又は第四十七条若しくは第四十七条の二の規定による請負者の解除権の行使であるときは当事者が協議して定めるものとし、第四項後段、第五項後段及び第六項に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、当事者が協議して定めるものとする。

9 工事の完成後に請負契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については当事者が民法の規定に従つて協議して決める。

(昭四八規則六二・全改、平八規則三二・令二規則一五・一部改正)

第六章 補則

(火災保険等)

第四十九条 請負者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を設計図書で定めるところにより火災保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。

2 請負者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに契約担当者に提示しなければならない。

3 請負者は、工事目的物及び工事材料等を、第一項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を契約担当者に通知しなければならない。

(昭四八規則六二・全改、平八規則三二・一部改正)

(契約に関する紛争の解決)

第五十条 契約担当者及び請負者は、請負契約に関して当事者間に紛争を生じた場合には、山梨県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあつせん又は調停によりその解決を図らなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、技術者その他請負者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第二十一条第三項の規定により請負者が決定を行つた後若しくは同条第五項の規定により契約担当者が決定を行つた後、又は契約担当者若しくは請負者が決定を行わずに同条第三項若しくは第五項に規定する期間が経過した後でなければ、契約担当者及び請負者は、前項のあつせん又は調停を請求することができない。

(昭四八規則六二・全改、平八規則三二・令二規則一五・一部改正)

第五十一条 契約担当者及び請負者は、その一方又は双方が前条の審査会のあつせん又は調停により紛争を解決する見込がないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、双方の合意に基づき審査会の仲裁に付すものとする。

(昭四八規則六二・全改、平八規則三二・一部改正)

(支給材料及び貸与品)

第五十二条 支給材料及び貸与品の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

2 監督員は、支給材料又は貸与品を請負者の立会いのうえ検査して引き渡さなければならない。この場合において、請負者は、当該検査の結果支給材料又は貸与品の品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、直ちに書面によりその旨を契約担当者に通知しなければならない。

3 請負者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。

一 支給材料又は貸与品の品名、数量、品質及び規格若しくは性能

二 引渡しを受けた場所

三 引渡しを受けた年月日

4 契約担当者は、請負者から第二項後段の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、又は第六項の規定により支給材料若しくは貸与品の品質、数量等の変更を行なわなければならない。

5 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、請負者に対してその旨を明らかにした書面をもつて第二項後段の規定により通知を受けた支給材料又は貸与品の使用を要求することができる。

6 契約担当者は、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格、性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

7 請負者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもつて保管しなければならない。

8 請負者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関し請負契約の内容に適合しないこと(第二項の検査により発見することが困難であつたものに限る。)等があり使用に適当でないと認めたときは、直ちに書面によりその旨を契約担当者に通知しなければならない。

9 第四項及び第五項の規定は、前項の通知について準用する。

10 請負者は、工事の完成、工事内容の変更等により不用となつた支給材料又は貸与品を設計図書で定めるところにより契約担当者に返還しなければならない。

11 請負者は、自己の故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となつたときは、契約担当者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

12 請負者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。

(昭四八規則六二・全改、平八規則三二・令二規則一五・一部改正)

(実施規定)

第五十三条 この規則の実施のための手続きその他執行について必要な事項は、知事が別に定める。

(昭四八規則六二・旧第五十二条繰下)

附則

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

3 この規則施行前に、旧規則に基づいて契約を締結したものについては、なお従前の例による。

附則(昭和四五年規則第四九号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第八条の規定は、昭和四十五年八月一日から適用する。

(経過規定)

2 次の各号に掲げる規則の規定に規定する延滞金等の全部又は一部でこの規則の施行の日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。

三 山梨県建設工事執行規則第三十八条第八項及び第四十五条第二項

附則(昭和四八年規則第六二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前に、この規則による改正前の山梨県建設工事執行規則に基づいて契約を締結したものについては、なお従前の例による。

附則(昭和四九年規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十九年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前に、この規則による改正前の山梨県建設工事執行規則に基づいて契約を締結したものについては、なお従前の例による。

附則(昭和五一年規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年十一月一日から適用する。

附則(昭和五五年規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則執行前に、この規則による改正前の山梨県建設工事執行規則に基づいて契約を締結したものについては、なお従前の例による。

附則(昭和六〇年規則第九号)抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

附則(平成元年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成八年規則第三二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県建設工事執行規則に基づいて締結された契約に係る建設工事の執行手続については、なお従前の例による。

附則(平成九年規則第三八号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成一一年規則第六五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県建設工事執行規則に基づいて締結された契約に係る建設工事の執行手続については、なお従前の例による。

附則(平成一四年規則第五八号)

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

附則(平成一六年規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県建設工事執行規則第三十八条第十一項及び第四十五条第三項の規定は、この規則の施行の日以後に締結される工事の請負契約に係る前払金の返還について適用し、同日前に締結された工事の請負契約に係る前払金の返還については、なお従前の例による。

附則(平成一七年規則第一三号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一八年規則第一号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一九年規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県建設工事執行規則第三十八条第十一項及び第四十五条第三項の規定は、この規則の施行の日以後に締結される工事の請負契約に係る前払金の返還について適用し、同日前に締結された工事の請負契約に係る前払金の返還については、なお従前の例による。

附則(平成二〇年規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県建設工事執行規則第三十八条第十一項及び第四十五条第三項の規定は、この規則の施行の日以後に締結される工事の請負契約に係る前払金の返還について適用し、同日前に締結された工事の請負契約に係る前払金の返還については、なお従前の例による。

附則(平成二一年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県建設工事執行規則第三十八条第十一項及び第四十五条第三項の規定は、この規則の施行の日以後に締結される工事の請負契約に係る前払金の返還について適用し、同日前に締結された工事の請負契約に係る前払金の返還については、なお従前の例による。

附則(平成二六年規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の山梨県建設工事執行規則第十九号様式による前金払請求書及び同規則第二十一号様式による部分払金請求書は、この規則による改正後の山梨県建設工事執行規則第十九号様式による前金払請求書及び同規則第二十一号様式による部分払金請求書とみなす。

附則(平成二七年規則第一二号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(令和二年規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第三十号)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の山梨県建設工事執行規則に基づいて締結された契約に係る建設工事の執行手続については、なお従前の例による。

附則(令和六年規則第二二号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

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○利率等の表示の年利建て移行に関する規則(抄)

昭和四十五年十月十五日

山梨県規則第四十九号

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第十五条 第五条から第八条までの規定及び第十二条の規定による改正後の規則の規定に定める加算金、延滞金、違約金及び遅延利息の額の計算につきこれらの規則の規定に定める年当たりの割合は、閏じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

(平8規則32・全改、令2規則15・旧第2号様式繰上)

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(昭48規則62・平8規則32・一部改正、令2規則15・旧第4号様式繰上)

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(昭48規則62・平8規則32・一部改正、令2規則15・旧第5号様式繰上)

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山梨県建設工事執行規則

昭和44年3月31日 規則第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 土木/第2章 工事
沿革情報
◆ 昭和44年3月31日 規則第20号
◇ 昭和45年10月15日 規則第49号
◇ 昭和48年11月1日 規則第62号
◇ 昭和49年11月26日 規則第48号
◇ 昭和50年12月22日 規則第48号
◇ 昭和55年5月26日 規則第22号
◇ 昭和56年4月1日 規則第26号
◇ 昭和60年3月29日 規則第9号
◇ 平成元年3月13日 規則第5号
◇ 平成8年6月28日 規則第32号
◇ 平成9年3月31日 規則第38号
◇ 平成11年10月14日 規則第65号
◇ 平成14年12月26日 規則第58号
◇ 平成16年3月30日 規則第20号
◇ 平成17年3月28日 規則第13号
◇ 平成18年3月30日 規則第1号
◇ 平成19年3月30日 規則第23号
◇ 平成20年3月31日 規則第27号
◇ 平成21年3月31日 規則第24号
◇ 平成26年3月28日 規則第10号
◇ 平成27年3月25日 規則第12号
◇ 令和2年3月30日 規則第15号
◇ 令和6年3月29日 規則第22号