○山梨県土採取規制条例施行規則
昭和四十九年十二月二十三日
山梨県規則第五十五号
山梨県土採取規制条例施行規則を次のように定める。
山梨県土採取規制条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県土採取規制条例(昭和四十九年山梨県条例第三十二号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(採取計画の期間等)
第二条 条例第三条第一項の規則で定める期間は、一年とする。
(採取計画に定める事項)
第三条 条例第四条第六号の規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 現場責任者の氏名及び住所
二 土の採取が請負契約によつて行われる場合は、当該請負契約の内容
三 その他特に知事が必要と認める事項
(認可申請の添付図書)
第四条 条例第五条第一項の規則で定める図書は、次のとおりとする。
一 土採取場の位置及び土の搬出経路を示す縮尺五万分の一以上の地図
二 土採取場並びにその周辺の土地利用状況及び主要な公共施設等を示す見取図
三 掘削する区域の実測平面図
四 掘削する区域の実測横断面図及び実測縦断面図に当該区域の採取計画地盤面を記載したもの
五 土採取場及びこれに隣接する土地の公図の写し
六 土採取場で土の採取を行うことについての権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
七 土の採取に係る行為に関し、他の法令に基づく許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、これらの処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
八 その他知事が特に必要と認める図書
(平一一規則七一・一部改正)
(平一一規則七一・一部改正)
一 土採取者の氏名(法人にあつては当該法人の名称及び代表者の氏名)及び住所
三 掘削する区域の面積
四 土採取及びその周辺の状況を示す見取図
五 現場責任者の氏名
(申請書等の提出)
第十条 この規則の規定により知事に提出する申請書及び届出書並びにこれらに添付する図書は、その正本に土採取場の所在地を管轄する市町村の数の副本を添付するものとする。
(平一一規則七一・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第七一号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。