○山梨県心身障害者扶養共済条例施行規則

昭和四十五年三月三十日

山梨県規則第二十二号

山梨県心身障害者扶養共済条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県心身障害者扶養共済条例(昭和四十五年山梨県条例第四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭五四規則四五・一部改正)

(障害を有する状態と認められない場合)

第二条 条例第三条第三項ただし書で定める身体に著しい障害を有する状態に至る経過とは、別表に掲げる障害状態(条例第五条第二項第二号で定める加入者(以下「加入者」という。)が心身障害者扶養共済制度の加入前に既に有していた障害又は加入前の原因により生じた障害によるものに限る。)にある加入者が既に障害を生じていた身体の同一部位に新たな障害が加重して生じた結果身体に著しい障害を有する状態となる場合をいう。

2 条例第七条第三項ただし書及び第十六条第一項第二号ただし書で定める身体に著しい障害を有する状態に至る経過とは、別表に掲げる障害状態(条例第六条第三項で定める口数追加加入者(以下「口数追加加入者」という。)条例第五条の三第一項で定める口数追加(以下「口数追加」という。)前に既に有していた障害又は口数追加前の原因により生じた障害によるものに限る。)にある口数追加加入者が既に障害を生じていた身体の同一部位に新たな障害が加重して生じた結果身体に著しい障害を有する状態となる場合をいう。

(昭五四規則四五・全改、昭五六規則四一・平七規則六三・一部改正)

(重要事項説明書)

第三条 知事は、条例第五条第一項に規定する加入の申込みに際し、当該申込みをしようとする者に対し保険法(平成二十年法律第五十六号)第三十七条に規定する告知事項その他の重要な事項について書面により通知するものとする。

(平二二規則四・全改)

(加入等の申込み)

第四条 条例第五条第一項に規定する加入の申込みは、加入等申込書(第一号様式)次の各号に掲げる書類を添えて知事に提出して行う。

 加入申込者及びその扶養する心身障害者の住民票の写し

 申込者(被保険者)告知書(第二号様式)

 心身障害者の障害の種類及び程度を証明する書類

 年金管理者指定届書(第三号様式)

2 条例第五条の三第一項に規定する口数追加の申込みは、加入等申込書に申込者(被保険者)告知書を添えて知事に提出して行う。

3 知事は、第一項の加入又は前項の口数追加(以下「加入等」という。)の申込みがあつたときは、書面により申込者に、加入等を承認し、又は承認しない旨を通知する。

4 知事は、前項により加入等を承認された者が第一回掛金を納付したときは、山梨県心身障害者扶養共済制度加入証書(第四号様式)又は山梨県心身障害者扶養共済制度口数追加証書(第五号様式)を交付する。

(昭五四規則四五・平七規則六三・平一二規則七四・平二二規則四・平三〇規則二一・一部改正)

(掛金)

第五条 条例第六条第一項に規定する掛金の納付は、月払いとし、毎月末日(その日が土曜日に当たるときは、その翌々日)までに山梨県財務規則(昭和三十九年山梨県規則第十一号)第二百四条に規定する指定金融機関に対して行う。

(昭四六規則一九・昭五四規則四五・昭六一規則一一・平元規則一・平四規則三四・平七規則六三・一部改正)

(掛金の減額)

第六条 条例第六条第二項の規定により、加入者が次の各号の一に該当するときは、掛金の減額を承認した日の属する月から当該各号に該当しなくなつた日の前日の属する月まで、同条第一項の掛金について当該各号に定める割合の額を減額する。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者であるとき 百分の八十

 市町村民税を課せられていない者又は市町村民税を免除されている者のみで構成されている世帯に属するとき 百分の五十

 非常災害により生活が著しく困難であり、掛金の全額を納付することが困難であると知事が認めるとき 百分の五十

 加入者が当該加入の承認に係る心身障害者が二人以上いる場合は、二人を超える者については百分の八十、一人を超える者については百分の五十

2 加入者が、県内に住所を有しなくなつたときは、その日の属する月の翌月から前項の規定は適用しない。

3 第一項の規定により掛金の減額を受けようとする者は、掛金減額申請書(第六号様式)を知事に提出しなければならない。

4 知事は、前項の規定により掛金減額申請書が提出されたときは、書面により申請書に、掛金の減額を承認し、又は承認しない旨を通知する。

(昭四六規則一九・昭五四規則四五・平二規則八・平三〇規則二一・一部改正)

(年金の給付)

第七条 条例第七条第一項に規定する年金の給付の請求は、年金給付請求書(第七号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出して行う。

 加入者の死亡により請求する場合

 加入者の死亡診断書若しくは死体検案書又はこれらに代わるべき書類。ただし、当該加入者の死亡が加入した日(口数追加加入者である場合は、口数追加の日)から二年以内のものであるときは、所定の死亡証明書・死体検案書(第八号様式)

 加入者の住民票の写し(知事に届け出ている氏名と住民票に記載された氏名が異なる場合は、戸籍(除籍)の抄本。以下同じ。)

 心身障害者(加入申込書に記載されている者に限る。)及び年金管理者の住民票の写し

 その他知事が必要と認める書類

 加入者が身体に著しい障害を有する状態となつたことにより請求する場合

 障害診断書(第九号様式)

 加入者の住民票の写し

 前号ウ及びに掲げる書類

2 知事は、前項の年金の給付の請求を受けて年金の給付を決定したときはその旨を記載した書面及び山梨県心身障害者扶養共済制度年金証書(第十号様式)を、年金の給付の請求を却下したときはその旨を記載した書面を交付する。

(昭五四規則四五・昭五六規則四一・平七規則六三・平一二規則七四・平二二規則四・平三〇規則二一・一部改正)

(加入証書及び年金証書の再交付)

第八条 山梨県心身障害者扶養共済制度加入証書若しくは山梨県心身障害者扶養共済制度口数追加証書又は山梨県心身障害者扶養共済制度年金証書を亡失し、又は損傷したときは、加入者又は年金受給権者若しくは年金管理者は、加入等証書再交付申請書(第十一号様式)を知事に提出して再交付を受けるものとする。

(昭五四規則四五・平七規則六三・平三〇規則二一・一部改正)

(年金管理者となることができない者)

第八条の二 条例第八条第二項第一号の規則で定めるものは、精神の機能の障害により年金の受領及び管理を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(令元規則一四・追加)

(年金の支給停止)

第九条 条例第九条に規定する年金の支給の停止は、年金の支給の停止を決定した旨を記載した書面を年金受給権者又は年金管理者に交付して行う。

2 年金の支給の停止の事由が消滅したときは、年金の支給の停止を解除した旨を記載した書面を交付するとともに年金の給付を行う。

(平三〇規則二一・一部改正)

(弔慰金の給付)

第十条 条例第十三条第一項に規定する弔慰金の給付の請求は、弔慰金給付請求書(第十二号様式)次の各号に掲げる書類を添えて知事に提出して行う。

 加入者の住民票の写し

 心身障害者の住民票の写し

2 知事は、前項の弔慰金の給付の請求があつたときは、書面により請求者に、弔慰金の給付を決定し、又は当該請求を却下した旨を通知する。

(昭五四規則四五・平一二規則七四・平三〇規則二一・一部改正)

(脱退一時金の給付)

第十条の二 条例第十三条の二第一項に規定する脱退一時金の給付の請求は、脱退一時金給付請求書(第十三号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出して行う。

 加入者の住民票の写し

 心身障害者の住民票の写し

2 知事は、前項の脱退一時金の給付の請求があつたときは、書面により請求者に、脱退一時金の給付を決定し、又は当該請求を却下した旨を通知する。

(平七規則六三・追加、平二二規則四・平三〇規則二一・一部改正)

(脱退等)

第十一条 条例第十六条第一項第四号に規定する脱退の申出又は同条第二項第一号に規定する口数の減少の申出は、加入者等脱退(口数減少)届書(第十四号様式)に山梨県心身障害者扶養共済制度加入証書又は山梨県心身障害者扶養共済制度口数追加証書を添えて知事に提出して行う。

2 条例第十六条第一項第五号及び同条第二項第二号に規定する滞納期間は、三箇月とする。ただし、知事が特に認める場合は、この限りでない。

(昭五四規則四五・全改、平七規則六三・平三〇規則二一・一部改正)

(届出)

第十二条 条例第十七条第一項から第四項までに規定する届出は、それぞれ次に掲げる書類を提出して行う。

 条例第十七条第一項第三号の届出をする場合 年金管理者指定届書又は年金管理者変更届書(第十七号様式)

 条例第十七条第三項第三号の届出をする場合 年金支給停止事由発生・消滅届書(第十八号様式)

 条例第十七条第四項の届出をする場合 年金受給権者現況届書(第十九号様式)

2 前項第五号に掲げる年金受給権者現況届書は、毎年四月一日における現況を記載し、年金受給権者に係る住民票の写しを添えてその年の五月末日までに提出する。ただし、年金受給権者が県の区域内に住所を有する場合は、当該住民票の写しの添付を省略することができる。

(昭五六規則四一・平七規則六三・平二三規則一一・平三〇規則二一・一部改正)

この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四六年規則第一九号)

この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四八年規則第二〇号の二)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和五四年規則第四五号)

この規則は、昭和五十四年十月一日から施行する。

(昭和五六年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十八年二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の山梨県心身障害者扶養共済条例施行規則の規定に基づいて提出された書類は、この規則による改正後の山梨県心身障害者扶養共済条例施行規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

(昭和六一年規則第一一号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成元年規則第一号)

この規則は、平成元年二月一日から施行する。

(平成元年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第八号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県心身障害者扶養共済条例施行規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後の山梨県心身障害者扶養共済条例施行規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(平成四年規則第三四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県財務規則の規定、第二条の規定による改正後の山梨県営住宅管理条例施行規則の規定及び第三条の規定による改正後の山梨県心身障害者扶養共済条例施行規則の規定は、平成四年度分の予算から適用し、平成三年度分の予算については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日前に発した納入通知書は、第一条の規定による改正後の山梨県財務規則の規定、第二条の規定による改正後の山梨県住宅管理条例施行規則の規定又は第三条の規定による改正後の山梨県心身障害者扶養共済条例施行規則の規定により発したものとみなす。

(平成五年規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県心身障害者扶養共済条例施行規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後の山梨県心身障害者扶養共済条例施行規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(平成七年規則第六三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県心身障害者扶養共済条例施行規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後の山梨県心身障害者扶養共済条例施行規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(平成一一年規則第一三号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第七四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県心身障害者扶養共済条例施行規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後の山梨県心身障害者扶養共済条例施行規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(平成一三年規則第二二号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第三号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の山梨県心身障害者扶養共済条例施行規則(以下この項、次項及び附則第四項において「新規則」という。)第二号様式の規定は平成二十一年四月一日以後に心身障害者扶養共済制度に加入しようとする者について、新規則第十二号様式の規定は同年四月分以後の月分の年金の給付請求を行おうとする者について適用する。

(経過措置)

3 平成二十一年九月一日以前に心身障害者扶養共済制度に加入しようとする者は、新規則第二号様式の規定にかかわらず、加入等申込書にこの規則による改正前の山梨県心身障害者扶養共済条例施行規則(次項において「旧規則」という。)第二号様式を添えて加入の申込みを行うことができる。

4 平成二十一年九月分までの月分の年金の給付請求を行おうとする者は、新規則第十二号様式の規定にかかわらず、年金給付請求書に旧規則第十二号様式を添えて年金の給付請求を行うことができる。

(平成二二年規則第四号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第三条、第四条、第一号様式及び第二号様式の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の山梨県心身障害者扶養共済条例施行規則の規定(第十条の二、第十五号様式、第二十一号様式及び第二十四号様式の規定を除く。)は、平成二十二年四月一日以後に心身障害者扶養共済制度に加入し、又は口数追加をする者について適用し、同日前に心身障害者扶養共済制度に加入し、又は口数追加をした者については、なお従前の例による。

(平成二三年規則第一一号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県心身障害者扶養共済条例施行規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後の山梨県心身障害者扶養共済条例施行規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(令和元年規則第一四号)

この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和三年規則第三五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

別表 障害状態

一 一眼の視力を全く永久に失つたもの

二 一上肢を手関節以上で失つたもの

三 一下肢を足関節以上で失つたもの

四 一上肢の用を全く永久に失つたもの

五 一下肢の用を全く永久に失つたもの

六 一手の母指及び示指を含んで四手指以上を失つたか、若しくはその用を全く永久に失つたもの又は一手の母指若しくは示指を含んで三手指以上を失つたか、又はその用を全く永久に失い、かつ、他の一手の母指若しくは示指を含んで二手指以上を失つたか、又はその用を全く永久に失つたもの

七 一耳の聴力を全く永久に失つたもの

(平22規則4・全改、令3規則35・一部改正)

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(平22規則4・全改)

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(昭54規則45・一部改正、平30規則21・旧第4号様式繰上・一部改正、令3規則35・一部改正)

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(平22規則4・全改、平30規則21・旧第7号様式繰上)

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(平22規則4・全改、平30規則21・旧第7号様式の2繰上)

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(昭54規則45・全改、平30規則21・旧第8号様式繰上・一部改正、令3規則35・一部改正)

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(平12規則74・全改、平30規則21・旧第10号様式繰上、令3規則35・一部改正)

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(平7規則63・全改、平12規則74・一部改正、平30規則21・旧第11号様式繰上)

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(平21規則1・全改、平30規則21・旧第12号様式繰上)

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(昭54規則45・全改、平30規則21・旧第14号様式繰上・一部改正)

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(昭54規則45・全改、平元規則10・平7規則63・平12規則74・一部改正、平30規則21・旧第16号様式繰上、令3規則35・一部改正)

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(昭54規則45・全改、平7規則63・平12規則74・一部改正、平30規則21・旧第19号様式繰上、令3規則35・一部改正)

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(平7規則第63・追加、平30規則21・旧第22号様式繰上、令3規則35・一部改正)

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(昭54規則45・全改、平7規則63・旧第22号様式繰下・一部改正、平30規則21・旧第25号様式繰上、令3規則35・一部改正)

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(昭54規則45・一部改正、平7規則63・旧第23号様式繰下・一部改正、平30規則21・旧第26号様式繰上、令3規則35・一部改正)

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(昭54規則45・昭56規則41・一部改正、平7規則63・旧第24号様式繰下・一部改正、平30規則21・旧第27号様式繰上、令3規則35・一部改正)

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(昭54規則45・全改、平7規則63・旧第25号様式繰下・一部改正、平30規則21・旧第28号様式繰上、令3規則35・一部改正)

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(昭54規則45・一部改正、平7規則63・旧第26号様式繰下・一部改正、平30規則21・旧第29号様式繰上、令3規則35・一部改正)

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(平12規則74・全改、平13規則22・平19規則3・平23規則11・一部改正、平30規則21・旧第30号様式繰上、令3規則35・一部改正)

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山梨県心身障害者扶養共済条例施行規則

昭和45年3月30日 規則第22号

(令和3年7月21日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第3節 障害者福祉
沿革情報
昭和45年3月30日 規則第22号
昭和46年3月30日 規則第19号
昭和48年3月31日 規則第20号の2
昭和54年10月1日 規則第45号
昭和56年7月7日 規則第41号
昭和58年1月24日 規則第2号
昭和61年3月28日 規則第11号
平成元年1月31日 規則第1号
平成元年3月27日 規則第10号
平成2年3月29日 規則第8号
平成2年7月9日 規則第29号
平成4年3月30日 規則第34号
平成5年3月31日 規則第20号
平成7年10月17日 規則第63号
平成11年3月31日 規則第13号
平成12年3月31日 規則第74号
平成13年3月30日 規則第22号
平成19年3月22日 規則第3号
平成21年2月3日 規則第1号
平成22年3月10日 規則第4号
平成23年3月28日 規則第11号
平成30年7月20日 規則第21号
令和元年10月18日 規則第14号
令和3年7月21日 規則第35号