○山梨県生活環境の保全に関する条例施行規則

昭和五十一年三月十六日

山梨県規則第九号

〔山梨県公害防止条例施行規則〕を次のように定める。

山梨県生活環境の保全に関する条例施行規則

(平一七規則三五・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県生活環境の保全に関する条例(昭和五十年山梨県条例第十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一七規則三五・一部改正)

(指定工場)

第二条 条例第二条第四項の規則で定める工場又は事業場は、別表第一に掲げる工場又は事業場とする。

(平一七規則三五・一部改正)

(特定施設)

第三条 条例第二条第五項の規則で定める施設は、別表第二に掲げる施設とする。

(平一七規則三五・一部改正)

(特定建設作業)

第四条 条例第二条第七項の規則で定める作業は、別表第三に掲げる作業とする。

(平一七規則三五・一部改正)

(ばい煙に係る有害物質)

第五条 条例第二条第八項第三号の規則で定める物質は、次に掲げる物質とする。

 カドミウム及びその化合物

 塩素及び塩化水素

 ふつ素、ふつ化水素及びふつけい

 鉛及びその化合物

 窒素酸化物

(平一七規則三五・一部改正)

(汚水に係る有害物質)

第六条 条例第二条第十項第一号の規則で定める物質は、次に掲げる物質とする。

 カドミウム及びその化合物

 シアン化合物

 有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)

 鉛及びその化合物

 六価クロム化合物

 素及びその化合物

 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

 ポリ塩化ビフェニル

 トリクロロエチレン

 テトラクロロエチレン

十一 ジクロロメタン

十二 四塩化炭素

十三 一・二―ジクロロエタン

十四 一・一―ジクロロエチレン

十五 シス―一・二―ジクロロエチレン

十六 一・一・一―トリクロロエタン

十七 一・一・二―トリクロロエタン

十八 一・三―ジクロロプロペン

十九 チウラム

二十 シマジン

二十一 チオベンカルブ

二十二 ベンゼン

二十三 セレン及びその化合物

二十四 ほう素及びその化合物

二十五 ふつ素及びその化合物

二十六 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

二十七 一・四―ジオキサン

(平八規則四五・平一三規則八七・平一七規則三五・平二五規則二・一部改正)

(水素イオン濃度等の項目)

第七条 条例第二条第十項第二号の規則で定める項目は、次に掲げる項目とする。

 水素イオン濃度

 生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量

 浮遊物質量

 ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 フエノール類含有量

 銅含有量

 亜鉛含有量

 溶解性鉄含有量

 溶解性マンガン含有量

 クロム含有量

十一 大腸菌群数

(平一三規則八七・平一七規則三五・一部改正)

(規制基準)

第八条 条例第二十一条の規則で定める規制基準は、別表第四のとおりとする。

(指定工場の設置の許可の申請)

第九条 条例第二十三条第一項の規定による許可の申請は、指定工場設置許可申請書(第一号様式)によつてしなければならない。

(許可申請事項)

第十条 条例第二十三条第二項第十一号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 地下水の使用状況

 指定工場の付近の状況

(指定工場の経過措置に伴う届出)

第十一条 条例第二十四条の規定による届出は、指定工場届出書(第二号様式)によつてしなければならない。

(指定工場の変更の許可の申請)

第十二条 条例第二十五条の規定による変更の許可の申請は、指定工場変更許可申請書(第三号様式)によつてしなければならない。

(指定工場の軽微な変更)

第十三条 条例第二十五条第一項ただし書の規則で定める軽微な変更は、建物及び施設の構造及び配置の変更であつて、事務所、便所、従業員の寮その他これらに類するものの新築、増築、改築、移転又は除去に係るものとする。

(事業開始の届出)

第十四条 条例第二十六条の規定による届出は、事業開始届出書(第四号様式)によつてしなければならない。

(特定施設の設置の届出)

第十五条 条例第二十七条の規定による届出は、特定施設設置(使用)届出書(第五号様式)によつてしなければならない。

(特定施設の届出事項)

第十六条 条例第二十七条第七号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 事業の概要

 工場又は事業場の付近の状況

 工場又は事業場の敷地内の建物の配置図

(特定施設の経過措置に伴う届出)

第十七条 条例第二十八条の規定による届出は、特定施設設置(使用)届出書(第五号様式)によつてしなければならない。

(特定施設の構造等の変更の届出)

第十八条 条例第二十九条の規定による届出は、特定施設変更届出書(第六号様式)によつてしなければならない。

(特定施設の軽微な変更)

第十九条 条例第二十九条ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更であつてばい煙、粉じん、汚水又は騒音の量等の変更を伴わないものとする。

 同一作業場内における特定施設の配置の変更

 特定施設の部品の取替え及び修理であつて、その能力の変更を伴わないもの

 騒音に係る特定施設の数の変更にあつては、特定施設の種類ごとの数を減少する場合又はその数を当該特定施設の種類に係る直近の届出により届け出た数の二倍以内の数に増加する場合

(氏名の変更等の届出)

第二十条 条例第三十五条の規定による届出は、指定工場に係るものについては指定工場(特定施設)氏名等変更届出書(第七号様式)及び指定工場廃止届出書(第八号様式)によつて、特定施設に係るものについては指定工場(特定施設)氏名等変更届出書(第七号様式)及び特定施設使用廃止届出書(第九号様式)によつてしなければならない。

(地位の承継の届出)

第二十一条 条例第三十六条第三項の規定による届出は、指定工場に係るものについては指定工場承継届出書(第十号様式)によつて、特定施設に係るものについては特定施設承継届出書(第十一号様式)によつてしなければならない。

(ばい煙の測定等)

第二十二条 条例第三十七条の規則で定める設置者は、次に掲げる者とする。

 指定工場の設置者

 特定施設を有する工場又は事業場の設置者

2 条例第三十七条の規定によるばい煙の濃度等の測定、その結果の記録及びその記録の保存は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

 ばい煙に係る特定施設 第八条の規制基準に定められた事項について、次に掲げるところにより行うものとする。

 ばい煙濃度の測定は、次に掲げるばい煙の区分に応じ、それぞれ次に定める測定方法により、年一回以上行うこと。

(1) ばいじん 別表第四の二の1(二)の備考に掲げる測定方法

(2) 塩化水素 別表第四の二の1(三)の備考において準用する同表の一の1の(三)の備考2及び3に掲げる測定方法

 の測定の結果は、ばい煙測定記録表(第十二号様式)に記録すること。ただし、計量法(平成四年法律第五十一号)第百七条の登録を受けた者(次項第二号において「計量証明事業者」という。)から当該測定に係る測定者の氏名、測定年月日、測定箇所、測定方法及びばい煙濃度の測定結果について証明する旨を記載した同法第百十条の二の証明書(並びに次項第二号及び第三号において「計量証明書」という。)の交付を受けた場合は、当該計量証明書の記載をもつて、ばい煙測定記録表への記録に代えることができる。

 の記録(計量証明書を含む。)は、三年間保存すること。

 ばい煙に係る指定工場に設置された施設で大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項のばい煙発生施設に該当するもの 大気汚染防止法施行規則(昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号)の例により行うものとする。

3 条例第三十七条の規定による汚水の濃度の測定、その結果の記録及びその記録の保存は、汚水に係る指定工場又は汚水に係る特定施設を設置する工場等から排出される汚水を対象とし、第八条の規制基準に定められた事項について、次に掲げるところにより行うものとする。ただし、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第六項の特定事業場から排出される汚水については、水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)第九条の例により行うものとする。

 汚水の濃度の測定は、第八条の規制基準に定められた事項のうち、第一号様式の備考2、第二号様式の備考2、第三号様式の備考2、第五号様式の備考2及び第六号様式の備考2において使用することとされている第一号様式の別紙三―二に記載されている事項については年一回以上、その他のものについては必要に応じて、別表第四の一の2(一)の備考1(同表の一の2の(二)の備考1並びに同表の二の3の(一)及び(二)の備考1において準用する場合を含む。)に掲げる検定方法により行うこと。この場合において、測定のための試料は、測定しようとする汚水の汚染状態が最も悪いと推定される時期及び時刻に採取するものとする。

 前号の測定の結果は、汚水測定記録表(第十三号様式)に記録すること。ただし、計量証明事業者から当該測定に係る採水者、分析者及び測定項目の欄に記録すべき事項について証明する旨を記載した計量証明書の交付を受けた場合(計量法第百七条ただし書に規定する者から計量証明書に相当する書面の交付を受けた場合を含む。)は、当該事項の汚水測定記録表への記録を省略することができる。

 前号の記録(前号ただし書に規定する場合にあつては、計量証明書又はこれに相当する書面を含む。)は、第一号の測定に伴い作成した資料とともに三年間保存すること。

(平二三規則三〇・一部改正)

(緊急時の措置)

第二十三条 条例第三十八条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 公共用水域の水質の汚濁が環境基準(水質の汚濁に係る環境上の条件についての環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の基準をいう。以下同じ。)において定められた水質の汚濁の程度の二倍に相当する程度(第六条各号に掲げる物質による水質の汚濁にあつては、当該物質に係る環境基準において定められた水質の汚濁の程度に相当する程度)を超える状態が生じ、かつその状態が相当日数継続すると認められる場合

 次の表の上欄に掲げる物質について、それぞれ、当該下欄に掲げる場合に該当し、かつ、気象条件からみて当該大気の汚染の状態が継続すると認められる場合

硫黄酸化物

1 一時間値百万分の〇・五以上である大気の汚染状態が三時間継続した場合

2 一時間値百万分の〇・七以上である大気の汚染状態が二時間継続した場合

浮遊粒子状物質

大気中における量の一時間値が一立方メートルにつき三・〇ミリグラム以上である大気の汚染の状態が三時間継続した場合

一酸化炭素

一時間値百万分の五〇以上である大気の汚染の状態になつた場合

二酸化窒素

一時間値百万分の一以上である大気の汚染の状態になつた場合

オキシダント

一時間値百万分の〇・四以上である大気の汚染の状態になつた場合

(昭五三規則二四・平六規則二・一部改正)

(燃料の使用に関する勧告)

第二十四条 条例第三十九条第一項の規則で定める地域は、昭和町並びに甲府市のうち右左口町、心経寺町、中畑町、上向山町、下向山町、白井町、上曽根町、下曽根町、梯町及び古関町を除く地域、甲斐市のうち竜地、大垈、団子新居、菖蒲沢、下今井、岩森、志田及び宇津谷を除く地域、笛吹市のうち石和町市部、石和町井戸、石和町今井、石和町上平井、石和町唐柏、石和町川中島、石和町窪中島、石和町小石和、石和町河内、石和町砂原、石和町下平井、石和町中川、石和町八田、石和町東油川、石和町東高橋、石和町広瀬、石和町松本、石和町山崎及び石和町四日市場並びに中央市のうち木原、高部、浅利、大鳥居及び関原を除く地域とする。

2 条例第三十九条第一項の規則で定める施設は、大気汚染防止法第二条第二項に規定するばい煙発生施設とする。

3 条例第三十九条第一項の規則で定める燃料は、硫黄含有率一パーセント以下の燃料とする。ただし、硫黄含有率一パーセント以下の燃料を使用すると同等の捕集効率を有する排煙脱硫装置を設置している場合はこの限りでない。

4 条例第三十九条第二項の規則で定める量は、バーナーの燃料の燃焼能力の総合計が一時間当たり三百リツトル以上とする。

5 条例第三十九条第二項の規則で定める燃料は、硫黄含有率一パーセント以下の燃料とする。ただし、硫黄含有率一パーセント以下の燃料を使用すると同等の捕集効率を有する排煙脱硫装置を設置している場合はこの限りでない。

(昭六〇規則三・平一六規則三九・平一六規則六四・平一七規則四六・平一八規則一八・平二三規則三〇・一部改正)

(特定建設作業の届出)

第二十五条 条例第四十条第一項又は第二項の規定による届出は、特定建設作業届出書(第十四号様式)によつてしなければならない。

(特定建設作業の届出事項)

第二十六条 条例第四十条第一項第五号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 建設工事の名称並びに発注者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 特定建設作業の種類

 特定建設作業に使用される機械の名称、型式及び仕様

 特定建設作業の開始及び終了の時刻

 下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所並びに下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

(特定建設作業の届出の添付書類)

第二十七条 条例第四十条第三項の規則で定める書類は、特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で特定建設作業の工程を明示したものとする。

(特定建設作業に係る基準)

第二十八条 条例第四十一条第一項の規則で定める基準は、別表第五のとおりとする。

(屋外における燃焼行為の禁止の適用除外)

第二十九条 条例第四十二条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 着火用として油を燃焼させる場合

 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧を行う場合において油を燃焼させるとき。

 防災訓練においてゴム、合成樹脂又は油を燃焼させる場合

(平一七規則三五・一部改正)

(地下浸透に係る有害物質等)

第三十条 条例第四十三条の規則で定める物質は、次に掲げる物質とする。

 カドミウム及びその化合物

 シアン化合物

 有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)

 鉛及びその化合物

 六価クロム化合物

 素及びその化合物

 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

 ポリ塩化ビフェニル

 トリクロロエチレン

 テトラクロロエチレン

十一 ジクロロメタン

十二 四塩化炭素

十三 一・二―ジクロロエタン

十四 一・一―ジクロロエチレン

十五 一・二―ジクロロエチレン

十六 一・一・一―トリクロロエタン

十七 一・一・二―トリクロロエタン

十八 一・三―ジクロロプロペン

十九 チウラム

二十 シマジン

二十一 チオベンカルブ

二十二 ベンゼン

二十三 セレン及びその化合物

二十四 フェノール類

二十五 ほう素及びその化合物

二十六 ふつ素及びその化合物

二十七 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

二十八 塩化ビニルモノマー

二十九 一・四―ジオキサン

三十 ダイオキシン類

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、同項に規定する有害物質のうちから当該各号に定める有害物質を除く。

 農薬を使用する場合 前項第一号から第二十九号までに掲げる有害物質

 肥料を適正に施用する場合 前項第二十五号及び第二十七号に掲げる有害物質

 生活排水又は家畜排せつ物に係る水又は廃液を地下に浸透させる場合 前項第二十七号に掲げる有害物質

3 条例第四十三条の規則で定める要件は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める有害物質による地下に浸透する水又は廃液の汚染状態を検定した場合において、別表第六の中欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表下欄に定める値以上の有害物質のいずれかが検出されることとする。

 条例第四十三条第一号に該当する者 第一項第一号から第二十九号までに掲げる有害物質

 条例第四十三条第二号に該当する者 第一項第三十号に掲げる有害物質

(平元規則四五・平八規則四五・平一三規則八七・平一七規則三五・平二五規則二・一部改正)

(拡声機の使用の制限区域等)

第三十一条 条例第四十四条第一項の規則で定める区域は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する保育所、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲三十メートルの区域とする。

2 条例第四十四条第一項の規則で定める場合は、祭礼、盆踊り等慣習的行事の際拡声機を使用する場合とする。

3 条例第四十四条第三項の規則で定める事項は、別表第七に掲げる事項とする。

(平元規則四・平四規則五四・平一七規則三五・平一八規則五〇・平二七規則三三・一部改正)

(深夜における騒音の禁止に係る営業等)

第三十二条 条例第四十五条の規則で定める営業は、次に掲げる営業とする。

 飲食店営業

 ボーリング場営業

 ゴルフ練習場営業

 ガソリンスタンド営業

 映画館等興行場営業

 材料置場における原木、鉄材等重量物の積込み又は積降しの作業を伴う営業

2 条例第四十五条の規則で定める基準は、別表第八のとおりとする。

(平一七規則三五・一部改正)

(サーチライト等の使用禁止の適用除外)

第三十三条 条例第五十一条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 一時的な催しにおいて使用する場合

 災害又は事故が発生したとき又は発生するおそれがあるときに使用する場合

 官公庁又は教育機関において試験又は研究のために使用する場合

 法令の規定に基づき使用する場合

(平一七規則三五・追加)

(駐車時の原動機の停止義務の適用除外)

第三十四条 条例第五十四条第一項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 保冷貨物自動車、クレーン自動車その他特殊の用途にのみ用いられる自動車に装備される特別な装置を、自動車の原動機を動力として使用する場合

 自動車の運行の開始前の視野の確保その他の自動車の運行上の支障を防止する目的のために原動機を稼働させる場合

 その他原動機を停止しないことがやむを得ないと認められる場合

(平一七規則三五・追加)

(環境情報の周知に関する自動車の要件等)

第三十五条 条例第五十五条の規則で定める自動車は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車(二輪の小型自動車及び軽自動車を除く。)であつて、過去に同法第五十八条第一項の規定による自動車検査証の交付を受けていないものとする。

2 条例第五十五条の規則で定める環境への負荷に関する項目は、次に掲げる項目とする。

 窒素酸化物

 一酸化炭素

 炭化水素

 粒子状物質(軽油を燃料とする自動車に限る。)

 ホルムアルデヒド(メタノールを燃料とする自動車に限る。)

 加速走行騒音(騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第十六条第一項に規定する自動車騒音の大きさの許容限度に係る加速走行騒音をいう。)

(平一七規則三五・追加)

(多量排出事業者)

第三十六条 条例第六十二条第一項の規則で定める事業者は、前年度の産業廃棄物の発生量が五百トン以上千トン未満である事業場を設置している事業者とする。

(平一七規則三五・追加)

(産業廃棄物処理計画)

第三十七条 条例第六十二条第一項の規則で定める基準は、次に掲げる事項を記載した産業廃棄物処理計画書(第十五号様式)を当該年度の六月三十日までに提出することとする。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 計画期間

 当該事業場において現に行つている事業に関する事項

 産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

 産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

 産業廃棄物の分別に関する事項

 自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

 自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

 自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

 産業廃棄物の処理の委託に関する事項

(平一七規則三五・追加、平二三規則一三・一部改正)

(実施の状況の報告)

第三十八条 条例第六十二条第二項の規定による報告は、産業廃棄物処理計画実施状況報告書(第十六号様式)により翌年度の六月三十日までにしなければならない。

(平一七規則三五・追加)

(計画及び実施の状況の公表)

第三十九条 条例第六十二条第三項の規定による公表は、同条第一項の計画の提出又は同条第二項の規定による報告を受けた後、速やかに、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。

(平一七規則三五・追加、平二三規則一三・一部改正)

(身分証明書の様式)

第四十条 条例第六十四条第二項の身分を示す証明書の様式は、第十七号様式とする。

(平一七規則三五・旧第三十三条繰下・一部改正)

(調査の請求)

第四十一条 条例第六十五条の規定による調査の請求(以下「請求」という。)は、公害調査請求書(第十八号様式)によつてしなければならない。

(平一二規則一一・一部改正、平一七規則三五・旧第三十四条繰下・一部改正)

(申請書等の提出部数)

第四十二条 条例の規定による申請、届出、提出、報告又は請求は、申請書、届出書、計画書、報告書又は請求書(添付書類を含む。)の正本に、その写し一通を添えてしなければならない。

(平一二規則一一・一部改正、平一七規則三五・旧第三十五条繰下・一部改正)

1 この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際、現に指定工場等を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)については、別表第四の規定は、昭和五十二年七月三十一日までは適用しない。

(昭和五三年規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第三号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(平成元年規則第四号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年規則第四五号)

この規則は、平成元年十月一日から施行する。

(平成四年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に設置されている廃棄物焼却炉(設置の工事がされているものを含む。)については、この規則による改正後の山梨県公害防止条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第四の一の1の(三)の三の項の規定は、平成六年三月三十一日までは適用しない。

3 この規則の施行の際現に設置されている山梨県公害防止条例施行規則別表第二の一に掲げる施設(設置の工事がされているものを含む。以下「小型廃棄物焼却炉」という。)については、新規則別表第四の二の1の(二)の規定は、平成六年三月三十一日までは適用せず、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現に設置されている小型廃棄物焼却炉については、新規則別表第四の二の1の(三)の規定は、平成六年三月三十一日までは適用しない。

(平成四年規則第三七号)

この規則は、平成四年五月一日から施行する。

(平成四年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第五二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第四五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県公害防止条例施行規則(以下「旧規則」という。)別表第四の一の2の(一)に規定する既設の指定工場を設置している者の当該指定工場及び旧規則別表第四の二の3の(一)に規定する既設の特定施設を設置している者の当該特定施設を設置する工場又は事業場に係る排出水のシアン化合物、六価クロム化合物又は素及びその化合物に係る規制基準については、この規則の施行の日から六月間は、この規則による改正後の山梨県公害防止条例施行規則第八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成九年規則第六三号)

この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(平成一二年規則第一一号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一四八号)

この規則は、平成十二年十一月一日から施行する。ただし、別表第四第一号2(一)の備考1の改正規定は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年規則第八七号)

(施行期日)

1 この規則中第一条の規定は平成十四年一月一日から、第二条の規定及び附則第三項から第六項までの規定は平成十六年七月一日から施行する。

(平一六規則四〇・一部改正)

(経過措置)

2 第一条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(ふっ素及びその化合物に関する経過措置)

3 指定工場のうち、一日当たりの平均的な汚水の量が二十立方メートル未満であるものであって、附則別表一の中欄に掲げる業種その他の区分に属するものに係る汚水のふっ素及びその化合物に係る規制基準は、平成十六年七月一日から令和七年六月三十日までの間(旅館業に属する指定工場にあっては、当分の間)、第二条の規定による改正後の山梨県公害防止条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第四の一の2の(一)の備考4の規定にかかわらず、それぞれ附則別表一の下欄に定めるとおりとする。

(平一六規則四〇・追加、平一九規則三二・平二二規則二九・平二五規則二八・平二八規則三二・令元規則三・令四規則二一・一部改正)

4 特定施設を設置する工場等のうち、新規則別表第四の二の3の(一)の備考2に規定する既設であるものであって、附則別表一の中欄に掲げる業種その他の区分に属するものに係る汚水のふっ素及びその化合物に係る規制基準は、平成十六年七月一日から令和七年六月三十日までの間(旅館業に属する特定施設を設置する工場等にあっては、当分の間)、新規則別表第四の二の3の(一)のふっ素及びその化合物の項の規定にかかわらず、それぞれ附則別表一の下欄に定めるとおりとする。

(平一六規則四〇・追加、平一九規則三二・平二二規則二九・平二五規則二八・平二八規則三二・令元規則三・令四規則二一・一部改正)

5 特定施設を設置する工場等のうち、新規則別表第四の二の3の(一)の備考2に規定する新設であるものであり、かつ、一日当たりの平均的な汚水の量が二十立方メートル未満であるものであって、附則別表一の中欄に掲げる業種その他の区分に属するものに係る汚水のふっ素及びその化合物に係る規制基準は、平成十六年七月一日から令和七年六月三十日までの間(旅館業に属する特定施設を設置する工場等にあっては、当分の間)、新規則別表第四の二の3の(一)の備考3の規定にかかわらず、それぞれ附則別表一の下欄に定めるとおりとする。

(平一六規則四〇・追加、平一九規則三二・平二二規則二九・平二五規則二八・平二八規則三二・令元規則三・令四規則二一・一部改正)

(ほう素及びその化合物等に関する経過措置)

6 附則別表二の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の中欄に定める業種その他の区分に属する指定工場等に係る汚水の規制基準は、平成十六年七月一日から令和七年六月三十日までの間(下水道業又は旅館業に属する指定工場等にあっては、当分の間)、新規則別表第四の一の2の(一)のほう素及びその化合物の項及びアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の項並びに同表の二の3の(一)のほう素及びその化合物の項及びアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の項の規定にかかわらず、それぞれ附則別表二の下欄に定めるとおりとする。

(平一六規則四〇・追加、平一九規則三二・平二二規則二九・平二五規則二八・平二八規則三二・令元規則三・令四規則二一・一部改正)

附則別表一(附則第三項―第五項関係)

(平一六規則四〇・追加、平一九規則三二・平二二規則二九・平二五規則二八・平二八規則三二・令元規則三・一部改正)

業種その他の区分

規制基準 (単位 ふっ素の量に関して、一リットルにつきミリグラム)

ほうろう鉄器製造業

一二

電気めっき業(一日当たりの平均的な汚水の量が五十立方メートル以上のものに限る。)

一五

旅館業(昭和四十九年十二月一日後に湧出した温泉(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第二条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)を利用するものであり、かつ、一日当たりの平均的な汚水の量が五十立方メートル以上であるものに限る。)

一五

旅館業(温泉(自然に湧出しているもの(掘削により湧出させたものを除く。)以外のものに限る。)を利用するものに限り、前項に掲げるものを除く。)

三〇

電気めっき業(三の項に掲げるものを除く。)

四〇

旅館業(温泉を利用するものに限り、四の項及び五の項に掲げるものを除く。)

五〇

備考

1 この表の数値は、排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号。以下「府令」という。)第二条に規定する方法により検定した場合における検出値によるものとする。

2 この表の中欄に掲げる業種その他の区分に属する指定工場等が同時に他の業種その他の区分に属する場合において、新規則別表第四の一の2の(一)、同表の二の3の(一)又はこの表によりその業種その他の区分につき異なる規制基準が定められているときは、当該指定工場等に係る汚水については、それらの規制基準のうち、最大のものを適用する。

附則別表二(附則第六項関係)

(平一六規則四〇・追加、平一九規則三二・平二二規則二九・平二五規則二八・平二八規則三二・令元規則三・令四規則二一・一部改正)

有害物質の種類

業種その他の区分

規制基準 (単位 ほう素及びその化合物にあってはほう素の量に関して一リットルにつきミリグラム、アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物にあってはアンモニア性窒素に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量に関して一リットルにつきミリグラム)

ほう素及びその化合物

電気めっき業

三〇

ほうろう鉄器製造業

四〇

下水道業(旅館業(温泉を利用するものに限る。)に属する指定工場等から排出される水又は廃液を受け入れており、かつ、一定の条件に該当するものに限る。)

四〇

金属鉱業

一〇〇

旅館業(一リットルにつきほう素五百ミリグラム以下の温泉を利用するものに限る。)

三〇〇

旅館業(一リットルにつきほう素五百ミリグラムを超える温泉を利用するものに限る。)

五〇〇

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

畜産農業(水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第一第一号の二ロに掲げる施設を有するものに限る。)

三〇〇

ジルコニウム化合物製造業

三五〇

畜産農業(水質汚濁防止法施行令別表第一第一号の二イに掲げる施設を有するものに限る。)

四〇〇

モリブデン化合物製造業

一、三〇〇

バナジウム化合物製造業

一、六五〇

貴金属製造・再生業

二、八〇〇

備考

1 この表の数値は、府令第二条に規定する方法により検定した場合における検出値によるものとする。

2 この表の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の中欄に定める業種その他の区分に属する指定工場等が同時に他の業種その他の区分に属する場合において、新規則別表第四の一の2の(一)、同表の二の3の(一)又はこの表によりその業種その他の区分につき異なる規制基準が定められているときは、当該指定工場等に係る汚水については、それらの規制基準のうち、最大のものを適用する。

3 ほう素及びその化合物の項中下水道業において「一定の条件」とは、次の算式により計算された値が一〇を超えるものをいう。

ΣCi・Qi/Q

(この式において、Ci、Qi及びQは、それぞれ次の値を表すものとする。

Ci 当該下水道に水又は廃液を排出する旅館業に属する指定工場等ごとの排出される水又は廃液に含まれるほう素及びその化合物の通常の値(単位 ほう素の量に関して、一リットルにつきミリグラム)

Qi 当該下水道に水又は廃液を排出する旅館業に属する指定工場等ごとの排出される水又は廃液の通常の量(単位 一日につき立方メートル)

Q 当該下水道から排出される汚水の通常の量(単位 一日につき立方メートル))

(平成一六年規則第三九号)

この規則は、平成十六年九月一日から施行する。

(平成一六年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第三五号)

この規則は、平成十七年十月一日から施行する。

(平成一七年規則第四六号)

この規則は、平成十八年二月二十日から施行する。

(平成一八年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第五〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一九年規則第三二号)

この規則は、平成十九年七月一日から施行する。

(平成二二年規則第二九号)

この規則は、平成二十二年七月一日から施行する。

(平成二二年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第一三号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中山梨県生活環境の保全に関する条例施行規則第三十九条の改正規定は、同年十月一日から施行する。

(平成二三年規則第三〇号)

この規則は、平成二十四年一月一日から施行する。ただし、別表第四の一の1の(一)の備考二の改正規定及び同表の一の1の(二)に備考を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第八号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二五年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年三月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に指定工場(山梨県生活環境の保全に関する条例(昭和五十年山梨県条例第十二号)第二条第四項に規定する指定工場をいう。)を設置している者の当該指定工場及び特定施設(同条第五項に規定する特定施設をいう。)を設置している者の当該特定施設を設置する工場又は事業場に係る排出水(公共用水域(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域をいう。)に排出される水をいう。)の一・四―ジオキサンに係る規制基準については、この規則の施行の日から六月間は、適用しない。

(平成二五年規則第二八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二七年規則第三三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成二十七年四月一日において既に山梨県生活環境の保全に関する条例施行規則別表第四の二の4の備考1に規定する第二種区域、第三種区域若しくは第四種区域の区域内に所在する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね五十メートルの区域内に設置されている工場若しくは事業場(騒音に係る特定施設(山梨県生活環境の保全に関する条例(昭和五十年山梨県条例第十二号)第二条第五項に規定する特定施設をいう。以下同じ。)を設置しているものに限る。)のうち同日からこの規則の施行の日までの間に当該騒音に係る特定施設の変更(当該変更によりこの規則による改正後の別表第四の二の4の備考2の規定を適用した場合における規制基準値を超えることとなるものに限る。)をしたもの(当該変更に係る工事をしているものを含む。)又は平成二十七年四月一日からこの規則の施行の日までの間に当該区域内において新たに騒音に係る特定施設を設置した工場若しくは事業場(当該設置の工事をしているものを含む。)に係る規制基準については、この規則の施行の日から一年間は、この規則による改正後の別表第四の二の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二八年規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に指定工場(山梨県生活環境の保全に関する条例(昭和五十年山梨県条例第十二号)第二条第四項に規定する指定工場をいう。)を設置している者の当該指定工場及び特定施設(同条第五項に規定する特定施設をいう。)を設置している者の当該特定施設を設置する工場又は事業場に係る汚水(同条第十項に規定する汚水をいう。)のトリクロロエチレンについての規制基準(同条例第二十一条に規定する規制基準をいう。)は、この規則の施行の日から六月間は、この規則による改正後の第八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行前にした行為及び前項においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二八年規則第三二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和元年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和元年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和四年規則第二八号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の第一号様式の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の第一号様式による指定工場設置許可申請書は、この規則による改正後の第一号様式による指定工場設置許可申請書とみなす。

別表第一 指定工場(第二条関係)

(平四規則六・全改、平八規則四五・平一三規則八七・一部改正)

一 ばい煙に係る指定工場

1 大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)別表第一の一四の項から二六の項までの中欄に掲げる施設であつて、その規模がそれぞれ当該各項の下欄に該当するものを有する工場又は事業場

2 大気汚染防止法第二条第二項に規定するばい煙発生施設及び別表第二の一に掲げる施設(専ら非常時に用いられるものを除く。以下「ばい煙発生施設等」という。)の燃料の燃焼能力の総合計が重油換算一時間当たり一、五〇〇リツトル以上の工場又は事業場

二 汚水に係る指定工場

1 次に掲げる作業を常時行う工場又は事業場

(一) 染色、漂白又は洗毛(一日の通常の排出水量が一、〇〇〇トン未満のものを除く。)

(二) でん粉の製造(一日の通常の排出水量が一、〇〇〇トン未満のものを除く。)

(三) 紙又はパルプの製造(一日の通常の排出水量が一、〇〇〇トン未満のものを除く。)

(四) カドミウム、鉛、水銀、アルキル水銀、素若しくはこれらの化合物、シアン化合物、有機りん化合物、六価クロム化合物又はポリ塩化ビフェニルを排出するおそれのある作業で次に掲げるもの

(1) 木材を薬品処理する作業

(2) 化学肥料を製造する作業

(3) 金属及びその塩類の溶解又は加熱等の操作を伴う作業

(4) 有機顔料又は合成染料を製造する作業

(5) 合成高分子化合物の製造に関連する化学薬品を製造する作業

(6) 高分子活性剤を製造する作業

(7) 医薬品原薬を製造する作業

(8) 農薬を製造する作業

(9) 写真感光材料を製造する作業

(10) 蓄電池又は乾電池の製造に係る作業

(11) ガラス又はガラス製品を製造する作業

(12) 非金属を表面処理する作業

(13) 金属の表面処理又はメッキに係る作業

(14) 印刷の製版に係る作業

(五) 獣畜、魚介類若しくは鳥類を原料とする飼料又は肥料の製造の作業

2 一日の通常の排出水量が三、〇〇〇トン以上の工場

別表第二(第三条関係)特定施設

(平九規則六三・平一二規則一一・平一七規則三五・平二三規則三〇・一部改正)

一 ばい煙に係る特定施設

廃棄物焼却炉(焼却能力が一時間当たり一〇〇キログラム以上二〇〇キログラム未満又は火ごう子面積が一平方メートル以上二平方メートル未満のものに限る。)

二 粉じんに係る特定施設

繊維製品の製造又は加工の用に供する製綿施設

三 汚水に係る特定施設

1 石材加工業の用に供する施設であつて次に掲げるもの

(一) 研磨施設

(二) 湿式切断施設

2 ビーフン又は即席めん類の製造業の用に供する施設であつて次に掲げるもの

(一) 原料処理施設

(二) 混練施設

(三) 蒸煮施設

3 ゴルフ場の営業の用に供する施設であつて次に掲げるもの

(一) ちゆう房施設

(二) 入浴施設

4 紙器製造業の用に供する施設であつて次に掲げるもの

(一) 印刷施設

(二) 接着施設

四 騒音に係る特定施設

1 送風機(クーリングタワーに用いるもので、原動機の定格出力一・五キロワツト以上七・五キロワツト未満のものに限る。)

2 機械プレス(金属加工用のもので、呼び加圧能力が九八キロニュートン以上二九四キロニュートン未満のものに限る。)

3 空気圧縮機(原動機の定格出力が三・七五キロワツト以上七・五キロワツト未満のものに限る。)

4 石材切削機

5 コルゲートマシン

6 コンクリートブロツクマシン

7 冷媒圧縮機(原動機の定格出力が三・七五キロワツト以上のものに限る。)

備考

1 この表に掲げる汚水に係る特定施設が下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号及び第四号に規定する公共下水道及び流域下水道であつて、同条第六号に規定する終末処理場を設置している下水道(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)に排出水を排出する場合にあつては、この表は適用しない。

2 この表に掲げる汚水に係る特定施設が水質汚濁防止法第二条第六項の特定事業場に設置されるものである場合にあつては、この表は適用しない。

3 この表に掲げる騒音に係る特定施設が騒音規制法第三条第一項の規定により指定された地域外に設置されるものである場合にあつては、この表は適用しない。

別表第三(第四条関係)特定建設作業

(平九規則六三・一部改正)

一 くい打機を使用する作業(アースオーガーと併用する作業に限る。)

二 パワーシヨベル(原動機として最高出力一〇〇馬力以上のデイーゼルエンジンを使用するものに限る。)を使用する作業

三 バックホウ(原動機の定格出力が八〇キロワット未満のものに限る。)を使用する作業

四 コンクリートカツターを使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が五十メートルを超えない作業に限る。)

備考

この表に掲げる作業が騒音規制法第三条第一項の規定により指定された地域外で作業されるものである場合にあつては、この表は適用しない。

別表第四(第八条関係)規制基準

(平元規則四・平四規則六・平四規則五四・平七規則五二・平八規則四五・平一二規則一四八・平一三規則八七・平二二規則三七・平二三規則三〇・平二四規則八・平二四規則二四・平二五規則二・平二七規則三三・平二八規則二五・令元規則九・一部改正)

一 指定工場に係る規制基準

1 ばい煙に係る規制基準

(一) 硫黄酸化物に係る規制基準

ばい煙発生施設等ごとに、次の式により算出した硫黄酸化物の量とする。

q=K×10-3He2

この式において、q、K及びHeは、それぞれ次の値を表すものとする。

q 硫黄酸化物の量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態(以下「標準状態」という。)に換算した立方メートル毎時)

K 一七・五

He 次の算式により補正された排出口の高さ(単位 メートル)

He=Ho+0.65(Hm+Ht)

Hm=(0.795√(Q・V))/(1(2.58/V))

Ht=2.01×10-3・Q・(T-288)・(2.30logJ+(1/J)-1)

J=(1/√(Q・V))(1460-296×(V/(T-288)))+1

これらの式において、Ho、Q、V及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。

Ho 排出口の実高さ(単位 メートル)

Q 温度十五度における排出ガス量(単位 立方メートル毎秒)

V 排出ガスの排出速度(単位 メートル毎秒)

T 排出ガスの温度(単位 絶対温度)

備考 硫黄酸化物の量は、次のいずれかに掲げる測定法により測定して算定される硫黄酸化物の量として表示されたものとする。

一 日本産業規格(以下単に「規格」という。)K〇一〇三に定める方法により硫黄酸化物濃度を、規格Z八八〇八に定める方法により排出ガス量をそれぞれ測定する方法

二 規格K二三〇一、規格K二五四一―一から二五四一―七まで又は規格M八八一三に定める方法により燃料の硫黄含有率を、規格Z八七六二―一から八七六二―四までに定める方法その他の適当であると認められる方法により燃料の使用量をそれぞれ測定する方法

(二) ばいじんに係る規制基準

ばいじんに係る規制基準は、標準状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、大気汚染防止法施行規則別表第二の第二欄に掲げる施設の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第五欄に掲げるばいじんの量とする。

備考 大気汚染防止法施行規則別表第二の第五欄に掲げるばいじんの量は、同表の備考に掲げる方法により算出されたばいじんの量とする。

(三) 有害物質に係る規制基準

有害物質の種類

規制基準 (単位 標準状態に換算した排出ガス一立方メートルにつきミリグラム)

カドミウム及びその化合物

カドミウムとして

〇・三

塩素

三・〇

塩化水素

八・〇(廃棄物焼却炉にあつては、七〇〇)

ふつ素及びふつ化水素その他のふつ素化合物

ふつ素として

一・七

鉛及びその化合物

鉛として

〇・五

窒素酸化物

二酸化窒素として

一〇〇

備考

1 この表の規制基準の欄に掲げる有害物質の量(備考2に規定するものを除く。)は、一及び五の項に掲げるものにあつては規格Z八八〇八に定める方法により採取し、規格K〇〇八三に定める方法により測定される量として、二の項に掲げるものにあつては規格K〇一〇六に定める方法により測定される量として、三の項に掲げるものにあつては規格K〇一〇七に定める方法により測定される量として、四の項に掲げるものにあつては規格K〇一〇五に定める方法により測定される量として、六の項に掲げるものにあつては規格K〇一〇四に定める方法のうちナフチルエチレンジアミン法により測定される量として、それぞれ表示されたものとし、当該有害物質の量には、すすの掃除を行う場合等においてやむを得ず排出される有害物質(一時間につき合計六分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。

2 この表の三の項の規制基準の欄に掲げる塩化水素の量(廃棄物焼却炉に係るものに限る。)は、次の式により算出された塩化水素の量とする。

C=(9/(21-Os))・Cs

この式において、C、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。

C 塩化水素の量(単位 ミリグラム)

Os 排出ガス中の酸素の濃度(単位 百分率)

Cs 規格K〇一〇七に定める方法により測定された塩化水素の濃度を標準状態における排出ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位 ミリグラム)

3 有害物質の量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。

4 この規制基準は、物の燃焼により排出される窒素酸化物については、適用しない。

2 汚水に係る規制基準

(一) 有害物質に係る規制基準

 

 

規制基準

 

適用水域

全公共用水域

有害物質の種類

 

カドミウム及びその化合物

検出されないこと。

シアン化合物

一リットルにつきシアン〇・一ミリグラム

有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)

検出されないこと。

鉛及びその化合物

一リットルにつき鉛〇・一ミリグラム

六価クロム化合物

一リットルにつき六価クロム〇・〇五ミリグラム

素及びその化合物

一リットルにつき素〇・〇五ミリグラム

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム

アルキル水銀化合物

検出されないこと。

ポリ塩化ビフェニル

一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム

トリクロロエチレン

一リットルにつき〇・一ミリグラム

テトラクロロエチレン

一リットルにつき〇・一ミリグラム

ジクロロメタン

一リットルにつき〇・二ミリグラム

四塩化炭素

一リットルにつき〇・〇二ミリグラム

一・二―ジクロロエタン

一リットルにつき〇・〇四ミリグラム

一・一―ジクロロエチレン

一リットルにつき一ミリグラム

シス―一・二―ジクロロエチレン

一リットルにつき〇・四ミリグラム

一・一・一―トリクロロエタン

一リットルにつき三ミリグラム

一・一・二―トリクロロエタン

一リットルにつき〇・〇六ミリグラム

一・三―ジクロロプロペン

一リットルにつき〇・〇二ミリグラム

チウラム

一リットルにつき〇・〇六ミリグラム

シマジン

一リットルにつき〇・〇三ミリグラム

チオベンカルブ

一リットルにつき〇・二ミリグラム

ベンゼン

一リットルにつき〇・一ミリグラム

セレン及びその化合物

一リットルにつきセレン〇・一ミリグラム

ほう素及びその化合物

一リットルにつきほう素一〇ミリグラム

ふつ素及びその化合物

新設にあつては一リットルにつきふつ素一ミリグラム、既設にあつては一リットルにつきふつ素五ミリグラム

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

一リットルにつきアンモニア性窒素に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量一〇〇ミリグラム

一・四―ジオキサン

一リットルにつき〇・五ミリグラム

備考

1 この表の数値は、排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号。以下「府令」という。)第二条に規定する方法により検定した場合における検出値によるものとする。

2 「検出されないこと。」とは、府令第二条に規定する方法により検定した場合において、その結果が一リットルにつき、カドミウム及びその化合物にあつては〇・〇一ミリグラムを、有機りん化合物にあつては〇・一ミリグラムを、アルキル水銀化合物にあつては〇・〇〇〇五ミリグラムをそれぞれ下回ることをいう。

3 「新設」とは、昭和五十一年四月一日の後において設置される指定工場をいい、「既設」とは、昭和五十一年四月一日において現に設置されている指定工場及び一の工場又は事業場が指定工場となつた際現にその工場又は事業場を設置している指定工場をいう。

4 ふつ素及びその化合物に係る規制基準は、一日当たりの平均的な排出水の量が二十立方メートル未満であるものから排出される排出水については、一リットルにつきふつ素八ミリグラムとする。

(二) 有害物質以外のものに係る規制基準

 

規制基準

(単位 一リツトルにつきミリグラム(大腸菌群数及び水素イオン濃度を除く。))

 

適用水域

全公共用水域

 

区分

新設

既設

 

一日当たりの平均的な排出水の量

二〇立方メートル以上

五、〇〇〇立方メートル未満

五、〇〇〇立方メートル以上

一〇、〇〇〇立方メートル未満

一〇、〇〇〇立方メートル以上

二〇立方メートル以上

五、〇〇〇立方メートル未満

五、〇〇〇立方メートル以上

一〇、〇〇〇立方メートル未満

一〇、〇〇〇立方メートル以上

項目

 

生物化学的酸素要求量

三〇(二〇)

一五(一〇)

一〇(五)

六〇(五〇)

三〇(二〇)

二〇(一五)

化学的酸素要求量

三〇(二〇)

一五(一〇)

一〇(五)

六〇(五〇)

三〇(二〇)

二〇(一五)

浮遊物質量

五〇(三〇)

二五(一五)

一五(一〇)

九〇(七〇)

四五(三〇)

三〇(二〇)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

(鉱油類含有量)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

(動植物油脂類含有量)

一〇

一〇

フエノール類含有量

銅含有量

亜鉛含有量

溶解性鉄含有量

溶解性マンガン含有量

クロム含有量

〇・五

大腸菌群数

(単位一立方センチメートルにつき個)

一、〇〇〇

一、〇〇〇

水素イオン濃度

五・八以上八・六以下

備考

1 別表第四の一の2の(一)の備考1及び3の規定は、この規制基準について準用する。

2 ( )内の数値は、日間平均を示す。

3 生物化学的酸素要求量に係る規制基準は、湖沼以外の公共用水域に排出される排出水について適用し、化学的酸素要求量に係る規制基準は、湖沼に排出される排出水について適用する。

4 水素イオン濃度に係る規制基準は、一日当たりの平均的な排出水の量が二十立方メートル未満のものについても適用する。

二 特定施設に係る規制基準

1 ばい煙に係る規制基準

(一) 硫黄酸化物に係る規制基準

硫黄酸化物に係る規制基準については、別表第四の一の1の(一)の規定を準用する。

(二) ばいじんに係る規制基準

施設

規制基準(単位 標準状態に換算した排出ガス一立方メートルにつきグラム)

別表第二の一に掲げる廃棄物焼却炉

〇・五〇

備考

1 この表に掲げるばいじんの量は、次の式により算出されたばいじんの量とする。

C=(9/(21-Os))・Cs

この式において、C、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。

C ばいじんの量(単位 グラム)

Os 排出ガス中の酸素の濃度(単位 百分率)

Cs 規格Z八八〇八に定める方法により測定されたばいじんの量(単位 グラム)

2 この表に掲げるばいじんの量には、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(一時間につき合計六分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。

3 ばいじんの量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。

(三) 塩化水素に係る規制基準

施設

規制基準(単位標準状態に換算した排出ガス一立方メートルにつきミリグラム)

別表第二の一に掲げる廃棄物焼却炉

七〇〇

備考 別表第四の一の1の(三)の備考2及び3の規定は、この規制基準について準用する。

2 粉じんに係る規制基準

施設

規制基準

別表第二の二に掲げる施設

当該施設の使用によつて発生する粉じんが飛散しないこと。

備考 集じん機が設置されているか又はそれと同等以上の効果が講じられている場合にあつては、この規制基準は適用しない。

3 汚水に係る規制基準

(一) 有害物質に係る規制基準

 

規制基準

適用水域

有害物質の種類

全公共用水域

カドミウム及びその化合物

検出されないこと。

シアン化合物

一リットルにつきシアン〇・一ミリグラム

有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)

検出されないこと。

鉛及びその化合物

一リットルにつき鉛〇・一ミリグラム

六価クロム化合物

一リットルにつき六価クロム〇・〇五ミリグラム

素及びその化合物

一リットルにつき素〇・〇五ミリグラム

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム

アルキル水銀化合物

検出されないこと。

ポリ塩化ビフェニル

一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム

トリクロロエチレン

一リットルにつき〇・一ミリグラム

テトラクロロエチレン

一リットルにつき〇・一ミリグラム

ジクロロメタン

一リットルにつき〇・二ミリグラム

四塩化炭素

一リットルにつき〇・〇二ミリグラム

一・二―ジクロロエタン

一リットルにつき〇・〇四ミリグラム

一・一―ジクロロエチレン

一リットルにつき一ミリグラム

シス―一・二―ジクロロエチレン

一リットルにつき〇・四ミリグラム

一・一・一―トリクロロエタン

一リットルにつき三ミリグラム

一・一・二―トリクロロエタン

一リットルにつき〇・〇六ミリグラム

一・三―ジクロロプロペン

一リットルにつき〇・〇二ミリグラム

チウラム

一リットルにつき〇・〇六ミリグラム

シマジン

一リットルにつき〇・〇三ミリグラム

チオベンカルブ

一リットルにつき〇・二ミリグラム

ベンゼン

一リットルにつき〇・一ミリグラム

セレン及びその化合物

一リットルにつきセレン〇・一ミリグラム

ほう素及びその化合物

一リットルにつきほう素一〇ミリグラム

ふつ素及びその化合物

新設にあつては一リットルにつきふつ素一ミリグラム、既設にあつては一リットルにつきふつ素八ミリグラム

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

一リットルにつきアンモニア性窒素に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量一〇〇ミリグラム

一・四―ジオキサン

一リットルにつき〇・五ミリグラム

備考

1 別表第四の一の2の(一)の備考1及び2の規定は、この規制基準について準用する。

2 「新設」とは、昭和五十一年四月一日の後において特定施設が設置される工場又は事業場をいい、「既設」とは、昭和五十一年四月一日において現に特定施設が設置されている工場又は事業場(その際特定施設の設置の工事をしているものを含む。)及び一の施設が条例の特定事業場となつた際現にその施設を設置している工場又は事業場(その際特定施設の設置の工事をしているものを含む。当該工場又は事業場が「新設」の工場又は事業場となつている場合にあつては、新設とする。)をいう。

3 ふつ素及びその化合物に係る規制基準は、新設であつて一日当たりの平均的な排出水の量が二十立方メートル未満であるものから排出される排出水については、一リットルにつきふつ素八ミリグラムとする。

(二) 有害物質以外のものに係る規制基準

 

規制基準(単位一リツトルにつきミリグラム(大腸菌群数及び水素イオン濃度を除く。))

 

適用水域

全公共用水域

 

区分

新設

既設

 

一日当たりの平均的な排出水の量

二〇立方メートル以上

五〇立方メートル以上

項目

 

生物化学的酸素要求量

三〇(二〇)

一六〇(一二〇)

化学的酸素要求量

三〇(二〇)

一六〇(一二〇)

浮遊物質量

五〇(三〇)

二〇〇(一五〇)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)

一〇

三〇

フエノール類含有量

銅含有量

亜鉛含有量

溶解性鉄含有量

一〇

溶解性マンガン含有量

一〇

クロム含有量

〇・五

大腸菌群数(単位一立方センチメートルにつき個)

一、〇〇〇

三、〇〇〇

水素イオン濃度

五・八以上八・六以下

備考

1 別表第四の一の2の(一)の備考1の規定、同表の一の2の(二)の備考2及び3の規定並びに同表の二の3の(一)の備考2の規定は、この規制基準について準用する。

2 水素イオン濃度に係る規制基準は、一日当たりの平均的な排出水の量が新設のものにあつては二十立方メートル未満、既設のものにあつては五十立方メートル未満のものについても適用する。

4 騒音に係る規制基準

 

規制基準(単位 デシベル)

時間の区分



区域

昼間

(午前八時から午後七時まで)

朝・夕

(午前六時から午前八時まで

午後七時から午後十時まで)

夜間

(午後十時から翌日の午前六時まで)

第一種区域

五十

四十五

四十

第二種区域

五十五

五十

四十五

第三種区域

六十五

六十

五十

第四種区域

七十

六十五

六十

備考

1 この表の第一種区域から第四種区域までの区域の区分は、騒音規制法第三条第一項の規定により知事(市の区域内の地域については、市長)が指定する地域で、同法第四条第一項の規定により区分した区域によるものとする。

2 第二種区域、第三種区域又は第四種区域内に所在する学校教育法第一条に規定する学校、児童福祉法第七条第一項に規定する保育所、医療法第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法第二条第一項に規定する図書館、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね五十メートルの区域内における規制基準は、この表の値から五デシベルを減じた値とする。

3 デシベルとは、計量法(平成四年法律第五十一号)別表第二に定める音圧レベルの計量単位をいう。

4 騒音の測定場所は、騒音を発生する工場又は事業場の敷地境界線上とする。

5 騒音の測定は、計量法第七十一条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。

6 騒音の測定方法は、当分の間、規格Z八七三一に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。

(一) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

(二) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(三) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の九十パーセントレンジの上端の数値とする。

(四) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の九十パーセントレンジの上端の数値とする。

別表第五(第二十八条関係)特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制基準

(平元規則四・平七規則五二・平一二規則一四八・平二四規則八・一部改正)

一 特定建設作業の騒音が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、別表第三第一号に掲げる特定建設作業にあつては八十五デシベル、同表第二号から第四号までに掲げる特定建設作業にあつては七十五デシベルを超える大きさのものでないこと。

二 特定建設作業の騒音が、付表の第一号に掲げる区域にあつては午後七時から翌日の午前七時までの時間内、同表の第二号に掲げる区域にあつては午後十時から翌日の午前六時までの時間内において行われる特定建設作業に伴つて発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合、鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特にこの号本文に掲げる時間(以下「夜間」という。)において当該特定建設作業を行う必要がある場合、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十四条の規定により、道路の占用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付けられた場合及び同法第三十五条の規定による協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合並びに道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十七条第三項の規定により、道路の使用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付けられた場合及び同法第八十条第一項の規定による協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。

三 特定建設作業の騒音が、当該特定建設作業の場所において、付表の第一号に掲げる区域にあつては一日十時間、同表の第二号に掲げる区域にあつては一日十四時間を超えて行われる特定建設作業に伴つて発生するものでないこと。ただし、当該特定建設作業がその作業を開始した日に終わる場合、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。

四 特定建設作業の騒音が、当該特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において連続して六日を超えて行われる特定建設作業に伴つて発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。

五 特定建設作業の騒音が、日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴つて発生するものでないこと。ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合、鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合、電気事業法施行規則(昭和四十年通商産業省令第五十一号)第一条第二項第一号に規定する変電所の変更の工事として行う特定建設作業であつて当該特定建設作業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ当該特定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合、道路法第三十四条の規定により、道路の占用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付けられた場合及び同法第三十五条の規定による協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合並びに道路交通法第七十七条第三項の規定により、道路の使用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付けられた場合及び同法第八十条第一項の規定による協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。

備考

1 第一号の基準を超える大きさの騒音を発生する特定建設作業について条例第四十一条第一項の規定による勧告又は同条第二項の規定による命令を行うに当たり、第三号本文の規定にかかわらず、一日における作業時間を同号に定める時間未満四時間以上の間において短縮させることを妨げるものではない。

2 別表第四の二の4の備考3、5及び6の規定は、この表の基準について準用する。

付表

一 騒音規制法第三条第一項の規定により知事(市の区域内の地域については、市長。以下この号及び次号において同じ。)が指定する地域のうち、特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準(昭和四十三年厚生省、建設省告示第一号)別表の第一号の規定により知事が指定した区域

二 騒音規制法第三条第一項の規定により知事が指定した地域のうち、前号に掲げる区域以外の区域

別表第六(第三十条関係)有害物質の地下浸透の禁止に係る要件

(平一七規則三五・追加、平二三規則三〇・平二五規則二・一部改正)

有害物質の種類

要件

カドミウム及びその化合物

一リットルにつきカドミウム〇・〇〇一ミリグラム

シアン化合物

一リットルにつきシアン〇・一ミリグラム

有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)

一リットルにつき〇・一ミリグラム

鉛及びその化合物

一リットルにつき鉛〇・〇〇五ミリグラム

六価クロム化合物

一リットルにつき六価クロム〇・〇四ミリグラム

素及びその化合物

一リットルにつき素〇・〇〇五ミリグラム

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

一リットルにつき水銀〇・〇〇〇五ミリグラム

アルキル水銀化合物

一リットルにつきアルキル水銀〇・〇〇〇五ミリグラム

ポリ塩化ビフェニル

一リットルにつき〇・〇〇〇五ミリグラム

一〇

トリクロロエチレン

一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム

一一

テトラクロロエチレン

一リットルにつき〇・〇〇〇五ミリグラム

一二

ジクロロメタン

一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム

一三

四塩化炭素

一リットルにつき〇・〇〇〇二ミリグラム

一四

一・二―ジクロロエタン

一リットルにつき〇・〇〇〇四ミリグラム

一五

一・一―ジクロロエチレン

一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム

一六

一・二―ジクロロエチレン

シス体にあつては一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム、トランス体にあつては一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム

一七

一・一・一―トリクロロエタン

一リットルにつき〇・〇〇〇五ミリグラム

一八

一・一・二―トリクロロエタン

一リットルにつき〇・〇〇〇六ミリグラム

一九

一・三―ジクロロプロペン

一リットルにつき〇・〇〇〇二ミリグラム

二〇

チウラム

一リットルにつき〇・〇〇〇六ミリグラム

二一

シマジン

一リットルにつき〇・〇〇〇三ミリグラム

二二

チオベンカルブ

一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム

二三

ベンゼン

一リットルにつき〇・〇〇一ミリグラム

二四

セレン及びその化合物

一リットルにつきセレン〇・〇〇二ミリグラム

二五

フェノール類

一リットルにつき〇・〇〇五ミリグラム

二六

ほう素及びその化合物

一リットルにつきふつ素〇・二ミリグラム

二七

ふつ素及びその化合物

一リットルにつきほう素〇・二ミリグラム

二八

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

アンモニア又はアンモニウム化合物にあつては一リットルにつきアンモニア性窒素〇・七ミリグラム、亜硝酸化合物にあつては一リットルにつき亜硝酸性窒素〇・二ミリグラム、硝酸化合物にあつては一リットルにつき硝酸性窒素〇・二ミリグラム

二九

塩化ビニルモノマー

一リットルにつき〇・〇〇〇二ミリグラム

三〇

一・四―ジオキサン

一リットルにつき〇・〇〇五ミリグラム

三一

ダイオキシン類

一リットルにつき〇・一ピコグラム

備考 この表の数値は、次の各号に掲げる有害物質の区分に応じ、当該各号に定める値によるものとする。

一 一の項から二四の項まで及び二六の項から三〇の項までに掲げる有害物質水質汚濁防止法施行規則第六条の二に規定する方法により検定した場合における検出値

二 二五の項に掲げる有害物質 府令第二条に規定する方法により検定した場合における検出値

三 三一の項に掲げる有害物質 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)第二条第一項第二号に規定する方法により測定されるダイオキシン類の量を、同規則第三条第一項の例により二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性に換算した量

別表第七(第三十一条関係)拡声機の使用方法及び音量に関する遵守事項

(平元規則四・平七規則五二・平一二規則一四八・一部改正、平一七規則三五・旧別表第六繰下、平二四規則八・一部改正)

一 午後七時から翌日の午前九時までの間は、拡声機を使用しないこと。

二 拡声機を使用するときは、使用時間は一回十分以内とし、一回につき十分以上の休止時間をおくこと。

三 移動して拡声機を使用する場合は、一地点に停止して、連続して十分以上使用しないこと。

四 地上七メートル以上の箇所において拡声機を使用しないこと。

五 二台以上の拡声機を使用する場合は、五メートル以上の間隔をおくこと。

六 拡声機から発する音量が、当該拡声機の直下の地点から十メートル離れた地点(十メートル以内に人の居住する建築物がある場合は、当該建築物の敷地の境界線上の地点)の高さ一・二メートルの地点において、次に掲げる区域ごとの音量を超えないこと。

区域

音量

(単位 デシベル)

第一種区域

五十

第二種区域

五十五

第三種区域

六十五

第四種区域

七十

備考

1 この表の第一種区域から第四種区域までの区域の区分は、騒音規制法第三条第一項の規定により知事(市の区域内の地域については、市長)が指定する地域で、同法第四条第一項の規定により区分した区域によるものとする。

2 別表第四第二号4の備考3、5及び6の規定は、この表の基準について準用する。

別表第八(第三十二条関係)深夜騒音に係る規制基準

(平元規則四・平七規則五二・平一二規則一四八・一部改正、平一七規則三五・旧別表第七繰下、平二四規則八・一部改正)

区域

規制基準

(単位 デシベル)

第一種区域

四十

第二種区域

四十五

第三種区域

五十

第四種区域

五十五

備考

1 この表の第一種区域から第四種区域までの区域の区分は、騒音規制法第三条第一項の規定により知事(市の区域内の地域については、市長)が指定する地域で、同法第四条第一項の規定により区分した区域によるものとする。

2 騒音の測定場所は、当該営業を営む場所の敷地境界線上とする。

3 別表第四第二号4の備考3、5及び6の規定は、この表の基準について準用する。

4 祭礼、盆踊り等慣習的行事を行う際に営む営業に係る騒音についてはこの表は適用しない。

(平17規則35・令4規則28・一部改正)

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(平17規則35・一部改正)

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(平17規則35・一部改正)

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(平17規則35・一部改正)

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(平17規則35・一部改正)

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(平17規則35・一部改正)

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(平17規則35・一部改正)

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(平17規則35・一部改正)

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(平23規則30・全改)

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(平17規則35・一部改正)

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(平23規則13・全改)

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(平23規則13・全改)

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(平4規則37・一部改正、平17規則35・旧第15号様式繰下・一部改正)

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(平17規則35・旧第16号様式繰下・一部改正)

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山梨県生活環境の保全に関する条例施行規則

昭和51年3月16日 規則第9号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第6編の2 境/第2章 生活環境
沿革情報
昭和51年3月16日 規則第9号
昭和53年6月19日 規則第24号
昭和60年3月20日 規則第3号
平成元年3月13日 規則第4号
平成元年9月8日 規則第45号
平成4年3月5日 規則第6号
平成4年4月30日 規則第37号
平成4年10月15日 規則第54号
平成6年1月31日 規則第2号
平成7年8月31日 規則第52号
平成8年10月16日 規則第45号
平成9年9月29日 規則第63号
平成12年3月29日 規則第11号
平成12年10月26日 規則第148号
平成13年12月20日 規則第87号
平成16年6月24日 規則第39号
平成16年6月24日 規則第40号
平成16年12月24日 規則第64号
平成17年3月28日 規則第35号
平成17年7月12日 規則第46号
平成18年3月30日 規則第18号
平成18年9月29日 規則第50号
平成19年6月19日 規則第32号
平成22年6月22日 規則第29号
平成22年10月15日 規則第37号
平成23年3月28日 規則第13号
平成23年10月17日 規則第30号
平成24年3月30日 規則第8号
平成24年3月30日 規則第24号
平成25年2月22日 規則第2号
平成25年6月28日 規則第28号
平成27年6月30日 規則第33号
平成28年3月31日 規則第25号
平成28年6月24日 規則第32号
令和元年7月1日 規則第3号
令和元年9月3日 規則第9号
令和4年6月24日 規則第21号
令和4年9月27日 規則第28号