○山梨県心身障害者扶養共済条例

昭和四十五年三月三十日

山梨県条例第四号

山梨県心身障害者扶養共済条例をここに公布する。

山梨県心身障害者扶養共済条例

(目的)

第一条 この条例は、心身障害者の保護者の相互扶助の精神に基づき、保護者が死亡し、又は身体に著しい障害を有する状態となつた後の心身障害者に年金を支給するため、心身障害者扶養共済制度(以下「共済制度」という。)を設け、もつて心身障害者の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、心身障害者の将来に対し、保護者のいだく不安の軽減を図ることを目的とする。

(昭五四条例二一・昭五六条例一五・一部改正)

(機構との契約)

第二条 県は、共済制度の円滑な運営を図るため、独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)と独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号。以下「法」という。)第十二条第三項の規定による保険約款に基づく保険契約(以下「心身障害者扶養保険契約」という。)を締結するものとする。

(昭五四条例二一・昭五九条例三二・平二条例二七・平一五条例四三・一部改正)

(用語の定義)

第三条 この条例において「心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であつて、将来独立自活することが困難であると認められるものをいう。

 知的障害者

 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に定める身体障害程度等級表の一級から三級までに該当する障害を有する者

 精神又は身体に永続的な障害を有する者で、その障害の程度が前二号に掲げる者と同程度と認められるもの

2 この条例において「保護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であつて、現に心身障害者を扶養しているものをいう。

 心身障害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)

 心身障害者の父母、兄弟姉妹、祖父母又はその他の親族(親族ではないが、事実上親族と同様の関係にある者を含む。)

3 この条例において「身体に著しい障害を有する状態」とは、次の各号のいずれかに該当する状態をいう。ただし、当該身体に著しい障害を有する状態に至る経過が規則で定める場合に該当するときを除く。

 咀嚼そしやく又は言語の機能を全く永久に失つたもの

 両上を手関節以上で失つたもの

 両下を足関節以上で失つたもの

 一上を手関節以上で失い、かつ一下を足関節以上で失つたもの

 両上の用を全く永久に失つたもの

 両下の用を全く永久に失つたもの

 十手指を失つたか又はその用を全く永久に失つたもの

 両耳の聴力を全く永久に失つたもの

 両眼の視力を全く永久に失つたもの

4 この条例において「心身障害者扶養共済制度」とは、法第十二条第二項に定める制度をいう。

(昭五四条例二一・昭五六条例一五・昭五九条例三二・平二条例二七・平一一条例一・平一五条例四三・一部改正)

(加入資格)

第四条 共済制度に加入することができる者は、心身障害者の保護者であつて、加入時において次に掲げる要件に該当するものとする。

 県の区域内に住所を有すること。

 六十五歳未満であること。

 特別の疾病又は障害を有せず、心身障害者扶養保険契約の対象となることができること。

2 次に掲げる要件に該当する者は、前項の規定にかかわらず、共済制度に加入することができる。

 制度の発足後に転入(新たに県の区域内に住所を有することとなつたことをいう。以下同じ。)をしたこと。

 転入の直前まで、他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度(機構と心身障害者扶養保険契約を締結している場合の制度に限る。以下同じ。)の加入者であつたこと。

(昭五四条例二一・昭五九条例三二・平一五条例四三・一部改正)

(加入)

第五条 共済制度に加入しようとする者は、規則の定めるところにより加入を申し込み、知事の承認を受けなければならない。

2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、加入の承認をしなければならない。

 加入の申込者が前条に定める加入資格を有しない者であるとき。

 同一の心身障害者について、既に前項の規定による加入の承認を受けた者(以下「加入者」という。)があるとき、又は同時に二人以上の者から加入の申込みがあつたとき。

(昭五四条例二一・一部改正)

(口数による加入)

第五条の二 共済制度への加入は、口数単位によるものとし、同一の心身障害者について加入できる口数は、一口又は二口のいずれかとする。

(平七条例四三・全改)

(口数の追加)

第五条の三 加入の申込者又は加入者(口数の追加がなされる時に第四条第一項第二号に規定する加入資格を有する者に限る。)は、規則で定めるところにより、知事に口数の追加(以下「口数追加」という。)を申し込むことができる。

2 知事は、前項の規定による申込みがあつた場合においては、次の各号のいずれかに該当するときを除き、口数追加の承認をしなければならない。

 口数追加の申込者が、口数追加の時に特別の疾病又は障害を有するため、心身障害者扶養保険契約の対象となることができないとき。

 口数追加の対象となる心身障害者について、既に口数追加がされているとき。

(平七条例四三・全改)

(掛金の納付)

第六条 加入者(第十六条第一項第二号ただし書に該当するため、身体に著しい障害を有する状態となつたが加入者としての地位を失わない者を除く。)は、加入を認められた日の属する月から、規則の定めるところにより、加入時の年齢に応じ、別表に定める掛金を県に納付しなければならない。ただし、六十五歳に達した日以後最初に到来する共済制度の加入の承認を受けた日の年単位の応当日に達している加入者で、共済制度に二十年以上継続して加入しているものは、掛金の納付を要しない。

2 知事は、加入者が生活の困窮等規則で定める理由により掛金を納付することが困難であると認めるときは、規則の定めるところにより、前項に定める掛金を減額することができる。

3 第五条の三第二項の規定による口数追加の承認を受けた者(以下「口数追加加入者」という。)は、当該承認を受けた日の属する月から、規則で定めるところにより、口数追加がなされた時の年齢に応じ、別表に定める掛金を、第一項の掛金に併せて、県に納付しなければならない。ただし、六十五歳に達した日以後最初に到来する口数追加の承認を受けた日の年単位の応当日に達している加入者で、口数追加を二十年以上継続しているものは、当該口数追加に係る掛金の納付を要しない。

4 第四条第二項の適用を受けて加入者となつた者に係る第一項ただし書及び前項ただし書の場合における当該他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度の加入期間又は口数の追加された期間は、すべて共済制度の加入期間又は口数追加の期間とみなす。

(昭五四条例二一・全改、昭五六条例一五・昭六一条例九・平七条例四三・一部改正)

(年金の給付)

第七条 加入者が死亡し、又は身体に著しい障害を有する状態となつたときは、その死亡し、又は身体に著しい障害を有する状態となつた日の属する月から、規則の定めるところにより、その者が扶養していた心身障害者に対し、年金を支給する。

2 年金の額は、月額二万円とする。

3 口数追加加入者については、前項の額に二万円を加算する。ただし、年金の給付が身体に著しい障害を有する状態による場合であつて、当該身体に著しい障害を有する状態に至る経過が規則で定める場合に該当するときは、この限りでない。

(昭五四条例二一・昭五六条例一五・平七条例四三・一部改正)

(年金管理者)

第八条 加入者は、その扶養する心身障害者が年金を受領し、及び管理することが困難であると認めるときは、その心身障害者に代わつて年金を受領し、及び管理する者(以下「年金管理者」という。)を、あらかじめ、その者の同意を得て指定しておかなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、年金管理者となることができない。

 心身の故障により年金の受領及び管理を適正に行うことができない者として規則で定めるもの

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

3 加入者は、年金管理者を変更することができる。

4 年金管理者が次の各号のいずれかに該当するにいたつた場合には、加入者は、すみやかに、年金管理者を変更しなければならない。

 死亡したとき。

 所在が不明になつたとき。

 第二項各号のいずれかに該当する者となつたとき。

 辞退の申出をしたとき。

5 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、年金管理者を変更することができる。

 年金管理者が前項各号のいずれかに該当するにいたつた場合において、加入者がその年金管理者の変更をしないとき、又は加入者が死亡その他の理由により年金管理者を変更できないとき。

 年金管理者が第十一条の規定に違反したとき。

6 知事は、年金管理者が指定されていない場合において、心身障害者が年金を受領し、及び管理することが困難であると認めたときは、年金管理者を指定することができる。

7 年金管理者が指定されている場合においては、年金給付の支払いは、当該年金管理者に対して行なうものとする。

(平一二条例四・令元条例二一・一部改正)

(年金の支給停止)

第九条 第七条第一項の規定により年金を支給される心身障害者(以下「年金受給権者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その該当する期間、年金の支給を停止する。

 所在が一月以上不明のとき。

 懲役又は禁の刑に処せられ、刑の執行を受けているとき。

 日本国内に住所を有しないとき。

(支払いの一時差止め)

第十条 知事は、年金受給権者又は年金受給権者に代わつて現に年金を受領している年金管理者が、正当な理由がなくて、第十七条第四項に規定する届書を提出しないときは、年金給付の支払いを差し止めることができる。

(年金の使途)

第十一条 年金は、年金受給権者の生活の安定と福祉の増進のために使用されなければならない。

(年金受給権の消滅)

第十二条 年金受給権は、年金受給権者が死亡したときは、その死亡の日の属する月の翌月から消滅する。

(弔慰金の給付)

第十三条 加入者の生存中にその扶養する心身障害者が死亡したときは、規則の定めるところにより、当該加入者であつた者(当該加入者であつた者がその扶養する心身障害者と同時に死亡したときは、当該加入者の遺族)に対し、弔慰金を支給する。ただし、その死亡の日まで継続する加入期間(次項において単に「加入期間」という。)が一年に満たない加入者については、この限りでない。

2 弔慰金の額は、加入期間に応じ、それぞれ次の各号に掲げる額とする。

 加入期間が一年以上五年未満のとき。 五万円

 加入期間が五年以上二十年未満のとき。 十二万五千円

 加入期間が二十年以上のとき。 二十五万円

3 口数追加加入者(その扶養する心身障害者の死亡時において、第十六条第一項第二号ただし書に該当するため身体に著しい障害を有する状態となつたが加入者としての地位を失つていない者を除く。)については、前項の額にその死亡の日まで継続する口数追加加入者であつた期間(以下この項において「口数追加期間」という。)に応じ、それぞれ次の各号に掲げる額を加算する。ただし、口数追加期間が一年に満たない口数追加加入者については、この限りでない。

 口数追加期間が一年以上五年未満のとき。 五万円

 口数追加期間が五年以上二十年未満のとき。 十二万五千円

 口数追加期間が二十年以上のとき。 二十五万円

4 第六条第四項の規定は、第一項ただし書及び前項の場合について準用する。

(昭五四条例二一・昭五六条例一五・昭六一条例九・平七条例四三・平二〇条例一〇・一部改正)

(脱退一時金の給付)

第十三条の二 加入者が、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、当該加入者に脱退一時金を支給する。ただし、第一号に掲げる場合において脱退する日まで継続する加入者であつた期間が五年に満たないとき、若しくは第二号に掲げる場合において口数の減少をした日まで継続する口数追加加入者であつた期間が五年に満たないとき、又は加入者が転出(新たに県の区域外に住所を有することとなつたことをいう。以下同じ。)したことに伴い、転出後の住所を管轄する地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度の加入者となつたときは、この限りでない。

 加入者が脱退の申出をしたとき。

 口数追加加入者が口数の減少の申出をしたとき。

2 前項第一号に規定する場合における脱退一時金の額は、脱退した日まで継続する加入者であつた期間(以下この項において「加入期間」という。)に応じ、それぞれ次の各号に掲げる額とする。

 加入期間が五年以上十年未満のとき。 七万五千円

 加入期間が十年以上二十年未満のとき。 十二万五千円

 加入期間が二十年以上のとき。 二十五万円

3 第一項第一号に規定する場合において、当該加入者が口数追加加入者であるときは、脱退一時金の額は、前項の額に、脱退した日まで継続する口数追加加入者であつた期間(以下この項において「口数追加期間」という。)に応じ、それぞれ次の各号に掲げる額を加算した額とする。

 口数追加期間が五年以上十年未満のとき。 七万五千円

 口数追加期間が十年以上二十年未満のとき。 十二万五千円

 口数追加期間が二十年以上のとき。 二十五万円

4 第一項第二号に規定する場合における脱退一時金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

 加入時の口数を減少する場合 当該口数の減少をした日まで継続する加入者であつた期間(以下この号において「加入期間」という。)に応じ、それぞれ次に掲げる額

 加入期間が五年以上十年未満のとき。 七万五千円

 加入期間が十年以上二十年未満のとき。 十二万五千円

 加入期間が二十年以上のとき。 二十五万円

 前号に規定する場合以外の場合 当該口数の減少をした日まで継続する口数追加加入者であつた期間(以下この号において「口数追加期間」という。)に応じ、それぞれ次に掲げる額

 口数追加期間が五年以上十年未満のとき。 七万五千円

 口数追加期間が十年以上二十年未満のとき。 十二万五千円

 口数追加期間が二十年以上のとき。 二十五万円

5 第六条第四項の規定は、第一項から前項までの場合について準用する。

(平七条例四三・追加、平二〇条例一〇・一部改正)

(年金等の支給制限)

第十四条 加入者又はその扶養する心身障害者の故意又は重大な過失により、県が機構から当該加入者に係る年金給付保険金の全部又は一部の支給を受けられなかつたときは、第七条第一項の規定にかかわらず、当該加入者の扶養していた心身障害者に対しては、年金の全部又は一部を支給しない。

2 加入者又はその扶養する心身障害者の故意又は重大な過失により、県が機構から当該加入者に係る弔慰金給付保険金の支給を受けられなかつたときは、当該加入者に対しては、弔慰金を支給しない。

(昭五四条例二一・昭五九条例三二・平一五条例四三・一部改正)

(年金等の返還)

第十五条 知事は、偽りその他不正の手段により年金又は弔慰金の給付を受けていた者があるときは、その者にすでに支給された年金又は弔慰金の額の全部又は一部を返還させることができる。

(脱退等)

第十六条 加入者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その事由の生じた日の属する月の翌月から、加入者としての地位を失うものとする。

 加入者が死亡したとき。

 加入者が身体に著しい障害を有する状態となつたとき。ただし、口数追加加入者が身体に著しい障害を有する状態となつた場合において、その身体に著しい障害を有する状態に至る経過が規則で定める場合に該当するときは、この限りでない。

 加入者の扶養する心身障害者が死亡したとき。

 加入者が脱退の申出をしたとき。

 加入者が、二箇月以上であつて規則で定める期間、掛金を滞納したとき。

 加入者が転出をしたことに伴い、転出後の住所を管轄する地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度の加入者となつたとき。

2 口数追加加入者は、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、その理由が生じた日の属する月の翌月から口数追加加入者としての地位を失うものとする。

 口数追加加入者が口数の減少の申出をしたとき。

 口数追加加入者が、二箇月以上であつて規則で定める期間、口数追加に係る掛金を滞納したとき。

3 前二項の規定により加入者としての地位を失つた者に対しては、既に納付された掛金は、返還しない。

(昭五四条例二一・昭五六条例一五・平七条例四三・一部改正)

(届出義務等)

第十七条 加入者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則の定めるところにより、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

 加入者、加入者の扶養する心身障害者又は年金管理者が氏名又は住所を変更したとき。

 加入者の扶養する心身障害者又は年金管理者が死亡したとき。

 年金管理者を指定し、又は変更したとき。

 前各号に掲げるもののほか、掛金の納付又は年金若しくは弔慰金の給付に影響を及ぼす事実が生じたとき。

2 年金受給権者又は年金管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則の定めるところにより、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

 加入者が死亡し、又は身体に著しい障害を有する状態となつたとき。

 年金受給権者が氏名又は住所を変更したとき。

3 年金管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則の定めるところにより、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

 年金の支給開始後において、年金管理者が氏名又は住所を変更したとき。

 年金受給権者が死亡したとき。

 年金受給権者に第九条各号のいずれかに該当する事実が発生し、又は消滅したとき。

4 年金受給権者又は年金受給権者に代わつて現に年金を受領している年金管理者は、規則で定めるところにより、毎年、年金受給権者の現況に関する届書を知事に提出しなければならない。

5 加入者、加入者の扶養する心身障害者、年金受給権者及び年金管理者は、共済制度の適正な運営を図るため、知事の行う調査に協力しなければならない。

(昭五四条例二一・昭五六条例一五・一部改正)

(加入者の年齢)

第十七条の二 この条例において、加入者の年齢は、毎年度(四月一日から翌年の三月三十一日まで)の初日における年齢とする。

(昭五四条例二一・追加)

(実施規定)

第十八条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(暫定措置)

2 この条例の施行の日から昭和四十六年五月三十一日までの間に、この制度に加入しようとする者については、第四条第一項第二号中「四十五歳」とあるのは、「六十五歳」と読み替えるものとする。

(昭四六条例二一・一部改正)

3 この条例の施行の日前に転入した者であつて、従前の住所を管轄する地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度の加入者が引き続いてこの制度に加入する場合においては、第四条第二項第一号中「制度の発足後」とあるのは「制度の発足前」と、同項第二号中「転入の直前まで」とあるのは「この制度に加入する直前まで」と、それぞれ読み替えるものとする。

(昭和四六年条例第二一号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和五四年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十四年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の山梨県心身障害者扶養共済条例附則第二項の規定により四十五歳以上で加入した者は、この条例による改正後の山梨県心身障害者扶養共済条例の適用については、四十五歳未満で加入した者とみなす。

(昭和五六年条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五九年条例第三二号)

この条例は、昭和六十年一月一日から施行する。

(昭和六一年条例第九号)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の山梨県心身障害者扶養共済条例(以下「新条例」という。)第六条第一項の規定にかかわらず、この条例の施行の日の前日において、この制度に加入している者及び他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度に加入している者であつてこの条例の施行後に新条例第四条第二項の規定によりこの制度に加入した者(新条例第十六条第一項第二号ただし書に該当するため身体に著しい障害を有する状態となつたが加入者としての地位を失わない者及び昭和五十四年十月一日以後加入者となつた者であつてその加入時の年齢が四十五歳以上であつた者を除く。)は、新条例第六条第一項の規則の定めるところにより、その者の昭和六十一年四月一日における年齢に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める掛金を県に納付しなければならない。ただし、六十五歳に達した日以後最初に到来するこの制度の加入の承認を受けた日の年単位の応当日に達している加入者で、この制度に二十五年以上継続して加入しているものは、掛金の納付を要しない。

昭和六十一年四月一日における年齢区分

掛金月額

三十五歳未満の者

一、四〇〇円

三十五歳以上四十歳未満の者

一、九〇〇円

四十歳以上四十五歳未満の者

二、六〇〇円

四十五歳以上の者

三、二〇〇円

3 前項の適用にあたつては、新条例第十七条の二の規定を準用し、同項ただし書の適用にあたつては、新条例第十六条第四項の規定を準用する。

4 この条例の施行前の心身障害者の死亡に係る弔慰金の額については、なお従前の例による。

(平成二年条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年条例第四三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成八年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県心身障害者扶養共済条例(以下「新条例」という。)第六条第一項及び第三項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において心身障害者扶養共済制度(以下「共済制度」という。)に加入している者及び施行日の前日において他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度に加入している者であって施行日以後に新条例第四条第二項の規定により共済制度に加入したもの(新条例第十六条第一項第二号ただし書の規定に該当するため身体に著しい障害を有する状態となったが加入者としての地位を失わない者を除く。)に係る新条例第六条第一項又は第三項の規定の適用については、次に定めるところによるものとする。

 昭和五十四年十月一日以後に共済制度(この条例による改正前の山梨県心身障害者扶養共済条例(以下「旧条例」という。)第四条第二項又は新条例第四条第二項の規定により共済制度に加入した者にあっては、当該他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度。以下この号において同じ。)に加入した者であって加入者となった時の年齢が四十五歳以上であったもの及び昭和六十一年四月一日以後に共済制度に加入した者であって加入者となった時の年齢が四十五歳未満であったものについては、新条例第六条第一項中「加入を認められた日の属する月から、規則の定めるところにより」とあるのは「規則の定めるところにより」と、「別表」とあるのは「附則別表第一」とする。

 前号に掲げる者以外の者については、新条例第六条第一項中「加入を認められた日の属する月から、規則の定めるところにより、加入時の」とあるのは「規則の定めるところにより、昭和六十一年四月一日における」と、「別表」とあるのは「附則別表第二」と、「二十年」とあるのは「二十五年」とする。

 施行日の前日において、旧条例第六条第三項に規定する特約付き加入者となっている者については、新条例第六条第三項中「第五条の三第二項の規定による口数追加の承認を受けた者(以下「口数追加加入者」という。)は、当該承認を受けた日の属する月から」とあるのは「特約条項の付加の承認を受けた者は」と、「口数追加がなされた時」とあるのは「特約付き加入者となつた時」と、「別表」とあるのは「附則別表第一」と、「口数追加の承認を受けた日」とあるのは「特約条項の付加の承認を受けた日」と、「口数追加を二十年」とあるのは「特約条項の付加及び口数追加を二十年」とする。

 施行日の前日において、旧条例第六条第三項に規定する口数追加付き加入者となっている者については、新条例第六条第三項中「第五条の三第二項の規定による口数追加の承認を受けた者(以下「口数追加加入者」という。)は、当該承認を受けた日の属する月から」とあるのは「口数追加条項の付加の承認を受けた者は」と、「口数追加がなされた時」とあるのは「口数追加付き加入者となつた時」と、「別表」とあるのは「附則別表第一」と、「口数追加の承認を受けた日」とあるのは「口数追加条項の付加の承認を受けた日」と、「口数追加を二十年」とあるのは「口数追加条項の付加及び口数追加を二十年」とする。

3 この条例の施行の際現に旧条例第五条の二第二項の規定による特約条項の付加の承認又は旧条例第五条の三第二項の規定による口数追加条項の付加の承認を受けている者に係る新条例の規定(掛金の納付に係るものを除く。)の適用については、当該承認は、新条例第五条の三第二項の規定による承認とみなす。

4 施行日の前日において、旧条例第六条第三項に規定する特約付き加入者又は口数追加付き加入者となっている者及び他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度において特約条項又は口数追加条項の付加の承認を受けている者であって施行日以後に新条例第四条第二項の規定により共済制度に加入したものに係る新条例の規定の適用については、当該特約付き加入者又は口数追加付き加入者であった期間は、新条例の規定による口数追加の期間とみなす。

5 新条例第十三条の二の規定は、施行日以後に脱退の申出又は口数の減少の申出をした者について適用する。

附則別表第一(附則第二項関係)

年齢区分

掛金月額

平成八年一月一日から平成九年三月三十一日まで

平成九年四月一日から平成十年三月三十一日まで

平成十年四月一日以降

三十五歳未満の者

二、一〇〇円

二、八〇〇円

三、五〇〇円

三十五歳以上四十歳未満の者

二、八〇〇円

三、七〇〇円

四、五〇〇円

四十歳以上四十五歳未満の者

三、八〇〇円

四、九〇〇円

六、〇〇〇円

四十五歳以上五十歳未満の者

四、六〇〇円

六、〇〇〇円

七、四〇〇円

五十歳以上五十五歳未満の者

五、七〇〇円

七、三〇〇円

八、九〇〇円

五十五歳以上六十歳未満の者

七、二〇〇円

九、〇〇〇円

一〇、八〇〇円

六十歳以上六十五歳未満の者

九、〇〇〇円

一一、二〇〇円

一三、三〇〇円

附則別表第二(附則第二項関係)

年齢区分

掛金月額

平成八年一月一日から平成九年三月三十一日まで

平成九年四月一日から平成十年三月三十一日まで

平成十年四月一日以降

三十五歳未満の者

二、一〇〇円

二、八〇〇円

三、五〇〇円

三十五歳以上四十歳未満の者

二、八〇〇円

三、七〇〇円

四、五〇〇円

四十歳以上四十五歳未満の者

三、八〇〇円

四、九〇〇円

六、〇〇〇円

四十五歳以上の者

四、六〇〇円

六、〇〇〇円

七、四〇〇円

(平成一一年条例第一号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第四号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第四三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに転入した者で施行日以後に共済制度に加入するものに対するこの条例による改正後の山梨県心身障害者扶養共済条例第四条第二項第二号の規定の適用については、同号中「機構」とあるのは「旧社会福祉・医療事業団」とする。

(平成二〇年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県心身障害者扶養共済条例(以下この項及び次項において「新条例」という。)第六条第一項及び第三項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において心身障害者扶養共済制度(以下この項において「共済制度」という。)に加入している者及び施行日の前日において他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度に加入している者であって施行日以後に新条例第四条第二項の規定により共済制度に加入したもの(新条例第十六条第一項第二号ただし書の規定に該当するため身体に著しい障害を有する状態となったが加入者としての地位を失わない者を除く。次項において「改正前加入者」という。)に係る新条例第六条第一項又は第三項の規定の適用については、次に定めるところによるものとする。

 昭和五十四年十月一日以後に共済制度(この条例による改正前の山梨県心身障害者扶養共済条例(第三号において「旧条例」という。)第四条第二項又は新条例第四条第二項の規定により共済制度に加入した者にあっては、当該他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度。以下この号において同じ。)に加入した者であって加入者となった時の年齢が四十五歳以上であったもの及び昭和六十一年四月一日以後に共済制度に加入した者であって加入者となった時の年齢が四十五歳未満であったものについては、新条例第六条第一項中「加入を認められた日の属する月から、規則の定めるところにより」とあるのは「規則の定めるところにより」と、「別表」とあるのは「附則別表第一」とする。

 前号に掲げる者以外の者については、新条例第六条第一項中「加入を認められた日の属する月から、規則の定めるところにより、加入時の」とあるのは「規則の定めるところにより、昭和六十一年四月一日における」と、「別表」とあるのは「附則別表第二」と、「二十年」とあるのは「二十五年」とする。

 施行日の前日において、旧条例第六条第三項に規定する口数追加加入者となっている者については、新条例第六条第三項中「別表」とあるのは「附則別表第一」と、附則別表第一中「加入者となった時」とあるのは「口数追加加入者となった時」とする。

3 新条例第十三条第二項各号及び同条第三項各号並びに第十三条の二第二項各号、同条第三項各号、同条第四項第一号イからハまで及び同項第二号イからハまでの規定にかかわらず、改正前加入者に係るこれらの規定の適用については、これらの規定中「五万円」とあるのは「三万円」と、「十二万五千円」とあるのは「七万五千円」と、「二十五万円」とあるのは「十五万円」と、「七万五千円」とあるのは「四万五千円」とする。

4 この条例の施行前の心身障害者の死亡に係る弔慰金並びに加入者の脱退の申出及び口数追加加入者の口数の減少の申出に係る脱退一時金の額については、なお従前の例による。

附則別表第一(附則第二項関係)

加入者となった時の年齢区分

掛金月額

三十五歳未満の者

五、六〇〇円

三十五歳以上四十歳未満の者

六、九〇〇円

四十歳以上四十五歳未満の者

八、七〇〇円

四十五歳以上五十歳未満の者

一〇、六〇〇円

五十歳以上五十五歳未満の者

一一、六〇〇円

五十五歳以上六十歳未満の者

一二、八〇〇円

六十歳以上六十五歳未満の者

一四、五〇〇円

附則別表第二(附則第二項関係)

昭和六十一年四月一日における年齢区分

掛金月額

三十五歳未満の者

五、六〇〇円

三十五歳以上四十歳未満の者

六、九〇〇円

四十歳以上四十五歳未満の者

八、七〇〇円

四十五歳以上の者

一〇、六〇〇円

(令和元年条例第二一号)

この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

別表(第六条関係)

(平七条例四三・全改、平二〇条例一〇・一部改正)

加入者となつた時又は口数追加加入者となつた時の年齢区分

掛金月額

三十五歳未満の者

九、三〇〇円

三十五歳以上四十歳未満の者

一一、四〇〇円

四十歳以上四十五歳未満の者

一四、三〇〇円

四十五歳以上五十歳未満の者

一七、三〇〇円

五十歳以上五十五歳未満の者

一八、八〇〇円

五十五歳以上六十歳未満の者

二〇、七〇〇円

六十歳以上六十五歳未満の者

二三、三〇〇円

山梨県心身障害者扶養共済条例

昭和45年3月30日 条例第4号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第3節 障害者福祉
沿革情報
昭和45年3月30日 条例第4号
昭和46年3月30日 条例第21号
昭和54年9月26日 条例第21号
昭和56年7月7日 条例第15号
昭和59年12月22日 条例第32号
昭和61年3月26日 条例第9号
平成2年10月20日 条例第27号
平成7年10月17日 条例第43号
平成11年3月25日 条例第1号
平成12年3月29日 条例第4号
平成15年7月17日 条例第43号
平成20年3月28日 条例第10号
令和元年10月18日 条例第21号