○山梨県立育精福祉センター設置及び管理条例

昭和四十七年三月三十日

山梨県条例第四号

〔山梨県立育精福祉センター設置条例〕をここに公布する。

山梨県立育精福祉センター設置及び管理条例

(平一五条例二三・改称)

(設置)

第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十二条第一号の福祉型障害児入所施設及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項の障害者支援施設の業務を総合的かつ有機的に行う総合福祉施設を設置する。

(平三条例一二・平一一条例一・平一二条例四〇・平一二条例五八・平一五条例二三・平一八条例一五・平一八条例四四・平二一条例二三・平二三条例三七・平二四条例三〇・平二五条例一七・一部改正)

(名称及び位置)

第二条 前条に規定する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 山梨県立育精福祉センター

位置 南アルプス市

(平一五条例四・平一五条例二三・平二一条例二三・一部改正)

(業務)

第三条 山梨県立育精福祉センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業に関する業務を行うものとする。

 知的障害児(児童福祉法第四条第二項の障害児のうち、知的障害のある児童及び精神に障害のある児童(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害児を含む。第三号において同じ。)をいう。)に対し、同法第七条第二項の障害児入所支援(第七条第一項第一号において「障害児入所支援」という。)を行う事業

 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害者(十八歳以上である者に限る。第四号において「知的障害者」という。)及び児童福祉法第六十三条の三の規定により障害者支援施設に入所すること又は障害福祉サービスを利用することが適当であるとして児童相談所長が市町村長に通知した児童(第四号において「通知児童」という。)に対し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項の生活介護(第七条第一項第二号において「生活介護」という。)を行う事業

 障害児(児童福祉法第四条第二項に規定する障害児のうち、身体に障害のある児童、知的障害のある児童及び精神に障害のある児童をいう。第七条第一項第一号及び第三号において同じ。)に対し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第八項の短期入所(第七条第一項第三号において「短期入所」という。)を行う事業

 知的障害者及び通知児童に対し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十項の施設入所支援(第七条第一項第四号において「施設入所支援」という。)を行う事業

(平二一条例二三・追加、平二三条例三七・平二四条例三〇・平二五条例一七・平三一条例一二・一部改正)

(指定管理者による管理)

第四条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、知事が指定する者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせるものとする。

(平三一条例一二・全改)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第五条 指定管理者は、センターにおいて次に掲げる業務を行うものとする。

 施設及び設備器具の維持保全に関する業務

 第三条各号に掲げる事業に関する業務

 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務

(平三一条例一二・追加)

(指定の手続)

第六条 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他の書類を添付して、知事が定める日までに知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請書の提出があつたときは、次に掲げる基準により指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

 事業計画の内容が、センターの効用を発揮することができるものであること。

 事業計画の内容が、センターの適正かつ効率的な管理を図ることができるものであること。

 事業計画の内容が、センターの平等な利用を確保することができるものであること。

 事業計画に沿つた管理を安定して行うために必要な人的能力及び経理的基礎を有していること。

(平三一条例一二・追加)

(利用料金)

第七条 次に掲げる者は、指定管理者に対し、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

 障害児入所支援を受けた障害児の保護者(児童福祉法第六条の保護者をいう。第三号において同じ。)

 生活介護を行う事業を利用した者

 短期入所を行う事業を利用した障害児の保護者

 施設入所支援を行う事業を利用した者

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、第一項第一号に掲げる者にあつては児童福祉法第二十四条の二第二項第一号の規定により内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額と同条第一項の入所特定費用の額を基礎として指定管理者が定めた額とを合計した額とし、第一項第二号から第四号までに掲げる者にあつては障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第三項第一号の規定により主務大臣が定める基準により算定した費用の額と同条第一項の特定費用の額を基礎として指定管理者が定めた額とを合計した額とする。

4 第一項の規定にかかわらず、指定管理者は、知事が同項各号に規定する者の家計に与える影響その他の事情をしん酌して必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平二一条例二三・旧第四条繰下・全改、平二四条例三〇・平二五条例一七・一部改正、平三一条例一二・旧第五条繰下・一部改正、令五条例一九・一部改正)

(事業報告書の作成及び提出)

第八条 指定管理者は、毎年度終了後二月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定を取り消された場合にあつては、その取り消された日から二月以内に当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

 第五条各号に掲げる業務の実施の状況

 センターの業務に係る収支の状況

 センターの利用料金の収入の状況

 前三号に掲げるもののほか、センターの管理の状況を把握するために知事が必要と認める事項

(平三一条例一二・追加)

(知事による管理)

第九条 第四条の規定にかかわらず、知事は、指定管理者の指定を受けるものがないとき、指定管理者を指定することができないとき、又は地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、臨時に、第五条に規定するセンターの管理の業務の全部又は一部を行うものとする。

2 前項の場合(業務の一部の停止を命じたことによる場合にあつては、当該停止を命じた業務に利用料金の収受が含まれるときに限る。)において、第七条第一項各号に掲げる者は、同項から同条第三項までの規定にかかわらず、同条第一項第一号に掲げる者にあつては児童福祉法第二十四条の二第二項第一号の規定により内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額と同条第一項の入所特定費用の額を基礎として知事が定めた額とを合計した額の使用料を、第七条第一項第二号から第四号までに掲げる者にあつては障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第三項第一号の規定により主務大臣が定める基準により算定した費用の額と同条第一項の特定費用の額を基礎として知事が定めた額とを合計した額の使用料を納付しなければならない。

3 前項の場合における第七条第四項の規定の適用については、同項中「第一項」とあるのは「第九条第二項」と、「指定管理者は、知事が同項各号」とあるのは「知事は、第七条第一項各号」と、「利用料金」とあるのは「使用料」とする。

(平三一条例一二・追加、令五条例一九・一部改正)

(実施規定)

第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一五条例二三・旧第四条繰下、平二一条例二三・旧第五条繰下、平三一条例一二・旧第六条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 山梨県立育精学園設置条例(昭和二十九年山梨県条例第五十二号)は、廃止する。

(平成三年条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年条例第一号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第四〇号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第五八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年条例第四号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第二三号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の使用又は利用に係る使用料又は利用料金であって次に掲げるものについては、なお従前の例による。

 第一条の規定による改正前の山梨県立育精福祉センター設置及び管理条例第四条に規定する使用料

(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一八年条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の使用又は利用に係る使用料又は利用料金であって次に掲げるものについては、なお従前の例による。

 第一条の規定による改正前の山梨県立育精福祉センター設置及び管理条例第四条に規定する使用料

(平成二一年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の山梨県立育精福祉センターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二三年条例第三七号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条、第三条、第五条、第七条、第九条及び第十一条の規定は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)附則第一条第三号に定める日から施行する。

(定める日=平成二四年四月一日)

(平成二四年条例第三〇号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第一七号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

 第一条中山梨県立育精福祉センター設置及び管理条例第一条の改正規定(「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める部分に限る。)及び同条例第三条第四号の改正規定(「第五条第十一項」を「第五条第十項」に改める部分に限る。)

(平成三一年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 知事は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の山梨県立育精福祉センター設置及び管理条例第四条及び第六条の規定の例により、山梨県立育精福祉センターの管理に関し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者を指定することができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前の山梨県立育精福祉センターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和五年条例第一九号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

山梨県立育精福祉センター設置及び管理条例

昭和47年3月30日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第2章 児童福祉/第1節
沿革情報
昭和47年3月30日 条例第4号
平成3年3月15日 条例第12号
平成11年3月25日 条例第1号
平成12年3月29日 条例第40号
平成12年7月24日 条例第58号
平成15年3月20日 条例第4号
平成15年3月20日 条例第23号
平成18年3月30日 条例第15号
平成18年7月11日 条例第44号
平成21年3月27日 条例第23号
平成23年9月7日 条例第37号
平成24年3月30日 条例第30号
平成25年3月28日 条例第17号
平成31年3月29日 条例第12号
令和5年3月31日 条例第19号