○青少年保護育成のための環境浄化に関する条例

昭和三十九年四月二日

山梨県条例第四十三号

青少年保護育成のための環境浄化に関する条例をここに公布する。

青少年保護育成のための環境浄化に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、青少年の保護育成を図るため、これを阻害するおそれのある行為を防止し、その環境を浄化することを目的とする。

(県民の責務)

第二条 すべて県民は、常に青少年が健全に育成されるように努めるとともに、これを阻害するおそれのある環境から青少年を保護しなければならない。

2 保護者は、その監護する青少年を健全に育成することが自らの責務であることを強く自覚して、健やかな成長にふさわしい環境の中で監護し、及び教育するように努めなければならない。

3 地域住民及び学校の関係者その他青少年の育成に携わるものは、その活動又は職務を通じて、相互に協力して青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為から青少年を保護するように努めなければならない。

(平一八条例七〇・一部改正)

(事業者の責務)

第二条の二 物品の製造又は販売を業とする者、役務の提供を業とする者その他の事業を営む者は、その事業活動に関して、社会的責任を自覚し、自ら又は相互に協力して青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為から青少年を保護するように努めなければならない。

(平一八条例七〇・追加)

(県の責務)

第三条 県は、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある環境を浄化するため、国及び市町村と連携して、積極的な各種施策を樹立し、及び実施するものとする。

(平八条例一九・一部改正)

(市町村の責務)

第三条の二 市町村は、県の施策に協力するとともに、地域の実情に応じた青少年の保護育成のための施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。

(平八条例一九・追加)

(定義)

第四条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 青少年 満十八歳に満たない者をいう。

 保護者 親権を行う者、未成年後見人、児童福祉施設の長、寄宿舎の舎監その他の者で、青少年を現に監護するものをいう。

 図書類 書籍、雑誌その他の印刷物、絵画、写真、映画フィルム、スライドフィルム、録音盤又は録画テープ、ビデオディスク、録音テープ、フロッピーディスク、シーディーロムその他電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体をいう。

 自動販売機等 物品の販売又は貸付けの業務に従事する者と客とが直接対面する方法によらずに販売又は貸付けをすることができる機器(電気通信設備を用いて送信された画像によりモニター画面を通して販売又は貸付けをすることができるものを含む。)をいう。

 自動販売業者 自動販売機等により図書類又は刃物類若しくはがん具類の販売又は貸付けを業とする者をいう。

 自動販売機等管理者 図書類又は刃物類若しくはがん具類の自動販売機等ごとに、その管理を行う者で、規則で定める要件を備えたものをいう。

 興行 映画、演劇、見せものその他これらに類するものをいう。

(平一八条例七〇・全改、令四条例一七・一部改正)

(有害図書類の取扱制限)

第五条 何人も、図書類の内容が性的感情を刺激し、粗暴性若しくは残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発する等青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、これを青少年に見せ、又は聞かせないようにしなければならない。

2 図書類の販売又は貸付けを業とする者は、相互に提携して前項の規定が実効をあげることができるように適切な措置を講じなければならない。

3 知事は、図書類の内容の全部又は一部が著しく性的感情を刺激し、甚だしく粗暴性若しくは残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発する等青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、当該図書類を有害図書類として指定することができる。

4 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ山梨県社会福祉審議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要すると認めるときは、この限りでない。

5 知事は、第三項の規定による指定をしたときは、速やかに必要な事項を告示しなければならない。

6 次に掲げるものは、第三項の規定による指定がない場合であつても、有害図書類とする。

 書籍又は雑誌であつて、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下「卑わいな姿態等」という。)を撮影した写真又は描写した絵で規則で定めるものを掲載するページ(表紙を含む。以下この号において同じ。)の数の合計が、二十ページ以上であるもの又は当該書籍若しくは雑誌のページの総数の五分の一以上を占めるもの(当該書籍又は雑誌の内容が主として読者の性的好奇心をそそるものでないと認められるものを除く。)

 映画フィルム又は録画テープ、ビデオディスク、シーディーロムその他電磁的方法による記録に係る記録媒体(以下この号において「映画フィルム等」という。)であつて、卑わいな姿態等を描写した場面で規則で定めるものの描写の時間が合わせて三分を超えるもの(当該映画フィルム等の内容が主として視聴者の性的好奇心をそそるものでないと認められるものを除く。)

7 何人も、第三項の規定により指定された図書類又は前項に規定する図書類(以下「有害図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、交換し、贈与し、又は貸し付けてはならない。

(昭五二条例三三・平八条例一九・平九条例六・平一二条例三五・平一八条例七〇・一部改正)

(有害図書類の陳列の制限)

第五条の二 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者は、有害図書類を陳列するときは、有害図書類を他の図書類と区分し、屋内の容易に監視することができる一定の場所に置き、青少年が閲覧できないように規則で定める方法により包装するとともに、見やすい箇所に青少年の購入又は借受けを禁止する旨の表示をしなければならない。

2 知事は、前項の規定に違反している者に対し、期限を定めて、有害図書類の陳列場所を変更し、若しくは陳列若しくは包装の方法を改善し、又は前項の表示をすべきことを勧告することができる。

3 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで有害図書類を陳列しているときは、期限を定めて、有害図書類の陳列場所を変更し、若しくは陳列若しくは包装の方法を改善し、又は第一項の表示をすべきことを命ずることができる。

4 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者は、有害図書類その他の青少年の健全な育成を阻害するおそれがある図書類を陳列するときは、当該図書類の表紙がその者の店舗の外部から見えない場所に置くように努めなければならない。

5 前各項の規定は、法令の規定により青少年を入場させることが禁止されている場所において図書類の販売、頒布又は貸付けを行う場合は、適用しない。

(平八条例一九・全改、平一八条例七〇・一部改正)

(有害刃物類及び有害がん具類の取扱制限等)

第五条の三 何人も、刃物類(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の適用を受ける刃物類を除く。以下次項において同じ。)又はがん具類の形状、構造又は機能が、青少年の性的感情を刺激し、又は人体に危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、これを青少年に所持させ、又は見せ、若しくは触らせないようにしなければならない。

2 知事は、形状、構造又は機能が著しく青少年の性的感情を刺激し、又は人体に危害を及ぼすおそれがあると認める刃物類又はがん具類を有害刃物類又は有害がん具類として、指定することができる。

3 第五条第四項及び第五項の規定は、前項の場合に準用する。

4 専ら性交又はこれに類する性行為の用に供するがん具類であつて規則で定める形状、構造又は機能を有するものについては、第二項の規定による指定がない場合であつても、有害がん具類とする。

5 何人も、第二項の規定により指定された刃物類若しくはがん具類又は前項に規定するがん具類(以下「有害がん具類等」という。)を青少年に販売し、頒布し、交換し、贈与し、又は貸し付けてはならない。

(昭五二条例三三・一部改正、平八条例一九・旧第八条繰上・一部改正、平一八条例七〇・一部改正)

(自動販売機等への有害図書類及び有害がん具類等の収納の禁止等)

第五条の四 自動販売業者又は自動販売機等管理者は、有害図書類又は有害がん具類等を自動販売機等に収納してはならない。

2 自動販売業者又は自動販売機等管理者は、自動販売機等に収納されている図書類又は刃物類若しくはがん具類について、第五条第三項又は前条第二項の規定による指定があつたときは、直ちに当該有害図書類又は有害がん具類等を自動販売機等から撤去しなければならない。

3 知事は、有害図書類又は有害がん具類等が自動販売機等に収納されているときは、当該自動販売業者又は自動販売機等管理者に対し、当該有害図書類又は有害がん具類等の撤去その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

4 自動販売業者又は自動販売機等管理者は、前項の規定による命令を受けたときは、当該命令を受けた日から起算して五日以内に、当該有害図書類若しくは有害がん具類等を撤去し、又は必要な措置をとらなければならない。

(平八条例一九・追加、平一八条例七〇・一部改正)

(自動販売機等管理者の設置)

第五条の五 自動販売業者は、その設置し、又は使用する図書類又は刃物類若しくはがん具類の自動販売機等ごとに、自動販売機等管理者を置かなければならない。ただし、自動販売業者が自ら管理することができるものとして規則で定める自動販売機等については、この限りでない。

(平八条例一九・追加、平一八条例七〇・一部改正)

(自動販売機等の設置の届出等)

第五条の六 自動販売業者は、図書類又は刃物類若しくはがん具類の自動販売機等を設置し、又は使用しようとするときは、自動販売機等ごとに、あらかじめ、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

 氏名、住所及び電話番号(法人にあつては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地及び電話番号)

 自動販売機等の設置場所

 自動販売機等管理者の氏名、住所及び電話番号

 自動販売機等の設置場所を提供する者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 その他規則で定める事項

2 前項の規定による届出をした者は、同項第二号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、同項第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項に変更があつたとき又は当該自動販売機等の設置若しくは使用を廃止したときは遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

3 自動販売業者は、その設置し、又は使用する図書類又は刃物類若しくはがん具類の自動販売機等の見やすい箇所に第一項第一号から第三号までに掲げる事項を明確に表示しなければならない。

4 知事は、第一項の規定による届出又は第二項の規定による変更の届出があつたときは、前項の規定により自動販売機等に表示しなければならない事項、届出年月日その他規則で定める事項を記載した自動販売機等登録簿を自動販売機等ごとに作成するものとし、第二項の規定による廃止の届出があつたときは、速やかに当該自動販売機等に係る自動販売機等登録簿を抹消するものとする。

(平八条例一九・追加、平一八条例七〇・一部改正)

(自動販売機等への収納及び自動販売機等の設置の制限)

第五条の七 自動販売業者は、次に掲げる施設の敷地の周囲二百メートル以内の区域又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第九条第一項から第八項までに定める地域においては、第五条第一項に規定する青少年の健全な育成を阻害するおそれがある図書類又は第五条の三第一項に規定する青少年の性的感情を刺激し、又は人体に危害を及ぼすおそれがある刃物類若しくは玩具類(次項において「有害性のある図書類又は玩具類等」という。)を自動販売機等に収納してはならない。

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。)

 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設

 前三号に掲げるもののほか、多数の青少年の利用に供される施設で規則で定めるもの

2 自動販売業者は、前項に規定する区域又は地域においては、有害性のある図書類又は玩具類等を収納するおそれがある自動販売機等を設置しないように努めなければならない。

(平八条例一九・追加、平一八条例四四・平一八条例七〇・平三〇条例一八・一部改正)

(自動販売機等の撤去)

第五条の八 知事は、第五条の四第三項の規定による命令を受けた自動販売業者又は自動販売機等管理者が、当該命令の期限の日の翌日から起算して六月以内に同条第一項の規定に違反して当該自動販売機等に有害図書類若しくは有害がん具類等を収納したとき又は同条第二項の規定に違反して有害図書類若しくは有害がん具類等を当該自動販売機等から撤去しないときは、当該自動販売業者又は自動販売機等管理者に対し、当該自動販売機等の撤去を命ずることができる。

2 自動販売業者又は自動販売機等管理者は、前項の規定による命令を受けたときは、当該命令を受けた日から起算して十日以内に、当該自動販売機等を撤去しなければならない。

(平一八条例七〇・追加)

(適用除外)

第五条の九 第五条の四から前条までの規定は、法令の規定により青少年の入場が禁止されている場所に設置されている自動販売機等については、適用しない。

(平一八条例七〇・旧第五条の八繰下・全改)

(有害興行の観覧制限)

第六条 何人も、興行の内容が性的感情を刺激し、粗暴性若しくは残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発する等青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、これを青少年に観覧させないようにしなければならない。

2 興行を主催する者又は興行の場所を経営する者は、相互に提携して前項の規定が実効をあげることができるように適切な措置を講じなければならない。

3 知事は、興行の内容の全部又は一部が著しく性的感情を刺激し、甚だしく粗暴性若しくは残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発する等青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、当該興行を青少年に有害なものとして指定することができる。

4 第五条第四項及び第五項の規定は、前項の場合に準用する。

5 第三項の規定により青少年に有害なものとして指定された興行(以下「有害興行」という。)を主催する者又は当該有害興行の場所を経営する者は、当該有害興行について、規則で定めるところにより、青少年の立入りを禁止する旨を入口等の見やすい箇所に掲示しなければならない。

6 有害興行を主催する者又は当該有害興行の場所を経営する者及びその代理人、使用人その他の従業者は、当該有害興行を青少年に観覧させてはならない。

7 知事は、有害興行の内容が指定の理由に該当しなくなつたと認めるときは、速やかにその指定を取り消すとともに、その旨を告示しなければならない。

(昭五二条例三三・平一八条例七〇・一部改正)

(有害広告物の制限)

第七条 知事は、屋内又は屋外で公衆に表示されたものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲示されているもの並びにこれらに類するもの(以下「広告物」という。)の内容が著しく性的感情を刺激し、甚だしく粗暴性若しくは残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発する等青少年の健全な育成を阻害すると認めるときは、その広告主又は管理者に対して当該広告物の内容の変更又は撤去その他必要な措置を命ずることができる。

2 前項の措置は、山梨県社会福祉審議会にはかつて行なわなければならない。ただし、緊急を要すると認めるときは、この限りでない。

(平九条例六・平一二条例三五・平一八条例七〇・一部改正)

(インターネット利用環境の整備)

第七条の二 保護者及び学校の関係者その他青少年の育成に携わるものは、青少年がインターネットを利用するに当たつては、有害情報(性的感情を刺激し、粗暴性若しくは残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発する等青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる情報をいう。以下この条において同じ。)を閲覧し、又は視聴することがないように努めなければならない。

2 インターネットを利用することができる端末設備(以下この項及び次項において「端末設備」という。)を公衆の利用に供する者は、当該端末設備を青少年の利用に供するに当たつては、フィルタリング(インターネットを利用して得られる情報について一定の条件により受信するかどうかを選択することができる仕組みをいう。次項において同じ。)の機能を有するソフトウェアの活用その他適切な方法により、有害情報を青少年が閲覧し、又は視聴することを防止するように努めなければならない。

3 端末設備の販売、頒布又は貸付けを業とする者及び特定電気通信役務提供者(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第二条第三号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)は、その事業活動を行うに当たつては、フィルタリングの機能を有するソフトウェアに関する情報その他の青少年がインターネットの利用により有害情報を閲覧し、又は視聴することを防止するため必要な情報を提供するように努めなければならない。

(平一八条例七〇・追加)

(携帯電話端末等による青少年有害情報の閲覧等の防止措置)

第七条の三 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号。以下この条において「青少年インターネット環境整備法」という。)第十三条第一項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者等をいう。以下この条において同じ。)は、青少年インターネット環境整備法第十四条の規定により青少年又はその保護者に対して同条各号に掲げる事項を説明するときは、併せて、規則で定める事項を説明するとともに、これらの事項を記載した書面又は記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)を交付しなければならない。

2 保護者は、青少年インターネット環境整備法第十五条ただし書の規定により青少年有害情報フィルタリングサービス(青少年インターネット環境整備法第二条第十項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスをいう。以下この項、次項及び第七項において同じ。)を利用しない旨の申出をするときは、当該申出に係る青少年が就労しており、青少年有害情報フィルタリングサービスを利用することで当該青少年の業務に著しい支障を生ずることその他の規則で定める理由その他規則で定める事項を記載した書面(当該理由及び事項を記録した電磁的記録を含む。次項において同じ。)を携帯電話インターネット接続役務提供事業者(青少年インターネット環境整備法第二条第八項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者をいう。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。

3 携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、前項の規定により書面の提出を受け、青少年有害情報フィルタリングサービスの利用を条件としないで役務提供契約(青少年インターネット環境整備法第十三条第一項に規定する役務提供契約をいう。以下この項及び第五項において同じ。)を締結したときは、当該役務提供契約が終了する日又は当該役務提供契約に係る携帯電話端末等(青少年インターネット環境整備法第二条第七項に規定する携帯電話端末等をいう。)を使用する青少年が十八歳に達する日のいずれか早い日までの間、規則で定めるところにより、当該書面又は当該書面に記載された理由及び事項を記載した書面若しくは記録された電磁的記録を保存しなければならない。

4 保護者は、青少年インターネット環境整備法第十六条ただし書の規定により青少年有害情報フィルタリング有効化措置(同条に規定する青少年有害情報フィルタリング有効化措置をいう。次項及び第七項において同じ。)を講ずることを希望しない旨の申出をするときは、当該申出をすることがやむを得ないと認められる理由として規則で定める理由その他規則で定める事項を記載した書面(当該理由及び当該事項を記録した電磁的記録を含む。次項において同じ。)を携帯電話インターネット接続役務提供事業者等に提出しなければならない。

5 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、前項の規定により書面の提出を受け、青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講じないで特定携帯電話端末等(青少年インターネット環境整備法第十六条に規定する特定携帯電話端末等をいう。以下同じ。)を販売したときは、当該特定携帯電話端末等に係る役務提供契約が終了する日又は当該役務提供契約に係る青少年が十八歳に達する日のいずれか早い日までの間、規則で定めるところにより、当該書面若しくは電磁的記録又は当該書面に記載され、若しくは電磁的記録に記録された理由及び事項を記載した書類を保存しなければならない。

6 知事は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等が第一項又は前項の規定に違反していると認めるとき又は携帯電話インターネット接続役務提供事業者が第三項の規定に違反していると認めるときは、当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者等又は携帯電話インターネット接続役務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

7 知事は、前項の規定による勧告をするために必要な限度において、青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない携帯電話インターネット接続役務の提供を受け、又は青少年有害情報フィルタリング有効化措置が講じられていない特定携帯電話端末等を使用していると認められる青少年の保護者に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。

8 知事は、第六項の規定による勧告を受けた携帯電話インターネット接続役務提供事業者等又は携帯電話インターネット接続役務提供事業者がその勧告に従わなかつたときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。

9 知事は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、当該公表に係る携帯電話インターネット接続役務提供事業者等又は携帯電話インターネット接続役務提供事業者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(令二条例一八・追加)

(薬品等の販売等の禁止)

第八条 何人も次に掲げる催眠、めいてい、興奮、幻覚等の作用を有する薬品等を、不健全な目的に使用するおそれがあることを知つて、青少年に販売し、頒布し、又は贈与してはならない。

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第五十条第十一号の規定により厚生労働大臣が指定した医薬品

 アロバルビタール及びアミノピリン複合体並びにそれらの製剤

 塩酸エフエドリン及びその製剤のうち注射剤

 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第一条第一号及び第二号に規定する有機溶剤及び有機溶剤含有物

(昭四七条例一五・追加、昭四八条例二三・一部改正、平八条例一九・旧第八条の二繰上、平一二条例七九・平二二条例三・平二六条例五六・平二六条例六九・一部改正)

(質物の受入制限)

第九条 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第一項に規定する質屋営業を営む者は、青少年が保護者の委託を受け、又は同意を得たと認められるときを除き、青少年から物品(有価証券を含む。)を質にとつて金銭を貸し付けてはならない。ただし、当該青少年に正当な理由があると認められるときは、この限りでない。

(古物の買受け等制限)

第十条 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第三項に規定する古物商は、青少年が保護者の委託を受け、又は同意を得たと認められるときを除き、青少年から物品を買い受け、若しくは物品の売却の委託を受け、又は青少年と物品の交換をしてはならない。ただし、当該青少年に正当な理由があると認められるときは、この限りでない。

(平七条例四〇・一部改正)

(金銭の貸付け等の制限)

第十条の二 貸金業(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項に規定する貸金業をいう。)を営む者は、青少年が保護者の委託を受け、又は同意を得たと認められるときを除き、青少年に対し、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)をしてはならない。ただし、当該青少年に正当な理由があると認められるときは、この限りでない。

(平一八条例七〇・追加、平一九条例五一・一部改正)

(着用済み下着等の買受け等の禁止)

第十条の三 何人も、青少年から着用済み下着等(青少年が着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿をいい、これらに該当すると称した下着、だ液又はふん尿を含む。以下この項及び次条第一号において同じ。)を買い受け、又は着用済み下着等の売却の委託を受け、若しくは売却の相手方を青少年に紹介してはならない。

2 何人も、前項に規定する行為が行われることを知つて、その場所を提供してはならない。

(平一八条例七〇・追加)

(青少年への勧誘行為の禁止)

第十条の四 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行つてはならない。

 着用済み下着等を売却するように勧誘すること。

 性風俗関連特殊営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業をいう。)において客に接する業務に従事するように勧誘すること。

 接待飲食等営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第四項に規定する接待飲食等営業のうち、同条第一項第一号に該当する営業をいう。)の客となるように勧誘すること。

(平一八条例七〇・追加、平二七条例五二・一部改正)

(深夜外出の制限)

第十一条 保護者は、正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から午前四時までの間をいう。以下この条及び次条において同じ。)にその監護する青少年を外出させないように務めなければならない。

2 何人も、正当な理由があり、かつ、保護者の依頼を受け、又はその承認を得た場合を除き、深夜に青少年をその住所若しくは居所から連れ出し、又はその住所若しくは居所以外の場所に同伴し、若しくはとどめてはならない。ただし、緊急を要するときその他特別の事情があると認められるときは、この限りでない。

3 深夜に営業を行う者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜に当該営業に係る施設内又は敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。

(平一八条例七〇・全改)

(深夜に営業を行う施設への立入りの制限等)

第十一条の二 次に掲げる施設を経営する者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜に当該営業に係る施設内に青少年を立ち入らせてはならない。

 興行が行われる施設

 個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱を行わせる施設

 設備を設けて客に主に図書類を閲覧させ、若しくは観覧させ、又はインターネットの利用により情報を閲覧させ、若しくは視聴させる施設(図書館法第二条第一項に規定する図書館を除く。)

2 前項各号に掲げる施設を経営する者は、深夜に当該施設において営業を行う場合は、規則で定めるところにより、青少年の立入りを禁止する旨を当該施設の入口等の見やすい箇所に掲示しなければならない。

(平一八条例七〇・追加)

(いん行わいせつ行為の禁止)

第十二条 何人も、青少年に対してみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

2 何人も、青少年に対して前項の行為を教え、又は見せてはならない。

(昭五二条例三三・全改)

(入れ墨の禁止)

第十二条の二 何人も、青少年に対し、入れ墨を施してはならない。

2 何人も、青少年に対し、入れ墨を受けることを勧誘し、又は周旋してはならない。

(平一八条例七〇・追加)

(児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止)

第十二条の三 何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノ又は同法第七条第二項に規定する電磁的記録その他の記録をいう。第十六条第五項第十二号において同じ。)の提供を求めてはならない。

(令二条例一八・追加)

(場所の提供及び周旋の禁止)

第十三条 何人も、青少年に対して暴行、みだらな性行為、わいせつな行為若しくはとばくが行なわれ、若しくは正当な理由がなく麻薬、覚せい剤若しくは睡眠薬の使用がなされ、又は青少年がこれらの行為を行なうことを知つて場所を提供し、又は場所の周旋をしてはならない。

(旅館業者等の届出義務)

第十四条 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の許可を受けて旅館業を営む者又は住宅の賃貸を業として営む者(住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第二条第四項に規定する住宅宿泊事業者を含む。)若しくは当該住宅を管理する者(同条第七項に規定する住宅宿泊管理業者を含む。)は、その管理する施設において、青少年に対して暴行、淫らな性行為、わいせつな行為その他法令に違反する行為がなされ、若しくは青少年がこれらの行為をし、若しくはこれらの疑いがあると認めるとき又はその管理する施設を利用する青少年が家出をし、若しくはその疑いがあると認めるときは、速やかに児童相談所又は警察官に届け出なければならない。

(平一八条例七〇・全改、平三〇条例一八・一部改正)

(立入調査等)

第十四条の二 知事は、この条例の目的を達成するため必要な限度において、その指定する者に興行場その他の営業所に立ち入り、営業の状況を調査させ、関係者に対し資料の提出を求めさせ、又は質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査等をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(昭五二条例三三・追加、平八条例一九・一部改正)

(委任)

第十五条 この条例で定めるものを除くほか、必要な事項は規則で定める。

(罰則)

第十六条 第十二条第一項の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

2 第十三条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

3 第五条の八第二項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

4 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

 第五条の四第四項の規定に違反した者

 第八条の規定に違反した者

 第十二条第二項の規定に違反した者

5 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 第五条第七項の規定に違反した者

 第五条の二第三項の規定による命令に従わなかつた者

 第五条の三第五項の規定に違反した者

 第五条の四第一項又は第二項の規定に違反した者

 第六条第六項の規定に違反した者

 第七条第一項の規定による命令に従わなかつた者

 第十条の三の規定に違反した者

 第十条の四の規定に違反した者

 第十一条第二項の規定に違反した者

 第十一条の二第一項の規定に違反した者

十一 第十二条の二第一項の規定に違反した者

十二 次に掲げる行為により、第十二条の三の規定に違反した者

 青少年に当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を拒まれたにもかかわらず、提供を求める行為

 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求める行為

6 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

 第五条の六第一項若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第十二条の二第二項の規定に違反した者

7 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。

 第五条の六第三項の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者

 第六条第五項の規定に違反した者

 第九条の規定に違反した者

 第十条の規定に違反した者

 第十条の二の規定に違反した者

 第十一条の二第二項の規定に違反した者

 第十四条の二第一項の規定による立入調査を拒み、妨げ、忌避し、若しくは資料の提出を拒み、又は質問に対し虚偽の陳述をした者

(昭五二条例三三・全改、平四条例二三・平八条例一九・平一八条例七〇・令二条例一八・一部改正)

第十六条の二 第五条第七項第五条の三第五項第六条第六項第八条第九条第十条第十条の二第十条の三第十条の四第十一条第二項第十一条の二第一項第十二条第十二条の二第十二条の三又は第十三条の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、前条の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことについて過失のないときは、この限りでない。

(平一八条例七〇・追加、令二条例一八・一部改正)

(両罰規定)

第十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、第十六条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑又は科料刑を科する。

(平一八条例七〇・一部改正)

(免責規定)

第十八条 この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。

この条例は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。

(昭和四七年条例第一五号)

この条例は、昭和四十七年五月一日から施行する。

(昭和四八年条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五二年条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成四年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成七年条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年十月十八日から施行する。

(平成八年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正後の青少年保護育成のための環境浄化に関する条例(以下「新条例」という。)第五条第一項に規定する図書類又は新条例第五条の三第一項に規定する刃物類若しくはがん具類の自動販売機又は自動貸出機を設置し、又は使用している新条例第五条の四第一項に規定する自動販売業者については、その者を、新条例第五条の六第一項に規定する自動販売機等を設置し、又は使用しようとする者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成九年一月三十一日までに」とする。

(平成九年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第三条の二の次に二条を加える改正規定(第三条の四を加える部分に限る。)並びに次項(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)別表第一の改正規定中「山梨県児童福祉審議会の委員」を削る部分に限る。)及び附則第三項の規定は、平成九年八月一日から施行する。

(平成一二年条例第四号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第七九号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年条例第一五号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一〇七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一八年条例第七〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一九年条例第五一号)

この条例は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一九年一二月一九日)

(平成二二年条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第五六号)

この条例は、薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百三号)の施行の日(平成二十六年六月十二日)から施行する。

(平成二六年条例第六九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。

(平成二七年条例第五二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年六月二十三日)から施行する。

(平成三〇年条例第一八号)

この条例中第五条の七第一項及び第二項の改正規定は平成三十年四月一日から、第十四条の改正規定は平成三十年六月十五日から施行する。

(令和二年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和四年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(青少年保護育成のための環境浄化に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十九号)附則第二条第三項又は同法附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百五十三条の規定により成年に達したものとみなされる者については、第一条の規定による改正後の青少年保護育成のための環境浄化に関する条例第四条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

青少年保護育成のための環境浄化に関する条例

昭和39年4月2日 条例第43号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第2章 児童福祉/第4節 保護育成
沿革情報
昭和39年4月2日 条例第43号
昭和47年3月30日 条例第15号
昭和48年3月31日 条例第23号
昭和52年12月22日 条例第33号
平成4年3月24日 条例第23号
平成7年10月17日 条例第40号
平成8年10月16日 条例第19号
平成9年3月27日 条例第6号
平成12年3月29日 条例第4号
平成12年3月29日 条例第35号
平成12年12月21日 条例第79号
平成13年3月29日 条例第15号
平成17年12月22日 条例第107号
平成18年7月11日 条例第44号
平成18年12月22日 条例第70号
平成19年10月19日 条例第51号
平成22年2月1日 条例第3号
平成26年5月26日 条例第56号
平成26年10月21日 条例第69号
平成27年12月25日 条例第52号
平成30年3月29日 条例第18号
令和2年3月30日 条例第18号
令和4年3月29日 条例第17号