○青少年保護育成のための環境浄化に関する条例施行規則

昭和五十三年三月二十八日

山梨県規則第八号

青少年保護育成のための環境浄化に関する条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、青少年保護育成のための環境浄化に関する条例(昭和三十九年山梨県条例第四十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(自動販売機等管理者の要件)

第二条 条例第四条第六号の規則で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 未成年者でないこと。

 精神の機能の障害により自動販売機等の管理を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。

 自動販売機等の設置場所と同一の市町村の区域内に住所を有していること。

 条例で定める自動販売機等管理者としての義務の履行に関し、自動販売業者から一切の権限を付与されていること。

(平一八規則六一・追加、令元規則一七・一部改正)

(有害図書類とする図書類の内容)

第三条 条例第五条第六項第一号の規則で定める写真又は絵は、次の各号のいずれかに該当するものを撮影した写真又は描写した絵(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしたものを含む。)とする。

 全裸、半裸又はこれらに近い状態での卑わいな姿態で次のいずれかに該当するもの

 大たい部を開いた姿態

 陰部、でん部又は乳房を誇示した姿態

 自慰の姿態

 排せつの姿態

 愛ぶの姿態

 緊縛の姿態

 性交又はこれに類する性行為で次のいずれかに該当するもの

 性交又はこれを連想させる行為

 不同意性交等その他の陵辱行為

 同性間の行為

 変態性欲に基づく行為

2 条例第五条第六項第二号の規則で定める場面は、前項各号のいずれかに該当するものを描写した場面(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしたものを含む。)とする。

(平八規則四二・全改、平一八規則六一・旧第二条繰下、令四規則一二・令五規則二九・一部改正)

(有害図書類の包装の方法)

第四条 条例第五条の二第一項の規則で定める方法は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 ビニール袋等により有害図書類全体を覆うこと。

 有害図書類を伸縮しない材質のひもにより十字掛け又はたすき掛けにして縛ること。

 前二号に掲げるもののほか、有害図書類を容易に閲覧できない方法として知事が認める方法

(平一八規則六一・追加)

(有害がん具類とするがん具類の形状等)

第五条 条例第五条の三第四項の規則で定める形状、構造又は機能を有するがん具類は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 性器の形状又は性器に著しく類似する形状を有するもの

 性器を包み込み、又は性器に挿入する構造を有し、かつ、電動式振動機を内蔵又は装着可能な構造を有するもの

(平八規則四二・追加、平一八規則六一・旧第三条繰下)

(自動販売機等管理者の設置義務のない自動販売機等)

第六条 条例第五条の五ただし書の規則で定める自動販売機等は、自動販売業者の住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)と同一の市町村の区域内に設置される自動販売機等とする。

(平八規則四二・追加、平一二規則五七・一部改正、平一八規則六一・旧第四条繰下・一部改正)

(自動販売機等の設置の届出等)

第七条 条例第五条の六第一項の規定による届出は、自動販売機等設置届出書(第一号様式)により行わなければならない。

2 条例第五条の六第一項第五号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 自動販売機等の名称、型式及び製造番号

 自動販売機等で販売又は貸付けをする図書類又は刃物類若しくはがん具類の区分及びその内容

 自動販売機等の設置又は使用予定年月日

3 第一項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

 自動販売業者の住民票の写し(法人にあつては、その法人の登記事項証明書)

 自動販売機等の設置場所の付近の見取図及び自動販売機等の配置図

 自動販売機等管理者の住民票の写し

 自動販売機等管理者が第二条第四号の要件を備えることを証する書類

 自動販売機等の設置場所の提供者が自動販売機等の設置を承諾していることを証する書類

(平八規則四二・追加、平一七規則二八・一部改正、平一八規則六一・旧第五条繰下・一部改正)

第八条 条例第五条の六第二項の規定による届出は、自動販売機等届出事項変更届出書(第二号様式)又は自動販売機等廃止届出書(第三号様式)により行わなければならない。

2 前項の届出書には、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

 条例第五条の六第一項第一号に規定する事項の変更 前条第三項第一号に掲げる書類

 条例第五条の六第一項第二号に規定する事項の変更 前条第三項第二号に掲げる書類

 条例第五条の六第一項第三号に規定する事項の変更 前条第三項第三号及び第四号に掲げる書類

 条例第五条の六第一項第四号に規定する事項の変更 前条第三項第五号に掲げる書類

(平八規則四二・追加、平一八規則六一・旧第六条繰下)

(自動販売機等登録簿の記載事項)

第九条 条例第五条の六第四項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 届出番号

 販売又は貸付けの別

 第七条第二項各号に掲げる事項

(平一八規則六一・追加)

(多数の青少年の利用に供される施設)

第十条 条例第五条の七第一項第四号の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。

 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十条に規定する公民館

 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館及び同法第三十一条第二項に規定する指定施設

 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園

 主として青少年の研修又は宿泊の用に供する施設で別表に掲げるもの

(平八規則四二・追加、平一八規則六一・旧第七条繰下・一部改正、令五規則一八・一部改正)

(有害興行の掲示)

第十一条 条例第六条第五項の規定による掲示は、第四号様式により行わなければならない。

(平一八規則六一・追加)

(インターネット接続役務提供事業者等が説明すべき事項)

第十二条 条例第七条の三第一項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 青少年が携帯電話端末等からインターネットを不適切に利用することにより犯罪を誘発し、又は犯罪による被害を受けるおそれがあること。

 保護者が青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出をするとき、又は青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずることを希望しない旨の申出をするときは、条例第七条の三第二項の規則で定める理由が必要であること。

(令二規則一八・追加)

(青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない正当な理由等)

第十三条 条例第七条の三第二項の規則で定める理由は、次に掲げる理由とする。

 青少年が就労しており、青少年有害情報フィルタリングサービスを利用することで当該青少年の業務に著しい支障を生ずること。

 青少年が心身に障害を有し、又は疾病にかかつており、青少年有害情報フィルタリングサービスを利用することで当該青少年の日常生活に著しい支障を生ずること。

 保護者がその保護する青少年の携帯電話インターネット接続役務(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第二条第七項に規定する携帯電話インターネット接続役務をいう。)の利用状況を適切に把握する等により、当該青少年が青少年有害情報の閲覧をすることがないようにすること。

 前三号に準ずる正当な理由

2 条例第七条の三第二項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 申出年月日

 保護者の氏名、住所及び電話番号

 その他知事が必要と認める事項

3 条例第七条の三第四項の規則で定める理由は、保護者が自己の責任において適切に青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずることとする。

4 条例第七条の三第四項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 申出年月日

 保護者の氏名、住所及び電話番号

 その他知事が必要と認める事項

(令二規則一八・追加)

(公表の方法)

第十四条 条例第七条の三第八項の規定による公表は、次に掲げる事項について、県公報への登載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

 勧告を受けた者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 勧告の内容

 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(令二規則一八・追加)

(意見陳述の機会の付与の手続)

第十五条 条例第七条の三第九項の規定による意見の陳述は、知事が口頭ですることを認めたときを除き、陳述書の提出によるものとする。

2 知事は、条例第七条の三第九項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、同条第六項の規定による勧告を受けた者(次項及び第四項において「当事者」という。)に対し、書面により次に掲げる事項を通知しなければならない。

 公表しようとする内容及びその理由

 陳述書の提出先及び提出期限(口頭により意見を述べる機会を与えるときには、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

3 前項の規定により通知を受けた当事者が口頭により意見を述べるときは、知事が指定する職員が聴取し、及びその陳述の要旨を記載した調書を作成するものとする。

4 第二項の規定により通知を受けた当事者が陳述書の提出期限までに陳述書を提出せず、又は出頭すべき日時及び場所に出頭しないときは、意見を述べる機会を放棄したものとみなす。

(令二規則一八・追加)

(深夜営業施設の掲示)

第十六条 条例第十一条の二第二項の規定による掲示は、第五号様式により行わなければならない。

(平一八規則六一・追加、令二規則一八・旧第十二条繰下)

(立入調査等を行う者)

第十七条 条例第十四条の二第一項に規定する者は、次に掲げる者のうちから知事が指定するものとする。

 子育て支援局子育て政策課の職員

 保健福祉事務所の職員

 児童相談所の職員

 教育委員会事務局生涯学習課又は教育事務所の職員

 警察官又は少年補導職員

 前各号に掲げるもののほか、青少年の健全な育成に係る業務を行う職員

(平八規則四二・追加、平九規則一一・平一二規則五七・平一三規則八・平一四規則四・平一八規則一・一部改正、平一八規則六一・旧第八条繰下、平二一規則一六・平二六規則二〇・平三一規則一八・一部改正、令二規則一八・旧第十三条繰下、令四規則一二・一部改正)

(身分証明書の様式)

第十八条 条例第十四条の二第二項に規定する身分を示す証明書の様式は、第六号様式とする。

(平八規則四二・旧第三条繰下・一部改正、平一八規則六一・旧第九条繰下・一部改正、令二規則一八・旧第十四条繰下)

この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五五年規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(平成四年規則第一五号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年規則第三六号)

この規則は、平成四年五月一日から施行する。

(平成八年規則第四二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の青少年保護育成のための環境浄化に関する条例施行規則第三条の規定により発行されている証明書は、この規則による改正後の青少年保護育成のための環境浄化に関する条例施行規則第九条により発行されたものとみなす。

(平成九年規則第一一号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第五七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁冶産者に関する第四条第二項第二号の改正規定の適用については、なお従前の例による。

(平成一三年規則第八号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成十三年七月一日から施行する。

(平成一四年規則第四号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第二号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第三二号)

この規則は、平成十六年九月十三日から施行する。ただし、別表の改正規定(「北巨摩郡高根町」を「北杜市」に改める部分に限る。)は、平成十六年十一月一日から施行する。

(平成一六年規則第五七号)

この規則は、平成十七年二月十三日から施行する。

(平成一七年規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第六一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の青少年保護育成のための環境浄化に関する条例施行規則第九条の規定により発行されている証明書は、この規則による改正後の青少年保護育成のための環境浄化に関する条例施行規則第十四条により発行されたものとみなす。

(平成二一年規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第一五号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定(同表山梨県立なかとみ青少年自然の里の項を削る部分に限る。)は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第一七号)

この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和二年規則第一八号)

この規則は、令和二年七月一日から施行する。

(令和四年規則第一二号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第三条第一項第二号ロの改正規定及び第十七条第四号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第一八号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第十条関係)

(平八規則四二・追加、平一三規則八・平一五規則二・平一六規則三二・平一六規則五七・平一八規則一・平一八条例六一・平二七規則一五・令四規則一二・一部改正)

名称

位置

山梨県立青少年センター

甲府市

山梨県立八ケ岳少年自然の家

北杜市

(平8規則42・追加、平18規則61・一部改正)

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(平8規則42・追加、平18規則61・一部改正)

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(平8規則42・追加、平18規則61・一部改正)

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(平18規則61・追加、令元規則9・一部改正)

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(平18規則61・追加、令元規則9・令2規則18・一部改正)

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(平4規則36・一部改正、平8規則42・旧別記様式・一部改正、平18規則61・旧第4号様式繰下・一部改正、令2規則18・一部改正)

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青少年保護育成のための環境浄化に関する条例施行規則

昭和53年3月28日 規則第8号

(令和5年9月4日施行)

体系情報
第5編 生/第2章 児童福祉/第4節 保護育成
沿革情報
昭和53年3月28日 規則第8号
昭和55年5月26日 規則第22号
昭和60年3月29日 規則第9号
平成4年3月30日 規則第15号
平成4年4月30日 規則第36号
平成8年10月16日 規則第42号
平成9年3月31日 規則第11号
平成12年3月31日 規則第57号
平成13年3月29日 規則第8号
平成14年3月29日 規則第4号
平成15年3月6日 規則第2号
平成16年6月24日 規則第32号
平成16年12月24日 規則第57号
平成17年3月28日 規則第28号
平成18年3月30日 規則第1号
平成18年12月22日 規則第61号
平成21年3月31日 規則第16号
平成26年3月28日 規則第20号
平成27年3月25日 規則第15号
平成31年3月29日 規則第18号
令和元年9月3日 規則第9号
令和元年10月18日 規則第17号
令和2年3月30日 規則第18号
令和4年3月29日 規則第12号
令和5年3月30日 規則第18号
令和5年9月4日 規則第29号