○山梨県立育精福祉センター設置及び管理条例施行規則
昭和四十七年四月一日
山梨県規則第十六号
〔山梨県立育精福祉センター管理規則〕を次のように定める。
山梨県立育精福祉センター設置及び管理条例施行規則
(平三一規則五・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県立育精福祉センター設置及び管理条例(昭和四十七年山梨県条例第四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一五規則五〇・一部改正)
一 事業計画書
二 収支計画書
三 実施体制を記載した書類
四 団体の概要を記載した書類
五 定款又はこれに準ずるもの
六 法人の登記事項証明書
七 知事が指定する事業年度の貸借対照表、資金収支計算書及び事業活動収支計算書又はこれらに準ずるもの
八 前各号に掲げるもののほか、条例第六条第二項各号に掲げる基準による指定管理者の選定のため知事が必要と認める書類
(平三一規則五・全改)
(平一五規則五〇・追加、平一八規則一四・旧第二条の二繰下・一部改正、平一八規則四一・平二一規則八・平二四規則二三・平二五規則一〇・一部改正)
(措置入所に係る定員、入所期間等)
第四条 センターにおける児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項及び知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項の規定による入所に係る業務ごとの定員、期間及び資格は、次の表に定めるとおりとする。
業務の区分 | 障害児入所施設 | 障害者支援施設 |
一 入所定員 | 前条の表一の項の定員内 | |
二 入所期間 | 入所の日から十八歳(知事が特に必要と認めた場合は、二十歳)に達する日の前日まで | 入所の日から入所の目的が達せられた日まで |
三 入所資格 | 十八歳未満の知的障害児 | 伝染性疾患を有しないおおむね十八歳以上の知的障害者 |
(平三一規則五・全改)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行の際、現に山梨県立育精学園及び同通園施設に入所している児童は、この規則の規定により入所した者とみなす。
附則(昭和五〇年規則第一〇号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年規則第七号)
この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年規則第四四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年規則第二一号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第一三号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第七五号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第二三号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第五〇号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一四号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第四一号)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第八号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第二三号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第一〇号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成三一年規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 山梨県立育精福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例(平成三十一年山梨県条例第十二号)附則第二項の規定により同条例の施行の日前にセンターの管理に関し地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者の指定がされる場合における当該指定の申請書については、この規則による改正後の第二条及び別記様式の規定の例による。
(平31規則5・追加)